特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則
平成十八年三月二十八日 経済産業省・国土交通省・環境省 令 第一号
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和三年二月二日 経済産業省・国土交通省・環境省 令 第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年二月二日
~令和三年二月二日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
(指定番号等の
告示
)
(指定番号等の
公示
)
第十条
主務大臣は、法第六条第一項による指定又は同条第五項若しくは第六項による指定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項について
告示
するものとする。
第十条
主務大臣は、法第六条第一項による指定又は同条第五項若しくは第六項による指定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項について
公示
するものとする。
一
指定の番号
一
指定の番号
二
特定原動機の名称及び型式
二
特定原動機の名称及び型式
三
特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
三
特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
四
指定事業者の氏名又は名称及び住所
四
指定事業者の氏名又は名称及び住所
2
主務大臣は、第七条第一項の変更が、前項第二号又は第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を
告示
するものとする。
2
主務大臣は、第七条第一項の変更が、前項第二号又は第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を
公示
するものとする。
3
主務大臣は、第八条第一項の変更が、第一項第三号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を
告示
するものとする。
3
主務大臣は、第八条第一項の変更が、第一項第三号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を
公示
するものとする。
★新設★
4
前三項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(平二二経産・国交通・環境令一・一部改正)
(平二二経産・国交通・環境令一・令三経産・国交通・環境令一・一部改正)
施行日:令和三年二月二日
~令和三年二月二日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
★新設★
(型式届出特定特殊自動車の公示)
第十四条の二
法第十条第四項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令三経産・国交通・環境令一・追加)
施行日:令和三年二月二日
~令和三年二月二日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
(少数生産車の承認)
(少数生産車の承認)
第十九条
承認申請者は、主務大臣に次に掲げる事項を記載した申請書(様式第九)を提出しなければならない。
第十九条
承認申請者は、主務大臣に次に掲げる事項を記載した申請書(様式第九)を提出しなければならない。
一
承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
当該特定特殊自動車の車名及び型式
二
当該特定特殊自動車の車名及び型式
三
当該特定特殊自動車に係る特定原動機の型式
三
当該特定特殊自動車に係る特定原動機の型式
四
当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の前二年度内の各年度の製作等台数
四
当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の前二年度内の各年度の製作等台数
五
当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の製作等台数
五
当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の製作等台数
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
申請に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
一
申請に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
二
申請に係る特定特殊自動車の外観図
二
申請に係る特定特殊自動車の外観図
三
前条第一項第二号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を申請する場合にあっては、型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有することを証する書面
三
前条第一項第二号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を申請する場合にあっては、型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有することを証する書面
四
承認申請者が申請に係る特定特殊自動車に法第十二条第三項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
四
承認申請者が申請に係る特定特殊自動車に法第十二条第三項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
3
第一項の申請をするときは、特定原動機の型式その他主務大臣が告示で定める要件のすべてが同一である特定特殊自動車は、同一の型式に属するものとする。
3
第一項の申請をするときは、特定原動機の型式その他主務大臣が告示で定める要件のすべてが同一である特定特殊自動車は、同一の型式に属するものとする。
4
主務大臣は第一項及び第二項に規定するもののほか、承認申請者に対し、承認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4
主務大臣は第一項及び第二項に規定するもののほか、承認申請者に対し、承認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
5
法第十二条第三項の承認は、承認の申請日の属する年度に承認に係る特定特殊自動車の製作等をした台数が同項の政令で定める台数以下であり、かつ、第十八条第一項の基準に適合すると認められる場合に行う。
5
法第十二条第三項の承認は、承認の申請日の属する年度に承認に係る特定特殊自動車の製作等をした台数が同項の政令で定める台数以下であり、かつ、第十八条第一項の基準に適合すると認められる場合に行う。
6
法第十二条第三項の承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、毎年度、主務大臣に次に掲げる事項を記載した報告書(様式第十)を提出しなければならない。
6
法第十二条第三項の承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、毎年度、主務大臣に次に掲げる事項を記載した報告書(様式第十)を提出しなければならない。
一
承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
当該特定特殊自動車の車名及び型式
二
当該特定特殊自動車の車名及び型式
三
前年度において製作等をした台数
三
前年度において製作等をした台数
四
承認後に製作等をした台数
四
承認後に製作等をした台数
7
前項の報告は、前年度分を毎年四月三十日までに行わなければならない。
7
前項の報告は、前年度分を毎年四月三十日までに行わなければならない。
8
承認後に製作等をした台数が百台に達したときは、その承認は、効力を失う。ただし、承認後に製作等をした台数が百台に達したときまでに製作等をした特定特殊自動車については、承認の効力は失わないものとする。
8
承認後に製作等をした台数が百台に達したときは、その承認は、効力を失う。ただし、承認後に製作等をした台数が百台に達したときまでに製作等をした特定特殊自動車については、承認の効力は失わないものとする。
9
前項の規定により承認の効力を失った承認事業者は、その旨を記載した届出書(様式第十一)を承認後に製作等をした台数が百台に達した日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。
9
前項の規定により承認の効力を失った承認事業者は、その旨を記載した届出書(様式第十一)を承認後に製作等をした台数が百台に達した日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。
10
承認事業者は、承認を受けた型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなったときは、その旨を記載した届出書(様式第十二)を当該型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなった日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。
10
承認事業者は、承認を受けた型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなったときは、その旨を記載した届出書(様式第十二)を当該型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなった日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。
11
主務大臣は、前項の届出があったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、製作等をしなくなった日までに製作等をした特定特殊自動車については取消しの効力は及ばないものとする。
11
主務大臣は、前項の届出があったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、製作等をしなくなった日までに製作等をした特定特殊自動車については取消しの効力は及ばないものとする。
12
主務大臣は、承認事業者が法第十二条第三項の政令で定める台数を超過する特定特殊自動車の製作等をしたとき又は同項の規定により承認を受けた特定特殊自動車が第十八条の基準に適合しなくなったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作等をした特定特殊自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
12
主務大臣は、承認事業者が法第十二条第三項の政令で定める台数を超過する特定特殊自動車の製作等をしたとき又は同項の規定により承認を受けた特定特殊自動車が第十八条の基準に適合しなくなったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作等をした特定特殊自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
13
承認事業者は、第一項各号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第十三)を、変更後遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。
13
承認事業者は、第一項各号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第十三)を、変更後遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。
14
承認事業者は、第二項各号の書面の記載事項について変更があったときは、様式第十四による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。
14
承認事業者は、第二項各号の書面の記載事項について変更があったときは、様式第十四による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。
15
前項の承認は、当該承認に係る特定特殊自動車の型式が、その承認を受けた特定特殊自動車の型式と同一と認められる場合に行う。
15
前項の承認は、当該承認に係る特定特殊自動車の型式が、その承認を受けた特定特殊自動車の型式と同一と認められる場合に行う。
16
主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、承認申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
16
主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、承認申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
一 法第十二条第三項による承認を行ったとき。
少数生産車承認通知書
二 第十二項による承認の取消しを行ったとき。
少数生産車承認取消通知書
三 第十四項による変更の承認を行ったとき。
少数生産車変更承認通知書
一 法第十二条第三項による承認を行ったとき。
少数生産車承認通知書
二 第十二項による承認の取消しを行ったとき。
少数生産車承認取消通知書
三 第十四項による変更の承認を行ったとき。
少数生産車変更承認通知書
17
主務大臣は、承認若しくは承認の取消しを行ったとき又は第九項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項について
告示
するものとする。
17
主務大臣は、承認若しくは承認の取消しを行ったとき又は第九項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項について
公示
するものとする。
一
承認の番号
一
承認の番号
二
特定特殊自動車の車名及び型式
二
特定特殊自動車の車名及び型式
三
承認事業者の氏名又は名称及び住所
三
承認事業者の氏名又は名称及び住所
18
主務大臣は、第十三項の変更が、前項第二号又は第三号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を
告示
するものとする。
18
主務大臣は、第十三項の変更が、前項第二号又は第三号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を
公示
するものとする。
★新設★
19
前二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(平二二経産・国交通・環境令一・一部改正)
(平二二経産・国交通・環境令一・令三経産・国交通・環境令一・一部改正)
施行日:令和三年二月二日
~令和三年二月二日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
★新設★
(基準適合表示の公示)
第二十一条の二
法第十四条第二項及び第十五条の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令三経産・国交通・環境令一・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年二月二日
~令和三年二月二日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
★新設★
附 則(令和三・二・二経産・国交通・環境令一)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年二月二日
~令和三年二月二日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕