一 |
金属又は金属を含む物であって次に掲げる物 |
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一 次のいずれかの金属から成る物 イ アンチモン(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号イに掲げる物を除く。) ロ 砒素(合金であるものを含む。) ハ ベリリウム(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ロに掲げる物を除く。) ニ カドミウム(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ハに掲げる物を除く。) ホ 鉛(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ニに掲げる物を除く。) ヘ 水銀(合金であるものを含む。) ト セレン(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ホ又は同項第七号に掲げる物を除く。) チ テルル(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ヘ又は同項第七号に掲げる物を除く。) リ タリウム(合金であるものを含む。) |
A一〇一〇 |
二 次のいずれかを含む物(塊状の金属であるものを除く。) イ アンチモン又はアンチモン化合物 ロ ベリリウム又はベリリウム化合物 ハ カドミウム又はカドミウム化合物 ニ 鉛又は鉛化合物 ホ セレン又はセレン化合物(別表第三の一の項第七号に掲げる物を除く。) ヘ テルル又はテルル化合物(別表第三の一の項第七号に掲げる物を除く。) |
A一〇二〇 |
三 次のいずれかを含む物 イ 砒素又は砒素化合物 ロ 水銀又は水銀化合物 ハ タリウム又はタリウム化合物 |
A一〇三〇 |
四 次のいずれかを含む物 イ 金属カルボニル ロ 六価クロム化合物 |
A一〇四〇 |
五 めっき汚泥 |
A一〇五〇 |
六 金属の酸洗いに伴い生ずる液体 |
A一〇六〇 |
七 亜鉛精錬の過程から生ずる浸出残滓又はジャロサイト、赤鉄鉱等のダスト若しくは汚泥 |
A一〇七〇 |
八 別表第三に掲げる物のいずれにも該当しない亜鉛の残滓であって、別表第六第八号又は第十三号に掲げる物のいずれかに該当するもの |
A一〇八〇 |
九 絶縁した銅線の焼却に伴い生ずる灰 |
A一〇九〇 |
十 銅の製錬所の排ガス処理設備から生ずるダスト又は残滓 |
A一一〇〇 |
十一 銅の電解精錬又は電解採取工程に伴い生ずる使用済みの電解液 |
A一一一〇 |
十二 銅の電解精錬又は電解採取工程における電解液の浄化に伴い生ずる汚泥(陽極スライムを除く。) |
A一一二〇 |
十三 溶解した銅を含む使用済みのエッチング溶液 |
A一一三〇 |
十四 塩化第二銅又はシアン化銅触媒 |
A一一四〇 |
十五 プリント配線板の焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰(別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) |
A一一五〇 |
十六 鉛蓄電池又は無停電電源装置(破砕されているか否かを問わない。) |
A一一六〇 |
十七 分別されていない電池(別表第三の一の項第十号に掲げる電池のみの混合物を除く。)又は、同号に掲げる物のいずれにも該当しない電池であって別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの |
A一一七〇 |
十八 電気部品又は電子部品のくずであって次に掲げる物(別表第三の一の項第五号に掲げる物を除く。) イ 第十六号若しくは第十七号に掲げる蓄電池その他の電池、水銀スイッチ、ブラウン管その他これに類するガラス又はコンデンサ(PCBを含むものに限る。)を構成部品として含む物 ロ 別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの ハ ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) ニ 電気冷蔵庫又は電気冷凍庫 ホ 電気洗濯機又は衣類乾燥機 ヘ テレビジョン受信機のうち、次に掲げる物 (1) プラズマ式のもの又は液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。) (2) ブラウン管式のもの ト 電動ミシン チ 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 リ 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 ヌ ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 ル 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 ヲ フィルムカメラ ワ 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具 カ ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(ニに掲げる物を除く。) ヨ 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(ハに掲げる物を除く。) タ 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(ホに掲げる物を除く。) レ 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 ソ ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 ツ 電気マッサージ器 ネ ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 ナ 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 ラ 蛍光灯器具その他の電気照明器具 ム 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 ウ 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 ヰ ラジオ受信機又はテレビジョン受信機(ヘに掲げる物を除く。) ノ デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具 オ デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具 ク パーソナルコンピュータ ヤ プリンターその他の印刷用電気機械器具 マ ディスプレイその他の表示用電気機械器具 ケ 電子書籍端末 フ 電子時計又は電気時計 コ 電子楽器又は電気楽器 エ ゲーム機その他の電子玩具又は電動式玩具 テ 給湯器 ア 配電盤 |
A一一八〇 |
十九 附属書Ⅲの特性を有する程度に、コールタール、五十ppm以上のPCB、鉛、カドミウムその他有機ハロゲン化合物その他別表第五若しくは別表第六に掲げる物を含み、又はこれらにより汚染されたプラスチックで被覆され、又は絶縁された金属ケーブル |
A一一九〇 |
二 |
無機物を主成分とし、かつ金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物 |
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一 ブラウン管その他これに類するガラスのくず |
A二〇一〇 |
二 液状又は泥状の無機ふっ素化合物(別表第三の二の項第七号に掲げる物を除く。) |
A二〇二〇 |
三 触媒(一の項第十四号並びに別表第三の一の項第十四号又は第十五号に掲げる物を除く。) |
A二〇三〇 |
四 化学工業の反応の過程から生ずる石膏であって、別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの |
A二〇四〇 |
五 石綿(粉じん又は繊維状のものに限る。) |
A二〇五〇 |
六 石炭火力発電所から生ずる飛灰であって、別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの |
A二〇六〇 |
三 |
有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物 |
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一 石油コークス又はビチューメンの製造又は処理に伴い生ずる物 |
A三〇一〇 |
二 当初に意図した使用に適しない鉱油又はこれを含む空気圧縮機(冷却装置を有するものに限る。) |
A三〇二〇 |
三 鉛アンチノック剤を含む物 |
A三〇三〇 |
四 熱交換用媒体として使用された液体 |
A三〇四〇 |
五 樹脂等の製造、調合又は使用に伴い生ずる物(別表第三の四の項第二号に掲げる物を除く。) |
A三〇五〇 |
六 ニトロセルロース |
A三〇六〇 |
七 液状又は泥状のフェノール又はフェノール化合物(クロロフェノールを含む。) |
A三〇七〇 |
八 エーテル類(別表第三の三の項第十七号に掲げる物を除く。) |
A三〇八〇 |
九 革のダスト、灰、汚泥又は粉(駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) |
A三〇九〇 |
十 革製品の製造に適しない革又は合成皮革のくず(駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) |
A三一〇〇 |
十一 獣皮のくず(病毒を移しやすい物質若しくは駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物に該当するものに限る。) |
A三一一〇 |
十二 シュレッダーダスト |
A三一二〇 |
十三 有機燐化合物 |
A三一三〇 |
十四 有機溶剤(ハロゲン化されたものを除く。) |
A三一四〇 |
十五 ハロゲン化された有機溶剤 |
A三一五〇 |
十六 有機溶剤の回収作業に伴い生ずる非水溶性の蒸留残滓 |
A三一六〇 |
十七 ハロゲン化された脂肪族炭化水素の製造に伴い生ずる物 |
A三一七〇 |
十八 PCB、PCT、ポリ塩化ナフタレン(別名PCN)又はポリ臭化ビフェニル(以下「PBB」という。)若しくはこれらに類するポリ臭化化合物を五十ppm以上含む物 |
A三一八〇 |
十九 有機物の精製、蒸留又は熱分解処理に伴い生ずるタール状の残滓(アスファルトセメントを除く。) |
A三一九〇 |
二十 道路の建設又は維持から生ずるタールを含む歴青物 |
A三二〇〇 |
二十一 別表第六に掲げる物を含み、若しくはこれらにより汚染されたプラスチックのくず又はこれらの混合物 |
A三二一〇 |
四 |
無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物 |
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一 医薬品の製造、調剤又は使用に伴い生ずる物(別表第三の三の項第十一号ハに掲げる物を除く。) |
A四〇一〇 |
二 医療又はこれに関連する行為に伴い生ずる物(医療、看護、歯科治療、獣医科治療若しくはこれらに類する行為に伴い生ずるもの又は患者の検査若しくは治療若しくは研究に伴い病院その他の施設から生ずるものに限る。) |
A四〇二〇 |
三 駆除剤若しくは植物の生理機能の増進若しくは抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤(以下「植物用薬剤」という。)の製造、調合若しくは使用に伴い生ずる物又は殺虫剤若しくは除草剤であって、不良品であるもの、製造者が定める使用期間内に使用されなかったもの若しくは当初に意図した使用に適しないもの |
A四〇三〇 |
四 木材保存のために用いられる防腐剤、防虫剤その他の薬剤(以下「木材保存用薬剤」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物 |
A四〇四〇 |
五 次に掲げる物 イ 無機シアン化合物を含む物(別表第三の一の項第十六号に掲げる物を除く。) ロ 有機シアン化合物を含む物 |
A四〇五〇 |
六 油と水若しくは炭化水素と水との混合物又は乳濁液 |
A四〇六〇 |
七 インキ、染料、顔料、塗料、ラッカー又はワニス(以下「インキ等」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物(別表第三の四の項第一号に掲げる物を除く。) |
A四〇七〇 |
八 爆発性を有する物(別表第三に掲げる物又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に該当するものを除く。) |
A四〇八〇 |
九 酸性又は塩基性の液体(別表第三の二の項第十二号に掲げる物を除く。) |
A四〇九〇 |
十 ばい煙処理施設から生ずる物(別表第三の二の項第四号イに掲げる物を除く。) |
A四一〇〇 |
十一 次のいずれかを含む物 イ ポリ塩化ジベンゾフラン類 ロ ポリ塩化ジベンゾジオキシン類 |
A四一一〇 |
十二 過酸化物を含む物 |
A四一二〇 |
十三 包装又は容器(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) |
A四一三〇 |
十四 化学薬品(不良品であるもの又は製造者が定める使用期間内に使用されていないものに限る。)を含む物(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) |
A四一四〇 |
十五 研究開発又は教育上の活動から生ずる同定されていない、又は新規の化学物質であって、人の健康又は生活環境に及ぼす影響が未知のもの |
A四一五〇 |
十六 使用済みの活性炭(別表第三の二の項第六号に掲げる物を除く。) |
A四一六〇 |
備考 1 この表に掲げる物には、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しない物を含まないものとする。 2 下欄に掲げる符号は、条約附属書Ⅷの番号である。 |