特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令
平成三十年六月十八日 環境省 令 第十二号

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令
令和二年十月一日 環境省 令 第二十四号

-改正附則-
-その他-
金属(金属化合物を含む。第十二号イ又は別表第四の一の項第六号を除き、以下同じ。)又は金属を含む物であって次に掲げる物  
一 次に掲げる金属のくず(金属状であって飛散性を有しないものに限る。)
イ 貴金属(金、銀又は白金族(いずれかの合金であるものを含む。)に限り、水銀(合金であるものを含む。)を除く。)のくず
ロ 鉄(合金であるものを含む。)のくず
ハ 銅(合金であるものを含む。)のくず
ニ ニッケル(合金であるものを含む。)のくず
ホ アルミニウム(合金であるものを含む。)のくず
ヘ 亜鉛(合金であるものを含む。)のくず
ト すず(合金であるものを含む。)のくず
チ タングステン(合金であるものを含む。)のくず
リ モリブデン(合金であるものを含む。)のくず
ヌ タンタル(合金であるものを含む。)のくず
ル マグネシウム(合金であるものを含む。)のくず
ヲ コバルト(合金であるものを含む。)のくず
ワ ビスマス(合金であるものを含む。)のくず
カ チタン(合金であるものを含む。)のくず
ヨ ジルコニウム(合金であるものを含む。)のくず
タ マンガン(合金であるものを含む。)のくず
レ ゲルマニウム(合金であるものを含む。)のくず
ソ バナジウム(合金であるものを含む。)のくず
ツ ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム又はガリウム(いずれかの合金であるものを含む。)のくず
ネ トリウム(合金であるものを含む。)のくず
ナ 希土類金属(合金であるものを含む。)のくず
ラ クロム(合金であるものを含む。)のくず
B一〇一〇
二 次に掲げる金属のくずであって清浄なもの(薄板、板、角材、棒その他塊状のものであって、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
イ アンチモン(合金であるものを含む。)のくず
ロ ベリリウム(合金であるものを含む。)のくず
ハ カドミウム(合金であるものを含む。)のくず
ニ 鉛(合金であるものを含む。)のくず(別表第四の一の項第十六号に掲げる物を除く。)
ホ セレン(合金であるものを含む。)のくず
ヘ テルル(合金であるものを含む。)のくず
B一〇二〇
三 耐火性金属(残()であるものを含む。)のくず B一〇三〇
四 モリブデン、タングステン、チタン、タンタル、ニオブ若しくはレニウム又はこれらの合金で、飛散性を有するもの(別表第四の一の項第五号に掲げる物を除く。) B一〇三一
五 発電に用いられる部品のくず(別表第六第二十五号ハに掲げる物(PCB又はポリ塩化テルフェニル(以下「PCT」という。)に係るものに限る。)に該当せず、かつ、潤滑油(別表第五第八号又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。)を含まないものに限る。) B一〇四〇
六 非鉄金属の混合物から成る重量片のくず(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B一〇五〇
七 金属セレン又は金属テルルのくず(粉末状のものを含む。) B一〇六〇
八 銅又は銅合金であって飛散性を有するもの(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B一〇七〇
九 亜鉛を含む灰又は残()(亜鉛合金の残()を含む。)であって飛散性を有するもの(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの又は別表第七の五の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を示すことのないものに限る。) B一〇八〇
十 分別された電池(不良品であるものを除く。)のくず(別表第六第八号、第十一号又は第十三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B一〇九〇
十一 金属の溶解、製錬又は精製に伴い生ずる金属を含む物であって次に掲げる物
イ ハードジンクスペルター
ロ 亜鉛を含むドロスであって次に掲げる物
(1) 厚板の亜鉛めっきに伴いめっき槽の上部に生ずるドロス(亜鉛を九十重量パーセント以上含むものに限る。)
(2) 厚板の亜鉛めっきに伴いめっき槽の下部に生ずるドロス(亜鉛を九十二重量パーセント以上含むものに限る。)
(3) 亜鉛を用いたダイカスト操作に伴い生ずるドロス(亜鉛を八十五重量パーセント以上含むものに限る。)
(4) 厚板の溶融亜鉛めっきに伴い生ずるドロス(バッチ操作に伴い生ずるものであって、亜鉛を九十二重量パーセント以上含むものに限る。)
(5) 亜鉛のスキミング
ハ アルミニウムのスキミング(ソルトスラグを除く。)
ニ 銅の精錬に伴い生ずるスラグであって更に精錬するためのもの(別表第六第六号、第八号又は第十三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
ホ 銅の精錬に用いられる耐火性のライニング(るつぼを含む。)
ヘ 貴金属の精錬に伴い生ずるスラグであって更に精錬するためのもの
ト タンタル又はその化合物を含むすずスラグ(すずの含有量が〇・五重量パーセント未満のものに限る。)
B一一〇〇
十二 電気部品又は電子部品であって次に掲げる物
イ 金属のみから成る電子部品
ロ プリント配線基板その他の電気部品又は電子部品のくずであって次に掲げる物(第五号に掲げる物を除く。)
(1) 別表第四の一の項第十六号若しくは第十七号に掲げる蓄電池その他の電池、水銀スイッチ、ブラウン管その他これに類するガラス又はコンデンサ(PCBを含むものに限る。)を構成部品として含まない物
(2) 別表第六に掲げる物のいずれにも該当しない物
ハ プリント配線板、電子機器の構成部品、電線その他の電気部品又は電子部品のくずであって、直接再使用すること(修理又は改良を行うことにより再使用することを含み、大規模な再組立てを行うことにより再使用することを除く。)が予定されたもの
B一一一〇
十三 プラスチックで被覆され又は絶縁された金属ケーブル廃棄物(別表第四の一の項第十九号に含まれるもの又は別表第一の一の項の作業若しくは処分作業のいずれかの段階において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十六条の二第一号若しくは第二号に規定する方法以外の熱処理を伴う処分作業が予定されているものを除く。) B一一一五
十四 使用済みの触媒であって次に掲げる物(液状のものを除く。)
イ 遷移金属の触媒であって次のいずれかを含むもの(別表第四の一の項第十四号に掲げる物を除く。)
(1) スカンジウム
(2) チタン
(3) バナジウム
(4) クロム
(5) マンガン
(6) 鉄
(7) コバルト
(8) ニッケル
(9) 銅
(10) 亜鉛
(11) イットリウム
(12) ジルコニウム
(13) ニオブ
(14) モリブデン
(15) ハフニウム
(16) タンタル
(17) タングステン
(18) レニウム
ロ 希土類金属の触媒であって次のいずれかを含むもの
(1) ランタン
(2) セリウム
(3) プラセオジム
(4) ネオジム
(5) サマリウム
(6) ユーロピウム
(7) ガドリニウム
(8) テルビウム
(9) ジスプロシウム
(10) ホルミウム
(11) エルビウム
(12) ツリウム
(13) イッテルビウム
(14) ルテチウム
B一一二〇
十五 貴金属を含む使用済みの触媒であって清浄なもの B一一三〇
十六 貴金属を含む固形状の残()(別表第六第十五号に掲げる物に該当しないものに限る。) B一一四〇
十七 飛散性を有し、かつ、液状でない貴金属(金、銀又は白金族(いずれかの合金であるものを含む。)に限り、水銀(合金であるものを含む。)を除く。)であって、適切にこん包され、かつ、内容物を表示したもの B一一五〇
十八 プリント配線板の焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B一一六〇
十九 写真用フィルムの焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰 B一一七〇
二十 ハロゲン化銀又は銀を含む写真用フィルム B一一八〇
二十一 ハロゲン化銀又は銀を含む写真用印画紙 B一一九〇
二十二 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずる粒状スラグ B一二〇〇
二十三 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずるスラグ(二酸化チタン又はバナジウムの原料となるスラグを含む。) B一二一〇
二十四 亜鉛の製造に伴い生ずるスラグ(化学的に安定し、かつ、鉄を二十重量パーセント以上含むものであって、主として建設用に加工されたものに限る。) B一二二〇
二十五 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずるミルスケール B一二三〇
二十六 酸化銅のミルスケール B一二四〇
二十七 廃自動車(液状の物を除去したものに限る。) B一二五〇
無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物  
一 採掘作業に伴い生ずる物であって次に掲げる物(飛散性を有しないものに限る。)
イ 天然黒鉛
ロ 粘板岩(粗削りしてあるか否か又はのこぎりでひくことその他の方法により切断しているか否かを問わない。)
ハ 雲母
ニ 白(りゆう)石、ネフェリン又はネフェリンサイアナイト
ホ 長石
ヘ ほたる石
ト 固形状の(けい)素(鋳造操作で用いられるものを除く。)
B二〇一〇
二 カレットその他のガラスのくず(ブラウン管その他これに類するガラスのくずを除き、飛散性を有しないものに限る。) B二〇二〇
三 セラミックのくずであって次に掲げる物(飛散性を有しないものに限る。)
イ サーメットのくず
ロ セラミックファイバー(この表又は別表第四に掲げる物を除く。)
B二〇三〇
四 前三号に掲げる物以外の無機物を主成分とする物であって次に掲げる物
イ 排煙脱硫石(こう)(精製されたものに限る。)
ロ 石(こう)ボード(工作物の除去に伴い生ずるものに限る。)
ハ 銅の製造に伴い生ずるスラグ(化学的に安定し、かつ、鉄を二十重量パーセント以上含むものであって、主として建設用又は研磨用に加工されたものに限る。)
ニ 固形状の硫黄
ホ カルシウムシアナミドの製造に伴い生ずる石灰(水素イオン濃度指数が九・〇未満のものに限る。)
ヘ 塩化ナトリウム、塩化カリウム又は塩化カルシウム
ト 炭化(けい)
チ コンクリート
リ リチウム及びタンタル又はリチウム及びニオブを含むガラスのくず
B二〇四〇
五 石炭火力発電所から生ずる飛灰であって、別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの B二〇五〇
六 飲料水の処理又は食品工業若しくはビタミン類の製造の工程において使用された活性炭 B二〇六〇
七 泥状のふっ化カルシウム B二〇七〇
八 化学工業の反応の過程から生ずる石(こう)(別表第四に掲げる物を除く。) B二〇八〇
九 石油コークス又はビチューメンから成る陽極端であって、鉄鋼又はアルミニウムの製造の過程において使用され、かつ、再生利用するために清浄にされたもの(塩化アルカリ電解又は冶金工業において使用されたものを除く。) B二〇九〇
十 アルミニウム水和物若しくは酸化アルミニウム又は酸化アルミニウムの製造に伴い生ずる残()(ガスの浄化、凝集又はろ過の過程において使用されたものを除く。) B二一〇〇
十一 赤泥(ボーキサイトの残()であって、水素イオン濃度指数が十一・五未満に調整されたものに限る。) B二一一〇
十二 水素イオン濃度指数が二・〇を超え十一・五未満の液体(別表第五若しくは別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの又は別表第七の八の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を示すことのないものに限る。) B二一二〇
十三 道路の建設又は維持から生ずるタールを含まない歴青物 B二一三〇
有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物  
一 次に掲げる固形状のプラスチック又はこれらの混合物であって、再生利用するために調製されたもの(次に掲げる物以外の物が付着し、又は混入しているものを除く。)
イ 重合体又は共重合体(ハロゲン化されていないものに限る。)のくずであって次に掲げる物
(1) エチレンの重合体のくず
(2) スチレンの重合体のくず
(3) ポリプロピレンのくず
(4) ポリエチレンテレフタラートのくず
(5) アクリロニトリルの重合体のくず
(6) ブタジエンの重合体のくず
(7) ポリアセタールのくず
(8) ポリアミドのくず
(9) ポリブチレンテレフタラートのくず
(10) ポリカーボネートのくず
(11) ポリエーテルのくず
(12) ポリ硫化フェニレンのくず
(13) アクリルの重合体のくず
(14) アルカン(炭素数が十から十三までのものであって可塑剤であるものに限る。)の重合体のくず
(15) ポリウレタンのくず(クロロフルオロカーボン類を含まないものに限る。)
(16) ポリシロキサン(別名シリコーン)のくず
(17) ポリメチルメタクリラートのくず
(18) ポリビニルアルコールのくず
(19) ポリビニルブチラールのくず
(20) ポリビニルアセタート(別名酢酸ビニル樹脂)のくず
(21) (1)から(20)までに掲げる物以外の重合体又は共重合体(ハロゲン化されていないものに限る。)のくず
ロ 樹脂又は縮合体のくずであって次に掲げる物(硬化されたものに限る。)
(1) 尿素ホルムアルデヒド樹脂(別名ユリア樹脂)のくず
(2) フェノールホルムアルデヒド樹脂(別名フェノール樹脂)のくず
(3) メラミンホルムアルデヒド樹脂(別名メラミン樹脂)のくず
(4) エポキシ樹脂のくず
(5) アルキド樹脂のくず
(6) ポリアミドのくず
ハ 製造されてから輸出又は輸入されるまでの間、使用されたことがないふっ素化重合体のくずであって次に掲げる物
(1) パーフルオロアルコキシアルカンのみから成るくず
(2) パーフルオロエチレン―プロピレン(別名FEP)のみから成るくず
(3) テトラフルオロエチレン―パーフルオロプロピルビニルエーテル(別名PFA)のみから成るくず
(4) テトラフルオロエチレン―パーフルオロメチルビニルエーテル(別名MFA)のみから成るくず
(5) ポリふっ化ビニル(別名PVF)のみから成るくず
(6) ポリふっ化ビニリデン(別名PVDF)のみから成るくず
B三〇一〇
二 紙、板紙又は紙製品であって次に掲げる物(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
イ さらしていない紙若しくは板紙又はコルゲート加工をした紙若しくは板紙
ロ 紙又は板紙(主としてさらした化学パルプから製造したものに限り、全体を着色したものを除く。)
ハ 主として機械パルプから製造した紙又は板紙
ニ イからハまでに掲げる物以外の物(ラミネート板紙又は分別されていないものを含む。)
B三〇二〇
三 液体のための混合包装の前処理から生ずる次に掲げる物であって、条約附属書Ⅲの特性を示すのに十分な濃度で別表第五又は別表第六に掲げる物を含有しないもの
イ 分離することができない少量のプラスチック
ロ 分離することができない少量のプラスチック及びアルミニウムが混合した物
B三〇二六
四 ラミネート加工された接着性ラベルの製造に伴い生ずる物であって、ラベルの製造に使用される原材料を含有するもの B三〇二七
五 繊維のくずであって次に掲げる物
イ 再生利用するために調整された絹のくず(操糸に適しない繭、糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物(絹のくず以外の物が付着し、又は混入しているものを除く。)

(1) カード又はコームしていない物
(2) (1)に掲げる物以外の物
ロ 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含み、反毛した繊維を除く。)であって次に掲げる物
(1) 羊毛又は繊獣毛のノイル
(2) 羊毛又は繊獣毛のくず
(3) 粗獣毛のくず
ハ 綿のくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物
(1) 糸くず
(2) 反毛した繊維
(3) (1)又は(2)に掲げる物以外の物
ニ 亜麻のトウ又はくず
ホ 大麻(カナビス・サティヴァ)のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
ヘ ジュートその他の紡織用(じん)皮繊維(亜麻、大麻又はラミーを除く。)のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
ト サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
チ ココやしのトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
リ アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)のトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
ヌ ラミーその他の植物性紡織用繊維のトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含み、他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。)
ル 人造繊維のくず(ノイル、糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物
(1) 合成繊維製の物
(2) 再生繊維又は半合成繊維製の物
ヲ 中古の衣類その他の中古の繊維製品
ワ ねん糸、ひも、網若しくはケーブルのぼろ又はくず(紡織用繊維のものに限る。)であって次に掲げる物
(1) 分別された物
(2) (1)に掲げる物以外の物
B三〇三〇
六 カーペット B三〇三五
七 ゴムのくずであって次に掲げる物(ゴムのくず以外のものが付着し、又は混入しているものを除く。)
(1) 硬質ゴムのくず
(2) (1)に掲げる物以外の物(他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。)
B三〇四〇
八 天然のコルク又は木材のくずであって次に掲げる物
イ 木材のくず(丸太状、ブリケット状、ペレット状その他これに類する形状に凝結されてあるか否かを問わない。)
ロ 破砕し、粒にし、又は粉砕したコルクのくず
B三〇五〇
九 食品工業において生ずる物であって次に掲げる物(病毒を移しやすい物質を含むものを除く。)
イ ぶどう酒かす
ロ 飼料の用に供する種類の植物のくず又は植物性副産物であって乾燥又は殺菌されたもの(ペレット状であるか否かを問わないものとし、他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。)
ハ デグラス(脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理に伴い生ずる残()をいう。)
ニ 骨又はホーンコアのくず(加工していないもの又は脱脂し、単に整え、酸処理し、若しくは脱(こう)したものに限り、特定の形状に切ったものを除く。)
ホ 魚のくず
ヘ カカオ豆の殻、皮その他のくず
ト イからヘまでに掲げる物以外の物
B三〇六〇
十 動物性又は植物性の食用油脂であって、条約附属書Ⅲの特性を有しないもの B三〇六五
十一 次に掲げる物
イ 人髪のくず
ロ わらくず
ハ ペニシリンの製造に伴い生ずる真菌類の菌糸体であって、飼料の用に供するもの(滅菌されたものに限る。)
B三〇七〇
十二 ゴムの切片又はくず B三〇八〇
十三 革製品の製造に適しない革又は合成皮革のくず(泥状のものを除き、動植物若しくはウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、殺鼠剤、除草剤その他の薬剤(以下「駆除剤」という。)を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B三〇九〇
十四 革のダスト、灰、汚泥又は粉(駆除剤を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B三一〇〇
十五 獣皮のくず(病毒を移しやすい物質若しくは駆除剤を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B三一一〇
十六 食品着色料から成る物 B三一二〇
十七 過酸化物を生成しない重合体エーテル又は単量体エーテル(別表第六第二十一号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B三一三〇
十八 空気タイヤ(別表第一の一の項に掲げる処分作業が予定されたものを除く。) B三一四〇
無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物  
一 主として水性塗料、ラテックス塗料、インキ若しくは硬化ワニスから成る物であって、駆除剤を含まないもの又は別表第六第一号から第十三号まで、第二十二号若しくは第二十三号に掲げる物のいずれにも該当しないもの B四〇一〇
二 樹脂、ラテックス、可塑剤、糊又は接着剤(以下「樹脂等」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物であって、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの B四〇二〇
三 使用済みのレンズ付きフィルム(別表第四の一の項第十六号又は第十七号に掲げる物を含まないものに限る。) B四〇三〇
備考
1 この表に掲げる物には、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかが付着し、又は混入したことにより、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当することとなった物を含まないものとする。
2 下欄に掲げる符号は、条約附属書Ⅸの番号である。
金属(金属化合物を含む。第十二号イ又は別表第四の一の項第六号を除き、以下同じ。)又は金属を含む物であって次に掲げる物  
一 次に掲げる金属のくず(金属状であって飛散性を有しないものに限る。)
イ 貴金属(金、銀又は白金族(いずれかの合金であるものを含む。)に限り、水銀(合金であるものを含む。)を除く。)のくず
ロ 鉄(合金であるものを含む。)のくず
ハ 銅(合金であるものを含む。)のくず
ニ ニッケル(合金であるものを含む。)のくず
ホ アルミニウム(合金であるものを含む。)のくず
ヘ 亜鉛(合金であるものを含む。)のくず
ト すず(合金であるものを含む。)のくず
チ タングステン(合金であるものを含む。)のくず
リ モリブデン(合金であるものを含む。)のくず
ヌ タンタル(合金であるものを含む。)のくず
ル マグネシウム(合金であるものを含む。)のくず
ヲ コバルト(合金であるものを含む。)のくず
ワ ビスマス(合金であるものを含む。)のくず
カ チタン(合金であるものを含む。)のくず
ヨ ジルコニウム(合金であるものを含む。)のくず
タ マンガン(合金であるものを含む。)のくず
レ ゲルマニウム(合金であるものを含む。)のくず
ソ バナジウム(合金であるものを含む。)のくず
ツ ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム又はガリウム(いずれかの合金であるものを含む。)のくず
ネ トリウム(合金であるものを含む。)のくず
ナ 希土類金属(合金であるものを含む。)のくず
ラ クロム(合金であるものを含む。)のくず
B一〇一〇
二 次に掲げる金属のくずであって清浄なもの(薄板、板、角材、棒その他塊状のものであって、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
イ アンチモン(合金であるものを含む。)のくず
ロ ベリリウム(合金であるものを含む。)のくず
ハ カドミウム(合金であるものを含む。)のくず
ニ 鉛(合金であるものを含む。)のくず(別表第四の一の項第十六号に掲げる物を除く。)
ホ セレン(合金であるものを含む。)のくず
ヘ テルル(合金であるものを含む。)のくず
B一〇二〇
三 耐火性金属(残()であるものを含む。)のくず B一〇三〇
四 モリブデン、タングステン、チタン、タンタル、ニオブ若しくはレニウム又はこれらの合金で、飛散性を有するもの(別表第四の一の項第五号に掲げる物を除く。) B一〇三一
五 発電に用いられる部品のくず(別表第六第二十五号ハに掲げる物(PCB又はポリ塩化テルフェニル(以下「PCT」という。)に係るものに限る。)に該当せず、かつ、潤滑油(別表第五第八号又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。)を含まないものに限る。) B一〇四〇
六 非鉄金属の混合物から成る重量片のくず(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B一〇五〇
七 金属セレン又は金属テルルのくず(粉末状のものを含む。) B一〇六〇
八 銅又は銅合金であって飛散性を有するもの(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B一〇七〇
九 亜鉛を含む灰又は残()(亜鉛合金の残()を含む。)であって飛散性を有するもの(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの又は別表第七の五の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を示すことのないものに限る。) B一〇八〇
十 分別された電池(不良品であるものを除く。)のくず(別表第六第八号、第十一号又は第十三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B一〇九〇
十一 金属の溶解、製錬又は精製に伴い生ずる金属を含む物であって次に掲げる物
イ ハードジンクスペルター
ロ 亜鉛を含むドロスであって次に掲げる物
(1) 厚板の亜鉛めっきに伴いめっき槽の上部に生ずるドロス(亜鉛を九十重量パーセント以上含むものに限る。)
(2) 厚板の亜鉛めっきに伴いめっき槽の下部に生ずるドロス(亜鉛を九十二重量パーセント以上含むものに限る。)
(3) 亜鉛を用いたダイカスト操作に伴い生ずるドロス(亜鉛を八十五重量パーセント以上含むものに限る。)
(4) 厚板の溶融亜鉛めっきに伴い生ずるドロス(バッチ操作に伴い生ずるものであって、亜鉛を九十二重量パーセント以上含むものに限る。)
(5) 亜鉛のスキミング
ハ アルミニウムのスキミング(ソルトスラグを除く。)
ニ 銅の精錬に伴い生ずるスラグであって更に精錬するためのもの(別表第六第六号、第八号又は第十三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
ホ 銅の精錬に用いられる耐火性のライニング(るつぼを含む。)
ヘ 貴金属の精錬に伴い生ずるスラグであって更に精錬するためのもの
ト タンタル又はその化合物を含むすずスラグ(すずの含有量が〇・五重量パーセント未満のものに限る。)
B一一〇〇
十二 電気部品又は電子部品であって次に掲げる物
イ 金属のみから成る電子部品
ロ プリント配線基板その他の電気部品又は電子部品のくずであって次に掲げる物(第五号に掲げる物を除く。)
(1) 別表第四の一の項第十六号若しくは第十七号に掲げる蓄電池その他の電池、水銀スイッチ、ブラウン管その他これに類するガラス又はコンデンサ(PCBを含むものに限る。)を構成部品として含まない物
(2) 別表第六に掲げる物のいずれにも該当しない物
ハ プリント配線板、電子機器の構成部品、電線その他の電気部品又は電子部品のくずであって、直接再使用すること(修理又は改良を行うことにより再使用することを含み、大規模な再組立てを行うことにより再使用することを除く。)が予定されたもの
B一一一〇
十三 プラスチックで被覆され又は絶縁された金属ケーブル廃棄物(別表第四の一の項第十九号に含まれるもの又は別表第一の一の項の作業若しくは処分作業のいずれかの段階において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十六条の二第一号若しくは第二号に規定する方法以外の熱処理を伴う処分作業が予定されているものを除く。) B一一一五
十四 使用済みの触媒であって次に掲げる物(液状のものを除く。)
イ 遷移金属の触媒であって次のいずれかを含むもの(別表第四の一の項第十四号に掲げる物を除く。)
(1) スカンジウム
(2) チタン
(3) バナジウム
(4) クロム
(5) マンガン
(6) 鉄
(7) コバルト
(8) ニッケル
(9) 銅
(10) 亜鉛
(11) イットリウム
(12) ジルコニウム
(13) ニオブ
(14) モリブデン
(15) ハフニウム
(16) タンタル
(17) タングステン
(18) レニウム
ロ 希土類金属の触媒であって次のいずれかを含むもの
(1) ランタン
(2) セリウム
(3) プラセオジム
(4) ネオジム
(5) サマリウム
(6) ユーロピウム
(7) ガドリニウム
(8) テルビウム
(9) ジスプロシウム
(10) ホルミウム
(11) エルビウム
(12) ツリウム
(13) イッテルビウム
(14) ルテチウム
B一一二〇
十五 貴金属を含む使用済みの触媒であって清浄なもの B一一三〇
十六 貴金属を含む固形状の残()(別表第六第十五号に掲げる物に該当しないものに限る。) B一一四〇
十七 飛散性を有し、かつ、液状でない貴金属(金、銀又は白金族(いずれかの合金であるものを含む。)に限り、水銀(合金であるものを含む。)を除く。)であって、適切にこん包され、かつ、内容物を表示したもの B一一五〇
十八 プリント配線板の焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B一一六〇
十九 写真用フィルムの焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰 B一一七〇
二十 ハロゲン化銀又は銀を含む写真用フィルム B一一八〇
二十一 ハロゲン化銀又は銀を含む写真用印画紙 B一一九〇
二十二 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずる粒状スラグ B一二〇〇
二十三 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずるスラグ(二酸化チタン又はバナジウムの原料となるスラグを含む。) B一二一〇
二十四 亜鉛の製造に伴い生ずるスラグ(化学的に安定し、かつ、鉄を二十重量パーセント以上含むものであって、主として建設用に加工されたものに限る。) B一二二〇
二十五 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずるミルスケール B一二三〇
二十六 酸化銅のミルスケール B一二四〇
二十七 廃自動車(液状の物を除去したものに限る。) B一二五〇
無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物  
一 採掘作業に伴い生ずる物であって次に掲げる物(飛散性を有しないものに限る。)
イ 天然黒鉛
ロ 粘板岩(粗削りしてあるか否か又はのこぎりでひくことその他の方法により切断しているか否かを問わない。)
ハ 雲母
ニ 白(りゆう)石、ネフェリン又はネフェリンサイアナイト
ホ 長石
ヘ ほたる石
ト 固形状の(けい)素(鋳造操作で用いられるものを除く。)
B二〇一〇
二 カレットその他のガラスのくず(ブラウン管その他これに類するガラスのくずを除き、飛散性を有しないものに限る。) B二〇二〇
三 セラミックのくずであって次に掲げる物(飛散性を有しないものに限る。)
イ サーメットのくず
ロ セラミックファイバー(この表又は別表第四に掲げる物を除く。)
B二〇三〇
四 前三号に掲げる物以外の無機物を主成分とする物であって次に掲げる物
イ 排煙脱硫石(こう)(精製されたものに限る。)
ロ 石(こう)ボード(工作物の除去に伴い生ずるものに限る。)
ハ 銅の製造に伴い生ずるスラグ(化学的に安定し、かつ、鉄を二十重量パーセント以上含むものであって、主として建設用又は研磨用に加工されたものに限る。)
ニ 固形状の硫黄
ホ カルシウムシアナミドの製造に伴い生ずる石灰(水素イオン濃度指数が九・〇未満のものに限る。)
ヘ 塩化ナトリウム、塩化カリウム又は塩化カルシウム
ト 炭化(けい)
チ コンクリート
リ リチウム及びタンタル又はリチウム及びニオブを含むガラスのくず
B二〇四〇
五 石炭火力発電所から生ずる飛灰であって、別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの B二〇五〇
六 飲料水の処理又は食品工業若しくはビタミン類の製造の工程において使用された活性炭 B二〇六〇
七 泥状のふっ化カルシウム B二〇七〇
八 化学工業の反応の過程から生ずる石(こう)(別表第四に掲げる物を除く。) B二〇八〇
九 石油コークス又はビチューメンから成る陽極端であって、鉄鋼又はアルミニウムの製造の過程において使用され、かつ、再生利用するために清浄にされたもの(塩化アルカリ電解又は冶金工業において使用されたものを除く。) B二〇九〇
十 アルミニウム水和物若しくは酸化アルミニウム又は酸化アルミニウムの製造に伴い生ずる残()(ガスの浄化、凝集又はろ過の過程において使用されたものを除く。) B二一〇〇
十一 赤泥(ボーキサイトの残()であって、水素イオン濃度指数が十一・五未満に調整されたものに限る。) B二一一〇
十二 水素イオン濃度指数が二・〇を超え十一・五未満の液体(別表第五若しくは別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの又は別表第七の八の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を示すことのないものに限る。) B二一二〇
十三 道路の建設又は維持から生ずるタールを含まない歴青物 B二一三〇
有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物  
一 次に掲げるプラスチックのくず
イ 次に掲げるプラスチックのくずであって、別表第一の二の項第三号に掲げる処分作業(再生利用するために調製されたものに限る。)が予定され、かつ、ほとんど汚染されていないもの
(1) 主として次に掲げる重合体(ハロゲン化されていないものに限る。)のみから成るプラスチックのくず
(ⅰ) ポリエチレン(別名PE)のくず
(ⅱ) ポリプロピレン(別名PP)のくず
(ⅲ) ポリスチレン(別名PS)のくず
(ⅳ) アクリロニトリルブタジエンスチレン(別名ABS)のくず
(ⅴ) ポリエチレンテレフタレート(別名PET)のくず
(ⅵ) ポリカーボネート(別名PC)のくず
(ⅶ) ポリエーテルのくず
(ⅷ) (ⅰ)から(ⅶ)までに掲げる物以外の重合体(ハロゲン化されていないものに限る。)のくず
(2) 主として次に掲げる樹脂又は縮合物(硬化されたものに限る。)のみから成るプラスチックのくず
(ⅰ) 尿素ホルムアルデヒド樹脂(別名ユリア樹脂)のくず
(ⅱ) フェノールホルムアルデヒド樹脂(フェノール樹脂)のくず
(ⅲ) メラミンホルムアルデヒド樹脂(別名メラミン樹脂)のくず
(ⅳ) エポキシ樹脂のくず
(ⅴ) アルキド樹脂のくず
(ⅵ) (ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる物以外の樹脂又は縮合物(硬化されたものに限る。)のくず
(3) 主として次に掲げるふっ素化重合体のみから成るプラスチックのくず(製造されてから輸出又は輸入されるまでの間、使用されたことがないものに限る。)
(ⅰ) パーフルオロエチレン-プロピレン(別名FEP)のくず
(ⅱ) パーフルオロアルコキシアルカンのくず(テトラフルオロエチレン-パーフルオロアルキルビニルエーテル(別名PFA)及びテトラフルオロエチレン-パーフルオロメチルビニルエーテル(別名MFA)を含む。)
(ⅲ) ふっ化ポリビニル(別名PVF)のくず
(ⅳ) ふっ化ポリビニリデン(別名PVDF)のくず
ロ ポリエチレン(別名PE)、ポリプロピレン(別名PP)又はポリエチレンテレフタレート(別名PET)のみから成るプラスチックのくずの混合物であって、別表第一の二の項第三号に掲げる処分作業(再生利用するために調製されたものに限る。)が予定され、かつ、ほとんど汚染されていないもの
B三〇一一
二 紙、板紙又は紙製品であって次に掲げる物(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
イ さらしていない紙若しくは板紙又はコルゲート加工をした紙若しくは板紙
ロ 紙又は板紙(主としてさらした化学パルプから製造したものに限り、全体を着色したものを除く。)
ハ 主として機械パルプから製造した紙又は板紙
ニ イからハまでに掲げる物以外の物(ラミネート板紙又は分別されていないものを含む。)
B三〇二〇
三 液体のための混合包装の前処理から生ずる次に掲げる物であって、条約附属書Ⅲの特性を示すのに十分な濃度で別表第五又は別表第六に掲げる物を含有しないもの
イ 分離することができない少量のプラスチック
ロ 分離することができない少量のプラスチック及びアルミニウムが混合した物
B三〇二六
四 ラミネート加工された接着性ラベルの製造に伴い生ずる物であって、ラベルの製造に使用される原材料を含有するもの B三〇二七
五 次に掲げる繊維のくずであって、再生利用するために調整されたもの(次に掲げる物以外の物が付着し、又は混入しているものを除く。)
イ 絹のくず(操糸に適しない繭、糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物

(1) カード又はコームしていない物
(2) (1)に掲げる物以外の物
ロ 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含み、反毛した繊維を除く。)であって次に掲げる物
(1) 羊毛又は繊獣毛のノイル
(2) 羊毛又は繊獣毛のくず
(3) 粗獣毛のくず
ハ 綿のくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物
(1) 糸くず
(2) 反毛した繊維
(3) (1)又は(2)に掲げる物以外の物
ニ 亜麻のトウ又はくず
ホ 大麻(カナビス・サティヴァ)のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
ヘ ジュートその他の紡織用(じん)皮繊維(亜麻、大麻又はラミーを除く。)のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
ト サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
チ ココやしのトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
リ アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)のトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
ヌ ラミーその他の植物性紡織用繊維のトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含み、他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。)
ル 人造繊維のくず(ノイル、糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物
(1) 合成繊維製の物
(2) 再生繊維又は半合成繊維製の物
ヲ 中古の衣類その他の中古の繊維製品
ワ ねん糸、ひも、網若しくはケーブルのぼろ又はくず(紡織用繊維のものに限る。)であって次に掲げる物
(1) 分別された物
(2) (1)に掲げる物以外の物
B三〇三〇
六 カーペット B三〇三五
七 ゴムのくずであって次に掲げる物(ゴムのくず以外のものが付着し、又は混入しているものを除く。)
(1) 硬質ゴムのくず
(2) (1)に掲げる物以外の物(他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。)
B三〇四〇
八 天然のコルク又は木材のくずであって次に掲げる物
イ 木材のくず(丸太状、ブリケット状、ペレット状その他これに類する形状に凝結されてあるか否かを問わない。)
ロ 破砕し、粒にし、又は粉砕したコルクのくず
B三〇五〇
九 食品工業において生ずる物であって次に掲げる物(病毒を移しやすい物質を含むものを除く。)
イ ぶどう酒かす
ロ 飼料の用に供する種類の植物のくず又は植物性副産物であって乾燥又は殺菌されたもの(ペレット状であるか否かを問わないものとし、他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。)
ハ デグラス(脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理に伴い生ずる残()をいう。)
ニ 骨又はホーンコアのくず(加工していないもの又は脱脂し、単に整え、酸処理し、若しくは脱(こう)したものに限り、特定の形状に切ったものを除く。)
ホ 魚のくず
ヘ カカオ豆の殻、皮その他のくず
ト イからヘまでに掲げる物以外の物
B三〇六〇
十 動物性又は植物性の食用油脂であって、条約附属書Ⅲの特性を有しないもの B三〇六五
十一 次に掲げる物
イ 人髪のくず
ロ わらくず
ハ ペニシリンの製造に伴い生ずる真菌類の菌糸体であって、飼料の用に供するもの(滅菌されたものに限る。)
B三〇七〇
十二 ゴムの切片又はくず B三〇八〇
十三 革製品の製造に適しない革又は合成皮革のくず(泥状のものを除き、動植物若しくはウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、殺鼠剤、除草剤その他の薬剤(以下「駆除剤」という。)を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B三〇九〇
十四 革のダスト、灰、汚泥又は粉(駆除剤を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B三一〇〇
十五 獣皮のくず(病毒を移しやすい物質若しくは駆除剤を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B三一一〇
十六 食品着色料から成る物 B三一二〇
十七 過酸化物を生成しない重合体エーテル又は単量体エーテル(別表第六第二十一号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B三一三〇
十八 空気タイヤ(別表第一の一の項に掲げる処分作業が予定されたものを除く。) B三一四〇
無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物  
一 主として水性塗料、ラテックス塗料、インキ若しくは硬化ワニスから成る物であって、駆除剤を含まないもの又は別表第六第一号から第十三号まで、第二十二号若しくは第二十三号に掲げる物のいずれにも該当しないもの B四〇一〇
二 樹脂、ラテックス、可塑剤、糊又は接着剤(以下「樹脂等」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物であって、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの B四〇二〇
三 使用済みのレンズ付きフィルム(別表第四の一の項第十六号又は第十七号に掲げる物を含まないものに限る。) B四〇三〇
備考
1 この表に掲げる物には、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかが付着し、又は混入したことにより、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当することとなった物を含まないものとする。
2 下欄に掲げる符号は、条約附属書Ⅸの番号である。
金属又は金属を含む物であって次に掲げる物  
一 次のいずれかの金属から成る物
イ アンチモン(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号イに掲げる物を除く。)
ロ ()素(合金であるものを含む。)
ハ ベリリウム(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ロに掲げる物を除く。)
ニ カドミウム(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ハに掲げる物を除く。)
ホ 鉛(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ニに掲げる物を除く。)
ヘ 水銀(合金であるものを含む。)
ト セレン(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ホ又は同項第七号に掲げる物を除く。)
チ テルル(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ヘ又は同項第七号に掲げる物を除く。)
リ タリウム(合金であるものを含む。)
A一〇一〇
二 次のいずれかを含む物(塊状の金属であるものを除く。)
イ アンチモン又はアンチモン化合物
ロ ベリリウム又はベリリウム化合物
ハ カドミウム又はカドミウム化合物
ニ 鉛又は鉛化合物
ホ セレン又はセレン化合物(別表第三の一の項第七号に掲げる物を除く。)
ヘ テルル又はテルル化合物(別表第三の一の項第七号に掲げる物を除く。)
A一〇二〇
三 次のいずれかを含む物
イ ()素又は()素化合物
ロ 水銀又は水銀化合物
ハ タリウム又はタリウム化合物
A一〇三〇
四 次のいずれかを含む物
イ 金属カルボニル
ロ 六価クロム化合物
A一〇四〇
五 めっき汚泥 A一〇五〇
六 金属の酸洗いに伴い生ずる液体 A一〇六〇
七 亜鉛精錬の過程から生ずる浸出残()又はジャロサイト、赤鉄鉱等のダスト若しくは汚泥 A一〇七〇
八 別表第三に掲げる物のいずれにも該当しない亜鉛の残()であって、別表第六第八号又は第十三号に掲げる物のいずれかに該当するもの A一〇八〇
九 絶縁した銅線の焼却に伴い生ずる灰 A一〇九〇
十 銅の製錬所の排ガス処理設備から生ずるダスト又は残() A一一〇〇
十一 銅の電解精錬又は電解採取工程に伴い生ずる使用済みの電解液 A一一一〇
十二 銅の電解精錬又は電解採取工程における電解液の浄化に伴い生ずる汚泥(陽極スライムを除く。) A一一二〇
十三 溶解した銅を含む使用済みのエッチング溶液 A一一三〇
十四 塩化第二銅又はシアン化銅触媒 A一一四〇
十五 プリント配線板の焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰(別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) A一一五〇
十六 鉛蓄電池又は無停電電源装置(破砕されているか否かを問わない。) A一一六〇
十七 分別されていない電池(別表第三の一の項第十号に掲げる電池のみの混合物を除く。)又は、同号に掲げる物のいずれにも該当しない電池であって別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの A一一七〇
十八 電気部品又は電子部品のくずであって次に掲げる物(別表第三の一の項第五号に掲げる物を除く。)
イ 第十六号若しくは第十七号に掲げる蓄電池その他の電池、水銀スイッチ、ブラウン管その他これに類するガラス又はコンデンサ(PCBを含むものに限る。)を構成部品として含む物
ロ 別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの
ハ ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
ニ 電気冷蔵庫又は電気冷凍庫
ホ 電気洗濯機又は衣類乾燥機
ヘ テレビジョン受信機のうち、次に掲げる物
(1) プラズマ式のもの又は液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
(2) ブラウン管式のもの
ト 電動ミシン
チ 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
リ 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
ヌ ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
ル 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
ヲ フィルムカメラ
ワ 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
カ ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(ニに掲げる物を除く。)
ヨ 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(ハに掲げる物を除く。)
タ 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(ホに掲げる物を除く。)
レ 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
ソ ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
ツ 電気マッサージ器
ネ ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
ナ 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
ラ 蛍光灯器具その他の電気照明器具
ム 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
ウ 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
ヰ ラジオ受信機又はテレビジョン受信機(ヘに掲げる物を除く。)
ノ デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
オ デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
ク パーソナルコンピュータ
ヤ プリンターその他の印刷用電気機械器具
マ ディスプレイその他の表示用電気機械器具
ケ 電子書籍端末
フ 電子時計又は電気時計
コ 電子楽器又は電気楽器
エ ゲーム機その他の電子玩具又は電動式玩具
テ 給湯器
ア 配電盤
A一一八〇
十九 附属書Ⅲの特性を有する程度に、コールタール、五十ppm以上のPCB、鉛、カドミウムその他有機ハロゲン化合物その他別表第五若しくは別表第六に掲げる物を含み、又はこれらにより汚染されたプラスチックで被覆され、又は絶縁された金属ケーブル A一一九〇
二  無機物を主成分とし、かつ金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物  
一 ブラウン管その他これに類するガラスのくず A二〇一〇
二 液状又は泥状の無機ふっ素化合物(別表第三の二の項第七号に掲げる物を除く。) A二〇二〇
三 触媒(一の項第十四号並びに別表第三の一の項第十四号又は第十五号に掲げる物を除く。) A二〇三〇
四 化学工業の反応の過程から生ずる石(こう)であって、別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの A二〇四〇
五 石綿(粉じん又は繊維状のものに限る。) A二〇五〇
六 石炭火力発電所から生ずる飛灰であって、別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの A二〇六〇
有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物  
一 石油コークス又はビチューメンの製造又は処理に伴い生ずる物 A三〇一〇
二 当初に意図した使用に適しない鉱油又はこれを含む空気圧縮機(冷却装置を有するものに限る。) A三〇二〇
三 鉛アンチノック剤を含む物 A三〇三〇
四 熱交換用媒体として使用された液体 A三〇四〇
五 樹脂等の製造、調合又は使用に伴い生ずる物(別表第三の四の項第二号に掲げる物を除く。) A三〇五〇
六 ニトロセルロース A三〇六〇
七 液状又は泥状のフェノール又はフェノール化合物(クロロフェノールを含む。) A三〇七〇
八 エーテル類(別表第三の三の項第十七号に掲げる物を除く。) A三〇八〇
九 革のダスト、灰、汚泥又は粉(駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) A三〇九〇
十 革製品の製造に適しない革又は合成皮革のくず(駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) A三一〇〇
十一 獣皮のくず(病毒を移しやすい物質若しくは駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物に該当するものに限る。) A三一一〇
十二 シュレッダーダスト A三一二〇
十三 有機(りん)化合物 A三一三〇
十四 有機溶剤(ハロゲン化されたものを除く。) A三一四〇
十五 ハロゲン化された有機溶剤 A三一五〇
十六 有機溶剤の回収作業に伴い生ずる非水溶性の蒸留残() A三一六〇
十七 ハロゲン化された脂肪族炭化水素の製造に伴い生ずる物 A三一七〇
十八 PCB、PCT、ポリ塩化ナフタレン(別名PCN)又はポリ臭化ビフェニル(以下「PBB」という。)若しくはこれらに類するポリ臭化化合物を五十ppm以上含む物 A三一八〇
十九 有機物の精製、蒸留又は熱分解処理に伴い生ずるタール状の残()(アスファルトセメントを除く。) A三一九〇
二十 道路の建設又は維持から生ずるタールを含む歴青物 A三二〇〇
無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物  
一 医薬品の製造、調剤又は使用に伴い生ずる物(別表第三の三の項第十一号ハに掲げる物を除く。) A四〇一〇
二 医療又はこれに関連する行為に伴い生ずる物(医療、看護、歯科治療、獣医科治療若しくはこれらに類する行為に伴い生ずるもの又は患者の検査若しくは治療若しくは研究に伴い病院その他の施設から生ずるものに限る。) A四〇二〇
三 駆除剤若しくは植物の生理機能の増進若しくは抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤(以下「植物用薬剤」という。)の製造、調合若しくは使用に伴い生ずる物又は殺虫剤若しくは除草剤であって、不良品であるもの、製造者が定める使用期間内に使用されなかったもの若しくは当初に意図した使用に適しないもの A四〇三〇
四 木材保存のために用いられる防腐剤、防虫剤その他の薬剤(以下「木材保存用薬剤」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物 A四〇四〇
五 次に掲げる物
イ 無機シアン化合物を含む物(別表第三の一の項第十六号に掲げる物を除く。)
ロ 有機シアン化合物を含む物
A四〇五〇
六 油と水若しくは炭化水素と水との混合物又は乳濁液 A四〇六〇
七 インキ、染料、顔料、塗料、ラッカー又はワニス(以下「インキ等」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物(別表第三の四の項第一号に掲げる物を除く。) A四〇七〇
八 爆発性を有する物(別表第三に掲げる物又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に該当するものを除く。) A四〇八〇
九 酸性又は塩基性の液体(別表第三の二の項第十二号に掲げる物を除く。) A四〇九〇
十 ばい煙処理施設から生ずる物(別表第三の二の項第四号イに掲げる物を除く。) A四一〇〇
十一 次のいずれかを含む物
イ ポリ塩化ジベンゾフラン類
ロ ポリ塩化ジベンゾジオキシン類
A四一一〇
十二 過酸化物を含む物 A四一二〇
十三 包装又は容器(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) A四一三〇
十四 化学薬品(不良品であるもの又は製造者が定める使用期間内に使用されていないものに限る。)を含む物(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) A四一四〇
十五 研究開発又は教育上の活動から生ずる同定されていない、又は新規の化学物質であって、人の健康又は生活環境に及ぼす影響が未知のもの A四一五〇
十六 使用済みの活性炭(別表第三の二の項第六号に掲げる物を除く。) A四一六〇
備考
1 この表に掲げる物には、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しない物を含まないものとする。
2 下欄に掲げる符号は、条約附属書Ⅷの番号である。
金属又は金属を含む物であって次に掲げる物  
一 次のいずれかの金属から成る物
イ アンチモン(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号イに掲げる物を除く。)
ロ ()素(合金であるものを含む。)
ハ ベリリウム(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ロに掲げる物を除く。)
ニ カドミウム(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ハに掲げる物を除く。)
ホ 鉛(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ニに掲げる物を除く。)
ヘ 水銀(合金であるものを含む。)
ト セレン(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ホ又は同項第七号に掲げる物を除く。)
チ テルル(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ヘ又は同項第七号に掲げる物を除く。)
リ タリウム(合金であるものを含む。)
A一〇一〇
二 次のいずれかを含む物(塊状の金属であるものを除く。)
イ アンチモン又はアンチモン化合物
ロ ベリリウム又はベリリウム化合物
ハ カドミウム又はカドミウム化合物
ニ 鉛又は鉛化合物
ホ セレン又はセレン化合物(別表第三の一の項第七号に掲げる物を除く。)
ヘ テルル又はテルル化合物(別表第三の一の項第七号に掲げる物を除く。)
A一〇二〇
三 次のいずれかを含む物
イ ()素又は()素化合物
ロ 水銀又は水銀化合物
ハ タリウム又はタリウム化合物
A一〇三〇
四 次のいずれかを含む物
イ 金属カルボニル
ロ 六価クロム化合物
A一〇四〇
五 めっき汚泥 A一〇五〇
六 金属の酸洗いに伴い生ずる液体 A一〇六〇
七 亜鉛精錬の過程から生ずる浸出残()又はジャロサイト、赤鉄鉱等のダスト若しくは汚泥 A一〇七〇
八 別表第三に掲げる物のいずれにも該当しない亜鉛の残()であって、別表第六第八号又は第十三号に掲げる物のいずれかに該当するもの A一〇八〇
九 絶縁した銅線の焼却に伴い生ずる灰 A一〇九〇
十 銅の製錬所の排ガス処理設備から生ずるダスト又は残() A一一〇〇
十一 銅の電解精錬又は電解採取工程に伴い生ずる使用済みの電解液 A一一一〇
十二 銅の電解精錬又は電解採取工程における電解液の浄化に伴い生ずる汚泥(陽極スライムを除く。) A一一二〇
十三 溶解した銅を含む使用済みのエッチング溶液 A一一三〇
十四 塩化第二銅又はシアン化銅触媒 A一一四〇
十五 プリント配線板の焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰(別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) A一一五〇
十六 鉛蓄電池又は無停電電源装置(破砕されているか否かを問わない。) A一一六〇
十七 分別されていない電池(別表第三の一の項第十号に掲げる電池のみの混合物を除く。)又は、同号に掲げる物のいずれにも該当しない電池であって別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの A一一七〇
十八 電気部品又は電子部品のくずであって次に掲げる物(別表第三の一の項第五号に掲げる物を除く。)
イ 第十六号若しくは第十七号に掲げる蓄電池その他の電池、水銀スイッチ、ブラウン管その他これに類するガラス又はコンデンサ(PCBを含むものに限る。)を構成部品として含む物
ロ 別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの
ハ ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
ニ 電気冷蔵庫又は電気冷凍庫
ホ 電気洗濯機又は衣類乾燥機
ヘ テレビジョン受信機のうち、次に掲げる物
(1) プラズマ式のもの又は液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
(2) ブラウン管式のもの
ト 電動ミシン
チ 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
リ 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
ヌ ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
ル 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
ヲ フィルムカメラ
ワ 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
カ ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(ニに掲げる物を除く。)
ヨ 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(ハに掲げる物を除く。)
タ 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(ホに掲げる物を除く。)
レ 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
ソ ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
ツ 電気マッサージ器
ネ ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
ナ 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
ラ 蛍光灯器具その他の電気照明器具
ム 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
ウ 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
ヰ ラジオ受信機又はテレビジョン受信機(ヘに掲げる物を除く。)
ノ デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
オ デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
ク パーソナルコンピュータ
ヤ プリンターその他の印刷用電気機械器具
マ ディスプレイその他の表示用電気機械器具
ケ 電子書籍端末
フ 電子時計又は電気時計
コ 電子楽器又は電気楽器
エ ゲーム機その他の電子玩具又は電動式玩具
テ 給湯器
ア 配電盤
A一一八〇
十九 附属書Ⅲの特性を有する程度に、コールタール、五十ppm以上のPCB、鉛、カドミウムその他有機ハロゲン化合物その他別表第五若しくは別表第六に掲げる物を含み、又はこれらにより汚染されたプラスチックで被覆され、又は絶縁された金属ケーブル A一一九〇
二  無機物を主成分とし、かつ金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物  
一 ブラウン管その他これに類するガラスのくず A二〇一〇
二 液状又は泥状の無機ふっ素化合物(別表第三の二の項第七号に掲げる物を除く。) A二〇二〇
三 触媒(一の項第十四号並びに別表第三の一の項第十四号又は第十五号に掲げる物を除く。) A二〇三〇
四 化学工業の反応の過程から生ずる石(こう)であって、別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの A二〇四〇
五 石綿(粉じん又は繊維状のものに限る。) A二〇五〇
六 石炭火力発電所から生ずる飛灰であって、別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの A二〇六〇
有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物  
一 石油コークス又はビチューメンの製造又は処理に伴い生ずる物 A三〇一〇
二 当初に意図した使用に適しない鉱油又はこれを含む空気圧縮機(冷却装置を有するものに限る。) A三〇二〇
三 鉛アンチノック剤を含む物 A三〇三〇
四 熱交換用媒体として使用された液体 A三〇四〇
五 樹脂等の製造、調合又は使用に伴い生ずる物(別表第三の四の項第二号に掲げる物を除く。) A三〇五〇
六 ニトロセルロース A三〇六〇
七 液状又は泥状のフェノール又はフェノール化合物(クロロフェノールを含む。) A三〇七〇
八 エーテル類(別表第三の三の項第十七号に掲げる物を除く。) A三〇八〇
九 革のダスト、灰、汚泥又は粉(駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) A三〇九〇
十 革製品の製造に適しない革又は合成皮革のくず(駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) A三一〇〇
十一 獣皮のくず(病毒を移しやすい物質若しくは駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物に該当するものに限る。) A三一一〇
十二 シュレッダーダスト A三一二〇
十三 有機(りん)化合物 A三一三〇
十四 有機溶剤(ハロゲン化されたものを除く。) A三一四〇
十五 ハロゲン化された有機溶剤 A三一五〇
十六 有機溶剤の回収作業に伴い生ずる非水溶性の蒸留残() A三一六〇
十七 ハロゲン化された脂肪族炭化水素の製造に伴い生ずる物 A三一七〇
十八 PCB、PCT、ポリ塩化ナフタレン(別名PCN)又はポリ臭化ビフェニル(以下「PBB」という。)若しくはこれらに類するポリ臭化化合物を五十ppm以上含む物 A三一八〇
十九 有機物の精製、蒸留又は熱分解処理に伴い生ずるタール状の残()(アスファルトセメントを除く。) A三一九〇
二十 道路の建設又は維持から生ずるタールを含む歴青物 A三二〇〇
二十一 別表第六に掲げる物を含み、若しくはこれらにより汚染されたプラスチックのくず又はこれらの混合物 A三二一〇
無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物  
一 医薬品の製造、調剤又は使用に伴い生ずる物(別表第三の三の項第十一号ハに掲げる物を除く。) A四〇一〇
二 医療又はこれに関連する行為に伴い生ずる物(医療、看護、歯科治療、獣医科治療若しくはこれらに類する行為に伴い生ずるもの又は患者の検査若しくは治療若しくは研究に伴い病院その他の施設から生ずるものに限る。) A四〇二〇
三 駆除剤若しくは植物の生理機能の増進若しくは抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤(以下「植物用薬剤」という。)の製造、調合若しくは使用に伴い生ずる物又は殺虫剤若しくは除草剤であって、不良品であるもの、製造者が定める使用期間内に使用されなかったもの若しくは当初に意図した使用に適しないもの A四〇三〇
四 木材保存のために用いられる防腐剤、防虫剤その他の薬剤(以下「木材保存用薬剤」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物 A四〇四〇
五 次に掲げる物
イ 無機シアン化合物を含む物(別表第三の一の項第十六号に掲げる物を除く。)
ロ 有機シアン化合物を含む物
A四〇五〇
六 油と水若しくは炭化水素と水との混合物又は乳濁液 A四〇六〇
七 インキ、染料、顔料、塗料、ラッカー又はワニス(以下「インキ等」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物(別表第三の四の項第一号に掲げる物を除く。) A四〇七〇
八 爆発性を有する物(別表第三に掲げる物又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に該当するものを除く。) A四〇八〇
九 酸性又は塩基性の液体(別表第三の二の項第十二号に掲げる物を除く。) A四〇九〇
十 ばい煙処理施設から生ずる物(別表第三の二の項第四号イに掲げる物を除く。) A四一〇〇
十一 次のいずれかを含む物
イ ポリ塩化ジベンゾフラン類
ロ ポリ塩化ジベンゾジオキシン類
A四一一〇
十二 過酸化物を含む物 A四一二〇
十三 包装又は容器(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) A四一三〇
十四 化学薬品(不良品であるもの又は製造者が定める使用期間内に使用されていないものに限る。)を含む物(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) A四一四〇
十五 研究開発又は教育上の活動から生ずる同定されていない、又は新規の化学物質であって、人の健康又は生活環境に及ぼす影響が未知のもの A四一五〇
十六 使用済みの活性炭(別表第三の二の項第六号に掲げる物を除く。) A四一六〇
備考
1 この表に掲げる物には、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しない物を含まないものとする。
2 下欄に掲げる符号は、条約附属書Ⅷの番号である。