特定目的会社の計算に関する規則
平成十八年四月二十日 内閣府 令 第四十四号

無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
令和三年二月三日 内閣府 令 第五号
条項号:第二十二条

-本則-
-改正附則-