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令和三年五月十日 法律 第三十二号
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
令和四年六月十七日 法律 第六十八号
条項号:
第百三十八条第九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十八号~
(罰則)
(罰則)
第十三条
第八条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の
懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第十三条
第八条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
(令四法六八・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十八号~
★新設★
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四・六・一七法六八)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第四百四十一条
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)及びこの法律(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前にした行為の処罰については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2
刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。
(裁判の効力とその執行に関する経過措置)
第四百四十二条
懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(人の資格に関する経過措置)
第四百四十三条
懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。
2
拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の政令への委任)
第五百九条
この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十八号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日〔令和七年六月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第五百九条の規定 公布の日
二
〔省略〕