特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
平成十六年六月二日 法律 第七十八号
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律
令和四年五月十八日 法律 第四十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(土地への立入り等)
(土地への立入り等)
第十三条
★新設★
第十三条
主務大臣等は、特定外来生物の生息若しくは生育の状況又は特定外来生物による生態系等に係る被害の状況に関する情報その他特定外来生物の防除の必要性の判断又は当該防除の実施に必要となる情報を収集するための調査に必要な限度において、その職員又はその委任した者に、他人の土地又は水面に立ち入り、調査を行わせることができる。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
主務大臣等は、第十一条第一項の規定による防除に必要な限度において、その職員に、他人の土地若しくは水面に立ち入り、特定外来生物の捕獲等若しくは放出等をさせ、又は当該特定外来生物の捕獲等の支障となる立木竹を伐採させることができる。
2
主務大臣等は、第十一条第一項の規定による防除に必要な限度において、その職員に、他人の土地若しくは水面に立ち入り、特定外来生物の捕獲等若しくは放出等をさせ、又は当該特定外来生物の捕獲等の支障となる立木竹を伐採させることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
主務大臣等は、その職員に
前項
の規定による
行為
をさせる場合
★挿入★
には、あらかじめ、その土地若しくは水面の占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3
主務大臣等は、その職員に
前二項
の規定による
調査若しくは行為
をさせる場合
又はその委任した者に第一項の規定による調査をさせる場合
には、あらかじめ、その土地若しくは水面の占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
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★旧3から移動しました★
3
第一項
の職員
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第一項
又は第二項の規定により他人の土地又は水面に立ち入ろうとする者
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
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★旧4から移動しました★
4
主務大臣等は、
第二項
の規定による通知をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知に係る土地、水面又は立木竹の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知は、相手方に到達したものとみなす。
5
主務大臣等は、
第三項
の規定による通知をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知に係る土地、水面又は立木竹の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知は、相手方に到達したものとみなす。
(平二五法三八・一部改正)
(平二五法三八・令四法四二・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(損失の補償)
(損失の補償)
第十四条
国は、前条第一項
★挿入★
の規定による行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
第十四条
国は、前条第一項
の規定による調査又は同条第二項
の規定による行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2
前項の規定による補償を受けようとする者は、主務大臣等にこれを請求しなければならない。
2
前項の規定による補償を受けようとする者は、主務大臣等にこれを請求しなければならない。
3
主務大臣等は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
3
主務大臣等は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
(令四法四二・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(主務大臣等以外の者による防除)
(主務大臣等以外の者による防除)
第十八条
地方公共団体は、その行う特定外来生物の防除であって第十一条第二項の規定により公示された事項に適合するものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣のその旨の確認を受けることができる。
第十八条
地方公共団体は、その行う特定外来生物の防除であって第十一条第二項の規定により公示された事項に適合するものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣のその旨の確認を受けることができる。
2
国及び地方公共団体以外の者は、その行う特定外来生物の防除について、主務省令で定めるところにより、その者が適正かつ確実に実施することができ、及び第十一条第二項の規定により公示された事項に適合している旨の主務大臣の認定を受けることができる。
2
国及び地方公共団体以外の者は、その行う特定外来生物の防除について、主務省令で定めるところにより、その者が適正かつ確実に実施することができ、及び第十一条第二項の規定により公示された事項に適合している旨の主務大臣の認定を受けることができる。
3
主務大臣は、第一項の確認をしたとき又は前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。第二十条第二項又は第四項の規定によりこれらを取り消したときも、同様とする。
3
主務大臣は、第一項の確認をしたとき又は前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。第二十条第二項又は第四項の規定によりこれらを取り消したときも、同様とする。
4
第十二条の規定は地方公共団体が行う第一項の確認を受けた防除又は国及び地方公共団体以外の者が行う第二項の認定を受けた防除について、第十三条から前条までの規定は第一項の確認を受けた防除に関する事務を所掌する地方公共団体について準用する。この場合において、
第十三条第四項
中「官報」とあるのは
、「地方公共団体
の公報」と読み替えるものとする。
4
第十二条の規定は地方公共団体が行う第一項の確認を受けた防除又は国及び地方公共団体以外の者が行う第二項の認定を受けた防除について、第十三条から前条までの規定は第一項の確認を受けた防除に関する事務を所掌する地方公共団体について準用する。この場合において、
第十三条第一項中「特定外来生物の防除の必要性の判断又は当該」とあるのは「第十八条第一項の確認を受けた」と、同条第五項
中「官報」とあるのは
「地方公共団体
の公報」と読み替えるものとする。
(平二五法三八・一部改正)
(平二五法三八・令四法四二・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(輸入品等の検査等)
(輸入品等の検査等)
第二十四条の二
主務大臣は、特定外来生物又は未判定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品又はその容器包装(
以下
「輸入品等」という。)があると認めるときは、その職員に、当該輸入品等の所在する土地
、倉庫、船舶又は航空機
に立ち入り、当該輸入品等
を検査させ
、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小量に限り、当該輸入品等を無償で集取させることができる。
第二十四条の二
主務大臣は、特定外来生物又は未判定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品又はその容器包装(
当該輸入品につき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の許可を受ける前のものに限る。以下この条において
「輸入品等」という。)があると認めるときは、その職員に、当該輸入品等の所在する土地
又は施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。以下この条において同じ。)
に立ち入り、当該輸入品等
若しくは当該輸入品等の所在する土地若しくは施設を検査させ
、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小量に限り、当該輸入品等を無償で集取させることができる。
2
前項の規定による検査の結果、輸入品等に特定外来生物又は未判定外来生物が付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該輸入品等を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれを所有し、若しくは管理する者に対してこれを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命ずることができる。
2
前項の規定による検査又はこれに相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の結果、輸入品等又は当該輸入品等の所在する土地若しくは施設に特定外来生物又は未判定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該輸入品等若しくは当該施設を廃棄し、又は当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を所有し、若しくは管理する者に対して当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該輸入品等若しくは当該施設を廃棄すべきことを命ずることができる。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二五法三八・追加)
(平二五法三八・追加、令四法四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
附 則(令和四・五・一八法四二)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条の規定 公布の日
二
第一条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第二三二号で同年七月一日から施行〕
(経過措置)
第二条
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十一条第二項の規定による公示をした同条第一項の規定による防除及びこの法律の施行前に旧法第十八条第一項の規定による確認又は同条第二項の規定による認定を受けた防除については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。