特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
平成十八年三月二十九日 経済産業省・環境省 令 第三号
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令
令和五年十二月十二日 経済産業省・環境省 令 第四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等)
(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等)
第二条
令第七条第一項第一号イの合算は、次に掲げる量(他人への
電気
又は熱の供給に係るものを除く。)を合算する方法により行うものとする。
第二条
令第七条第一項第一号イの合算は、次に掲げる量(他人への
電気の供給に係るもの(廃棄物又は廃棄物燃料の使用に伴うものを除く。)
又は熱の供給に係るものを除く。)を合算する方法により行うものとする。
★新設★
一
令第七条第一項第一号イ(1)に定めるところにより算定される量
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
令第七条第一項第一号イ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、
同号イ(1)
に定めるところにより算定される量
二
令第七条第一項第一号イ(2)
の環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、
同号イ(2)
に定めるところにより算定される量
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
令第七条第一項第一号イ(2)
に定めるところにより得られる量
三
令第七条第一項第一号イ(3)
に定めるところにより得られる量
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
令第七条第一項第一号イ(3)
の環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、
同号イ(3)
に定めるところにより算定される量
四
令第七条第一項第一号イ(4)
の環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、
同号イ(4)
に定めるところにより算定される量
2
令第五条第一号に掲げる者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における令第七条第一項第一号イの合算は、前項に規定する方法により行うほか、
同項第一号
に掲げる量を合算する方法により行うものとする。
2
令第五条第一号に掲げる者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における令第七条第一項第一号イの合算は、前項に規定する方法により行うほか、
同項第一号及び第二号
に掲げる量を合算する方法により行うものとする。
★新設★
3
令第七条第一項第一号イ(1)、同号ロ(1)及び同号ハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
一
ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した都市ガスを使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表するガス事業者ごとに特定排出者による都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
二
前号の規定により定められた係数を用いて、都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
三
前二号の規定により定められた係数を用いて、都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前二号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
令第七条第一項第一号イ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、
同号イ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、
同号イ(1)
の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
4
令第七条第一項第一号イ(2)、同号ロ(2)及び同号ハ(2)
の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、
同号イ(2)、同号ロ(2)及び同号ハ(2)
の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、
同号イ(2)、同号ロ(2)及び同号ハ(2)
の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
令第七条第一項第一号イ(2)
及び
同号ロ(2)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる
場合の区分に応じ
、当該各号に定める係数とする。
5
令第七条第一項第一号イ(3)
及び
同号ロ(3)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる
区分に応じ
、当該各号に定める係数とする。
一
電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した電気を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
一
電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した電気を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
二
前号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
二
前号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
三
前二号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前二号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
三
前二号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前二号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
5
環境大臣及び経済産業大臣は、前項第一号の係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。
★削除★
6
令第七条第一項第一号イ(3)
の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、
同号イ(3)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
6
令第七条第一項第一号イ(4)
の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、
同号イ(4)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
蒸気(産業用のものに限る。)
〇・〇六〇
一
蒸気(産業用のものに限る。)
〇・〇六五四
二
蒸気(前号に掲げるものを除く。)、温水及び冷水 〇・〇五七
二
蒸気(前号に掲げるものを除く。)、温水及び冷水 次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める係数
イ
熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。以下イにおいて同じ。)が供給した熱を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する熱供給事業者ごとに特定排出者による熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
ロ
イの規定により定められた係数を用いて、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、イの係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
ハ
イ及びロの規定により定められた係数を用いて、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、イ及びロに掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
7
令第七条第一項第一号ロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、同号ロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号ロ(1)の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
★削除★
8
令第七条第一項第一号ハの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、同号ハの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号ハの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
★削除★
★新設★
7
環境大臣及び経済産業大臣は、第三項第一号、第五項第一号及び第六項第二号イの係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。
(平二一経産・環境令二・平二八経産・環境令一・平二八経産・環境令五・一部改正)
(平二一経産・環境令二・平二八経産・環境令一・平二八経産・環境令五・令五経産・環境令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)
(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)
第三条
令別表第七の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇二八とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、五・七とする。
第三条
令別表第七の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
★新設★
一
石炭坑での採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇三七
ロ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇四〇
★新設★
二
露天掘による採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇一九
ロ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇〇一六
★新設★
2
令別表第七の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇二八とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、五・七とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
令別表第七の一の項の
下欄のハ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、
同欄のハ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
3
令別表第七の一の項の
下欄のニ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、
同欄のニ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量
〇・〇〇〇〇一二
イ
原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量
〇・〇〇〇〇九五
ロ
イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇二七
ロ
イに掲げるもののほか、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる施設ごとに、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量として当該(ⅰ)及び(ⅱ)に定める数
(ⅰ)
原油の生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇一三
(ⅱ)
原油の生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇〇四三
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に
〇・〇六七
を合算して得た数
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に
〇・〇四一
を合算して得た数
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
令別表第七の一の項の
下欄のハ(2)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
4
令別表第七の一の項の
下欄のニ(2)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次の
イ及びロ
に掲げる量として当該
イ及びロ
に定める数を合算して得た数
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次の
イからハまで
に掲げる量として当該
イからハまで
に定める数を合算して得た数
★新設★
イ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇一三
イ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇〇〇〇九五
ロ
イに掲げるもののほか、天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる施設の区分に応じ、当該(ⅰ)及び(ⅱ)に定める数
(ⅰ)
天然ガスの生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇〇八二
(ⅱ)
天然ガスの生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇〇一四
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量
〇・〇〇〇〇〇〇〇二七
ハ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量
〇・〇〇〇〇〇〇二四
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合
前号イ及びロ
に定める数を合算して得た数に、次の
イからハまで
に掲げる場合の区分に応じ当該
イからハまで
に定める数を合算して得た数
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合
前号イからハまで
に定める数を合算して得た数に、次の
イ及びロ
に掲げる場合の区分に応じ当該
イ及びロ
に定める数を合算して得た数
イ
天然ガスの採取に付随して発生するガスの
焼却のみ
を行っている場合
〇・〇〇〇〇〇一八
イ
天然ガスの採取に付随して発生するガスの
焼却
を行っている場合
〇・〇〇〇〇〇一二
ロ
天然ガスの処理に付随して発生するガスの
焼却のみ
を行っている場合
〇・〇〇〇〇〇二一
ロ
天然ガスの処理に付随して発生するガスの
焼却
を行っている場合
〇・〇〇〇〇〇一八
ハ
天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇三九
★削除★
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
令別表第七の一の項の
下欄のハ(3)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四八とする。
5
令別表第七の一の項の
下欄のニ(3)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四八とする。
★新設★
6
令別表第七の一の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この号において同じ。) 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定めるとおりとする。
イ
原油をパイプラインにより輸送している場合 〇・〇〇〇〇〇〇四九
ロ
原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合 〇・〇〇〇〇〇二三
二
コンデンセート(NGL) 〇・〇〇〇〇〇七二
★新設★
7
令別表第七の一の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇八七とする。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
令別表第七の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・五〇二
とする。
8
令別表第七の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・五一五
とする。
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
令別表第七の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
9
令別表第七の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
石灰石 〇・四二八
一
石灰石 〇・四二八
二
ドロマイト 〇・四四九
二
ドロマイト 〇・四四九
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
令別表第七の二の項の
下欄のハ
の環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、
同欄のハ
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
10
令別表第七の二の項の
下欄のハ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、
同欄のハ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
石灰石 〇・四四〇
一
石灰石 〇・四四〇
二
ドロマイト 〇・四七一
二
ドロマイト 〇・四七一
★新設★
11
令別表第七の二の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、次の各号に掲げる炭酸塩とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。) 〇・四一三
二
ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。) 〇・四一五
三
炭酸バリウム 〇・二二
四
炭酸カリウム 〇・三二
五
炭酸ストロンチウム 〇・三〇
六
炭酸リチウム 〇・六〇
★新設★
12
令別表第七の二の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩を含有する鉱物は、次の各号に掲げる炭酸塩を含有する鉱物とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩を含有する鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
石灰石 〇・四四〇
二
ドロマイト 〇・四七一
8
令別表第七の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四一五とする。
13
令別表第七の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、次の各号に掲げる炭酸塩とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。) 〇・四一三
二
ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。) 〇・四一五
★14に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
令別表第七の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第二の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
14
令別表第七の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第二の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
★15に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
令別表第七の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
一・一
(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに〇・七六を合算して得た数)
とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一四とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、三・四とする
。
15
令別表第七の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
一・〇九
(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに〇・七六を合算して得た数)
とする
。
★新設★
16
令別表第七の三の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める二酸化チタンの製造方法は、次の各号に掲げる二酸化チタンの製造方法とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる二酸化チタンの製造方法の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
二酸化チタンをルチルから分離する方法 一・四三
二
塩化チタンと酸素を化学反応させる方法 一・三四
★新設★
17
令別表第七の三の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、それぞれ別表第三の第二欄に掲げる製品の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に定めるものとする。
★新設★
18
令別表第七の三の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、三・三八とする。
11
令別表第七の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇五〇とする。
19
令別表第七の四の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製鋼の用に供する電気炉とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、十二分の四十四とする。
★新設★
20
令別表第七の四の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
石灰石 〇・四四〇
二
ドロマイト 〇・四七一
★新設★
21
令別表第七の四の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるガスは、次の各号に掲げるガスとし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるガスの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
高炉ガス 〇・三一三
二
転炉ガス 一・一六
★新設★
22
令別表第七の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、それぞれ別表第三の二の第二欄に掲げる製品の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に定めるものとする。
★新設★
23
令別表第七の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三五とする。
★新設★
24
令別表第七の七の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、ドロマイトとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四八とする。
★新設★
25
令別表第七の七の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、炭酸カルシウムとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四四とする。
★新設★
26
令別表第七の七の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・七三とする。
12
令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、第十四項各号に掲げる廃棄物とする。
27
令別表第七の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
廃油(植物性のもの及び動物性のもの並びに特定有害産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第二条の四第五号に規定する特定有害産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものを除く。) 二・九三
二
廃油(特定有害産業廃棄物であるものに限る。) 一・〇二
三
合成繊維 二・三一
四
廃タイヤ 一・六四
五
前二号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。) 二・五六
六
ポリエチレンテレフタレート製の容器 二・二七
七
廃プラスチック類(前四号に掲げるものを除く。) 二・七六
八
紙くず 〇・一四四
九
紙おむつ 一・二二
13
令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める製品の製造の用途は、次の各号に掲げる製品の製造の用途とする。
★削除★
一
廃ゴムタイヤに含まれる鉄を製品の原材料として使用する用途
二
廃プラスチック類を高炉において鉄鉱石を還元するために使用する用途
三
廃プラスチック類をコークス炉において自らの使用に係るコークス又は炭化水素油を製造するために使用する用途
14
令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
★削除★
一
廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。) 二・九二
二
合成繊維 二・二九
三
廃ゴムタイヤ 一・七二
四
前二号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。) 二・五五
五
廃プラスチック類(前三号に掲げるものを除く。) 二・七七
六
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) 一・五七
七
ごみ固形燃料(前号に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。) 〇・七七五
15
令別表第七の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、別表第三の第二欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
★削除★
(平二二経産・環境令三・一部改正)
(平二二経産・環境令三・令五経産・環境令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
(特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等)
(特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等)
第四条
令別表第八の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第四の第二欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第四の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
第四条
令別表第八の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第四の第二欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第四の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
★新設★
2
令別表第八の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇一二とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
令別表第八の一の項の
下欄のロ
の環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、
製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造
の用に供する電気炉とし、
同欄のロ
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇〇〇〇〇〇〇二〇
とする。
3
令別表第八の一の項の
下欄のハ
の環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、
製鋼又は合金鉄若しくは炭化けい素の製造
の用に供する電気炉とし、
同欄のハ
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇〇〇〇〇〇〇四六
とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
令別表第八の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
4
令別表第八の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
石炭坑での採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
一
石炭坑での採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇一四
イ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇一五
ロ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇一六
ロ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇一七
二
露天掘による採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
二
露天掘による採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇〇七七
イ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇〇八〇
ロ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇六七
ロ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇六七
★新設★
5
令別表第八の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇四〇とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
令別表第八の二の項の
下欄のロ
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四三とし、
同欄のハ
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・二七とする。
6
令別表第八の二の項の
下欄のハ
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四三とし、
同欄のニ
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・二七とする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
令別表第八の二の項の
下欄のニ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、
同欄のニ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
7
令別表第八の二の項の
下欄のホ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、
同欄のホ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇一四
イ
原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇〇七二
ロ
イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一五
ロ
イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表したメタンの量 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる施設の区分に応じ、当該(ⅰ)及び(ⅱ)に定める数
(ⅰ)
原油の生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇一八
(ⅱ)
原油の生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇五九
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に
〇・〇〇〇一四
を合算して得た数
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に
〇・〇〇〇〇二五
を合算して得た数
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
令別表第八の二の項の
下欄のニ(2)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
8
令別表第八の二の項の
下欄のホ(2)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇二八
イ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表したメタンの量 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる施設の区分に応じ、当該(ⅰ)及び(ⅱ)に定める数
(ⅰ)
天然ガスの生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇二三
(ⅱ)
天然ガスの生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇三八
ロ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇〇〇〇〇八八
ロ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇〇〇〇〇七六
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次の
イからハまで
に掲げる場合の区分に応じ当該
イからハまで
に定める数を合算して得た数
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次の
イ及びロ
に掲げる場合の区分に応じ当該
イ及びロ
に定める数を合算して得た数
イ
天然ガスの採取に付随して発生するガスの
焼却のみ
を行っている場合
〇・〇〇〇〇〇〇〇一一
イ
天然ガスの採取に付随して発生するガスの
焼却
を行っている場合
〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇七六
ロ
天然ガスの処理に付随して発生するガスの
焼却のみ
を行っている場合
〇・〇〇〇〇〇〇〇一三
ロ
天然ガスの処理に付随して発生するガスの
焼却
を行っている場合
〇・〇〇〇〇〇〇〇〇一二
ハ
天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇二四
★削除★
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
令別表第八の二の項の
下欄のニ(3)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇六四とする。
9
令別表第八の二の項の
下欄のホ(3)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇六四とする。
★新設★
10
令別表第八の二の項の下欄のヘ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のヘ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この号において同じ。) 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定めるとおりとする。
イ
原油をパイプラインにより輸送している場合 〇・〇〇〇〇〇五四
ロ
原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合 〇・〇〇〇〇二五
二
コンデンセート(NGL) 〇・〇〇〇一一
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
令別表第八の二の項の
下欄のホ
の環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、
同欄のホ
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
11
令別表第八の二の項の
下欄のヘ(2)
の環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、
同欄のヘ(2)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
コンデンセート(NGL) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
一
コンデンセート(NGL) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇〇〇〇〇〇二五
イ
コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇〇〇〇〇〇二六
ロ
イに掲げるもののほか、コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇〇〇〇三〇
ロ
イに掲げるもののほか、コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇〇〇〇二四
二
原油(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
二
原油(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
原油の一キロリットル当たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇〇〇〇〇〇二七
イ
原油の一キロリットル当たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇〇〇〇〇〇二九
ロ
イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇〇〇〇三三
ロ
イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇〇〇〇二六
★新設★
12
令別表第八の二の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇一二とする。
★13に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
令別表第八の二の項の
下欄のヘ
の環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第六の第二欄に掲げる原料とし、同項の
下欄のヘ
の環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
13
令別表第八の二の項の
下欄のチ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第六の第二欄に掲げる原料とし、同項の
下欄のチ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
★新設★
14
令別表第八の二の項の下欄のチ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇〇〇九五とする。
★新設★
15
令別表第八の二の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇一七とする。
★16に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
令別表第八の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
16
令別表第八の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
カーボンブラック
〇・〇〇〇三五
一
エチレン(エタンから製造されたものに限る。)
〇・〇〇六〇
二
コークス
〇・〇〇〇一三
二
エチレン(前号に掲げるものを除く。)
〇・〇〇三〇
三
エチレン
〇・〇〇〇〇一五
三
酸化エチレン
〇・〇〇一八
四
一・二―ジクロロエタン
〇・〇〇〇〇〇五〇
四
カーボンブラック
〇・〇二九
五
スチレン 〇・〇〇〇〇三一
五
スチレン 〇・〇〇〇〇三一
六
メタノール 〇・〇〇二〇
★削除★
★17に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
令別表第八の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
17
令別表第八の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
乳用牛
〇・一一
一
乳用牛
〇・一〇
二
肉用牛
〇・〇六六
二
肉用牛
〇・〇六三
三
馬 〇・〇一八
三
馬 〇・〇一八
四
めん羊
〇・〇〇四一
四
めん羊
〇・〇〇八〇
五
山羊
〇・〇〇四一
五
山羊
〇・〇〇五〇
六
豚
〇・〇〇一一
六
豚
〇・〇〇一四
七
水牛 〇・〇五五
七
水牛 〇・〇五五
★18に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
令別表第八の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
18
令別表第八の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
★19に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
令別表第八の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
19
令別表第八の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
馬
〇・〇〇二一
一
馬
〇・〇〇二三
二
めん羊 〇・〇〇〇二八
二
めん羊 〇・〇〇〇二八
三
山羊
〇・〇〇〇一八
三
山羊
〇・〇〇〇二〇
四
水牛 〇・〇〇二〇
四
水牛 〇・〇〇二〇
★新設★
五
うさぎ 〇・〇〇〇〇八〇
★新設★
六
ミンク 〇・〇〇〇六八
14
令別表第八の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一三とする。
20
令別表第八の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
牛 〇・〇〇一一
二
鶏 〇・〇〇〇〇〇五九
★21に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
令別表第八の六の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める水田は、次の各号に掲げる水田とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる水田の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
21
令別表第八の六の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める水田は、次の各号に掲げる水田とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる水田の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
間欠灌漑水田
〇・〇〇〇〇一六
一
間断灌漑水田
〇・〇〇〇〇二九
二
常時湛水田
〇・〇〇〇〇二八
二
常時湛水田
〇・〇〇〇〇三九
★22に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
令別表第八の七の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
22
令別表第八の七の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
★23に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物とする。
23
令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物とする。
★24に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
24
令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
19
令別表第八の九の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇四九とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八八とする。
★削除★
20
令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
★削除★
21
令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設(廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)で別表第十一の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
★削除★
22
令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
★削除★
23
令別表第八の九の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十一の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
★削除★
★新設★
25
令別表第八の九の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
木くず(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。) 〇・〇〇〇三五
二
一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。)又は産業廃棄物 〇・〇〇〇九六
★26に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
令別表第八の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、
別表第十二
の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
26
令別表第八の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、
別表第十
の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
25
令別表第八の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる産業廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
27
令別表第八の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる産業廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
汚泥 〇・〇〇〇〇〇九七
一
感染性廃棄物(廃棄物処理法施行令別表第一の四の項の下欄に規定する感染性廃棄物をいい、廃プラスチック類であるものを除く。以下同じ。) 〇・〇〇〇二三
二
廃油 〇・〇〇〇〇〇〇五六
二
廃プラスチック類 〇・〇〇〇〇〇八〇
三
汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇〇一五
四
廃油(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇〇四〇
五
紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は動物の死体(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇二三
26
令別表第八の一〇の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十三の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物とし、同項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
★削除★
27
令別表第八の一〇の項の下欄のイに掲げる量の算定に係る前項の規定の適用については、同項中「別表第十三」とあるのは「ボイラー及び別表第十三」とする。
★削除★
28
令別表第八の一〇の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十四の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第四欄及び第五欄に掲げるとおりとする。
★削除★
★新設★
28
令別表第八の一一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇一二
二
パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇二五
三
化学工業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇九二
四
鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇七三
五
前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇三〇
★新設★
29
令別表第八の一一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八八とする。
★新設★
30
令別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
★新設★
31
令別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設(廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)で別表第十二の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
★新設★
32
令別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
★新設★
33
令別表第八の一一の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十二の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
(平二二経産・環境令三・一部改正)
(平二二経産・環境令三・令五経産・環境令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
(特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)
(特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)
第五条
令別表第九の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、
別表第十五
の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、
別表第十五
の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
第五条
令別表第九の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、
別表第十三
の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、
別表第十三
の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
★新設★
2
令別表第九の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇八〇とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
令別表第九の二の項の
下欄のイ
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇六八とする。
3
令別表第九の二の項の
下欄のロ
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇六八とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
令別表第九の二の項の
下欄のロ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、
同欄のロ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
4
令別表第九の二の項の
下欄のハ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、
同欄のハ(1)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇六四
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇六四
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
令別表第九の二の項の
下欄のロ(2)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
5
令別表第九の二の項の
下欄のハ(2)
の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 次の
イからハまで
に掲げる場合の区分に応じ当該
イからハまで
に定める数を合算して得た数
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 次の
イ及びロ
に掲げる場合の区分に応じ当該
イ及びロ
に定める数を合算して得た数
イ
天然ガスの採取に付随して発生するガスの
焼却のみ
を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二一
イ
天然ガスの採取に付随して発生するガスの
焼却
を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二一
ロ
天然ガスの処理に付随して発生するガスの
焼却のみ
を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二五
ロ
天然ガスの処理に付随して発生するガスの
焼却
を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二五
ハ
天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇四六
★削除★
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
令別表第九の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
6
令別表第九の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
アジピン酸
〇・二八
一
アジピン酸
〇・三〇
二
硝酸
〇・〇〇三二
二
硝酸
〇・〇〇三三
★新設★
三
カプロラクタム 〇・〇〇二〇
★新設★
7
令別表第九の五の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、一とする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
令別表第九の五の項
の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第五欄に掲げるとおりとする。
8
令別表第九の六の項
の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第五欄に掲げるとおりとする。
7
令別表第九の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
9
令別表第九の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
放牧されためん羊 〇・〇〇〇三八
一
めん羊 〇・〇〇〇三三
二
めん羊(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇九四
二
山羊 〇・〇〇〇三〇
三
放牧された山羊又は馬 〇・〇〇一三
三
馬 〇・〇〇〇九九
四
山羊又は馬(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇三一
四
水牛(固形にしたふん尿の乾燥によりそのふん尿の管理が行われるものに限る。) 〇・〇〇一四
五
放牧された水牛 〇・〇〇一三
五
水牛(燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるものに限る。) 〇
六
前号に掲げる水牛以外の水牛であって、固形にしたふん尿の乾燥又はふん尿の貯留によりそのふん尿の管理が行われるもの 〇・〇〇一三
六
水牛(前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇一四
七
第五号に掲げる水牛以外の水牛であって、燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるもの 〇
七
うさぎ 〇・〇〇〇二五
八
ミンク 〇・〇〇〇一四
8
令別表第九の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇一八とする。
10
令別表第九の六の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
牛 〇・〇〇〇六五
二
鶏 〇・〇〇〇〇〇二九
9
令別表第九の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
11
令別表第九の七の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
野菜 〇・〇〇九七
一
水稲 〇・〇〇四九
二
水稲 〇・〇〇四九
二
茶樹 〇・〇四六
三
果樹 〇・〇〇九七
三
農作物(前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇九七
四
茶樹 〇・〇四六
五
ばれいしょ 〇・〇〇九七
六
飼料作物 〇・〇〇九七
七
麦 〇・〇〇九七
八
そば 〇・〇〇九七
九
豆類 〇・〇〇九七
十
かんしょ 〇・〇〇九七
十一
桑 〇・〇〇九七
十二
たばこ 〇・〇〇九七
十三
工芸農作物(第四号及び前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇九七
10
令別表第九の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
12
令別表第九の七の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
水稲 〇・〇〇〇一三
一
水稲(稲わらに限る。) 〇・〇〇〇〇五四
二
小麦 〇・〇〇〇〇八八
二
水稲(もみがらに限る。) 〇・〇〇〇〇四二
三
二条大麦 〇・〇〇〇四二
三
水稲(地下部に限る。) 〇・〇〇〇〇九〇
四
六条大麦 〇・〇〇〇〇六一
四
牧草(飼料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇一九
五
裸麦 〇・〇〇〇二四
五
牧草(肥料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇二〇
六
えん麦 〇・〇〇〇一四
六
青刈りとうもろこし(飼料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇一一
七
らい麦 〇・〇〇〇〇九四
七
青刈りとうもろこし(肥料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇〇九九
八
とうもろこし 〇・〇〇〇三二
八
ソルガム(飼料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇〇九四
九
そば 〇・〇〇〇二五
九
ソルガム(肥料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇一〇
十
大豆 〇・〇〇〇一三
十
青刈りえん麦(飼料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇一三
十一
小豆 〇・〇〇〇一七
十一
青刈りえん麦(肥料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇一二
十二
いんげんまめ 〇・〇〇〇一五
十二
青刈りらい麦(飼料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇一七
十三
えんどうまめ 〇・〇〇〇三一
十三
青刈りらい麦(肥料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇一一
十四
そらまめ 〇・〇〇〇三一
十四
青刈りの麦(飼料の用に供するものであって、第十号及び第十二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇一五
十五
らっかせい 〇・〇〇〇一五
十五
青刈りの麦(肥料の用に供するものであって、第十一号及び第十三号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇一一
十六
えだまめ 〇・〇〇〇三一
十六
小麦 〇・〇〇〇〇九六
十七
さやいんげん 〇・〇〇〇三一
十七
二条大麦 〇・〇〇〇二九
十八
かんしょ 〇・〇〇〇三六
十八
六条大麦 〇・〇〇〇一二
十九
こんにゃく 〇・〇〇〇三六
十九
裸麦 〇・〇〇〇一八
二十
さといも 〇・〇〇〇四〇
二十
えん麦 〇・〇〇〇一二
二十一
ばれいしょ 〇・〇〇〇四八
二十一
らい麦 〇・〇〇〇一二
二十二
やまのいも 〇・〇〇〇二〇
二十二
大豆 〇・〇〇〇一一
二十三
いちご 〇・〇〇〇三九
二十三
小豆 〇・〇〇〇一四
二十四
すいか 〇・〇〇〇三四
二十四
いんげんまめ 〇・〇〇〇一三
二十五
メロン 〇・〇〇〇六四
二十五
らっかせい 〇・〇〇〇二三
二十六
きゅうり 〇・〇〇〇五二
二十六
そば 〇・〇〇〇一二
二十七
トマト 〇・〇〇〇四三
二十七
なたね 〇・〇〇〇四四
二十八
なす 〇・〇〇〇三九
二十八
こんにゃく 〇・〇〇〇二四
二十九
ピーマン 〇・〇〇〇三九
二十九
いぐさ 〇・〇〇〇四二
三十
キャベツ 〇・〇〇〇七二
三十
かんしょ 〇・〇〇〇二五
三十一
はくさい 〇・〇〇〇七九
三十一
ばれいしょ 〇・〇〇〇二八
三十二
ほうれんそう 〇・〇〇〇七六
三十二
さといも 〇・〇〇〇二七
三十三
ねぎ 〇・〇〇〇六七
三十三
やまのいも 〇・〇〇〇二〇
三十四
たまねぎ 〇・〇〇〇二五
三十四
とうもろこし 〇・〇〇〇一九
三十五
レタス 〇・〇〇〇八〇
三十五
葉たばこ 〇・〇〇〇四三
三十六
だいこん 〇・〇〇〇六五
三十六
茶 〇・〇〇〇二七
三十七
にんじん 〇・〇〇〇四三
三十七
だいこん 〇・〇〇〇〇二五
三十八
かぼちゃ 〇・〇〇〇八二
三十八
かぶ 〇・〇〇〇〇二五
三十九
こまつな 〇・〇〇〇七六
三十九
にんじん 〇・〇〇〇〇七五
四十
ちんげんさい 〇・〇〇〇七六
四十
ごぼう 〇・〇〇〇〇七五
四十一
ふき 〇・〇〇〇七六
四十一
れんこん 〇・〇〇〇〇七五
四十二
みつば 〇・〇〇〇七六
四十二
はくさい 〇・〇〇〇〇二六
四十三
しゅんぎく 〇・〇〇〇七六
四十三
こまつな 〇・〇〇〇〇八三
四十四
にら 〇・〇〇〇二五
四十四
キャベツ 〇・〇〇〇〇四三
四十五
にんにく 〇・〇〇〇二五
四十五
ちんげんさい 〇・〇〇〇〇八三
四十六
セルリー 〇・〇〇一三
四十六
ほうれんそう 〇・〇〇〇〇八三
四十七
カリフラワー 〇・〇〇〇七二
四十七
ふき 〇・〇〇〇〇八三
四十八
ブロッコリー 〇・〇〇〇七六
四十八
みつば 〇・〇〇〇〇八三
四十九
アスパラガス 〇・〇〇〇二五
四十九
しゅんぎく 〇・〇〇〇〇八三
五十
かぶ 〇・〇〇〇六五
五十
みずな 〇・〇〇〇〇八三
五十一
ごぼう 〇・〇〇〇四三
五十一
セルリー 〇・〇〇〇〇八三
五十二
れんこん 〇・〇〇〇四三
五十二
アスパラガス 〇・〇〇〇〇二八
五十三
しょうが 〇・〇〇〇五四
五十三
カリフラワー 〇・〇〇〇〇四三
五十四
茶 〇・〇〇〇二七
五十四
ブロッコリー 〇・〇〇〇〇四三
五十五
てんさい 〇・〇〇〇三八
五十五
レタス 〇・〇〇〇〇三〇
五十六
さとうきび 〇・〇〇〇八三
五十六
ねぎ 〇・〇〇〇〇二八
五十七
桑 〇・〇〇〇一五
五十七
にら 〇・〇〇〇〇二八
五十八
葉たばこ 〇・〇〇〇七六
五十八
たまねぎ 〇・〇〇〇〇一九
五十九
なたね 〇・〇〇〇二五
五十九
にんにく 〇・〇〇〇〇二八
六十
牧草 〇・〇〇〇四六
六十
きゅうり 〇・〇〇〇〇六三
六十一
青刈りとうもろこし 〇・〇〇〇一九
六十一
かぼちゃ 〇・〇〇〇〇六三
六十二
ソルゴー 〇・〇〇〇三〇
六十二
なす 〇・〇〇〇〇六三
六十三
青刈りえん麦 〇・〇〇〇三三
六十三
トマト 〇・〇〇〇〇六三
六十四
青刈りらい麦 〇・〇〇〇二三
六十四
ピーマン 〇・〇〇〇〇六三
六十五
青刈りの麦(前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇三一
六十五
さやいんげん 〇・〇〇〇一六
六十六
いぐさ 〇・〇〇〇二五
六十六
さやえんどう 〇・〇〇〇一六
六十七
そらまめ 〇・〇〇〇一六
六十八
えだまめ 〇・〇〇〇一六
六十九
しょうが 〇・〇〇〇〇五〇
七十
いちご 〇・〇〇〇〇六三
七十一
メロン 〇・〇〇〇〇六三
七十二
すいか 〇・〇〇〇〇六三
七十三
さとうきび 〇・〇〇〇〇八六
七十四
てんさい 〇・〇〇〇二四
★新設★
13
令別表第九の七の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇九七とする。
★14に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
令別表第九の七の項
の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
14
令別表第九の八の項
の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
12
令別表第九の八の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇四三とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇一六とする。
★削除★
13
令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
★削除★
14
令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設で別表第十一の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
★削除★
15
令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
★削除★
16
令別表第九の八の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十一の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
★削除★
★新設★
15
令別表第九の九の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
木くず(一般廃棄物であるものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇一五
二
一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。)又は産業廃棄物 〇・〇〇〇二七
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
令別表第九の九の項
の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、
別表第十二
の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
16
令別表第九の一〇の項
の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、
別表第十
の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
18
令別表第九の九の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十六の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
★削除★
19
令別表第九の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
17
令別表第九の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において通常燃焼により焼却される下水汚泥 〇・〇〇一五一
一
感染性廃棄物 〇・〇〇〇〇七七
二
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において高温燃焼により焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇六四五
二
廃プラスチック類 〇・〇〇〇〇一五
三
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に多段式焼却施設において焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇八八二
三
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において通常燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇一五
四
石灰系凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇二九四
四
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇六五
五
下水汚泥(前四号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇八八二
五
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に多段式焼却施設において焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇八八
六
汚泥(前五号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇四五
六
石灰系凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇二九
七
廃油 〇・〇〇〇〇〇九八
七
多段吹込燃焼式流動床炉、二段燃焼式循環流動床炉又はストーカー炉において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇二六
八
廃ゴムタイヤ 〇・〇〇〇一七
八
炭化固形燃料化炉において焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇三一
九
廃プラスチック類(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇一七
九
下水汚泥(第一号及び第三号から第八号までに掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇八八
十
紙くず又は木くず 〇・〇〇〇〇一〇
十
汚泥(第一号及び第三号から第九号までに掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇九九
十一
繊維くず 〇・〇〇〇〇一〇
十一
廃油(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇六二
十二
動植物性残さ又は家畜の死体 〇・〇〇〇〇一〇
十二
紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は家畜の死体(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇七七
十三
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) 〇・〇〇〇一七
十四
ごみ固形燃料(前号に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。) 〇・〇〇〇一七
20
令別表第九の九の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十七の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第四欄及び第五欄に掲げるとおりとする。
★削除★
★新設★
18
令別表第九の一一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇四七
二
パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇一四
三
化学工業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇一七
四
鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇四〇
五
前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合 〇・〇〇五三
★新設★
19
令別表第九の一一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
標準活性汚泥法により処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇一四
二
嫌気好気活性汚泥法により処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇三〇
三
嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法により処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇一二
四
循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法により処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇一一
★新設★
20
令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
★新設★
21
令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設で別表第十二の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
★新設★
22
令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
★新設★
23
令別表第九の一一の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十二の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
(平二二経産・環境令三・一部改正)
(平二二経産・環境令三・令五経産・環境令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
(特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
(特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
第六条
令別表第十の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇一九
とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇〇四九
とする。
第六条
令別表第十の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇一七
とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇〇三五
とする。
★新設★
2
令別表第十の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合 〇・四〇
二
液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合 〇・二〇
★新設★
3
令別表第十の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロシクロブタンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二〇とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
令別表第十の二の項
の下欄のイ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
4
令別表第十の四の項
の下欄のイ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
家庭用電気冷蔵庫 〇・〇〇〇五〇
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
家庭用エアコンディショナー
〇・〇〇一九
一
家庭用エアコンディショナー
〇・〇〇一〇
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。) 〇・〇〇二〇
二
業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。) 〇・〇〇二〇
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
令別表第十の二の項
の下欄のイ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
5
令別表第十の四の項
の下欄のイ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
自動販売機
〇・〇〇〇〇〇〇六五
一
自動販売機
〇・〇〇〇〇〇〇六二
二
自動車用エアコンディショナー
〇・〇〇〇〇〇二五
二
自動車用エアコンディショナー
〇・〇〇〇〇〇一〇
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
令別表第十の二の項
の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇一七
とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一〇とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇〇〇〇〇一一
とする。
6
令別表第十の四の項
の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇二〇
とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一〇とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇〇〇〇〇〇八〇
とする。
5
令別表第十の二の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定めるプラスチックは、次の各号に掲げるプラスチックとし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるプラスチックの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
7
令別表第十の四の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定めるプラスチックは、ウレタンフォームとし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・一〇とする。
一
押出法ポリスチレンフォーム 〇・二五
二
ウレタンフォーム 〇・一〇
6
令別表第十の二の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
8
令別表第十の四の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二九とする。
一
噴霧器 〇・〇二八
二
消火剤 〇・〇〇〇〇二〇
7
令別表第十の二の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・三〇とする。
★削除★
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
令別表第十の三の項の下欄
の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
9
令別表第十の四の項の下欄のリ
の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一
洗浄(
令別表第十の二の項の下欄のリ
に規定する洗浄を除く。)の用途
一
洗浄(
令別表第十の三の項の下欄のイ
に規定する洗浄を除く。)の用途
二
前号に掲げる用途以外の用途であって、令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
二
前号に掲げる用途以外の用途であって、令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
(平二二経産・環境令三・一部改正)
(平二二経産・環境令三・令五経産・環境令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
(特定排出者の事業活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
(特定排出者の事業活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
第七条
令別表第十一の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
第七条
令別表第十一の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇三一とする。
一
パーフルオロメタン 〇・〇〇〇三〇
二
パーフルオロエタン 〇・〇〇〇〇三〇
2
令別表第十一の二の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇三九とする。
★削除★
3
令別表第十一の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
2
令別表第十一の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
パーフルオロメタン 〇・八〇
一
パーフルオロメタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・九〇
二
パーフルオロエタン 〇・七〇
二
パーフルオロメタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・六〇
三
パーフルオロプロパン 〇・四〇
三
パーフルオロエタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・六〇
四
パーフルオロシクロブタン 〇・三〇
四
パーフルオロエタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 一・〇
五
パーフルオロプロパン 〇・四〇
六
パーフルオロシクロブタン 〇・一〇
4
令別表第十一の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
3
令別表第十一の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
パーフルオロエタン 〇・一〇
一
パーフルオロエタン 〇・二〇
二
パーフルオロプロパン 〇・二〇
二
パーフルオロプロパン 〇・一〇
三
パーフルオロシクロブタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・一〇
四
パーフルオロシクロブタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・〇一〇
★新設★
4
令別表第十一の二の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロシクロブタンとし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・一〇とする。
★新設★
5
令別表第十一の二の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定めるハイドロフルオロカーボンは、トリフルオロメタンとし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇七〇とする。
★新設★
6
令別表第十一の二の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定めるハイドロフルオロカーボンは、トリフルオロメタンとし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇五〇とする。
★新設★
7
令別表第十一の二の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 〇・〇二〇
二
半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 〇・〇九〇
★新設★
8
令別表第十一の二の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロメタンとし、同欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・七〇とする。
★9に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
令別表第十一の四の項
の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
9
令別表第十一の三の項
の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一
洗浄(
令別表第十一の三の項の下欄
に規定する洗浄を除く。)の用途
一
洗浄(
令別表第十一の二の項の下欄のイからハまで及びト
に規定する洗浄を除く。)の用途
二
前号に掲げる用途以外の用途であって、令第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
二
前号に掲げる用途以外の用途であって、令第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
(平二二経産・環境令三・一部改正)
(平二二経産・環境令三・令五経産・環境令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
(特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)
(特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)
第八条
令別表第十二の二の項
の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇一九
とする。
第八条
令別表第十二の一の項
の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇〇一三
とする。
★新設★
2
令別表第十二の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用している場合 〇・二〇
二
液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用している場合 〇・六〇
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
令別表第十二の三の項
の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇二七
とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一〇
とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・五〇とする
。
3
令別表第十二の四の項
の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇一九
とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一〇
とする
。
★新設★
4
令別表第十二の四の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める粒子加速器は、次の各号に掲げる粒子加速器とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる粒子加速器の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
大学その他の研究機関において用いる粒子加速器 〇・〇四五
二
産業用の粒子加速器 〇・〇七〇
三
医療用の粒子加速器 二・〇
四
発生する放射線の有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満である粒子加速器(前三号に掲げるものを除く。) 〇・〇七〇
(平二二経産・環境令三・一部改正)
(平二二経産・環境令三・令五経産・環境令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
(特定排出者の事業活動に伴う三ふっ化窒素の排出量の算定に係る係数等)
(特定排出者の事業活動に伴う三ふっ化窒素の排出量の算定に係る係数等)
第八条の二
令別表第十三の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇一七
とする。
第八条の二
令別表第十三の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇〇〇二〇
とする。
2
令別表第十三の二の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
2
令別表第十三の二の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 〇・〇二
一
半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 〇・〇二
二
半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 〇・二〇
二
半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 〇・二〇
三
液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 〇・〇三
三
液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 〇・〇三
四
液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 〇・三〇
四
液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 〇・三〇
(平二七経産・環境令五・追加)
(平二七経産・環境令五・追加、令五経産・環境令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
(実測等に基づく係数を用いた算定等)
(実測等に基づく係数を用いた算定等)
第十条
特定排出者は、その事業活動に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、第二条から第八条の二まで(
第二条第四項
を除く。以下この条において同じ。)に定める係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、第二条から第八条の二までの規定にかかわらず、第二条から第八条の二までに定める係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
第十条
特定排出者は、その事業活動に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、第二条から第八条の二まで(
第二条第三項、第五項及び第六項第二号
を除く。以下この条において同じ。)に定める係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、第二条から第八条の二までの規定にかかわらず、第二条から第八条の二までに定める係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
(平二一経産・環境令二・平二七経産・環境令五・平二八経産・環境令五・一部改正)
(平二一経産・環境令二・平二七経産・環境令五・平二八経産・環境令五・令五経産・環境令四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
★新設★
附 則(令和五・一二・一二経産・環境令四)
(施行期日)
1
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正後の規定は、令和六年度以降において報告すべき地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十六条第三項に規定する温室効果ガス算定排出量の算定について適用する。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第一
(第二条関係)
別表第一
(第二条関係)
(平二二経産・環境令三・平二五経産・環境令八・平三〇経産・環境令八・一部改正)
(令五経産・環境令四・全改)
一
原料炭
トン
二十九・〇
〇・〇二四五
二
一般炭
トン
二十五・七
〇・〇二四七
三
無煙炭
トン
二十六・九
〇・〇二五五
四
コークス
トン
二十九・四
〇・〇二九四
五
石油コークス
トン
二十九・九
〇・〇二五四
六
コールタール
トン
三十七・三
〇・〇二〇九
七
石油アスファルト
トン
四十・九
〇・〇二〇八
八
コンデンセート(NGL)
キロリットル
三十五・三
〇・〇一八四
九
原油(八の項に掲げるものを除く。)
キロリットル
三十八・二
〇・〇一八七
一〇
ガソリン
キロリットル
三十四・六
〇・〇一八三
一一
ナフサ
キロリットル
三十三・六
〇・〇一八二
一二
ジェット燃料油
キロリットル
三十六・七
〇・〇一八三
一三
灯油
キロリットル
三十六・七
〇・〇一八五
一四
軽油
キロリットル
三十七・七
〇・〇一八七
一五
A重油
キロリットル
三十九・一
〇・〇一八九
一六
B・C重油
キロリットル
四十一・九
〇・〇一九五
一七
液化石油ガス(LPG)
トン
五十・八
〇・〇一六一
一八
石油系炭化水素ガス
温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した千立方メートル
四十四・九
〇・〇一四二
一九
液化天然ガス(LNG)
トン
五十四・六
〇・〇一三五
二〇
天然ガス(一九の項に掲げるものを除く。)
標準状態に換算した千立方メートル
四十三・五
〇・〇一三九
二一
コークス炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
二十一・一
〇・〇一一〇
二二
高炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
三・四一
〇・〇二六三
二三
転炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
八・四一
〇・〇三八四
二四
都市ガス
標準状態に換算した千立方メートル
四十四・八
〇・〇一三六
備考 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十条第三項、第八十一条第三項、第八十二条第三項、第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた当該燃料の単位当たり発熱量でこの表の第四欄に掲げる係数に相当するものは、同欄に掲げる係数とみなす。
一
輸入原料炭
トン
二十八・七
〇・〇二四六
二
コークス用原料炭
トン
二十八・九
〇・〇二四五
三
吹込用原料炭
トン
二十八・三
〇・〇二五一
四
輸入一般炭
トン
二十六・一
〇・〇二四三
五
国産一般炭
トン
二十四・二
〇・〇二四二
六
輸入無煙炭
トン
二十七・八
〇・〇二五九
七
石炭コークス
トン
二十九・〇
〇・〇二九九
八
石油コークス又はFCCコーク(流動接触分解で使用された触媒に析出する炭素)
トン
三十四・一
〇・〇二四五
九
コールタール
トン
三十七・三
〇・〇二〇九
一〇
石油アスファルト
トン
四十・〇
〇・〇二〇四
一一
コンデンセート(NGL)
キロリットル
三十四・八
〇・〇一八三
一二
原油(コンデンセート(NGL)を除く。)
キロリットル
三十八・三
〇・〇一九〇
一三
揮発油
キロリットル
三十三・四
〇・〇一八七
一四
ナフサ
キロリットル
三十三・三
〇・〇一八六
一五
ジェット燃料油
キロリットル
三十六・三
〇・〇一八六
一六
灯油
キロリットル
三十六・五
〇・〇一八七
一七
軽油
キロリットル
三十八・〇
〇・〇一八八
一八
A重油
キロリットル
三十八・九
〇・〇一九三
一九
B・C重油
キロリットル
四十一・八
〇・〇二〇二
二〇
潤滑油
キロリットル
四十・二
〇・〇一九九
二一
液化石油ガス(LPG)
トン
五十・一
〇・〇一六三
二二
石油系炭化水素ガス
温度が二十五度で圧力が一バールの状態(以下「標準環境状態」という。)に換算した千立方メートル
四十六・一
〇・〇一四四
二三
液化天然ガス(LNG)
トン
五十四・七
〇・〇一三九
二四
天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。)
標準環境状態に換算した千立方メートル
三十八・四
〇・〇一三九
二五
コークス炉ガス
標準環境状態に換算した千立方メートル
十八・四
〇・〇一〇九
二六
高炉ガス
標準環境状態に換算した千立方メートル
三・二三
〇・〇二六四
二七
発電用高炉ガス
標準環境状態に換算した千立方メートル
三・四五
〇・〇二六四
二八
転炉ガス
標準環境状態に換算した千立方メートル
七・五三
〇・〇四二〇
二九
RDF
トン
十八・〇
〇・〇一六二
三〇
RPF
トン
二十六・九
〇・〇一六六
三一
廃タイヤ
トン
三十三・二
〇・〇一三五
三二
廃プラスチック類(一般廃棄物であるものに限る。)
トン
二十九・三
〇・〇二五七
三三
廃プラスチック類(産業廃棄物であるものに限る。)
トン
二十九・三
〇・〇二三九
三四
廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。以下この項において同じ。)又は廃油から製造された燃料炭化水素油
キロリットル
四十・二
〇・〇一七九
三五
廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油
キロリットル
三十八・〇
〇・〇一八八
備考 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた当該燃料の単位当たり発熱量でこの表の第四欄に掲げる係数に相当するものは、同欄に掲げる係数とみなす。
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第二
(第三条関係)
別表第二
(第三条関係)
(平二二経産・環境令三・一部改正)
(令五経産・環境令四・全改)
一
石炭
トン
二・三
二
石油コークス
トン
二・八
三
ナフサ
キロリットル
二・二
四
液化石油ガス(LPG)
トン
三・〇
五
石油系炭化水素ガス
標準状態に換算した千立方メートル
二・三
六
液化天然ガス(LNG)
トン
二・七
七
天然ガス(六の項に掲げるものを除く。)
標準状態に換算した千立方メートル
二・二
八
コークス炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
〇・八五
一
石炭
トン
二・三三
二
石油コークス
トン
三・〇六
三
ナフサ
キロリットル
二・二七
四
液化天然ガス(LNG)
トン
二・七九
五
天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。)
標準環境状態に換算した千立方メートル
一・九六
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第三
(第三条関係)
別表第三
(第三条関係)
(平二二経産・環境令三・一部改正)
(令五経産・環境令四・全改)
一
廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。)から製造された燃料炭化水素油
キロリットル
二・六三
二
廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油(自ら製造したものを除く。)
キロリットル
二・六二
三
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
一・五七
四
ごみ固形燃料(三の項に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。)
トン
〇・七七五
一
エチレン(ナフサから製造されたものに限る。)
トン
一・五六
二
エチレン(軽油から製造されたものに限る。)
トン
二・〇六
三
エチレン(エタンから製造されたものに限る。)
トン
〇・八六
四
エチレン(プロパンから製造されたものに限る。)
トン
〇・九四
五
エチレン(ブタンから製造されたものに限る。)
トン
〇・九六
六
エチレン(一の項から五の項までに掲げるものを除く。)
トン
一・五六
七
クロロエチレン
トン
〇・〇六五
八
酸化エチレン
トン
〇・三三
九
アクリロニトリル
トン
〇・七三
一〇
カーボンブラック
トン
二・一
一一
無水フタル酸
トン
〇・三七
一二
無水マレイン酸
トン
一・一
一三
水素
温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した立方メートル
〇・〇〇〇八五
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
★新設★
別表第三の二
(第三条関係)
(令五経産・環境令四・追加)
一
潤滑油
キロリットル
〇・五八七
二
グリース
トン
〇・一五〇
三
パラフィンろう
トン
〇・五九八
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第四
(第四条関係)
別表第四
(第四条関係)
(令五経産・環境令四・全改)
一
ボイラー
別表第五の七の項又は八の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇七四
別表第五の三二の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇三九
二
焙
(
ばい
)
焼炉
固体燃料(別表第五の一の項から九の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。)
〇・〇〇〇〇一二
気体燃料(別表第五の二三の項から三一の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。)
〇・〇〇〇〇〇〇六三
三
金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉
固体燃料、液体燃料(別表第五の一〇の項から二二の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。)又は気体燃料
〇・〇〇〇〇三〇
四
無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇一二
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六三
五
煆
(
か
)
焼炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇一二
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六三
六
金属の精錬の用に供するペレット焼成炉
固体燃料、液体燃料又は気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一六
七
無機化学工業品の製造の用に供するペレット焼成炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇一二
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六三
八
金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精製又は鋳造の用に供する溶解炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇一二
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六三
九
セメントの製造の用に供する焼成炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇一二
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六三
一〇
窯業製品の製造の用に供する溶融炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇一二
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六三
一一
溶融炉(一〇の項に掲げるものを除く。)
固体燃料
〇・〇〇〇〇一二
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六三
一二
無機化学工業品(カーボンブラックを除く。)又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇一二
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六三
一三
セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉
固体燃料、液体燃料又は気体燃料
〇・〇〇〇〇二七
一四
乾燥炉(一三の項に掲げるものを除く。)
固体燃料、液体燃料又は気体燃料
〇・〇〇〇〇〇三四
一五
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉
別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇一二
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六三
一六
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱炉
別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇一二
一七
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解炉
別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇一二
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六三
一八
ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。以下同じ。)
液体燃料又は気体燃料
〇・〇〇〇〇五四
一九
業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具
別表第五の二の項又は六の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇二九
別表第五の一七の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇九五
別表第五の二三の項又は三〇の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇四五
一
ボイラー
別表第五の一の項から一〇の項まで又は三〇の項から三四の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一三
別表第五の一一の項、一二の項又は一九の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一〇
別表第五の一三の項から一八の項まで、二〇の項、三五の項又は三六の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇二六
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇二三
別表第五の三七の項及び三八の項に掲げる燃料のうち発電施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの
〇・〇〇〇〇〇〇二〇
別表第五の三七の項及び三八の項に掲げる燃料のうち熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの
〇・〇〇〇〇一六
別表第五の三八の項に掲げる燃料(発電施設内又は熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたものを除く。)
〇・〇〇〇〇七五
別表第五の三九の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇四三
別表第五の四〇の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇九〇
別表第五の四一の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇一六
二
金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉
別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇三一
三
金属の精錬の用に供するペレット焼成炉
別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇一七
四
金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉
別表第五の一の項から一〇の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇一三
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇四三
五
石油製品、石油化学製品若しくはコールタール製品の製造の用に供する加熱炉又はガス加熱炉
別表第五の一の項から一〇の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇一三
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一六
六
触媒再生塔
別表第五の七の項から一〇の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇〇五四
七
焼成炉(三の項に掲げるものを除く。)
別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇一五
八
セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉
別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇二九
九
乾燥炉(八の項に掲げるものを除く。)
別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇六六
一〇
工業炉(二の項から九の項までに掲げるものを除く。)
別表第五の一の項から一〇の項まで又は三一の項から三四の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇一三
別表第五の一一の項から二〇の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇八三
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇二三
一一
ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。)
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇八一
一二
ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。)
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇七〇
一三
ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。)
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇五四
一四
業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具
別表第五の一の項から一〇の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇二九
別表第五の一一の項から二〇の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇九五
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇四五
別表第五の三七の項から四一の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇二九
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第五
(第四条及び第五条関係)
別表第五
(第四条及び第五条関係)
(平二二経産・環境令三・一部改正)
(令五経産・環境令四・全改)
一
原料炭
トン
二十九・〇
二
一般炭
トン
二十五・七
三
無煙炭
トン
二十六・九
四
コークス
トン
二十九・四
五
石油コークス
トン
二十九・九
六
練炭又は豆炭
トン
二十三・九
七
木材
トン
十四・四
八
木炭
トン
三十・五
九
固体燃料(一の項から八の項までに掲げるものを除く。)
トン
三十三・一
一〇
コールタール
トン
三十七・三
一一
石油アスファルト
トン
四十・九
一二
コンデンセート(NGL)
キロリットル
三十五・三
一三
原油(一二の項に掲げるものを除く。)
キロリットル
三十八・二
一四
ガソリン
キロリットル
三十四・六
一五
ナフサ
キロリットル
三十三・六
一六
ジェット燃料油
キロリットル
三十六・七
一七
灯油
キロリットル
三十六・七
一八
軽油
キロリットル
三十七・七
一九
A重油
キロリットル
三十九・一
二〇
B・C重油
キロリットル
四十一・九
二一
潤滑油
キロリットル
四十・二
二二
液体燃料(一〇の項から二一の項までに掲げるものを除く。)
キロリットル
三十七・九
二三
液化石油ガス(LPG)
トン
五十・八
二四
石油系炭化水素ガス
標準状態に換算した千立方メートル
四十四・九
二五
液化天然ガス(LNG)
トン
五十四・六
二六
天然ガス(二五の項に掲げるものを除く。)
標準状態に換算した千立方メートル
四十三・五
二七
コークス炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
二十一・一
二八
高炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
三・四一
二九
転炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
八・四一
三〇
都市ガス
標準状態に換算した千立方メートル
四十四・八
三一
気体燃料(二三の項から三〇の項までに掲げるものを除く。)
標準状態に換算した千立方メートル
二十八・五
三二
木材パルプの製造の際に生ずる廃液
トン
十三・九
一
輸入原料炭
トン
二十八・七
二
コークス用原料炭
トン
二十八・九
三
吹込用原料炭
トン
二十八・三
四
輸入一般炭
トン
二十六・一
五
国産一般炭
トン
二十四・二
六
輸入無煙炭
トン
二十七・八
七
石炭コークス
トン
二十九・〇
八
石油コークス又はFCCコーク(流動接触分解で使用された触媒に析出する炭素)
トン
三十四・一
九
コールタール
トン
三十七・三
一〇
石油アスファルト
トン
四十・〇
一一
コンデンセート(NGL)
キロリットル
三十四・八
一二
原油(コンデンセート(NGL)を除く。)
キロリットル
三十八・三
一三
揮発油
キロリットル
三十三・四
一四
ナフサ
キロリットル
三十三・三
一五
ジェット燃料油
キロリットル
三十六・三
一六
灯油
キロリットル
三十六・五
一七
軽油
キロリットル
三十八・〇
一八
A重油
キロリットル
三十八・九
一九
B・C重油
キロリットル
四十一・八
二〇
潤滑油
キロリットル
四十・二
二一
液化石油ガス(LPG)
トン
五十・一
二二
石油系炭化水素ガス
標準環境状態に換算した千立方メートル
四十六・一
二三
液化天然ガス(LNG)
トン
五十四・七
二四
天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。)
標準環境状態に換算した千立方メートル
三十八・四
二五
コークス炉ガス
標準環境状態に換算した千立方メートル
十八・四
二六
高炉ガス
標準環境状態に換算した千立方メートル
三・二三
二七
発電用高炉ガス
標準環境状態に換算した千立方メートル
三・四五
二八
転炉ガス
標準環境状態に換算した千立方メートル
七・五三
二九
都市ガス
標準環境状態に換算した千立方メートル
四十・〇
三〇
RDF
トン
十八・〇
三一
RPF
トン
二十六・九
三二
廃タイヤ
トン
三十三・二
三三
廃プラスチック類(一般廃棄物であるものに限る。)
トン
二十九・三
三四
廃プラスチック類(産業廃棄物であるものに限る。)
トン
二十九・三
三五
廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。以下この項において同じ。)又は廃油から製造された燃料炭化水素油
キロリットル
四十・二
三六
廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油
キロリットル
三十八・〇
三七
木材
トン
十三・二
三八
木質廃材
トン
十七・一
三九
黒液
トン
十三・六
四〇
バイオガス
標準環境状態に換算した千立方メートル
二十一・二
四一
バイオマス(三七の項から四〇の項までに掲げるものを除く。)
トン
十三・二
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第七
(第四条及び第五条関係)
別表第七
(第四条及び第五条関係)
(平二二経産・環境令三・全改)
(令五経産・環境令四・全改)
一
牛
尿から分離したふんの天日乾燥による管理
〇・〇〇二〇
〇・〇三一
尿から分離したふんの火力乾燥による管理
〇
〇・〇三一
乳用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理
〇・〇〇〇四四
〇・〇〇三九
肉用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理
〇・〇〇〇三四
〇・〇〇三九
乳用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理
〇・〇三八
〇・〇三八
肉用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理
〇・〇〇一三
〇・〇二五
尿から分離したふんの焼却による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇〇一六
乳用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理
〇・〇〇〇四四
〇・〇三一
肉用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理
〇・〇〇〇三四
〇・〇三一
乳用牛のふんから分離した尿の浄化による管理
〇・〇〇〇〇八七
〇・〇七九
肉用牛のふんから分離した尿の浄化による管理
〇・〇〇〇〇六七
〇・〇七九
乳用牛のふんから分離した尿の貯留による管理
〇・〇三九
〇・〇〇一六
肉用牛のふんから分離した尿の貯留による管理
〇・〇三〇
〇・〇〇一六
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理
〇・〇〇二〇
〇・〇三一
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理
〇
〇・〇三一
乳用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理
〇・〇〇〇四四
〇・〇三一
肉用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理
〇・〇〇〇三四
〇・〇三一
乳用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理
〇・〇三八
〇・〇三八
肉用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理
〇・〇〇一三
〇・〇二五
乳用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理
〇・〇〇〇〇八七
〇・〇七九
肉用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理
〇・〇〇〇〇六七
〇・〇七九
乳用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理
〇・〇三九
〇・〇〇一六
肉用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理
〇・〇三〇
〇・〇〇一六
二
豚
尿から分離したふんの天日乾燥による管理
〇・〇〇二〇
〇・〇三一
尿から分離したふんの火力乾燥による管理
〇
〇・〇三一
尿から分離したふんの強制発酵による管理
〇・〇〇〇九七
〇・〇〇三九
尿から分離したふんの堆積発酵による管理
〇・〇〇一六
〇・〇三九
尿から分離したふんの焼却による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇〇一六
ふんから分離した尿の強制発酵による管理
〇・〇〇〇九七
〇・〇三一
ふんから分離した尿の浄化による管理
〇・〇〇〇一九
〇・〇七九
ふんから分離した尿の貯留による管理
〇・〇〇八七
〇・〇〇一六
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理
〇・〇〇二〇
〇・〇三一
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理
〇
〇・〇三一
ふんと尿との混合物の強制発酵による管理
〇・〇〇〇九七
〇・〇三一
ふんと尿との混合物の堆積発酵による管理
〇・〇〇一六
〇・〇三九
ふんと尿との混合物の浄化による管理
〇・〇〇〇一九
〇・〇七九
ふんと尿との混合物の貯留による管理
〇・〇八七
〇・〇〇一六
三
鶏
ふんの天日乾燥による管理
〇・〇〇二〇
〇・〇三一
ふんの火力乾燥による管理
〇
〇・〇三一
ふんの強制発酵による管理
〇・〇〇一四
〇・〇〇三九
ふんの堆積発酵による管理
〇・〇〇一四
〇・〇三一
ふんの焼却による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇〇一六
一
牛
ふん尿の天日乾燥による管理
〇・〇〇二〇
〇・〇三一
ふん尿の火力乾燥による管理
〇
〇・〇三一
乳用牛のふん尿の堆積発酵による管理
〇・〇三八
〇・〇三八
肉用牛のふん尿の堆積発酵による管理
〇・〇〇一三
〇・〇二五
ふん尿の焼却による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇〇一六
ふん尿の浄化による管理
〇・〇〇三〇
〇・〇四五
乳用牛のふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理
〇・〇二三
〇・〇〇〇三一
肉用牛のふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理
〇・〇三四
〇
尿から分離したふんの強制発酵による管理
〇・〇〇一一
〇・〇〇三九
ふんから分離した尿の強制発酵による管理
〇・〇〇一一
〇・〇〇九四
乳用牛のふんと尿の混合物の強制発酵による管理
〇・〇〇一一
〇・〇〇九四
肉用牛のふんと尿の混合物の強制発酵による管理
〇・〇〇一一
〇・〇〇三九
乳用牛の尿から分離したふんのメタン発酵による管理
〇・〇三八
〇・〇三八
肉用牛の尿から分離したふんのメタン発酵による管理
〇・〇〇一三
〇・〇二五
乳用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理
〇・〇三〇
〇・〇〇二四
肉用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理
〇・〇三五
〇・〇〇二四
乳用牛の尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理
〇・〇三八
〇・〇三八
肉用牛の尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇三一
乳用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理
〇・〇三八
〇・〇四五
肉用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理
〇・〇四〇
〇・〇四五
二
豚
ふん尿の天日乾燥による管理
〇・〇〇二〇
〇・〇三一
ふん尿の火力乾燥による管理
〇
〇・〇三一
ふん尿の堆積発酵による管理
〇・〇〇一六
〇・〇三九
ふん尿の焼却による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇〇一六
ふん尿の浄化による管理
〇・〇〇九一
〇・〇四五
ふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理
〇・〇九二
〇
尿から分離したふんの強制発酵による管理
〇・〇〇〇八〇
〇・〇〇二五
ふんから分離した尿の強制発酵による管理
〇・〇〇三〇
〇・〇〇九四
ふんと尿の混合物の強制発酵による管理
〇・〇〇〇八〇
〇・〇〇二五
尿から分離したふんのメタン発酵による管理
〇・〇〇一六
〇・〇三九
ふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理
〇・〇三六
〇・〇〇二四
尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇三九
ふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理
〇・一一
〇・〇四五
三
鶏
ふんの天日乾燥による管理
〇・〇〇一四
〇・〇〇五二
ふんの火力乾燥又は炭化処理による管理
〇
〇・〇三一
採卵鶏のふんの堆積発酵による管理
〇・〇〇一三
〇・〇〇八五
ブロイラーのふんの堆積発酵による管理
〇・〇〇〇二〇
〇・〇〇一三
ふんの焼却による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇〇一六
採卵鶏のふんの貯留又は産業廃棄物としての処理による管理
〇・〇〇一三
〇・〇〇八五
ブロイラーのふんの貯留又は産業廃棄物としての処理による管理
〇・〇〇〇二〇
〇・〇〇一三
ふんの強制発酵による管理
〇・〇〇〇八〇
〇・〇〇二五
採卵鶏のふんのメタン発酵による管理
〇・〇〇一三
〇・〇〇八五
ブロイラーのふんのメタン発酵による管理
〇・〇〇〇二〇
〇・〇〇一三
ふんの天日乾燥、火力乾燥、炭化処理、堆積発酵、焼却、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇三一
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第八
(第四条及び第五条関係)
別表第八
(第四条及び第五条関係)
(令五経産・環境令四・全改)
一
水稲
〇・〇〇二一
〇・〇〇〇〇五七
二
小麦
〇・〇〇二五
〇・〇〇〇〇三八
三
大麦
〇・〇〇二三
〇・〇〇〇一三
四
えん麦
〇・〇〇二六
〇・〇〇〇〇六四
五
らい麦
〇・〇〇二五
〇・〇〇〇〇四三
六
とうもろこし
〇・〇〇二四
〇・〇〇〇一四
七
大豆
〇・〇〇二四
〇・〇〇〇〇五七
八
小豆
〇・〇〇二四
〇・〇〇〇〇七四
九
いんげんまめ
〇・〇〇二四
〇・〇〇〇〇六六
一〇
えんどうまめ
〇・〇〇二三
〇・〇〇〇一四
一一
らっかせい
〇・〇〇二三
〇・〇〇〇〇六三
一二
ばれいしょ
〇・〇〇一五
〇・〇〇〇一四
一三
てんさい
〇・〇〇〇四九
〇・〇〇〇〇三八
一四
さとうきび
〇・〇〇二一
〇・〇〇〇三五
一五
青刈りえん麦
〇・〇〇〇四八
〇・〇〇〇〇二八
一六
青刈りらい麦
〇・〇〇〇四八
〇・〇〇〇〇二〇
一七
青刈りの麦(一五の項及び一六の項に掲げるものを除く。)
〇・〇〇〇四九
〇・〇〇〇〇二七
一
水稲、とうもろこし、いも類、豆類、てんさい、さとうきび、野菜類その他の作物(二の項に掲げるものを除く。)
〇・〇〇二二
〇・〇〇〇〇五六
二
麦類
〇・〇〇二四
〇・〇〇〇〇六三
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第九
(第四条関係)
別表第九
(第四条関係)
(平二二経産・環境令三・全改)
(令五経産・環境令四・全改)
一
食物くず
〇・一四五
二
紙くず
〇・一三六
三
繊維くず
〇・一五〇
四
木くず
〇・一五一
五
下水汚泥
〇・一三三
六
し尿処理施設に係る汚泥
〇・一三三
七
浄水施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であるものをいう。)に係る汚泥
〇・〇二五〇
八
製造業に係る有機性の汚泥
〇・一五〇
一
食物くず(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)
〇・一五
二
食物くず(一の項に掲げるものを除く。)
〇・〇七二
三
紙くず(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)
〇・一四
四
紙くず(三の項に掲げるものを除く。)
〇・〇六八
五
繊維くず、木くず又は製造業に係る有機性の汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)
〇・一五
六
繊維くず、木くず又は製造業に係る有機性の汚泥(五の項に掲げるものを除く。)
〇・〇七五
七
消化設備に係る汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)
〇・一〇
八
消化設備に係る汚泥(七の項に掲げるものを除く。)
〇・〇五〇
九
下水汚泥(消化設備に係る汚泥を除く。一〇の項において同じ。)、し尿処理施設に係る汚泥又は動物のふん尿(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)
〇・一三
一〇
下水汚泥、し尿処理施設に係る汚泥又は動物のふん尿(九の項に掲げるものを除く。)
〇・〇六七
一一
浄水施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であるものをいう。以下同じ。)に係る汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)
〇・〇二〇
一二
浄水施設に係る汚泥(一一の項に掲げるものを除く。)
〇・〇一〇
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
★新設★
別表第十
(第四条及び第五条関係)
(令五経産・環境令四・追加)
一
連続燃焼式焼却施設
〇・〇〇〇〇〇二六
〇・〇〇〇〇三八
二
准連続燃焼式焼却施設
〇・〇〇〇〇二一
〇・〇〇〇〇七三
三
バッチ燃焼式焼却施設
〇・〇〇〇〇一一
〇・〇〇〇〇七六
四
ガス化溶融施設
〇・〇〇〇〇〇六九
〇・〇〇〇〇一二
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
★別表第十一に移動しました★
★旧別表第十から移動しました★
別表第十
(第四条及び第五条関係)
別表第十一
(第四条及び第五条関係)
(令五経産・環境令四・旧別表第一〇繰下)
一
嫌気性消化処理
〇・〇〇〇五四
〇・〇〇〇〇〇四五
二
好気性消化処理
〇・〇〇〇〇〇五五
〇・〇〇〇〇〇四五
三
高負荷生物学的脱窒素処理
〇・〇〇〇〇〇五〇
〇・〇〇二九
四
生物学的脱窒素処理(三の項に掲げるものを除く。)
〇・〇〇〇〇〇五九
〇・〇〇〇〇〇四五
五
膜分離処理
〇・〇〇〇〇〇五五
〇・〇〇二四
六
し尿の処理(一の項から五の項までに掲げるものを除く。)
〇・〇〇〇〇〇五五
〇・〇〇〇〇〇四五
一
嫌気性消化処理
〇・〇〇〇五四
〇・〇〇〇〇〇四五
二
好気性消化処理
〇・〇〇〇〇〇五五
〇・〇〇〇〇〇四五
三
高負荷生物学的脱窒素処理
〇・〇〇〇〇〇五〇
〇・〇〇二九
四
生物学的脱窒素処理(三の項に掲げるものを除く。)
〇・〇〇〇〇〇五九
〇・〇〇〇〇〇四五
五
膜分離処理
〇・〇〇〇〇〇五五
〇・〇〇二四
六
し尿の処理(一の項から五の項までに掲げるものを除く。)
〇・〇〇〇〇〇五五
〇・〇〇〇〇〇四五
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第十一
(第四条及び第五条関係)
★削除★
一
し尿処理施設(し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管
渠
(
きょ
)
によって収集するものに限る。)
〇・〇〇〇二〇
〇・〇〇〇〇三九
二
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)とみなされたもの
〇・〇〇〇二〇
〇・〇〇〇〇二〇
三
浄化槽(二の項に掲げるものを除く。)
〇・〇〇一一
〇・〇〇〇〇二六
四
くみ取便所の便槽
〇・〇〇〇二〇
〇・〇〇〇〇二〇
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第十二
(第四条及び第五条関係)
別表第十二
(第四条及び第五条関係)
(平二二経産・環境令三・一部改正)
(令五経産・環境令四・全改)
一
連続燃焼式焼却施設
〇・〇〇〇〇〇〇九五
〇・〇〇〇〇五六七
二
准連続燃焼式焼却施設
〇・〇〇〇〇七七
〇・〇〇〇〇五三九
三
バッチ燃焼式焼却施設
〇・〇〇〇〇七六
〇・〇〇〇〇七二四
一
し尿処理施設(し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。)
〇・〇〇〇〇六二
〇・〇〇〇〇〇四八
二
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)とみなされたもの
〇・〇〇〇四六
〇・〇〇〇〇三九
三
合併処理浄化槽(性能評価型のものであって、高度に窒素の除去、窒素及びリンの除去又は生物化学的酸素要求量の除去を行う性能を有するものに限る。)
〇・〇〇一〇
〇・〇〇〇一二
四
合併処理浄化槽(三の項に掲げるものを除き、性能評価型のものに限る。)
〇・〇〇二〇
〇・〇〇〇〇五五
五
合併処理浄化槽(構造例示型のものに限る。)
〇・〇〇二五
〇・〇〇〇〇七二
六
くみ取便所の便槽
〇・〇〇〇〇六二
〇・〇〇〇〇〇〇〇二二
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第十三
(第四条関係)
★削除★
一
セメントの製造の用に供する焼成炉
廃ゴムタイヤ
〇・〇〇〇二五
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)
〇・〇〇〇三六
二
製品の製造のために廃棄物を使用する施設(一の項に掲げるもの及びボイラーを除く。)
廃ゴムタイヤ
〇・〇〇〇二五
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)
〇・〇〇〇三六
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第十四
(第四条関係)
★削除★
(平二二経産・環境令三・一部改正)
一
セメントの製造の用に供する焼成炉
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇三五
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇二二
二
燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(一の項に掲げるもの及びボイラーを除く。)
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇三五
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇二二
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第十五
(第五条関係)
別表第十三
(第五条関係)
(令五経産・環境令四・全改・旧別表第一五繰上)
一
常圧流動床式ボイラー
固体燃料
〇・〇〇〇〇五四
二
加圧流動床式ボイラー
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇五〇
三
ボイラー(一の項及び二の項に掲げるものを除く。)
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇五八
別表第五の一三の項又は二〇の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇〇一七
四
ガス加熱炉
液体燃料又は気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇六九
五
焙
(
ばい
)
焼炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
六
金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
七
無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
八
煆
(
か
)
焼炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
九
金属の精錬の用に供するペレット焼成炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
一〇
無機化学工業品の製造の用に供するペレット焼成炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
一一
金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精製又は鋳造の用に供する溶解炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
一二
金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
一三
石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉
液体燃料又は気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇六九
一四
触媒再生塔
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇七二
一五
セメントの製造の用に供する焼成炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
一六
窯業製品の製造の用に供する焼成炉(一五の項に掲げるものを除く。)
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
一七
焼成炉(九の項、一〇の項、一五の項及び一六の項に掲げるものを除く。)
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
一八
窯業製品の製造の用に供する溶融炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
一九
溶融炉(一八の項に掲げるものを除く。)
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
二〇
無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
二一
セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
二二
乾燥炉(二一の項に掲げるものを除く。)
固体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
二三
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉
別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
二四
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱炉
別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
二五
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解炉
別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料
〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一四
二六
ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。)
液体燃料又は気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇〇七八
二七
ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。)
液体燃料又は気体燃料
〇・〇〇〇〇〇一七
二八
ガス機関又はガソリン機関
液体燃料又は気体燃料
〇・〇〇〇〇〇〇六二
二九
業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具
別表第五の二の項又は六の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇一三
別表第五の一七の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇五七
別表第五の二三の項又は三〇の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇〇九〇
一
ボイラー
別表第五の一一の項、一二の項又は一九の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇二二
別表第五の一三の項から一八の項まで、二〇の項、三五の項又は三六の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一九
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一七
別表第五の三七の項及び三八の項に掲げる燃料のうち発電施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの
〇・〇〇〇〇〇〇八七
別表第五の三七の項及び三八の項に掲げる燃料のうち熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの
〇・〇〇〇〇〇一六
別表第五の三九の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇一七
別表第五の四〇の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇〇九〇
別表第五の四一の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇一六
二
ボイラー(流動床式のものを除く。)
別表第五の一の項から一〇の項まで、三〇の項から三二の項まで又は三八の項に掲げる燃料(三八の項に掲げる燃料にあっては、発電施設内又は熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたものを除く。)
〇・〇〇〇〇〇〇八五
三
常圧流動床式ボイラー
別表第五の一の項から一〇の項まで、三三の項又は三四の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇五四
四
加圧流動床式ボイラー
別表第五の一の項から三の項まで又は六の項から一〇の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇八五
別表第五の四の項又は五の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇五二
五
金属の精錬若しくは鋳造の用に供する溶鉱炉、転炉又は平炉
別表第五の二五の項又は二六の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇〇四七
六
石油製品、石油化学製品若しくはコールタール製品の製造の用に供する加熱炉又はガス加熱炉
別表第五の一の項から七の項まで又は九の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇一一
別表第五の八の項又は一〇の項に掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇一二
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇二一
七
触媒再生塔
別表第五の七の項から一〇の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇七三
八
コークス炉
別表第五の二二の項から二九の項までに掲げる燃料(二三の項及び二四の項に掲げる燃料にあっては、国内で生産されたものに限る。)
〇・〇〇〇〇〇〇一四
九
工業炉(五の項から八の項までに掲げるものを除く。)
別表第五の一の項から一〇の項まで又は三一の項から三四の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇一一
別表第五の一一の項から二〇の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇一八
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇一二
一〇
ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。)
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇五八
一一
ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。)
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇二二
一二
ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。)
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇八五
一三
業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具
別表第五の一の項から一〇の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇一四
別表第五の一一の項から二〇の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇五七
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇〇〇九〇
別表第五の三七の項から四一の項までに掲げる燃料
〇・〇〇〇〇〇三八
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第十六
(第五条関係)
★削除★
一
常圧流動床式ボイラー
廃ゴムタイヤ
〇・〇〇一一
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)
〇・〇〇一六
二
ボイラー(一の項に掲げるものを除く。)
廃ゴムタイヤ
〇・〇〇〇〇一二
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)
〇・〇〇〇〇一七
三
セメントの製造の用に供する焼成炉
廃油
〇・〇〇〇〇四六
廃ゴムタイヤ
〇・〇〇〇〇一四
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)
〇・〇〇〇〇一九
四
製品の製造のために廃棄物を使用する施設(一の項から三の項までに掲げるものを除く。)
廃油
〇・〇〇〇〇四六
廃ゴムタイヤ
〇・〇〇〇〇一四
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)
〇・〇〇〇〇一九
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月十二日経済産業省・環境省令第四号~
別表第十七
(第五条関係)
★削除★
(平二二経産・環境令三・一部改正)
一
常圧流動床式ボイラー
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇一六
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇九七
二
ボイラー(一の項に掲げるものを除く。)
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇〇一七
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇〇一〇
三
セメントの製造の用に供する焼成炉
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇〇一九
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇〇一二
四
燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(一の項から三の項までに掲げるものを除く。)
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇〇一九
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇〇一二