特定目的信託財産の計算に関する規則
平成十二年十一月十七日 総理府 令 第百三十二号
特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和三年三月三十一日 内閣府 令 第二十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日内閣府令第二十二号~
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第七条
会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
第七条
会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
一
資産の評価基準及び評価方法
一
資産の評価基準及び評価方法
二
固定資産の減価償却の方法
二
固定資産の減価償却の方法
三
引当金の計上基準
三
引当金の計上基準
四
収益及び費用の計上基準
四
収益及び費用の計上基準
★新設★
2
特定目的信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一
当該特定目的信託に係る主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
二
前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
三
前二号に掲げるもののほか、当該特定目的信託について重要な会計方針に含まれると判断したもの
(平二三内閣令三三・全改)
(平二三内閣令三三・全改、令三内閣令二二・一部改正)
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日内閣府令第二十二号~
★新設★
(会計上の見積りに関する注記)
第七条の四
会計上の見積りに関する次に掲げる事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
一
会計上の見積りにより当該計算期間に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌計算期間に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
二
当該計算期間に係る計算書類の前号に掲げる項目に計上した額
三
前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(令三内閣令二二・追加)
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日内閣府令第二十二号~
★第七条の五に移動しました★
★旧第七条の四から移動しました★
(会計上の見積りの変更に関する注記)
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第七条の四
会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
第七条の五
会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
一
当該会計上の見積りの変更の内容
一
当該会計上の見積りの変更の内容
二
当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額
二
当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額
三
当該会計上の見積りの変更が当該計算期間の翌計算期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
三
当該会計上の見積りの変更が当該計算期間の翌計算期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
(平二三内閣令三三・追加)
(平二三内閣令三三・追加、令三内閣令二二・旧第七条の四繰下)
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日内閣府令第二十二号~
★第七条の六に移動しました★
★旧第七条の五から移動しました★
(誤
謬
(
びゆう
)
の訂正に関する注記)
(誤
謬
(
びゆう
)
の訂正に関する注記)
第七条の五
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
第七条の六
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
一
当該誤
謬
(
びゆう
)
の内容
一
当該誤
謬
(
びゆう
)
の内容
二
当該計算期間の期首における元本等に対する影響額
二
当該計算期間の期首における元本等に対する影響額
(平二三内閣令三三・追加)
(平二三内閣令三三・追加、令三内閣令二二・旧第七条の五繰下)
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日内閣府令第二十二号~
★新設★
(収益認識に関する注記)
第九条の二
特定目的信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
一
当該計算期間に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
二
収益を理解するための基礎となる情報
三
当該計算期間及び翌計算期間以降の収益の金額を理解するための情報
2
前項に掲げる事項が第七条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
(令三内閣令二二・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年三月三十一日
~令和三年三月三十一日内閣府令第二十二号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一内閣令二二)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の特定目的信託財産の計算に関する規則(次項において「新特定目的信託財産計算規則」という。)第七条第二項及び第九条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。
2
新特定目的信託財産計算規則第七条の四の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。