特定商取引に関する法律
昭和五十一年六月四日 法律 第五十七号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十六号
条項号:
附則第四十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(電子情報処理組織の使用)
(電子情報処理組織の使用)
第六十六条の六
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第七号に規定する処分通知等であつて、この章の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、同法第四条第一項の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の主務省令で定める方式による意思の表示をしないときは、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用して行うことができない。
第六十六条の六
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2
主務大臣の職員が
前項
に規定する処分通知等
★挿入★
に関する事務を
★挿入★
電子情報処理組織を使用して行つたときは、第六十六条の四において準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を
★挿入★
電子情報処理組織を使用して主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
主務大臣の職員が
、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号
に規定する処分通知等
であつてこの章の規定により書類の送達により行うこととしているもの
に関する事務を
、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する
電子情報処理組織を使用して行つたときは、第六十六条の四において準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を
当該
電子情報処理組織を使用して主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
(平二八法六〇・追加)
(平二八法六〇・追加、令元法一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一法一六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一八二号で同年一二月一六日から施行〕〔後略〕