特定商取引に関する法律施行令
昭和五十一年十一月二十四日 政令 第二百九十五号

消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和四年一月四日 政令 第四号
条項号:第一条

-本則-
販売業者 一 当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
三 当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該販売業者が受けた訪問販売
★挿入★若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売★挿入★若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
五 当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項
★挿入★ 当該販売業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
役務提供事業者 一 当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
三 当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該役務提供事業者が受けた訪問販売
★挿入★若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売★挿入★若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
五 当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項
★挿入★ 当該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
統括者 一 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項
三 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
四 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
五 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
六 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
七 連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項
勧誘者 一 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
六 当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項
一般連鎖販売業者 一 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
業務提供誘引販売業を行う者 一 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う広告に関する事項
購入業者 一 当該購入業者が訪問購入に係る売買契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該購入業者が受ける訪問購入に係る売買契約の申込み又は当該購入業者が行う当該売買契約の締結に関する事項
三 当該購入業者が締結する訪問購入に係る売買契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該購入業者が受けた訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は当該購入業者が締結した訪問購入に係る売買契約の解除に関する事項
五 当該購入業者が訪問購入に係る売買契約の相手方から引渡しを受けた物品の第三者への引渡しに関する事項
販売業者 一 当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
三 当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該販売業者が受けた訪問販売
、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
五 当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項
六 当該販売業者が特定申込みを受ける際の表示に関する事項
 当該販売業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
役務提供事業者 一 当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
三 当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該役務提供事業者が受けた訪問販売
、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
五 当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項
六 当該役務提供事業者が特定申込みを受ける際の表示に関する事項
 当該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
統括者 一 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項
三 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
四 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
五 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
六 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
七 連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項
勧誘者 一 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
六 当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項
一般連鎖販売業者 一 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
業務提供誘引販売業を行う者 一 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う広告に関する事項
購入業者 一 当該購入業者が訪問購入に係る売買契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該購入業者が受ける訪問購入に係る売買契約の申込み又は当該購入業者が行う当該売買契約の締結に関する事項
三 当該購入業者が締結する訪問購入に係る売買契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該購入業者が受けた訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は当該購入業者が締結した訪問購入に係る売買契約の解除に関する事項
五 当該購入業者が訪問購入に係る売買契約の相手方から引渡しを受けた物品の第三者への引渡しに関する事項
第十九条 法第七条から第八条の二まで、第三十八条から第三十九条の二まで、第四十六条から第四十七条の二まで、第五十六条から第五十七条の二まで及び第五十八条の十二から第五十八条の十三の二までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第六条の二、第三十四条の二、第三十六条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第五十二条の二、第五十四条の二、第六十六条第一項から第三項まで(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者の業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引若しくは訪問購入に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
第十九条 法第七条から第八条の二まで、第三十八条から第三十九条の二まで、第四十六条から第四十七条の二まで、第五十六条から第五十七条の二まで及び第五十八条の十二から第五十八条の十三の二までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第六条の二、第三十四条の二、第三十六条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第五十二条の二、第五十四条の二、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者の業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引若しくは訪問購入に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
-附則-
-改正附則-