特許法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十号
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和四年九月二十六日 経済産業省 令 第七十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年九月二十六日
~令和四年九月二十六日経済産業省令第七十五号~
(代理権の証明)
(代理権の証明)
第四条の三
法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は
、書面
をもつて証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
第四条の三
法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は
、書面(委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。)
をもつて証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
一
手続の受継の申立て
一
手続の受継の申立て
二
特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による特許を受ける権利の承継の届出
二
特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による特許を受ける権利の承継の届出
三
特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)
三
特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)
四
出願審査の請求(他人による請求に限る。)
四
出願審査の請求(他人による請求に限る。)
五
特許権の存続期間の延長登録の出願
五
特許権の存続期間の延長登録の出願
六
判定の請求
六
判定の請求
七
裁定の請求
七
裁定の請求
八
特許法第八十四条(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出
八
特許法第八十四条(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出
九
特許異議の申立て
九
特許異議の申立て
十
特許法第百十九条第一項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
十
特許法第百十九条第一項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
十一
特許法第百二十条の五第一項の規定による最初の意見書の提出(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
十一
特許法第百二十条の五第一項の規定による最初の意見書の提出(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
十二
審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)
十二
審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)
十三
特許法第百三十四条第一項の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項及び第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)
十三
特許法第百三十四条第一項の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項及び第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)
十四
特許法第百四十八条第一項又は第三項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)
十四
特許法第百四十八条第一項又は第三項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)
十五
証拠保全の申立て(判定請求前、特許異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)
十五
証拠保全の申立て(判定請求前、特許異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)
十六
再審の請求
十六
再審の請求
十七
第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
十七
第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
2
手続をした者若しくは特許権者が第九条の二第一項の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第二項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
2
手続をした者若しくは特許権者が第九条の二第一項の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第二項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
3
手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第九条の二第一項又は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。
3
手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第九条の二第一項又は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。
一
特許法第百七条第一項の規定による特許料の納付
一
特許法第百七条第一項の規定による特許料の納付
二
特許法第百十一条第一項の規定による既納の特許料の返還請求
二
特許法第百十一条第一項の規定による既納の特許料の返還請求
三
特許法第百十二条第二項の規定による割増特許料の納付
三
特許法第百十二条第二項の規定による割増特許料の納付
四
特許法第百八十六条第一項の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄写並びに特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
四
特許法第百八十六条第一項の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄写並びに特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
五
特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求
五
特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求
六
第十五条第二項の規定による物件の受取の手続
六
第十五条第二項の規定による物件の受取の手続
七
第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
七
第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
4
特許庁長官又は審判長は、第一項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
4
特許庁長官又は審判長は、第一項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
(平一〇通令一・追加、平一〇通令八七・平一一通令一四・平一一通令一三二・平一二通令三五七・平一五経産令一四一・平一七経産令三〇・平二七経産令六・平二八経産令三六・一部改正)
(平一〇通令一・追加、平一〇通令八七・平一一通令一四・平一一通令一三二・平一二通令三五七・平一五経産令一四一・平一七経産令三〇・平二七経産令六・平二八経産令三六・令四経産令七五・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年九月二十六日経済産業省令第七十五号~
(証拠)
(証拠)
第五十条
審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
第五十条
審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
2
前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。
2
前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。
3
第一項の証拠物件が文書であるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
3
第一項の証拠物件が文書であるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
4
第二項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない。
4
第二項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない。
5
第三項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない。
5
第三項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない。
★新設★
6
第二項の写し若しくは図面、第三項の証拠説明書(同項ただし書の規定により提出するものを除く。)又は第四項の図面若しくは説明書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第五十条の十一において同じ。)で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含み、特許庁長官が定めるものに限る。)をもつて提出することができる。ただし、拒絶査定不服審判について提出する場合については、この限りでない。
(平九通令一一七・全改、平一一通令一三二・平一五経産令一四一・一部改正)
(平九通令一一七・全改、平一一通令一三二・平一五経産令一四一・令四経産令七五・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年九月二十六日経済産業省令第七十五号~
(提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)
(提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)
第五十条の十一
審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)
を有しているときは、その当事者又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる。
第五十条の十一
審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録
★削除★
を有しているときは、その当事者又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる。
(平九通令一一七・全改、平一一通令一三二・旧第五〇条の九繰下、平一三経産令一六六・令元経産令一六・一部改正)
(平九通令一一七・全改、平一一通令一三二・旧第五〇条の九繰下、平一三経産令一六六・令元経産令一六・令四経産令七五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年九月二十六日
~令和四年九月二十六日経済産業省令第七十五号~
★新設★
附 則(令和四・九・二六経産令七五)
この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第四条の三第一項の改正規定〔中略〕は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年九月二十六日経済産業省令第七十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕