特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律
令和二年十二月十一日 法律 第七十九号

漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
令和六年六月二十六日 法律 第六十六号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
第七条 特定第一種第二号水産動植物の採捕の事業を行う者であって、自らが採捕した特定第一種第二号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種第二号水産動植物等の譲渡しの事業を行うもの(以下「特定第一種第二号水産動植物採捕事業者」という。)は、これらの特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者(特定第一種第二号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う者に限る。以下この条から第九条までにおいて同じ。)への譲渡し又は引渡しをするとき(当該引渡しの相手方に自らが採捕した特定第一種第二号水産動植物の計量の委託をしている場合にあっては、譲渡しをするとき)は、農林水産省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、これらの特定第一種第二号水産動植物等の名称、これらの特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第二号水産動植物)の採捕に使用した船舶等(漁業法第八条第三項に規定する船舶等をいう。次条第一項において同じ。)の名称及び採捕後、譲渡し、引渡し又は加工をする時までの間に計量した重量その他農林水産省令で定める事項を、当該他の特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。
-改正附則-