特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第四十六号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和六年一月二十五日 厚生労働省 令 第十六号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
(
第二条-第三十一条の二
)
第二章
基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
(
第二条-第三十一条の三
)
第三章
ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(
第三十二条-第四十二条
)
第三章
ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(
第三十二条-第四十二条
)
第四章
削除
(
第四十三条-第五十三条
)
第四章
削除
(
第四十三条-第五十三条
)
第五章
地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(
第五十四条-第五十九条
)
第五章
地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(
第五十四条-第五十九条
)
第六章
ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(
第六十条-第六十三条
)
第六章
ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(
第六十条-第六十三条
)
第七章
雑則
(
第六十四条
)
第七章
雑則
(
第六十四条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第九条
特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第九条
特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
入所者の処遇に関する計画
一
入所者の処遇に関する計画
二
行った具体的な処遇の内容等の記録
二
行った具体的な処遇の内容等の記録
三
第十五条第五項
に規定する
身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
三
第十五条第五項
の規定による
身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四
第二十九条第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
四
第二十九条第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
五
第三十一条第三項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
五
第三十一条第三項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(平一五厚労令三三・平一八厚労令三八・一部改正)
(平一五厚労令三三・平一八厚労令三八・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(職員の配置の基準)
(職員の配置の基準)
第十二条
特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。
第十二条
特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。
一
施設長 一
一
施設長 一
二
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三
生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
三
生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
四
介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
四
介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
イ
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
イ
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ
看護職員の数は、次のとおりとすること。
ロ
看護職員の数は、次のとおりとすること。
(1)
入所者の数が三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上
(1)
入所者の数が三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上
(2)
入所者の数が三十を超えて五十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上
(2)
入所者の数が三十を超えて五十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上
(3)
入所者の数が五十を超えて百三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三以上
(3)
入所者の数が五十を超えて百三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三以上
(4)
入所者の数が百三十を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(4)
入所者の数が百三十を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
五
栄養士 一以上
五
栄養士 一以上
六
機能訓練指導員 一以上
六
機能訓練指導員 一以上
七
調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
七
調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
3
第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
3
第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
4
第一項第一号の施設長及び同項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。
4
第一項第一号の施設長及び同項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。
5
第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5
第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6
第一項第六号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
6
第一項第六号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
7
第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
7
第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
★新設★
8
特別養護老人ホーム(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域に所在し、かつ、入所定員が三十人の特別養護老人ホームに限る。以下この項及び次項において同じ。)に指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
★新設★
9
特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所、指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
(平一四厚労令一四・平一八厚労令三八・平二〇厚労令九二・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一四厚労令一四・平一八厚労令三八・平二〇厚労令九二・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(緊急時等の対応)
(緊急時等の対応)
第二十二条の二
特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第十二条第一項第二号に掲げる医師
★挿入★
との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
第二十二条の二
特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第十二条第一項第二号に掲げる医師
及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関
との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
★新設★
2
特別養護老人ホームは、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、一年に一回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。
(平三〇厚労令四・追加)
(平三〇厚労令四・追加、令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(施設長の責務)
(施設長の責務)
第二十三条
特別養護老人ホームの施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
第二十三条
特別養護老人ホームの施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2
特別養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで及び第十二条の二から
第三十一条の二
までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
2
特別養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで及び第十二条の二から
第三十一条の三
までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(平一五厚労令三三・令三厚労令九・一部改正)
(平一五厚労令三三・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(
協力病院等
)
(
協力医療機関等
)
第二十七条
特別養護老人ホームは、
入院治療を必要とする入所者のために
、あらかじめ、
協力病院
を定めておかなければならない。
★挿入★
第二十七条
特別養護老人ホームは、
入所者の病状の急変等に備えるため
、あらかじめ、
次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)
を定めておかなければならない。
ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
★新設★
一
入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
★新設★
二
当該特別養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
★新設★
三
入所者の病状が急変した場合等において、当該特別養護老人ホームの医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
★新設★
2
特別養護老人ホームは、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、都道府県知事に届け出なければならない。
★新設★
3
特別養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
★新設★
4
特別養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
★新設★
5
特別養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該特別養護老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければならない。
★6に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
6
特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
★新設★
(入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第三十一条の三
特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおける業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該特別養護老人ホームにおける入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(令六厚労令一六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第四十条
ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
第四十条
ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
2
前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3
ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4
ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4
ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
5
ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
ユニット型特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
6
ユニット型特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三八・令三厚労令九・一部改正)
(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三八・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(準用)
(準用)
第四十二条
第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から
第三十一条の二
までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第四十二条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第四十二条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から
第三十一条の二
まで」とあるのは「第三十四条及び第三十六条から第四十一条まで並びに第四十二条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から
第三十一条の二
まで」と読み替えるものとする。
第四十二条
第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から
第三十一条の三
までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第四十二条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第四十二条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から
第三十一条の三
まで」とあるのは「第三十四条及び第三十六条から第四十一条まで並びに第四十二条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から
第三十一条の三
まで」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三八・令三厚労令九・一部改正)
(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三八・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(職員の配置の基準)
(職員の配置の基準)
第五十六条
地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。
第五十六条
地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。
一
施設長 一
一
施設長 一
二
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三
生活相談員 一以上
三
生活相談員 一以上
四
介護職員又は看護職員
四
介護職員又は看護職員
イ
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
イ
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ
看護職員の数は、一以上とすること。
ロ
看護職員の数は、一以上とすること。
五
栄養士 一以上
五
栄養士 一以上
六
機能訓練指導員 一以上
六
機能訓練指導員 一以上
七
調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
七
調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
3
第一項、第六項及び第八項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
3
第一項、第六項及び第八項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
4
第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。
4
第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。
5
第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
5
第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
6
第一項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
6
第一項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
7
第一項第四号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7
第一項第四号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
8
第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
8
第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
9
第一項第三号及び第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
9
第一項第三号及び第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
一
特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員
一
特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員
二
介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者
二
介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者
三
介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
三
介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
四
病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)
四
病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)
五
診療所 事務員その他の従業者
五
診療所 事務員その他の従業者
10
第一項第六号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
10
第一項第六号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
11
地域密着型特別養護老人ホームに
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)
が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
11
地域密着型特別養護老人ホームに
指定短期入所生活介護事業所等
が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12
地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)
第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)
第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12
地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は
指定地域密着型サービス基準
第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは
指定地域密着型介護予防サービス基準
第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
13
地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。
13
地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。
14
地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
14
地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
15
第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
15
第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
(平一八厚労令三八・追加、平二〇厚労令九二・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
(平一八厚労令三八・追加、平二〇厚労令九二・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(準用)
(準用)
第五十九条
第二条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで
、第三十一条及び第三十一条の二
の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第五十九条において準用する第十五条第五項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第五十九条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から
第三十一条の二
まで」とあるのは「第五十七条及び第五十八条並びに第五十九条において準用する第七条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで
、第三十一条及び第三十一条の二
」と読み替えるものとする。
第五十九条
第二条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで
及び第三十一条から第三十一条の三まで
の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第五十九条において準用する第十五条第五項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第五十九条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から
第三十一条の三
まで」とあるのは「第五十七条及び第五十八条並びに第五十九条において準用する第七条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで
及び第三十一条から第三十一条の三まで
」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三八・追加、令三厚労令九・一部改正)
(平一八厚労令三八・追加、令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(準用)
(準用)
第六十三条
第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条
、第三十一条の二
、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第六十三条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から
第三十一条の二
まで」とあるのは「第六十二条並びに第六十三条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条
、第三十一条の二
、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条」と読み替えるものとする。
第六十三条
第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条
から第三十一条の三まで
、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第六十三条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から
第三十一条の三
まで」とあるのは「第六十二条並びに第六十三条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条
から第三十一条の三まで
、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三八・追加、令三厚労令九・一部改正)
(平一八厚労令三八・追加、令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
★新設★
附 則(令和六・一・二五厚労令一六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
第四条
この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百三十九条の二(新居宅サービス等基準第百四十条の十三、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)及び第百九十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第八十六条の二(新地域密着型サービス基準第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第百四十条の二(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)及び第二百四十五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第六十二条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第八十五条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条の三(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条の三(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新特別養護老人ホーム基準」という。)第三十一条の三(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第四十条の三(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
(協力医療機関との連携に関する経過措置)
第六条
この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新地域密着型サービス基準第百五十二条第一項(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第二十五条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十条第一項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十七条第一項(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第三十四条第一項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。