特定秘密の保護に関する法律施行令
平成二十六年十月十七日 政令 第三百三十六号
特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年六月十六日 政令 第百七十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月十六日政令第百七十号~
(通知の方法)
(通知の方法)
第五条
法第三条第二項第二号の規定による通知は、特定秘密である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項(同条第二号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了する年月日に限る。第十一条第三項において同じ。)を記載した
書面
により行うものとする。
第五条
法第三条第二項第二号の規定による通知は、特定秘密である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項(同条第二号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了する年月日に限る。第十一条第三項において同じ。)を記載した
書面の交付(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織(当該交付をすべき者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該交付を受けるべき者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十九条において同じ。)を使用する方法による提供。以下同じ。)
により行うものとする。
(令元政一七七・一部改正・旧第六条繰上)
(令元政一七七・一部改正・旧第六条繰上、令三政一七〇・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月十六日政令第百七十号~
(指定の有効期間の満了に伴う措置)
(指定の有効期間の満了に伴う措置)
第七条
行政機関の長は、指定をした場合において、その有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。)が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
第七条
行政機関の長は、指定をした場合において、その有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。)が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一
当該指定に係る旧特定秘密文書等(特定秘密であった情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)について、特定秘密表示の抹消(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字及び枠を認識することができないようにすることを含む。以下同じ。)をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
一
当該指定に係る旧特定秘密文書等(特定秘密であった情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)について、特定秘密表示の抹消(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字及び枠を認識することができないようにすることを含む。以下同じ。)をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
二
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を
書面により
通知すること。
二
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を
記載した書面の交付により当該事項を
通知すること。
イ
当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者
イ
当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者
ロ
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
ロ
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
三
特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間が満了した旨を記載し、又は記録すること。
三
特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間が満了した旨を記載し、又は記録すること。
2
前項第一号に規定する「指定有効期間満了表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定の有効期間が満了した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。
2
前項第一号に規定する「指定有効期間満了表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定の有効期間が満了した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。
一
特定秘密であった情報を記録する文書又は図画 別記第二様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
一
特定秘密であった情報を記録する文書又は図画 別記第二様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
二
特定秘密であった情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第二様式の「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
二
特定秘密であった情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第二様式の「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
三
特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件 別記第二様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
三
特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件 別記第二様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
(令元政一七七・旧第八条繰上)
(令元政一七七・旧第八条繰上、令三政一七〇・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月十六日政令第百七十号~
(指定の有効期間の延長に伴う措置)
(指定の有効期間の延長に伴う措置)
第八条
行政機関の長は、法第四条第二項の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
第八条
行政機関の長は、法第四条第二項の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を
書面により
通知すること。
一
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を
記載した書面の交付によりこれらの事項を
通知すること。
イ
当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者
イ
当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者
ロ
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
ロ
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
二
特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間を延長した旨、延長後の当該指定の有効期間及びその満了する年月日並びに法第四条第四項の内閣の承認を得たときはその旨及び当該承認の年月日を記載し、又は記録すること。
二
特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間を延長した旨、延長後の当該指定の有効期間及びその満了する年月日並びに法第四条第四項の内閣の承認を得たときはその旨及び当該承認の年月日を記載し、又は記録すること。
(令元政一七七・旧第九条繰上)
(令元政一七七・旧第九条繰上、令三政一七〇・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月十六日政令第百七十号~
(指定の解除に伴う措置)
(指定の解除に伴う措置)
第十条
行政機関の長は、法第四条第七項の規定により指定を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
第十条
行政機関の長は、法第四条第七項の規定により指定を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
一
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
二
次に掲げる者に対し、当該指定を解除した旨及びその年月日を
書面により
通知すること。
二
次に掲げる者に対し、当該指定を解除した旨及びその年月日を
記載した書面の交付によりこれらの事項を
通知すること。
イ
当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者
イ
当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者
ロ
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
ロ
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
三
特定秘密指定管理簿に当該指定を解除した旨及びその年月日を記載し、又は記録すること。
三
特定秘密指定管理簿に当該指定を解除した旨及びその年月日を記載し、又は記録すること。
2
前項第一号に規定する「指定解除表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定を解除した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。
2
前項第一号に規定する「指定解除表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定を解除した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。
一
特定秘密であった情報を記録する文書又は図画 別記第三様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
一
特定秘密であった情報を記録する文書又は図画 別記第三様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
二
特定秘密であった情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第三様式の「特定秘密指定解除」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
二
特定秘密であった情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第三様式の「特定秘密指定解除」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
三
特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件 別記第三様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
三
特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件 別記第三様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
(令元政一七七・旧第一一条繰上)
(令元政一七七・旧第一一条繰上、令三政一七〇・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月十六日政令第百七十号~
(行政機関の長による特定秘密の保護措置)
(行政機関の長による特定秘密の保護措置)
第十一条
行政機関の長は、特定秘密を適切に保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。
第十一条
行政機関の長は、特定秘密を適切に保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。
一
特定秘密の保護に関する業務を管理する者の指名
一
特定秘密の保護に関する業務を管理する者の指名
二
職員に対する特定秘密の保護に関する教育
二
職員に対する特定秘密の保護に関する教育
三
特定秘密の保護のために必要な施設設備の設置
三
特定秘密の保護のために必要な施設設備の設置
四
法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定
四
法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定
五
特定秘密を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限
五
特定秘密を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限
六
特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限
六
特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限
七
前二号に掲げるもののほか、特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法の制限
七
前二号に掲げるもののほか、特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法の制限
八
特定秘密の伝達(特定秘密文書等の交付以外の方法によるものに限る。第十七条第八号において同じ。)の方法の制限
八
特定秘密の伝達(特定秘密文書等の交付以外の方法によるものに限る。第十七条第八号において同じ。)の方法の制限
九
特定秘密の取扱いの業務の状況の検査
九
特定秘密の取扱いの業務の状況の検査
十
特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による特定秘密文書等の廃棄
十
特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による特定秘密文書等の廃棄
十一
特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置
十一
特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置
十二
前各号に掲げるもののほか、特定秘密の保護に関し必要なものとして運用基準で定める措置
十二
前各号に掲げるもののほか、特定秘密の保護に関し必要なものとして運用基準で定める措置
2
法第五条第一項の政令で定める措置は、前項の規程に従い、当該特定秘密に関し同項各号に掲げる措置を講ずることとする。
2
法第五条第一項の政令で定める措置は、前項の規程に従い、当該特定秘密に関し同項各号に掲げる措置を講ずることとする。
3
法第五条第二項又は第四項の規定による通知は、当該通知に係る特定秘密である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した
書面
により行うものとする。
3
法第五条第二項又は第四項の規定による通知は、当該通知に係る特定秘密である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した
書面の交付
により行うものとする。
(令元政一七七・一部改正・旧第一二条繰上)
(令元政一七七・一部改正・旧第一二条繰上、令三政一七〇・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月十六日政令第百七十号~
(都道府県警察による特定秘密の保護措置)
(都道府県警察による特定秘密の保護措置)
第十二条
法第五条第三項の政令で定める事項は、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下この項及び第十九条において「警察本部長」という。)による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する前条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
第十二条
法第五条第三項の政令で定める事項は、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下この項及び第十九条において「警察本部長」という。)による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する前条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
一
当該特定秘密である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置
一
当該特定秘密である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置
二
当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
二
当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
イ
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、第七条第二項に規定する指定有効期間満了表示(第十四条第一項第二号イ及び第十六条第二号イにおいて単に「指定有効期間満了表示」という。)をすること。
イ
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、第七条第二項に規定する指定有効期間満了表示(第十四条第一項第二号イ及び第十六条第二号イにおいて単に「指定有効期間満了表示」という。)をすること。
ロ
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を
書面により
通知すること。
ロ
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を
記載した書面の交付により当該事項を
通知すること。
(1)
法第五条第三項後段の規定により当該警察本部長から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(1)
法第五条第三項後段の規定により当該警察本部長から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(2)
法第十条第二項の規定により当該警察本部長から当該特定秘密の提供を受けた者
(2)
法第十条第二項の規定により当該警察本部長から当該特定秘密の提供を受けた者
三
当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を
書面により
通知すること。
三
当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を
記載した書面の交付によりこれらの事項を
通知すること。
四
当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
四
当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
イ
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、第十条第二項に規定する指定解除表示(第十四条第一項第四号イ及び第十六条第四号イにおいて単に「指定解除表示」という。)をすること。
イ
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、第十条第二項に規定する指定解除表示(第十四条第一項第四号イ及び第十六条第四号イにおいて単に「指定解除表示」という。)をすること。
ロ
第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を
書面により
通知すること。
ロ
第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を
記載した書面の交付によりこれらの事項を
通知すること。
2
前項の規定は、法第七条第二項において準用する法第五条第三項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは「に係る特定秘密文書等であって当該都道府県警察において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号」と、同項第二号ロ(1)中「第五条第三項後段」とあるのは「第七条第二項において準用する法第五条第三項後段」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、法第七条第二項において準用する法第五条第三項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは「に係る特定秘密文書等であって当該都道府県警察において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号」と、同項第二号ロ(1)中「第五条第三項後段」とあるのは「第七条第二項において準用する法第五条第三項後段」と読み替えるものとする。
(令元政一七七・一部改正・旧第一三条繰上)
(令元政一七七・一部改正・旧第一三条繰上、令三政一七〇・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月十六日政令第百七十号~
(適合事業者による特定秘密の保護措置)
(適合事業者による特定秘密の保護措置)
第十四条
法第五条第五項の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置並びに当該特定秘密に関する第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号まで並びに前条各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
第十四条
法第五条第五項の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置並びに当該特定秘密に関する第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号まで並びに前条各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
一
当該特定秘密である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置
一
当該特定秘密である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置
二
当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
二
当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
イ
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
イ
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
ロ
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を
書面により
通知すること。
ロ
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を
記載した書面の交付により当該事項を
通知すること。
(1)
法第五条第六項の規定により当該適合事業者から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(1)
法第五条第六項の規定により当該適合事業者から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(2)
法第十条第三項の規定により当該適合事業者から当該特定秘密の提供を受けた者
(2)
法第十条第三項の規定により当該適合事業者から当該特定秘密の提供を受けた者
三
当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を
書面により
通知すること。
三
当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を
記載した書面の交付によりこれらの事項を
通知すること。
四
当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
四
当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
イ
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
イ
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
ロ
第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を
書面により
通知すること。
ロ
第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を
記載した書面の交付によりこれらの事項を
通知すること。
五
当該特定秘密の取扱いの業務を行う従業者について、法第十二条第一項第三号に規定する事情があると認められた場合における当該特定秘密の指定をした行政機関の長に対する報告その他の措置
五
当該特定秘密の取扱いの業務を行う従業者について、法第十二条第一項第三号に規定する事情があると認められた場合における当該特定秘密の指定をした行政機関の長に対する報告その他の措置
2
前項の規定は、法第八条第二項において準用する法第五条第五項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは「に係る特定秘密文書等であって当該適合事業者において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号」と、同項第二号ロ(1)中「第五条第六項」とあるのは「第八条第二項において準用する法第五条第六項」と、同項第五号中「指定」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、法第八条第二項において準用する法第五条第五項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは「に係る特定秘密文書等であって当該適合事業者において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号」と、同項第二号ロ(1)中「第五条第六項」とあるのは「第八条第二項において準用する法第五条第六項」と、同項第五号中「指定」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。
(令元政一七七・一部改正・旧第一五条繰上)
(令元政一七七・一部改正・旧第一五条繰上、令三政一七〇・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月十六日政令第百七十号~
(提供の際の通知)
(提供の際の通知)
第十五条
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により特定秘密の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日を
書面により
通知するものとする。
第十五条
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により特定秘密の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日を
記載した書面の交付により当該事項を
通知するものとする。
(令元政一七七・旧第一六条繰上)
(令元政一七七・旧第一六条繰上、令三政一七〇・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月十六日政令第百七十号~
(他の行政機関による特定秘密の保護措置)
(他の行政機関による特定秘密の保護措置)
第十六条
法第六条第二項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する第十一条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
第十六条
法第六条第二項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する第十一条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
一
当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等であって当該他の行政機関において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号に掲げる措置
一
当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等であって当該他の行政機関において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号に掲げる措置
二
当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
二
当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
イ
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
イ
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
ロ
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を
書面により
通知すること。
ロ
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を
記載した書面の交付により当該事項を
通知すること。
(1)
法第六条第三項の規定により当該他の行政機関の長から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(1)
法第六条第三項の規定により当該他の行政機関の長から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(2)
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該他の行政機関の長から当該特定秘密の提供を受けた者
(2)
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該他の行政機関の長から当該特定秘密の提供を受けた者
三
当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を
書面により
通知すること。
三
当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を
記載した書面の交付によりこれらの事項を
通知すること。
四
当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
四
当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
イ
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
イ
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
ロ
第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を
書面により
通知すること。
ロ
第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を
記載した書面の交付によりこれらの事項を
通知すること。
(令元政一七七・一部改正・旧第一七条繰上)
(令元政一七七・一部改正・旧第一七条繰上、令三政一七〇・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月十六日政令第百七十号~
(適性評価の実施の方法)
(適性評価の実施の方法)
第十九条
行政機関の長又は警察本部長は、法第十二条第一項又は第十五条第一項の規定による適性評価の実施に当たっては、評価対象者に法第十二条第二項各号に掲げる事項に関する
質問票を交付し
、これらの事項についての記載
★挿入★
を求めるほか、運用基準で定めるところにより、同項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うものとする。
第十九条
行政機関の長又は警察本部長は、法第十二条第一項又は第十五条第一項の規定による適性評価の実施に当たっては、評価対象者に法第十二条第二項各号に掲げる事項に関する
質問票の交付(当該質問票の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供)をし
、これらの事項についての記載
又は記録
を求めるほか、運用基準で定めるところにより、同項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うものとする。
(令元政一七七・旧第二〇条繰上)
(令元政一七七・旧第二〇条繰上、令三政一七〇・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月十六日政令第百七十号~
(評価対象者に対する告知等)
(評価対象者に対する告知等)
第二十条
法第十二条第三項(法第十五条第二項において準用する場合を含む
★挿入★
。)の規定による告知
及び同意
は、
書面
により行うものとする。
第二十条
法第十二条第三項(法第十五条第二項において準用する場合を含む
。以下この条において同じ
。)の規定による告知
★削除★
は、
法第十二条第三項各号に掲げる事項を記載した書面の交付
により行うものとする。
★新設★
2
法第十二条第三項の規定による同意は、その旨を記載した書面の交付により行うものとする。
(令元政一七七・旧第二一条繰上)
(令元政一七七・旧第二一条繰上、令三政一七〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月十六日政令第百七十号~
★新設★
附 則(令和三・六・一六政一七〇)
この政令は、令和三年七月一日から施行する。