特定商取引に関する法律
昭和五十一年六月四日 法律 第五十七号
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律
平成二十八年六月三日 法律 第六十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第二章
訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節
定義
(
第二条
)
第一節
定義
(
第二条
)
第二節
訪問販売
(
第三条-第十条
)
第二節
訪問販売
(
第三条-第十条
)
第三節
通信販売
(
第十一条-第十五条の二
)
第三節
通信販売
(
第十一条-第十五条の三
)
第四節
電話勧誘販売
(
第十六条-第二十五条
)
第四節
電話勧誘販売
(
第十六条-第二十五条
)
第五節
雑則
(
第二十六条-第三十二条の二
)
第五節
雑則
(
第二十六条-第三十二条の二
)
第三章
連鎖販売取引
(
第三十三条-第四十条の三
)
第三章
連鎖販売取引
(
第三十三条-第四十条の三
)
第四章
特定継続的役務提供
(
第四十一条-第五十条
)
第四章
特定継続的役務提供
(
第四十一条-第五十条
)
第五章
業務提供誘引販売取引
(
第五十一条-第五十八条の三
)
第五章
業務提供誘引販売取引
(
第五十一条-第五十八条の三
)
第五章の二
訪問購入
(
第五十八条の四-第五十八条の十七
)
第五章の二
訪問購入
(
第五十八条の四-第五十八条の十七
)
第五章の三
差止請求権
(
第五十八条の十八-第五十八条の二十五
)
第五章の三
差止請求権
(
第五十八条の十八-第五十八条の二十五
)
第六章
雑則
(
第五十九条-第六十九条
)
第六章
雑則
(
第五十九条-第六十九条の二
)
第七章
罰則
(
第七十条-第七十六条
)
第七章
罰則
(
第七十条-第七十六条
)
-本則-
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
第二条
この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一
販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは
指定権利
の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
一
販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは
特定権利
の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
二
販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは
指定権利
の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供
二
販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは
特定権利
の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供
2
この章及び第五十八条の十九において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは
指定権利
の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
2
この章及び第五十八条の十九において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは
特定権利
の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
3
この章及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは
指定権利
の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。
3
この章及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは
特定権利
の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。
4
この章並びに第五十八条の十九及び第六十七条第一項において「
指定権利
」とは、
施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの
をいう。
4
この章並びに第五十八条の十九及び第六十七条第一項において「
特定権利
」とは、
次に掲げる権利
をいう。
★新設★
一
施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの
★新設★
二
社債その他の金銭債権
★新設★
三
株式会社の株式、合同会社、合名会社若しくは合資会社の社員の持分若しくはその他の社団法人の社員権又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するもの
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平一六法四四・平二〇法二九・平二〇法七四・平二一法四九・平二四法五九・一部改正)
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平一六法四四・平二〇法二九・平二〇法七四・平二一法四九・平二四法五九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(訪問販売における書面の交付)
(訪問販売における書面の交付)
第四条
販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは
指定権利
につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは
指定権利
につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
第四条
販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは
特定権利
につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは
特定権利
につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
一
商品若しくは権利又は役務の種類
一
商品若しくは権利又は役務の種類
二
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五
第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(
第二十六条第三項又は第四項
の規定の適用がある場合にあつては、
同条第三項又は第四項
の規定に関する事項を含む。)を含む。)
五
第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(
第二十六条第二項、第四項又は第五項
の規定の適用がある場合にあつては、
当該各項
の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
六
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(昭六三法四三・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
第五条
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
第五条
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一
営業所等以外の場所において、商品若しくは
指定権利
につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
一
営業所等以外の場所において、商品若しくは
特定権利
につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
二
営業所等以外の場所において商品若しくは
指定権利
又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
二
営業所等以外の場所において商品若しくは
特定権利
又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
三
営業所等において、特定顧客と商品若しくは
指定権利
につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。
三
営業所等において、特定顧客と商品若しくは
特定権利
につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは
指定権利
を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは
指定権利
の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは
特定権利
を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは
特定権利
の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
(昭六三法四三・全改、平一一法一六〇・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・全改、平一一法一六〇・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(禁止行為)
(禁止行為)
第六条
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
第六条
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
一
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五
当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項(
第二十六条第三項又は第四項
の規定の適用がある場合にあつては、
同条第三項又は第四項
の規定に関する事項を含む。)を含む。)
五
当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項(
第二十六条第二項、第四項又は第五項
の規定の適用がある場合にあつては、
当該各項
の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六
顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
六
顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
七
前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
2
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
4
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・旧第五条の二繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・旧第五条の二繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(合理的な根拠を示す資料の提出)
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第六条の二
主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、
次条
及び第八条第一項の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第六条の二
主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、
次条第一項
及び第八条第一項の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
(平一六法四四・追加)
(平一六法四四・追加、平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(指示)
(指示等)
第七条
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、
★挿入★
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第七条
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、
当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一
訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
一
訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二
訪問販売に係る売買契約
若しくは役務提供契約の締結
について勧誘をするに際し
、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため
、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客
又は購入者若しくは役務の提供を受ける者
の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第六条第一項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
二
訪問販売に係る売買契約
又は役務提供契約の締結
について勧誘をするに際し
★削除★
、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客
★削除★
の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第六条第一項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
★新設★
三
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約
★挿入★
であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品
の売買契約
の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
四
正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約
又は役務提供契約
であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品
若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
五
前各号
に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
★新設★
2
主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(昭六三法四三・追加、平八法四四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第五条の三繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平八法四四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第五条の三繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(業務の停止等)
(業務の停止等)
第八条
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反し若しくは
前条各号
に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が
同条
の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、
一年
以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
★挿入★
第八条
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反し若しくは
前条第一項各号
に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が
同項
の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、
二年
以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)となることの禁止を併せて命ずることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・一部改正・旧第五条の四繰下、平二〇法七四・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・一部改正・旧第五条の四繰下、平二〇法七四・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(業務の禁止等)
第八条の二
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による訪問販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
一
当該販売業者又は当該役務提供事業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(以下単に「使用人」という。)及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
二
当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは
指定権利
若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは
指定権利
若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは
指定権利
若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは
指定権利
若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
第九条
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは
特定権利
若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは
特定権利
若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは
特定権利
若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは
特定権利
若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
2
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
2
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
3
申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
3
申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
4
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
5
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは
指定権利
の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利
の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され
又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
5
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは
特定権利
の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利
が行使され
又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
6
役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
6
役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7
役務提供契約又は
指定権利
の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該
指定権利
に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該
指定権利
の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
7
役務提供契約又は
特定権利
の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該
特定権利
に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該
特定権利
の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
8
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
8
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
(昭五九法四九・昭六三法四三・平八法四四・一部改正、平一二法一二〇・旧第六条繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭五九法四九・昭六三法四三・平八法四四・一部改正、平一二法一二〇・旧第六条繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
第九条の二
申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。
第九条の二
申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。
一
その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは
指定権利
の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
一
その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは
特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。次号において同じ。)
の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
二
当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは
指定権利
と同種の商品若しくは
指定権利
の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは
指定権利
と同種の商品若しくは
指定権利
の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約
二
当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは
特定権利
と同種の商品若しくは
特定権利
の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは
特定権利
と同種の商品若しくは
特定権利
の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約
2
前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。
2
前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。
3
前条第三項から第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。この場合において、同条第八項中「前各項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。
3
前条第三項から第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。この場合において、同条第八項中「前各項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第九条の三
申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
第九条の三
申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一
第六条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
一
第六条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二
第六条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
二
第六条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
2
前項の規定による訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
2
前項の規定による訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
3
第一項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
3
第一項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
4
第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から
六月
間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
4
第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から
一年
間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・旧第九条の二繰下)
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・旧第九条の二繰下、平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(通信販売についての広告)
(通信販売についての広告)
第十一条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは
指定権利の販売条件
又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
第十一条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは
特定権利の販売条件
又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
二
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
三
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四
商品若しくは
指定権利
の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(
第十五条の二第一項ただし書
に規定する特約がある場合には
、その内容
を含む。)
四
商品若しくは
特定権利
の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(
第十五条の三第一項ただし書
に規定する特約がある場合には
その内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項
を含む。)
五
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
五
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(昭六三法四三・平一一法一六〇・平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・旧第八条繰下、平一四法二八・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・平一一法一六〇・平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・旧第八条繰下、平一四法二八・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(誇大広告等の禁止)
(誇大広告等の禁止)
第十二条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは
指定権利
の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(
第十五条の二第一項ただし書
に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第十二条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは
特定権利
の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(
第十五条の三第一項ただし書
に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(昭六三法四三・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第八条の二繰下、平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第八条の二繰下、平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
第十二条の三
販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは
指定権利の販売条件又は役務の提供条件について
、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。
第十二条の三
販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは
特定権利の販売条件又は役務の提供条件について
、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品若しくは
指定権利
の販売条件又は役務の提供条件に係る電子メール広告(以下この節において「通信販売電子メール広告」という。)をするとき。
一
相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品若しくは
特定権利
の販売条件又は役務の提供条件に係る電子メール広告(以下この節において「通信販売電子メール広告」という。)をするとき。
二
当該販売業者の販売する商品若しくは
指定権利
若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより通信販売電子メール広告をするとき。
二
当該販売業者の販売する商品若しくは
特定権利
若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより通信販売電子メール広告をするとき。
三
前二号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。
三
前二号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。
2
前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはならない。ただし、当該
表示
を受けた後に再び通信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
2
前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはならない。ただし、当該
意思の表示
を受けた後に再び通信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
4
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思
を表示する
ために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
4
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思
の表示をする
ために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
5
前二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務の
すべて
につき一括して委託しているときは、その委託に係る通信販売電子メール広告については、適用しない。
5
前二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務の
全て
につき一括して委託しているときは、その委託に係る通信販売電子メール広告については、適用しない。
一
通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
一
通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
二
第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
二
第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
三
前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の
意思を表示する
ために必要な事項を表示する業務
三
前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の
意思の表示をする
ために必要な事項を表示する業務
(平二〇法七四・全改・一部改正、平二一法四九・一部改正)
(平二〇法七四・全改・一部改正、平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
第十二条の四
販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務の
すべて
につき一括して委託を受けた者(以下この節並びに
第六十六条第四項及び第六項
において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の商品若しくは
指定権利
の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。
第十二条の四
販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務の
全て
につき一括して委託を受けた者(以下この節並びに
第六十六条第五項及び第六十七条第一項第四号
において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の商品若しくは
特定権利
の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
一
相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
2
前条第二項から第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
2
前条第二項から第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(平二〇法七四・追加・一部改正、平二一法四九・一部改正)
(平二〇法七四・追加・一部改正、平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(承諾をしていない者に対するファクシミリ広告の提供の禁止等)
第十二条の五
販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないでファクシミリ広告(当該広告に係る通信文その他の情報をファクシミリ装置を用いて送信する方法により行う広告をいう。第一号において同じ。)をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件に係るファクシミリ広告(以下この条において「通信販売ファクシミリ広告」という。)をするとき。
二
当該販売業者の販売する商品若しくは特定権利若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより通信販売ファクシミリ広告をするとき。
三
前二号に掲げるもののほか、通常通信販売ファクシミリ広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売ファクシミリ広告をするとき。
2
前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売ファクシミリ広告の相手方から通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売ファクシミリ広告をしてはならない。ただし、当該意思の表示を受けた後に再び通信販売ファクシミリ広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売ファクシミリ広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
4
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売ファクシミリ広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(通信販売における承諾等の通知)
(通信販売における承諾等の通知)
第十三条
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは
指定権利
又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
第十三条
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは
特定権利
又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項本文の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電磁的方法その他の主務省令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項本文の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電磁的方法その他の主務省令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
(昭六三法四三・平一一法一六〇・平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・旧第九条繰下、平一四法二八・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・平一一法一六〇・平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・旧第九条繰下、平一四法二八・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(指示)
(指示等)
第十四条
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)
★挿入★
若しくは前条第一項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、
★挿入★
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第十四条
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)
、第十二条の五
若しくは前条第一項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、
当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一
通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
一
通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
三
前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
三
前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2
主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2
主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一
顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
一
顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
★新設★
3
主務大臣は、第一項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
★新設★
4
主務大臣は、第二項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(昭六三法四三・追加、平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の二繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の二繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(業務の停止等)
(業務の停止等)
第十五条
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)
★挿入★
若しくは第十三条第一項の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、
一年
以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
★挿入★
第十五条
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)
、第十二条の五
若しくは第十三条第一項の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、
二年
以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
2
主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し若しくは前条第二項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2
主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し若しくは前条第二項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
3
主務大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4
主務大臣は、第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4
主務大臣は、第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(昭六三法四三・追加、平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の三繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の三繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(業務の禁止等)
第十五条の二
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による通信販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
一
当該販売業者又は当該役務提供事業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
二
当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★第十五条の三に移動しました★
★旧第十五条の二から移動しました★
(通信販売における契約の解除等)
(通信販売における契約の解除等)
第十五条の二
通信販売をする場合の商品又は
指定権利
の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該
指定権利
の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は
指定権利
の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
第十五条の三
通信販売をする場合の商品又は
特定権利
の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該
特定権利
の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は
特定権利
の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
2
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は
指定権利
の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。
2
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は
特定権利
の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法六〇・一部改正・旧第一五条の二繰下)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(電話勧誘販売における書面の交付)
(電話勧誘販売における書面の交付)
第十八条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは
指定権利
につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
第十八条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは
特定権利
につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
一
商品若しくは権利又は役務の種類
一
商品若しくは権利又は役務の種類
二
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五
第二十四条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(
第二十六条第三項又は第四項
の規定の適用がある場合にあつては、
同条第三項又は第四項
の規定に関する事項を含む。)を含む。)
五
第二十四条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(
第二十六条第二項、第四項又は第五項
の規定の適用がある場合にあつては、
当該各項
の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
六
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(平八法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の六繰下、平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(平八法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の六繰下、平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
第十九条
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
第十九条
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一
電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品若しくは
指定権利
につき当該売買契約を郵便等により締結したとき又は役務につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。
一
電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品若しくは
特定権利
につき当該売買契約を郵便等により締結したとき又は役務につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。
二
電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは
指定権利
又は役務につき当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
二
電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは
特定権利
又は役務につき当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは
指定権利
を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは
指定権利
の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは
特定権利
を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは
特定権利
の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
(平八法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の七繰下、平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(平八法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の七繰下、平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(電話勧誘販売における承諾等の通知)
(電話勧誘販売における承諾等の通知)
第二十条
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは
指定権利
又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
第二十条
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは
特定権利
又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
(平八法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第九条の八繰下、平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(平八法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第九条の八繰下、平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(禁止行為)
(禁止行為)
第二十一条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
第二十一条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
一
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五
当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四条第一項から第七項までの規定に関する事項(
第二十六条第三項又は第四項
の規定の適用がある場合にあつては、
同条第三項又は第四項
の規定に関する事項を含む。)を含む。)
五
当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四条第一項から第七項までの規定に関する事項(
第二十六条第二項、第四項又は第五項
の規定の適用がある場合にあつては、
当該各項
の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六
電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
六
電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
七
前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
2
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
(平八法四四・追加、平一二法一二〇・旧第九条の九繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(平八法四四・追加、平一二法一二〇・旧第九条の九繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(合理的な根拠を示す資料の提出)
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第二十一条の二
主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、
次条
及び第二十三条第一項の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第二十一条の二
主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、
次条第一項
及び第二十三条第一項の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
(平一六法四四・追加)
(平一六法四四・追加、平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(指示)
(指示等)
第二十二条
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十六条から第二十一条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、
★挿入★
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第二十二条
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十六条から第二十一条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、
当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一
電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
一
電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二
電話勧誘販売に係る売買契約
若しくは役務提供契約の締結
について勧誘をするに際し
、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため
、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客
又は購入者若しくは役務の提供を受ける者
の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第二十一条第一項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
二
電話勧誘販売に係る売買契約
又は役務提供契約の締結
について勧誘をするに際し
★削除★
、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客
★削除★
の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第二十一条第一項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
★新設★
三
電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
★新設★
四
正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であつて、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定める
もの。
五
前各号
に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であつて、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定める
もの
★新設★
2
主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平八法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の一〇繰下、平一六法四四・平二一法四九・一部改正)
(平八法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の一〇繰下、平一六法四四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(業務の停止等)
(業務の停止等)
第二十三条
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十六条から第二十一条までの規定に違反し若しくは
前条各号
に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が
同条
の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、
一年
以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
★挿入★
第二十三条
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十六条から第二十一条までの規定に違反し若しくは
前条第一項各号
に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が
同項
の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、
二年
以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平八法四四・追加、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の一一繰下)
(平八法四四・追加、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の一一繰下、平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(業務の禁止等)
第二十三条の二
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による電話勧誘販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
一
当該販売業者又は当該役務提供事業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
二
当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)
(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)
第二十四条
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは
指定権利
若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品若しくは
指定権利
若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条
及び次条
において「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
第二十四条
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは
特定権利
若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品若しくは
特定権利
若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条
から第二十四条の三まで
において「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
2
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
2
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
3
申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
3
申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
4
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
5
役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
5
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利が行使され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
6
役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
6
役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7
役務提供契約又は
指定権利
の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該
指定権利
に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該
指定権利
の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
7
役務提供契約又は
特定権利
の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該
特定権利
に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該
特定権利
の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
8
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
8
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
(平八法四四・追加、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の一二繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(平八法四四・追加、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の一二繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
第二十四条の二
申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。
一
その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。次号において同じ。)の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
二
当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約
2
前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。
3
前条第三項から第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。この場合において、同条第八項中「前各項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★第二十四条の三に移動しました★
★旧第二十四条の二から移動しました★
(電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
(電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第二十四条の二
申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
第二十四条の三
申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一
第二十一条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
一
第二十一条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二
第二十一条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
二
第二十一条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
2
第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
2
第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・一部改正)
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・一部改正、平二八法六〇・旧第二四条の二繰下)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(適用除外)
(適用除外)
第二十六条
前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
第二十六条
前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
一
売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
一
売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
二
本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
二
本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
三
国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
三
国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
四
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
四
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
イ
特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
イ
特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の団体
ロ
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の団体
ハ
労働組合
ハ
労働組合
五
事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
五
事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
六
株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
六
株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
七
弁護士が行う弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第三十条の二に規定する弁護士法人が行う同法第三条第一項又は第三十条の五に規定する役務の提供並びに外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第三条第一項、第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三に規定する役務の提供及び同法第二条第三号の二に規定する外国法事務弁護士法人が行う同法第五十条の五に規定する役務の提供
七
弁護士が行う弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第三十条の二に規定する弁護士法人が行う同法第三条第一項又は第三十条の五に規定する役務の提供並びに外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第三条第一項、第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三に規定する役務の提供及び同法第二条第三号の二に規定する外国法事務弁護士法人が行う同法第五十条の五に規定する役務の提供
八
次に掲げる販売又は役務の提供
八
次に掲げる販売又は役務の提供
イ
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する
商品の
販売又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の五第一項第三号に規定する
商品の
販売又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項に規定する役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項又は第百五十六条の二十七第一項に規定する役務の提供
イ
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する
★削除★
販売又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の五第一項第三号に規定する
★削除★
販売又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項に規定する役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項又は第百五十六条の二十七第一項に規定する役務の提供
ロ
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が
行う宅地建物取引業法第二条第二号
に規定する商品の販売又は役務の提供
ロ
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が
行う同条第二号
に規定する商品の販売又は役務の提供
ハ
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者及び同条第三項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供
ハ
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者及び同条第三項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売における商品若しくは
指定権利
の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売における商品若しくは
特定権利
の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの
★新設★
2
第九条から第九条の三まで、第十五条の三及び第二十四条から第二十四条の三までの規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出としてされた特定権利の販売で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第四条、第五条、第九条、第十八条、第十九条及び第二十四条の規定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行された場合(主務省令で定める場合に限る。)については、適用しない。
3
第四条、第五条、第九条、第十八条、第十九条及び第二十四条の規定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行された場合(主務省令で定める場合に限る。)については、適用しない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第九条及び第二十四条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
4
第九条及び第二十四条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
一
その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供
一
その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供
二
契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供
二
契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第九条及び第二十四条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。
5
第九条及び第二十四条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。
一
第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
一
第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
二
第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。
二
第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。
三
第五条第二項又は第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは
指定権利
の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
三
第五条第二項又は第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは
特定権利
の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
6
第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
一
その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
一
その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
二
販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品若しくは
指定権利
若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
二
販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品若しくは
特定権利
若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。
7
第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。
一
売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
一
売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
二
販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品若しくは
指定権利
若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売
二
販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品若しくは
特定権利
若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第十条及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
8
第十条及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第十一条及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない。
9
第十一条及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第二十条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
10
第二十条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
(昭五九法四九・昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一〇条繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・平二四法五九・平二六法二九・一部改正)
(昭五九法四九・昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一〇条繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・平二四法五九・平二六法二九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(禁止行為)
(禁止行為)
第三十四条
統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条
★挿入★
において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
第三十四条
統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条
及び第三十八条第三項第二号
において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
一
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
一
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
二
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三
当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
三
当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
四
その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
四
その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
五
前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2
一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
2
一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
3
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
3
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
4
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
(昭六三法四三・全改、平八法四四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一二条繰下、平一六法四四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・全改、平八法四四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一二条繰下、平一六法四四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
第三十六条の三
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。
第三十六条の三
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「連鎖販売取引電子メール広告」という。)をするとき。
一
相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「連鎖販売取引電子メール広告」という。)をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
2
前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該
表示
を受けた後に再び連鎖販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
2
前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該
意思の表示
を受けた後に再び連鎖販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
3
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
3
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
4
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告に、第三十五条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思
を表示する
ために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
4
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告に、第三十五条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思
の表示をする
ために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
5
前二項の規定は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が他の者に次に掲げる業務の
すべて
につき一括して委託しているときは、その委託に係る連鎖販売取引電子メール広告については、適用しない。
5
前二項の規定は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が他の者に次に掲げる業務の
全て
につき一括して委託しているときは、その委託に係る連鎖販売取引電子メール広告については、適用しない。
一
連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
一
連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
二
第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
二
第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
三
前項に規定する連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の
意思を表示する
ために必要な事項を表示する業務
三
前項に規定する連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の
意思の表示をする
ために必要な事項を表示する業務
(平二〇法七四・全改、平二一法四九・一部改正)
(平二〇法七四・全改、平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
第三十六条の四
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第五項各号に掲げる業務の
すべて
につき一括して委託を受けた者(以下この章並びに
第六十六条第四項及び第六項
において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者(以下この条において「連鎖販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。
第三十六条の四
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第五項各号に掲げる業務の
全て
につき一括して委託を受けた者(以下この章並びに
第六十六条第五項及び第六十七条第一項第四号
において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者(以下この条において「連鎖販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
一
相手方となる者の請求に基づき、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
2
前条第二項から第四項までの規定は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
2
前条第二項から第四項までの規定は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(平二〇法七四・追加、平二一法四九・一部改正)
(平二〇法七四・追加、平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(指示)
(指示等)
第三十八条
主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に
対し、必要な
措置をとるべきことを指示することができる。
第三十八条
主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に
対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な
措置をとるべきことを指示することができる。
一
その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
一
その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
二
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
三
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
三
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
四
前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定める
もの。
四
前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定める
もの
2
主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、
★挿入★
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2
主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、
当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3
主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は
第一項各号に
掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、
★挿入★
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3
主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は
次に
掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、
当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
★新設★
一
第一項各号に掲げる行為
★新設★
二
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
4
主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項又は同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
4
主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項又は同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
★新設★
5
主務大臣は、第一項から第三項までの規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
★新設★
6
主務大臣は、第四項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(昭六三法四三・追加、平八法四四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一五条繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平八法四四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一五条繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(連鎖販売取引の停止等)
(連鎖販売取引の停止等)
第三十九条
主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反し若しくは前条第一項第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、
一年
以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
★挿入★
第三十九条
主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反し若しくは前条第一項第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、
二年
以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
この場合において、主務大臣は、その統括者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
2
主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が同条第二項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、
一年
以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
★挿入★
2
主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が同条第二項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、
二年
以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
この場合において、主務大臣は、その勧誘者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
3
主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは
前条第一項各号
に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は一般連鎖販売業者が
同条第三項
の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、
一年
以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
★挿入★
3
主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは
前条第三項各号
に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は一般連鎖販売業者が
同項
の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、
二年
以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
この場合において、主務大臣は、その一般連鎖販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
4
主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第四項の規定による指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、連鎖販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
4
主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第四項の規定による指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、連鎖販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
5
主務大臣は、第一項から第三項までの規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
5
主務大臣は、第一項から第三項までの規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
6
主務大臣は、第四項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
6
主務大臣は、第四項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平一六法四四・全改、平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(平一六法四四・全改、平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(業務の禁止等)
第三十九条の二
主務大臣は、統括者に対して前条第一項の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
一
当該統括者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
二
当該統括者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
2
主務大臣は、勧誘者に対して前条第二項の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
一
当該勧誘者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
二
当該勧誘者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
3
主務大臣は、一般連鎖販売業者に対して前条第三項の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
一
当該一般連鎖販売業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
二
当該一般連鎖販売業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
4
主務大臣は、前三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(合理的な根拠を示す資料の提出)
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第四十三条の二
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、
第四十六条
及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
第四十三条の二
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、
第四十六条第一項
及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
(平一六法四四・追加)
(平一六法四四・追加、平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(合理的な根拠を示す資料の提出)
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第四十四条の二
主務大臣は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該役務提供事業者又は当該販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、
第四十六条
及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該役務提供事業者又は当該販売業者は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第四十四条の二
主務大臣は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該役務提供事業者又は当該販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、
第四十六条第一項
及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該役務提供事業者又は当該販売業者は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
(平一六法四四・追加)
(平一六法四四・追加、平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(指示)
(指示等)
第四十六条
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、
★挿入★
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第四十六条
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、
当該違反又は当該行為の是正のための措置、特定継続的役務提供受領者等の利益の保護を図るための措置その他の
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一
特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
一
特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二
特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し
、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため
、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客
又は特定継続的役務提供受領者等
の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第四十四条第一項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
二
特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し
★削除★
、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客
★削除★
の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第四十四条第一項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
★新設★
三
特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
四
前三号
に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
★新設★
2
主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平一一法三四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一七条の七繰下、平一六法四四・平二一法四九・一部改正)
(平一一法三四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一七条の七繰下、平一六法四四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(業務の停止等)
(業務の停止等)
第四十七条
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反し若しくは
前条各号
に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者若しくは販売業者が
同条
の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、
一年
以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
★挿入★
第四十七条
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反し若しくは
前条第一項各号
に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者若しくは販売業者が
同項
の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、
二年
以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
この場合において、主務大臣は、その役務提供事業者又は販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平一一法三四・追加、平一二法一二〇・一部改正・旧第一七条の八繰下、平一六法四四・一部改正)
(平一一法三四・追加、平一二法一二〇・一部改正・旧第一七条の八繰下、平一六法四四・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(業務の禁止等)
第四十七条の二
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者に対して前条第一項の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による特定継続的役務提供に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
一
当該役務提供事業者又は当該販売業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
二
当該役務提供事業者又は当該販売業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
第五十四条の三
業務提供誘引販売業を行う者は、次に掲げる場合を除き、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。
第五十四条の三
業務提供誘引販売業を行う者は、次に掲げる場合を除き、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「業務提供誘引販売取引電子メール広告」という。)をするとき。
一
相手方となる者の請求に基づき、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「業務提供誘引販売取引電子メール広告」という。)をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
2
前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた業務提供誘引販売業を行う者は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の相手方から業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該
表示
を受けた後に再び業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
2
前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた業務提供誘引販売業を行う者は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の相手方から業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該
意思の表示
を受けた後に再び業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
3
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
3
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
4
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告に、第五十三条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思
を表示する
ために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
4
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告に、第五十三条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思
の表示をする
ために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
5
前二項の規定は、業務提供誘引販売業を行う者が他の者に次に掲げる業務の
すべて
につき一括して委託しているときは、その委託に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告については、適用しない。
5
前二項の規定は、業務提供誘引販売業を行う者が他の者に次に掲げる業務の
全て
につき一括して委託しているときは、その委託に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告については、適用しない。
一
業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
一
業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
二
第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
二
第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
三
前項に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の
意思を表示する
ために必要な事項を表示する業務
三
前項に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の
意思の表示をする
ために必要な事項を表示する業務
(平二〇法七四・全改、平二一法四九・一部改正)
(平二〇法七四・全改、平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
第五十四条の四
業務提供誘引販売業を行う者から前条第五項各号に掲げる業務の
すべて
につき一括して委託を受けた者(以下この章並びに
第六十六条第四項及び第六項
において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。
第五十四条の四
業務提供誘引販売業を行う者から前条第五項各号に掲げる業務の
全て
につき一括して委託を受けた者(以下この章並びに
第六十六条第五項及び第六十七条第一項第四号
において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
一
相手方となる者の請求に基づき、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
2
前条第二項から第四項までの規定は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者による業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
2
前条第二項から第四項までの規定は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者による業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(平二〇法七四・追加、平二一法四九・一部改正)
(平二〇法七四・追加、平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(指示)
(指示等)
第五十六条
主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、
★挿入★
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第五十六条
主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、
当該違反又は当該行為の是正のための措置、業務提供誘引販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
一
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
二
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
三
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該業務提供誘引販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
三
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該業務提供誘引販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
四
前三号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に関する行為であつて、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定める
もの。
四
前三号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に関する行為であつて、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定める
もの
2
主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項又は同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2
主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項又は同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
★新設★
3
主務大臣は、第一項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
★新設★
4
主務大臣は、第二項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平一二法一二〇・追加、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(平一二法一二〇・追加、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(業務提供誘引販売取引の停止等)
(業務提供誘引販売取引の停止等)
第五十七条
主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が同項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、
一年
以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
★挿入★
第五十七条
主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が同項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、
二年
以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
この場合において、主務大臣は、その業務提供誘引販売業を行う者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
2
主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が前条第二項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、業務提供誘引販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2
主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が前条第二項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、業務提供誘引販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
3
主務大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4
主務大臣は、第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4
主務大臣は、第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平一二法一二〇・追加、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(平一二法一二〇・追加、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(業務の禁止等)
第五十七条の二
主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者に対して前条第一項の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による業務提供誘引販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
一
当該業務提供誘引販売業を行う者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
二
当該業務提供誘引販売業を行う者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(指示)
(指示等)
第五十八条の十二
主務大臣は、購入業者が第五十八条の五から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、
★挿入★
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第五十八条の十二
主務大臣は、購入業者が第五十八条の五から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、
当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一
訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
一
訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二
訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し
、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため
、当該売買契約に関する事項であつて、顧客
又は売買契約の相手方
の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第五十八条の十第一項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
二
訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し
★削除★
、当該売買契約に関する事項であつて、顧客
★削除★
の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第五十八条の十第一項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
★新設★
三
訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であつて、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であつて、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
四
前三号
に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であつて、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
★新設★
2
主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平二四法五九・追加)
(平二四法五九・追加、平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(業務の停止等)
(業務の停止等)
第五十八条の十三
主務大臣は、購入業者が第五十八条の五から第五十八条の十一の二までの規定に違反し若しくは
前条各号
に掲げる行為をした場合において訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は購入業者が
同条
の規定による指示に従わないときは、その購入業者に対し、
一年
以内の期間を限り、訪問購入に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
★挿入★
第五十八条の十三
主務大臣は、購入業者が第五十八条の五から第五十八条の十一の二までの規定に違反し若しくは
前条第一項各号
に掲げる行為をした場合において訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は購入業者が
同項
の規定による指示に従わないときは、その購入業者に対し、
二年
以内の期間を限り、訪問購入に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
この場合において、主務大臣は、その購入業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平二四法五九・追加)
(平二四法五九・追加、平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(業務の禁止等)
第五十八条の十三の二
主務大臣は、購入業者に対して前条第一項の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による訪問購入に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
一
当該購入業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
二
当該購入業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(通信販売に係る差止請求権)
(通信販売に係る差止請求権)
第五十八条の十九
適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売をする場合の商品若しくは
指定権利
の販売条件又は役務の提供条件について広告をするに際し、不特定かつ多数の者に対して当該商品の性能若しくは当該権利若しくは当該役務の内容又は当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回若しくは解除に関する事項(
第十五条の二第一項ただし書
に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
第五十八条の十九
適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売をする場合の商品若しくは
特定権利
の販売条件又は役務の提供条件について広告をするに際し、不特定かつ多数の者に対して当該商品の性能若しくは当該権利若しくは当該役務の内容又は当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回若しくは解除に関する事項(
第十五条の三第一項ただし書
に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
(平二〇法二九・追加、平二四法五九・旧第五八条の五繰下)
(平二〇法二九・追加、平二四法五九・旧第五八条の五繰下、平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(電話勧誘販売に係る差止請求権)
(電話勧誘販売に係る差止請求権)
第五十八条の二十
適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、電話勧誘販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
第五十八条の二十
適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、電話勧誘販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
一
売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
一
売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
イ
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容
イ
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容
ロ
第二十一条第一項第二号から第五号までに掲げる事項
ロ
第二十一条第一項第二号から第五号までに掲げる事項
ハ
第二十一条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
ハ
第二十一条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
二
売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為
二
売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為
三
売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
三
売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
2
適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
2
適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
一
第二十四条第八項
★挿入★
に規定する特約
一
第二十四条第八項
(第二十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)
に規定する特約
二
第二十五条の規定に反する特約
二
第二十五条の規定に反する特約
(平二〇法二九・追加、平二四法五九・旧第五八条の六繰下)
(平二〇法二九・追加、平二四法五九・旧第五八条の六繰下、平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(適用除外)
(適用除外)
第五十八条の二十五
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定の適用について準用する。
第五十八条の二十五
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定の適用について準用する。
一
第二十六条第一項 第五十八条の十八から第五十八条の二十まで
一
第二十六条第一項 第五十八条の十八から第五十八条の二十まで
二
第二十六条第五項
第五十八条の十八
二
第二十六条第六項
第五十八条の十八
三
第二十六条第六項
第五十八条の二十
三
第二十六条第七項
第五十八条の二十
四
第二十六条第七項
第五十八条の十八第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第五十八条の二十第二項(第二号に係る部分に限る。)
四
第二十六条第八項
第五十八条の十八第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第五十八条の二十第二項(第二号に係る部分に限る。)
五
第四十条の二第七項 第五十八条の二十一第三項(第二号に掲げる特約のうち第四十条の二第三項及び第四項の規定に反するものに係る部分に限る。)
五
第四十条の二第七項 第五十八条の二十一第三項(第二号に掲げる特約のうち第四十条の二第三項及び第四項の規定に反するものに係る部分に限る。)
六
第五十条第一項 第五十八条の二十二
六
第五十条第一項 第五十八条の二十二
七
第五十条第二項 第五十八条の二十二第二項(第二号に掲げる特約のうち第四十九条第二項、第四項及び第六項(第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に反するものに係る部分に限る。)
七
第五十条第二項 第五十八条の二十二第二項(第二号に掲げる特約のうち第四十九条第二項、第四項及び第六項(第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に反するものに係る部分に限る。)
八
第五十八条の三第三項 第五十八条の二十三第二項(第二号に係る部分に限る。)
八
第五十八条の三第三項 第五十八条の二十三第二項(第二号に係る部分に限る。)
九
第五十八条の十七 前条
九
第五十八条の十七 前条
(平二〇法二九・追加、平二四法五九・一部改正・旧第五八条の一〇繰下)
(平二〇法二九・追加、平二四法五九・一部改正・旧第五八条の一〇繰下、平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(指定法人)
(指定法人)
第六十一条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務(以下この項及び
第六十六条第五項
において「特定商取引適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
第六十一条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務(以下この項及び
第六十六条第四項
において「特定商取引適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
2
指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
2
指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
前条第一項の規定による主務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
一
前条第一項の規定による主務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
二
主務大臣から求められた場合において、前条第二項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
二
主務大臣から求められた場合において、前条第二項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
三
特定商取引に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
三
特定商取引に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
四
特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成すること。
四
特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成すること。
(平一一法三四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一八条の三繰下、平一八法五〇・平二〇法七四・一部改正)
(平一一法三四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一八条の三繰下、平一八法五〇・平二〇法七四・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
第六十四条
主務大臣は、
第二条第四項
、第二十六条第一項第八号ニ、
第二項、第三項各号、第四項第一号若しくは第二号、第五項第二号若しくは第六項第二号
、第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項、第四十八条第二項、第五十八条の四又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。
第六十四条
主務大臣は、
第二条第四項第一号
、第二十六条第一項第八号ニ、
第三項、第四項各号、第五項第一号若しくは第二号、第六項第二号若しくは第七項第二号
、第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項、第四十八条第二項、第五十八条の四又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。
2
主務大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第六条第四項、
第二十六条第四項第三号若しくは第六項第一号
、第三十四条第四項、第四十条の二第二項第四号、第四十一条第一項第一号(金額に係るものに限る。)、第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項又は第六十六条第二項(密接関係者の定めに係るものに限る。)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。
2
主務大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第六条第四項、
第二十六条第五項第三号若しくは第七項第一号
、第三十四条第四項、第四十条の二第二項第四号、第四十一条第一項第一号(金額に係るものに限る。)、第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項又は第六十六条第二項(密接関係者の定めに係るものに限る。)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一九条繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二四法五九・一部改正)
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一九条繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二四法五九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第六十六条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者(以下
この条において
「販売業者等」という。)に対し報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を
検査させる
ことができる。
第六十六条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者(以下
★削除★
「販売業者等」という。)に対し報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を
検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させる
ことができる。
2
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下この項において「密接関係者」という。)に対し報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を
検査させる
ことができる。
2
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下この項において「密接関係者」という。)に対し報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を
検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させる
ことができる。
3
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と取引する者
(次項の規定が適用される者を除く。)
に対し、当該販売業者等の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
3
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と取引する者
★削除★
に対し、当該販売業者等の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
4
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者その他の者であつて、電磁的方法の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号又は同条第二号に規定する電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号(電子メール広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されたもの又は電子メール広告をするために用いられたもののうち当該電子メール広告をした者に関するものに限る。)を使用する権利を付与したものから、当該権利を付与された者の氏名又は名称、住所その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報について、報告を求めることができる。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項から第三項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「販売業者等」とあるのは、「通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と読み替えるものとする。
5
第一項から第三項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「販売業者等」とあるのは、「通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と読み替えるものとする。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項若しくは第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は
第五項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6
第一項若しくは第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は
第四項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項若しくは第二項(これらの規定を
第六項
において準用する場合を含む。)又は
第五項
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
7
第一項若しくは第二項(これらの規定を
第五項
において準用する場合を含む。)又は
第四項
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭六三法四三・追加、平八法四四・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二〇条の二繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二四法五九・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平八法四四・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二〇条の二繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二四法五九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(協力依頼)
第六十六条の二
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(指示等の方式)
第六十六条の三
この法律の規定による指示又は命令は、主務省令で定める書類を送達して行う。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(送達に関する民事訴訟法の準用)
第六十六条の四
書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「主務大臣の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとする。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(公示送達)
第六十六条の五
主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二
外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
三
前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2
公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を主務大臣の事務所の掲示場に掲示することにより行う。
3
公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4
外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(電子情報処理組織の使用)
第六十六条の六
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第七号に規定する処分通知等であつて、この章の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、同法第四条第一項の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の主務省令で定める方式による意思の表示をしないときは、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用して行うことができない。
2
主務大臣の職員が前項に規定する処分通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行つたときは、第六十六条の四において準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用して主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第六十七条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
第六十七条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一
商品に係る販売業者
に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項並びに物品に係る購入業者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並びに当該商品
★挿入★
及び物品の流通を所掌する大臣
一
商品及び特定権利(第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)に係る販売業者
に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項並びに物品に係る購入業者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並びに当該商品
、特定権利
及び物品の流通を所掌する大臣
二
指定権利
に係る販売業者に関する事項、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
二
特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。)
に係る販売業者に関する事項、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
三
役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
三
役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
四
通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に関する事項、訪問販売協会及び通信販売協会に関する事項並びに第六十四条第二項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣
四
通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に関する事項、訪問販売協会及び通信販売協会に関する事項並びに第六十四条第二項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣
五
指定法人に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並びに販売に係る商品及び
★挿入★
購入に係る物品の流通を所掌する大臣、
指定権利
に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、役務の提供を行う事業を所管する大臣並びに特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣
五
指定法人に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並びに販売に係る商品及び
特定権利(第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。)並びに
購入に係る物品の流通を所掌する大臣、
特定権利(同項第一号に掲げるものに限る。)
に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、役務の提供を行う事業を所管する大臣並びに特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣
六
第六十四条第一項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該商品
★挿入★
若しくは物品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
六
第六十四条第一項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該商品
、特定権利(第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。)
若しくは物品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
2
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3
内閣総理大臣は、この法律による権限(消費者庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
3
内閣総理大臣は、この法律による権限(消費者庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
4
この法律における主務省令は、内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令とする。
4
この法律における主務省令は、内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令とする。
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二一条繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二四法五九・一部改正)
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二一条繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二四法五九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
(関係者相互の連携)
第六十九条の二
主務大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者は、特定商取引を公正にするとともに購入者等が受けることのある損害の防止を図るため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
(平二八法六〇・追加)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
第七十条
第六条第一項から第三項まで、第二十一条、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条、第五十二条第一項若しくは第二項又は第五十八条の十の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第六条、第二十一条、第三十四条、第四十四条、第五十二条又は第五十八条の十の規定に違反した者
二
第八条第一項、第八条の二第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第三十九条第一項から第四項まで、第三十九条の二第一項から第三項まで、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第五十七条第一項若しくは第二項、第五十七条の二第一項、第五十八条の十三第一項又は第五十八条の十三の二第一項の規定による命令に違反した者
(平二〇法七四・全改、平二四法五九・一部改正)
(平二八法六〇・全改)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
第七十一条
第三十七条又は第五十五条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条、第五条、第十八条、第十九条、第三十七条、第四十二条、第五十五条、第五十八条の七又は第五十八条の八の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
二
第七条第一項、第十四条第一項若しくは第二項、第二十二条第一項、第三十八条第一項から第四項まで、第四十六条第一項、第五十六条第一項若しくは第二項又は第五十八条の十二第一項の規定による指示に違反した者
三
第六十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第一項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四
第六十六条第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(平二〇法七四・全改)
(平二八法六〇・全改)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第四条、第五条、第十八条、第十九条、第四十二条、第五十八条の七又は第五十八条の八の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
★削除★
二
第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条、第五十六条又は第五十八条の十二の規定による指示に違反した者
★削除★
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
一
第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十二条の三第一項若しくは第二項(第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項、第三十六条の三第一項若しくは第二項(第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の四第一項、第五十四条の三第一項若しくは第二項(第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の四第一項の規定に違反した者
二
第十二条の三第一項若しくは第二項(第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項、第三十六条の三第一項若しくは第二項(第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の四第一項、第五十四条の三第一項若しくは第二項(第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の四第一項の規定に違反した者
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十二条の三第三項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第三項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
三
第十二条の三第三項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第三項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十三条第一項又は第二十条の規定に違反して通知しなかつた者
四
第十三条第一項又は第二十条の規定に違反して通知しなかつた者
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第三十五条又は第五十三条の規定に違反して表示しなかつた者
五
第三十五条又は第五十三条の規定に違反して表示しなかつた者
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をした者
六
第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をした者
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだ者
七
第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだ者
十
第六十六条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第一項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★削除★
十一
第六十六条第二項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★削除★
2
前項第四号
の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告において、第十一条、第十二条の三第四項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条、第三十六条の三第四項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十三条若しくは第五十四条の三第四項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して表示しなかつたとき、又は第十二条、第三十六条若しくは第五十四条の規定に違反して著しく事実に相違する表示をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項第二号
の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告において、第十一条、第十二条の三第四項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条、第三十六条の三第四項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十三条若しくは第五十四条の三第四項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して表示しなかつたとき、又は第十二条、第三十六条若しくは第五十四条の規定に違反して著しく事実に相違する表示をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二三条繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・平二四法五九・一部改正)
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二三条繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・平二四法五九・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して、その名称又は商号中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
一
第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して、その名称又は商号中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
二
第六十六条第三項(
同条第六項
において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第三項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
二
第六十六条第三項(
同条第五項
において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第三項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
三
第六十六条第五項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第六十六条第四項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平一一法三四・全改、平一二法一二〇・一部改正・旧第二三条の二繰下、平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
(平一一法三四・全改、平一二法一二〇・一部改正・旧第二三条の二繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
第七十四条
法人の代表者
★挿入★
又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第七十四条
法人の代表者
若しくは管理人
又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第七十条の二
三億円以下の罰金刑
一
第七十条第二号
三億円以下の罰金刑
★新設★
二
第七十条第一号 一億円以下の罰金刑
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第七十条又は第七十条の三から前条まで
各本条の罰金刑
三
前三条
各本条の罰金刑
★新設★
2
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二四条繰下、平二〇法七四・一部改正)
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二四条繰下、平二〇法七四・平二八法六〇・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
第七十条の二
第八条第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第二十三条第一項、第三十九条第一項から第四項まで、第四十七条第一項、第五十七条第一項若しくは第二項又は第五十八条の十三第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
★削除★
(平二〇法七四・追加、平二四法五九・一部改正)
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
第七十条の三
第六条第四項、第三十四条第四項又は第五十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
★削除★
(平二〇法七四・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十九年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十号~
★新設★
附 則(平成二八・六・三法六〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二九年政令第一七三号で同年一二月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第五条の規定 公布の日
二
第二条の規定及び附則第三条の規定 民法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
三
附則第八条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十八年法律第 号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用し、施行日前に販売業者又は役務提供事業者が受けた商品若しくは第一条の規定による改正前の特定商取引に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第四項に規定する指定権利又は役務(以下この条において「商品等」という。)の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、なお従前の例による。
2
新法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、施行日以後に締結された売買契約又は役務提供契約について適用し、施行日前に締結された商品等の売買契約又は役務提供契約については、なお従前の例による。
3
新法第七条第二項、第十四条第三項及び第四項、第二十二条第二項、第三十八条第五項及び第六項、第四十六条第二項、第五十六条第三項及び第四項並びに第五十八条の十二第二項の規定は、施行日前に旧法第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条、第五十六条又は第五十八条の十二の規定によりした指示については、適用しない。
4
販売業者又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反する行為若しくは旧法第七条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
新法第八条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。
6
新法第九条、第九条の二、第十五条の三及び第二十四条の規定は、施行日以後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は施行日以後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、施行日前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた商品等の売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約が施行日以後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又は施行日前に締結された商品等の売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。
7
新法第九条の三第四項(新法第二十四条の三第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項及び第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約若しくは業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権について適用し、施行日前にした商品等の売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約若しくは業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。
8
施行日において既に新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。
9
施行日において既にされている意思の表示であって、新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)の提供を受けない旨のものは、同条第二項(新法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。
10
新法第十二条の三第三項(新法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告については、適用しない。
11
施行日において既に新法第十二条の五第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。
12
施行日において既にされている意思の表示であって、新法第十二条の五第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものの提供を受けない旨のものは、同条第二項に規定する意思の表示とみなす。
13
新法第十二条の五第三項の規定は、施行日前に同条第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売ファクシミリ広告については、適用しない。
14
販売業者又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)若しくは第十三条第一項の規定に違反する行為若しくは旧法第十四条第一項各号に掲げる行為又は同項の規定による指示に従わない行為については、新法第十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15
新法第十五条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。
16
販売業者又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第十六条から第二十一条までの規定に違反する行為若しくは旧法第二十二条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第二十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17
新法第二十三条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。
18
新法第二十四条の二の規定は、施行日前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約が施行日以後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又は施行日前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
19
統括者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為若しくは同項の規定による指示に従わない行為又は勧誘者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項第二号から第四号までに掲げる行為については、新法第三十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
20
勧誘者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為又は同条第二項の規定による指示に従わない行為については、新法第三十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
21
一般連鎖販売業者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為又は同条第三項の規定による指示に従わない行為については、新法第三十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
22
新法第三十九条の二第一項の規定は、第十九項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。
23
新法第三十九条の二第二項の規定は、第二十項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。
24
新法第三十九条の二第三項の規定は、第二十一項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。
25
役務提供事業者又は販売業者の施行日前にした旧法第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反する行為若しくは旧法第四十六条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第四十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
26
新法第四十七条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。
27
業務提供誘引販売業を行う者の施行日前にした旧法第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条の規定に違反する行為若しくは旧法第五十六条第一項各号に掲げる行為又は同項の規定による指示に従わない行為については、新法第五十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
28
新法第五十七条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。
29
購入業者の施行日前にした旧法第五十八条の五から第五十八条の十一の二までの規定に違反する行為若しくは旧法第五十八条の十二各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第五十八条の十三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
30
新法第五十八条の十三の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。
第三条
第二条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「第二号新法」という。)第九条の三第五項(第二号新法第二十四条の三第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項及び第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の返還の義務については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第四条
附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。