特定商取引に関する法律施行規則
昭和五十一年十一月二十四日 通商産業省 令 第八十九号
特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令
令和二年三月十八日 内閣府・経済産業省 令 第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(訪問販売における書面の交付等)
(訪問販売における書面の交付等)
第三条
法第四条第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三条
法第四条第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
二
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
三
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
三
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
四
商品名及び商品の商標又は製造者名
四
商品名及び商品の商標又は製造者名
五
商品に型式があるときは、当該型式
五
商品に型式があるときは、当該型式
六
商品の数量
六
商品の数量
七
商品に隠れた
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
がある場合
の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
七
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合
の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九
前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
九
前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
(昭六三通令七二・平八通令七四・平一二通令二九三・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・平八通令七四・平一二通令二九三・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第四条
法第五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四条
法第五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名
二
売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名
三
売買契約又は役務提供契約の締結の年月日
三
売買契約又は役務提供契約の締結の年月日
四
商品名及び商品の商標又は製造者名
四
商品名及び商品の商標又は製造者名
五
商品に型式があるときは、当該型式
五
商品に型式があるときは、当該型式
六
商品の数量
六
商品の数量
七
商品に隠れた瑕疵がある場合
の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
七
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合
の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九
前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
九
前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
(平八通令七四・追加、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・旧第三条の二繰下、平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・一部改正)
(平八通令七四・追加、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・旧第三条の二繰下、平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第五条
法第四条又は法第五条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
第五条
法第四条又は法第五条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
事項
基準
一
商品に隠れた
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
がある場合
の責任に関する事項
商品に隠れた
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
がある場合
に販売業者が
当該
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 販売業者又は役務提供事業者の
責に
帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
事項
基準
一
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合
の責任に関する事項
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合
に販売業者が
その不適合
について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 販売業者又は役務提供事業者の
責めに
帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
2
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
2
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(昭六三通令七二・平八通令七四・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第四条繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・平八通令七四・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第四条繰下、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第六条
法第四条又は法第五条の規定により交付する書面に記載する法第四条第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
第六条
法第四条又は法第五条の規定により交付する書面に記載する法第四条第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第九条第一項の申込者等をいう。以下この条及び
第七条の二
において同じ。)は、書面により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第六条第一項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面により権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第六条第一項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項
イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第六条第一項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第九条第一項の申込者等をいう。以下この条及び
第七条の四
において同じ。)は、書面により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第六条第一項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面により権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第六条第一項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項
イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第六条第一項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
2
当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
2
当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項
一
商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項
二
当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
3
当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
3
当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
役務の名称その他当該役務を特定し得る事項
一
役務の名称その他当該役務を特定し得る事項
二
当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
4
当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
4
当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
5
法第五条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
5
法第五条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
6
前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
6
前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(昭六三通令七二・全改、平八通令七四・旧第六条繰上、平一三経産令一五二・一部改正・旧第五条繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二九内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・全改、平八通令七四・旧第六条繰上、平一三経産令一五二・一部改正・旧第五条繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)
(顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)
第六条の三
法第七条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第六条の三
法第七条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結であつて、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える特定権利(法第二条第四項第一号に掲げるものに限る。次号及び第三号において同じ。)の売買契約の締結又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超える役務の役務提供契約の締結について勧誘すること。
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより顧客にとつて当該売買契約に係る商品若しくは
特定権利と
同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。
一
正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより顧客にとつて当該売買契約に係る商品若しくは
特定権利(法第二条第四項第一号に掲げるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)と
同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘すること。
二
正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘すること。
(平二一経産令三六・追加、平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・一部改正)
(平二一経産令三六・追加、平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(訪問販売における禁止行為)
(訪問販売における禁止行為)
第七条
法第七条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第七条
法第七条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
一
訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二
老人その他の者
の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
二
若年者、高齢者その他の者
の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
三
顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第七条第一項第四号に定めるものを除く。)。
三
顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第七条第一項第四号に定めるものを除く。)。
四
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
四
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、次に掲げる書面であつて、購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)が生命保険に関する契約又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)の被保険者又は被共済者(以下「被保険者等」という。)となることに同意する旨記載されているもの(当該生命保険契約等についての同意に関する事項が赤枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの赤字で記載されており、かつ当該売買契約又は役務提供契約に関する署名又は押印とは別に当該生命保険契約等に関する署名及び押印をする欄が設けられているものを除く。)に、当該購入者等の署名又は押印をさせること。
五
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、次に掲げる書面であつて、購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)が生命保険に関する契約又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)の被保険者又は被共済者(以下「被保険者等」という。)となることに同意する旨記載されているもの(当該生命保険契約等についての同意に関する事項が赤枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの赤字で記載されており、かつ当該売買契約又は役務提供契約に関する署名又は押印とは別に当該生命保険契約等に関する署名及び押印をする欄が設けられているものを除く。)に、当該購入者等の署名又は押印をさせること。
イ
法第四条又は法第五条の規定により交付する書面
イ
法第四条又は法第五条の規定により交付する書面
ロ
第三者が販売業者又は役務提供事業者に当該売買契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは当該役務提供契約に係る役務の対価(以下「代金等」という。)を交付することを条件として購入者等が当該第三者に当該代金等に相当する額を支払う旨を記載した書面又は購入者等が代金等の全部若しくは一部に充てるための金銭を借り入れる旨を記載した書面
ロ
第三者が販売業者又は役務提供事業者に当該売買契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは当該役務提供契約に係る役務の対価(以下「代金等」という。)を交付することを条件として購入者等が当該第三者に当該代金等に相当する額を支払う旨を記載した書面又は購入者等が代金等の全部若しくは一部に充てるための金銭を借り入れる旨を記載した書面
六
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
六
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ
当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
イ
当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ
当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ロ
当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ
当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
ハ
当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
七
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。
七
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。
八
法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
八
法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
(昭六三通令七二・追加、平八通令七四・一部改正・旧第六条の二繰上、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第六条繰下、平一六経産令八七・平一八経産令一〇九・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令元内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・追加、平八通令七四・一部改正・旧第六条の二繰上、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第六条繰下、平一六経産令八七・平一八経産令一〇九・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第七条の四
法第九条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七条の四
法第九条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二
法第九条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
二
法第九条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
三
法第九条第二項から第七項までの規定に関する事項
三
法第九条第二項から第七項までの規定に関する事項
★新設★
四
売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
七
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
商品名及び商品の商標又は製造者名
八
商品名及び商品の商標又は製造者名
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
九
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
商品の数量
十
商品の数量
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、
第一項第二号及び同項第三号
に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、
第一項第二号から第四号まで
に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
5
販売業者又は役務提供事業者は、法第九条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、
第一項第二号及び同項第三号
に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
5
販売業者又は役務提供事業者は、法第九条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、
第一項第二号から第四号まで
に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
(平一六経産令八七・追加、平二一経産令三六・一部改正、平二九内閣・経産令一・旧第七条の二繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
(平一六経産令八七・追加、平二一経産令三六・一部改正、平二九内閣・経産令一・旧第七条の二繰下、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(通信販売についての広告)
(通信販売についての広告)
第八条
法第十一条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第八条
法第十一条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二
販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
二
販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
三
申込みの有効期限があるときは、その期限
三
申込みの有効期限があるときは、その期限
四
法第十一条第一号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
四
法第十一条第一号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五
商品に隠れた
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
がある場合
の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
五
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合
の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六
磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
六
磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七
商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件
七
商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件
八
前四号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
八
前四号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
九
広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、
法第十一条ただし書の書面
を請求した者に
当該書面
に係る金銭を負担させるときは、その額
九
広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、
法第十一条ただし書の書面又は電磁的記録
を請求した者に
当該書面又は電磁的記録
に係る金銭を負担させるときは、その額
十
通信販売電子メール広告(法第十二条の三第一項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
十
通信販売電子メール広告(法第十二条の三第一項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
(昭六三通令七二・平一〇通令五二・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第七条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・平一〇通令五二・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第七条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第十条
法第十一条ただし書の規定により同条第一号及び第八条第一項第四号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第十一条各号に定める事項(第八条第三号及び第六号から第十号までに掲げる事項並びに法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除(以下この条において、「申込みの撤回等」という。)の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
第十条
法第十一条ただし書の規定により同条第一号及び第八条第一項第四号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第十一条各号に定める事項(第八条第三号及び第六号から第十号までに掲げる事項並びに法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除(以下この条において、「申込みの撤回等」という。)の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
2
購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第十一条第二号から第五号までに定める事項(第八条第三号、第四号及び第六号から第十号までに掲げる事項及び法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第十一条第三号に掲げる事項及び
商品に隠れた瑕疵がある場合
に販売業者が
その責任
を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
2
購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第十一条第二号から第五号までに定める事項(第八条第三号、第四号及び第六号から第十号までに掲げる事項及び法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第十一条第三号に掲げる事項及び
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合
に販売業者が
その不適合の責任
を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により法第十一条各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。
3
販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により法第十一条各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。
一
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
一
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
三
顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
三
顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
4
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
4
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一
前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
一
前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二
前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。
二
前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。
(昭六三通令七二・平一〇通令五二・平一三経産令三九・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第九条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・平一〇通令五二・平一三経産令三九・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第九条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(通信販売における禁止行為)
(通信販売における禁止行為)
第十六条
法第十四条第一項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第十六条
法第十四条第一項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
販売業者又は役務提供事業者が、電子契約(販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する
手続き
に従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。
この号
及び次号において同じ。)の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
一
販売業者又は役務提供事業者が、電子契約(販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する
手続
に従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。
以下この号
及び次号において同じ。)の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二
販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。
二
販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。
三
販売業者又は役務提供事業者が、申込みの様式が印刷された書面により売買契約又は役務提供契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるように当該書面に表示していないこと。
三
販売業者又は役務提供事業者が、申込みの様式が印刷された書面により売買契約又は役務提供契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるように当該書面に表示していないこと。
2
法第十四条第一項第三号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
2
法第十四条第一項第三号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
販売業者又は役務提供事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
一
販売業者又は役務提供事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二
販売業者又は役務提供事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
二
販売業者又は役務提供事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
三
販売業者又は役務提供事業者が、法第十二条の四第一項及び同条第二項で準用する法第十二条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第十二条の三第五項各号に掲げる業務の
すべて
につき一括して委託すること。
三
販売業者又は役務提供事業者が、法第十二条の四第一項及び同条第二項で準用する法第十二条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第十二条の三第五項各号に掲げる業務の
全て
につき一括して委託すること。
3
法第十四条第二項第一号の主務省令で定める行為は、通信販売電子メール広告受託事業者が、通信販売電子メール広告委託者が電子契約の申込みを受けるための電子メール広告を行う場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこととする。
3
法第十四条第二項第一号の主務省令で定める行為は、通信販売電子メール広告受託事業者が、通信販売電子メール広告委託者が電子契約の申込みを受けるための電子メール広告を行う場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこととする。
4
法第十四条第二項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
4
法第十四条第二項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
通信販売電子メール広告受託事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
一
通信販売電子メール広告受託事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二
通信販売電子メール広告受託事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾をし、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
二
通信販売電子メール広告受託事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾をし、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
(平一三経産令一五二・追加、平二〇経産令七四・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・一部改正)
(平一三経産令一五二・追加、平二〇経産令七四・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(電話勧誘販売における書面の交付等)
(電話勧誘販売における書面の交付等)
第十七条
法第十八条第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十七条
法第十八条第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
二
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
三
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
三
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
四
商品名及び商品の商標又は製造者名
四
商品名及び商品の商標又は製造者名
五
商品に型式があるときは、当該型式
五
商品に型式があるときは、当該型式
六
商品の数量
六
商品の数量
七
商品に隠れた瑕疵がある場合
の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
七
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合
の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九
前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
九
前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
(平八通令七四・追加、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令三九・旧第一一条の二繰下、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の二の三繰下、平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・一部改正)
(平八通令七四・追加、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令三九・旧第一一条の二繰下、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の二の三繰下、平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第十八条
法第十九条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十八条
法第十九条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名
二
売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名
三
売買契約又は役務提供契約の締結の年月日
三
売買契約又は役務提供契約の締結の年月日
四
商品名及び商品の商標又は製造者名
四
商品名及び商品の商標又は製造者名
五
商品に型式があるときは、当該型式
五
商品に型式があるときは、当該型式
六
商品の数量
六
商品の数量
七
商品に隠れた瑕疵がある場合
の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
七
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合
の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九
前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
九
前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
(平八通令七四・追加、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の三繰下、平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・一部改正)
(平八通令七四・追加、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の三繰下、平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第十九条
法第十八条又は法第十九条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
第十九条
法第十八条又は法第十九条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
事項
基準
一
商品に隠れた瑕疵がある場合
の責任に関する事項
商品に隠れた瑕疵がある場合
に販売業者が
当該瑕疵
について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 販売業者又は役務提供事業者の
責に
帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
事項
基準
一
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合
の責任に関する事項
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合
に販売業者が
その不適合
について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 販売業者又は役務提供事業者の
責めに
帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
2
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
2
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平八通令七四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の四繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
(平八通令七四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の四繰下、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第二十条
法第十八条又は法第十九条の規定により交付する書面に記載する法第十八条第五号に掲げる事項については、次項及び第四項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
第二十条
法第十八条又は法第十九条の規定により交付する書面に記載する法第十八条第五号に掲げる事項については、次項及び第四項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第二十四条第一項の申込者等をいう。以下この条及び
第二十三条の二
において同じ。)は、書面により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第二十一条第一項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第二十四条第一項第一号法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
★挿入★
ヘ
イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面により権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第二十一条第一項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第二十四条第一項第一号法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項
イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第二十一条第一項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第二十四条第一項第一号法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第二十四条第一項の申込者等をいう。以下この条及び
第二十三条の三
において同じ。)は、書面により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第二十一条第一項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第二十四条第一項第一号法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト
イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面により権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第二十一条第一項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第二十四条第一項第一号法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項
イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、書面により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第二十一条第一項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第二十四条第一項第一号法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
2
当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
2
当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項
一
商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項
二
当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
3
当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
3
当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
役務の名称その他当該役務を特定し得る事項
一
役務の名称その他当該役務を特定し得る事項
二
当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
4
当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
4
当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
5
法第十九条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
5
法第十九条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
6
前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
6
前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(平八通令七四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の五繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二九内閣・経産令一・一部改正)
(平八通令七四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の五繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(
顧客
の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)
(
電話勧誘顧客
の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)
第二十二条の三
法第二十二条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第二十二条の三
法第二十二条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結であつて、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える特定権利(法第二条第四項第一号に掲げるものに限る。次号及び第三号において同じ。)の売買契約の締結又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超える役務の役務提供契約の締結について勧誘すること。
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより
顧客
にとつて当該売買契約に係る商品若しくは
特定権利と
同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。
一
正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより
電話勧誘顧客(法第二条第三項の電話勧誘顧客をいう。次条第三号において同じ。)
にとつて当該売買契約に係る商品若しくは
特定権利(法第二条第四項第一号に掲げるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)と
同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘すること。
二
正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘すること。
(平二九内閣・経産令一・追加)
(平二九内閣・経産令一・追加、令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(電話勧誘販売における禁止行為)
(電話勧誘販売における禁止行為)
第二十三条
法第二十二条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第二十三条
法第二十二条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
一
電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二
老人その他の者
の判断力の不足に乗じ、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
二
若年者、高齢者その他の者
の判断力の不足に乗じ、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
三
顧客
の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第二十二条第一項第四号に定めるものを除く。)。
三
電話勧誘顧客
の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第二十二条第一項第四号に定めるものを除く。)。
四
電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
四
電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五
電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
五
電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ
当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
イ
当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ
当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
ロ
当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
六
法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
六
法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
(平八通令七四・追加、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の八繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・一部改正)
(平八通令七四・追加、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の八繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第二十三条の三
法第二十四条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十三条の三
法第二十四条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二
法第二十四条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
二
法第二十四条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
三
法第二十四条第二項から第七項までの規定に関する事項
三
法第二十四条第二項から第七項までの規定に関する事項
★新設★
四
売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
七
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
商品名及び商品の商標又は製造者名
八
商品名及び商品の商標又は製造者名
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
九
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
商品の数量
十
商品の数量
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、
第一項第二号及び同項第三号
に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、
第一項第二号から第四号まで
に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
5
販売業者又は役務提供事業者は、法第二十四条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、
第一項第二号及び同項第三号
に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
5
販売業者又は役務提供事業者は、法第二十四条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、
第一項第二号から第四号まで
に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
(平一六経産令八七・追加、平二一経産令三六・一部改正、平二九内閣・経産令一・旧第二三条の二繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
(平一六経産令八七・追加、平二一経産令三六・一部改正、平二九内閣・経産令一・旧第二三条の二繰下、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(特定利益)
(特定利益)
第二十四条
法第三十三条第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれかとする。
第二十四条
法第三十三条第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれかとする。
一
商品(法第三十三条第一項の商品をいう。
第二十七条、第二十八条及び第三十条
を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。
一
商品(法第三十三条第一項の商品をいう。
次条、第二十四条の三、第二十七条、第三十条及び第三十一条の三
を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。
二
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。
二
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。
三
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。
三
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。
(昭六三通令七二・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一二条繰下、平二五内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一二条繰下、平二五内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第二十六条
法第三十五条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同条第二号の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
第二十六条
法第三十五条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同条第二号の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
2
法第三十五条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、
同項第三号
の事項については次に定めるところにより表示しなければならない。
2
法第三十五条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、
同条第三号
の事項については次に定めるところにより表示しなければならない。
一
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。
一
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。
二
前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。
二
前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。
三
収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。
三
収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。
(昭六三通令七二・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一四条繰下、平一四経産令八六・平二〇経産令七四・一部改正)
(昭六三通令七二・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一四条繰下、平一四経産令八六・平二〇経産令七四・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(連絡方法の表示)
(連絡方法の表示)
第二十七条の四
法第三十六条の三第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該連鎖販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
第二十七条の四
法第三十六条の三第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該連鎖販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
一
電子メールアドレス(相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)
一
電子メールアドレス(相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)
二
電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が
連鎖販売電子メール広告
の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの
二
電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が
連鎖販売取引電子メール広告
の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの
(平二〇経産令七四・追加、平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・一部改正)
(平二〇経産令七四・追加、平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(
第三十六条の四第一項第二号
の主務省令で定める場合)
(
法第三十六条の四第一項第二号
の主務省令で定める場合)
第二十七条の五
法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
第二十七条の五
法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
一
相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、連鎖販売取引電子メール広告委託者(法第三十六条の四第一項本文の連鎖販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合
一
相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、連鎖販売取引電子メール広告委託者(法第三十六条の四第一項本文の連鎖販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合
二
電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者(法第三十六条の四第一項本文の連鎖販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
二
電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者(法第三十六条の四第一項本文の連鎖販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(平二〇経産令七四・追加、平二五内閣・経産令一・一部改正)
(平二〇経産令七四・追加、平二五内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(連鎖販売取引における書面の交付)
(連鎖販売取引における書面の交付)
第二十八条
法第三十七条第一項の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
第二十八条
法第三十七条第一項の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
一
統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
一
統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
三
商品
の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
三
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。第五号において同じ。)
の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
四
商品名
四
商品名
五
商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項
五
商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項
六
連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
六
連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
七
連鎖販売取引に伴う特定負担の内容
七
連鎖販売取引に伴う特定負担の内容
八
契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項
八
契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項
九
割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
九
割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
十
法第三十四条に規定する禁止行為に関する事項
十
法第三十四条に規定する禁止行為に関する事項
2
前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
2
前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(昭六三通令七二・平八通令七四・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一五条繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令元内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・平八通令七四・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一五条繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(連鎖販売取引における禁止行為)
(連鎖販売取引における禁止行為)
第三十一条
法第三十八条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第三十一条
法第三十八条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約
(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。
以下この条において同じ。
)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
一
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約
(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。
以下この条において「連鎖販売業に係る連鎖販売契約」という。
)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約
の締結について勧誘をするに際し、又はその
連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約
の解除を妨げるため、法第三十四条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。
二
連鎖販売業に係る連鎖販売契約
の締結について勧誘をするに際し、又はその
連鎖販売業に係る連鎖販売契約
の解除を妨げるため、法第三十四条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。
三
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約
を締結させ、又はその
連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約
の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
三
連鎖販売業に係る連鎖販売契約
を締結させ、又はその
連鎖販売業に係る連鎖販売契約
の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
四
その連鎖販売業を行う者が法第三十七条に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。
四
その連鎖販売業を行う者が法第三十七条に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。
五
未成年者その他の者
の判断力の不足に乗じ、
連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約
を締結させること。
五
若年者、高齢者その他の者
の判断力の不足に乗じ、
連鎖販売業に係る連鎖販売契約
を締結させること。
六
連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
六
連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
七
連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約
を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
七
連鎖販売業に係る連鎖販売契約
を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
八
連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約
の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
八
連鎖販売業に係る連鎖販売契約
の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ
当該
連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約
の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
イ
当該
連鎖販売業に係る連鎖販売契約
の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ
当該
連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約
の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ロ
当該
連鎖販売業に係る連鎖販売契約
の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ
当該
連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約
の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
ハ
当該
連鎖販売業に係る連鎖販売契約
の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
九
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
九
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
十
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
十
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
十一
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、法第三十六条の四第一項及び同条第二項で準用する法第三十六条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第三十六条の三第五項各号に掲げる業務の
すべて
につき一括して委託すること。
十一
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、法第三十六条の四第一項及び同条第二項で準用する法第三十六条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第三十六条の三第五項各号に掲げる業務の
全て
につき一括して委託すること。
(昭六三通令七二・全改、平八通令七四・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一八条繰下、平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・全改、平八通令七四・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一八条繰下、平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
第三十一条の三
法第四十条第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十一条の三
法第四十条第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
連鎖販売契約の内容
一
連鎖販売契約の内容
二
法第四十条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により連鎖販売契約の解除を行うことができること。
二
法第四十条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により連鎖販売契約の解除を行うことができること。
三
法第四十条第二項及び第三項
の規定に関する事項
三
法第四十条第一項後段、第二項及び第三項
の規定に関する事項
★新設★
四
連鎖販売契約の解除があつた場合において、当該連鎖販売契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六
連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
契約年月日
七
契約年月日
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、
第一項第二号及び同項第三号
に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、
第一項第二号から第四号まで
に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第二によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第二によること。
5
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第四十条第一項の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、
第一項第二号及び同項第三号
に掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。
5
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第四十条第一項の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、
第一項第二号から第四号まで
に掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第三一条の二繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第三一条の二繰下、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(特定継続的役務提供における禁止行為)
(特定継続的役務提供における禁止行為)
第三十九条
法第四十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第三十九条
法第四十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
一
特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二
老人その他の者
の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。
二
若年者、高齢者その他の者
の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。
三
顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
三
顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四
特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
四
特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五
特定継続的役務提供等契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
五
特定継続的役務提供等契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ
当該特定継続的役務提供等契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
イ
当該特定継続的役務提供等契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ
当該特定継続的役務提供等契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ロ
当該特定継続的役務提供等契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ
当該特定継続的役務提供等契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
ハ
当該特定継続的役務提供等契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
六
法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
六
法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
七
関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること(役務提供事業者又は販売業者が関連商品の販売の代理又は媒介を行つている場合にあつては、関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させることを唆すこと。)。
七
関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること(役務提供事業者又は販売業者が関連商品の販売の代理又は媒介を行つている場合にあつては、関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させることを唆すこと。)。
(平一一通令九四・追加、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第二六条繰下、平一三経産令二〇四・平一六経産令八七・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・一部改正)
(平一一通令九四・追加、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第二六条繰下、平一三経産令二〇四・平一六経産令八七・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(
第五十四条の四第一項第二号
の主務省令で定める場合)
(
法第五十四条の四第一項第二号
の主務省令で定める場合)
第四十二条の五
法第五十四条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
第四十二条の五
法第五十四条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
一
相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者(法第五十四条の四第一項本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合
一
相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者(法第五十四条の四第一項本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合
二
電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(
業務提供誘引取引電子メール広告受託事業者
(法第五十四条の四第一項本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
二
電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(
業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者
(法第五十四条の四第一項本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
(平二〇経産令七四・追加、平二五内閣・経産令一・一部改正)
(平二〇経産令七四・追加、平二五内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第四十四条
法第五十五条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十四条
法第五十五条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
一
当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
当該
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約
の締結を担当した者の氏名
二
当該
業務提供誘引販売契約
の締結を担当した者の氏名
三
契約年月日
三
契約年月日
四
商品名及び商品の商標又は製造者名
四
商品名及び商品の商標又は製造者名
五
特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
五
特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
六
割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
六
割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・一部改正)
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第四十五条
法第五十五条第二項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
第四十五条
法第五十五条第二項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
【体裁加工】
事項
基準
一
商品
(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)
に隠れた瑕疵がある場合
の責任に関する事項
商品
(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)
に隠れた瑕疵がある場合
に販売業者が
当該瑕疵
について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 業務提供誘引販売取引の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 業務提供誘引販売業を行う者の
責に
帰すべき事由により契約が解除された場合における業務提供誘引販売業を行う者の義務に関し、民法に規定するものより業務提供誘引販売取引の相手方に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
【体裁加工】
事項
基準
一
引き渡された商品
(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)
が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合
の責任に関する事項
引き渡された商品
(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)
が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合
に販売業者が
その不適合
について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 業務提供誘引販売取引の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 業務提供誘引販売業を行う者の
責めに
帰すべき事由により契約が解除された場合における業務提供誘引販売業を行う者の義務に関し、民法に規定するものより業務提供誘引販売取引の相手方に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
2
書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
2
書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
【体裁加工】
事 項
内容
一 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項
イ 提供し、又はあつせんする業務の内容
ロ 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、又はあつせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量
ハ 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価
ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法
ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法
その他の業務提供利益の支払の条件
二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
三 当該契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
イ 法第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、業務提供誘引販売取引の相手方は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、業務提供誘引販売取引の相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第一項の規定に違反して業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第二項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者が交付した法第五十八条第一項の書面を当該業務提供誘引販売取引の相手方が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該業務提供誘引販売取引の相手方は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イ又はロの契約の解除は、業務提供誘引販売取引の相手方が、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。
【体裁加工】
事 項
内容
一 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項
イ 提供し、又はあつせんする業務の内容
ロ 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、又はあつせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量
ハ 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価
ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法
ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法
その他の業務提供利益の支払の条件
二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
三 当該契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
イ 法第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、業務提供誘引販売取引の相手方は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、業務提供誘引販売取引の相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第一項の規定に違反して業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第二項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者が交付した法第五十八条第一項の書面を当該業務提供誘引販売取引の相手方が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該業務提供誘引販売取引の相手方は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イ又はロの契約の解除は、業務提供誘引販売取引の相手方が、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。
3
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
4
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5
書面に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5
書面に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二一経産令三六・令元内閣・経産令一・一部改正)
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二一経産令三六・令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(業務提供誘引販売取引における禁止行為)
(業務提供誘引販売取引における禁止行為)
第四十六条
法第五十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第四十六条
法第五十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約
(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
一
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約
(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二
未成年者その他の者
の判断力の不足に乗じ、
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約
を締結させること。
二
若年者、高齢者その他の者
の判断力の不足に乗じ、
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約
を締結させること。
三
業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
三
業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約
を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
四
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約
を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約
の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
五
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約
の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ
当該
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約
の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
イ
当該
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約
の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ
当該
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約
の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ロ
当該
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約
の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ
当該
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約
の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
ハ
当該
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約
の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
六
業務提供誘引販売業を行う者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
六
業務提供誘引販売業を行う者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
七
業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
七
業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
八
業務提供誘引販売業を行う者が、法第五十四の四第一項及び同条第二項で準用する法第五十四条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第五十四条の三第五項各号に掲げる業務の
すべて
につき一括して委託すること。
八
業務提供誘引販売業を行う者が、法第五十四の四第一項及び同条第二項で準用する法第五十四条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第五十四条の三第五項各号に掲げる業務の
全て
につき一括して委託すること。
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・一部改正)
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
第四十六条の三
法第五十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十六条の三
法第五十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
業務提供誘引販売取引についての契約
の内容
一
業務提供誘引販売契約
の内容
二
法第五十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により
業務提供誘引販売取引についての契約
の解除を行うことができること。
二
法第五十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により
業務提供誘引販売契約
の解除を行うことができること。
三
法第五十八条第二項及び第三項
の規定に関する事項
三
法第五十八条第一項後段、第二項及び第三項
の規定に関する事項
★新設★
四
業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、当該業務提供誘引販売契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約
の締結を担当した者の氏名
六
当該
業務提供誘引販売契約
の締結を担当した者の氏名
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
契約年月日
七
契約年月日
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、
第一項第二号及び同項第三号
に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、
第一項第二号から第四号まで
に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第四によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第四によること。
5
業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十八条第一項の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、
第一項第二号及び同項第三号
に掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。
5
業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十八条第一項の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、
第一項第二号から第四号まで
に掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第四六条の二繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第四六条の二繰下、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(第三者への物品の引渡しについての通知方法)
(第三者への物品の引渡しについての通知方法)
第五十三条
法第五十八条の十一の二の規定による通知は、書面により行わなければならない。
第五十三条
法第五十八条の十一の二の規定による通知は、書面により行わなければならない。
2
前項の書面には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項の書面には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
第三者に引き渡した物品は、法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。
一
第三者に引き渡した物品は、法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。
二
第四号の年月日から起算して八日を経過するまでは、当該契約の相手方は当該売買契約の解除を行うことができること。
二
第四号の年月日から起算して八日を経過するまでは、当該契約の相手方は当該売買契約の解除を行うことができること。
三
当該契約の相手方が、次号の年月日に法第五十八条の七又は法第五十八条の八の書面を受領していなかつた場合及び購入業者が法第五十八条の十第一項の規定に違反して当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて前号の期間を経過するまでに当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該期間を経過した後も、当該契約の相手方は当該契約の解除を行うことができること。
三
当該契約の相手方が、次号の年月日に法第五十八条の七又は法第五十八条の八の書面を受領していなかつた場合及び購入業者が法第五十八条の十第一項の規定に違反して当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて前号の期間を経過するまでに当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該期間を経過した後も、当該契約の相手方は当該契約の解除を行うことができること。
四
購入業者が当該物品の売買契約の相手方に対し、当該契約に係る法第五十八条の八の書面を交付した年月日(その年月日前に法第五十八条の七の書面を交付した場合にあつては、その書面を交付した年月日)
四
購入業者が当該物品の売買契約の相手方に対し、当該契約に係る法第五十八条の八の書面を交付した年月日(その年月日前に法第五十八条の七の書面を交付した場合にあつては、その書面を交付した年月日)
五
購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六
物品を第三者に引き渡す年月日
六
物品を第三者に引き渡す年月日
七
物品の種類
七
物品の種類
八
物品名
八
物品名
九
物品の特徴
九
物品の特徴
十
物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
十
物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
3
法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方が法第五十八条の十四第一項の規定により当該契約を既に解除している場合、第一項の書面には、当該解除の事実
並びに前項第一号及び第五号から第十号までに
掲げる事項を記載しなければならない。
3
法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方が法第五十八条の十四第一項の規定により当該契約を既に解除している場合、第一項の書面には、当該解除の事実
及び次に
掲げる事項を記載しなければならない。
★新設★
一
第三者に引き渡した物品は、法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。
★新設★
二
当該場合において、物品の引渡しを受けた第三者は、当該契約の相手方からの求めに従い、当該物品を返還すること。
★新設★
三
購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
★新設★
四
物品を第三者に引き渡す年月日
★新設★
五
物品の種類
★新設★
六
物品名
★新設★
七
物品の特徴
★新設★
八
物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
4
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
4
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5
書面に記載するに際し、第二項第一号から第四号(第三項に規定する場合は、当該解除の事実
及び第二項第一号
)までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5
書面に記載するに際し、第二項第一号から第四号(第三項に規定する場合は、当該解除の事実
並びに同項第一号及び第二号
)までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
6
第二項、第四項及び
第五項
の規定により交付する書面は、様式第五によること。ただし、前三項の規定により交付する書面は、様式第五の二によること。
6
第二項、第四項及び
前項
の規定により交付する書面は、様式第五によること。ただし、前三項の規定により交付する書面は、様式第五の二によること。
(平二五内閣・経産令一・追加、令元内閣・経産令一・一部改正)
(平二五内閣・経産令一・追加、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(訪問購入における禁止行為)
(訪問購入における禁止行為)
第五十四条
法第五十八条の十二第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第五十四条
法第五十八条の十二第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除若しくは法第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
一
訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除若しくは法第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二
老人その他の者
の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、又は訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。
二
若年者、高齢者その他の者
の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、又は訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。
三
顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
三
顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四
訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
四
訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五
訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。
五
訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。
(平二五内閣・経産令一・追加、平二九内閣・経産令一・一部改正)
(平二五内閣・経産令一・追加、平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第五十五条
法第五十八条の十四第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第五十五条
法第五十八条の十四第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
物品の購入価格
一
物品の購入価格
二
法第五十八条の十四第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
二
法第五十八条の十四第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
三
法第五十八条の十四第二項から第五項までの規定に関する事項
三
法第五十八条の十四第二項から第五項までの規定に関する事項
★新設★
四
売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、物品の引渡しが既にされているときは、購入業者は、申込者等に対し、速やかに当該物品を返還すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六
売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
売買契約の申込み又は締結の年月日
七
売買契約の申込み又は締結の年月日
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
物品名
八
物品名
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
物品の特徴
九
物品の特徴
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
十
物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、
第一項第二号及び同項第三号
に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、
第一項第二号から第四号まで
に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第六によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第六によること。
5
購入業者は、法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、
第一項第二号及び同項第三号
に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
5
購入業者は、法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、
第一項第二号から第四号まで
に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
(平二五内閣・経産令一・追加、令元内閣・経産令一・一部改正)
(平二五内閣・経産令一・追加、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
★新設★
附 則(令和二・三・一八内閣・経産令一)
(施行期日)
第一条
この命令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この命令による改正後の特定商取引に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条から第五条まで(同条第一項の表第二号に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで(同条第一項の表第二号に係る部分を除く。)及び第二十条(第一項の表第一号イに係る部分を除く。)の規定は、この命令の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者(以下「販売業者等」という。)が受けた売買契約若しくは役務提供契約(以下「売買契約等」という。)の申込み又はこの命令の施行後に締結された売買契約等(この命令の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この命令の施行前に販売業者等が受けた売買契約等の申込み若しくはその申込みに係る売買契約等がこの命令の施行後に締結された場合におけるその売買契約等又はこの命令の施行前に締結された売買契約等については、なお従前の例による。
2
新規則第四十五条(第一項の表第一号に係る部分に限る。)の規定は、この命令の施行後に締結された特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)について適用し、この命令の施行前に締結された業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月十八日内閣府・経済産業省令第一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕