特定商取引に関する法律施行規則
昭和五十一年十一月二十四日 通商産業省 令 第八十九号
特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令
令和四年一月四日 内閣府・経済産業省 令 第一号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
第一章
訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一章
訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節
定義
(
第一条・第二条
)
第一節
定義
(
第一条・第二条
)
第二節
訪問販売
(
第三条-第七条の四
)
第二節
訪問販売
(
第三条-第七条の五
)
第三節
通信販売
(
第八条-第十六条の三
)
第三節
通信販売
(
第八条-第十六条の三
)
第四節
電話勧誘販売
(
第十七条-第二十三条の三
)
第四節
電話勧誘販売
(
第十七条-第二十三条の三
)
第五節
雑則
(
第二十三条の四
)
第五節
雑則
(
第二十三条の四
)
第二章
連鎖販売取引
(
第二十四条-第三十一条の三
)
第二章
連鎖販売取引
(
第二十四条-第三十一条の四
)
第三章
特定継続的役務提供
(
第三十一条の四-第三十九条の二の二
)
第三章
特定継続的役務提供
(
第三十一条の五-第三十九条の二の三
)
第四章
業務提供誘引販売取引
(
第三十九条の三-第四十六条の三
)
第四章
業務提供誘引販売取引
(
第三十九条の三-第四十六条の四
)
第五章
訪問購入
(
第四十七条-第五十六条
)
第五章
訪問購入
(
第四十七条-第五十六条
)
第六章
雑則
(
第五十七条-第五十九条
)
第六章
雑則
(
第五十七条-第五十九条
)
-本則-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
第六条
法第四条又は法第五条の規定により交付する書面に記載する法第四条第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
第六条
法第四条又は法第五条の規定により交付する書面に記載する法第四条第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第九条第一項の申込者等をいう。以下この条及び
第七条の四
において同じ。)は、
書面に
より商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第六条第一項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、
書面に
より当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に
係る書面
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、
書面に
より権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第六条第一項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、
書面に
より当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に
係る書面
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項
イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、
書面に
より役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第六条第一項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、
書面に
より当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に
係る書面
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第九条第一項の申込者等をいう。以下この条及び
第七条の五
において同じ。)は、
書面又は電磁的記録に
より商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第六条第一項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、
書面又は電磁的記録に
より当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に
係る書面又は電磁的記録による通知
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、
書面又は電磁的記録に
より権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第六条第一項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、
書面又は電磁的記録に
より当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に
係る書面又は電磁的記録による通知
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項
イ 法第五条の書面を受領した日(その日前に法第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、
書面又は電磁的記録に
より役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第六条第一項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第九条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、
書面又は電磁的記録に
より当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に
係る書面又は電磁的記録による通知
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
2
当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
2
当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項
一
商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項
二
当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
3
当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
3
当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
役務の名称その他当該役務を特定し得る事項
一
役務の名称その他当該役務を特定し得る事項
二
当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
4
当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
4
当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
5
法第五条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
5
法第五条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
6
前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
6
前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(昭六三通令七二・全改、平八通令七四・旧第六条繰上、平一三経産令一五二・一部改正・旧第五条繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・全改、平八通令七四・旧第六条繰上、平一三経産令一五二・一部改正・旧第五条繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★第七条の二に移動しました★
★旧第七条の三から移動しました★
(業務を統括する者に準ずる者)
(業務を統括する者に準ずる者)
第七条の三
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第三条の三第一号又は第二号の主務省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。
第七条の二
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第三条の三第一号又は第二号の主務省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。
(平二九内閣・経産令一・追加)
(平二九内閣・経産令一・追加、令四内閣・経産令一・旧第七条の三繰上)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★新設★
(令第三条の四の主務省令で定めるもの)
第七条の三
令第三条の四の当該他の法人として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
販売業者又は役務提供事業者が個人である場合においては、次に掲げる法人
イ
当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人(令第三条の四の使用人をいう。以下この項において同じ。)が代表権を有する役員である法人
ロ
当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下この項において同じ。)又は総社員の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社その他の法人(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において「会社等」という。)
ハ
当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
二
販売業者又は役務提供事業者が法人である場合においては、次に掲げる法人
イ
当該販売業者又は役務提供事業者の子会社等、当該販売業者又は役務提供事業者を子会社等とする親会社等、当該販売業者又は役務提供事業者を子会社等とする親会社等の子会社等(当該販売業者又は役務提供事業者、当該販売業者又は役務提供事業者の子会社等及び当該販売業者又は役務提供事業者を子会社等とする親会社等を除く。)及び当該販売業者又は役務提供事業者の関連会社等
ロ
当該販売業者又は役務提供事業者の役員(令第三条の四の役員をいう。ハ及びニにおいて同じ。)又はその使用人が代表権を有する役員である法人
ハ
当該販売業者又は役務提供事業者の役員又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
ニ
当該販売業者又は役務提供事業者の役員又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
三
前二号に掲げるもののほか、販売業者又は役務提供事業者の業務の一部又は当該業務に関連する事業を行つている法人であつて、当該販売業者又は役務提供事業者が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配しているもの又は当該方針の決定に対して重要な影響を与えることができるもの
2
前項第二号イに規定する「親会社等」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいい、前項及び次項に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
一
他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等
二
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該会社等が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該会社等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ
当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ
当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行つていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ
その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
会社等が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該会社等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
第一項に規定する「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として次に掲げるものをいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
二
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該会社等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ
当該会社等から重要な融資を受けていること。
ハ
当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ
当該会社等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
ホ
その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
(令四内閣・経産令一・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★新設★
(法第八条の二第一項の主務省令で定める者)
第七条の四
法第八条の二第一項の主務省令で定める者は、法第八条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(令四内閣・経産令一・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★第七条の五に移動しました★
★旧第七条の四から移動しました★
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第七条の四
法第九条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七条の五
法第九条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二
法第九条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、
書面に
より売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
二
法第九条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、
書面又は電磁的記録に
より売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
三
法第九条第二項から第七項までの規定に関する事項
三
法第九条第二項から第七項までの規定に関する事項
四
売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
四
売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
五
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
七
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
七
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
八
商品名及び商品の商標又は製造者名
八
商品名及び商品の商標又は製造者名
九
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
九
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
十
商品の数量
十
商品の数量
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
5
販売業者又は役務提供事業者は、法第九条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
5
販売業者又は役務提供事業者は、法第九条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
(平一六経産令八七・追加、平二一経産令三六・一部改正、平二九内閣・経産令一・旧第七条の二繰下、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
(平一六経産令八七・追加、平二一経産令三六・一部改正、平二九内閣・経産令一・旧第七条の二繰下、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正、令四内閣・経産令一・一部改正・旧第七条の四繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(通信販売についての広告)
(通信販売についての広告)
第八条
法
第十一条第五号
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第八条
法
第十一条第六号
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二
販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
二
販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
三
申込みの有効期限があるときは、その期限
三
販売業者又は役務提供事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号、第二十五条第三号及び第四十条第三号において「事務所等」という。)を有する場合には、当該事務所等の所在場所及び電話番号
四
法第十一条第一号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
四
法第十一条第一号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
五
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六
磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
六
磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七
商品の売買契約
を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の
販売条件
七
商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約
を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の
販売条件又は提供条件
八
前四号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
八
前四号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
九
広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条ただし書の書面又は電磁的記録を請求した者に当該書面又は電磁的記録に係る金銭を負担させるときは、その額
九
広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条ただし書の書面又は電磁的記録を請求した者に当該書面又は電磁的記録に係る金銭を負担させるときは、その額
十
通信販売電子メール広告(法第十二条の三第一項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
十
通信販売電子メール広告(法第十二条の三第一項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
(昭六三通令七二・平一〇通令五二・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第七条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・平一〇通令五二・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第七条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
第九条
法第十一条本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。
第九条
法第十一条本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。
一
商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。
一
商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。
二
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
二
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
三
商品若しくは特定権利の
売買契約の申込みの撤回又は売買契約の
解除に関する事項(法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)については、顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること。
三
商品若しくは特定権利の
売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は
解除に関する事項(法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)については、顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること。
(昭六三通令七二・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第八条繰下、平一四経産令八六・平二〇経産令七四・平二一経産令三六・平二九内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第八条繰下、平一四経産令八六・平二〇経産令七四・平二一経産令三六・平二九内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
第十条
法第十一条ただし書の規定により同条第一号及び
第八条第一項第四号
に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法
第十一条各号
に定める事項(
第八条第三号及び第六号
から第十号までに掲げる事項並びに法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除(以下この条において、「申込みの撤回等」という。)の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り
若しくは返還
に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
第十条
法第十一条ただし書の規定により同条第一号及び
第八条第四号
に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法
第十一条第一号から第三号まで、第五号及び第六号
に定める事項(
第八条第六号
から第十号までに掲げる事項並びに法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除(以下この条において、「申込みの撤回等」という。)の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り
又は返還
に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
2
購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法
第十一条第二号から第五号まで
に定める事項(
第八条第三号、第四号
及び第六号から第十号までに掲げる事項及び法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り
若しくは返還
に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第十一条第三号に掲げる事項及び引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に販売業者がその不適合の責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
2
購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法
第十一条第二号、第三号、第五号及び第六号
に定める事項(
第八条第四号
及び第六号から第十号までに掲げる事項及び法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り
又は返還
に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第十一条第三号に掲げる事項及び引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に販売業者がその不適合の責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により法第十一条各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。
3
販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により法第十一条各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。
一
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
一
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
三
顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
三
顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
4
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
4
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一
前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
一
前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二
前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。
二
前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。
(昭六三通令七二・平一〇通令五二・平一三経産令三九・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第九条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・平一〇通令五二・平一三経産令三九・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第九条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(記録の保存)
(記録の保存)
第十一条の五
法第十二条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。
第十一条の五
法第十二条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面又は電磁的記録(
以下
「書面等」という。)。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
一
電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面又は電磁的記録(
以下この条、第十一条の十、第二十七条の三及び第四十二条の三において
「書面等」という。)。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
二
電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
二
電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
2
前項の書面等は、相手方に対し通信販売電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。
2
前項の書面等は、相手方に対し通信販売電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。
(平二〇経産令七四・追加、平二五内閣・経産令一・一部改正)
(平二〇経産令七四・追加、平二五内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)
第十四条
法第十三条第二項の
主務省令で定める方法
は、次に掲げる方法とする。
第十四条
法第十三条第二項の
電磁的方法
は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
イ
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十三条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十三条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ
申込みをした者の使用に係る電子計算機に通知すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該申込みをした者の用に供するものに限る。次項第二号において「申込者ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供する方法
ハ
申込みをした者の使用に係る電子計算機に通知すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該申込みをした者の用に供するものに限る。次項第二号において「申込者ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに通知すべき事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに通知すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
2
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一
前項第一号イ又はロに掲げる方法にあつては、申込みをした者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
一
前項第一号イ又はロに掲げる方法にあつては、申込みをした者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、申込者ファイルへの記録がされた通知すべき事項を、当該申込者ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。
二
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、申込者ファイルへの記録がされた通知すべき事項を、当該申込者ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。
3
販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第十三条第一項本文の規定による書面による通知に代えて当該通知すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第十三条第一項本文の規定による書面による通知に代えて当該通知すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
(平一三経産令三九・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の二繰下、平二五内閣・経産令一・一部改正)
(平一三経産令三九・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の二繰下、平二五内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(通信販売における禁止行為)
(通信販売における禁止行為)
第十六条
法第十四条第一項第二号の主務省令で定める行為は、
次に掲げるもの
とする。
第十六条
法第十四条第一項第二号の主務省令で定める行為は、
販売業者又は役務提供事業者が、電子契約(販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにしていないこと
とする。
一
販売業者又は役務提供事業者が、電子契約(販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
★削除★
二
販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。
★削除★
三
販売業者又は役務提供事業者が、申込みの様式が印刷された書面により売買契約又は役務提供契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるように当該書面に表示していないこと。
★削除★
2
法第十四条第一項第三号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
2
法第十四条第一項第三号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
販売業者又は役務提供事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
一
販売業者又は役務提供事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二
販売業者又は役務提供事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
二
販売業者又は役務提供事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
三
販売業者又は役務提供事業者が、法第十二条の四第一項及び同条第二項で準用する法第十二条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、
法第十二条の三第五項各号
に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。
三
販売業者又は役務提供事業者が、法第十二条の四第一項及び同条第二項で準用する法第十二条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、
同条第五項各号
に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。
3
法第十四条第二項第一号の主務省令で定める行為は、通信販売電子メール広告受託事業者が、通信販売電子メール広告委託者が電子契約の申込みを受けるための電子メール広告を行う場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこととする。
3
法第十四条第二項第一号の主務省令で定める行為は、通信販売電子メール広告受託事業者が、通信販売電子メール広告委託者が電子契約の申込みを受けるための電子メール広告を行う場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこととする。
4
法第十四条第二項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
4
法第十四条第二項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
通信販売電子メール広告受託事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
一
通信販売電子メール広告受託事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二
通信販売電子メール広告受託事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾をし、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
二
通信販売電子メール広告受託事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾をし、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
(平一三経産令一五二・追加、平二〇経産令七四・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
(平一三経産令一五二・追加、平二〇経産令七四・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
第二十条
法第十八条又は法第十九条の規定により交付する書面に記載する法第十八条第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
第二十条
法第十八条又は法第十九条の規定により交付する書面に記載する法第十八条第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第二十四条第一項の申込者等をいう。以下この条及び第二十三条の三において同じ。)は、
書面に
より商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第二十一条第一項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、
書面に
より当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に
係る書面
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、
書面に
より権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第二十一条第一項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、
書面に
より当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に
係る書面
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項
イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、
書面に
より役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第二十一条第一項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、
書面に
より当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に
係る書面
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第二十四条第一項の申込者等をいう。以下この条及び第二十三条の三において同じ。)は、
書面又は電磁的記録に
より商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第二十一条第一項の規定に違反して商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、
書面又は電磁的記録に
より当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に
係る書面又は電磁的記録による通知
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、
書面又は電磁的記録に
より権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、販売業者が法第二十一条第一項の規定に違反して権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、
書面又は電磁的記録に
より当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に
係る書面又は電磁的記録による通知
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は、申込者等に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
チ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項
イ 法第十九条の書面を受領した日(その日前に法第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等は、
書面又は電磁的記録に
より役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供事業者が法第二十一条第一項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第二十四条第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、
書面又は電磁的記録に
より当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に
係る書面又は電磁的記録による通知
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該申込者等は、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
2
当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
2
当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項
一
商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項
二
当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
3
当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
3
当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
役務の名称その他当該役務を特定し得る事項
一
役務の名称その他当該役務を特定し得る事項
二
当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
4
当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
4
当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
5
法第十九条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
5
法第十九条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
6
前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
6
前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(平八通令七四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の五繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
(平八通令七四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の五繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第二十三条の三
法第二十四条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十三条の三
法第二十四条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二
法第二十四条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、
書面に
より売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
二
法第二十四条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、
書面又は電磁的記録に
より売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
三
法第二十四条第二項から第七項までの規定に関する事項
三
法第二十四条第二項から第七項までの規定に関する事項
四
売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
四
売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
五
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
七
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
七
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
八
商品名及び商品の商標又は製造者名
八
商品名及び商品の商標又は製造者名
九
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
九
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
十
商品の数量
十
商品の数量
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
5
販売業者又は役務提供事業者は、法第二十四条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
5
販売業者又は役務提供事業者は、法第二十四条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
(平一六経産令八七・追加、平二一経産令三六・一部改正、平二九内閣・経産令一・旧第二三条の二繰下、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
(平一六経産令八七・追加、平二一経産令三六・一部改正、平二九内閣・経産令一・旧第二三条の二繰下、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(特定利益)
(特定利益)
第二十四条
法第三十三条第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれかとする。
第二十四条
法第三十三条第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれかとする。
一
商品(法第三十三条第一項の商品をいう。次条、第二十四条の三、第二十七条、第三十条及び
第三十一条の三
を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。
一
商品(法第三十三条第一項の商品をいう。次条、第二十四条の三、第二十七条、第三十条及び
第三十一条の四
を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。
二
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。
二
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。
三
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。
三
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。
(昭六三通令七二・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一二条繰下、平二五内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一二条繰下、平二五内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(連鎖販売取引についての広告)
(連鎖販売取引についての広告)
第二十五条
法第三十五条第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十五条
法第三十五条第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)
一
広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)
二
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
二
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
★新設★
三
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、国内に事務所等を有する場合には、当該事務所等の所在場所及び電話番号
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
商品名
四
商品名
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
連鎖販売取引電子メール広告(法第三十六条の三第一項第一号の連鎖販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス
五
連鎖販売取引電子メール広告(法第三十六条の三第一項第一号の連鎖販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス
(昭六三通令七二・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一三条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一三条繰下、平一四経産令一・平一四経産令八六・平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
第三十条
法第三十七条第二項の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において
「書面
」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
第三十条
法第三十七条第二項の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において
「契約書面
」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項
内容
一 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項
イ 商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の価格、代金の支払の時期及び方法、商品又は権利の引渡し又は移転の時期及び方法その他商品又は権利の再販売について条件のあるときは、その内容
ロ 商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の価格、その引渡し又は移転の時期及び方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売について条件のあるときは、その内容
ハ 同種役務の提供については、役務の対価、その支払の時期及び方法その他同種役務の提供について条件のあるときは、その内容
ニ 商品若しくは権利の販売のあつせん又は役務の提供のあつせんについては、当該あつせんについて条件のあるときは、その内容
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
三 法第四十条第一項の規定による当該契約の解除に関する事項
(法第四十条
第二項及び第三項の規定に関する事項を含む。)
イ
法第三十七条第二項の書面
を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過するまでは、連鎖販売加入者は、
書面に
よりその契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が法第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反して法第四十条第一項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が
同条第三項
の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十条第一項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が交付した
法第四十条第一項の書面
を当該連鎖販売加入者が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該連鎖販売加入者は、
書面に
より当該契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イ又はロの契約の解除は、その契約の解除を行う
旨の書面
を発した時に、その効力を生ずること。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
四 法第四十条の二第一項の規定による商品に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
イ
法第三十七条第二項の書面
を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約を締結した日から一年を経過していない者に限る。以下この号において同じ。)に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び次に掲げる額を合算した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
(1) 当該連鎖販売契約に基づき引渡しがされた当該商品(法第四十条の二第二項の規定により当該商品に係る商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この号において「商品販売契約」という。)が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額
(2) 提供された特定利益その他の金品(法第四十条の二第二項の規定により解除された当該商品販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額
ハ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が、連鎖販売加入者に対し既に、連鎖販売業に係る商品の販売等を行つているときは、次に掲げる場合を除き、連鎖販売加入者は商品販売契約の解除を行うことができること。
(1) 当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。以下この号において同じ。)を受けた日から起算して九十日を経過したとき。
(2) 当該商品を再販売したとき。
(3) 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
(4)
令第十条の二
で定めるとき。
ニ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、連鎖販売加入者に対し、次の(1)に該当する場合にあつてはその定める額、又は次の(2)に該当する場合にあつてはその定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
(1) 当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合 当該商品の販売価格の十分の一に相当する額
(2) 当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格に相当する額
ホ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずること。
ヘ 連鎖販売契約又は商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
五 法第四十条の二第一項の規定による役務に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
イ
法第三十七条第二項の書面
を受領した日から起算して二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び当該連鎖販売契約に基づき提供された当該役務の対価に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ハ 連鎖販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
六 商標、商号その他特定の表示に関する事項
イ 使用させる商標、商号その他特定の表示
ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容
ハ 商標、商号その他特定の表示の使用を禁じている場合は、その旨
七 特定利益に関する事項
イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件
事項
内容
一 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項
イ 商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の価格、代金の支払の時期及び方法、商品又は権利の引渡し又は移転の時期及び方法その他商品又は権利の再販売について条件のあるときは、その内容
ロ 商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の価格、その引渡し又は移転の時期及び方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売について条件のあるときは、その内容
ハ 同種役務の提供については、役務の対価、その支払の時期及び方法その他同種役務の提供について条件のあるときは、その内容
ニ 商品若しくは権利の販売のあつせん又は役務の提供のあつせんについては、当該あつせんについて条件のあるときは、その内容
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
三 法第四十条第一項の規定による当該契約の解除に関する事項
(同条
第二項及び第三項の規定に関する事項を含む。)
イ
契約書面
を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過するまでは、連鎖販売加入者は、
書面又は電磁的記録に
よりその契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が法第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反して法第四十条第一項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が
法第三十四条第三項
の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十条第一項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が交付した
同項の書面
を当該連鎖販売加入者が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該連鎖販売加入者は、
書面又は電磁的記録に
より当該契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イ又はロの契約の解除は、その契約の解除を行う
旨の書面又は電磁的記録による通知
を発した時に、その効力を生ずること。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
四 法第四十条の二第一項の規定による商品に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
イ
契約書面
を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約を締結した日から一年を経過していない者に限る。以下この号において同じ。)に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び次に掲げる額を合算した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
(1) 当該連鎖販売契約に基づき引渡しがされた当該商品(法第四十条の二第二項の規定により当該商品に係る商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この号において「商品販売契約」という。)が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額
(2) 提供された特定利益その他の金品(法第四十条の二第二項の規定により解除された当該商品販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額
ハ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が、連鎖販売加入者に対し既に、連鎖販売業に係る商品の販売等を行つているときは、次に掲げる場合を除き、連鎖販売加入者は商品販売契約の解除を行うことができること。
(1) 当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。以下この号において同じ。)を受けた日から起算して九十日を経過したとき。
(2) 当該商品を再販売したとき。
(3) 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
(4)
令第十条の三
で定めるとき。
ニ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、連鎖販売加入者に対し、次の(1)に該当する場合にあつてはその定める額、又は次の(2)に該当する場合にあつてはその定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
(1) 当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合 当該商品の販売価格の十分の一に相当する額
(2) 当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格に相当する額
ホ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずること。
ヘ 連鎖販売契約又は商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
五 法第四十条の二第一項の規定による役務に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
イ
契約書面
を受領した日から起算して二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び当該連鎖販売契約に基づき提供された当該役務の対価に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ハ 連鎖販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
六 商標、商号その他特定の表示に関する事項
イ 使用させる商標、商号その他特定の表示
ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容
ハ 商標、商号その他特定の表示の使用を禁じている場合は、その旨
七 特定利益に関する事項
イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件
2
書面に
は書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
2
契約書面に
は書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面
には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
契約書面
には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
4
書面
に記載するに際し、第一項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
契約書面
に記載するに際し、第一項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(昭六三通令七二・平八通令七四・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一七条繰下、平一六経産令八七・令元内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・平八通令七四・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一七条繰下、平一六経産令八七・令元内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(連鎖販売取引における禁止行為)
(連鎖販売取引における禁止行為)
第三十一条
法第三十八条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第三十一条
法第三十八条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において「連鎖販売業に係る連鎖販売契約」という。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
一
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において「連鎖販売業に係る連鎖販売契約」という。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二
連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。
二
連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。
三
連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
三
連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
四
その連鎖販売業を行う者が法第三十七条に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。
四
その連鎖販売業を行う者が法第三十七条に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。
五
若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結させること。
五
若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結させること。
六
連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
六
連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
七
連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
七
連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
八
連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
八
連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ
当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
イ
当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ
当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ロ
当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ
当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
ハ
当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
九
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
九
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
十
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
十
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
十一
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、法第三十六条の四第一項及び同条第二項で準用する法第三十六条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、
法第三十六条の三第五項各号
に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。
十一
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、法第三十六条の四第一項及び同条第二項で準用する法第三十六条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、
同条第五項各号
に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。
(昭六三通令七二・全改、平八通令七四・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一八条繰下、平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・全改、平八通令七四・平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一八条繰下、平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★新設★
(令第十条の二において準用する令第三条の四の主務省令で定めるもの)
第三十一条の二
第七条の三の規定は、令第十条の二において読み替えて準用する令第三条の四に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第七条の三第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者」と、「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者」と読み替えるものとする。
(令四内閣・経産令一・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★第三十一条の三に移動しました★
★旧第三十一条の二から移動しました★
(法第三十九条の二の主務省令で定める者)
(法第三十九条の二の主務省令で定める者)
第三十一条の二
法第三十九条の二第一項の主務省令で定める者は、法
第三十九条第一項
の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
第三十一条の三
法第三十九条の二第一項の主務省令で定める者は、法
第三十九条第一項前段
の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
2
法第三十九条の二第二項の主務省令で定める者は、法
第三十九条第二項
の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
2
法第三十九条の二第二項の主務省令で定める者は、法
第三十九条第二項前段
の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
3
法第三十九条の二第三項の主務省令で定める者は、法
第三十九条第三項
の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
3
法第三十九条の二第三項の主務省令で定める者は、法
第三十九条第三項前段
の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(平二九内閣・経産令一・追加)
(平二九内閣・経産令一・追加、令四内閣・経産令一・一部改正・旧第三一条の二繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★第三十一条の四に移動しました★
★旧第三十一条の三から移動しました★
(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
第三十一条の三
法第四十条第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十一条の四
法第四十条第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
連鎖販売契約の内容
一
連鎖販売契約の内容
二
法第四十条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、
書面に
より連鎖販売契約の解除を行うことができること。
二
法第四十条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、
書面又は電磁的記録に
より連鎖販売契約の解除を行うことができること。
三
法第四十条第一項後段、第二項及び第三項の規定に関する事項
三
法第四十条第一項後段、第二項及び第三項の規定に関する事項
四
連鎖販売契約の解除があつた場合において、当該連鎖販売契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
四
連鎖販売契約の解除があつた場合において、当該連鎖販売契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
五
統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六
連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六
連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
七
契約年月日
七
契約年月日
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第二によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第二によること。
5
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第四十条第一項の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。
5
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第四十条第一項の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第三一条の二繰下、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第三一条の二繰下、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正、令四内閣・経産令一・一部改正・旧第三一条の三繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★第三十一条の五に移動しました★
★旧第三十一条の四から移動しました★
(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)
(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)
第三十一条の四
令別表第四の二の項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第三十一条の五
令別表第四の二の項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
一
脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
二
にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
二
にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
三
皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法
三
皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法
四
脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
四
脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
五
歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法
五
歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法
(平二九内閣・経産令一・追加)
(平二九内閣・経産令一・追加、令四内閣・経産令一・旧第三一条の四繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
第三十四条
法第四十二条第二項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
第三十四条
法第四十二条第二項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
【体裁加工】
一 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
入学金、入会金、授業料その他の役務の対価、施設整備費、入学又は入会のための試験に係る検定料、役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計
二 法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける者は、
書面に
より特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が法第四十四条第一項の規定に違反して法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が法第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した
法第四十八条第一項の書面
を当該特定継続的役務の提供を受ける者が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該特定継続的役務の提供を受ける者は、
書面に
より当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける者が、当該契約の解除に係る
書面
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、当該特定継続的役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
チ トの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
リ トの契約の解除は、当該契約の解除に係る
書面
を発した時に、その効力を生ずること。
ヌ トの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ル トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
ヲ トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 法第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける者は、将来に向かつて特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、提供された役務の対価及び当該解除によつて通常生ずる損害の額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと並びに提供された役務の対価の精算方法
ハ イの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ニ ハの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ 特定継続的役務提供契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
【体裁加工】
一 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
入学金、入会金、授業料その他の役務の対価、施設整備費、入学又は入会のための試験に係る検定料、役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計
二 法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける者は、
書面又は電磁的記録に
より特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が法第四十四条第一項の規定に違反して法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が法第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した
同項の書面
を当該特定継続的役務の提供を受ける者が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該特定継続的役務の提供を受ける者は、
書面又は電磁的記録に
より当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける者が、当該契約の解除に係る
書面又は電磁的記録による通知
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、当該特定継続的役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
チ トの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
リ トの契約の解除は、当該契約の解除に係る
書面又は電磁的記録による通知
を発した時に、その効力を生ずること。
ヌ トの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ル トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
ヲ トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 法第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける者は、将来に向かつて特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、提供された役務の対価及び当該解除によつて通常生ずる損害の額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと並びに提供された役務の対価の精算方法
ハ イの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ニ ハの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ 特定継続的役務提供契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
2
特定継続的役務提供契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、
前項の書面
には、
同項
の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
2
特定継続的役務提供契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、
契約書面
には、
前項
の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。
3
第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5
契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5
契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平一一通令九四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第二一条繰下、平一六経産令八七・令元内閣・経産令一・一部改正)
(平一一通令九四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第二一条繰下、平一六経産令八七・令元内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
第三十六条
法第四十二条第三項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
第三十六条
法第四十二条第三項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
【体裁加工】
一 権利の販売価格その他の特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
権利の販売価格、当該権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計
二 法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、
書面に
より特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、販売業者が法第四十四条第一項の規定に違反して法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が法第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した
法第四十八条第一項の書面
を当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、
書面に
より当該特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、当該契約の解除に係る
書面
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の解除があつた場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により役務が提供されたときにおいても、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に関連して金銭を受領しているときは、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
チ イ又はロの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
リ チの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ヌ チの契約の解除は、当該契約の解除に係る
書面
を発した時に、その効力を生ずること。
ル チの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ヲ チの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
ワ チの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 法第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)、権利の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ハ イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ニ ハの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ 特定権利販売契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
【体裁加工】
一 権利の販売価格その他の特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
権利の販売価格、当該権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計
二 法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、
書面又は電磁的記録に
より特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、販売業者が法第四十四条第一項の規定に違反して法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が法第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した
同項の書面
を当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、
書面又は電磁的記録に
より当該特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、当該契約の解除に係る
書面又は電磁的記録による通知
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の解除があつた場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により役務が提供されたときにおいても、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に関連して金銭を受領しているときは、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
チ イ又はロの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
リ チの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ヌ チの契約の解除は、当該契約の解除に係る
書面又は電磁的記録による通知
を発した時に、その効力を生ずること。
ル チの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ヲ チの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
ワ チの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 法第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)、権利の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ハ イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ニ ハの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ 特定権利販売契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
2
特定権利販売契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、
前項の書面
には、
同項
の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
2
特定権利販売契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、
契約書面
には、
前項
の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。
3
第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5
契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5
契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平一一通令九四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第二三条繰下、平一六経産令八七・令元内閣・経産令一・一部改正)
(平一一通令九四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第二三条繰下、平一六経産令八七・令元内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(誇大広告等の禁止)
(誇大広告等の禁止)
第三十七条
法第四十三条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十七条
法第四十三条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
役務又は権利の種類又は内容
一
役務又は権利の種類又は内容
二
役務の効果又は目的
二
役務の効果又は目的
三
役務若しくは権利、役務提供事業者若しくは販売業者又は役務提供事業者若しくは販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
三
役務若しくは権利、役務提供事業者若しくは販売業者又は役務提供事業者若しくは販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
四
役務の対価又は権利の販売価格
四
役務の対価又は権利の販売価格
五
役務の対価又は権利の代金の支払の時期及び方法
五
役務の対価又は権利の代金の支払の時期及び方法
六
役務の提供期間
六
役務の提供期間
★新設★
七
特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(法第四十八条第一項から第七項まで及び第四十九条第一項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
八
役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第四号に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の負担すべき金銭があるときは、その名目及びその額
九
第四号に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の負担すべき金銭があるときは、その名目及びその額
(平一一通令九四・追加、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第二四条繰下、平一六経産令八七・平二五内閣・経産令一・一部改正)
(平一一通令九四・追加、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第二四条繰下、平一六経産令八七・平二五内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★新設★
(令第十三条の二において準用する令第三条の四の主務省令で定めるもの)
第三十九条の二
第七条の三の規定は、令第十三条の二において読み替えて準用する令第三条の四に規定する主務省令で定めるものについて準用する。
(令四内閣・経産令一・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★第三十九条の二の二に移動しました★
★旧第三十九条の二から移動しました★
(法第四十七条の二第一項の主務省令で定める者)
(法第四十七条の二第一項の主務省令で定める者)
第三十九条の二
法第四十七条の二第一項の主務省令で定める者は、法
第四十七条第一項
の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
第三十九条の二の二
法第四十七条の二第一項の主務省令で定める者は、法
第四十七条第一項前段
の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(平二九内閣・経産令一・追加)
(平二九内閣・経産令一・追加、令四内閣・経産令一・一部改正・旧第三九条の二繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★第三十九条の二の三に移動しました★
★旧第三十九条の二の二から移動しました★
(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)
(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)
第三十九条の二の二
法第四十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十九条の二の三
法第四十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名
一
特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名
二
役務の対価又は権利の販売価格その他の特定継続的役務提供受領者等が支払わなければならない金銭の額
二
役務の対価又は権利の販売価格その他の特定継続的役務提供受領者等が支払わなければならない金銭の額
三
法第四十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、
書面に
より特定継続的役務提供等契約の解除等を行うことができること。
三
法第四十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、
書面又は電磁的記録に
より特定継続的役務提供等契約の解除等を行うことができること。
四
法第四十八条第二項から第七項までの規定に関する事項
四
法第四十八条第二項から第七項までの規定に関する事項
五
役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六
特定継続的役務提供等契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六
特定継続的役務提供等契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
七
特定継続的役務提供等契約の締結の年月日
七
特定継続的役務提供等契約の締結の年月日
八
関連商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
八
関連商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第三号及び
同項第四号
に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第三号及び
第四号
に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第三によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第三によること。
5
役務提供事業者又は販売業者は、法第四十八条第一項の書面を特定継続的役務提供受領者等に交付した際には、直ちに特定継続的役務提供受領者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第三号及び
同項第四号
に掲げる内容について特定継続的役務提供受領者等に告げなければならない。
5
役務提供事業者又は販売業者は、法第四十八条第一項の書面を特定継続的役務提供受領者等に交付した際には、直ちに特定継続的役務提供受領者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第三号及び
第四号
に掲げる内容について特定継続的役務提供受領者等に告げなければならない。
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第三九条の二繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第三九条の二繰下、令元内閣・経産令一・一部改正、令四内閣・経産令一・一部改正・旧第三九条の二の二繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(業務提供誘引販売取引についての広告)
(業務提供誘引販売取引についての広告)
第四十条
法第五十三条第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十条
法第五十三条第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
一
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二
業務提供誘引販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
二
業務提供誘引販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
★新設★
三
業務提供誘引販売業を行う者が外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、国内に事務所等を有する場合には、当該事務所等の所在場所及び電話番号
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
商品名
四
商品名
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
業務提供誘引販売取引電子メール広告(法第五十四条の三第一項第一号の業務提供誘引販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
五
業務提供誘引販売取引電子メール広告(法第五十四条の三第一項第一号の業務提供誘引販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
(平一三経産令一五二・追加、平一四経産令一・平一四経産令八六・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・一部改正)
(平一三経産令一五二・追加、平一四経産令一・平一四経産令八六・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
第四十五条
法第五十五条第二項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において
「書面
」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
第四十五条
法第五十五条第二項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において
「契約書面
」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
【体裁加工】
事項
基準
一 引き渡された商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項
引き渡された商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に販売業者がその不適合について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 業務提供誘引販売取引の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 業務提供誘引販売業を行う者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合における業務提供誘引販売業を行う者の義務に関し、民法に規定するものより業務提供誘引販売取引の相手方に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
【体裁加工】
事項
基準
一 引き渡された商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項
引き渡された商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に販売業者がその不適合について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 業務提供誘引販売取引の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 業務提供誘引販売業を行う者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合における業務提供誘引販売業を行う者の義務に関し、民法に規定するものより業務提供誘引販売取引の相手方に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
2
書面
には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
2
契約書面
には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
【体裁加工】
事 項
内容
一 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項
イ 提供し、又はあつせんする業務の内容
ロ 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、又はあつせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量
ハ 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価
ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法
ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法
その他の業務提供利益の支払の条件
二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
三 当該契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
イ
法第五十五条第二項の書面
を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、業務提供誘引販売取引の相手方は、
書面
によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、業務提供誘引販売取引の相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第一項の規定に違反して業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が
法第五十二条第二項
の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者が交付した法第五十八条第一項の書面を当該業務提供誘引販売取引の相手方が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該業務提供誘引販売取引の相手方は、
書面に
よりその契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イ又はロの契約の解除は、業務提供誘引販売取引の相手方が、その契約の解除を行う旨の
書面
を発した時に、その効力を生ずること。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。
【体裁加工】
事 項
内容
一 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項
イ 提供し、又はあつせんする業務の内容
ロ 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、又はあつせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量
ハ 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価
ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法
ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法
その他の業務提供利益の支払の条件
二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
三 当該契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
イ
契約書面
を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、業務提供誘引販売取引の相手方は、
書面又は電磁的記録
によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、業務提供誘引販売取引の相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第一項の規定に違反して業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が
同条第二項
の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者が交付した法第五十八条第一項の書面を当該業務提供誘引販売取引の相手方が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該業務提供誘引販売取引の相手方は、
書面又は電磁的記録に
よりその契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イ又はロの契約の解除は、業務提供誘引販売取引の相手方が、その契約の解除を行う旨の
書面又は電磁的記録による通知
を発した時に、その効力を生ずること。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。
3
書面に
は書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
契約書面に
は書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
書面
には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
4
契約書面
には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5
書面
に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5
契約書面
に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二一経産令三六・令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二一経産令三六・令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(業務提供誘引販売取引における禁止行為)
(業務提供誘引販売取引における禁止行為)
第四十六条
法第五十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第四十六条
法第五十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
一
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二
若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結させること。
二
若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結させること。
三
業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
三
業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
四
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
五
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ
当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
イ
当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ
当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ロ
当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ
当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
ハ
当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
六
業務提供誘引販売業を行う者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
六
業務提供誘引販売業を行う者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
七
業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
七
業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
八
業務提供誘引販売業を行う者が、法第五十四条の四第一項及び同条第二項で準用する法第五十四条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、
法第五十四条の三第五項各号
に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。
八
業務提供誘引販売業を行う者が、法第五十四条の四第一項及び同条第二項で準用する法第五十四条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、
同条第五項各号
に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二〇経産令七四・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★新設★
(令第十六条の二において準用する令第三条の四の主務省令で定めるもの)
第四十六条の二
第七条の三の規定は、令第十六条の二において読み替えて準用する令第三条の四に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第七条の三第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあり、及び「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは、「業務提供誘引販売業を行う者」と読み替えるものとする。
(令四内閣・経産令一・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★第四十六条の三に移動しました★
★旧第四十六条の二から移動しました★
(法第五十七条の二第一項の主務省令で定める者)
(法第五十七条の二第一項の主務省令で定める者)
第四十六条の二
法第五十七条の二第一項の主務省令で定める者は、法
第五十七条第一項
の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
第四十六条の三
法第五十七条の二第一項の主務省令で定める者は、法
第五十七条第一項前段
の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(平二九内閣・経産令一・追加)
(平二九内閣・経産令一・追加、令四内閣・経産令一・一部改正・旧第四六条の二繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★第四十六条の四に移動しました★
★旧第四十六条の三から移動しました★
(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
第四十六条の三
法第五十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十六条の四
法第五十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
業務提供誘引販売契約の内容
一
業務提供誘引販売契約の内容
二
法第五十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、
書面に
より業務提供誘引販売契約の解除を行うことができること。
二
法第五十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、
書面又は電磁的記録に
より業務提供誘引販売契約の解除を行うことができること。
三
法第五十八条第一項後段、第二項及び第三項の規定に関する事項
三
法第五十八条第一項後段、第二項及び第三項の規定に関する事項
四
業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、当該業務提供誘引販売契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。
四
業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、当該業務提供誘引販売契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。
五
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六
当該業務提供誘引販売契約の締結を担当した者の氏名
六
当該業務提供誘引販売契約の締結を担当した者の氏名
七
契約年月日
七
契約年月日
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第四によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第四によること。
5
業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十八条第一項の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。
5
業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十八条第一項の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第四六条の二繰下、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第四六条の二繰下、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正、令四内閣・経産令一・一部改正・旧第四六条の三繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
第四十八条
法第五十八条の八第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十八条
法第五十八条の八第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
一
購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
売買契約の締結を担当した者の氏名
二
売買契約の締結を担当した者の氏名
三
売買契約の締結の年月日
三
売買契約の締結の年月日
四
物品名
四
物品名
五
物品の特徴
五
物品の特徴
六
物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
六
物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
七
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
七
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八
前号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
八
前号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
九
売買契約を締結した際に、代金の全部を支払い、かつ、全ての物品の引渡しを受けたとき以外のときは、法第五十八条の七第三号及び
同条第四号
の事項
九
売買契約を締結した際に、代金の全部を支払い、かつ、全ての物品の引渡しを受けたとき以外のときは、法第五十八条の七第三号及び
第四号
の事項
(平二五内閣・経産令一・追加)
(平二五内閣・経産令一・追加、令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
第五十条
法第五十八条の七又は法第五十八条の八の規定により交付する書面に記載する法第五十八条の七第五号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
第五十条
法第五十八条の七又は法第五十八条の八の規定により交付する書面に記載する法第五十八条の七第五号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
一 物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第五十八条の八の書面を受領した日(その日前に法第五十八条の七の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第五十八条の十四第一項の申込者等をいう。以下この条及び第五十五条において同じ。)は、
書面に
より物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、購入業者が法第五十八条の十第一項の規定に違反して物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該購入業者が交付した法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、
書面に
より当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に
係る書面
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、購入業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る代金の支払が既にされているときは、その代金の返還に要する費用及びその利息は購入業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、物品の引渡しが既にされているときは、購入業者は、申込者等に対し、速やかに当該物品を返還すること。
一 物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項
イ 法第五十八条の八の書面を受領した日(その日前に法第五十八条の七の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第五十八条の十四第一項の申込者等をいう。以下この条及び第五十五条において同じ。)は、
書面又は電磁的記録に
より物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、購入業者が法第五十八条の十第一項の規定に違反して物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該購入業者が交付した法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、
書面又は電磁的記録に
より当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に
係る書面又は電磁的記録による通知
を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、購入業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る代金の支払が既にされているときは、その代金の返還に要する費用及びその利息は購入業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、物品の引渡しが既にされているときは、購入業者は、申込者等に対し、速やかに当該物品を返還すること。
2
前項及び法第五十八条の七第六号に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
2
前項及び法第五十八条の七第六号に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(平二五内閣・経産令一・追加)
(平二五内閣・経産令一・追加、令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★新設★
(令第十六条の四において準用する令第三条の四の主務省令で定めるもの)
第五十四条の二
第七条の三の規定は、令第十六条の四において読み替えて準用する令第三条の四に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第七条の三第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあり、及び「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは、「購入業者」と読み替えるものとする。
(令四内閣・経産令一・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★第五十四条の三に移動しました★
★旧第五十四条の二から移動しました★
(法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者)
(法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者)
第五十四条の二
法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者は、法
第五十八条の十三第一項
の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
第五十四条の三
法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者は、法
第五十八条の十三第一項前段
の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(平二九内閣・経産令一・追加)
(平二九内閣・経産令一・追加、令四内閣・経産令一・一部改正・旧第五四条の二繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第五十五条
法第五十八条の十四第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第五十五条
法第五十八条の十四第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
物品の購入価格
一
物品の購入価格
二
法第五十八条の十四第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、
書面に
より売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
二
法第五十八条の十四第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、
書面又は電磁的記録に
より売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
三
法第五十八条の十四第二項から第五項までの規定に関する事項
三
法第五十八条の十四第二項から第五項までの規定に関する事項
四
売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、物品の引渡しが既にされているときは、購入業者は、申込者等に対し、速やかに当該物品を返還すること。
四
売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、物品の引渡しが既にされているときは、購入業者は、申込者等に対し、速やかに当該物品を返還すること。
五
購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六
売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六
売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
七
売買契約の申込み又は締結の年月日
七
売買契約の申込み又は締結の年月日
八
物品名
八
物品名
九
物品の特徴
九
物品の特徴
十
物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
十
物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第六によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第六によること。
5
購入業者は、法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
5
購入業者は、法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
(平二五内閣・経産令一・追加、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・一部改正)
(平二五内閣・経産令一・追加、令元内閣・経産令一・令二内閣・経産令一・令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合)
(通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合)
第五十六条
令
第十六条の三第四号
の主務省令で定める場合は、売買契約の相手方がその住居から退去することとしている場合とする。
第五十六条
令
第十六条の五第四号
の主務省令で定める場合は、売買契約の相手方がその住居から退去することとしている場合とする。
(平二五内閣・経産令一・追加)
(平二五内閣・経産令一・追加、令四内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(法第八条の二第一項の主務省令で定める者)
★削除★
第七条の二
法第八条の二第一項の主務省令で定める者は、法第八条第一項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
(平二九内閣・経産令一・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
(親法人等又は関連法人等)
(親法人等又は関連法人等)
第五十八条
令第十七条の二の表の備考第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(同号に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
第五十八条
令第十七条の二の表の備考第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(同号に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
一
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
二
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
イ
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。)
、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ロ
当該法人等の役員
、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ
当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ハ
当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ
当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)
の総額の過半について当該法人等が
融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)
を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ニ
当該他の法人等の資金調達額
の総額の過半について当該法人等が
融資
を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ
その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
三
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第十七条の二の表備考第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同表備考第一号に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
2
令第十七条の二の表備考第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同表備考第一号に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
一
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
二
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
イ
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ
当該法人等から重要な融資を受けていること。
ロ
当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ
当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ハ
当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ
当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
ニ
当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
ホ
その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
三
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
(平二九内閣・経産令一・追加)
(平二九内閣・経産令一・追加、令四内閣・経産令一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
★新設★
附 則(令和四・一・四内閣・経産令一)
この命令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。
-その他-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年一月四日内閣府・経済産業省令第一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕