特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
平成十九年五月三十日 法律 第六十六号

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
平成十九年五月三十日 法律 第六十六号

-公布文-
-目次-
-本則-
2 前項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、住宅品質確保法第六章第一節(第六十六条、第六十七条、第六十九条第一項及び第七十五条を除く。)の規定中「住宅紛争処理の」とあるのは「特別住宅紛争処理の」と、「紛争処理の業務」とあるのは「特別紛争処理の業務」と、住宅品質確保法第六十八条第二項中「、住宅紛争処理」とあるのは「、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下「履行確保法」という。)第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)」と、「者に住宅紛争処理」とあるのは「者に特別住宅紛争処理」と、住宅品質確保法第六十九条第一項中「紛争処理の業務」とあるのは「履行確保法第三十三条第一項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)」と、住宅品質確保法第七十一条第一項中「登録住宅性能評価機関、認証型式住宅部分等製造者、登録住宅型式性能認定等機関又は登録試験機関(次項において「登録住宅性能評価機関等」という。)」とあり、及び同条第二項中「登録住宅性能評価機関等」とあるのは「履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人」とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、住宅品質確保法第六章第二節(第八十二条、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条及び第九十条を除く。)の規定中「支援等業務規程」とあるのは「特別支援等業務規程」と、「支援等の業務」とあるのは「特別支援等の業務」と、住宅品質確保法第八十二条第三項中「第十条第二項及び第三項、第十九条、第二十二条並びに」とあるのは「第十九条、第二十二条及び」と、「次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に」とあるのは「第十九条第一項中「評価の業務」とあるのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)」と、同条第二項及び第二十二条第一項中「評価の業務」とあり、並びに第六十九条中「紛争処理の業務」とあるのは「特別支援等の業務」と、同条中「紛争処理委員並びにその役員」とあるのは「役員」と」と、住宅品質確保法第八十四条第一項中「支援等の業務に関する」とあるのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)に関する」と、「支援等業務規程」とあるのは「特別支援等業務規程」と、「支援等の業務の」とあるのは「特別支援等の業務の」とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
-附題-
-附則-
-その他-
  区分 住宅建設瑕疵担保保証金又は住宅販売瑕疵担保保証金の額の範囲
一 一以下の場合 二千万円以下
二 一を超え十以下の場合 二千万円を超え三千八百万円以下
三 十を超え五十以下の場合 三千八百万円を超え七千万円以下
四 五十を超え百以下の場合 七千万円を超え一億円以下
五 百を超え五百以下の場合 一億円を超え一億四千万円以下
六 五百を超え千以下の場合 一億四千万円を超え一億八千万円以下
七 千を超え五千以下の場合 一億八千万円を超え三億四千万円以下
八 五千を超え一万以下の場合 三億四千万円を超え四億四千万円以下
九 一万を超え二万以下の場合 四億四千万円を超え六億三千万円以下
十 二万を超え三万以下の場合 六億三千万円を超え八億千万円以下
十一 三万を超え四万以下の場合 八億千万円を超え九億八千万円以下
十二 四万を超え五万以下の場合 九億八千万円を超え十一億四千万円以下
十三 五万を超え十万以下の場合 十一億四千万円を超え十八億九千万円以下
十四 十万を超え二十万以下の場合 十八億九千万円を超え三十二億九千万円以下
十五 二十万を超え三十万以下の場合 三十二億九千万円を超え四十五億九千万円以下
十六 三十万を超える場合 四十五億九千万円を超え百二十億円以下