特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
令和六年六月十二日 法律 第四十七号
条項号:
第十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(歳入及び歳出)
(歳入及び歳出)
第百十一条
基礎年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
第百十一条
基礎年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金
イ
国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金
ロ
国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この節において「実施機関たる共済組合等」という。)からの拠出金
ロ
国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この節において「実施機関たる共済組合等」という。)からの拠出金
ハ
一時借入金の借換えによる収入金
ハ
一時借入金の借換えによる収入金
ニ
附属雑収入
ニ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
基礎年金給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものに限る。)の支給に要する費用を含む。次項第二号において同じ。)
イ
基礎年金給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものに限る。)の支給に要する費用を含む。次項第二号において同じ。)
ロ
国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金
ロ
国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金
ハ
実施機関たる共済組合等への交付金
ハ
実施機関たる共済組合等への交付金
ニ
一時借入金の利子
ニ
一時借入金の利子
ホ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ホ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ヘ
附属諸費
ヘ
附属諸費
2
国民年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
2
国民年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
国民年金事業の保険科
イ
国民年金事業の保険科
ロ
一般会計からの繰入金
ロ
一般会計からの繰入金
ハ
基礎年金勘定からの繰入金
ハ
基礎年金勘定からの繰入金
ニ
積立金からの受入金
ニ
積立金からの受入金
ホ
積立金から生ずる収入
ホ
積立金から生ずる収入
ヘ
年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
ヘ
年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
ト
附属雑収入
ト
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
国民年金事業の給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものを除く。)の支給に要する費用を含み、基礎年金給付費を除く。第百十五条において同じ。)
イ
国民年金事業の給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものを除く。)の支給に要する費用を含み、基礎年金給付費を除く。第百十五条において同じ。)
ロ
基礎年金勘定への繰入金
ロ
基礎年金勘定への繰入金
ハ
業務勘定への繰入金
ハ
業務勘定への繰入金
ニ
附属諸費
ニ
附属諸費
3
厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
3
厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料
イ
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料
ロ
実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において同じ。)からの拠出金
ロ
実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において同じ。)からの拠出金
ハ
一般会計からの繰入金
ハ
一般会計からの繰入金
ニ
基礎年金勘定からの繰入金
ニ
基礎年金勘定からの繰入金
ホ
労働保険特別会計の労災勘定からの繰入金
ホ
労働保険特別会計の労災勘定からの繰入金
ヘ
積立金からの受入金
ヘ
積立金からの受入金
ト
積立金から生ずる収入
ト
積立金から生ずる収入
チ
年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
チ
年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
リ
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定による納付金
リ
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定による納付金
ヌ
附属雑収入
ヌ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費(年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。)
イ
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費(年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。)
ロ
実施機関への交付金
ロ
実施機関への交付金
ハ
基礎年金勘定への繰入金
ハ
基礎年金勘定への繰入金
ニ
業務勘定への繰入金
ニ
業務勘定への繰入金
ホ
附属諸費
ホ
附属諸費
4
健康勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
4
健康勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
健康保険法第百五十五条の規定による保険料(同法第三条第四項に規定する任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
イ
健康保険法第百五十五条の規定による保険料(同法第三条第四項に規定する任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
ロ
船員保険法第百十四条の規定による保険料(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
ロ
船員保険法第百十四条の規定による保険料(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
ハ
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金
ハ
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金
ニ
健康保険法の規定による拠出金
ニ
健康保険法の規定による拠出金
ホ
独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
ホ
独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
ヘ
附属雑収入
ヘ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
全国健康保険協会への交付金
イ
全国健康保険協会への交付金
ロ
一時借入金の利子
ロ
一時借入金の利子
ハ
業務勘定への繰入金
ハ
業務勘定への繰入金
ニ
附属諸費
ニ
附属諸費
5
子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
5
子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者からの拠出金
イ
子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者からの拠出金
ロ
一般会計からの繰入金
ロ
一般会計からの繰入金
ハ
積立金からの受入金
ハ
積立金からの受入金
ニ
積立金から生ずる収入
ニ
積立金から生ずる収入
★新設★
ホ
子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第一項の規定により発行する公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
一時借入金の借換えによる収入金
ヘ
一時借入金の借換えによる収入金
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
附属雑収入
ト
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
児童手当交付金
イ
児童手当交付金
ロ
子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第二項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十条第二項第三号において同じ。)
ロ
子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第二項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十条第二項第三号において同じ。)
ハ
子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法
第六十八条第三項
の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費
ハ
子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法
第六十八条の二
の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費
★新設★
ニ
子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
★新設★
ホ
子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
★ヘに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
一時借入金の利子
ヘ
一時借入金の利子
★トに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ト
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
★チに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
業務取扱費
チ
業務取扱費
★リに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
業務勘定への繰入金
リ
業務勘定への繰入金
★ヌに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
附属諸費
ヌ
附属諸費
6
業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
6
業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
一般会計からの繰入金
イ
一般会計からの繰入金
ロ
国民年金勘定からの繰入金
ロ
国民年金勘定からの繰入金
ハ
厚生年金勘定からの繰入金
ハ
厚生年金勘定からの繰入金
ニ
健康勘定からの繰入金
ニ
健康勘定からの繰入金
ホ
子ども・子育て支援勘定からの繰入金
ホ
子ども・子育て支援勘定からの繰入金
ヘ
独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
ヘ
独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
ト
附属雑収入
ト
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
国民年金事業、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業並びに健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費並びに子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費
イ
国民年金事業、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業並びに健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費並びに子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費
ロ
国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置並びに厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費(実施機関及び日本年金機構が行う措置に係るものを除く。)
ロ
国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置並びに厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費(実施機関及び日本年金機構が行う措置に係るものを除く。)
ハ
日本年金機構への交付金
ハ
日本年金機構への交付金
ニ
独立行政法人福祉医療機構への交付金
ニ
独立行政法人福祉医療機構への交付金
ホ
年金積立金管理運用独立行政法人への出資金
ホ
年金積立金管理運用独立行政法人への出資金
(平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二一法三七・平二二法三七・平二三法七三・平二四法六三・平二四法六七・平二五法六三・平二五法七六・平二六法六七・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令二法四〇・一部改正)
(平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二一法三七・平二二法三七・平二三法七三・平二四法六三・平二四法六七・平二五法六三・平二五法七六・平二六法六七・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令二法四〇・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(一般会計からの繰入対象経費)
(一般会計からの繰入対象経費)
第百十三条
国民年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この節において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十四条第二項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この節において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第一号において同じ。)に規定する国民年金事業に要する費用で国庫が負担するものとする。
第百十三条
国民年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この節において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十四条第二項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この節において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第一号において同じ。)に規定する国民年金事業に要する費用で国庫が負担するものとする。
2
厚生年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、厚生年金保険法第八十条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)に規定する厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業に要する費用で国庫が負担するものとする。
2
厚生年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、厚生年金保険法第八十条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)に規定する厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業に要する費用で国庫が負担するものとする。
3
子ども・子育て支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法
第十八条第一項から第三項まで
に規定する児童手当の支給に要する費用で
★挿入★
国庫が負担するもの、子ども・子育て支援法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用で同法第六十八条第一項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用で同法第六十八条第二項の規定により国庫が負担するもの、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用、同法第六十五条第六号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法
第六十八条第三項
の規定により国庫が負担するもの並びに
第百十一条第五項第二号ヘ
に掲げる業務取扱費で国庫が負担するものとする。
3
子ども・子育て支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法
第十八条第二項及び第三項
に規定する児童手当の支給に要する費用で
同法第十九条第二項及び第三項の規定により
国庫が負担するもの、子ども・子育て支援法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用で同法第六十八条第一項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用で同法第六十八条第二項の規定により国庫が負担するもの、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用、同法第六十五条第六号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法
第六十八条の二
の規定により国庫が負担するもの並びに
第百十一条第五項第二号チ
に掲げる業務取扱費で国庫が負担するものとする。
4
業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法第八十五条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)に規定する国民年金事業の事務の執行に要する費用、厚生年金保険法第八十条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用、健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用のうち健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び船員保険法第百十二条第二項に規定する船員保険事業の事務の執行に要する費用のうち船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもので国庫が負担するものとする。
4
業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法第八十五条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)に規定する国民年金事業の事務の執行に要する費用、厚生年金保険法第八十条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用、健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用のうち健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び船員保険法第百十二条第二項に規定する船員保険事業の事務の執行に要する費用のうち船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもので国庫が負担するものとする。
(平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平二一法三七・平二四法二四・平二四法六三・平二四法六七・平二五法七六・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・一部改正)
(平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平二一法三七・平二四法二四・平二四法六三・平二四法六七・平二五法七六・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(子ども・子育て支援特例公債の発行)
第百十八条の二
子ども・子育て支援法附則第二十八条の規定により読み替えて適用する同法第七十一条の二十六第一項の規定により年金特別会計の負担において行われる子ども・子育て支援特例公債の発行は、子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
第百十八条の三
子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2
前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(受入金等の過不足の調整)
(受入金等の過不足の調整)
第百二十条
基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。
第百二十条
基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。
一
当該超過額に相当する金額は、翌年度において第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。
一
当該超過額に相当する金額は、翌年度において第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。
二
当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。
二
当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。
2
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
2
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一
毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
一
毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
二
毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
二
毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
三
毎会計年度一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れた金額(
★挿入★
子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。)が
、当該年度における児童手当法第十八条第一項から第三項までの規定による国庫負担金の額
、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び
第百十一条第五項第二号ヘ
に掲げる業務取扱費に係る国庫負担金の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合
三
毎会計年度一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れた金額(
児童手当交付金の額、
子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。)が
★削除★
、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び
第百十一条第五項第二号チ
に掲げる業務取扱費に係る国庫負担金の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合
四
第百十四条第三項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
四
第百十四条第三項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
五
第百十四条第四項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
五
第百十四条第四項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
六
毎会計年度実施機関から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十四条の五第一項の規定により実施機関から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合
六
毎会計年度実施機関から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十四条の五第一項の規定により実施機関から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合
七
毎会計年度労働保険特別会計の労災勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第八十九条の規定により労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
七
毎会計年度労働保険特別会計の労災勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第八十九条の規定により労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
(平一九法三〇・平二一法三七・平二四法二四・平二四法六三・平二四法六七・平二五法七六・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・一部改正)
(平一九法三〇・平二一法三七・平二四法二四・平二四法六三・平二四法六七・平二五法七六・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(年金特別会計における児童手当に関する経理)
(年金特別会計における児童手当に関する経理)
第三十一条の二
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法による児童手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「児童手当並びに」とあるのは「児童手当(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた子ども・子育て整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下「整備法改正前児童手当法」という。)による児童手当を含む。)並びに」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、
同項第二号ヘ
中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第五項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。
第三十一条の二
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法による児童手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「児童手当並びに」とあるのは「児童手当(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた子ども・子育て整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下「整備法改正前児童手当法」という。)による児童手当を含む。)並びに」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、
同項第二号チ
中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第五項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。
(平二四法六七・全改、平二八法二二・平三〇法一二・一部改正)
(平二四法六七・全改、平二八法二二・平三〇法一二・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(年金特別会計における子ども手当に関する経理)
(年金特別会計における子ども手当に関する経理)
第三十一条の三
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「仕事・子育て両立支援事業」とあるのは「仕事・子育て両立支援事業並びに平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)による子ども手当」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、
同号ヘ
中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。
第三十一条の三
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「仕事・子育て両立支援事業」とあるのは「仕事・子育て両立支援事業並びに平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)による子ども手当」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、
同号チ
中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。
(平二四法六七・全改、平二八法二二・平三〇法一二・一部改正)
(平二四法六七・全改、平二八法二二・平三〇法一二・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第三十一条の四
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「仕事・子育て両立支援事業」とあるのは「仕事・子育て両立支援事業並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)による子ども手当」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、
同号ヘ
中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。
第三十一条の四
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「仕事・子育て両立支援事業」とあるのは「仕事・子育て両立支援事業並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)による子ども手当」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、
同号チ
中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。
(平二四法六七・追加、平二八法二二・平三〇法一二・一部改正)
(平二四法六七・追加、平二八法二二・平三〇法一二・令六法四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和六・六・一二法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第四十六条の規定 この法律の公布の日〔令和六年六月一二日〕
二
附則第四十三条の規定 この法律の公布の日又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の公布の日のいずれか遅い日〔令和六年六月一二日〕
三
〔省略〕
四
次に掲げる規定 令和七年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
第十七条及び附則第十六条から第十八条までの規定
チ
〔省略〕
リ
〔省略〕
ヌ
〔省略〕
ル
〔省略〕
ヲ
〔省略〕
ワ
〔省略〕
カ
〔省略〕
ヨ
〔省略〕
タ
〔省略〕
レ
〔省略〕
ソ
〔省略〕
ツ
〔省略〕
五
次に掲げる規定 令和八年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
第十八条及び附則第十九条の規定
リ
〔省略〕
ヌ
〔省略〕
ル
〔省略〕
ヲ
〔省略〕
ワ
〔省略〕
カ
〔省略〕
ヨ
〔省略〕
タ
〔省略〕
レ
〔省略〕
ソ
〔省略〕
ツ
〔省略〕
ネ
〔省略〕
六
次に掲げる規定 令和八年十月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
第十九条及び附則第二十条の規定
(第十六条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
第十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和六年度の予算から適用し、令和五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(労働保険特別会計の雇用勘定に関する経過措置)
第十六条
第十七条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく労働保険特別会計の雇用勘定(以下この条において「旧雇用勘定」という。)の令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧雇用勘定の令和七年度の歳入に繰り入れるべき金額(育児休業給付に係る歳入額に限る。)があるときは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧雇用勘定の令和六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、育児休業給付に係るものは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に繰り越して使用することができる。
3
旧雇用勘定の令和六年度の出納の完結の際、旧雇用勘定に所属する育児休業給付資金は、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十三条の十二第三項の規定により、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に所属する育児休業給付資金として組み入れられたものとみなす。
4
第十七条の規定の施行の際、旧雇用勘定に帰属する権利義務であって、育児休業給付に係るものは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に帰属するものとする。
5
前項の規定により子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に帰属する収入及び支出は、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の歳入及び歳出とする。
(年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の廃止に伴う経過措置)
第十七条
第十七条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく年金特別会計の子ども・子育て支援勘定(以下この条及び次条において「旧子ども・子育て支援勘定」という。)の令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧子ども・子育て支援勘定の令和七年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧子ども・子育て支援勘定の令和六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り越して使用することができる。
3
旧子ども・子育て支援勘定の令和六年度の出納の完結の際、旧子ども・子育て支援勘定に所属する積立金は、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十三条の十第一項の規定により、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4
第十七条の規定の施行の際、旧子ども・子育て支援勘定に帰属する権利義務は、第四号施行日新支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入に係るものは年金特別会計の業務勘定に、その他のものは子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に、それぞれ帰属するものとする。
5
前項の規定により年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する収入及び支出は、年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入及び歳出とする。
(令和六年度の子ども・子育て支援特例公債に係る経過措置)
第十八条
第一条の規定(附則第一条第四号イ、第五号イ及び第六号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下この条及び附則第四十七条において「施行日新支援法」という。)附則第二十八条の規定により読み替えて適用する施行日新支援法第七十一条の二十六の規定により令和七年六月三十日までの間に行われる公債の発行は、旧子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年七月一日において、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する。
(第十八条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
第十八条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和八年度の予算から適用し、令和七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(第十九条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
第十九条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和八年度の予算から適用し、令和七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四十五条
この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。