特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
平成十九年五月三十日 法律 第六十六号

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律
令和三年五月二十八日 法律 第四十八号
条項号:第五条

-目次-
-本則-
 前項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、住宅品質確保法第六章第一節(第六十六条、第六十七条、第六十九条第一項及び第七十五条を除く。)の規定中「住宅紛争処理の」とあるのは「特別住宅紛争処理の」と、「紛争処理の業務」とあるのは「特別紛争処理の業務」と、住宅品質確保法第六十八条第二項中「、住宅紛争処理」とあるのは「、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下「履行確保法」という。)第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)」と、「者に住宅紛争処理」とあるのは「者に特別住宅紛争処理」と、住宅品質確保法第六十九条第一項中「紛争処理の業務」とあるのは「履行確保法第三十三条第一項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)」と、住宅品質確保法第七十一条第一項中「登録住宅性能評価機関、認証型式住宅部分等製造者、登録住宅型式性能認定等機関又は登録試験機関(次項において「登録住宅性能評価機関等」という。)」とあり、及び同条第二項中「登録住宅性能評価機関等」とあるのは「履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人」とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第五項 のあっせん 又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下「履行確保法」という。)第三十三条第一項に規定する紛争(以下この節において「特別紛争」という。)のあっせん
当該紛争 当該紛争又は特別紛争
第六十八条第二項 、住宅紛争処理 、住宅紛争処理又は特別紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)
に住宅紛争処理 に住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理
第六十八条第二項及び第七十三条第一項 住宅紛争処理の 住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理の
第六十九条第一項 紛争処理の業務 紛争処理の業務又は履行確保法第三十三条第一項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)
第六十九条第二項、第七十条、第七十一条第一項、第七十八条、第七十九条及び第八十条第一項第四号 紛争処理の業務 紛争処理の業務又は特別紛争処理の業務
第七十一条第一項 、登録住宅性能評価機関 、紛争処理の業務にあっては登録住宅性能評価機関
に対して に、特別紛争処理の業務にあっては履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人に対して
第七十一条第二項 登録住宅性能評価機関等 登録住宅性能評価機関等又は履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
第七十二条及び第七十四条 住宅紛争処理の 住宅紛争処理及び特別住宅紛争処理の
第七十三条の二第一項及び第七十三条の三第一項 紛争に 紛争又は特別紛争に
第七十三条の二、第七十三条の三第一項及び第八十条第三項 紛争の 紛争又は特別紛争の
第七十三条の二第二項及び第三項 紛争が 紛争又は特別紛争が
第七十六条 紛争処理の業務 紛争処理の業務及び特別紛争処理の業務
第七十七条 とその他の業務に係る経理とを 、特別紛争処理の業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ
第八十条第一項及び第二項 紛争処理の業務の 紛争処理の業務若しくは特別紛争処理の業務の
第八十一条 の手続及びこれ 及び特別住宅紛争処理の手続並びにこれら
第六十六条第五項 のあっせん 又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下「履行確保法」という。)第三十三条第一項に規定する紛争(以下この節において「特別紛争」という。)のあっせん
当該紛争 当該紛争又は特別紛争
第六十八条第二項 、住宅紛争処理 、住宅紛争処理又は特別紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)
に住宅紛争処理 に住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理
第六十八条第二項及び第七十三条第一項 住宅紛争処理の 住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理の
第六十九条第一項 紛争処理の業務 紛争処理の業務又は履行確保法第三十三条第一項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)
第六十九条第二項、第七十条、第七十一条第一項、第七十八条、第七十九条及び第八十条第一項第四号 紛争処理の業務 紛争処理の業務又は特別紛争処理の業務
第七十一条第一項 、登録住宅性能評価機関 、紛争処理の業務にあっては登録住宅性能評価機関
に対して に、特別紛争処理の業務にあっては履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人に対して
第七十一条第二項 登録住宅性能評価機関等 登録住宅性能評価機関等又は履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
第七十二条及び第七十四条 住宅紛争処理の 住宅紛争処理及び特別住宅紛争処理の
第七十三条の二第一項及び第七十三条の三第一項 紛争に 紛争又は特別紛争に
第七十三条の二、第七十三条の三第一項及び第八十条第三項 紛争の 紛争又は特別紛争の
第七十三条の二第二項及び第三項 紛争が 紛争又は特別紛争が
第七十六条 紛争処理の業務 紛争処理の業務及び特別紛争処理の業務
第七十七条 とその他の業務に係る経理とを 、特別紛争処理の業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ
第八十条第一項及び第二項 紛争処理の業務の 紛争処理の業務若しくは特別紛争処理の業務の
第八十一条 の手続及びこれ 及び特別住宅紛争処理の手続並びにこれら
第六十六条第五項 のあっせん 又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下「履行確保法」という。)第三十三条第一項に規定する紛争(以下この節において「特別紛争」という。)のあっせん
当該紛争 当該紛争又は特別紛争
第六十八条第二項 、住宅紛争処理 、住宅紛争処理又は特別紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)
に住宅紛争処理 に住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理
第六十八条第二項及び第七十三条第一項 住宅紛争処理の 住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理の
第六十九条第一項 紛争処理の業務 紛争処理の業務又は履行確保法第三十三条第一項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)
第六十九条第二項、第七十条、第七十一条第一項、第七十八条、第七十九条及び第八十条第一項第四号 紛争処理の業務 紛争処理の業務又は特別紛争処理の業務
第七十一条第一項 、登録住宅性能評価機関 、紛争処理の業務にあっては登録住宅性能評価機関
に対して に、特別紛争処理の業務にあっては履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人に対して
第七十一条第二項 登録住宅性能評価機関等 登録住宅性能評価機関等又は履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
第七十二条及び第七十四条 住宅紛争処理の 住宅紛争処理及び特別住宅紛争処理の
第七十三条の二第一項及び第七十三条の三第一項 紛争に 紛争又は特別紛争に
第七十三条の二、第七十三条の三第一項及び第八十条第三項 紛争の 紛争又は特別紛争の
第七十三条の二第二項及び第三項 紛争が 紛争又は特別紛争が
第七十六条 紛争処理の業務 紛争処理の業務及び特別紛争処理の業務
第七十七条 とその他の業務に係る経理とを 、特別紛争処理の業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ
第八十条第一項及び第二項 紛争処理の業務の 紛争処理の業務若しくは特別紛争処理の業務の
第八十一条 の手続及びこれ 及び特別住宅紛争処理の手続並びにこれら
 第一項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、住宅品質確保法第六章第二節(第八十二条、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条及び第九十条を除く。)の規定中「支援等業務規程」とあるのは「特別支援等業務規程」と、「支援等の業務」とあるのは「特別支援等の業務」と、住宅品質確保法第八十二条第三項中「第十条第二項及び第三項、第十九条、第二十二条並びに」とあるのは「第十九条、第二十二条及び」と、「次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に」とあるのは「第十九条第一項中「評価の業務」とあるのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)」と、同条第二項及び第二十二条第一項中「評価の業務」とあり、並びに第六十九条中「紛争処理の業務」とあるのは「特別支援等の業務」と、同条中「紛争処理委員並びにその役員」とあるのは「役員」と」と、住宅品質確保法第八十四条第一項中「支援等の業務に関する」とあるのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)に関する」と、「支援等業務規程」とあるのは「特別支援等業務規程」と、「支援等の業務の」とあるのは「特別支援等の業務の」とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十二条第三項 第十条第二項及び第三項、第十九条、第二十二条並びに 第十九条、第二十二条及び
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に 第十九条第一項中「評価の業務」とあるのは「第八十二条第一項に規定する支援等の業務(以下「支援等の業務」という。)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)」と、同条第二項中「評価の業務」とあるのは「支援等の業務及び特別支援等の業務」と、第二十二条第一項中「評価の業務の公正」とあるのは「支援等の業務又は特別支援等の業務の公正」と、「評価の業務若しくは」とあるのは「支援等の業務若しくは特別支援等の業務若しくは」と、「評価の業務の状況」とあるのは「支援等の業務若しくは特別支援等の業務の状況」と、第六十九条中「紛争処理委員並びにその役員」とあるのは「役員」と、「紛争処理の業務」とあるのは「支援等の業務又は特別支援等の業務」と
第八十四条第一項 支援等の業務に 支援等の業務及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)第三十四条第一項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)に
支援等の業務の 支援等の業務及び特別支援等の業務の
第八十四条第二項及び第三項並びに第八十六条 支援等の業務 支援等の業務及び特別支援等の業務
第八十五条第一項、第八十九条、第九十一条第一項第二号及び第六号並びに第九十三条 支援等の業務 支援等の業務又は特別支援等の業務
第八十五条第二項 の支援等の業務 の支援等の業務又は特別支援等の業務
、支援等の業務 、支援等の業務若しくは特別支援等の業務
第九十一条 支援等の業務の 支援等の業務若しくは特別支援等の業務の
-改正附則-