特定目的会社の計算に関する規則
平成十八年四月二十日 内閣府 令 第四十四号
特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和七年六月二十五日 内閣府 令 第六十二号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この府令において、「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短期社債」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定借入れ」、「特定社員」又は「優先出資社員」とは、それぞれ法第二条又は第二十六条に規定する特定資産、資産の流動化、特定目的会社、資産流動化計画、優先出資、特定出資、特定社債、特定短期社債、特定約束手形、資産対応証券、特定借入れ、特定社員又は優先出資社員をいう。
第二条
この府令において、「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短期社債」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定借入れ」、「特定社員」又は「優先出資社員」とは、それぞれ法第二条又は第二十六条に規定する特定資産、資産の流動化、特定目的会社、資産流動化計画、優先出資、特定出資、特定社債、特定短期社債、特定約束手形、資産対応証券、特定借入れ、特定社員又は優先出資社員をいう。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
支配社員 次に掲げる者をいう。
一
支配社員 次に掲げる者をいう。
イ
特定目的会社の総特定社員の議決権の過半数を有する者
イ
特定目的会社の総特定社員の議決権の過半数を有する者
ロ
特定目的会社の総社員(総特定社員及び総優先出資社員をいう。)の議決権の過半数を有する者
ロ
特定目的会社の総社員(総特定社員及び総優先出資社員をいう。)の議決権の過半数を有する者
二
関連当事者 次に掲げる者をいう。
二
関連当事者 次に掲げる者をいう。
イ
親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条に規定する親会社をいう。以下同じ。)
イ
親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条に規定する親会社をいう。以下同じ。)
ロ
子会社(会社法第二条に規定する子会社をいう。以下同じ。)
ロ
子会社(会社法第二条に規定する子会社をいう。以下同じ。)
ハ
親会社の子会社
ハ
親会社の子会社
ニ
関連会社(会社(会社法第二条に規定する会社をいう。以下同じ。)が他の会社等(会社(外国会社(会社法第二条に規定する外国会社をいう。)を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。以下同じ。)及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
ニ
関連会社(会社(会社法第二条に規定する会社をいう。以下同じ。)が他の会社等(会社(外国会社(会社法第二条に規定する外国会社をいう。)を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。以下同じ。)及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
ホ
その他の関係会社(会社等が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
ホ
その他の関係会社(会社等が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
ヘ
主要株主(自己又は他人の名義をもって株式会社の総株主の議決権の総数の百分の十以上の議決権(次に掲げる株式に係る議決権を除く。)を保有している株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下同じ。)
ヘ
主要株主(自己又は他人の名義をもって株式会社の総株主の議決権の総数の百分の十以上の議決権(次に掲げる株式に係る議決権を除く。)を保有している株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下同じ。)
(1)
信託業を営む者が信託財産として所有する株式
(1)
信託業を営む者が信託財産として所有する株式
(2)
金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。第五十八条において同じ。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式
(2)
金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。第五十八条において同じ。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式
(3)
金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を行う者がその業務として所有する株式
(3)
金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を行う者がその業務として所有する株式
ト
役員(取締役、会計参与、監査役又は執行役をいう。)及びその近親者
ト
役員(取締役、会計参与、監査役又は執行役をいう。)及びその近親者
チ
ヘ及びトに掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
チ
ヘ及びトに掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
三
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
三
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
イ
成立の日における貸借対照表
イ
成立の日における貸借対照表
ロ
各事業年度に係る計算書類(法第百二条第二項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書
ロ
各事業年度に係る計算書類(法第百二条第二項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書
四
税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
四
税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
五
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この条及び第十八条において同じ。)に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
五
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この条及び第十八条において同じ。)に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
六
共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
六
共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
七
資産除去債務 有形固定資産(特定資産の部に表示される資産であってこれに相当するものを含む。以下この号において同じ。)の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
七
資産除去債務 有形固定資産(特定資産の部に表示される資産であってこれに相当するものを含む。以下この号において同じ。)の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
八
会計方針 計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
八
会計方針 計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
九
及適用 新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
九
及適用 新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
十
表示方法 計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
十
表示方法 計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
十一
会計上の見積り 計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
十一
会計上の見積り 計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
十二
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
十二
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
十三
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
十三
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
十四
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正 当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類における誤
謬
(
びゆう
)
を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
十四
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正 当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類における誤
謬
(
びゆう
)
を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
十五
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
十五
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
十六
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として
所有する
不動産をいう。
十六
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として
所有し、又はリースにより使用する権利を有する
不動産をいう。
★新設★
十七
使用権資産 リースの対象となる資産を使用する権利をいう。
★新設★
十八
ファイナンス・リース 契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。次号及び第五十七条において同じ。)が、当該リースの対象となる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
★新設★
十九
所有権移転ファイナンス・リース ファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。
★新設★
二十
所有権移転外ファイナンス・リース ファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいう。
(平一九内閣令六一・平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・平二三内閣令六一・一部改正)
(平一九内閣令六一・平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・平二三内閣令六一・令七内閣令六二・一部改正)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(資産の内容)
(資産の内容)
第二十七条
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
第二十七条
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一
次に掲げる資産 流動資産
一
次に掲げる資産 流動資産
イ
現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
イ
現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ
受取手形(通常の取引(当該特定目的会社の事業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ロ
受取手形(通常の取引(当該特定目的会社の事業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ
事業未収入金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ハ
事業未収入金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
★新設★
ニ
所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
★新設★
ホ
所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
★ヘに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券
ヘ
売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券
★トに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
ト
商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
★チに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
製品、副産物及び作業くず
チ
製品、副産物及び作業くず
★リに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
半製品(自製部分品を含む。)
リ
半製品(自製部分品を含む。)
★ヌに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
原料及び材料(購入部分品を含む。)
ヌ
原料及び材料(購入部分品を含む。)
★ルに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
仕掛品及び半成工事
ル
仕掛品及び半成工事
★ヲに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
ヲ
消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
★ワに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
前渡金(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)
ワ
前渡金(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)
★カに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
カ
前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
★ヨに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
未収収益
ヨ
未収収益
★タに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
その他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
タ
その他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
二
次に掲げる資産(
ただし、イ
からト
まで
に掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
二
次に掲げる資産(
イ
からト
まで及びリ
に掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
イ
建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
イ
建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
ロ
構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ロ
構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ
機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ハ
機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ニ
船舶及び水上運搬具
ニ
船舶及び水上運搬具
ホ
鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
ホ
鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
ヘ
工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
ヘ
工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
ト
土地
ト
土地
チ
建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
チ
建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
★新設★
リ
使用権資産(リースの対象となる資産がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。)
★ヌに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
ヌ
その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
三
次に掲げる資産 無形固定資産
三
次に掲げる資産 無形固定資産
イ
特許権
イ
特許権
ロ
借地権(地上権を含む。)
ロ
借地権(地上権を含む。)
ハ
商標権
ハ
商標権
ニ
実用新案権
ニ
実用新案権
ホ
意匠権
ホ
意匠権
ヘ
鉱業権
ヘ
鉱業権
ト
漁業権(入漁権を含む。)
ト
漁業権(入漁権を含む。)
チ
ソフトウエア
チ
ソフトウエア
★新設★
リ
使用権資産(リースの対象となる資産がイからホまで、ト、チ及びヌに掲げるものである場合に限る。)
★ヌに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
ヌ
その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
四
次に掲げる資産 投資その他の資産
四
次に掲げる資産 投資その他の資産
イ
流動資産に属しない有価証券
イ
流動資産に属しない有価証券
ロ
出資金
ロ
出資金
ハ
長期貸付金
ハ
長期貸付金
ニ
繰延税金資産
ニ
繰延税金資産
★新設★
ホ
所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの
★新設★
ヘ
所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のもの
★新設★
ト
使用権資産(リースの対象となる資産がチ及びリに掲げるものである場合に限る。)
★チに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
チ
その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
★リに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
リ
その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
五
繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
五
繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
2
前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
2
前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
一
成立の日における貸借対照表 特定目的会社の成立の日
一
成立の日における貸借対照表 特定目的会社の成立の日
二
事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
二
事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
(平二一内閣令三五・平三〇内閣令七・一部改正)
(平二一内閣令三五・平三〇内閣令七・令七内閣令六二・一部改正)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(負債の内容)
(負債の内容)
第二十九条
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
第二十九条
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一
次に掲げる負債 流動負債
一
次に掲げる負債 流動負債
イ
特定約束手形
イ
特定約束手形
ロ
事業未払金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ロ
事業未払金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ
特定短期社債
ハ
特定短期社債
ニ
特定借入れ(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
ニ
特定借入れ(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
ホ
前受金
ホ
前受金
ヘ
引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ヘ
引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ト
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ト
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
チ
未払費用
チ
未払費用
リ
前受収益
リ
前受収益
★新設★
ヌ
リース負債のうち、一年内に期限が到来するもの
★ルに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
ル
資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
★ヲに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
ヲ
その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
二
次に掲げる負債 固定負債
二
次に掲げる負債 固定負債
イ
特定社債(前号ハに掲げる特定短期社債及び流動負債に掲げる特定社債を除く。)
イ
特定社債(前号ハに掲げる特定短期社債及び流動負債に掲げる特定社債を除く。)
ロ
特定借入れ(前号ニに掲げる特定借入れを除く。)
ロ
特定借入れ(前号ニに掲げる特定借入れを除く。)
ハ
引当金(資産に係る引当金及び前号ヘに掲げる引当金を除く。)
ハ
引当金(資産に係る引当金及び前号ヘに掲げる引当金を除く。)
ニ
繰延税金負債
ニ
繰延税金負債
★新設★
ホ
リース負債のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
資産除去債務のうち、
前号ヌ
に掲げるもの以外のもの
ヘ
資産除去債務のうち、
前号ル
に掲げるもの以外のもの
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
その他の負債であって、流動負債に属しないもの
ト
その他の負債であって、流動負債に属しないもの
(平二一内閣令三五・平二三内閣令六一・平三〇内閣令七・一部改正)
(平二一内閣令三五・平二三内閣令六一・平三〇内閣令七・令七内閣令六二・一部改正)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(注記表の区分)
(注記表の区分)
第四十九条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
第四十九条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一
継続企業の前提に関する注記
一
継続企業の前提に関する注記
二
重要な会計方針に係る事項に関する注記
二
重要な会計方針に係る事項に関する注記
三
会計方針の変更に関する注記
三
会計方針の変更に関する注記
四
表示方法の変更に関する注記
四
表示方法の変更に関する注記
五
会計上の見積りに関する注記
五
会計上の見積りに関する注記
六
会計上の見積りの変更に関する注記
六
会計上の見積りの変更に関する注記
七
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正に関する注記
七
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正に関する注記
八
貸借対照表に関する注記
八
貸借対照表に関する注記
九
損益計算書に関する注記
九
損益計算書に関する注記
十
社員資本等変動計算書に関する注記
十
社員資本等変動計算書に関する注記
十一
税効果会計に関する注記
十一
税効果会計に関する注記
十二
リースにより使用する固定資産に関する注記
十二
リースに関する注記
十三
金融商品に関する注記
十三
金融商品に関する注記
十四
賃貸等不動産に関する注記
十四
賃貸等不動産に関する注記
十五
関係当事者との取引に関する注記
十五
関係当事者との取引に関する注記
十六
一口当たり情報に関する注記
十六
一口当たり情報に関する注記
十七
重要な後発事象に関する注記
十七
重要な後発事象に関する注記
十八
収益認識に関する注記
十八
収益認識に関する注記
十九
その他の注記
十九
その他の注記
(平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・令三内閣令二二・一部改正)
(平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・令三内閣令二二・令七内閣令六二・一部改正)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(リースにより使用する固定資産に関する注記)
(リースに関する注記)
第五十七条
リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。以下この条において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下この条において同じ。)の借主である特定目的会社が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
第五十七条
リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない特定目的会社以外の特定目的会社は、これらの事項の注記を要しない。
一
当該事業年度の末日における取得原価相当額
一
借手である場合 次に掲げる事項
イ
会計方針に関する情報
ロ
リース特有の取引に関する情報
ハ
当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報
二
当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
二
貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)である場合 次に掲げる事項
イ
リース特有の取引に関する情報
ロ
当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報
三
当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
四
前三号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項
2
前項に掲げる事項については、特定資産の部に表示されたものとその他の資産の部に表示されたものとを区分して表示しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である特定目的会社が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。
一
当該事業年度の末日における取得原価相当額
二
当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
三
当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
四
前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項
3
前二項に掲げる事項については、特定資産の部に表示されたものとその他の資産の部に表示されたものとを区分して表示しなければならない。
(令七内閣令六二・全改)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第五十七条の二
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第五十七条の二
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一
金融商品の状況に関する事項
一
金融商品の状況に関する事項
二
金融商品
の時価に関する事項
二
金融商品(リース負債を除く。)
の時価に関する事項
(平二一内閣令三五・追加)
(平二一内閣令三五・追加、令七内閣令六二・一部改正)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(賃貸等不動産に関する注記)
(賃貸等不動産に関する注記)
第五十七条の三
賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。
)とする
。
第五十七条の三
賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。
以下この条において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする
。
一
賃貸等不動産の状況に関する事項
一
賃貸等不動産の状況に関する事項
二
賃貸等不動産の時価に関する事項
二
賃貸等不動産の時価に関する事項
(平二一内閣令三五・追加)
(平二一内閣令三五・追加、令七内閣令六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
★新設★
附 則(令和七・六・二五内閣令六二)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第三条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則(以下この条において「新特定目的会社計算規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、新特定目的会社計算規則の規定を適用することができる。
2
前項の規定により計算書類に初めて新特定目的会社計算規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新特定目的会社計算規則第五十二条の二第四号イに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。
一
新特定目的会社計算規則の規定を適用して計算書類を作成する最初の事業年度(次号において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
二
前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明