特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
平成十九年五月三十日 法律 第六十六号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第六十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(住宅建設瑕疵担保保証金の還付等)
(住宅建設瑕疵担保保証金の還付等)
第六条
第三条第一項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている建設業者(以下「供託建設業者」という。)が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第九十四条第一項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新築住宅の発注者は、その瑕疵を理由とする報酬の返還請求権又は損害賠償請求権(次項において「報酬返還請求権等」という。)に関し、当該供託建設業者が供託をしている住宅建設瑕疵担保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
第六条
第三条第一項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている建設業者(以下「供託建設業者」という。)が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第九十四条第一項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新築住宅の発注者は、その瑕疵を理由とする報酬の返還請求権又は損害賠償請求権(次項において「報酬返還請求権等」という。)に関し、当該供託建設業者が供託をしている住宅建設瑕疵担保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
2
前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。
2
前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。
一
当該報酬返還請求権等について債務名義を取得したとき。
一
当該報酬返還請求権等について債務名義を取得したとき。
二
当該報酬返還請求権等の存在及び内容について当該供託建設業者と合意した旨が
記載された
公正証書を作成したときその他これに準ずる場合として国土交通省令で定めるとき。
二
当該報酬返還請求権等の存在及び内容について当該供託建設業者と合意した旨が
記載され、又は記録された
公正証書を作成したときその他これに準ずる場合として国土交通省令で定めるとき。
三
当該供託建設業者が死亡した場合その他当該報酬返還請求権等に係る報酬の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合として国土交通省令で定める場合において、国土交通省令で定めるところにより、前項の権利を有することについて国土交通大臣の確認を受けたとき。
三
当該供託建設業者が死亡した場合その他当該報酬返還請求権等に係る報酬の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合として国土交通省令で定める場合において、国土交通省令で定めるところにより、前項の権利を有することについて国土交通大臣の確認を受けたとき。
3
前項に定めるもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
(平二九法四五・一部改正)
(平二九法四五・令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(住宅販売瑕疵担保保証金の還付等)
(住宅販売瑕疵担保保証金の還付等)
第十四条
第十一条第一項の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者(以下「供託宅地建物取引業者」という。)が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第九十五条第一項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住宅の買主は、その瑕疵を理由とする代金の返還請求権又は損害賠償請求権(次項において「代金返還請求権等」という。)に関し、当該供託宅地建物取引業者が供託をしている住宅販売瑕疵担保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
第十四条
第十一条第一項の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者(以下「供託宅地建物取引業者」という。)が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第九十五条第一項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住宅の買主は、その瑕疵を理由とする代金の返還請求権又は損害賠償請求権(次項において「代金返還請求権等」という。)に関し、当該供託宅地建物取引業者が供託をしている住宅販売瑕疵担保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
2
前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項の権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。
2
前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項の権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。
一
当該代金返還請求権等について債務名義を取得したとき。
一
当該代金返還請求権等について債務名義を取得したとき。
二
当該代金返還請求権等の存在及び内容について当該供託宅地建物取引業者と合意した旨が
記載された
公正証書を作成したときその他これに準ずる場合として国土交通省令で定めるとき。
二
当該代金返還請求権等の存在及び内容について当該供託宅地建物取引業者と合意した旨が
記載され、又は記録された
公正証書を作成したときその他これに準ずる場合として国土交通省令で定めるとき。
三
当該供託宅地建物取引業者が死亡した場合その他当該代金返還請求権等に係る代金の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合として国土交通省令で定める場合において、国土交通省令で定めるところにより、前項の権利を有することについて国土交通大臣の確認を受けたとき。
三
当該供託宅地建物取引業者が死亡した場合その他当該代金返還請求権等に係る代金の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合として国土交通省令で定める場合において、国土交通省令で定めるところにより、前項の権利を有することについて国土交通大臣の確認を受けたとき。
3
前項に定めるもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
(平二九法四五・一部改正)
(平二九法四五・令五法五三・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第四章の規定〔中略〕並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和七年政令第二六二号で同年一〇月一日から施行〕
三
〔省略〕