宅地建物取引業法施行規則
昭和三十二年七月二十二日 建設省 令 第十二号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和元年十二月十六日 国土交通省 令 第四十七号
条項号:
第二十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十六日国土交通省令第四十七号~
(免許申請手数料の納付方法)
(免許申請手数料の納付方法)
第一条の三
法第三条第六項に規定する手数料は、法第四条第一項の規定による免許申請書に収入印紙を
はつて
納付するものとする。
ただし、令第二条第二項ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、同項ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものとする。
第一条の三
法第三条第六項に規定する手数料は、法第四条第一項の規定による免許申請書に収入印紙を
貼つて
納付するものとする。
★削除★
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・昭五〇建令一五・昭六三建令二三・平一二建令一〇・平一六国交通令三四・一部改正)
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・昭五〇建令一五・昭六三建令二三・平一二建令一〇・平一六国交通令三四・令元国交通令四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十六日国土交通省令第四十七号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一六国交通令四七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。