一 | 金属(金属化合物を含む。第十二号イ又は別表第四の一の項第六号を除き、以下同じ。)又は金属を含む物であって次に掲げる物 | |
一 次に掲げる金属のくず(金属状であって飛散性を有しないものに限る。) イ 貴金属(金、銀又は白金族(いずれかの合金であるものを含む。)に限り、水銀(合金であるものを含む。)を除く。)のくず ロ 鉄(合金であるものを含む。)のくず ハ 銅(合金であるものを含む。)のくず ニ ニッケル(合金であるものを含む。)のくず ホ アルミニウム(合金であるものを含む。)のくず ヘ 亜鉛(合金であるものを含む。)のくず ト すず(合金であるものを含む。)のくず チ タングステン(合金であるものを含む。)のくず リ モリブデン(合金であるものを含む。)のくず ヌ タンタル(合金であるものを含む。)のくず ル マグネシウム(合金であるものを含む。)のくず ヲ コバルト(合金であるものを含む。)のくず ワ ビスマス(合金であるものを含む。)のくず カ チタン(合金であるものを含む。)のくず ヨ ジルコニウム(合金であるものを含む。)のくず タ マンガン(合金であるものを含む。)のくず レ ゲルマニウム(合金であるものを含む。)のくず ソ バナジウム(合金であるものを含む。)のくず ツ ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム又はガリウム(いずれかの合金であるものを含む。)のくず ネ トリウム(合金であるものを含む。)のくず ナ 希土類金属(合金であるものを含む。)のくず ラ クロム(合金であるものを含む。)のくず | B一〇一〇 |
二 次に掲げる金属のくずであって清浄なもの(薄板、板、角材、棒その他塊状のものであって、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) イ アンチモン(合金であるものを含む。)のくず ロ ベリリウム(合金であるものを含む。)のくず ハ カドミウム(合金であるものを含む。)のくず ニ 鉛(合金であるものを含む。)のくず(別表第四の一の項第十六号に掲げる物を除く。) ホ セレン(合金であるものを含む。)のくず ヘ テルル(合金であるものを含む。)のくず | B一〇二〇 |
三 耐火性金属(残滓であるものを含む。)のくず | B一〇三〇 |
四 モリブデン、タングステン、チタン、タンタル、ニオブ若しくはレニウム又はこれらの合金で、飛散性を有するもの(別表第四の一の項第五号に掲げる物を除く。) | B一〇三一 |
五 発電に用いられる部品のくず(別表第六第二十五号ハに掲げる物(PCB又はポリ塩化テルフェニル(以下「PCT」という。)に係るものに限る。)に該当せず、かつ、潤滑油(別表第五第八号又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。)を含まないものに限る。) | B一〇四〇 |
六 非鉄金属の混合物から成る重量片のくず(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) | B一〇五〇 |
七 金属セレン又は金属テルルのくず(粉末状のものを含む。) | B一〇六〇 |
八 銅又は銅合金であって飛散性を有するもの(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) | B一〇七〇 |
九 亜鉛を含む灰又は残滓(亜鉛合金の残滓を含む。)であって飛散性を有するもの(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの又は別表第七の五の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を示すことのないものに限る。) | B一〇八〇 |
十 分別された電池(不良品であるものを除く。)のくず(別表第六第八号、第十一号又は第十三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) | B一〇九〇 |
十一 金属の溶解、製錬又は精製に伴い生ずる金属を含む物であって次に掲げる物 イ ハードジンクスペルター ロ 亜鉛を含むドロスであって次に掲げる物 (1) 厚板の亜鉛めっきに伴いめっき槽の上部に生ずるドロス(亜鉛を九十重量パーセント以上含むものに限る。) (2) 厚板の亜鉛めっきに伴いめっき槽の下部に生ずるドロス(亜鉛を九十二重量パーセント以上含むものに限る。) (3) 亜鉛を用いたダイカスト操作に伴い生ずるドロス(亜鉛を八十五重量パーセント以上含むものに限る。) (4) 厚板の溶融亜鉛めっきに伴い生ずるドロス(バッチ操作に伴い生ずるものであって、亜鉛を九十二重量パーセント以上含むものに限る。) (5) 亜鉛のスキミング ハ アルミニウムのスキミング(ソルトスラグを除く。) ニ 銅の精錬に伴い生ずるスラグであって更に精錬するためのもの(別表第六第六号、第八号又は第十三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) ホ 銅の精錬に用いられる耐火性のライニング(るつぼを含む。) ヘ 貴金属の精錬に伴い生ずるスラグであって更に精錬するためのもの ト タンタル又はその化合物を含むすずスラグ(すずの含有量が〇・五重量パーセント未満のものに限る。) | B一一〇〇 |
十二 プラスチックで被覆され又は絶縁された金属ケーブル廃棄物(別表第四の一の項第十九号に含まれるもの又は別表第一の一の項の作業若しくは処分作業のいずれかの段階において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十六条の二第一号若しくは第二号に規定する方法以外の熱処理を伴う処分作業が予定されているものを除く。) | B一一一五 |
十三 使用済みの触媒であって次に掲げる物(液状のものを除く。) イ 遷移金属の触媒であって次のいずれかを含むもの(別表第四の一の項第十四号に掲げる物を除く。) (1) スカンジウム (2) チタン (3) バナジウム (4) クロム (5) マンガン (6) 鉄 (7) コバルト (8) ニッケル (9) 銅 (10) 亜鉛 (11) イットリウム (12) ジルコニウム (13) ニオブ (14) モリブデン (15) ハフニウム (16) タンタル (17) タングステン (18) レニウム ロ 希土類金属の触媒であって次のいずれかを含むもの (1) ランタン (2) セリウム (3) プラセオジム (4) ネオジム (5) サマリウム (6) ユーロピウム (7) ガドリニウム (8) テルビウム (9) ジスプロシウム (10) ホルミウム (11) エルビウム (12) ツリウム (13) イッテルビウム (14) ルテチウム | B一一二〇 |
十四 貴金属を含む使用済みの触媒であって清浄なもの | B一一三〇 |
十五 貴金属を含む固形状の残滓(別表第六第十五号に掲げる物に該当しないものに限る。) | B一一四〇 |
十六 飛散性を有し、かつ、液状でない貴金属(金、銀又は白金族(いずれかの合金であるものを含む。)に限り、水銀(合金であるものを含む。)を除く。)であって、適切にこん包され、かつ、内容物を表示したもの | B一一五〇 |
十七 プリント配線基板の焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) | B一一六〇 |
十八 写真用フィルムの焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰 | B一一七〇 |
十九 ハロゲン化銀又は銀を含む写真用フィルム | B一一八〇 |
二十 ハロゲン化銀又は銀を含む写真用印画紙 | B一一九〇 |
二十一 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずる粒状スラグ | B一二〇〇 |
二十二 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずるスラグ(二酸化チタン又はバナジウムの原料となるスラグを含む。) | B一二一〇 |
二十三 亜鉛の製造に伴い生ずるスラグ(化学的に安定し、かつ、鉄を二十重量パーセント以上含むものであって、主として建設用に加工されたものに限る。) | B一二二〇 |
二十四 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずるミルスケール | B一二三〇 |
二十五 酸化銅のミルスケール | B一二四〇 |
二十六 廃自動車(液状の物を除去したものに限る。) | B一二五〇 |
二 | 無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物 | |
一 採掘作業に伴い生ずる物であって次に掲げる物(飛散性を有しないものに限る。) イ 天然黒鉛 ロ 粘板岩(粗削りしてあるか否か又はのこぎりでひくことその他の方法により切断しているか否かを問わない。) ハ 雲母 ニ 白榴石、ネフェリン又はネフェリンサイアナイト ホ 長石 ヘ ほたる石 ト 固形状の珪素(鋳造操作で用いられるものを除く。) | B二〇一〇 |
二 カレットその他のガラスのくず(ブラウン管その他これに類するガラスのくずを除き、飛散性を有しないものに限る。) | B二〇二〇 |
三 セラミックのくずであって次に掲げる物(飛散性を有しないものに限る。) イ サーメットのくず ロ セラミックファイバー(この表又は別表第四に掲げる物を除く。) | B二〇三〇 |
四 前三号に掲げる物以外の無機物を主成分とする物であって次に掲げる物 イ 排煙脱硫石膏(精製されたものに限る。) ロ 石膏ボード(工作物の除去に伴い生ずるものに限る。) ハ 銅の製造に伴い生ずるスラグ(化学的に安定し、かつ、鉄を二十重量パーセント以上含むものであって、主として建設用又は研磨用に加工されたものに限る。) ニ 固形状の硫黄 ホ カルシウムシアナミドの製造に伴い生ずる石灰(水素イオン濃度指数が九・〇未満のものに限る。) ヘ 塩化ナトリウム、塩化カリウム又は塩化カルシウム ト 炭化珪素 チ コンクリート リ リチウム及びタンタル又はリチウム及びニオブを含むガラスのくず | B二〇四〇 |
五 石炭火力発電所から生ずる飛灰であって、別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの | B二〇五〇 |
六 飲料水の処理又は食品工業若しくはビタミン類の製造の工程において使用された活性炭 | B二〇六〇 |
七 泥状のふっ化カルシウム | B二〇七〇 |
八 化学工業の反応の過程から生ずる石膏(別表第四に掲げる物を除く。) | B二〇八〇 |
九 石油コークス又はビチューメンから成る陽極端であって、鉄鋼又はアルミニウムの製造の過程において使用され、かつ、再生利用するために清浄にされたもの(塩化アルカリ電解又は冶金工業において使用されたものを除く。) | B二〇九〇 |
十 アルミニウム水和物若しくは酸化アルミニウム又は酸化アルミニウムの製造に伴い生ずる残滓(ガスの浄化、凝集又はろ過の過程において使用されたものを除く。) | B二一〇〇 |
十一 赤泥(ボーキサイトの残滓であって、水素イオン濃度指数が十一・五未満に調整されたものに限る。) | B二一一〇 |
十二 水素イオン濃度指数が二・〇を超え十一・五未満の液体(別表第五若しくは別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの又は別表第七の八の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を示すことのないものに限る。) | B二一二〇 |
十三 道路の建設又は維持から生ずるタールを含まない歴青物 | B二一三〇 |
三 | 有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物 | |
一 次に掲げるプラスチックのくず イ 次に掲げるプラスチックのくずであって、別表第一の二の項第三号に掲げる処分作業(再生利用するために調製されたものに限る。)が予定され、かつ、ほとんど汚染されていないもの (1) 主として次に掲げる重合体(ハロゲン化されていないものに限る。)のみから成るプラスチックのくず (ⅰ) ポリエチレン(別名PE)のくず (ⅱ) ポリプロピレン(別名PP)のくず (ⅲ) ポリスチレン(別名PS)のくず (ⅳ) アクリロニトリルブタジエンスチレン(別名ABS)のくず (ⅴ) ポリエチレンテレフタレート(別名PET)のくず (ⅵ) ポリカーボネート(別名PC)のくず (ⅶ) ポリエーテルのくず (ⅷ) (ⅰ)から(ⅶ)までに掲げる物以外の重合体(ハロゲン化されていないものに限る。)のくず (2) 主として次に掲げる樹脂又は縮合物(硬化されたものに限る。)のみから成るプラスチックのくず (ⅰ) 尿素ホルムアルデヒド樹脂(別名ユリア樹脂)のくず (ⅱ) フェノールホルムアルデヒド樹脂(フェノール樹脂)のくず (ⅲ) メラミンホルムアルデヒド樹脂(別名メラミン樹脂)のくず (ⅳ) エポキシ樹脂のくず (ⅴ) アルキド樹脂のくず (ⅵ) (ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる物以外の樹脂又は縮合物(硬化されたものに限る。)のくず (3) 主として次に掲げるふっ素化重合体のみから成るプラスチックのくず(製造されてから輸出又は輸入されるまでの間、使用されたことがないものに限る。) (ⅰ) パーフルオロエチレン-プロピレン(別名FEP)のくず (ⅱ) パーフルオロアルコキシアルカンのくず(テトラフルオロエチレン-パーフルオロアルキルビニルエーテル(別名PFA)及びテトラフルオロエチレン-パーフルオロメチルビニルエーテル(別名MFA)を含む。) (ⅲ) ふっ化ポリビニル(別名PVF)のくず (ⅳ) ふっ化ポリビニリデン(別名PVDF)のくず ロ ポリエチレン(別名PE)、ポリプロピレン(別名PP)又はポリエチレンテレフタレート(別名PET)のみから成るプラスチックのくずの混合物であって、別表第一の二の項第三号に掲げる処分作業(再生利用するために調製されたものに限る。)が予定され、かつ、ほとんど汚染されていないもの | B三〇一一 |
二 紙、板紙又は紙製品であって次に掲げる物(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) イ さらしていない紙若しくは板紙又はコルゲート加工をした紙若しくは板紙 ロ 紙又は板紙(主としてさらした化学パルプから製造したものに限り、全体を着色したものを除く。) ハ 主として機械パルプから製造した紙又は板紙 ニ イからハまでに掲げる物以外の物(ラミネート板紙又は分別されていないものを含む。) | B三〇二〇 |
三 液体のための混合包装の前処理から生ずる次に掲げる物であって、条約附属書Ⅲの特性を示すのに十分な濃度で別表第五又は別表第六に掲げる物を含有しないもの イ 分離することができない少量のプラスチック ロ 分離することができない少量のプラスチック及びアルミニウムが混合した物 | B三〇二六 |
四 ラミネート加工された接着性ラベルの製造に伴い生ずる物であって、ラベルの製造に使用される原材料を含有するもの | B三〇二七 |
五 次に掲げる繊維のくずであって、再生利用するために調整されたもの(次に掲げる物以外の物が付着し、又は混入しているものを除く。) イ 絹のくず(操糸に適しない繭、糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物 (1) カード又はコームしていない物 (2) (1)に掲げる物以外の物 ロ 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含み、反毛した繊維を除く。)であって次に掲げる物 (1) 羊毛又は繊獣毛のノイル (2) 羊毛又は繊獣毛のくず (3) 粗獣毛のくず ハ 綿のくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物 (1) 糸くず (2) 反毛した繊維 (3) (1)又は(2)に掲げる物以外の物 ニ 亜麻のトウ又はくず ホ 大麻(カナビス・サティヴァ)のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。) ヘ ジュートその他の紡織用靱皮繊維(亜麻、大麻又はラミーを除く。)のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。) ト サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。) チ ココやしのトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。) リ アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)のトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。) ヌ ラミーその他の植物性紡織用繊維のトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含み、他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。) ル 人造繊維のくず(ノイル、糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物 (1) 合成繊維製の物 (2) 再生繊維又は半合成繊維製の物 ヲ 中古の衣類その他の中古の繊維製品 ワ ねん糸、ひも、綱若しくはケーブルのぼろ又はくず(紡織用繊維のものに限る。)であって次に掲げる物 (1) 分別された物 (2) (1)に掲げる物以外の物 | B三〇三〇 |
六 カーペット | B三〇三五 |
七 ゴムのくずであって次に掲げる物(ゴムのくず以外のものが付着し、又は混入しているものを除く。) (1) 硬質ゴムのくず (2) (1)に掲げる物以外の物(他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。) | B三〇四〇 |
八 天然のコルク又は木材のくずであって次に掲げる物 イ 木材のくず(丸太状、ブリケット状、ペレット状その他これに類する形状に凝結されてあるか否かを問わない。) ロ 破砕し、粒にし、又は粉砕したコルクのくず | B三〇五〇 |
九 食品工業において生ずる物であって次に掲げる物(病毒を移しやすい物質を含むものを除く。) イ ぶどう酒かす ロ 飼料の用に供する種類の植物のくず又は植物性副産物であって乾燥又は殺菌されたもの(ペレット状であるか否かを問わないものとし、他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。) ハ デグラス(脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理に伴い生ずる残滓をいう。) ニ 骨又はホーンコアのくず(加工していないもの又は脱脂し、単に整え、酸処理し、若しくは脱膠したものに限り、特定の形状に切ったものを除く。) ホ 魚のくず ヘ カカオ豆の殻、皮その他のくず ト イからヘまでに掲げる物以外の物 | B三〇六〇 |
十 動物性又は植物性の食用油脂であって、条約附属書Ⅲの特性を有しないもの | B三〇六五 |
十一 次に掲げる物 イ 人髪のくず ロ わらくず ハ ペニシリンの製造に伴い生ずる真菌類の菌糸体であって、飼料の用に供するもの(滅菌されたものに限る。) | B三〇七〇 |
十二 ゴムの切片又はくず | B三〇八〇 |
十三 革製品の製造に適しない革又は合成皮革のくず(泥状のものを除き、動植物若しくはウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、殺鼠剤、除草剤その他の薬剤(以下「駆除剤」という。)を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) | B三〇九〇 |
十四 革のダスト、灰、汚泥又は粉(駆除剤を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) | B三一〇〇 |
十五 獣皮のくず(病毒を移しやすい物質若しくは駆除剤を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) | B三一一〇 |
十六 食品着色料から成る物 | B三一二〇 |
十七 過酸化物を生成しない重合体エーテル又は単量体エーテル(別表第六第二十一号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) | B三一三〇 |
十八 空気タイヤ(別表第一の一の項に掲げる処分作業が予定されたものを除く。) | B三一四〇 |
四 | 無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物 | |
一 主として水性塗料、ラテックス塗料、インキ若しくは硬化ワニスから成る物であって、駆除剤を含まないもの又は別表第六第一号から第十三号まで、第二十二号若しくは第二十三号に掲げる物のいずれにも該当しないもの | B四〇一〇 |
二 樹脂、ラテックス、可塑剤、糊又は接着剤(以下「樹脂等」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物であって、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの | B四〇二〇 |
備考 1 この表に掲げる物には、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかが付着し、又は混入したことにより、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当することとなった物を含まないものとする。 2 下欄に掲げる符号は、条約附属書Ⅸの番号である。 |