特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
平成十六年六月二日 法律 第七十八号
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律
令和四年五月十八日 法律 第四十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
特定外来生物の取扱いに関する規制
(
第四条-第十条
)
第二章
特定外来生物の取扱いに関する規制
(
第四条-第十条
)
第三章
特定外来生物の防除
(
第十一条-第二十条
)
第三章
特定外来生物の防除
★削除★
★新設★
第一節
防除の原則
(
第十条の二
)
★新設★
第二節
主務大臣等による防除
(
第十一条-第十七条
)
★新設★
第三節
地方公共団体による防除
(
第十七条の二-第十七条の六
)
★新設★
第四節
国及び地方公共団体以外の者による防除
(
第十八条-第二十条
)
第四章
未判定外来生物
(
第二十一条-第二十四条
)
第四章
未判定外来生物
(
第二十一条-第二十四条
)
第四章の二
輸入品等の検査等
(
第二十四条の二-第二十四条の四
)
第四章の二
輸入品等の検査等
(
第二十四条の二-第二十四条の四
)
★新設★
第四章の三
要緊急対処特定外来生物
(
第二十四条の五-第二十四条の七
)
第五章
雑則
(
第二十五条-第三十一条
)
第五章
雑則
(
第二十五条-第三十一条
)
第六章
罰則
(
第三十二条-第三十六条
)
第六章
罰則
(
第三十二条-第三十六条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(定義等)
(定義等)
第二条
この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物(その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。)であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物(以下「在来生物」という。)とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体(卵、種子その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。)及びその器官(飼養等に係る規制等のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって、政令で定めるもの(生きているものに限る。)に限る。)をいう。
第二条
この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物(その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。)であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物(以下「在来生物」という。)とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体(卵、種子その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。)及びその器官(飼養等に係る規制等のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって、政令で定めるもの(生きているものに限る。)に限る。)をいう。
2
この法律において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害をいう。
2
この法律において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害をいう。
★新設★
3
この法律において「要緊急対処特定外来生物」とは、特定外来生物のうち、まん延した場合には著しく重大な生態系等に係る被害が生じ、国民生活の安定に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、当該特定外来生物又はその疑いのある生物を発見した場合において検査、防除その他当該特定外来生物の拡散を防止するための措置を緊急に行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
主務大臣は、第一項
★挿入★
の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4
主務大臣は、第一項
及び前項
の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(平二五法三八・一部改正)
(平二五法三八・令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(国の責務)
第二条の二
国は、外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2
国は、我が国における定着が確認されていない又は分布が局地的である特定外来生物のまん延の防止及び生物の多様性の確保上重要と認められる地域における特定外来生物による生態系に係る被害の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
3
国は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため、地方公共団体の施策の支援及び事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(第二条の五において「民間団体」という。)による活動の促進に必要な措置を講ずるものとする。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(地方公共団体の責務)
第二条の三
都道府県は、当該都道府県の区域における特定外来生物による生態系等に係る被害の発生の状況及び動向その他の実情を踏まえ、我が国における定着が既に確認されている特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
2
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域における特定外来生物による生態系等に係る被害の発生の状況及び動向その他の実情を踏まえ、都道府県の施策に準じて、我が国における定着が既に確認されている特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(事業者及び国民の責務)
第二条の四
事業者及び国民は、外来生物に関する知識と理解を深め、外来生物を適切に取り扱うよう努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する施策に協力するものとする。
2
物品の輸入、輸送又は保管を他人に請け負わせる者は、当該者から物品の輸入、輸送又は保管を請け負った事業者がこの法律及びこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をするものとする。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(関係者の協力)
第二条の五
国、都道府県、市町村、事業者、民間団体その他の関係者は、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
第十条の二
この章の規定による防除を行う者は、この法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)その他の法令の規定を遵守するとともに、住民の安全及び生物の多様性の確保のため適切な方法により防除を行わなければならない。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(主務大臣等による防除)
(主務大臣等による防除)
第十一条
特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該被害の発生を防止するため必要があるときは、
主務大臣及び国の関係行政機関の長(以下「主務大臣等」という。)は、
この章
の規定により、防除を行うものとする。
第十一条
★削除★
主務大臣及び国の関係行政機関の長(以下「主務大臣等」という。)は、
次に掲げる場合において、この節
の規定により、防除を行うものとする。
★新設★
一
我が国における定着が確認されていない特定外来生物による生態系等に係る被害の発生を防止する必要があるとき。
★新設★
二
我が国における分布が局地的である特定外来生物のまん延を防止する必要があるとき。
★新設★
三
生物の多様性の確保上重要と認められる地域における特定外来生物による生態系に係る被害の発生を防止する必要があるとき。
★新設★
四
前三号に掲げる場合のほか、主務大臣等が特定外来生物による生態系等に係る被害の発生又は特定外来生物のまん延を防止するため特に必要があると認めるとき。
2
主務大臣等は、前項の規定による防除をするには、主務省令で定めるところにより、関係都道府県の意見を聴いて、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
★挿入★
2
主務大臣等は、前項の規定による防除をするには、主務省令で定めるところにより、関係都道府県の意見を聴いて、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
一
防除の対象となる特定外来生物の種類
一
防除の対象となる特定外来生物の種類
二
防除を行う区域及び期間
二
防除を行う区域及び期間
三
当該特定外来生物の捕獲、採取若しくは殺処分(以下「捕獲等」という。)又はその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等その他の防除の内容
三
当該特定外来生物の捕獲、採取若しくは殺処分(以下「捕獲等」という。)又はその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等その他の防除の内容
★新設★
四
防除の一部を地方公共団体が行うときは、当該地方公共団体の名称
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
五
前各号
に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
★新設★
3
主務大臣等は、前項第四号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の同意を得なければならない。
(平二五法三八・一部改正)
(平二五法三八・令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)
第十二条
主務大臣等
★挿入★
が行う
前条第一項
の規定による防除に係る特定外来生物の捕獲等については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(平成十四年法律第八十八号)の規定は、適用しない
。
第十二条
主務大臣等
(前条第二項第四号に規定する地方公共団体を含む。)
が行う
同条第一項
の規定による防除に係る特定外来生物の捕獲等については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第三章(第十五条を除く。)、第四章(第三十五条、第三十六条及び第三十八条を除く。)及び第五章の規定は適用しないものとし、同法第十五条、第三十五条、第三十六条及び第三十八条の規定は、特定外来生物の種類ごとに当該捕獲等を行う区域の状況その他の事情を勘案して適正な方法により防除を行うことができると認められる場合として主務大臣が定める場合を除き、適用する
。
(平二六法四六・一部改正)
(平二六法四六・令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(土地への立入り等)
(土地への立入り等)
第十三条
主務大臣等
★挿入★
は、特定外来生物の生息若しくは生育の状況又は特定外来生物による生態系等に係る被害の状況に関する情報その他特定外来生物の防除の必要性の判断又は当該防除の実施に必要となる情報
★挿入★
を収集するための調査に必要な限度において、その職員又はその委任した者に、他人の土地又は水面に立ち入り、調査を行わせることができる。
第十三条
主務大臣等
(第十一条第二項第四号に規定する地方公共団体の長を含む。以下この条において同じ。)
は、特定外来生物の生息若しくは生育の状況又は特定外来生物による生態系等に係る被害の状況に関する情報その他特定外来生物の防除の必要性の判断又は当該防除の実施に必要となる情報
(当該地方公共団体の長にあっては、当該地方公共団体が行う第十一条第一項の規定による防除に関するものに限る。)
を収集するための調査に必要な限度において、その職員又はその委任した者に、他人の土地又は水面に立ち入り、調査を行わせることができる。
2
主務大臣等は、第十一条第一項の規定による防除に必要な限度において、その職員に、他人の土地若しくは水面に立ち入り、特定外来生物の捕獲等若しくは放出等をさせ、又は当該特定外来生物の捕獲等の支障となる立木竹を伐採させることができる。
2
主務大臣等は、第十一条第一項の規定による防除に必要な限度において、その職員に、他人の土地若しくは水面に立ち入り、特定外来生物の捕獲等若しくは放出等をさせ、又は当該特定外来生物の捕獲等の支障となる立木竹を伐採させることができる。
3
主務大臣等は、その職員に前二項の規定による調査若しくは行為をさせる場合又はその委任した者に第一項の規定による調査をさせる場合には、あらかじめ、その土地若しくは水面の占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3
主務大臣等は、その職員に前二項の規定による調査若しくは行為をさせる場合又はその委任した者に第一項の規定による調査をさせる場合には、あらかじめ、その土地若しくは水面の占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
4
第一項又は第二項の規定により他人の土地又は水面に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第一項又は第二項の規定により他人の土地又は水面に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5
主務大臣等は、第三項の規定による通知をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知に係る土地、水面又は立木竹の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報
★挿入★
に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知は、相手方に到達したものとみなす。
5
主務大臣等は、第三項の規定による通知をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知に係る土地、水面又は立木竹の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報
(第十一条第二項第四号に規定する地方公共団体の長にあっては、当該地方公共団体の公報。以下この項において同じ。)
に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知は、相手方に到達したものとみなす。
(平二五法三八・令四法四二・一部改正)
(平二五法三八・令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(都道府県による防除)
第十七条の二
都道府県は、次に掲げる場合において、この節の規定により、単独で又は共同して、防除を行うものとする。
一
我が国における定着が既に確認されている特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該特定外来生物による生態系等に係る被害の状況その他の事情を勘案して特定外来生物の防除を行う必要があると認めるとき。
二
前号に掲げる場合のほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があると認めるとき。
2
都道府県は、前項の規定による防除をするには、単独で又は共同して、次に掲げる事項を定め、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、これを公示するとともに、主務大臣に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一
第十一条第二項第一号から第三号までに掲げる事項
二
防除の一部を当該都道府県の区域内の市町村が行うときは、当該市町村の名称
三
前二号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
3
都道府県は、前項第二号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
4
都道府県は、第一項の規定による防除を中止したときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。
5
第十二条、第十六条及び前条の規定は、都道府県(第二項第二号に規定する市町村を含む。)が行う第一項の規定による防除について準用する。この場合において、第十六条中「国」とあるのは「都道府県」と、前条第一項から第四項までの規定中「主務大臣等」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(土地への立入り等)
第十七条の三
都道府県知事(前条第二項第二号に規定する市町村の長を含む。次項において同じ。)は、特定外来生物の生息若しくは生育の状況又は特定外来生物による生態系等に係る被害の状況に関する情報その他特定外来生物の防除の必要性の判断又は当該防除の実施に必要となる情報(当該市町村の長にあっては、当該市町村が行う同条第一項の規定による防除に関するものに限る。)を収集するための調査に必要な限度において、その職員又はその委任した者に、他人の土地又は水面に立ち入り、調査を行わせることができる。
2
都道府県知事は、前条第一項の規定による防除に必要な限度において、その職員に、他人の土地若しくは水面に立ち入り、特定外来生物の捕獲等若しくは放出等をさせ、又は当該特定外来生物の捕獲等の支障となる立木竹を伐採させることができる。
3
第十三条第三項から第五項まで、第十四条及び第十五条の規定は、前二項の規定による調査又は行為について準用する。この場合において、第十三条第五項中「官報(第十一条第二項第四号に規定する地方公共団体の長にあっては、当該地方公共団体」とあるのは「都道府県の公報(第十七条の二第二項第二号に規定する市町村の長にあっては、当該市町村」と、「官報に」とあるのは「都道府県の公報に」と、第十四条第一項及び第十五条第二項中「国」とあるのは「都道府県」と、第十四条第二項及び第三項中「主務大臣等」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(市町村による防除)
第十七条の四
市町村は、その行う特定外来生物の防除であって防除の実施体制及び方法その他の防除の内容について主務省令で定める基準に適合するものについて、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、主務大臣のその旨の確認を受けることができる。
2
主務大臣は、前項の確認をしようとするときは、その旨を当該確認に係る市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、主務省令で定める期間内に、同項の確認に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。
3
主務大臣は、第一項の確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、これを公示するとともに、当該確認を受けた市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。第十七条の六第二項の規定により第一項の確認を取り消したときも、同様とする。
4
第十二条、第十六条及び第十七条の規定は、市町村が行う第一項の確認を受けた防除について準用する。この場合において、第十六条中「国」とあるのは「市町村」と、第十七条第一項から第四項までの規定中「主務大臣等」とあるのは「市町村の長」と読み替えるものとする。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(土地への立入り等)
第十七条の五
市町村の長は、特定外来生物の生息若しくは生育の状況又は特定外来生物による生態系等に係る被害の状況に関する情報その他防除の必要性の判断又は前条第一項の確認を受けた防除の実施に必要となる情報を収集するための調査に必要な限度において、その職員又はその委任した者に、他人の土地又は水面に立ち入り、調査を行わせることができる。
2
市町村の長は、前条第一項の確認を受けた防除に必要な限度において、その職員に、他人の土地若しくは水面に立ち入り、特定外来生物の捕獲等若しくは放出等をさせ、又は当該特定外来生物の捕獲等の支障となる立木竹を伐採させることができる。
3
第十三条第三項から第五項まで、第十四条及び第十五条の規定は、前二項の規定による調査又は行為について準用する。この場合において、第十三条第五項中「官報(第十一条第二項第四号に規定する地方公共団体の長にあっては、当該地方公共団体の公報。以下この項において同じ。)」とあるのは「市町村の公報」と、「官報に」とあるのは「市町村の公報に」と、第十四条第一項及び第十五条第二項中「国」とあるのは「市町村」と、第十四条第二項及び第三項中「主務大臣等」とあるのは「市町村の長」と読み替えるものとする。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(防除の中止等)
第十七条の六
第十七条の四第一項の確認を受けて防除を行う市町村は、その防除を中止したとき、又はその防除を同項の主務省令で定める基準に即して行うことができなくなったときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第十七条の四第一項の確認を取り消すものとする。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(主務大臣等以外の者による防除)
第十八条
地方公共団体は、その行う特定外来生物の防除であって第十一条第二項の規定により公示された事項に適合するものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣のその旨の確認を受けることができる。
第十八条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国及び地方公共団体以外の者は、その行う特定外来生物の防除について、主務省令で定めるところにより、その者が適正かつ確実に実施することができ、及び
第十一条第二項の規定により公示された事項
に適合している旨の主務大臣の認定を受けることができる。
国及び地方公共団体以外の者は、その行う特定外来生物の防除について、主務省令で定めるところにより、その者が適正かつ確実に実施することができ、及び
第十七条の四第一項の主務省令で定める基準
に適合している旨の主務大臣の認定を受けることができる。
★新設★
2
主務大臣は、前項の認定をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、主務省令で定める期間内に、同項の認定に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。
3
主務大臣は、第一項
の確認をしたとき又は前項
の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、
その旨を公示しなければ
ならない。第二十条第二項又は第四項の規定によりこれらを取り消したときも、同様とする。
3
主務大臣は、第一項
★削除★
の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、
遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県知事に通知しなければ
ならない。第二十条第二項又は第四項の規定によりこれらを取り消したときも、同様とする。
4
第十二条の規定は地方公共団体が行う第一項の確認を受けた防除又は国及び地方公共団体以外の者が行う第二項の認定を受けた防除について、第十三条から前条までの規定は第一項の確認を受けた防除に関する事務を所掌する地方公共団体について準用する。この場合において、第十三条第一項中「特定外来生物の防除の必要性の判断又は当該」とあるのは「第十八条第一項の確認を受けた」と、同条第五項中「官報」とあるのは「地方公共団体の公報」と読み替えるものとする。
4
第十二条の規定は、国及び地方公共団体以外の者が行う第一項の認定を受けた防除について準用する。
(平二五法三八・令四法四二・一部改正)
(平二五法三八・令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
第十九条
主務大臣は、
前条第二項
の認定を受けて防除を行う者に対し、その防除の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第十九条
主務大臣は、
前条第一項
の認定を受けて防除を行う者に対し、その防除の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
第二十条
第十八条第一項
の確認又は同条第二項
の認定を受けて防除を行う者は、その防除を中止したとき、又はその防除を
第十一条第二項の規定により公示された事項
に即して行うことができなくなったときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。
第二十条
第十八条第一項
★削除★
の認定を受けて防除を行う者は、その防除を中止したとき、又はその防除を
第十七条の四第一項の主務省令で定める基準
に即して行うことができなくなったときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第十八条第一項
の確認又は同条第二項
の認定を取り消すものとする。
2
主務大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第十八条第一項
★削除★
の認定を取り消すものとする。
3
主務大臣は、
第十八条第二項
の認定を受けた防除におけるその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等が
第十一条第二項の規定により公示された事項
に即して行われていないと認めるときは、その防除を行う者に対し、放出等をした当該特定外来生物の回収その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3
主務大臣は、
第十八条第一項
の認定を受けた防除におけるその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等が
第十七条の四第一項の主務省令で定める基準
に即して行われていないと認めるときは、その防除を行う者に対し、放出等をした当該特定外来生物の回収その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
4
主務大臣は、
第十八条第二項
の認定を受けた防除が
第十一条第二項の規定により公示された事項
に即して行われていないと認めるとき、又はその防除を行う者がその防除を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。
4
主務大臣は、
第十八条第一項
の認定を受けた防除が
第十七条の四第一項の主務省令で定める基準
に即して行われていないと認めるとき、又はその防除を行う者がその防除を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。
(平二五法三八・一部改正)
(平二五法三八・令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(輸入品等の検査等)
(輸入品等の検査等)
第二十四条の二
主務大臣は、特定外来生物又は未判定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品又はその容器包装(当該輸入品につき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の許可を受ける前のものに限る。以下この条において「輸入品等」という。)があると認めるときは、その職員に、当該輸入品等の所在する土地又は施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。以下この条
★挿入★
において同じ。)に立ち入り、当該輸入品等若しくは当該輸入品等の所在する土地若しくは施設を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小量に限り、当該輸入品等を無償で集取させることができる。
第二十四条の二
主務大臣は、特定外来生物又は未判定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品又はその容器包装(当該輸入品につき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の許可を受ける前のものに限る。以下この条において「輸入品等」という。)があると認めるときは、その職員に、当該輸入品等の所在する土地又は施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。以下この条
及び次章
において同じ。)に立ち入り、当該輸入品等若しくは当該輸入品等の所在する土地若しくは施設を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小量に限り、当該輸入品等を無償で集取させることができる。
★新設★
2
主務大臣は、前項の規定による検査の対象となる輸入品等又は施設(移動施設に限る。)に要緊急対処特定外来生物の疑いがある生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、当該輸入品等又は当該施設を所有し、又は管理する者に対し、当該輸入品等又は当該施設の移動を制限し、又は禁止することを命ずることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による検査又はこれに相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の結果、輸入品等又は当該輸入品等の所在する土地若しくは施設に特定外来生物又は未判定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該輸入品等若しくは当該施設を廃棄し、又は当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を所有し、若しくは管理する者に対して当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該輸入品等若しくは当該施設を廃棄すべきことを命ずることができる。
3
第一項
の規定による検査又はこれに相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の結果、輸入品等又は当該輸入品等の所在する土地若しくは施設に特定外来生物又は未判定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該輸入品等若しくは当該施設を廃棄し、又は当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を所有し、若しくは管理する者に対して当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該輸入品等若しくは当該施設を廃棄すべきことを命ずることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二五法三八・追加、令四法四二・一部改正)
(平二五法三八・追加、令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(委任規定)
(委任規定)
第二十四条の三
前条第二項
★挿入★
の規定による命令の手続及び基準は、主務省令で定める。
第二十四条の三
前条第二項
及び第三項
の規定による命令の手続及び基準は、主務省令で定める。
2
主務大臣は、
前項
の基準を定めようとするときは、あらかじめ、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
2
主務大臣は、
前条第三項の規定による命令
の基準を定めようとするときは、あらかじめ、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(平二五法三八・追加)
(平二五法三八・追加、令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(審査請求)
(審査請求)
第二十四条の四
第二十四条の二第二項
★挿入★
の規定による命令については、審査請求をすることができない。
第二十四条の四
第二十四条の二第二項
及び第三項
の規定による命令については、審査請求をすることができない。
(平二五法三八・追加、平二六法六九・一部改正)
(平二五法三八・追加、平二六法六九・令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(要緊急対処特定外来生物に対する検査等)
第二十四条の五
主務大臣は、要緊急対処特定外来生物が物品若しくはその容器包装(以下この章において「物品等」という。)又は土地若しくは施設に存在し、付着し、又は混入している蓋然性が高いと認めるときは、その確認のために必要と認められる限度において、その職員に、当該土地又は当該施設に立ち入り、当該物品等、当該土地若しくは当該施設を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小量に限り、当該物品等を無償で集取させることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による検査の対象となる物品等又は施設(移動施設に限る。)に要緊急対処特定外来生物の疑いがある生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、当該物品等又は当該施設を所有し、又は管理する者に対し、当該物品等又は当該施設の移動を制限し、又は禁止することを命ずることができる。
3
第一項の規定による検査又はこれに相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の結果、物品等、土地又は施設に要緊急対処特定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該物品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該物品等若しくは当該施設を廃棄し、又は当該物品等、当該土地若しくは当該施設を所有し、若しくは管理する者に対して当該物品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該物品等若しくは当該施設を廃棄すべきことを命ずることができる。
4
第二十四条の二第四項の規定は第一項の規定による権限について、第二十四条の三第一項及び前条の規定は前二項の規定による命令について、第二十四条の三第二項の規定は前項の規定による命令の基準について準用する。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(報告徴収)
第二十四条の六
主務大臣は、要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害の発生を防止するために必要があると認めるときは、当該要緊急対処特定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているおそれのある物品等、土地又は施設を所有する者若しくは管理する者又は当該物品等の経由地において当該物品等を扱った事業者に対し、当該物品等、土地又は施設に存在し、付着し、又は混入している要緊急対処特定外来生物の疑いがある生物に関する事項その他必要な事項について報告を求めることができる。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(対処指針)
第二十四条の七
主務大臣及び国土交通大臣は、次に掲げる者(以下この条において「対象事業者」という。)が要緊急対処特定外来生物が付着し、又は混入するおそれがある物品の輸入、輸送又は保管(第五項において「物品の輸入等」という。)に伴う要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するためにとるべき措置に関する指針(以下この条において「対処指針」という。)を定めるものとする。
一
当該物品が輸入された港又は飛行場を所有し、又は管理する事業者
二
当該物品等を所有し、又は管理する事業者
三
当該物品等の経由地又は到達地である土地又は施設を所有し、又は管理する事業者
2
対処指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
要緊急対処特定外来生物の迅速な発見及び発見した場合の拡散の防止のための取組に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
二
要緊急対処特定外来生物が付着し、又は混入するおそれがある物品等を所有し、又は管理する事業者(当該物品等の輸送又は保管の委託を受けた事業者を除く。)がとるべき措置に関する事項
三
その他要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するためにとるべき措置に関する事項
3
主務大臣及び国土交通大臣は、対処指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、前項第二号に係る部分については経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
主務大臣及び国土交通大臣は、対処指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
主務大臣及び国土交通大臣は、物品の輸入等に伴う要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するために特に必要があると認めるときは、対処指針に定める事項について、対象事業者に対し、報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。
6
主務大臣及び国土交通大臣は、前項の指導又は助言をした場合において、対象事業者がなお対処指針に定める事項を実施していないと認めるときは、当該対象事業者に対し、対処指針に定める事項を実施するよう勧告をすることができる。
7
主務大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた対象事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該対象事業者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置を講ずるよう命ずることができる。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(取締りに従事する職員)
(取締りに従事する職員)
第二十六条
主務大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第九条の三第一項、第十条第一項若しくは第二項
又は第二十四条の二第一項若しくは第二項
に規定する権限の一部を行わせることができる。
第二十六条
主務大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第九条の三第一項、第十条第一項若しくは第二項
、第二十四条の二第一項から第三項まで、第二十四条の五第一項から第三項まで又は第二十四条の六
に規定する権限の一部を行わせることができる。
2
前項の規定により主務大臣の権限の一部を行う職員(次項において「特定外来生物被害防止取締官」という。)は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2
前項の規定により主務大臣の権限の一部を行う職員(次項において「特定外来生物被害防止取締官」という。)は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
前二項に規定するもののほか、特定外来生物被害防止取締官に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前二項に規定するもののほか、特定外来生物被害防止取締官に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法三八・一部改正)
(平二五法三八・令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(科学的知見の充実のための措置)
(科学的知見の充実のための措置)
第二十七条
国は、外来生物による生態系等に係る被害及びその防止に関する科学的知見の充実を図るため、これらに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進その他必要な措置を講ずる
よう努めなければならない
。
第二十七条
国は、外来生物による生態系等に係る被害及びその防止に関する科学的知見の充実を図るため、これらに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進その他必要な措置を講ずる
ものとする
。
(令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(国際協力の推進)
第二十七条の二
国は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する国際的な連携の確保その他の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する国際協力の推進に努めるものとする。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
(国民の
理解
の増進)
(国民の
知識と理解
の増進)
第二十八条
国は、教育活動、広報活動等を通じて、
特定外来生物の防除等
に関し、国民の
理解
を深めるよう
努めなければならない
。
第二十八条
国は、教育活動、広報活動等を通じて、
外来生物
に関し、国民の
知識と理解
を深めるよう
必要な措置を講ずるものとする
。
★新設★
2
地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、外来生物に関する国民の知識と理解を深めるために必要な施策を推進するように努めるものとする。
(令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(関係行政機関等の協力)
第二十八条の二
主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
第三十二条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十二条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条の規定に違反して、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした
者
一
第四条の規定に違反して、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした
とき。
二
偽りその他不正の手段により第五条第一項又は第九条の二第一項の許可を受けた
者
二
偽りその他不正の手段により第五条第一項又は第九条の二第一項の許可を受けた
とき。
三
第七条又は第九条の規定に違反した
者
三
第七条又は第九条の規定に違反した
とき。
四
第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売又は頒布をした
者
四
第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売又は頒布をした
とき。
五
第九条の三第一項
又は第二十四条の二第二項
の規定による命令に違反した
者
五
第九条の三第一項
、第二十四条の二第三項又は第二十四条の五第三項
の規定による命令に違反した
とき。
(平二五法三八・一部改正)
(平二五法三八・令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条又は第八条の規定に違反した
者
(前条第一号又は第四号に該当する
者
を
除く。)
一
第四条又は第八条の規定に違反した
とき
(前条第一号又は第四号に該当する
とき
を
除く。)。
二
第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の飼養等をした
者
二
第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の飼養等をした
とき。
三
第九条の二第六項において準用する第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の放出等をした
者
三
第九条の二第六項において準用する第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の放出等をした
とき。
四
第二十条第三項
★挿入★
の規定による命令に違反した
者
四
第二十条第三項
、第二十四条の二第二項又は第二十四条の五第二項
の規定による命令に違反した
とき。
五
第二十三条の規定に違反した
者
五
第二十三条の規定に違反した
とき。
(平二五法三八・一部改正)
(平二五法三八・令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
第三十三条の二
第二十四条の七第七項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
(令四法四二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
第三十四条
第二十五条第一項又は第二項の規定に違反した
者
は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十四条
第二十五条第一項又は第二項の規定に違反した
ときは、当該違反行為をした者
は、五十万円以下の罰金に処する。
(令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十条第一項
★挿入★
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
一
第十条第一項
、第二十四条の六又は第二十四条の七第五項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
二
第十条第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした
者
二
第十条第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした
とき。
三
第二十四条の二第一項
★挿入★
の規定による立入検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした
者
三
第二十四条の二第一項
又は第二十四条の五第一項
の規定による立入検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした
とき。
(平二五法三八・一部改正)
(平二五法三八・令四法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
第三十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第三十二条 一億円以下の罰金刑
一
第三十二条 一億円以下の罰金刑
二
第三十三条 五千万円以下の罰金刑
二
第三十三条 五千万円以下の罰金刑
三
前二条
各本条の罰金刑
三
前三条
各本条の罰金刑
(平二五法三八・一部改正)
(平二五法三八・令四法四二・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十八日法律第四十二号~
★新設★
(特定外来生物の取扱いに関する特例)
第五条
第二条第一項の規定に基づく政令の制定又は改正により新たに特定外来生物となる外来生物について、我が国におけるその生息又は生育の状況、飼養等の状況その他の状況に鑑み、第四条及び第七条から第九条までの規定を適用することによりかえって当該特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該特定外来生物については、当分の間、これらの規定の全部又は一部を、政令で、当該規定ごとにその種類を指定して、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要な条件を付して適用しないこととすることができる。
2
第二条第四項の規定は、前項の規定による政令の制定又は改廃の立案について準用する。
(令四法四二・全改)