特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
令和六年六月十二日 法律 第四十七号
条項号:第十七条

-目次-
-本則-
-附則-
第二十九条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する政府の経理は、当分の間、第百八条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第二項第二号及び第六項第二号イ、第百十三条第一項及び第四項並びに第百二十条第二項第一号の規定の適用については、第百十一条第二項第二号中「ニ 附属諸費」とあるのは《振分始》「ニ 特別障害給付金給付費《項段》ホ 附属諸費」《振分終》と、同条第六項第二号イ中「行う業務」とあるのは「行う業務及び特別障害給付金」と、第百十三条第一項中「費用」とあるのは「費用並びに特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。第四項及び第百二十条第二項第一号において「特別障害給付金法」という。)第十九条第一項に規定する特別障害給付金の支給に要する費用」と、同条第四項中「及び船員保険法」とあるのは「、船員保険法」と、「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの」とあるのは「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び特別障害給付金法第十九条第二項の規定に基づく特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用」と、第百二十条第二項第一号中「附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第一項又は特別障害給付金法第十九条第一項」とする。
第二十九条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する政府の経理は、当分の間、第百八条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第二項第二号及び第五項第二号イ、第百十三条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項第一号の規定の適用については、第百十一条第二項第二号中「ニ 附属諸費」とあるのは《振分始》「ニ 特別障害給付金給付費《項段》ホ 附属諸費」《振分終》と、同条第五項第二号イ中「行う業務」とあるのは「行う業務及び特別障害給付金」と、第百十三条第一項中「費用」とあるのは「費用並びに特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。第四項及び第百二十条第二項第一号において「特別障害給付金法」という。)第十九条第一項に規定する特別障害給付金の支給に要する費用」と、同条第三項中「及び船員保険法」とあるのは「、船員保険法」と、「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの」とあるのは「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び特別障害給付金法第十九条第二項の規定に基づく特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用」と、第百二十条第二項第一号中「附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第一項又は特別障害給付金法第十九条第一項」とする。
第三十八条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法による児童手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第一項、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた子ども・子育て整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下「整備法改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「当該」とあるのは「子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、第百二十条第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「児童手当並びに」とあるのは「児童手当(子ども・子育て整備法第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法による児童手当を含む。)並びに」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号ル中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第五項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第一項中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
第三十一条の二 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法による児童手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「児童手当並びに」とあるのは「児童手当(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた子ども・子育て整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下「整備法改正前児童手当法」という。)による児童手当を含む。)並びに」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号チ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第五項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。
第三十一条の三 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「仕事・子育て両立支援事業」とあるのは「仕事・子育て両立支援事業並びに平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)による子ども手当」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、同号チ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。
第三十一条の四 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「仕事・子育て両立支援事業」とあるのは「仕事・子育て両立支援事業並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)による子ども手当」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、同号チ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。
第三十八条の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第一項、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「当該」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、第百二十条第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに平成二十二年度子ども手当支給法による子ども手当」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び子ども手当交付金」と、同号ル中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第一項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
第三十八条の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第一項、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「及び当該」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、第百二十条第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法による子ども手当」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び子ども手当交付金」と、同号ル中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第一項中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。