特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
平成十九年五月三十日 法律 第六十六号
住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律
令和三年五月二十八日 法律 第四十八号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
住宅建設瑕疵担保保証金
(
第三条-第十条
)
第二章
住宅建設瑕疵担保保証金
(
第三条-第十条
)
第三章
住宅販売瑕疵担保保証金
(
第十一条-第十六条
)
第三章
住宅販売瑕疵担保保証金
(
第十一条-第十六条
)
第四章
住宅瑕疵担保責任保険法人
(
第十七条-第三十二条
)
第四章
住宅瑕疵担保責任保険法人
(
第十七条-第三十二条
)
第五章
住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理
(
第三十三条・第三十四条
)
第五章
住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理
(
第三十三条-第三十五条
)
第六章
雑則
(
第三十五条-第三十八条
)
第六章
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第七章
罰則
(
第三十九条-第四十三条
)
第七章
罰則
(
第四十条-第四十四条
)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
住宅建設瑕疵担保保証金
(
第三条-第十条
)
第二章
住宅建設瑕疵担保保証金
(
第三条-第十条
)
第三章
住宅販売瑕疵担保保証金
(
第十一条-第十六条
)
第三章
住宅販売瑕疵担保保証金
(
第十一条-第十六条
)
第四章
住宅瑕疵担保責任保険法人
(
第十七条-第三十二条
)
第四章
住宅瑕疵担保責任保険法人
(
第十七条-第三十二条
)
第五章
住宅瑕疵担保責任保険契約に係る
新築住宅
に関する紛争の処理
(
第三十三条-第三十五条
)
第五章
住宅瑕疵担保責任保険契約に係る
新築住宅等
に関する紛争の処理
(
第三十三条-第三十五条
)
第六章
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第六章
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第七章
罰則
(
第四十条-第四十四条
)
第七章
罰則
(
第四十条-第四十四条
)
-本則-
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等)
(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等)
第三条
建設業者は、
各基準日(毎年三月三十一日及び九月三十日をいう。以下同じ。)
において、当該基準日前十年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
第三条
建設業者は、
毎年、基準日(三月三十一日をいう。以下同じ。)から三週間を経過する日までの間
において、当該基準日前十年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
2
前項の住宅建設瑕疵担保保証金の額は、当該基準日における同項の新築住宅(当該建設業者が第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下この章及び次章において単に「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し
★挿入★
、保険証券又はこれに代わるべき書面を
発注者に交付した
場合における当該住宅建設瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。以下この条において「建設新築住宅」という。)の合計戸数の別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で、建設新築住宅の合計戸数を基礎として、新築住宅に住宅品質確保法第九十四条第一項に規定する瑕疵があった場合に生ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところにより算定する額(以下この章において「基準額」という。)以上の額とする。
2
前項の住宅建設瑕疵担保保証金の額は、当該基準日における同項の新築住宅(当該建設業者が第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下この章及び次章において単に「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し
、当該発注者に
、保険証券又はこれに代わるべき書面を
交付し、又はこれらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。第十一条第二項において同じ。)を提供した
場合における当該住宅建設瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。以下この条において「建設新築住宅」という。)の合計戸数の別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で、建設新築住宅の合計戸数を基礎として、新築住宅に住宅品質確保法第九十四条第一項に規定する瑕疵があった場合に生ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところにより算定する額(以下この章において「基準額」という。)以上の額とする。
3
前項の建設新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、建設新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。
3
前項の建設新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、建設新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。
4
前項に定めるもののほか、住宅を新築する建設工事の発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、建設業法第十九条第一項の規定により特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設新築住宅その他の政令で定める建設新築住宅については、政令で、第二項の建設新築住宅の合計戸数の算定の特例を定めることができる。
4
前項に定めるもののほか、住宅を新築する建設工事の発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、建設業法第十九条第一項の規定により特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設新築住宅その他の政令で定める建設新築住宅については、政令で、第二項の建設新築住宅の合計戸数の算定の特例を定めることができる。
5
第一項の住宅建設瑕疵担保保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。
以下
同じ。)をもって、これに充てることができる。
5
第一項の住宅建設瑕疵担保保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。
第八条第二項及び第十一条第五項において
同じ。)をもって、これに充てることができる。
6
第一項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の供託は、当該建設業者の主たる事務所の最寄りの供託所にするものとする。
6
第一項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の供託は、当該建設業者の主たる事務所の最寄りの供託所にするものとする。
(令三法四八・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(建設業者による供託所の所在地等に関する説明)
(建設業者による供託所の所在地等に関する説明)
第十条
供託建設業者は、住宅を新築する建設工事の発注者に対し、当該建設工事の請負契約を締結するまでに、その住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅建設瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
第十条
供託建設業者は、住宅を新築する建設工事の発注者に対し、当該建設工事の請負契約を締結するまでに、その住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅建設瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
★新設★
2
供託建設業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該供託建設業者は、当該書面を交付したものとみなす。
(令三法四八・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
第十一条
宅地建物取引業者は、
各基準日
において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
第十一条
宅地建物取引業者は、
毎年、基準日から三週間を経過する日までの間
において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
2
前項の住宅販売瑕疵担保保証金の額は、当該基準日における同項の新築住宅(当該宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し
★挿入★
、保険証券又はこれに代わるべき書面を
買主に交付した
場合における当該住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。以下この条において「販売新築住宅」という。)の合計戸数の別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で、販売新築住宅の合計戸数を基礎として、新築住宅に住宅品質確保法第九十五条第一項に規定する瑕疵があった場合に生ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところにより算定する額(第十三条において「基準額」という。)以上の額とする。
2
前項の住宅販売瑕疵担保保証金の額は、当該基準日における同項の新築住宅(当該宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し
、当該買主に
、保険証券又はこれに代わるべき書面を
交付し、又はこれらに記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した
場合における当該住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。以下この条において「販売新築住宅」という。)の合計戸数の別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で、販売新築住宅の合計戸数を基礎として、新築住宅に住宅品質確保法第九十五条第一項に規定する瑕疵があった場合に生ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところにより算定する額(第十三条において「基準額」という。)以上の額とする。
3
前項の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。
3
前項の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。
4
前項に定めるもののほか、新築住宅の買主と二以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間で締結された売買契約であって、宅地建物取引業法第三十七条第一項の規定により当該宅地建物取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任の履行に係る当該宅地建物取引業者それぞれの負担の割合が記載された書面を当該新築住宅の買主に交付したものに係る販売新築住宅その他の政令で定める販売新築住宅については、政令で、第二項の販売新築住宅の合計戸数の算定の特例を定めることができる。
4
前項に定めるもののほか、新築住宅の買主と二以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間で締結された売買契約であって、宅地建物取引業法第三十七条第一項の規定により当該宅地建物取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任の履行に係る当該宅地建物取引業者それぞれの負担の割合が記載された書面を当該新築住宅の買主に交付したものに係る販売新築住宅その他の政令で定める販売新築住宅については、政令で、第二項の販売新築住宅の合計戸数の算定の特例を定めることができる。
5
第一項の住宅販売瑕疵担保保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができる。
5
第一項の住宅販売瑕疵担保保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができる。
6
第一項の規定による住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、当該宅地建物取引業者の主たる事務所の最寄りの供託所にするものとする。
6
第一項の規定による住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、当該宅地建物取引業者の主たる事務所の最寄りの供託所にするものとする。
(平二九法四五・一部改正)
(平二九法四五・令三法四八・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明)
(宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明)
第十五条
供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
第十五条
供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
★新設★
2
第十条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
(令三法四八・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(業務)
(業務)
第十九条
保険法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
第十九条
保険法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下
★挿入★
「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。)の引受けを行うこと。
一
住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下
この条及び第三十三条第一項において
「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。)の引受けを行うこと。
二
民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条又は第五百六十二条若しくは第五百六十三条(これらの規定を同法第五百五十九条において準用する場合を含む。)に規定する担保の責任の履行によって生じた住宅の建設工事の請負人若しくは住宅の売主の損害又は瑕疵によって生じた住宅の建設工事の注文者若しくは住宅の買主の損害を補することを約して保険料を収受する保険契約(住宅瑕疵担保責任保険契約を除く。)の引受けを行うこと。
二
民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条又は第五百六十二条若しくは第五百六十三条(これらの規定を同法第五百五十九条において準用する場合を含む。)に規定する担保の責任の履行によって生じた住宅の建設工事の請負人若しくは住宅の売主の損害又は瑕疵によって生じた住宅の建設工事の注文者若しくは住宅の買主の損害を補することを約して保険料を収受する保険契約(住宅瑕疵担保責任保険契約を除く。)の引受けを行うこと。
三
他の保険法人が引き受けた住宅瑕疵担保責任保険契約又は前号の保険契約に係る再保険契約の引受けを行うこと。
三
他の保険法人が引き受けた住宅瑕疵担保責任保険契約又は前号の保険契約に係る再保険契約の引受けを行うこと。
四
住宅品質確保法第九十四条第一項又は第九十五条第一項に規定する瑕疵(以下この条
★挿入★
において「特定住宅瑕疵」という。)の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
四
住宅品質確保法第九十四条第一項又は第九十五条第一項に規定する瑕疵(以下この条
及び第三十五条
において「特定住宅瑕疵」という。)の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
五
特定住宅瑕疵の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する調査研究を行うこと。
五
特定住宅瑕疵の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する調査研究を行うこと。
六
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
六
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(平二九法四五・一部改正)
(平二九法四五・令三法四八・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(指定住宅紛争処理機関の業務の特例)
(指定住宅紛争処理機関の業務の特例)
第三十三条
住宅品質確保法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関(以下単に「指定住宅紛争処理機関」という。)は、住宅品質確保法第六十七条第一項に規定する業務のほか、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅(同項に規定する評価住宅を除く。)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うことができる。
第三十三条
住宅品質確保法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関(以下単に「指定住宅紛争処理機関」という。)は、住宅品質確保法第六十七条第一項に規定する業務のほか、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅(同項に規定する評価住宅を除く。)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うことができる。
2
前項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、住宅品質確保法第六章第一節(第六十六条、第六十七条、第六十九条第一項及び第七十五条を除く。)の規定中「住宅紛争処理の」とあるのは「特別住宅紛争処理の」と、「紛争処理の業務」とあるのは「特別紛争処理の業務」と、住宅品質確保法第六十八条第二項中「、住宅紛争処理」とあるのは「、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下「履行確保法」という。)第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)」と、「者に住宅紛争処理」とあるのは「者に特別住宅紛争処理」と、住宅品質確保法第六十九条第一項中「紛争処理の業務」とあるのは「履行確保法第三十三条第一項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)」と、住宅品質確保法第七十一条第一項中「登録住宅性能評価機関、認証型式住宅部分等製造者、登録住宅型式性能認定等機関又は登録試験機関(次項において「登録住宅性能評価機関等」という。)」とあり、及び同条第二項中「登録住宅性能評価機関等」とあるのは「履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人」とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第五項
のあっせん
又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下「履行確保法」という。)第三十三条第一項に規定する紛争(以下この節において「特別紛争」という。)のあっせん
当該紛争
当該紛争又は特別紛争
第六十八条第二項
、住宅紛争処理
、住宅紛争処理又は特別紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)
に住宅紛争処理
に住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理
第六十八条第二項及び第七十三条第一項
住宅紛争処理の
住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理の
第六十九条第一項
紛争処理の業務
紛争処理の業務又は履行確保法第三十三条第一項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)
第六十九条第二項、第七十条、第七十一条第一項、第七十八条、第七十九条及び第八十条第一項第四号
紛争処理の業務
紛争処理の業務又は特別紛争処理の業務
第七十一条第一項
、登録住宅性能評価機関
、紛争処理の業務にあっては登録住宅性能評価機関
に対して
に、特別紛争処理の業務にあっては履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人に対して
第七十一条第二項
登録住宅性能評価機関等
登録住宅性能評価機関等又は履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
第七十二条及び第七十四条
住宅紛争処理の
住宅紛争処理及び特別住宅紛争処理の
第七十三条の二第一項及び第七十三条の三第一項
紛争に
紛争又は特別紛争に
第七十三条の二、第七十三条の三第一項及び第八十条第三項
紛争の
紛争又は特別紛争の
第七十三条の二第二項及び第三項
紛争が
紛争又は特別紛争が
第七十六条
紛争処理の業務
紛争処理の業務及び特別紛争処理の業務
第七十七条
とその他の業務に係る経理とを
、特別紛争処理の業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ
第八十条第一項及び第二項
紛争処理の業務の
紛争処理の業務若しくは特別紛争処理の業務の
第八十一条
の手続及びこれ
及び特別住宅紛争処理の手続並びにこれら
(令三法四八・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(指定住宅紛争処理機関の業務の特例)
(指定住宅紛争処理機関の業務の特例)
第三十三条
住宅品質確保法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関(
以下
単に「指定住宅紛争処理機関」という。)は、住宅品質確保法第六十七条第一項に規定する業務のほか、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅(同項に規定する評価住宅を除く。)
★挿入★
の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うことができる。
第三十三条
住宅品質確保法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関(
次項及び次条第一項において
単に「指定住宅紛争処理機関」という。)は、住宅品質確保法第六十七条第一項に規定する業務のほか、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅(同項に規定する評価住宅を除く。)
又は第十九条第二号に規定する保険契約に係る住宅
の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うことができる。
2
前項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第五項
のあっせん
又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下「履行確保法」という。)第三十三条第一項に規定する紛争(以下この節において「特別紛争」という。)のあっせん
当該紛争
当該紛争又は特別紛争
第六十八条第二項
、住宅紛争処理
、住宅紛争処理又は特別紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)
に住宅紛争処理
に住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理
第六十八条第二項及び第七十三条第一項
住宅紛争処理の
住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理の
第六十九条第一項
紛争処理の業務
紛争処理の業務又は履行確保法第三十三条第一項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)
第六十九条第二項、第七十条、第七十一条第一項、第七十八条、第七十九条及び第八十条第一項第四号
紛争処理の業務
紛争処理の業務又は特別紛争処理の業務
第七十一条第一項
、登録住宅性能評価機関
、紛争処理の業務にあっては登録住宅性能評価機関
に対して
に、特別紛争処理の業務にあっては履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人に対して
第七十一条第二項
登録住宅性能評価機関等
登録住宅性能評価機関等又は履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
第七十二条及び第七十四条
住宅紛争処理の
住宅紛争処理及び特別住宅紛争処理の
第七十三条の二第一項及び第七十三条の三第一項
紛争に
紛争又は特別紛争に
第七十三条の二、第七十三条の三第一項及び第八十条第三項
紛争の
紛争又は特別紛争の
第七十三条の二第二項及び第三項
紛争が
紛争又は特別紛争が
第七十六条
紛争処理の業務
紛争処理の業務及び特別紛争処理の業務
第七十七条
とその他の業務に係る経理とを
、特別紛争処理の業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ
第八十条第一項及び第二項
紛争処理の業務の
紛争処理の業務若しくは特別紛争処理の業務の
第八十一条
の手続及びこれ
及び特別住宅紛争処理の手続並びにこれら
第六十六条第五項
のあっせん
又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下「履行確保法」という。)第三十三条第一項に規定する紛争(以下この節において「特別紛争」という。)のあっせん
当該紛争
当該紛争又は特別紛争
第六十八条第二項
、住宅紛争処理
、住宅紛争処理又は特別紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)
に住宅紛争処理
に住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理
第六十八条第二項及び第七十三条第一項
住宅紛争処理の
住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理の
第六十九条第一項
紛争処理の業務
紛争処理の業務又は履行確保法第三十三条第一項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)
第六十九条第二項、第七十条、第七十一条第一項、第七十八条、第七十九条及び第八十条第一項第四号
紛争処理の業務
紛争処理の業務又は特別紛争処理の業務
第七十一条第一項
、登録住宅性能評価機関
、紛争処理の業務にあっては登録住宅性能評価機関
に対して
に、特別紛争処理の業務にあっては履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人に対して
第七十一条第二項
登録住宅性能評価機関等
登録住宅性能評価機関等又は履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
第七十二条及び第七十四条
住宅紛争処理の
住宅紛争処理及び特別住宅紛争処理の
第七十三条の二第一項及び第七十三条の三第一項
紛争に
紛争又は特別紛争に
第七十三条の二、第七十三条の三第一項及び第八十条第三項
紛争の
紛争又は特別紛争の
第七十三条の二第二項及び第三項
紛争が
紛争又は特別紛争が
第七十六条
紛争処理の業務
紛争処理の業務及び特別紛争処理の業務
第七十七条
とその他の業務に係る経理とを
、特別紛争処理の業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ
第八十条第一項及び第二項
紛争処理の業務の
紛争処理の業務若しくは特別紛争処理の業務の
第八十一条
の手続及びこれ
及び特別住宅紛争処理の手続並びにこれら
(令三法四八・一部改正)
(令三法四八・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
(住宅紛争処理支援センターの業務の特例)
(住宅紛争処理支援センターの業務の特例)
第三十四条
住宅品質確保法第八十二条第一項に規定する住宅紛争処理支援センター(第三項
★挿入★
において単に「住宅紛争処理支援センター」という。)は、住宅品質確保法第八十三条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第三十四条
住宅品質確保法第八十二条第一項に規定する住宅紛争処理支援センター(第三項
及び次条
において単に「住宅紛争処理支援センター」という。)は、住宅品質確保法第八十三条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
指定住宅紛争処理機関に対して前条第一項に規定する業務の実施に要する費用を助成すること。
一
指定住宅紛争処理機関に対して前条第一項に規定する業務の実施に要する費用を助成すること。
二
前条第一項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
二
前条第一項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
三
前条第一項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する調査及び研究を行うこと。
三
前条第一項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する調査及び研究を行うこと。
四
指定住宅紛争処理機関の行う前条第一項に規定する業務について、連絡調整を図ること。
四
指定住宅紛争処理機関の行う前条第一項に規定する業務について、連絡調整を図ること。
2
前項第一号に規定する費用の助成に関する手続、基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
2
前項第一号に規定する費用の助成に関する手続、基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
3
第一項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、住宅品質確保法第六章第二節(第八十二条、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条及び第九十条を除く。)の規定中「支援等業務規程」とあるのは「特別支援等業務規程」と、「支援等の業務」とあるのは「特別支援等の業務」と、住宅品質確保法第八十二条第三項中「第十条第二項及び第三項、第十九条、第二十二条並びに」とあるのは「第十九条、第二十二条及び」と、「次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に」とあるのは「第十九条第一項中「評価の業務」とあるのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)」と、同条第二項及び第二十二条第一項中「評価の業務」とあり、並びに第六十九条中「紛争処理の業務」とあるのは「特別支援等の業務」と、同条中「紛争処理委員並びにその役員」とあるのは「役員」と」と、住宅品質確保法第八十四条第一項中「支援等の業務に関する」とあるのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)に関する」と、「支援等業務規程」とあるのは「特別支援等業務規程」と、「支援等の業務の」とあるのは「特別支援等の業務の」とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十二条第三項
第十条第二項及び第三項、第十九条、第二十二条並びに
第十九条、第二十二条及び
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
第十九条第一項中「評価の業務」とあるのは「第八十二条第一項に規定する支援等の業務(以下「支援等の業務」という。)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)」と、同条第二項中「評価の業務」とあるのは「支援等の業務及び特別支援等の業務」と、第二十二条第一項中「評価の業務の公正」とあるのは「支援等の業務又は特別支援等の業務の公正」と、「評価の業務若しくは」とあるのは「支援等の業務若しくは特別支援等の業務若しくは」と、「評価の業務の状況」とあるのは「支援等の業務若しくは特別支援等の業務の状況」と、第六十九条中「紛争処理委員並びにその役員」とあるのは「役員」と、「紛争処理の業務」とあるのは「支援等の業務又は特別支援等の業務」と
第八十四条第一項
支援等の業務に
支援等の業務及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)に
支援等の業務の
支援等の業務及び特別支援等の業務の
第八十四条第二項及び第三項並びに第八十六条
支援等の業務
支援等の業務及び特別支援等の業務
第八十五条第一項、第八十九条、第九十一条第一項第二号及び第六号並びに第九十三条
支援等の業務
支援等の業務又は特別支援等の業務
第八十五条第二項
の支援等の業務
の支援等の業務又は特別支援等の業務
、支援等の業務
、支援等の業務若しくは特別支援等の業務
第九十一条
支援等の業務の
支援等の業務若しくは特別支援等の業務の
(令三法四八・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★新設★
(調査研究事業への協力)
第三十五条
保険法人は、前条第一項第三号に掲げる業務及び住宅品質確保法第八十三条第一項第八号に掲げる業務(特定住宅瑕疵の発生の防止に関するものに限る。)の実施に関し住宅紛争処理支援センターから必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めるものとする。
(令三法四八・追加)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(国及び地方公共団体の努力義務)
(国及び地方公共団体の努力義務)
第三十五条
国及び地方公共団体は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保を通じて住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第三十六条
国及び地方公共団体は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保を通じて住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(令三法四八・旧第三五条繰下)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十六条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第三十七条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(令三法四八・旧第三六条繰下)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)
第三十七条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
第三十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令三法四八・旧第三七条繰下)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(経過措置)
(経過措置)
第三十八条
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第三十九条
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(令三法四八・旧第三八条繰下)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十条
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした
者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第五条の規定に違反して住宅を新築する建設工事の請負契約を締結した
者
一
第五条の規定に違反して住宅を新築する建設工事の請負契約を締結した
とき。
二
第十三条の規定に違反して自ら売主となる新築住宅の売買契約の締結をした
者
二
第十三条の規定に違反して自ら売主となる新築住宅の売買契約の締結をした
とき。
(令三法四八・一部改正・旧第三九条繰下)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
第四十条
第三十条第二項の規定による保険等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十一条
第三十条第二項の規定による保険等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令三法四八・旧第四〇条繰下)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
第四十一条
第四条第一項、第七条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
★挿入★
者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十二条
第四条第一項、第七条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
ときは、その違反行為をした
者は、五十万円以下の罰金に処する。
(令三法四八・一部改正・旧第四一条繰下)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
第四十二条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十三条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十五条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
一
第二十五条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三
第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四
第二十九条第一項の規定による許可を受けないで、保険等の業務の全部を廃止したとき。
四
第二十九条第一項の規定による許可を受けないで、保険等の業務の全部を廃止したとき。
(令三法四八・旧第四二条繰下)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
第四十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第三十九条又は第四十一条
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第四十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第四十条又は第四十二条
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(令三法四八・一部改正・旧第四三条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年五月二十八日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和三・五・二八法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第二八一号で同四年二月二〇日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第五条の規定 公布の日
二
〔前略〕第五条(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の目次の改正規定(「新築住宅」を「新築住宅等」に改める部分に限る。)、同法第五章の章名の改正規定及び同法第三十三条第一項の改正規定を除く。)の規定並びに附則〔中略〕第四条〔中略〕の規定 令和三年九月三十日
三
〔省略〕
四
〔前略〕第五条(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の目次の改正規定(「新築住宅」を「新築住宅等」に改める部分に限る。)、同法第五章の章名の改正規定及び同法第三十三条第一項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和三年政令第三一五号で同四年一〇月一日から施行〕
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定住宅紛争処理機関に係属している第五条の規定による改正前の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第三十三条第一項のあっせん又は調停に関し当該あっせん又は調停の目的となっている請求についての第五条の規定による改正後の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第三十三条第二項の規定により読み替えて適用する改正後住宅品質確保法第七十三条の二の規定の適用については、同号に掲げる規定の施行の時に、当該あっせん又は調停の申請がされたものとみなす。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。