特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令
平成十九年十二月二十七日 政令 第三百九十五号

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年九月一日 政令 第二百四十二号

-本則-
読み替える住宅品質確保法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十八条第三項、第七十一条第二項、第七十三条第二項、第八十条第二項 前項 履行確保法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用する前項
第八十条第一項 その指定を取り消し、又は期間 期間
全部若しくは 全部又は
第八十条第一項第一号 第六十六条第三項において準用する第十条第二項若しくは第二十三条第一項、第六十六条第四項、 履行確保法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用する
第八十条第一項第二号 第七十八条 履行確保法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用する第七十八条
第八十条第一項第三号 前条 履行確保法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用する前条
第八十条第二項 規定により指定を取り消し、又は 規定により
若しくは 又は
第百四条第一号 第十四条、第四十八条(第六十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第一項(第八十二条第三項において準用する場合を含む。) 履行確保法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項
第百七条 第百三条から前条まで 履行確保法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用する第百四条
各本条 同条
読み替える住宅品質確保法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八十七条第一項 第八十三条第一項第一号から第六号までの業務(以下この節において「評価住宅関係業務」という。) 第八十三条第一項第四号の業務(履行確保法第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関するものに限る。)、第八十三条第一項第七号の業務(履行確保法第三十三条第一項に規定する新築住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関するものに限る。)及び特別支援等の業務
第八十七条(第二項を除く。) 登録住宅性能評価機関 履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
第八十七条(第一項を除く。)、第九十一条第二項 前項 履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する前項
第八十八条 評価住宅関係業務 履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する前条第一項に規定する業務
第九十一条第一項 その指定を取り消し、又は期間 期間
全部若しくは 全部又は
第九十一条第一項第一号 第八十二条第三項において準用する第十条第二項若しくは第十九条、第八十六条、第八十八条又は前条第一項 履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する第八十二条第三項において準用する第十九条の規定又は履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する第八十六条若しくは第八十八条
第九十一条第一項第二号 第八十四条第一項 履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する第八十四条第一項
第九十一条第一項第三号 第七十五条、第八十四条第三項、第八十五条第二項又は第八十九条 履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する第八十四条第三項又は第八十九条
第九十一条第一項第四号 第八十七条第二項 履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する第八十七条第二項
第九十一条第二項 規定により指定を取り消し、又は 規定により
若しくは 又は
第百四条第一号 第十四条、第四十八条(第六十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第一項(第八十二条第三項において準用する場合を含む。) 履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する第八十二条第三項において準用する第六十九条第一項
第百四条第二号 第二十四条第二項、第二十八条第二項、第五十五条第二項、第六十五条第二項又は 履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する
第百六条第一号 第十九条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項、第六十一条第三項又は第八十二条第三項において準用する場合を含む。) 履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する第八十二条第三項において準用する第十九条第一項
第百六条第二号 第十九条第二項(第四十四条第三項、第六十一条第三項又は第八十二条第三項において準用する場合を含む。) 履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する第八十二条第三項において準用する第十九条第二項
第百六条第三号 第二十二条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項、第六十一条第三項又は第八十二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四十二条第一項 履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する第八十二条第三項において準用する第二十二条第一項
第百六条第四号及び第五号 第二十二条第一項又は第四十二条第一項 履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する第八十二条第三項において準用する第二十二条第一項
第百七条 第百三条から前条まで 履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する第百四条又は同項の規定により読み替えて適用する前条
読み替える住宅品質確保法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八十四条第三項 この節 この節及び履行確保法
第八十五条第一項 解任 解任(この項の規定により国土交通大臣の認可を受けて支援等の業務に従事している役員が特別支援等の業務にも従事する場合における当該特別支援等の業務に従事する役員としての選任及び解任を除く。)
第八十七条第一項 センターは、 センターは、登録住宅性能評価機関から
の業務( の業務(同項第四号の業務にあっては、履行確保法第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関するものを除く。
、登録住宅性能評価機関から負担金を の負担金(以下この条において「評価住宅負担金」という。)を、履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下この条において「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)から保険住宅関係業務(第八十三条第一項第四号の業務(履行確保法第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関するものに限る。)、第八十三条第一項第七号の業務(履行確保法第三十三条第一項に規定する建設工事の請負契約又は売買契約に関するものに限る。)及び特別支援等の業務をいう。次条及び第九十二条において同じ。)の実施に必要な経費に充てるための負担金(以下この条において「保険住宅負担金」という。)を、それぞれ
第八十七条第二項 前項の負担金 評価住宅負担金及び保険住宅負担金
第八十七条第三項 、負担金 評価住宅負担金
納付方法を 納付方法を、住宅瑕疵担保責任保険法人に対し保険住宅負担金の額、納付期限及び納付方法を、それぞれ
第八十七条第四項 登録住宅性能評価機関 登録住宅性能評価機関及び住宅瑕疵担保責任保険法人
負担金 それぞれ評価住宅負担金又は保険住宅負担金
第八十八条 とその他の業務に係る経理とを 、保険住宅関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ
第九十一条第一項第一号 第十条第二項若しくは第十九条、 第十九条の規定又は
又は 若しくは
第九十二条 評価住宅関係業務 評価住宅関係業務及び保険住宅関係業務
第百四条第一号 第八十二条第三項 第八十二条第三項(履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第百四条第二号 第九十一条第一項 第九十一条第一項(履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第百六条第一号 第八十二条第三項 第八十二条第三項(履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)
第百七条 前条まで 前条まで(第百四条及び前条の規定を履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
-改正附則-
-その他-
  区分 乗ずる金額 加える金額
一以下の場合 二千万円
一を超え十以下の場合 二百万円 千八百万円
十を超え五十以下の場合 八十万円 三千万円
五十を超え百以下の場合 六十万円 四千万円
百を超え五百以下の場合 十万円 九千万円
五百を超え千以下の場合 八万円 一億円
千を超え五千以下の場合 四万円 一億四千万円
五千を超え一万以下の場合 二万円 二億四千万円
一万を超え二万以下の場合 一万九千円 二億五千万円
二万を超え三万以下の場合 一万八千円 二億七千万円
十一 三万を超え四万以下の場合 一万七千円 三億円
十二 四万を超え五万以下の場合 一万六千円 三億四千万円
十三 五万を超え十万以下の場合 一万五千円 三億九千万円
十四 十万を超え二十万以下の場合 一万四千円 四億九千万円
十五 二十万を超え三十万以下の場合 一万三千円 六億九千万円
十六 三十万を超える場合 一万二千円 九億九千万円
  区分 乗ずる金額 加える金額
一以下の場合 二千万円
一を超え十以下の場合 二百万円 千八百万円
十を超え五十以下の場合 八十万円 三千万円
五十を超え百以下の場合 六十万円 四千万円
百を超え五百以下の場合 十万円 九千万円
五百を超え千以下の場合 八万円 一億円
千を超え五千以下の場合 四万円 一億四千万円
五千を超え一万以下の場合 二万円 二億四千万円
一万を超え二万以下の場合 一万九千円 二億五千万円
二万を超え三万以下の場合 一万八千円 二億七千万円
十一 三万を超え四万以下の場合 一万七千円 三億円
十二 四万を超え五万以下の場合 一万六千円 三億四千万円
十三 五万を超え十万以下の場合 一万五千円 三億九千万円
十四 十万を超え二十万以下の場合 一万四千円 四億九千万円
十五 二十万を超え三十万以下の場合 一万三千円 六億九千万円
十六 三十万を超える場合 一万二千円 九億九千万円