特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
令和六年六月十二日 法律 第四十七号
条項号:
第十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(歳入及び歳出)
(歳入及び歳出)
第百十一条
基礎年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
第百十一条
基礎年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金
イ
国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金
ロ
国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この節において「実施機関たる共済組合等」という。)からの拠出金
ロ
国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この節において「実施機関たる共済組合等」という。)からの拠出金
ハ
一時借入金の借換えによる収入金
ハ
一時借入金の借換えによる収入金
ニ
附属雑収入
ニ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
基礎年金給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものに限る。)の支給に要する費用を含む。次項第二号において同じ。)
イ
基礎年金給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものに限る。)の支給に要する費用を含む。次項第二号において同じ。)
ロ
国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金
ロ
国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金
ハ
実施機関たる共済組合等への交付金
ハ
実施機関たる共済組合等への交付金
ニ
一時借入金の利子
ニ
一時借入金の利子
ホ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ホ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ヘ
附属諸費
ヘ
附属諸費
2
国民年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
2
国民年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
国民年金事業の保険科
イ
国民年金事業の保険科
ロ
一般会計からの繰入金
ロ
一般会計からの繰入金
ハ
基礎年金勘定からの繰入金
ハ
基礎年金勘定からの繰入金
★新設★
ニ
子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
積立金からの受入金
ホ
積立金からの受入金
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
積立金から生ずる収入
ヘ
積立金から生ずる収入
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
ト
年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
附属雑収入
チ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
国民年金事業の給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものを除く。)の支給に要する費用を含み、基礎年金給付費を除く。第百十五条において同じ。)
イ
国民年金事業の給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものを除く。)の支給に要する費用を含み、基礎年金給付費を除く。第百十五条において同じ。)
ロ
基礎年金勘定への繰入金
ロ
基礎年金勘定への繰入金
ハ
業務勘定への繰入金
ハ
業務勘定への繰入金
ニ
附属諸費
ニ
附属諸費
3
厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
3
厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料
イ
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料
ロ
実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において同じ。)からの拠出金
ロ
実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において同じ。)からの拠出金
ハ
一般会計からの繰入金
ハ
一般会計からの繰入金
ニ
基礎年金勘定からの繰入金
ニ
基礎年金勘定からの繰入金
ホ
労働保険特別会計の労災勘定からの繰入金
ホ
労働保険特別会計の労災勘定からの繰入金
ヘ
積立金からの受入金
ヘ
積立金からの受入金
ト
積立金から生ずる収入
ト
積立金から生ずる収入
チ
年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
チ
年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
リ
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定による納付金
リ
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定による納付金
ヌ
附属雑収入
ヌ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費(年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。)
イ
厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費(年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。)
ロ
実施機関への交付金
ロ
実施機関への交付金
ハ
基礎年金勘定への繰入金
ハ
基礎年金勘定への繰入金
ニ
業務勘定への繰入金
ニ
業務勘定への繰入金
ホ
附属諸費
ホ
附属諸費
4
健康勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
4
健康勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
健康保険法第百五十五条の規定による保険料(同法第三条第四項に規定する任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
イ
健康保険法第百五十五条の規定による保険料(同法第三条第四項に規定する任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
ロ
船員保険法第百十四条の規定による保険料(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
ロ
船員保険法第百十四条の規定による保険料(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
ハ
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金
ハ
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金
ニ
健康保険法の規定による拠出金
ニ
健康保険法の規定による拠出金
ホ
独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
ホ
独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
ヘ
附属雑収入
ヘ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
全国健康保険協会への交付金
イ
全国健康保険協会への交付金
ロ
一時借入金の利子
ロ
一時借入金の利子
ハ
業務勘定への繰入金
ハ
業務勘定への繰入金
ニ
附属諸費
ニ
附属諸費
5
業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
5
業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
一般会計からの繰入金
イ
一般会計からの繰入金
ロ
国民年金勘定からの繰入金
ロ
国民年金勘定からの繰入金
ハ
厚生年金勘定からの繰入金
ハ
厚生年金勘定からの繰入金
ニ
健康勘定からの繰入金
ニ
健康勘定からの繰入金
ホ
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金
ホ
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金
ヘ
独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
ヘ
独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
ト
子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金
ト
子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金
チ
附属雑収入
チ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
国民年金事業、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業並びに健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費並びに子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費
イ
国民年金事業、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業並びに健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費並びに子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費
ロ
国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置並びに厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費(実施機関及び日本年金機構が行う措置に係るものを除く。)
ロ
国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置並びに厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費(実施機関及び日本年金機構が行う措置に係るものを除く。)
ハ
日本年金機構への交付金
ハ
日本年金機構への交付金
ニ
独立行政法人福祉医療機構への交付金
ニ
独立行政法人福祉医療機構への交付金
ホ
年金積立金管理運用独立行政法人への出資金
ホ
年金積立金管理運用独立行政法人への出資金
ヘ
子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金
ヘ
子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金
ト
附属諸費
ト
附属諸費
(平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二一法三七・平二二法三七・平二三法七三・平二四法六三・平二四法六七・平二五法六三・平二五法七六・平二六法六七・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令二法四〇・令六法四七・一部改正)
(平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二一法三七・平二二法三七・平二三法七三・平二四法六三・平二四法六七・平二五法六三・平二五法七六・平二六法六七・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令二法四〇・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(受入金等の過不足の調整)
(受入金等の過不足の調整)
第百二十条
基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。
第百二十条
基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。
一
当該超過額に相当する金額は、翌年度において第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。
一
当該超過額に相当する金額は、翌年度において第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。
二
当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。
二
当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。
2
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
2
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一
毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
一
毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
二
毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
二
毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
三
第百十四条第三項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
三
第百十四条第三項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
四
第百十四条第四項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
四
第百十四条第四項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
五
毎会計年度実施機関から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十四条の五第一項の規定により実施機関から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合
五
毎会計年度実施機関から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十四条の五第一項の規定により実施機関から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合
六
毎会計年度労働保険特別会計の労災勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第八十九条の規定により労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
六
毎会計年度労働保険特別会計の労災勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第八十九条の規定により労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
★新設★
七
毎会計年度子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において国民年金法第八十八条の三第一項及び第二項の規定により納付することを要しないものとされた国民年金事業の保険料に相当する額の同条第三項の規定による補に要する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
毎会計年度子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から業務勘定に繰り入れた金額が、子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金又は附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
八
毎会計年度子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から業務勘定に繰り入れた金額が、子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金又は附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
(平一九法三〇・平二一法三七・平二四法二四・平二四法六三・平二四法六七・平二五法七六・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
(平一九法三〇・平二一法三七・平二四法二四・平二四法六三・平二四法六七・平二五法七六・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(歳入及び歳出)
(歳入及び歳出)
第百二十三条の五
子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
第百二十三条の五
子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金
イ
子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金
ロ
年金特別会計の業務勘定からの繰入金
ロ
年金特別会計の業務勘定からの繰入金
ハ
子ども・子育て支援法第六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金
ハ
子ども・子育て支援法第六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金
ニ
一般会計からの繰入金
ニ
一般会計からの繰入金
ホ
積立金からの受入金
ホ
積立金からの受入金
ヘ
子ども・子育て支援資金からの受入金
ヘ
子ども・子育て支援資金からの受入金
ト
積立金から生ずる収入
ト
積立金から生ずる収入
チ
子ども・子育て支援資金から生ずる収入
チ
子ども・子育て支援資金から生ずる収入
リ
子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第一項の規定により発行する公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金
リ
子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第一項の規定により発行する公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金
ヌ
一時借入金の借換えによる収入金
ヌ
一時借入金の借換えによる収入金
ル
附属雑収入
ル
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
児童手当交付金(児童手当法第十九条各項の規定による交付金をいう。第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六第一項において同じ。)
イ
児童手当交付金(児童手当法第十九条各項の規定による交付金をいう。第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六第一項において同じ。)
ロ
妊婦のための支援給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費
ロ
妊婦のための支援給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費
ハ
子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第二項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第三項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十三条の十六第一項において同じ。)
ハ
子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第二項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第三項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十三条の十六第一項において同じ。)
ニ
乳児等のための支援給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第四項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費
ニ
乳児等のための支援給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第四項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費
ホ
子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法第六十八条の二の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費(同法第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。第百二十三条の十第一項及び第三項において同じ。)
ホ
子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法第六十八条の二の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費(同法第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。第百二十三条の十第一項及び第三項において同じ。)
ヘ
育児休業等給付勘定への繰入金
ヘ
育児休業等給付勘定への繰入金
★新設★
ト
年金特別会計の国民年金勘定への繰入金
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
子ども・子育て支援資金への繰入金
チ
子ども・子育て支援資金への繰入金
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
リ
子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
★ヌに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
ヌ
子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
★ルに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
一時借入金の利子
ル
一時借入金の利子
★ヲに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ヲ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
★ワに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
業務取扱費
ワ
業務取扱費
★カに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
年金特別会計の業務勘定への繰入金
カ
年金特別会計の業務勘定への繰入金
★ヨに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
附属諸費
ヨ
附属諸費
2
育児休業等給付勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
2
育児休業等給付勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
労働保険特別会計の徴収勘定からの繰入金
イ
労働保険特別会計の徴収勘定からの繰入金
ロ
子ども・子育て支援勘定からの繰入金
ロ
子ども・子育て支援勘定からの繰入金
ハ
一般会計からの繰入金
ハ
一般会計からの繰入金
ニ
育児休業給付資金からの受入金
ニ
育児休業給付資金からの受入金
ホ
育児休業給付資金から生ずる収入
ホ
育児休業給付資金から生ずる収入
ヘ
一時借入金の借換えによる収入金
ヘ
一時借入金の借換えによる収入金
ト
附属雑収入
ト
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
育児休業給付費
イ
育児休業給付費
ロ
出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費
ロ
出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費
ハ
労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金
ハ
労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金
ニ
育児休業給付資金への繰入金
ニ
育児休業給付資金への繰入金
ホ
一時借入金及び融通証券の利子
ホ
一時借入金及び融通証券の利子
ヘ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ヘ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ト
育児休業等給付の業務取扱費
ト
育児休業等給付の業務取扱費
チ
附属諸費
チ
附属諸費
(令六法四七・追加・一部改正)
(令六法四七・追加・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(一般会計からの繰入対象経費)
(一般会計からの繰入対象経費)
第百二十三条の七
子ども・子育て支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法第十八条第二項及び第三項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第十九条第二項及び第三項の規定により国庫が負担するもの、妊婦のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、子ども・子育て支援法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用で同法第六十八条第二項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用で同法第六十八条第三項の規定により国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用で同法第六十八条第四項の規定により国庫が負担するもの、乳児等のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用、同法第六十五条第六号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法第六十八条の二の規定により国庫が負担するもの並びに
第百二十三条の五第一項第二号ヲ
に掲げる業務取扱費で国庫が負担するものとする。
第百二十三条の七
子ども・子育て支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法第十八条第二項及び第三項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第十九条第二項及び第三項の規定により国庫が負担するもの、妊婦のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、子ども・子育て支援法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用で同法第六十八条第二項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用で同法第六十八条第三項の規定により国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用で同法第六十八条第四項の規定により国庫が負担するもの、乳児等のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用、同法第六十五条第六号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法第六十八条の二の規定により国庫が負担するもの並びに
第百二十三条の五第一項第二号ワ
に掲げる業務取扱費で国庫が負担するものとする。
2
育児休業等給付勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条第一項第五号に規定する育児休業給付に要する費用及び同条第五項に規定する経費(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)で国庫が負担するものとする。
2
育児休業等給付勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条第一項第五号に規定する育児休業給付に要する費用及び同条第五項に規定する経費(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)で国庫が負担するものとする。
(令六法四七・追加・一部改正、令六法二六・一部改正)
(令六法四七・追加・一部改正、令六法二六・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(他の特別会計への繰入れ)
(他の特別会計への繰入れ)
第百二十三条の九
★新設★
第百二十三条の九
国民年金法第八十八条の三第一項及び第二項の規定により納付することを要しないものとされた国民年金事業の保険料に相当する額の同条第三項の規定による補に要する費用に必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の国民年金勘定に繰り入れるものとする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金及び附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。
2
子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金及び附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
労働保険特別会計の徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費に充てるために必要な額(育児休業給付に係る部分に限る。)に相当する金額は、毎会計年度、育児休業等給付勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
3
労働保険特別会計の徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費に充てるために必要な額(育児休業給付に係る部分に限る。)に相当する金額は、毎会計年度、育児休業等給付勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
(令六法四七・追加)
(令六法四七・追加・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(育児休業給付資金)
(育児休業給付資金)
第百二十三条の十二
育児休業等給付勘定に育児休業給付資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。
第百二十三条の十二
育児休業等給付勘定に育児休業給付資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。
2
前項の育児休業等給付勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
2
前項の育児休業等給付勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3
育児休業等給付勘定において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとする。
3
育児休業等給付勘定において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとする。
一
毎会計年度の歳入額のうち、育児休業給付費に係る歳入額(次項において「育児休業給付費充当歳入額」という。)
一
毎会計年度の歳入額のうち、育児休業給付費に係る歳入額(次項において「育児休業給付費充当歳入額」という。)
二
当該年度の歳出額のうち、育児休業給付費に係る歳出額(次項において「育児休業給付費充当歳出額」という。)
二
当該年度の歳出額のうち、育児休業給付費に係る歳出額(次項において「育児休業給付費充当歳出額」という。)
4
育児休業等給付勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、育児休業給付資金から補足するものとする。
4
育児休業等給付勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、育児休業給付資金から補足するものとする。
5
育児休業給付資金は、育児休業給付費及び
第百二十三条の九第二項
の規定による育児休業等給付勘定からの労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。
5
育児休業給付資金は、育児休業給付費及び
第百二十三条の九第三項
の規定による育児休業等給付勘定からの労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。
6
育児休業給付資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、育児休業等給付勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
6
育児休業給付資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、育児休業等給付勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
(令六法四七・追加)
(令六法四七・追加・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(繰入金の過不足の調整)
(繰入金の過不足の調整)
第百二十三条の十六
子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度一般会計から繰り入れた金額(児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額、乳児等のための支援給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。)が、当該年度における妊婦のための支援給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額、乳児等のための支援給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び
第百二十三条の五第一項第二号ヲ
に掲げる業務取扱費に係る国庫負担金の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの国庫負担金として一般会計から繰り入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補するものとする。
第百二十三条の十六
子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度一般会計から繰り入れた金額(児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額、乳児等のための支援給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。)が、当該年度における妊婦のための支援給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額、乳児等のための支援給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び
第百二十三条の五第一項第二号ワ
に掲げる業務取扱費に係る国庫負担金の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの国庫負担金として一般会計から繰り入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補するものとする。
2
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
2
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一
毎会計年度一般会計から育児休業等給付勘定に繰り入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条の規定による国庫負担金(育児休業給付に係るものに限る。)として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合
一
毎会計年度一般会計から育児休業等給付勘定に繰り入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条の規定による国庫負担金(育児休業給付に係るものに限る。)として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合
二
第百十四条の二の規定により毎会計年度年金特別会計の業務勘定から子ども・子育て支援勘定に繰り入れた金額が、当該年度における子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入の合計額に対して超過し、又は不足する場合
二
第百十四条の二の規定により毎会計年度年金特別会計の業務勘定から子ども・子育て支援勘定に繰り入れた金額が、当該年度における子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入の合計額に対して超過し、又は不足する場合
(令六法四七・追加・一部改正)
(令六法四七・追加・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(子ども・子育て支援特別会計における児童手当に関する経理)
(子ども・子育て支援特別会計における児童手当に関する経理)
第三十八条
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法による児童手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、
第百二十三条の九第一項
、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた子ども・子育て整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下「整備法改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「当該」とあるのは「子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、
第百二十条第二項第七号
中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「児童手当並びに」とあるのは「児童手当(子ども・子育て整備法第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法による児童手当を含む。)並びに」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、
同項第二号ヲ
中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第五項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、
第百二十三条の九第一項
中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
第三十八条
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法による児童手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、
第百二十三条の九第二項
、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた子ども・子育て整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下「整備法改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「当該」とあるのは「子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、
第百二十条第二項第八号
中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「児童手当並びに」とあるのは「児童手当(子ども・子育て整備法第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法による児童手当を含む。)並びに」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、
同項第二号ワ
中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第五項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、
第百二十三条の九第二項
中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
(令六法四七・全改・一部改正)
(令六法四七・全改・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(子ども・子育て支援特別会計における子ども手当に関する経理)
(子ども・子育て支援特別会計における子ども手当に関する経理)
第三十八条の二
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、
第百二十三条の九第一項
、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「当該」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、
第百二十条第二項第七号
中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに平成二十二年度子ども手当支給法による子ども手当」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び子ども手当交付金」と、
同号ヲ
中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、
第百二十三条の九第一項
中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
第三十八条の二
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、
第百二十三条の九第二項
、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「当該」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、
第百二十条第二項第八号
中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに平成二十二年度子ども手当支給法による子ども手当」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び子ども手当交付金」と、
同号ワ
中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、
第百二十三条の九第二項
中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
(令六法四七・追加・一部改正)
(令六法四七・追加・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第三十八条の三
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、
第百二十三条の九第一項
、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「及び当該」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、
第百二十条第二項第七号
中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法による子ども手当」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び子ども手当交付金」と、
同号ヲ
中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、
第百二十三条の九第一項
中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
第三十八条の三
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、
第百二十三条の九第二項
、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「及び当該」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、
第百二十条第二項第八号
中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法による子ども手当」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び子ども手当交付金」と、
同号ワ
中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、
第百二十三条の九第二項
中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
(令六法四七・追加・一部改正)
(令六法四七・追加・一部改正)