特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第四十六号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和三年一月二十五日 厚生労働省 令 第九号
条項号:
第十一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
(
第二条-第三十一条
)
第二章
基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
(
第二条-第三十一条の二
)
第三章
ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(
第三十二条-第四十二条
)
第三章
ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(
第三十二条-第四十二条
)
第四章
削除
(
第四十三条-第五十三条
)
第四章
削除
(
第四十三条-第五十三条
)
第五章
地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(
第五十四条-第五十九条
)
第五章
地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(
第五十四条-第五十九条
)
第六章
ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(
第六十条-第六十三条
)
第六章
ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(
第六十条-第六十三条
)
★新設★
第七章
雑則
(
第六十四条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
特別養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条
特別養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一
法第十七条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第六条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第十二条、第十六条第七項、第三十七条第八項、第四十条第二項及び第三項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第五十六条(第十三項を除く。)、第五十七条第七項並びに第六十二条第八項の規定による基準
一
法第十七条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第六条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第十二条、第十六条第七項、第三十七条第八項、第四十条第二項及び第三項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第五十六条(第十三項を除く。)、第五十七条第七項並びに第六十二条第八項の規定による基準
二
法第十七条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第三十五条第三項第一号及び第四項第一号イ(4)
(床面積に係る部分に限る。)
、第五十五条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第六十一条第三項第一号及び第四項第一号イ(4)
(床面積に係る部分に限る。)
並びに附則第三条第一項(第十一条第四項第一号ハ及び第五十五条第四項第一号ハに係る部分に限る。)の規定による基準
二
法第十七条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第三十五条第三項第一号及び第四項第一号イ(4)
★削除★
、第五十五条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第六十一条第三項第一号及び第四項第一号イ(4)
★削除★
並びに附則第三条第一項(第十一条第四項第一号ハ及び第五十五条第四項第一号ハに係る部分に限る。)の規定による基準
三
法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十五条第四項から第六項まで(第五十九条において準用する場合を含む。)、第十六条第八項、第二十二条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)
★挿入★
、第二十八条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)
★挿入★
、第三十六条第六項から第八項まで(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条第九項、第五十七条第八項及び第六十二条第九項の規定による基準
三
法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十五条第四項から第六項まで(第五十九条において準用する場合を含む。)、第十六条第八項、第二十二条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)
、第二十四条の二(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)
、第二十八条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)
、第三十一条の二(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)
、第三十六条第六項から第八項まで(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条第九項、第五十七条第八項及び第六十二条第九項の規定による基準
四
法第十七条第一項の規定により、同条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める基準以外のもの
四
法第十七条第一項の規定により、同条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める基準以外のもの
(平二三厚労令一二七・全改、平三〇厚労令四・一部改正)
(平二三厚労令一二七・全改、平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(基本方針)
(基本方針)
第二条
特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
第二条
特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
2
特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2
特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
3
特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。
3
特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。
4
特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4
特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
★新設★
5
特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(職員の専従)
(職員の専従)
第六条
特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、
特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム(第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)にユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員(第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき配置される看護職員に限る。以下この条において同じ。)、特別養護老人ホームにユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)を併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員、地域密着型特別養護老人ホーム(第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。以下この条において同じ。)にユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員又は地域密着型特別養護老人ホームにユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員を除き、
入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
第六条
特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、
★削除★
入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(平二三厚労令一〇六・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二三厚労令一〇六・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第七条
特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第七条
特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
施設の目的及び運営の方針
一
施設の目的及び運営の方針
二
職員の職種、数及び職務の内容
二
職員の職種、数及び職務の内容
三
入所定員
三
入所定員
四
入所者の処遇の内容及び費用の額
四
入所者の処遇の内容及び費用の額
五
施設の利用に当たっての留意事項
五
施設の利用に当たっての留意事項
六
緊急時等における対応方法
六
緊急時等における対応方法
七
非常災害対策
七
非常災害対策
★新設★
八
虐待の防止のための措置に関する事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他施設の運営に関する重要事項
九
その他施設の運営に関する重要事項
(平一四厚労令一〇七・平一五厚労令三三・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一四厚労令一〇七・平一五厚労令三三・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(非常災害対策)
(非常災害対策)
第八条
特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
第八条
特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2
特別養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。
2
特別養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。
★新設★
3
特別養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(平一八厚労令三八・一部改正)
(平一八厚労令三八・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(処遇の方針)
(処遇の方針)
第十五条
特別養護老人ホームは、入所者について、その者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
第十五条
特別養護老人ホームは、入所者について、その者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
2
入所者の処遇は、入所者の処遇に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。
2
入所者の処遇は、入所者の処遇に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。
3
特別養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3
特別養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4
特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
4
特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5
特別養護老人ホームは、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
5
特別養護老人ホームは、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6
特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
6
特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
★挿入★
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7
特別養護老人ホームは、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
7
特別養護老人ホームは、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平一五厚労令三三・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一五厚労令三三・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(施設長の責務)
(施設長の責務)
第二十三条
特別養護老人ホームの施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
第二十三条
特別養護老人ホームの施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2
特別養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで及び第十二条の二から
第三十一条
までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
2
特別養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで及び第十二条の二から
第三十一条の二
までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(平一五厚労令三三・一部改正)
(平一五厚労令三三・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第二十四条
特別養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
第二十四条
特別養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
2
特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
3
特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
4
特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(業務継続計画の策定等)
第二十四条の二
特別養護老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2
特別養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3
特別養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三厚労令九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(衛生管理等)
(衛生管理等)
第二十六条
特別養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
第二十六条
特別養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2
特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
2
特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
★挿入★
をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。
一
当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。
二
当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
二
当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三
当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修
★挿入★
を定期的に実施すること。
三
当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修
並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練
を定期的に実施すること。
四
前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(平一六厚労令一一二・平一八厚労令三八・平二〇厚労令一三七・一部改正)
(平一六厚労令一一二・平一八厚労令三八・平二〇厚労令一三七・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(事故発生の防止及び発生時の対応)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十一条
特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
第三十一条
特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
一
事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
一
事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二
事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。
二
事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。
三
事故発生の防止のための委員会
★挿入★
及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
三
事故発生の防止のための委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
★新設★
四
前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2
特別養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2
特別養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3
特別養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3
特別養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4
特別養護老人ホームは、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4
特別養護老人ホームは、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(平一五厚労令三三・平一八厚労令三八・一部改正)
(平一五厚労令三三・平一八厚労令三八・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(虐待の防止)
第三十一条の二
特別養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二
当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
三
当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四
前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三厚労令九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(基本方針)
(基本方針)
第三十三条
ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
第三十三条
ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2
ユニット型特別養護老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2
ユニット型特別養護老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
★新設★
3
ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・一部改正)
(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(運営規程)
(運営規程)
第三十四条
ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
第三十四条
ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一
施設の目的及び運営の方針
一
施設の目的及び運営の方針
二
職員の職種、数及び職務の内容
二
職員の職種、数及び職務の内容
三
入居定員
三
入居定員
四
ユニットの数及びユニットごとの入居定員
四
ユニットの数及びユニットごとの入居定員
五
入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額
五
入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額
六
施設の利用に当たっての留意事項
六
施設の利用に当たっての留意事項
七
緊急時等における対応方法
七
緊急時等における対応方法
八
非常災害対策
八
非常災害対策
★新設★
九
虐待の防止のための措置に関する事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他施設の運営に関する重要事項
十
その他施設の運営に関する重要事項
(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(設備の基準)
(設備の基準)
第三十五条
ユニット型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
第三十五条
ユニット型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
一
居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
一
居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
二
居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
二
居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第四十二条において準用する第八条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
イ
当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第四十二条において準用する第八条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ
第四十二条において準用する第八条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ロ
第四十二条において準用する第八条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ハ
火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
ハ
火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3
ユニット型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号(第一号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。
3
ユニット型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号(第一号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。
一
ユニット
一
ユニット
二
浴室
二
浴室
三
医務室
三
医務室
四
調理室
四
調理室
五
洗濯室又は洗濯場
五
洗濯室又は洗濯場
六
汚物処理室
六
汚物処理室
七
介護材料室
七
介護材料室
八
前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
八
前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
4
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一
ユニット
一
ユニット
イ
居室
イ
居室
(1)
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(1)
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(2)
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、
おおむね十人以下としなければならない。
(2)
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、
原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
(3)
地階に設けてはならないこと。
(3)
地階に設けてはならないこと。
(4)
一の居室の床面積等は、
次のいずれかを満たすこと。
(4)
一の居室の床面積等は、
十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
(ⅰ)
十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
★削除★
(ⅱ)
ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
★削除★
(5)
寝台又はこれに代わる設備を備えること。
(5)
寝台又はこれに代わる設備を備えること。
(6)
一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
(6)
一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
(7)
床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
(7)
床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
(8)
必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
(8)
必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
(9)
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(9)
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ロ
共同生活室
ロ
共同生活室
(1)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(1)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2)
地階に設けてはならないこと。
(2)
地階に設けてはならないこと。
(3)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(4)
必要な設備及び備品を備えること。
(4)
必要な設備及び備品を備えること。
ハ
洗面設備
ハ
洗面設備
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2)
介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
(2)
介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
ニ
便所
ニ
便所
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2)
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
(2)
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
二
浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
二
浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
三
医務室
三
医務室
イ
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
イ
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
ロ
入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
ロ
入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
四
調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
四
調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
5
ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。
5
ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。
一
ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
一
ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
二
三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
二
三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三
ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
三
ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
6
前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
6
前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一
廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。
一
廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。
二
廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
二
廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三
廊下及び階段には手すりを設けること。
三
廊下及び階段には手すりを設けること。
四
階段の傾斜は、緩やかにすること。
四
階段の傾斜は、緩やかにすること。
五
ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
五
ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
(平一五厚労令三三・追加、平一六厚労令一一二・平一七厚労令一三九・平一八厚労令三八・平二二厚労令一〇八・平二四厚労令五三・一部改正)
(平一五厚労令三三・追加、平一六厚労令一一二・平一七厚労令一三九・平一八厚労令三八・平二二厚労令一〇八・平二四厚労令五三・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(サービスの取扱方針)
(サービスの取扱方針)
第三十六条
入居者へのサービスの提供は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
第三十六条
入居者へのサービスの提供は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2
入居者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
2
入居者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3
入居者へのサービスの提供は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
3
入居者へのサービスの提供は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4
入居者へのサービスの提供は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
4
入居者へのサービスの提供は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5
ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者へのサービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
5
ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者へのサービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6
ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
6
ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7
ユニット型特別養護老人ホームは、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
7
ユニット型特別養護老人ホームは、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8
ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
8
ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
★挿入★
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
9
ユニット型特別養護老人ホームは、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
9
ユニット型特別養護老人ホームは、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第四十条
ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
第四十条
ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
2
前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3
ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4
ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
★挿入★
4
ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
その際、当該ユニット型特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
5
ユニット型特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三八・一部改正)
(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三八・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第四十二条
第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで
★挿入★
及び第二十六条
から第三十一条
までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第四十二条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第四十二条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二
から第三十一条
まで」とあるのは「第三十四条及び第三十六条から第四十一条まで並びに第四十二条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで
★挿入★
及び第二十六条
から第三十一条
まで」と読み替えるものとする。
第四十二条
第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで
、第二十四条の二
及び第二十六条
から第三十一条の二
までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第四十二条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第四十二条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二
から第三十一条の二
まで」とあるのは「第三十四条及び第三十六条から第四十一条まで並びに第四十二条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで
、第二十四条の二
及び第二十六条
から第三十一条の二
まで」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三八・一部改正)
(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三八・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(職員の配置の基準)
(職員の配置の基準)
第五十六条
地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
★挿入★
第五十六条
地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。
一
施設長 一
一
施設長 一
二
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三
生活相談員 一以上
三
生活相談員 一以上
四
介護職員又は看護職員
四
介護職員又は看護職員
イ
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
イ
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ
看護職員の数は、一以上とすること。
ロ
看護職員の数は、一以上とすること。
五
栄養士 一以上
五
栄養士 一以上
六
機能訓練指導員 一以上
六
機能訓練指導員 一以上
七
調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
七
調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
3
第一項、第六項及び第八項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
3
第一項、第六項及び第八項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
4
第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。
4
第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。
5
第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
5
第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
6
第一項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
6
第一項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
7
第一項第四号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7
第一項第四号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
8
第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
8
第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
9
第一項第三号及び第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
9
第一項第三号及び第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
一
特別養護老人ホーム
★挿入★
栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員
一
特別養護老人ホーム
生活相談員、
栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員
二
介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者
二
介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者
三
介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
三
介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
四
病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)
四
病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)
五
診療所 事務員その他の従業者
五
診療所 事務員その他の従業者
10
第一項第六号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
10
第一項第六号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
11
地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
11
地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12
地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12
地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
13
地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。
13
地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。
14
地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
14
地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
15
第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
15
第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
(平一八厚労令三八・追加、平二〇厚労令九二・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令三八・追加、平二〇厚労令九二・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(地域との連携等)
(地域との連携等)
第五十八条
地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会
★挿入★
(以下「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
第五十八条
地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この号において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)
(以下「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2
地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。
2
地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。
3
地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
3
地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
4
地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
4
地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(平一八厚労令三八・追加、平二一厚労令五四・平二四厚労令一一・一部改正)
(平一八厚労令三八・追加、平二一厚労令五四・平二四厚労令一一・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第五十九条
第二条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から
第二十九条まで及び
第三十一条
★挿入★
の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第五十九条において準用する第十五条第五項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第五十九条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び
第十二条の二から第三十一条
まで」とあるのは「第五十七条及び第五十八条並びに第五十九条において準用する第七条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から
第二十九条まで及び
第三十一条
★挿入★
」と読み替えるものとする。
第五十九条
第二条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から
第二十九条まで、
第三十一条
及び第三十一条の二
の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第五十九条において準用する第十五条第五項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第五十九条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び
第十二条の二から第三十一条の二
まで」とあるのは「第五十七条及び第五十八条並びに第五十九条において準用する第七条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から
第二十九条まで、
第三十一条
及び第三十一条の二
」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三八・追加)
(平一八厚労令三八・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(設備の基準)
(設備の基準)
第六十一条
ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
第六十一条
ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
一
居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
一
居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
二
居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
二
居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第六十三条において準用する第八条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
イ
当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第六十三条において準用する第八条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ
第六十三条において準用する第八条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ロ
第六十三条において準用する第八条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ハ
火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
ハ
火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
一
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
二
非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
三
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3
ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号(第一号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。
3
ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号(第一号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。
一
ユニット
一
ユニット
二
浴室
二
浴室
三
医務室
三
医務室
四
調理室
四
調理室
五
洗濯室又は洗濯場
五
洗濯室又は洗濯場
六
汚物処理室
六
汚物処理室
七
介護材料室
七
介護材料室
八
前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
八
前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
4
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一
ユニット
一
ユニット
イ
居室
イ
居室
(1)
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(1)
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(2)
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、
おおむね十人以下としなければならない。
(2)
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、
原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
(3)
地階に設けてはならないこと。
(3)
地階に設けてはならないこと。
(4)
一の居室の床面積等は、
次のいずれかを満たすこと。
(4)
一の居室の床面積等は、
十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
(ⅰ)
十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
★削除★
(ⅱ)
ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
★削除★
(5)
寝台又はこれに代わる設備を備えること。
(5)
寝台又はこれに代わる設備を備えること。
(6)
一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
(6)
一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
(7)
床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
(7)
床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
(8)
必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
(8)
必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
(9)
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(9)
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ロ
共同生活室
ロ
共同生活室
(1)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(1)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2)
地階に設けてはならないこと。
(2)
地階に設けてはならないこと。
(3)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(4)
必要な設備及び備品を備えること。
(4)
必要な設備及び備品を備えること。
ハ
洗面設備
ハ
洗面設備
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2)
介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
(2)
介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
ニ
便所
ニ
便所
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(1)
居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2)
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
(2)
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
二
浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
二
浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
三
医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
三
医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
四
調理室
四
調理室
イ
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
イ
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
ロ
サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。
ロ
サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。
5
ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。
5
ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。
一
ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
一
ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
二
三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
二
三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三
ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
三
ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
6
前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
6
前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一
廊下の幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
一
廊下の幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
二
廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
二
廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三
廊下及び階段には手すりを設けること。
三
廊下及び階段には手すりを設けること。
四
階段の傾斜は、緩やかにすること。
四
階段の傾斜は、緩やかにすること。
五
ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
五
ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
7
本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
7
本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
(平一八厚労令三八・追加、平二〇厚労令九二・平二二厚労令一〇八・平二四厚労令五三・一部改正)
(平一八厚労令三八・追加、平二〇厚労令九二・平二二厚労令一〇八・平二四厚労令五三・令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
(準用)
(準用)
第六十三条
第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで
★挿入★
、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条
★挿入★
、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第六十三条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び
第十二条の二から第三十一条
まで」とあるのは「第六十二条並びに第六十三条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで
★挿入★
、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条
★挿入★
、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条」と読み替えるものとする。
第六十三条
第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで
、第二十四条の二
、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条
、第三十一条の二
、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第六十三条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び
第十二条の二から第三十一条の二
まで」とあるのは「第六十二条並びに第六十三条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで
、第二十四条の二
、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条
、第三十一条の二
、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三八・追加)
(平一八厚労令三八・追加、令三厚労令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
(電磁的記録等)
第六十四条
特別養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2
特別養護老人ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三厚労令九・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年一月二十五日厚生労働省令第九号~
★新設★
附 則(令和三・一・二五厚労令九)抄
(施行期日)
第一条
この省令は令和三年四月一日から施行する。〔後略〕
(虐待の防止に係る経過措置)
第二条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の居宅サービス等基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十七条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の地域密着型サービス基準(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第三条第三項及び第三条の三十八の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の介護予防サービス等基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第三条第三項及び第五十三条の十の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十六条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の地域密着型介護予防サービス基準(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第七条の規定による改正後の養護老人ホーム基準(以下「新養護老人ホーム基準」という。)第二条第四項及び第三十条、第八条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設基準(以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十五条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項、第九条の規定による改正後の介護老人保健施設基準(以下「新介護老人保健施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十条第三項、第十条の規定による改正後の指定介護療養型医療施設基準(以下「新介護療養型医療施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十四条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第三項、第十一条の規定による改正後の特別養護老人ホーム基準(以下「新特別養護老人ホーム基準」という。)第二条第五項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第三項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の軽費老人ホーム基準(以下「新軽費老人ホーム基準」という。)第二条第四項、第三十三条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、附則第三条第四項及び附則第十一条第四項並びに第十三条の規定による改正後の介護医療院基準(以下「新介護医療院基準」という。)第二条第四項、第四十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準第二十九条(新居宅サービス等基準第三十九条の三及び第四十三条において準用する場合を含む。)、第五十三条(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第七十三条、第八十二条、第九十条、第百条(新居宅サービス等基準第百五条の三及び第百九条において準用する場合を含む。)、第百十七条、第百三十七条(新居宅サービス等基準第百四十条の十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一、第百五十三条、第百五十五条の十、第百八十九条、第百九十二条の九及び第二百条(新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十八条(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の二十九、第十四条、第二十九条(新地域密着型サービス基準第三十七条の三において準用する場合を含む。)、第四十条の十二、第五十四条、第八十一条(新地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百二条、第百二十五条、第百四十八条及び第百六十六条、新介護予防サービス等基準第五十三条(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第七十二条、第八十二条、第九十一条、第百二十条、第百三十八条(新介護予防サービス等基準第百六十六条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)、第百五十六条、第百九十二条、第二百七条、第二百四十条、第二百五十九条及び第二百七十条(新介護予防サービス等基準第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十七条(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十七条、第五十七条及び第七十九条、新養護老人ホーム基準第七条、新指定介護老人福祉施設基準第二十三条及び第四十六条、新介護老人保健施設基準第二十五条及び第四十七条、新介護療養型医療施設基準第二十四条及び第四十七条、新特別養護老人ホーム基準第七条(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第三十四条(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第七条(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第二十九条及び第五十一条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第三条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十九条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の二の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十八条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十三条の二、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十五条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十四条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準第三十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
第五条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第五十三条の二第三項(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第三項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の十五、第百四十条の三十二及び第百五十五条において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一の二第四項、第百五十五条の十の二第四項及び第百九十条第四項(新居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三十条第三項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百三条第三項、第百二十六条第四項、第百四十九条第三項及び第百六十七条第四項、新介護予防サービス等基準第五十三条の二第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等基準第百四十二条、第百六十六条、第百八十五条及び第百九十五条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第二百八条第四項及び第二百四十一条第四項(新介護予防サービス等基準第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項、新養護老人ホーム基準第二十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条第三項及び第四十七条第四項、新介護老人保健施設基準第二十六条第三項及び第四十八条第四項、新介護療養型医療施設基準第二十五条第三項及び第四十八条第四項、新特別養護老人ホーム基準第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(ユニットの定員に係る経過措置)
第六条
この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ及び第四十七条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
2
前項の規定は、新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)、新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)、新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)並びに新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)
入所定員
利用定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新居宅サービス等基準第百二十一条第一項第三号
第四十七条第二項
第百四十条の十一の二第二項
新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)
入所定員
入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新地域密着型サービス基準第百三十一条第一項第三号イ
第四十七条第二項
第百六十七条第二項
新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)
入所定員
利用定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護予防サービス等基準第百二十九条第一項第三号
第四十七条第二項
第百五十七条第二項
新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)
入所定員
入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護老人保健施設基準第二条第一項第三号
第四十七条第二項
第四十八条第二項
新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)
入所定員
入院患者の定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護療養型医療施設基準第二条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第四条第二号、附則第五条、附則第十八条並びに附則第十九条第二号及び第三号
第四十七条第二項
第四十八条第二項
新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)
入所定員
入居定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号イ
第四十七条第二項
第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)
新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)
入所定員
入居者の定員
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ
新介護医療院基準第四条第一項第三号及び第四号並びに第七項第二号
第四十七条第二項
第五十二条第二項
第七条
この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第三条の規定による改正前の地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)、第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第八条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ⅱ)、第九条の規定による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第十条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅱ)及び第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第十一条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(4)(ⅱ)及び第六十一条第四項第一号イ(4)(ⅱ)並びに第十三条の規定による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号(3)(ⅱ)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
第十条
この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十五条第一項(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十九条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条第一項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第三十四条第一項(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第三十一条第一項(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第三十三条第一項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第四十条第一項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第一号から第三号までに定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。
(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
第十一条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十一条第二項第三号(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十四条第二項第三号、新指定介護老人福祉施設基準第二十七条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十九条第二項第三号(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十八条第二項第三号(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第三十三条第二項第三号(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。