特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
令和六年六月十二日 法律 第四十七号
条項号:
第十七条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第二条
)
第一節
通則
(
第一条-第二条
)
第二節
予算
(
第三条-第七条
)
第二節
予算
(
第三条-第七条
)
第三節
決算
(
第八条-第十条
)
第三節
決算
(
第八条-第十条
)
第四節
余裕金等の預託
(
第十一条・第十二条
)
第四節
余裕金等の預託
(
第十一条・第十二条
)
第五節
借入金等
(
第十三条-第十七条
)
第五節
借入金等
(
第十三条-第十七条
)
第六節
繰越し
(
第十八条
)
第六節
繰越し
(
第十八条
)
第七節
財務情報の開示
(
第十九条・第二十条
)
第七節
財務情報の開示
(
第十九条・第二十条
)
第二章
各特別会計の目的、管理及び経理
第二章
各特別会計の目的、管理及び経理
第一節
交付税及び譲与税配付金特別会計
(
第二十一条-第二十七条
)
第一節
交付税及び譲与税配付金特別会計
(
第二十一条-第二十七条
)
第二節
地震再保険特別会計
(
第二十八条-第三十七条
)
第二節
地震再保険特別会計
(
第二十八条-第三十七条
)
第三節
国債整理基金特別会計
(
第三十八条-第四十九条
)
第三節
国債整理基金特別会計
(
第三十八条-第四十九条
)
第四節
財政投融資特別会計
(
第五十条-第七十条
)
第四節
財政投融資特別会計
(
第五十条-第七十条
)
第五節
外国為替資金特別会計
(
第七十一条-第八十四条
)
第五節
外国為替資金特別会計
(
第七十一条-第八十四条
)
第六節
エネルギー対策特別会計
(
第八十五条-第九十五条
)
第六節
エネルギー対策特別会計
(
第八十五条-第九十五条
)
第七節
労働保険特別会計
(
第九十六条-第百七条
)
第七節
労働保険特別会計
(
第九十六条-第百七条
)
第八節
年金特別会計
(
第百八条-第百二十三条
)
第八節
年金特別会計
(
第百八条-第百二十三条
)
★新設★
第九節
子ども・子育て支援特別会計
(
第百二十三条の二-第百二十三条の十八
)
第九節
食料安定供給特別会計
(
第百二十四条-第百三十七条
)
第十節
食料安定供給特別会計
(
第百二十四条-第百三十七条
)
第十節から第十四節まで
削除
(
第百三十八条-第百九十二条
)
第十一節から第十四節まで
削除
(
第百三十八条-第百九十二条
)
第十五節
特許特別会計
(
第百九十三条-第百九十七条
)
第十五節
特許特別会計
(
第百九十三条-第百九十七条
)
第十六節
削除
(
第百九十八条-第二百九条
)
第十六節
削除
(
第百九十八条-第二百九条
)
第十七節
自動車安全特別会計
(
第二百十条-第二百二十一条
)
第十七節
自動車安全特別会計
(
第二百十条-第二百二十一条
)
第十八節
東日本大震災復興特別会計
(
第二百二十二条-第二百三十三条
)
第十八節
東日本大震災復興特別会計
(
第二百二十二条-第二百三十三条
)
第三章
雑則
(
第二百三十四条
)
第三章
雑則
(
第二百三十四条
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(設置)
(設置)
第二条
次に掲げる特別会計を設置する。
第二条
次に掲げる特別会計を設置する。
一
交付税及び譲与税配付金特別会計
一
交付税及び譲与税配付金特別会計
二
地震再保険特別会計
二
地震再保険特別会計
三
国債整理基金特別会計
三
国債整理基金特別会計
四
財政投融資特別会計
四
財政投融資特別会計
五
外国為替資金特別会計
五
外国為替資金特別会計
六
エネルギー対策特別会計
六
エネルギー対策特別会計
七
労働保険特別会計
七
労働保険特別会計
八
年金特別会計
八
年金特別会計
九
食料安定供給特別会計
九
子ども・子育て支援特別会計
十から十四まで
削除
十
食料安定供給特別会計
十から十四まで
削除
十一から十四まで
削除
十から十四まで
削除
十一から十四まで
削除
十から十四まで
削除
十一から十四まで
削除
十から十四まで
削除
十一から十四まで
削除
十五
特許特別会計
十五
特許特別会計
十六
削除
十六
削除
十七
自動車安全特別会計
十七
自動車安全特別会計
十八
東日本大震災復興特別会計
十八
東日本大震災復興特別会計
2
前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、次章に定めるとおりとする。
2
前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、次章に定めるとおりとする。
(平二四法一五・平二四法四二・平二五法七六・平二六法二一・平二七法五九・一部改正)
(平二四法一五・平二四法四二・平二五法七六・平二六法二一・平二七法五九・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(目的)
(目的)
第九十六条
労働保険特別会計は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業(以下この節において「労災保険事業」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業(
★挿入★
以下この節において「雇用保険事業」という。)に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
第九十六条
労働保険特別会計は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業(以下この節において「労災保険事業」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業(
育児休業等給付(同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業等給付をいう。第百二十三条の二及び第百二十三条の五第二項第二号トにおいて同じ。)に係る事業を除く。
以下この節において「雇用保険事業」という。)に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
(令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(歳入及び歳出)
(歳入及び歳出)
第九十九条
労災勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
第九十九条
労災勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
徴収勘定からの繰入金
イ
徴収勘定からの繰入金
ロ
一般会計からの繰入金
ロ
一般会計からの繰入金
ハ
積立金からの受入金
ハ
積立金からの受入金
ニ
積立金から生ずる収入
ニ
積立金から生ずる収入
ホ
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項及び独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十三条第二項の規定による納付金
ホ
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項及び独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十三条第二項の規定による納付金
ヘ
附属雑収入
ヘ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費
イ
労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費
ロ
独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人労働者健康安全機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ロ
独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人労働者健康安全機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ハ
独立行政法人福祉医療機構への出資金及び交付金
ハ
独立行政法人福祉医療機構への出資金及び交付金
ニ
徴収勘定への繰入金
ニ
徴収勘定への繰入金
ホ
年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金
ホ
年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金
ヘ
一時借入金の利子
ヘ
一時借入金の利子
ト
労災保険事業の業務取扱費(第三項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)
ト
労災保険事業の業務取扱費(第三項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)
チ
附属諸費
チ
附属諸費
2
雇用勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
2
雇用勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
徴収勘定からの繰入金
イ
徴収勘定からの繰入金
ロ
一般会計からの繰入金
ロ
一般会計からの繰入金
ハ
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ハ
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ニ
積立金からの受入金
ニ
積立金からの受入金
ホ
育児休業給付資金からの受入金
★削除★
★ホに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
雇用安定資金からの受入金
ホ
雇用安定資金からの受入金
★ヘに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
積立金から生ずる収入
ヘ
積立金から生ずる収入
チ
育児休業給付資金から生ずる収入
★削除★
★トに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
雇用安定資金から生ずる収入
ト
雇用安定資金から生ずる収入
★チに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
一時借入金の借換えによる収入金
チ
一時借入金の借換えによる収入金
★リに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条第二項、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十七条第二項及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三項の規定による納付金
リ
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条第二項、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十七条第二項及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三項の規定による納付金
★ヌに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
附属雑収入
ヌ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
雇用保険事業の失業等給付費
、育児休業給付費
、雇用安定事業費及び能力開発事業費
イ
雇用保険事業の失業等給付費
★削除★
、雇用安定事業費及び能力開発事業費
ロ
独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人労働政策研究・研修機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ロ
独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人労働政策研究・研修機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ハ
徴収勘定への繰入金
ハ
徴収勘定への繰入金
ニ
育児休業給付資金への繰入金
★削除★
★ニに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
雇用安定資金への繰入金
ニ
雇用安定資金への繰入金
★ホに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
一時借入金の利子
ホ
一時借入金の利子
★ヘに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ヘ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
★トに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
雇用保険事業の業務取扱費(
次項第二号ニ
に掲げる業務取扱費を除く。)
ト
雇用保険事業の業務取扱費(
次項第二号ホ
に掲げる業務取扱費を除く。)
★チに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
附属諸費
チ
附属諸費
3
徴収勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
3
徴収勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この節において「徴収法」という。)第十条第二項の労働保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項の特別保険料(以下この節において「労災保険の特別保険料」という。)を含む。以下この節において「労働保険料」という。)
イ
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この節において「徴収法」という。)第十条第二項の労働保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項の特別保険料(以下この節において「労災保険の特別保険料」という。)を含む。以下この節において「労働保険料」という。)
ロ
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定による納付金
ロ
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定による納付金
ハ
労災勘定からの繰入金
ハ
労災勘定からの繰入金
ニ
雇用勘定からの繰入金
ニ
雇用勘定からの繰入金
★新設★
ホ
子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定からの繰入金
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
附属雑収入
ヘ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
労災勘定への繰入金
イ
労災勘定への繰入金
ロ
雇用勘定への繰入金
ロ
雇用勘定への繰入金
★新設★
ハ
子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入金
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
労働保険料の返還金
ニ
労働保険料の返還金
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
労働保険料の徴収及び労働保険事務組合に関する事務に係る業務取扱費
ホ
労働保険料の徴収及び労働保険事務組合に関する事務に係る業務取扱費
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
附属諸費
ヘ
附属諸費
(平一七法一〇二・平一九法三〇・平二二法三七・平二三法二六・平二四法一五・平二六法六七・平二七法一七・令二法一四・令二法四〇・一部改正)
(平一七法一〇二・平一九法三〇・平二二法三七・平二三法二六・平二四法一五・平二六法六七・平二七法一七・令二法一四・令二法四〇・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(一般会計からの繰入対象経費)
(一般会計からの繰入対象経費)
第百一条
労災勘定における一般会計からの繰入対象経費は、労働者災害補償保険法第三十二条に規定する労働者災害補償保険事業に要する費用で国庫が補助するものとする。
第百一条
労災勘定における一般会計からの繰入対象経費は、労働者災害補償保険法第三十二条に規定する労働者災害補償保険事業に要する費用で国庫が補助するものとする。
2
雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条及び第六十七条に規定する求職者給付、同法第六十六条に規定する雇用継続給付
及び育児休業給付
、同法第六十七条の二に規定する失業等給付並びに同法第六十四条に規定する事業(以下「就職支援法事業」という。)に要する費用並びに雇用保険事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担するものとする。
2
雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条及び第六十七条に規定する求職者給付、同法第六十六条に規定する雇用継続給付
★削除★
、同法第六十七条の二に規定する失業等給付並びに同法第六十四条に規定する事業(以下「就職支援法事業」という。)に要する費用並びに雇用保険事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担するものとする。
(平二三法四七・令二法一四・令四法一二・一部改正)
(平二三法四七・令二法一四・令四法一二・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(他の勘定への繰入れ)
(他の勘定への繰入れ)
第百二条
徴収法第十条第二項第一号の一般保険料(以下この節において「一般保険料」という。)の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。
第百二条
徴収法第十条第二項第一号の一般保険料(以下この節において「一般保険料」という。)の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。
2
一般保険料の額のうち徴収法第十二条第四項の雇用保険率に応ずる部分の額
★挿入★
、徴収法第二十三条第三項及び第二十五条第一項の規定に基づく印紙保険料の額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料の額
★挿入★
、第九十九条第三項第一号ロの印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額
★挿入★
の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。
2
一般保険料の額のうち徴収法第十二条第四項の雇用保険率に応ずる部分の額
(以下この項及び第百二条の三において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に徴収法第十二条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を同項に規定する雇用保険率で除して得た率(以下この項及び第百二条の三において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額を控除した額
、徴収法第二十三条第三項及び第二十五条第一項の規定に基づく印紙保険料の額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料の額
から当該特例納付保険料額に育児休業給付率を乗じて得た額を控除した額
、第九十九条第三項第一号ロの印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額
から当該額に育児休業給付率を乗じて得た額を控除した額
の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。
3
徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
3
徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
(平一七法一〇二・平一九法三〇・平二二法一五・令二法一四・令四法一二・令六法二六・一部改正)
(平一七法一〇二・平一九法三〇・平二二法一五・令二法一四・令四法一二・令六法二六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)
第百二条の三
一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料に育児休業給付率を乗じて得た額及び徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額に育児休業給付率を乗じて得た額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に繰り入れるものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(積立金)
(積立金)
第百三条
労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
第百三条
労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2
労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。
2
労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。
3
雇用勘定において、毎会計年度の歳入額(
育児休業給付に係る歳入額(次条第三項及び第四項において「育児休業給付費充当歳入額」という。)並びに
雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法第六十三条に規定するものに限る。以下この項において同じ。)に係る
歳入額(第百四条第三項
及び第四項において「二事業費充当歳入額」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)から当該年度の歳出額(
育児休業給付に係る歳出額(次条第三項及び第四項において「育児休業給付費充当歳出額」という。)並びに
雇用安定事業及び能力開発事業に係る
歳出額(第百四条第三項
及び第四項において「二事業費充当歳出額」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用保険事業の失業等給付費(就職支援法事業に要する費用を含む。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
3
雇用勘定において、毎会計年度の歳入額(
★削除★
雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法第六十三条に規定するものに限る。以下この項において同じ。)に係る
歳入額(次条第三項
及び第四項において「二事業費充当歳入額」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)から当該年度の歳出額(
★削除★
雇用安定事業及び能力開発事業に係る
歳出額(同条第三項
及び第四項において「二事業費充当歳出額」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用保険事業の失業等給付費(就職支援法事業に要する費用を含む。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
4
雇用勘定において、毎会計年度の前項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。
4
雇用勘定において、毎会計年度の前項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。
5
労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに第百二条第三項の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。
5
労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに第百二条第三項の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。
(平一九法三〇・平二三法四七・令二法一四・一部改正)
(平一九法三〇・平二三法四七・令二法一四・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(国庫負担金の過不足の調整)
(国庫負担金の過不足の調整)
第百五条
雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法
第六十六条から第六十七条の二まで
の規定による国庫負担金として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補するものとする。
第百五条
雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法
第六十六条(第一項第四号及び第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二
の規定による国庫負担金として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補するものとする。
(平二四法一五・令四法一二・一部改正)
(平二四法一五・令四法一二・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(一時借入金の借換え等)
(一時借入金の借換え等)
第百七条
第十五条第四項の規定にかかわらず、雇用勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
第百七条
第十五条第四項の規定にかかわらず、雇用勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
2
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3
第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
3
第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
4
労災勘定又は雇用勘定においては、当該各勘定の積立金
、育児休業給付資金
又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
4
労災勘定又は雇用勘定においては、当該各勘定の積立金
★削除★
又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
(平二五法七六・令二法一四・一部改正)
(平二五法七六・令二法一四・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(目的)
(目的)
第百八条
年金特別会計は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による国民年金事業(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)による給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「国民年金事業」という。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険事業(国民年金法の規定による拠出金の負担及び年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「厚生年金保険事業」という。)
、健康保険法
(大正十一年法律第七十号)による健康保険及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険に関し政府が行う業務
並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付、地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業
に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
第百八条
年金特別会計は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による国民年金事業(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)による給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「国民年金事業」という。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険事業(国民年金法の規定による拠出金の負担及び年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「厚生年金保険事業」という。)
並びに健康保険法
(大正十一年法律第七十号)による健康保険及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険に関し政府が行う業務
★削除★
に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
(平一八法八三・平一九法三〇・平二一法三七・平二四法六七・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・一部改正)
(平一八法八三・平一九法三〇・平二一法三七・平二四法六七・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(管理)
(管理)
第百九条
年金特別会計は、
内閣総理大臣及び
厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
第百九条
年金特別会計は、
★削除★
厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
2
年金特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては厚生労働大臣が、その他のものについてはその他のもののうち基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定及び業務勘定に係るものにあっては厚生労働大臣が、子ども・子育て支援勘定に係るものにあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣が行うものとする。
★削除★
(平二四法六七・一部改正)
(平二四法六七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(勘定区分)
(勘定区分)
第百十条
年金特別会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定
、子ども・子育て支援勘定
及び業務勘定に区分する。
第百十条
年金特別会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定
★削除★
及び業務勘定に区分する。
(平二四法六七・平二五法七六・一部改正)
(平二四法六七・平二五法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(歳入及び歳出)
(歳入及び歳出)
第百十一条
基礎年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
第百十一条
基礎年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金
イ
国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金
ロ
国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この節において「実施機関たる共済組合等」という。)からの拠出金
ロ
国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この節において「実施機関たる共済組合等」という。)からの拠出金
ハ
一時借入金の借換えによる収入金
ハ
一時借入金の借換えによる収入金
ニ
附属雑収入
ニ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
基礎年金給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものに限る。)の支給に要する費用を含む。次項第二号において同じ。)
イ
基礎年金給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものに限る。)の支給に要する費用を含む。次項第二号において同じ。)
ロ
国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金
ロ
国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金
ハ
実施機関たる共済組合等への交付金
ハ
実施機関たる共済組合等への交付金
ニ
一時借入金の利子
ニ
一時借入金の利子
ホ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ホ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ヘ
附属諸費
ヘ
附属諸費
2
国民年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
2
国民年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
国民年金事業の保険科
イ
国民年金事業の保険科
ロ
一般会計からの繰入金
ロ
一般会計からの繰入金
ハ
基礎年金勘定からの繰入金
ハ
基礎年金勘定からの繰入金
ニ
積立金からの受入金
ニ
積立金からの受入金
ホ
積立金から生ずる収入
ホ
積立金から生ずる収入
ヘ
年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
ヘ
年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
ト
附属雑収入
ト
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
国民年金事業の給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものを除く。)の支給に要する費用を含み、基礎年金給付費を除く。第百十五条において同じ。)
イ
国民年金事業の給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものを除く。)の支給に要する費用を含み、基礎年金給付費を除く。第百十五条において同じ。)
ロ
基礎年金勘定への繰入金
ロ
基礎年金勘定への繰入金
ハ
業務勘定への繰入金
ハ
業務勘定への繰入金
ニ
附属諸費
ニ
附属諸費
3
厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
3
厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料
イ
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料
ロ
実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において同じ。)からの拠出金
ロ
実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において同じ。)からの拠出金
ハ
一般会計からの繰入金
ハ
一般会計からの繰入金
ニ
基礎年金勘定からの繰入金
ニ
基礎年金勘定からの繰入金
ホ
労働保険特別会計の労災勘定からの繰入金
ホ
労働保険特別会計の労災勘定からの繰入金
ヘ
積立金からの受入金
ヘ
積立金からの受入金
ト
積立金から生ずる収入
ト
積立金から生ずる収入
チ
年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
チ
年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
リ
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定による納付金
リ
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定による納付金
ヌ
附属雑収入
ヌ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費(年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。)
イ
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費(年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。)
ロ
実施機関への交付金
ロ
実施機関への交付金
ハ
基礎年金勘定への繰入金
ハ
基礎年金勘定への繰入金
ニ
業務勘定への繰入金
ニ
業務勘定への繰入金
ホ
附属諸費
ホ
附属諸費
4
健康勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
4
健康勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
健康保険法第百五十五条の規定による保険料(同法第三条第四項に規定する任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
イ
健康保険法第百五十五条の規定による保険料(同法第三条第四項に規定する任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
ロ
船員保険法第百十四条の規定による保険料(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
ロ
船員保険法第百十四条の規定による保険料(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
ハ
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金
ハ
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金
ニ
健康保険法の規定による拠出金
ニ
健康保険法の規定による拠出金
ホ
独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
ホ
独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
ヘ
附属雑収入
ヘ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
全国健康保険協会への交付金
イ
全国健康保険協会への交付金
ロ
一時借入金の利子
ロ
一時借入金の利子
ハ
業務勘定への繰入金
ハ
業務勘定への繰入金
ニ
附属諸費
ニ
附属諸費
5
子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
★削除★
一
歳入
イ
子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者からの拠出金
ロ
一般会計からの繰入金
ハ
積立金からの受入金
ニ
積立金から生ずる収入
ホ
子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第一項の規定により発行する公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金
ヘ
一時借入金の借換えによる収入金
ト
附属雑収入
二
歳出
イ
児童手当交付金
ロ
子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第二項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十条第二項第三号において同じ。)
ハ
子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法第六十八条の二の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費
ニ
子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
ホ
子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
ヘ
一時借入金の利子
ト
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
チ
業務取扱費
リ
業務勘定への繰入金
ヌ
附属諸費
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
5
業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
一般会計からの繰入金
イ
一般会計からの繰入金
ロ
国民年金勘定からの繰入金
ロ
国民年金勘定からの繰入金
ハ
厚生年金勘定からの繰入金
ハ
厚生年金勘定からの繰入金
ニ
健康勘定からの繰入金
ニ
健康勘定からの繰入金
ホ
子ども・子育て支援勘定からの繰入金
ホ
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金
ヘ
独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
ヘ
独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
★新設★
ト
子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
附属雑収入
チ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
国民年金事業、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業並びに健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費並びに子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費
イ
国民年金事業、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業並びに健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費並びに子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費
ロ
国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置並びに厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費(実施機関及び日本年金機構が行う措置に係るものを除く。)
ロ
国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置並びに厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費(実施機関及び日本年金機構が行う措置に係るものを除く。)
ハ
日本年金機構への交付金
ハ
日本年金機構への交付金
ニ
独立行政法人福祉医療機構への交付金
ニ
独立行政法人福祉医療機構への交付金
ホ
年金積立金管理運用独立行政法人への出資金
ホ
年金積立金管理運用独立行政法人への出資金
★新設★
ヘ
子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金
★新設★
ト
附属諸費
(平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二一法三七・平二二法三七・平二三法七三・平二四法六三・平二四法六七・平二五法六三・平二五法七六・平二六法六七・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令二法四〇・令六法四七・一部改正)
(平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二一法三七・平二二法三七・平二三法七三・平二四法六三・平二四法六七・平二五法六三・平二五法七六・平二六法六七・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令二法四〇・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百十二条
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書
(子ども・子育て支援勘定に係るものを除く。)
並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
(子ども・子育て支援勘定に係るものを除く。)
を添付しなければならない。
第百十二条
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書
★削除★
並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
★削除★
を添付しなければならない。
(平二四法六七・平二五法七六・一部改正)
(平二四法六七・平二五法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(一般会計からの繰入対象経費)
(一般会計からの繰入対象経費)
第百十三条
国民年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この節において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十四条第二項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この節において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第一号において同じ。)に規定する国民年金事業に要する費用で国庫が負担するものとする。
第百十三条
国民年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この節において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十四条第二項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この節において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第一号において同じ。)に規定する国民年金事業に要する費用で国庫が負担するものとする。
2
厚生年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、厚生年金保険法第八十条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)に規定する厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業に要する費用で国庫が負担するものとする。
2
厚生年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、厚生年金保険法第八十条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)に規定する厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業に要する費用で国庫が負担するものとする。
3
子ども・子育て支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法第十八条第二項及び第三項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第十九条第二項及び第三項の規定により国庫が負担するもの、子ども・子育て支援法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用で同法第六十八条第一項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用で同法第六十八条第二項の規定により国庫が負担するもの、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用、同法第六十五条第六号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法第六十八条の二の規定により国庫が負担するもの並びに第百十一条第五項第二号チに掲げる業務取扱費で国庫が負担するものとする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法第八十五条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)に規定する国民年金事業の事務の執行に要する費用、厚生年金保険法第八十条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用、健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用のうち健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び船員保険法第百十二条第二項に規定する船員保険事業の事務の執行に要する費用のうち船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもので国庫が負担するものとする。
3
業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法第八十五条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)に規定する国民年金事業の事務の執行に要する費用、厚生年金保険法第八十条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用、健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用のうち健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び船員保険法第百十二条第二項に規定する船員保険事業の事務の執行に要する費用のうち船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもので国庫が負担するものとする。
(平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平二一法三七・平二四法二四・平二四法六三・平二四法六七・平二五法七六・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
(平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平二一法三七・平二四法二四・平二四法六三・平二四法六七・平二五法七六・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(他の勘定への繰入れ)
(他の勘定への繰入れ)
第百十四条
次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。
第百十四条
次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。
一
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第一号(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に規定する保険料・拠出金算定対象額(次項において「保険料・拠出金算定対象額」という。)から当該額に厚生年金保険の実施者たる政府又は各実施機関たる共済組合等に係る国民年金法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を合算した額を控除した額
一
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第一号(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に規定する保険料・拠出金算定対象額(次項において「保険料・拠出金算定対象額」という。)から当該額に厚生年金保険の実施者たる政府又は各実施機関たる共済組合等に係る国民年金法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を合算した額を控除した額
二
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に掲げる額
二
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に掲げる額
三
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第三項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第三号に掲げる額
三
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第三項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第三号に掲げる額
四
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合計額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)
四
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合計額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)
2
保険料・拠出金算定対象額に厚生年金保険の実施者たる政府に係る国民年金法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額に相当する金額は、厚生年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。
2
保険料・拠出金算定対象額に厚生年金保険の実施者たる政府に係る国民年金法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額に相当する金額は、厚生年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。
3
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。
第百二十条第二項第四号
において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れるものとする。
3
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。
第百二十条第二項第三号
において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れるものとする。
4
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。
第百二十条第二項第五号
において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。
4
昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。
第百二十条第二項第四号
において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。
5
国民年金事業の業務取扱費、国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、国民年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
5
国民年金事業の業務取扱費、国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、国民年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
6
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の業務取扱費、厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、厚生年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
6
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の業務取扱費、厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、厚生年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
7
健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費又は日本年金機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、健康勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
7
健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費又は日本年金機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、健康勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
8
子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費又は日本年金機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
★削除★
(平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二一法三七・平二二法三七・平二四法六三・平二四法六七・平二五法七六・平二六法六七・令二法四〇・一部改正)
(平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二一法三七・平二二法三七・平二四法六三・平二四法六七・平二五法七六・平二六法六七・令二法四〇・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入れ)
第百十四条の二
子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入の合計額に相当する金額は、毎会計年度、業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百十七条
削除
第百十七条及び第百十八条
削除
(平一八法八三・全改)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(子ども・子育て支援勘定の積立金)
第百十八条
子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
第百十七条及び第百十八条
削除
2
子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
3
第一項の積立金は、政令で定めるところにより、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れることができる。
(平二四法六七・平二八法二二・平三〇法一二・一部改正)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(業務勘定における剰余金の処理)
(業務勘定における剰余金の処理)
第百十九条
業務勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第八条第一項の規定の適用については、同項中「おいて、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計」とあるのは、「は、政令で定めるところにより、国民年金勘定
、厚生年金勘定及び子ども・子育て支援勘定
の積立金に組み入れ、又は健康勘定及び業務勘定」とする。
第百十九条
業務勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第八条第一項の規定の適用については、同項中「おいて、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計」とあるのは、「は、政令で定めるところにより、国民年金勘定
及び厚生年金勘定
の積立金に組み入れ、又は健康勘定及び業務勘定」とする。
(平一八法八三・平二四法六七・一部改正)
(平一八法八三・平二四法六七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(受入金等の過不足の調整)
(受入金等の過不足の調整)
第百二十条
基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。
第百二十条
基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。
一
当該超過額に相当する金額は、翌年度において第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。
一
当該超過額に相当する金額は、翌年度において第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。
二
当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。
二
当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。
2
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
2
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一
毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
一
毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
二
毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
二
毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
三
毎会計年度一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れた金額(児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。)が、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び第百十一条第五項第二号チに掲げる業務取扱費に係る国庫負担金の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第百十四条第三項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
三
第百十四条第三項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第百十四条第四項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
四
第百十四条第四項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
毎会計年度実施機関から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十四条の五第一項の規定により実施機関から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合
五
毎会計年度実施機関から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十四条の五第一項の規定により実施機関から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
毎会計年度労働保険特別会計の労災勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第八十九条の規定により労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
六
毎会計年度労働保険特別会計の労災勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第八十九条の規定により労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
★新設★
七
毎会計年度子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から業務勘定に繰り入れた金額が、子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金又は附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
(平一九法三〇・平二一法三七・平二四法二四・平二四法六三・平二四法六七・平二五法七六・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
(平一九法三〇・平二一法三七・平二四法二四・平二四法六三・平二四法六七・平二五法七六・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百二十一条
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書
(子ども・子育て支援勘定に係るものを除く。)
を添付しなければならない。
第百二十一条
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書
★削除★
を添付しなければならない。
(平二四法六七・平二五法七六・一部改正)
(平二四法六七・平二五法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(一時借入金の借換え等)
(一時借入金の借換え等)
第百二十三条
第十五条第四項の規定にかかわらず、基礎年金勘定
又は子ども・子育て支援勘定
において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、
当該各勘定
の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
第百二十三条
第十五条第四項の規定にかかわらず、基礎年金勘定
★削除★
において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、
同勘定
の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
2
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3
第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
3
第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
4
国民年金勘定
、厚生年金勘定又は子ども・子育て支援勘定
においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
4
国民年金勘定
又は厚生年金勘定
においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
(平一八法八三・平二四法六七・平二五法七六・一部改正)
(平一八法八三・平二四法六七・平二五法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(目的)
第百二十三条の二
子ども・子育て支援特別会計は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当並びに子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付、地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業並びに雇用保険法による育児休業等給付に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(管理)
第百二十三条の三
子ども・子育て支援特別会計は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
2
子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては内閣総理大臣が、その他のものについてはその他のもののうち子ども・子育て支援勘定に係るものにあっては内閣総理大臣が、育児休業等給付勘定に係るものにあっては厚生労働大臣が行うものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(勘定区分)
第百二十三条の四
子ども・子育て支援特別会計は、子ども・子育て支援勘定及び育児休業等給付勘定に区分する。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(歳入及び歳出)
第百二十三条の五
子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
イ
子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金
ロ
年金特別会計の業務勘定からの繰入金
ハ
子ども・子育て支援法第六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金
ニ
一般会計からの繰入金
ホ
積立金からの受入金
ヘ
子ども・子育て支援資金からの受入金
ト
積立金から生ずる収入
チ
子ども・子育て支援資金から生ずる収入
リ
子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第一項の規定により発行する公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金
ヌ
一時借入金の借換えによる収入金
ル
附属雑収入
二
歳出
イ
児童手当交付金(児童手当法第十九条各項の規定による交付金をいう。第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六第一項において同じ。)
ロ
妊婦のための支援給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費
ハ
子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第二項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第三項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十三条の十六第一項において同じ。)
ニ
子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法第六十八条の二の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費(同法第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。第百二十三条の十第一項及び第三項において同じ。)
ホ
育児休業等給付勘定への繰入金
ヘ
子ども・子育て支援資金への繰入金
ト
子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
チ
子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
リ
一時借入金の利子
ヌ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ル
業務取扱費
ヲ
年金特別会計の業務勘定への繰入金
ワ
附属諸費
2
育児休業等給付勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
イ
労働保険特別会計の徴収勘定からの繰入金
ロ
子ども・子育て支援勘定からの繰入金
ハ
一般会計からの繰入金
ニ
育児休業給付資金からの受入金
ホ
育児休業給付資金から生ずる収入
ヘ
一時借入金の借換えによる収入金
ト
附属雑収入
二
歳出
イ
育児休業給付費
ロ
出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費
ハ
労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金
ニ
育児休業給付資金への繰入金
ホ
一時借入金及び融通証券の利子
ヘ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ト
育児休業等給付の業務取扱費
チ
附属諸費
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百二十三条の六
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、子ども・子育て支援特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(一般会計からの繰入対象経費)
第百二十三条の七
子ども・子育て支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法第十八条第二項及び第三項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第十九条第二項及び第三項の規定により国庫が負担するもの、妊婦のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、子ども・子育て支援法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用で同法第六十八条第二項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用で同法第六十八条第三項の規定により国庫が負担するもの、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用、同法第六十五条第六号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法第六十八条の二の規定により国庫が負担するもの並びに第百二十三条の五第一項第二号ルに掲げる業務取扱費で国庫が負担するものとする。
2
育児休業等給付勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条第一項第四号に規定する育児休業給付に要する費用及び同条第五項に規定する経費(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)で国庫が負担するものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(子ども・子育て支援勘定から育児休業等給付勘定への繰入れ)
第百二十三条の八
雇用保険法第六十八条の二の規定により子ども・子育て支援納付金をもって充てるものとされている出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付の事務の執行に要する経費に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から育児休業等給付勘定に繰り入れるものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(他の特別会計への繰入れ)
第百二十三条の九
子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金及び附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。
2
労働保険特別会計の徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費に充てるために必要な額(育児休業給付に係る部分に限る。)に相当する金額は、毎会計年度、育児休業等給付勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(積立金)
第百二十三条の十
子ども・子育て支援勘定において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
一
毎会計年度の歳入額から、支援納付金対象費用(子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する支援納付金対象費用をいう。次号並びに次条第三項及び第五項において同じ。)に係る歳入額(同条第三項及び第四項において「支援納付金対象費用充当歳入額」という。)を控除した残りの額
二
当該年度の歳出額から、支援納付金対象費用に係る歳出額(次条第三項及び第四項において「支援納付金対象費用充当歳出額」という。)を控除した残りの額
2
子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
3
第一項の積立金は、政令で定めるところにより、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れることができる。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(子ども・子育て支援資金)
第百二十三条の十一
子ども・子育て支援勘定に子ども・子育て支援資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。
2
前項の子ども・子育て支援勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3
子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の支援納付金対象費用充当歳入額から当該年度の支援納付金対象費用充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、支援納付金対象費用に充てるために必要な金額を、子ども・子育て支援資金に組み入れるものとする。
4
子ども・子育て支援勘定及び育児休業等給付勘定において、毎会計年度の支援納付金対象費用充当歳入額から当該年度の支援納付金対象費用充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、子ども・子育て支援資金から補足するものとする。
5
子ども・子育て支援資金は、支援納付金対象費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。
6
子ども・子育て支援資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、子ども・子育て支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(育児休業給付資金)
第百二十三条の十二
育児休業等給付勘定に育児休業給付資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。
2
前項の育児休業等給付勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3
育児休業等給付勘定において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとする。
一
毎会計年度の歳入額のうち、育児休業給付費に係る歳入額(次項において「育児休業給付費充当歳入額」という。)
二
当該年度の歳出額のうち、育児休業給付費に係る歳出額(次項において「育児休業給付費充当歳出額」という。)
4
育児休業等給付勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、育児休業給付資金から補足するものとする。
5
育児休業給付資金は、育児休業給付費及び第百二十三条の九第二項の規定による育児休業等給付勘定からの労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。
6
育児休業給付資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、育児休業等給付勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(子ども・子育て支援特例公債の発行)
第百二十三条の十三
子ども・子育て支援特例公債の発行は、子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
第百二十三条の十四
子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2
前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(育児休業等給付勘定における剰余金の処理)
第百二十三条の十五
育児休業等給付勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第八条第一項の規定の適用については、同項中「次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れる」とあるのは、「第百二十三条の十二第三項の規定により育児休業等給付勘定の育児休業給付資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、子ども・子育て支援勘定の子ども・子育て支援資金に組み入れる」とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(繰入金の過不足の調整)
第百二十三条の十六
子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度一般会計から繰り入れた金額(児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。)が、当該年度における妊婦のための支援給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び第百二十三条の五第一項第二号ルに掲げる業務取扱費に係る国庫負担金の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの国庫負担金として一般会計から繰り入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補するものとする。
2
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一
毎会計年度一般会計から育児休業等給付勘定に繰り入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条の規定による国庫負担金(育児休業給付に係るものに限る。)として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合
二
第百十四条の二の規定により毎会計年度年金特別会計の業務勘定から子ども・子育て支援勘定に繰り入れた金額が、当該年度における子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入の合計額に対して超過し、又は不足する場合
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百二十三条の十七
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、子ども・子育て支援特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(融通証券等)
第百二十三条の十八
育児休業等給付勘定においては、融通証券を発行することができる。
2
第十五条第四項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援勘定又は育児休業等給付勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、当該各勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
3
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
4
第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
5
子ども・子育て支援勘定又は育児休業等給付勘定においては、当該各勘定の積立金、子ども・子育て支援資金又は育児休業給付資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
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~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
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~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
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施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
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施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
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施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
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施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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~令和六年六月十二日法律第四十七号~
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第百三十八条から第百九十二条まで
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~令和六年六月十二日法律第四十七号~
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~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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~令和六年六月十二日法律第四十七号~
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~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
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第百三十八条から第百九十二条まで
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(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
削除
第百三十八条から第百九十二条まで
削除
(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
削除
第百三十八条から第百九十二条まで
削除
(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
削除
第百三十八条から第百九十二条まで
削除
(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
削除
第百三十八条から第百九十二条まで
削除
(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百三十八条から第百九十二条まで
削除
第百三十八条から第百九十二条まで
削除
(平二七法五九)
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(育児休業給付資金)
★削除★
第百三条の二
雇用勘定に育児休業給付資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。
2
前項の雇用勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3
雇用勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとする。
4
雇用勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、育児休業給付資金から補足するものとする。
5
育児休業給付資金は、育児休業給付費及び第百二条第三項の規定による雇用勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。
6
育児休業給付資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、雇用勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
(令二法一四・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(子ども・子育て支援特例公債の発行)
★削除★
第百十八条の二
子ども・子育て支援法附則第二十八条の規定により読み替えて適用する同法第七十一条の二十六第一項の規定により年金特別会計の負担において行われる子ども・子育て支援特例公債の発行は、子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
★削除★
第百十八条の三
子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2
前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。
(令六法四七・追加)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(労働保険特別会計の雇用勘定の歳入の特例)
(労働保険特別会計の雇用勘定の歳入の特例)
第十九条
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第五条第四項又は第七項の規定による国庫への納付が行われる会計年度における
第九十九条第二項第一号ル
の規定の適用については、
同号ル
中「第十七条第二項及び」とあるのは、「第十七条第二項並びに同法附則第五条第四項及び第七項並びに」とする。
第十九条
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第五条第四項又は第七項の規定による国庫への納付が行われる会計年度における
第九十九条第二項第一号リ
の規定の適用については、
同号リ
中「第十七条第二項及び」とあるのは、「第十七条第二項並びに同法附則第五条第四項及び第七項並びに」とする。
(平一九法三〇・平一九法七九・平二三法二六・平二四法一五・平二六法六七・令二法一四・一部改正)
(平一九法三〇・平一九法七九・平二三法二六・平二四法一五・平二六法六七・令二法一四・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
第二十条の二
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「
第六十六条から第六十七条の二まで
」とあるのは
、「第六十六条(第一項第三号及び第五号並びに第五項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項
」とする。
第二十条の二
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「
第一項第四号及び第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)
」とあるのは
「第一項第三号から第五号まで及び第五項」と、「第六十七条の二」とあるのは「第六十七条の二並びに附則第十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分を除く。)
」とする。
2
令和五年度から令和八年度までの各年度における第百五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「
第六十六条から第六十七条の二まで
」とあるのは
、「第六十六条(第一項第三号及び第五号並びに第五項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び第十四条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項
」とする。
2
令和五年度から令和八年度までの各年度における第百五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「
第一項第四号及び第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)
」とあるのは
「第一項第三号から第五号まで及び第五項」と、「第六十七条の二」とあるのは「第六十七条の二並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び第十四条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分を除く。)
」とする。
(平一九法三〇・追加、平二一法五・平二二法二・平二九法一四・令二法一・令二法一四・令二法五四・令四法一二・令六法二六・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平二一法五・平二二法二・平二九法一四・令二法一・令二法一四・令二法五四・令四法一二・令六法二六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(労働保険特別会計における石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する経理)
(労働保険特別会計における石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する経理)
第二十一条
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する政府の経理は、当分の間、第九十六条の規定にかかわらず、労働保険特別会計において行うものとする。この場合における第九十九条第三項の規定の適用については、同項第一号中「
ホ 附属雑収入
」とあるのは《振分始》「
ホ 石綿による健康被害の救済に関する法律
(平成十八年法律第四号)第三十四条の規定に基づく一般会計からの繰入金《項段》
ヘ 石綿による健康被害の救済に関する法律
第三十五条第一項の一般拠出金(次号ニにおいて「一般拠出金」という。)《項段》
ト 附属雑収入
」《振分終》と、
同項第二号ニ
中「労働保険料の徴収及び」とあるのは「一般拠出金の返還金、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十六条の規定による独立行政法人環境再生保全機構への交付金、労働保険料及び一般拠出金の徴収並びに」とする。
第二十一条
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する政府の経理は、当分の間、第九十六条の規定にかかわらず、労働保険特別会計において行うものとする。この場合における第九十九条第三項の規定の適用については、同項第一号中「
ヘ 附属雑収入
」とあるのは《振分始》「
ヘ 石綿による健康被害の救済に関する法律
(平成十八年法律第四号)第三十四条の規定に基づく一般会計からの繰入金《項段》
ト 石綿による健康被害の救済に関する法律
第三十五条第一項の一般拠出金(次号ニにおいて「一般拠出金」という。)《項段》
チ 附属雑収入
」《振分終》と、
同項第二号ホ
中「労働保険料の徴収及び」とあるのは「一般拠出金の返還金、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十六条の規定による独立行政法人環境再生保全機構への交付金、労働保険料及び一般拠出金の徴収並びに」とする。
(令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(年金特別会計における特別障害給付金の支給に関する経理)
(年金特別会計における特別障害給付金の支給に関する経理)
第二十九条
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する政府の経理は、当分の間、第百八条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第二項第二号
及び第六項第二号イ
、第百十三条第一項
及び第四項
並びに第百二十条第二項第一号の規定の適用については、第百十一条第二項第二号中「ニ 附属諸費」とあるのは《振分始》「ニ 特別障害給付金給付費《項段》ホ 附属諸費」《振分終》と、
同条第六項第二号イ
中「行う業務」とあるのは「行う業務及び特別障害給付金」と、第百十三条第一項中「費用」とあるのは「費用並びに特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。第四項及び第百二十条第二項第一号において「特別障害給付金法」という。)第十九条第一項に規定する特別障害給付金の支給に要する費用」と、
同条第四項
中「及び船員保険法」とあるのは「、船員保険法」と、「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの」とあるのは「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び特別障害給付金法第十九条第二項の規定に基づく特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用」と、第百二十条第二項第一号中「附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第一項又は特別障害給付金法第十九条第一項」とする。
第二十九条
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する政府の経理は、当分の間、第百八条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第二項第二号
及び第五項第二号イ
、第百十三条第一項
及び第三項
並びに第百二十条第二項第一号の規定の適用については、第百十一条第二項第二号中「ニ 附属諸費」とあるのは《振分始》「ニ 特別障害給付金給付費《項段》ホ 附属諸費」《振分終》と、
同条第五項第二号イ
中「行う業務」とあるのは「行う業務及び特別障害給付金」と、第百十三条第一項中「費用」とあるのは「費用並びに特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。第四項及び第百二十条第二項第一号において「特別障害給付金法」という。)第十九条第一項に規定する特別障害給付金の支給に要する費用」と、
同条第三項
中「及び船員保険法」とあるのは「、船員保険法」と、「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの」とあるのは「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び特別障害給付金法第十九条第二項の規定に基づく特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用」と、第百二十条第二項第一号中「附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第一項又は特別障害給付金法第十九条第一項」とする。
(平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平二五法七六・一部改正)
(平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平二五法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(年金特別会計における特別保健福祉事業に関する経理)
(年金特別会計における特別保健福祉事業に関する経理)
第三十二条
特別保健福祉事業に関する経理は、当分の間、第百八条及び附則第二十九条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。
第三十二条
特別保健福祉事業に関する経理は、当分の間、第百八条及び附則第二十九条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。
2
前項の特別保健福祉事業(次項から附則第三十八条までにおいて「特別事業」という。)とは、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を目的として国民の高齢期における健康の保持及び適切な医療の確保を図るため、特別保健福祉事業資金の運用による利益金を財源として行う次に掲げるものをいう。
2
前項の特別保健福祉事業(次項から附則第三十八条までにおいて「特別事業」という。)とは、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を目的として国民の高齢期における健康の保持及び適切な医療の確保を図るため、特別保健福祉事業資金の運用による利益金を財源として行う次に掲げるものをいう。
一
社会保険診療報酬支払基金が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務に対する補助で政令で定めるもの
一
社会保険診療報酬支払基金が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務に対する補助で政令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、健康保険法の規定による健康保険事業の保健事業、福祉事業その他の事業に係る財政上の措置であって政令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、健康保険法の規定による健康保険事業の保健事業、福祉事業その他の事業に係る財政上の措置であって政令で定めるもの
3
第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、同会計の業務勘定(次項から附則第三十七条までにおいて「業務勘定」という。)に特別保健福祉事業資金を置き、次条第二項の規定による繰入金、特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び附則第三十七条第一項の規定による組入金をもってこれに充てる。
3
第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、同会計の業務勘定(次項から附則第三十七条までにおいて「業務勘定」という。)に特別保健福祉事業資金を置き、次条第二項の規定による繰入金、特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び附則第三十七条第一項の規定による組入金をもってこれに充てる。
4
第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、
第百十一条第六項
の規定によるほか、特別保健福祉事業資金からの受入金及び特別事業に係る附属雑収入は業務勘定の歳入とし、特別保健福祉事業資金への繰入金、特別事業に要する経費及び一般会計への繰入金は業務勘定の歳出とする。
4
第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、
第百十一条第五項
の規定によるほか、特別保健福祉事業資金からの受入金及び特別事業に係る附属雑収入は業務勘定の歳入とし、特別保健福祉事業資金への繰入金、特別事業に要する経費及び一般会計への繰入金は業務勘定の歳出とする。
(平一八法八三・平一九法三〇・平二五法七六・一部改正)
(平一八法八三・平一九法三〇・平二五法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(子ども・子育て支援特別会計における児童手当に関する経理)
第三十八条
削除
第三十八条
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法による児童手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第一項、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた子ども・子育て整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下「整備法改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「当該」とあるのは「子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、第百二十条第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「児童手当並びに」とあるのは「児童手当(子ども・子育て整備法第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法による児童手当を含む。)並びに」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号ル中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第五項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第一項中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
(平一九法三〇・全改)
(令六法四七・全改)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(年金特別会計における児童手当に関する経理)
★削除★
第三十一条の二
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法による児童手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「児童手当並びに」とあるのは「児童手当(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた子ども・子育て整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下「整備法改正前児童手当法」という。)による児童手当を含む。)並びに」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号チ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第五項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。
(平二四法六七・全改、平二八法二二・平三〇法一二・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(年金特別会計における子ども手当に関する経理)
★削除★
第三十一条の三
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「仕事・子育て両立支援事業」とあるのは「仕事・子育て両立支援事業並びに平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)による子ども手当」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、同号チ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。
(平二四法六七・全改、平二八法二二・平三〇法一二・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第三十一条の四
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「仕事・子育て両立支援事業」とあるのは「仕事・子育て両立支援事業並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)による子ども手当」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、同号チ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。
★削除★
(平二四法六七・追加、平二八法二二・平三〇法一二・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(子ども・子育て支援勘定の歳出の特例)
★削除★
第三十一条の五
当分の間、第百十一条第五項の規定によるほか、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金は、子ども・子育て支援勘定の歳出とする。
(平三〇法一二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(一般会計から子ども・子育て支援勘定への繰入れの特例)
★削除★
第三十一条の六
当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項に規定する保育充実事業に要する費用で国庫が補助するものに相当する額は、一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。この場合における第百二十条第二項第三号の規定の適用については、同号中「及び子ども・子育て支援交付金」とあるのは、「、子ども・子育て支援交付金の額及び子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金」とする。
(平三〇法一二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(子ども・子育て支援特別会計における子ども手当に関する経理)
第三十八条の二
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第一項、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「当該」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、第百二十条第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに平成二十二年度子ども手当支給法による子ども手当」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び子ども手当交付金」と、同号ル中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第一項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
第三十八条の三
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第一項、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「及び当該」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、第百二十条第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法による子ども手当」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び子ども手当交付金」と、同号ル中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第一項中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(子ども・子育て支援勘定の歳出の特例)
第三十八条の四
当分の間、第百二十三条の五第一項の規定によるほか、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金は、子ども・子育て支援勘定の歳出とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(一般会計から子ども・子育て支援勘定への繰入れの特例)
第三十八条の五
当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項に規定する保育充実事業に要する費用で国庫が補助するものに相当する額は、一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。この場合における第百二十三条の十六第一項の規定の適用については、同項中「及び子ども・子育て支援交付金」とあるのは、「、子ども・子育て支援交付金の額及び子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金」とする。
(令六法四七・追加)