特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令
平成十二年三月二十九日 政令 第百三十八号
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和五年十二月二十七日 政令 第三百八十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十七日政令第三百八十二号~
(手数料の額等)
(手数料の額等)
第八条
法第十九条の手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第八条
法第十九条の手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
用紙に出力したものの交付 用紙一枚につき二十円
一
用紙に出力したものの交付 用紙一枚につき二十円
二
フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。次条において同じ。)に複写したものの交付 一枚につき八十円に〇・五メガバイトまでごとに二百六十円を加えた額
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次条において同じ
。)に複写したものの交付
一枚
につき二百円に〇・五メガバイトまでごとに二百六十円(法第十条第二項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、二百メガバイトまでごとに九百円)を加えた額
二
電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう
。)に複写したものの交付
一個
につき二百円に〇・五メガバイトまでごとに二百六十円(法第十条第二項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、二百メガバイトまでごとに九百円)を加えた額
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。) 一件につき百円に〇・五メガバイトまでごとに二百四十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、二百メガバイトまでごとに八百八十円)を加えた額
三
電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。) 一件につき百円に〇・五メガバイトまでごとに二百四十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、二百メガバイトまでごとに八百八十円)を加えた額
2
手数料は、法第十条第二項各号に掲げる事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、主務省令で定める場合には、現金をもって納めることができる。
2
手数料は、法第十条第二項各号に掲げる事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、主務省令で定める場合には、現金をもって納めることができる。
3
ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
3
ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
(平一三政四四一・追加、平一四政三八六・平一六政四七・令元政四四・令元政一八三・一部改正)
(平一三政四四一・追加、平一四政三八六・平一六政四七・令元政四四・令元政一八三・令五政三八二・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十七日政令第三百八十二号~
(磁気ディスクによる届出又は請求の方法)
(磁気ディスクによる届出又は請求の方法)
第九条
磁気ディスク(
フレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスク
をいう。以下同じ。)により法第五条第二項の規定による届出又は法第六条第一項若しくは第八項の請求(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該届出等に係る事項を記録した磁気ディスクを、法第五条第二項の規定による届出にあっては都道府県知事に、法第六条第一項又は第八項の請求にあっては主務大臣にそれぞれ提出しなければならない。
第九条
磁気ディスク(
法第二十条第一項に規定する磁気ディスク
をいう。以下同じ。)により法第五条第二項の規定による届出又は法第六条第一項若しくは第八項の請求(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該届出等に係る事項を記録した磁気ディスクを、法第五条第二項の規定による届出にあっては都道府県知事に、法第六条第一項又は第八項の請求にあっては主務大臣にそれぞれ提出しなければならない。
(平一三政四四一・追加、平一五政二八・一部改正)
(平一三政四四一・追加、平一五政二八・令五政三八二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十七日政令第三百八十二号~
★新設★
附 則(令和五・一二・二七政三八二)
この政令は、公布の日の翌日〔令和五年一二月二八日〕から施行する。