特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
平成十八年三月二十九日 経済産業省・環境省 令 第三号

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令
令和五年十二月十二日 経済産業省・環境省 令 第四号

-本則-
-改正附則-
-その他-
原料炭トン二十九・〇〇・〇二四五
一般炭トン二十五・七〇・〇二四七
無煙炭トン二十六・九〇・〇二五五
コークストン二十九・四〇・〇二九四
石油コークストン二十九・九〇・〇二五四
コールタールトン三十七・三〇・〇二〇九
石油アスファルトトン四十・九〇・〇二〇八
コンデンセート(NGL)キロリットル三十五・三〇・〇一八四
原油(八の項に掲げるものを除く。)キロリットル三十八・二〇・〇一八七
一〇ガソリンキロリットル三十四・六〇・〇一八三
一一ナフサキロリットル三十三・六〇・〇一八二
一二ジェット燃料油キロリットル三十六・七〇・〇一八三
一三灯油キロリットル三十六・七〇・〇一八五
一四軽油キロリットル三十七・七〇・〇一八七
一五A重油キロリットル三十九・一〇・〇一八九
一六B・C重油キロリットル四十一・九〇・〇一九五
一七液化石油ガス(LPG)トン五十・八〇・〇一六一
一八石油系炭化水素ガス温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した千立方メートル四十四・九〇・〇一四二
一九液化天然ガス(LNG)トン五十四・六〇・〇一三五
二〇天然ガス(一九の項に掲げるものを除く。)標準状態に換算した千立方メートル四十三・五〇・〇一三九
二一コークス炉ガス標準状態に換算した千立方メートル二十一・一〇・〇一一〇
二二高炉ガス標準状態に換算した千立方メートル三・四一〇・〇二六三
二三転炉ガス標準状態に換算した千立方メートル八・四一〇・〇三八四
二四都市ガス標準状態に換算した千立方メートル四十四・八〇・〇一三六
備考 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十条第三項、第八十一条第三項、第八十二条第三項、第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた当該燃料の単位当たり発熱量でこの表の第四欄に掲げる係数に相当するものは、同欄に掲げる係数とみなす。
輸入原料炭トン二十八・七〇・〇二四六
コークス用原料炭トン二十八・九〇・〇二四五
吹込用原料炭トン二十八・三〇・〇二五一
輸入一般炭トン二十六・一〇・〇二四三
国産一般炭トン二十四・二〇・〇二四二
輸入無煙炭トン二十七・八〇・〇二五九
石炭コークストン二十九・〇〇・〇二九九
石油コークス又はFCCコーク(流動接触分解で使用された触媒に析出する炭素)トン三十四・一〇・〇二四五
コールタールトン三十七・三〇・〇二〇九
一〇石油アスファルトトン四十・〇〇・〇二〇四
一一コンデンセート(NGL)キロリットル三十四・八〇・〇一八三
一二原油(コンデンセート(NGL)を除く。)キロリットル三十八・三〇・〇一九〇
一三揮発油キロリットル三十三・四〇・〇一八七
一四ナフサキロリットル三十三・三〇・〇一八六
一五ジェット燃料油キロリットル三十六・三〇・〇一八六
一六灯油キロリットル三十六・五〇・〇一八七
一七軽油キロリットル三十八・〇〇・〇一八八
一八A重油キロリットル三十八・九〇・〇一九三
一九B・C重油キロリットル四十一・八〇・〇二〇二
二〇潤滑油キロリットル四十・二〇・〇一九九
二一液化石油ガス(LPG)トン五十・一〇・〇一六三
二二石油系炭化水素ガス温度が二十五度で圧力が一バールの状態(以下「標準環境状態」という。)に換算した千立方メートル四十六・一〇・〇一四四
二三液化天然ガス(LNG)トン五十四・七〇・〇一三九
二四天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。)標準環境状態に換算した千立方メートル三十八・四〇・〇一三九
二五コークス炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル十八・四〇・〇一〇九
二六高炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル三・二三〇・〇二六四
二七発電用高炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル三・四五〇・〇二六四
二八転炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル七・五三〇・〇四二〇
二九RDFトン十八・〇〇・〇一六二
三〇RPFトン二十六・九〇・〇一六六
三一廃タイヤトン三十三・二〇・〇一三五
三二廃プラスチック類(一般廃棄物であるものに限る。)トン二十九・三〇・〇二五七
三三廃プラスチック類(産業廃棄物であるものに限る。)トン二十九・三〇・〇二三九
三四廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。以下この項において同じ。)又は廃油から製造された燃料炭化水素油キロリットル四十・二〇・〇一七九
三五廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油キロリットル三十八・〇〇・〇一八八
備考 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた当該燃料の単位当たり発熱量でこの表の第四欄に掲げる係数に相当するものは、同欄に掲げる係数とみなす。
エチレン(ナフサから製造されたものに限る。)トン一・五六
エチレン(軽油から製造されたものに限る。)トン二・〇六
エチレン(エタンから製造されたものに限る。)トン〇・八六
エチレン(プロパンから製造されたものに限る。)トン〇・九四
エチレン(ブタンから製造されたものに限る。)トン〇・九六
エチレン(一の項から五の項までに掲げるものを除く。)トン一・五六
クロロエチレントン〇・〇六五
酸化エチレントン〇・三三
アクリロニトリルトン〇・七三
一〇カーボンブラックトン二・一
一一無水フタル酸トン〇・三七
一二無水マレイン酸トン一・一
一三水素温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した立方メートル〇・〇〇〇八五
 一ボイラー別表第五の七の項又は八の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇七四
別表第五の三二の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇三九
 二(ばい)焼炉固体燃料(別表第五の一の項から九の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。)〇・〇〇〇〇一二
気体燃料(別表第五の二三の項から三一の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。)〇・〇〇〇〇〇〇六三
 三金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉固体燃料、液体燃料(別表第五の一〇の項から二二の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。)又は気体燃料〇・〇〇〇〇三〇
 四無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
 五()焼炉固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
 六金属の精錬の用に供するペレット焼成炉固体燃料、液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一六
 七無機化学工業品の製造の用に供するペレット焼成炉固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
 八金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精製又は鋳造の用に供する溶解炉固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
 九セメントの製造の用に供する焼成炉固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
一〇窯業製品の製造の用に供する溶融炉固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
一一溶融炉(一〇の項に掲げるものを除く。)固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
一二無機化学工業品(カーボンブラックを除く。)又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉固体燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
一三セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉固体燃料、液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇二七
一四乾燥炉(一三の項に掲げるものを除く。)固体燃料、液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇〇三四
一五銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
一六銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱炉別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇一二
一七銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解炉別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇一二
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六三
一八ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。以下同じ。)液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇五四
一九業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具別表第五の二の項又は六の項に掲げる燃料〇・〇〇〇二九
別表第五の一七の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇九五
別表第五の二三の項又は三〇の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇四五
ボイラー別表第五の一の項から一〇の項まで又は三〇の項から三四の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇一三
別表第五の一一の項、一二の項又は一九の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇一〇
別表第五の一三の項から一八の項まで、二〇の項、三五の項又は三六の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇二六
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇二三
別表第五の三七の項及び三八の項に掲げる燃料のうち発電施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの〇・〇〇〇〇〇〇二〇
別表第五の三七の項及び三八の項に掲げる燃料のうち熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの〇・〇〇〇〇一六
別表第五の三八の項に掲げる燃料(発電施設内又は熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたものを除く。)〇・〇〇〇〇七五
別表第五の三九の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇四三
別表第五の四〇の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇九〇
別表第五の四一の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇一六
金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇三一
金属の精錬の用に供するペレット焼成炉別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一七
金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉別表第五の一の項から一〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇一三
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇四三
石油製品、石油化学製品若しくはコールタール製品の製造の用に供する加熱炉又はガス加熱炉別表第五の一の項から一〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇一三
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇一六
触媒再生塔別表第五の七の項から一〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇五四
焼成炉(三の項に掲げるものを除く。)別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一五
セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇二九
乾燥炉(八の項に掲げるものを除く。)別表第五の一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇六六
一〇工業炉(二の項から九の項までに掲げるものを除く。)別表第五の一の項から一〇の項まで又は三一の項から三四の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇一三
別表第五の一一の項から二〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇八三
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇二三
一一ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。)別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇八一
一二ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。)別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇七〇
一三ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。)別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇五四
一四業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具別表第五の一の項から一〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇二九
別表第五の一一の項から二〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇九五
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇四五
別表第五の三七の項から四一の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇二九
 一原料炭トン二十九・〇
 二一般炭トン二十五・七
 三無煙炭トン二十六・九
 四コークストン二十九・四
 五石油コークストン二十九・九
 六練炭又は豆炭トン二十三・九
 七木材トン十四・四
 八木炭トン三十・五
 九固体燃料(一の項から八の項までに掲げるものを除く。)トン三十三・一
一〇コールタールトン三十七・三
一一石油アスファルトトン四十・九
一二コンデンセート(NGL)キロリットル三十五・三
一三原油(一二の項に掲げるものを除く。)キロリットル三十八・二
一四ガソリンキロリットル三十四・六
一五ナフサキロリットル三十三・六
一六ジェット燃料油キロリットル三十六・七
一七灯油キロリットル三十六・七
一八軽油キロリットル三十七・七
一九A重油キロリットル三十九・一
二〇B・C重油キロリットル四十一・九
二一潤滑油キロリットル四十・二
二二液体燃料(一〇の項から二一の項までに掲げるものを除く。)キロリットル三十七・九
二三液化石油ガス(LPG)トン五十・八
二四石油系炭化水素ガス標準状態に換算した千立方メートル四十四・九
二五液化天然ガス(LNG)トン五十四・六
二六天然ガス(二五の項に掲げるものを除く。)標準状態に換算した千立方メートル四十三・五
二七コークス炉ガス標準状態に換算した千立方メートル二十一・一
二八高炉ガス標準状態に換算した千立方メートル三・四一
二九転炉ガス標準状態に換算した千立方メートル八・四一
三〇都市ガス標準状態に換算した千立方メートル四十四・八
三一気体燃料(二三の項から三〇の項までに掲げるものを除く。)標準状態に換算した千立方メートル二十八・五
三二木材パルプの製造の際に生ずる廃液トン十三・九
輸入原料炭トン二十八・七
コークス用原料炭トン二十八・九
吹込用原料炭トン二十八・三
輸入一般炭トン二十六・一
国産一般炭トン二十四・二
輸入無煙炭トン二十七・八
石炭コークストン二十九・〇
石油コークス又はFCCコーク(流動接触分解で使用された触媒に析出する炭素)トン三十四・一
コールタールトン三十七・三
一〇石油アスファルトトン四十・〇
一一コンデンセート(NGL)キロリットル三十四・八
一二原油(コンデンセート(NGL)を除く。)キロリットル三十八・三
一三揮発油キロリットル三十三・四
一四ナフサキロリットル三十三・三
一五ジェット燃料油キロリットル三十六・三
一六灯油キロリットル三十六・五
一七軽油キロリットル三十八・〇
一八A重油キロリットル三十八・九
一九B・C重油キロリットル四十一・八
二〇潤滑油キロリットル四十・二
二一液化石油ガス(LPG)トン五十・一
二二石油系炭化水素ガス標準環境状態に換算した千立方メートル四十六・一
二三液化天然ガス(LNG)トン五十四・七
二四天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。)標準環境状態に換算した千立方メートル三十八・四
二五コークス炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル十八・四
二六高炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル三・二三
二七発電用高炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル三・四五
二八転炉ガス標準環境状態に換算した千立方メートル七・五三
二九都市ガス標準環境状態に換算した千立方メートル四十・〇
三〇RDFトン十八・〇
三一RPFトン二十六・九
三二廃タイヤトン三十三・二
三三廃プラスチック類(一般廃棄物であるものに限る。)トン二十九・三
三四廃プラスチック類(産業廃棄物であるものに限る。)トン二十九・三
三五廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。以下この項において同じ。)又は廃油から製造された燃料炭化水素油キロリットル四十・二
三六廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油キロリットル三十八・〇
三七木材トン十三・二
三八木質廃材トン十七・一
三九黒液トン十三・六
四〇バイオガス標準環境状態に換算した千立方メートル二十一・二
四一バイオマス(三七の項から四〇の項までに掲げるものを除く。)トン十三・二
尿から分離したふんの天日乾燥による管理〇・〇〇二〇〇・〇三一
尿から分離したふんの火力乾燥による管理〇・〇三一
乳用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理〇・〇〇〇四四〇・〇〇三九
肉用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理〇・〇〇〇三四〇・〇〇三九
乳用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理〇・〇三八〇・〇三八
肉用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理〇・〇〇一三〇・〇二五
尿から分離したふんの焼却による管理〇・〇〇四〇〇・〇〇一六
乳用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理〇・〇〇〇四四〇・〇三一
肉用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理〇・〇〇〇三四〇・〇三一
乳用牛のふんから分離した尿の浄化による管理〇・〇〇〇〇八七〇・〇七九
肉用牛のふんから分離した尿の浄化による管理〇・〇〇〇〇六七〇・〇七九
乳用牛のふんから分離した尿の貯留による管理〇・〇三九〇・〇〇一六
肉用牛のふんから分離した尿の貯留による管理〇・〇三〇〇・〇〇一六
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理〇・〇〇二〇〇・〇三一
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理〇・〇三一
乳用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理〇・〇〇〇四四〇・〇三一
肉用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理〇・〇〇〇三四〇・〇三一
乳用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理〇・〇三八〇・〇三八
肉用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理〇・〇〇一三〇・〇二五
乳用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理〇・〇〇〇〇八七〇・〇七九
肉用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理〇・〇〇〇〇六七〇・〇七九
乳用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理〇・〇三九〇・〇〇一六
肉用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理〇・〇三〇〇・〇〇一六
尿から分離したふんの天日乾燥による管理〇・〇〇二〇〇・〇三一
尿から分離したふんの火力乾燥による管理〇・〇三一
尿から分離したふんの強制発酵による管理〇・〇〇〇九七〇・〇〇三九
尿から分離したふんの堆積発酵による管理〇・〇〇一六〇・〇三九
尿から分離したふんの焼却による管理〇・〇〇四〇〇・〇〇一六
ふんから分離した尿の強制発酵による管理〇・〇〇〇九七〇・〇三一
ふんから分離した尿の浄化による管理〇・〇〇〇一九〇・〇七九
ふんから分離した尿の貯留による管理〇・〇〇八七〇・〇〇一六
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理〇・〇〇二〇〇・〇三一
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理〇・〇三一
ふんと尿との混合物の強制発酵による管理〇・〇〇〇九七〇・〇三一
ふんと尿との混合物の堆積発酵による管理〇・〇〇一六〇・〇三九
ふんと尿との混合物の浄化による管理〇・〇〇〇一九〇・〇七九
ふんと尿との混合物の貯留による管理〇・〇八七〇・〇〇一六
ふんの天日乾燥による管理〇・〇〇二〇〇・〇三一
ふんの火力乾燥による管理〇・〇三一
ふんの強制発酵による管理〇・〇〇一四〇・〇〇三九
ふんの堆積発酵による管理〇・〇〇一四〇・〇三一
ふんの焼却による管理〇・〇〇四〇〇・〇〇一六
ふん尿の天日乾燥による管理〇・〇〇二〇〇・〇三一
ふん尿の火力乾燥による管理〇・〇三一
乳用牛のふん尿の堆積発酵による管理〇・〇三八〇・〇三八
肉用牛のふん尿の堆積発酵による管理〇・〇〇一三〇・〇二五
ふん尿の焼却による管理〇・〇〇四〇〇・〇〇一六
ふん尿の浄化による管理〇・〇〇三〇〇・〇四五
乳用牛のふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理〇・〇二三〇・〇〇〇三一
肉用牛のふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理〇・〇三四
尿から分離したふんの強制発酵による管理〇・〇〇一一〇・〇〇三九
ふんから分離した尿の強制発酵による管理〇・〇〇一一〇・〇〇九四
乳用牛のふんと尿の混合物の強制発酵による管理〇・〇〇一一〇・〇〇九四
肉用牛のふんと尿の混合物の強制発酵による管理〇・〇〇一一〇・〇〇三九
乳用牛の尿から分離したふんのメタン発酵による管理〇・〇三八〇・〇三八
肉用牛の尿から分離したふんのメタン発酵による管理〇・〇〇一三
〇・〇二五
乳用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理〇・〇三〇〇・〇〇二四
肉用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理〇・〇三五〇・〇〇二四
乳用牛の尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理〇・〇三八〇・〇三八
肉用牛の尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理〇・〇〇四〇〇・〇三一
乳用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理〇・〇三八〇・〇四五
肉用牛のふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理〇・〇四〇〇・〇四五
ふん尿の天日乾燥による管理〇・〇〇二〇〇・〇三一
ふん尿の火力乾燥による管理〇・〇三一
ふん尿の堆積発酵による管理〇・〇〇一六〇・〇三九
ふん尿の焼却による管理〇・〇〇四〇〇・〇〇一六
ふん尿の浄化による管理〇・〇〇九一〇・〇四五
ふん尿の貯留又は産業廃棄物としての処理による管理〇・〇九二
尿から分離したふんの強制発酵による管理〇・〇〇〇八〇〇・〇〇二五
ふんから分離した尿の強制発酵による管理〇・〇〇三〇〇・〇〇九四
ふんと尿の混合物の強制発酵による管理〇・〇〇〇八〇〇・〇〇二五
尿から分離したふんのメタン発酵による管理〇・〇〇一六〇・〇三九
ふんから分離した尿又はふんと尿の混合物のメタン発酵による管理〇・〇三六〇・〇〇二四
尿から分離したふんの天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理〇・〇〇四〇〇・〇三九
ふんから分離した尿又はふんと尿の混合物の天日乾燥、火力乾燥、堆積発酵、焼却、浄化、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理〇・一一〇・〇四五
ふんの天日乾燥による管理〇・〇〇一四〇・〇〇五二
ふんの火力乾燥又は炭化処理による管理〇・〇三一
採卵鶏のふんの堆積発酵による管理〇・〇〇一三〇・〇〇八五
ブロイラーのふんの堆積発酵による管理〇・〇〇〇二〇〇・〇〇一三
ふんの焼却による管理〇・〇〇四〇〇・〇〇一六
採卵鶏のふんの貯留又は産業廃棄物としての処理による管理〇・〇〇一三〇・〇〇八五
ブロイラーのふんの貯留又は産業廃棄物としての処理による管理〇・〇〇〇二〇〇・〇〇一三
ふんの強制発酵による管理〇・〇〇〇八〇〇・〇〇二五
採卵鶏のふんのメタン発酵による管理〇・〇〇一三〇・〇〇八五
ブロイラーのふんのメタン発酵による管理〇・〇〇〇二〇〇・〇〇一三
ふんの天日乾燥、火力乾燥、炭化処理、堆積発酵、焼却、貯留、産業廃棄物としての処理、強制発酵及びメタン発酵以外の方法による管理〇・〇〇四〇〇・〇三一
 一水稲〇・〇〇二一〇・〇〇〇〇五七
 二小麦〇・〇〇二五〇・〇〇〇〇三八
 三大麦〇・〇〇二三〇・〇〇〇一三
 四えん麦〇・〇〇二六〇・〇〇〇〇六四
 五らい麦〇・〇〇二五〇・〇〇〇〇四三
 六とうもろこし〇・〇〇二四〇・〇〇〇一四
 七大豆〇・〇〇二四〇・〇〇〇〇五七
 八小豆〇・〇〇二四〇・〇〇〇〇七四
 九いんげんまめ〇・〇〇二四〇・〇〇〇〇六六
一〇えんどうまめ〇・〇〇二三〇・〇〇〇一四
一一らっかせい〇・〇〇二三〇・〇〇〇〇六三
一二ばれいしょ〇・〇〇一五〇・〇〇〇一四
一三てんさい〇・〇〇〇四九〇・〇〇〇〇三八
一四さとうきび〇・〇〇二一〇・〇〇〇三五
一五青刈りえん麦〇・〇〇〇四八〇・〇〇〇〇二八
一六青刈りらい麦〇・〇〇〇四八〇・〇〇〇〇二〇
一七青刈りの麦(一五の項及び一六の項に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇四九〇・〇〇〇〇二七
食物くず(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)〇・一五
食物くず(一の項に掲げるものを除く。)〇・〇七二
紙くず(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)〇・一四
紙くず(三の項に掲げるものを除く。)〇・〇六八
繊維くず、木くず又は製造業に係る有機性の汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)〇・一五
繊維くず、木くず又は製造業に係る有機性の汚泥(五の項に掲げるものを除く。)〇・〇七五
消化設備に係る汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)〇・一〇
消化設備に係る汚泥(七の項に掲げるものを除く。)〇・〇五〇
下水汚泥(消化設備に係る汚泥を除く。一〇の項において同じ。)、し尿処理施設に係る汚泥又は動物のふん尿(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)〇・一三
一〇下水汚泥、し尿処理施設に係る汚泥又は動物のふん尿(九の項に掲げるものを除く。)〇・〇六七
一一浄水施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であるものをいう。以下同じ。)に係る汚泥(嫌気性埋立構造の最終処分場で処分されるものに限る。)〇・〇二〇
一二浄水施設に係る汚泥(一一の項に掲げるものを除く。)〇・〇一〇
し尿処理施設(し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管(きょ)によって収集するものに限る。)〇・〇〇〇二〇〇・〇〇〇〇三九
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)とみなされたもの〇・〇〇〇二〇〇・〇〇〇〇二〇
浄化槽(二の項に掲げるものを除く。)〇・〇〇一一〇・〇〇〇〇二六
くみ取便所の便槽〇・〇〇〇二〇〇・〇〇〇〇二〇
し尿処理施設(し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。)〇・〇〇〇〇六二〇・〇〇〇〇〇四八
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)とみなされたもの〇・〇〇〇四六〇・〇〇〇〇三九
合併処理浄化槽(性能評価型のものであって、高度に窒素の除去、窒素及びリンの除去又は生物化学的酸素要求量の除去を行う性能を有するものに限る。)〇・〇〇一〇〇・〇〇〇一二
合併処理浄化槽(三の項に掲げるものを除き、性能評価型のものに限る。)〇・〇〇二〇〇・〇〇〇〇五五
合併処理浄化槽(構造例示型のものに限る。)〇・〇〇二五〇・〇〇〇〇七二
くみ取便所の便槽〇・〇〇〇〇六二〇・〇〇〇〇〇〇〇二二
 一常圧流動床式ボイラー固体燃料〇・〇〇〇〇五四
 二加圧流動床式ボイラー固体燃料〇・〇〇〇〇〇五〇
 三ボイラー(一の項及び二の項に掲げるものを除く。)固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇五八
別表第五の一三の項又は二〇の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇一七
 四ガス加熱炉液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇六九
 五(ばい)焼炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
 六金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
 七無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
 八()焼炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
 九金属の精錬の用に供するペレット焼成炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一〇無機化学工業品の製造の用に供するペレット焼成炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一一金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精製又は鋳造の用に供する溶解炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一二金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一三石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇六九
一四触媒再生塔固体燃料〇・〇〇〇〇〇七二
一五セメントの製造の用に供する焼成炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一六窯業製品の製造の用に供する焼成炉(一五の項に掲げるものを除く。)固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一七焼成炉(九の項、一〇の項、一五の項及び一六の項に掲げるものを除く。)固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一八窯業製品の製造の用に供する溶融炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
一九溶融炉(一八の項に掲げるものを除く。)固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
二〇無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
二一セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
二二乾燥炉(二一の項に掲げるものを除く。)固体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
二三銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
二四銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱炉別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
二五銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解炉別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇六六
液体燃料〇・〇〇〇〇〇一〇
気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇一四
二六ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。)液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇七八
二七  ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。)液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇〇一七
二八ガス機関又はガソリン機関液体燃料又は気体燃料〇・〇〇〇〇〇〇六二
二九業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具別表第五の二の項又は六の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一三
別表第五の一七の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇五七
別表第五の二三の項又は三〇の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇九〇
ボイラー別表第五の一一の項、一二の項又は一九の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇二二
別表第五の一三の項から一八の項まで、二〇の項、三五の項又は三六の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇一九
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇一七
別表第五の三七の項及び三八の項に掲げる燃料のうち発電施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの〇・〇〇〇〇〇〇八七
別表第五の三七の項及び三八の項に掲げる燃料のうち熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたもの〇・〇〇〇〇〇一六
別表第五の三九の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇一七
別表第五の四〇の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇九〇
別表第五の四一の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一六
ボイラー(流動床式のものを除く。)別表第五の一の項から一〇の項まで、三〇の項から三二の項まで又は三八の項に掲げる燃料(三八の項に掲げる燃料にあっては、発電施設内又は熱利用を行う施設内に設置されたボイラーにおいて使用されたものを除く。)〇・〇〇〇〇〇〇八五
常圧流動床式ボイラー別表第五の一の項から一〇の項まで、三三の項又は三四の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇五四
加圧流動床式ボイラー別表第五の一の項から三の項まで又は六の項から一〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇八五
別表第五の四の項又は五の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇五二
金属の精錬若しくは鋳造の用に供する溶鉱炉、転炉又は平炉別表第五の二五の項又は二六の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇四七
石油製品、石油化学製品若しくはコールタール製品の製造の用に供する加熱炉又はガス加熱炉別表第五の一の項から七の項まで又は九の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一一
別表第五の八の項又は一〇の項に掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一二
別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇二一
触媒再生塔別表第五の七の項から一〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇七三
コークス炉別表第五の二二の項から二九の項までに掲げる燃料(二三の項及び二四の項に掲げる燃料にあっては、国内で生産されたものに限る。)〇・〇〇〇〇〇〇一四
工業炉(五の項から八の項までに掲げるものを除く。)別表第五の一の項から一〇の項まで又は三一の項から三四の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一一
別表第五の一一の項から二〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一八
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一二
一〇ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。)別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇五八
一一ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。)別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇二二
一二ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。)別表第五の一一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇八五
一三業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具別表第五の一の項から一〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇一四
別表第五の一一の項から二〇の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇五七
別表第五の二一の項から二九の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇〇〇九〇
別表第五の三七の項から四一の項までに掲げる燃料〇・〇〇〇〇〇三八
常圧流動床式ボイラー廃ゴムタイヤ〇・〇〇一一
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)〇・〇〇一六
ボイラー(一の項に掲げるものを除く。)廃ゴムタイヤ〇・〇〇〇〇一二
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)〇・〇〇〇〇一七
セメントの製造の用に供する焼成炉廃油〇・〇〇〇〇四六
廃ゴムタイヤ〇・〇〇〇〇一四
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)〇・〇〇〇〇一九
製品の製造のために廃棄物を使用する施設(一の項から三の項までに掲げるものを除く。)廃油〇・〇〇〇〇四六
廃ゴムタイヤ〇・〇〇〇〇一四
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)〇・〇〇〇〇一九
常圧流動床式ボイラーごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)トン〇・〇〇一六
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)トン〇・〇〇〇九七
ボイラー(一の項に掲げるものを除く。)ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)トン〇・〇〇〇〇一七
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)トン〇・〇〇〇〇一〇
セメントの製造の用に供する焼成炉ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)トン〇・〇〇〇〇一九
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)トン〇・〇〇〇〇一二
燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(一の項から三の項までに掲げるものを除く。)ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)トン〇・〇〇〇〇一九
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)トン〇・〇〇〇〇一二