特定目的会社の計算に関する規則
平成十八年四月二十日 内閣府 令 第四十四号
無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
令和三年二月三日 内閣府 令 第五号
条項号:
第二十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(関係当事者との取引に関する注記)
(関係当事者との取引に関する注記)
第五十八条
関係当事者との取引に関する注記は、特定目的会社と関係当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。ただし、会計監査人設置会社でない特定目的会社にあっては、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略することができる。
第五十八条
関係当事者との取引に関する注記は、特定目的会社と関係当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。ただし、会計監査人設置会社でない特定目的会社にあっては、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略することができる。
一
当該関係当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項
一
当該関係当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項
イ
その名称
イ
その名称
ロ
当該関係当事者の総株主の議決権の総数に占める特定目的会社が有する議決権の数の割合
ロ
当該関係当事者の総株主の議決権の総数に占める特定目的会社が有する議決権の数の割合
ハ
当該特定目的会社の総社員の議決権の総数に占める当該関係当事者が有する議決権の数の割合
ハ
当該特定目的会社の総社員の議決権の総数に占める当該関係当事者が有する議決権の数の割合
二
当該関係当事者が個人であるときは、次に掲げる事項
二
当該関係当事者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
その氏名
イ
その氏名
ロ
当該特定目的会社の総社員の議決権の総数に占める当該関係当事者が有する議決権の数の割合
ロ
当該特定目的会社の総社員の議決権の総数に占める当該関係当事者が有する議決権の数の割合
三
当該特定目的会社と当該関係当事者との関係
三
当該特定目的会社と当該関係当事者との関係
四
取引の内容
四
取引の内容
五
取引の種類別の取引金額
五
取引の種類別の取引金額
六
取引条件及び取引条件の決定方針
六
取引条件及び取引条件の決定方針
七
取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
七
取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
八
取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
八
取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
2
関係当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
2
関係当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
一
一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
一
一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
二
取締役、会計参与又は監査役(
以下この条において
「役員」という。)に対する報酬等(法第八十四条第一項
、第八十六条第三項において準用する会社法第三百七十九条及び法第八十九条第一項に規定する報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として特定目的会社から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)をいう
。)の給付
二
取締役、会計参与又は監査役(
以下
「役員」という。)に対する報酬等(法第八十四条第一項
に規定する報酬等をいう。以下同じ
。)の給付
三
特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者(法第二百条第一項又は第二項の規定により当該特定目的会社の特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者をいう。第四項第七号において同じ。)に対する報酬等(同条第一項に規定する信託に係る契約又は同条第三項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の委託に関する契約に基づき支払われた報酬等をいう。)の給付
三
特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者(法第二百条第一項又は第二項の規定により当該特定目的会社の特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者をいう。第四項第七号において同じ。)に対する報酬等(同条第一項に規定する信託に係る契約又は同条第三項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の委託に関する契約に基づき支払われた報酬等をいう。)の給付
四
前三号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
四
前三号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
3
関係当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関係当事者ごとに表示しなければならない。
3
関係当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関係当事者ごとに表示しなければならない。
4
前三項に規定する「関係当事者」とは、次に掲げる者をいう。
4
前三項に規定する「関係当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一
当該特定目的会社の支配社員
一
当該特定目的会社の支配社員
二
当該特定目的会社の支配社員の子会社(当該支配社員が会社でない場合にあっては、当該支配社員の子会社に相当するものを含む。)
二
当該特定目的会社の支配社員の子会社(当該支配社員が会社でない場合にあっては、当該支配社員の子会社に相当するものを含む。)
三
当該特定目的会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するものを含む。)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するものを含む。)
三
当該特定目的会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するものを含む。)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するものを含む。)
四
当該特定目的会社の主要社員(自己又は他人の名義をもって当該特定目的会社の総特定社員又は総社員の議決権の総口数の百分の十以上の議決権(次に掲げる特定出資又は優先出資に係る議決権を除く。)を保有している特定社員又は優先出資社員をいう。)及びその近親者
四
当該特定目的会社の主要社員(自己又は他人の名義をもって当該特定目的会社の総特定社員又は総社員の議決権の総口数の百分の十以上の議決権(次に掲げる特定出資又は優先出資に係る議決権を除く。)を保有している特定社員又は優先出資社員をいう。)及びその近親者
イ
信託業を営む者が信託財産として所有する特定出資又は優先出資
イ
信託業を営む者が信託財産として所有する特定出資又は優先出資
ロ
金融商品取引業を行う者が引受け又は売出しを行う業務により取得した優先出資
ロ
金融商品取引業を行う者が引受け又は売出しを行う業務により取得した優先出資
ハ
金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を行う者がその業務として所有する優先出資
ハ
金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を行う者がその業務として所有する優先出資
五
当該特定目的会社の役員及びその近親者
五
当該特定目的会社の役員及びその近親者
六
前二号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
六
前二号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
七
当該特定目的会社の特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者及び当該者の関連当事者又はこれに準ずる者
七
当該特定目的会社の特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者及び当該者の関連当事者又はこれに準ずる者
(平一九内閣令六一・平二三内閣令三三・平二三内閣令六一・一部改正)
(平一九内閣令六一・平二三内閣令三三・平二三内閣令六一・令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(事業報告の内容)
(事業報告の内容)
第六十三条
事業報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
第六十三条
事業報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
一
特定目的会社の現況に関する事項
一
特定目的会社の現況に関する事項
二
特定目的会社の
役員(直前の定時社員総会の終結の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この章において同じ。)
に関する事項
二
特定目的会社の
役員
に関する事項
★新設★
二の二
特定目的会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
三
特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項
三
特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項
四
特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項
四
特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項
(令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(特定目的会社の役員に関する事項)
(特定目的会社の役員に関する事項)
第六十五条
第六十三条第二号に規定する「特定目的会社の役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
第六十五条
第六十三条第二号に規定する「特定目的会社の役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一
特定目的会社の
役員
の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
一
特定目的会社の
役員(直前の定時社員総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号、第三号及び第七号並びに第六十九条第五項第三号において同じ。)
の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
二
特定目的会社の役員の地位及び担当
二
特定目的会社の役員の地位及び担当
三
削除
三
特定目的会社の役員(取締役又は監査役に限る。)と当該特定目的会社との間で補償契約(法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
イ
当該役員の氏名
ロ
当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
★新設★
三の二
当該特定目的会社が役員(取締役又は監査役に限り、当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。次号において同じ。)に対して補償契約に基づき法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該特定目的会社が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
★新設★
三の三
当該特定目的会社が役員に対して補償契約に基づき法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
四
当該事業年度に係る取締役、会計参与又は監査役ごとの報酬等の総額(役員の全部又は一部につき当該役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合にあっては、当該役員ごとの報酬等の額及びその他の役員の報酬等の総額)
四
当該事業年度に係る取締役、会計参与又は監査役ごとの報酬等の総額(役員の全部又は一部につき当該役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合にあっては、当該役員ごとの報酬等の額及びその他の役員の報酬等の総額)
五
当該事業年度に係る各役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
五
当該事業年度に係る各役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
六
辞任した役員又は解任された役員(社員総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
六
辞任した役員又は解任された役員(社員総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
イ
当該役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
イ
当該役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
ロ
法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項(法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の意見があるときは、その意見の内容
ロ
法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項(法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の意見があるときは、その意見の内容
ハ
法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項(法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由
ハ
法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項(法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由
七
当該事業年度に係る当該特定目的会社の役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況
七
当該事業年度に係る当該特定目的会社の役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況
八
監査役が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
八
監査役が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
九
前各号に掲げるもののほか、当該特定目的会社の役員(当該事業年度の末日後に就任したものを含む。)に関する重要な事項
九
前各号に掲げるもののほか、当該特定目的会社の役員(当該事業年度の末日後に就任したものを含む。)に関する重要な事項
(平二一内閣令三五・一部改正)
(平二一内閣令三五・令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
★新設★
(特定目的会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項)
第六十五条の二
第六十三条第二号の二に規定する「特定目的会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該特定目的会社が保険者との間で役員等賠償責任保険契約(法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)を締結しているときにおける次に掲げる事項とする。
一
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲
二
当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員等賠償責任保険契約によって被保険者である役員等(法第九十四条第一項に規定する役員等をいい、当該特定目的会社の役員等に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)
(令三内閣令五・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
★新設★
(会計参与設置会社の特則)
第六十七条の二
特定目的会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社(法第四条第二項第四号に規定する会計参与設置会社をいう。)である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。
一
会計参与と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項
イ
当該会計参与の氏名又は名称
ロ
当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該会計参与の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
二
当該特定目的会社が会計参与(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。次号において同じ。)に対して補償契約に基づき法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該特定目的会社が、当該事業年度において、当該会計参与が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
三
当該特定目的会社が会計参与に対して補償契約に基づき法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
(令三内閣令五・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(会計監査人設置会社の特則)
(会計監査人設置会社の特則)
第六十八条
特定目的会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。
第六十八条
特定目的会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。
一
会計監査人の氏名又は名称
一
会計監査人の氏名又は名称
二
当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額及び当該報酬等について監査役が法第九十三条において準用する会社法第三百九十九条第一項の同意をした理由
二
当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額及び当該報酬等について監査役が法第九十三条において準用する会社法第三百九十九条第一項の同意をした理由
三
会計監査人に対して公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
三
会計監査人に対して公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
四
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
四
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
五
会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
五
会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
六
会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該特定目的会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
六
会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該特定目的会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
★新設★
七
会計監査人と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項
イ
当該会計監査人の氏名又は名称
ロ
当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
★新設★
八
当該特定目的会社が会計監査人(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。次号において同じ。)に対して補償契約に基づき法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該特定目的会社が、当該事業年度において、当該会計監査人が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
★新設★
九
当該特定目的会社が会計監査人に対して補償契約に基づき法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(社員総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
十
辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(社員総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
イ
当該会計監査人の氏名又は名称
イ
当該会計監査人の氏名又は名称
ロ
法第七十五条第三項の理由があるときは、その理由
ロ
法第七十五条第三項の理由があるときは、その理由
ハ
法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の意見があるときは、その意見の内容
ハ
法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の意見があるときは、その意見の内容
ニ
法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第二項の理由があるときは、その理由
ニ
法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第二項の理由があるときは、その理由
(平二一内閣令三五・平二七内閣令三七・一部改正)
(平二一内閣令三五・平二七内閣令三七・令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
第七十条
法第百三条の規定により社員に対して行う提供計算書類等(次の各号に掲げる特定目的会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
第七十条
法第百三条の規定により社員に対して行う提供計算書類等(次の各号に掲げる特定目的会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一
会計監査人設置会社でない特定目的会社 次に掲げるもの
一
会計監査人設置会社でない特定目的会社 次に掲げるもの
イ
計算書類
イ
計算書類
ロ
計算書類に係る監査役の監査報告(二以上の監査役が存する特定目的会社の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ロ
計算書類に係る監査役の監査報告(二以上の監査役が存する特定目的会社の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ハ
事業報告
ハ
事業報告
ニ
事業報告に係る監査役の監査報告(二以上の監査役が存する特定目的会社の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ニ
事業報告に係る監査役の監査報告(二以上の監査役が存する特定目的会社の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ホ
利益処分案(法第百二条第二項に規定する利益処分案をいう。以下同じ。)
ホ
利益処分案(法第百二条第二項に規定する利益処分案をいう。以下同じ。)
二
会計監査人設置会社 次に掲げるもの
二
会計監査人設置会社 次に掲げるもの
イ
計算書類
イ
計算書類
ロ
計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
ロ
計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
ハ
会計監査人が存しないとき(法第七十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ハ
会計監査人が存しないとき(法第七十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ
特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号。以下「監査規則」という。)第十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ
特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号。以下「監査規則」という。)第十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ホ
計算書類に係る監査役の監査報告(二以上の監査役が存する特定目的会社の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ホ
計算書類に係る監査役の監査報告(二以上の監査役が存する特定目的会社の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ヘ
事業報告
ヘ
事業報告
ト
事業報告に係る監査役の監査報告(二以上の監査役が存する特定目的会社の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ト
事業報告に係る監査役の監査報告(二以上の監査役が存する特定目的会社の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
チ
利益処分案
チ
利益処分案
2
定時社員総会の招集通知(法第五十五条第一項又は第五十六条第一項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
2
定時社員総会の招集通知(法第五十五条第一項又は第五十六条第一項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供計算書類等が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
イ
提供計算書類等が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ
提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
ロ
提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二
電磁的方法(法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
二
電磁的方法(法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供計算書類等が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
イ
提供計算書類等が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3
提供計算書類等を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は社員資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類等の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時社員総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
3
提供計算書類等を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は社員資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類等の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時社員総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
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提供計算書類等に表示すべき事項(注記表に係るもの又は事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に限る。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号。以下「施行規則」という。)第百二十八条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気送信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第八項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
4
提供計算書類等に表示すべき事項(注記表に係るもの又は事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に限る。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号。以下「施行規則」という。)第百二十八条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気送信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第八項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一
第六十四条第一項第四号、第五号、第七号及び第十号
並びに第六十五条第一号、第二号、第四号及び第五号
に掲げる事項
一
第六十四条第一項第四号、第五号、第七号及び第十号
、第六十五条第一号から第五号まで、第六十五条の二各号、第六十七条の二各号並びに第六十八条第七号から第九号まで
に掲げる事項
二
事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役が異議を述べている場合における当該事項
二
事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役が異議を述べている場合における当該事項
三
利益処分案
三
利益処分案
5
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
5
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
6
第四項の規定により提供計算書類等に表示した事項の一部が社員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役又は会計監査人が、現に社員に対して提供された提供計算書類等が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした提供計算書類等の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
6
第四項の規定により提供計算書類等に表示した事項の一部が社員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役又は会計監査人が、現に社員に対して提供された提供計算書類等が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした提供計算書類等の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
7
取締役は、提供計算書類等の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
7
取締役は、提供計算書類等の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
8
第四項の規定は、提供計算書類等に表示すべき事項のうち注記表に係るもの若しくは事業報告に表示すべき事項以外のものに係る情報又は同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
8
第四項の規定は、提供計算書類等に表示すべき事項のうち注記表に係るもの若しくは事業報告に表示すべき事項以外のものに係る情報又は同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(平二一内閣令三五・平二三内閣令六一・平二七内閣令三七・一部改正)
(平二一内閣令三五・平二三内閣令六一・平二七内閣令三七・令三内閣令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(令和三・二・三内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
第二十二条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則第六十三条第二号の二、第六十五条第三号から第三号の三まで、第六十五条の二、第六十七条の二各号及び第六十八条第七号から第九号までの規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。