特定目的信託財産の計算に関する規則
平成十二年十一月十七日 総理府 令 第百三十二号
特定目的信託財産の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令
令和七年三月三十一日 内閣府 令 第三十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十四号~
(元本等の部の区分)
(元本等の部の区分)
第二十九条
元本等の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
第二十九条
元本等の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一
元本
一
元本
二
留保金
二
留保金
三
評価・換算差額等
三
評価・換算差額等
2
元本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第三号に掲げる項目については、控除項目とする。
2
元本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第三号に掲げる項目については、控除項目とする。
一
社債的受益権
一
社債的受益権
二
社債的受益権以外の受益権
二
社債的受益権以外の受益権
三
自己受益権
三
自己受益権
3
前項第一号又は第二号に掲げる項目について金銭の分配を受ける方法が異なる種類の受益権を定める場合(利益持分を定める場合を含む。)には、その種類ごとに区分して表示しなければならない。
3
前項第一号又は第二号に掲げる項目について金銭の分配を受ける方法が異なる種類の受益権を定める場合(利益持分を定める場合を含む。)には、その種類ごとに区分して表示しなければならない。
4
第二項第二号の項目について、当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該事業年度終了の時における純資産価格(その有する資産の帳簿価格の合計額からその有する負債の帳簿価格の合計額を減算した金額をいう。)から
元本の額
を控除した金額を上回る金額がある場合には、その上回る部分の金額を受益権調整引当額として表示しなければならない。
4
第二項第二号の項目について、当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該事業年度終了の時における純資産価格(その有する資産の帳簿価格の合計額からその有する負債の帳簿価格の合計額を減算した金額をいう。)から
元本の額及び評価・換算差額等の額の合計額
を控除した金額を上回る金額がある場合には、その上回る部分の金額を受益権調整引当額として表示しなければならない。
5
留保金の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
5
留保金の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一
任意積立金
一
任意積立金
二
次期繰越利益又は次期繰越損失
二
次期繰越利益又は次期繰越損失
6
前項第一号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
6
前項第一号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
7
第五項第二号に掲げる項目には、当期純利益金額又は当期純損失金額を付記しなければならない。
7
第五項第二号に掲げる項目には、当期純利益金額又は当期純損失金額を付記しなければならない。
8
評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
8
評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
一
その他有価証券評価差額金
一
その他有価証券評価差額金
二
繰延ヘッジ損益
二
繰延ヘッジ損益
(平一八内閣令四九・全改、平一九内閣令六一・一部改正)
(平一八内閣令四九・全改、平一九内閣令六一・令七内閣令三四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十四号~
(利益処分計算)
(利益処分計算)
第六十七条
利益処分計算においては、次に掲げる項目に従って利益処分の内容を明らかにしなければならない。
第六十七条
利益処分計算においては、次に掲げる項目に従って利益処分の内容を明らかにしなければならない。
一
当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)
一
当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)
二
利益処分額
二
利益処分額
三
次期繰越利益
三
次期繰越利益
2
資産につき時価を付すものとした場合(第五条第三項及び第六項第一号の場合を除く。)においては、その資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)は、前項第一号の当期未処分利益から当該金額を控除する形式により、当該評価差額金を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
★削除★
(平一五内閣令一八・平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・一部改正)
(平一五内閣令一八・平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・令七内閣令三四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十四号~
第六十八条
第二十九条第四項の場合において、受益権調整引当額を当期の利益処分に充当する場合には、当該受益権調整引当額は、
前条第一項第一号
の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する形式により、受益権調整引当益として表示しなければならない。
第六十八条
第二十九条第四項の場合において、受益権調整引当額を当期の利益処分に充当する場合には、当該受益権調整引当額は、
前条第一号
の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する形式により、受益権調整引当益として表示しなければならない。
(平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・一部改正)
(平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・令七内閣令三四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十四号~
第六十九条
第二十九条第五項第一号の任意積立金を取崩して当期の利益処分に充当する場合には、当該取崩金額は、
第六十七条第一項第一号
の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する形式により、当該積立金取崩高を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
第六十九条
第二十九条第五項第一号の任意積立金を取崩して当期の利益処分に充当する場合には、当該取崩金額は、
第六十七条第一号
の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する形式により、当該積立金取崩高を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
(平一八内閣令四九・一部改正)
(平一八内閣令四九・令七内閣令三四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十四号~
第七十条
第六十七条第一項第二号
の利益処分額は、次に掲げる項目に細分しなければならない。
第七十条
第六十七条第二号
の利益処分額は、次に掲げる項目に細分しなければならない。
一
社債的受益権以外の受益権収益分配金
一
社債的受益権以外の受益権収益分配金
二
任意積立金
二
任意積立金
2
前項第一号の社債的受益権以外の受益権収益分配金は、資産信託流動化計画に表示された受益権の種類ごとに表示しなければならない。
2
前項第一号の社債的受益権以外の受益権収益分配金は、資産信託流動化計画に表示された受益権の種類ごとに表示しなければならない。
3
第一項第二号の任意積立金は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
3
第一項第二号の任意積立金は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
4
第六十七条の利益処分により、第二十九条第四項の受益権調整引当額を減算する場合には、当該減算額は受益権調整戻入額として表示しなければならない。
4
第六十七条の利益処分により、第二十九条第四項の受益権調整引当額を減算する場合には、当該減算額は受益権調整戻入額として表示しなければならない。
(平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・一部改正)
(平一八内閣令四九・平一九内閣令六一・令七内閣令三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十四号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一内閣令三四)
(施行期日)
1
この府令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この府令による改正後の特定目的信託財産の計算に関する規則第二十九条第四項及び第六十七条の規定は、令和七年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始した計算期間に係る計算書類については、なお従前の例による。