都市再生特別措置法
平成十四年四月五日 法律 第二十二号
都市再生特別措置法の一部を改正する法律
平成二十四年四月六日 法律 第二十六号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
都市再生本部
(
第三条-第十三条
)
第二章
都市再生本部
(
第三条-第十三条
)
第三章
都市再生基本方針
(
第十四条
)
第三章
都市再生基本方針
(
第十四条
)
第四章
都市再生緊急整備地域における特別の措置
第四章
都市再生緊急整備地域における特別の措置
第一節
地域整備方針等
(
第十五条-第十九条
)
第一節
地域整備方針等
(
第十五条-第十九条
)
第二節
整備計画の作成等
(
第十九条の二-第十九条の十二
)
第二節
整備計画の作成等
(
第十九条の二-第十九条の十二
)
★新設★
第三節
都市再生安全確保計画の作成等
(
第十九条の十三-第十九条の十八
)
第三節
民間都市再生事業計画の認定等
(
第二十条-第三十五条
)
第四節
民間都市再生事業計画の認定等
(
第二十条-第三十五条
)
第四節
都市計画等の特例
第五節
都市計画等の特例
第一款
都市再生特別地区等
(
第三十六条-第三十六条の五
)
第一款
都市再生特別地区等
(
第三十六条-第三十六条の五
)
第二款
都市計画の決定等の提案
(
第三十七条-第四十一条
)
第二款
都市計画の決定等の提案
(
第三十七条-第四十一条
)
第三款
都市再生事業に係る認可等の特例
(
第四十二条-第四十五条
)
第三款
都市再生事業に係る認可等の特例
(
第四十二条-第四十五条
)
第五節
都市再生歩行者経路協定
(
第四十五条の二-第四十五条の十二
)
第六節
都市再生歩行者経路協定
(
第四十五条の二-第四十五条の十二
)
★新設★
第七節
都市再生安全確保施設に関する協定
第一款
退避経路協定
(
第四十五条の十三
)
第二款
退避施設協定
(
第四十五条の十四
)
第三款
管理協定
(
第四十五条の十五-第四十五条の二十
)
第五章
都市再生整備計画等に係る特別の措置
第五章
都市再生整備計画等に係る特別の措置
第一節
都市再生整備計画の作成等
(
第四十六条-第四十六条の五
)
第一節
都市再生整備計画の作成等
(
第四十六条-第四十六条の五
)
第二節
交付金
(
第四十七条-第五十条
)
第二節
交付金
(
第四十七条-第五十条
)
第三節
都市計画等の特例
第三節
都市計画等の特例
第一款
都市計画の決定等に係る権限の移譲等
(
第五十一条-第五十三条
)
第一款
都市計画の決定等に係る権限の移譲等
(
第五十一条-第五十三条
)
第二款
都市計画の決定等の要請及び提案
(
第五十四条-第五十七条の二
)
第二款
都市計画の決定等の要請及び提案
(
第五十四条-第五十七条の二
)
第三款
道路整備に係る権限の移譲等
(
第五十八条-第六十一条
)
第三款
道路整備に係る権限の移譲等
(
第五十八条-第六十一条
)
第四款
道路の占用の許可基準の特例
(
第六十二条
)
第四款
道路の占用の許可基準の特例
(
第六十二条
)
第四節
民間都市再生整備事業計画の認定等
(
第六十三条-第七十二条
)
第四節
民間都市再生整備事業計画の認定等
(
第六十三条-第七十二条
)
第五節
都市再生整備歩行者経路協定
(
第七十二条の二
)
第五節
都市再生整備歩行者経路協定
(
第七十二条の二
)
第六節
都市利便増進協定
(
第七十二条の三-第七十二条の九
)
第六節
都市利便増進協定
(
第七十二条の三-第七十二条の九
)
第七節
都市再生整備推進法人
(
第七十三条-第七十八条
)
第七節
都市再生整備推進法人
(
第七十三条-第七十八条
)
第六章
雑則
(
第七十九条-第八十四条
)
第六章
雑則
(
第七十九条-第八十四条
)
-本則-
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が十分対応できたものとなっていないことに
かんがみ
、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上(以下「都市の再生」という。)を
図る
ため、都市の再生の推進に関する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定及び都市計画の特例並びに都市再生整備計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が十分対応できたものとなっていないことに
鑑み
、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上(以下「都市の再生」という。)を
図り、併せて都市の防災に関する機能を確保する
ため、都市の再生の推進に関する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定及び都市計画の特例並びに都市再生整備計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(平一六法一〇・一部改正)
(平一六法一〇・平二四法二六・一部改正)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
第十四条
内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「都市再生基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
第十四条
内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「都市再生基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2
都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都市の再生の意義及び目標に関する事項
一
都市の再生の意義及び目標に関する事項
二
都市の再生のために政府が重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針
二
都市の再生のために政府が重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針
三
都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項
三
都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項
四
第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の作成に関する基本的な事項
四
第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の作成に関する基本的な事項
3
都市再生基本方針は、我が国の活力の源泉である都市が、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に的確に対応し、その魅力と国際競争力を高め、都市の再生を
実現する
ことができるものとなるよう定めなければならない。
3
都市再生基本方針は、我が国の活力の源泉である都市が、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に的確に対応し、その魅力と国際競争力を高め、都市の再生を
実現し、併せて都市の防災に関する機能を確保する
ことができるものとなるよう定めなければならない。
4
第二項第三号の特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準は、特定都市再生緊急整備地域として、国内外の主要都市との交通の利便性及び都市機能の集積の程度が高く、並びに経済活動が活発に行われ、又は行われると見込まれる地域が指定されるものとなるよう定めなければならない。
4
第二項第三号の特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準は、特定都市再生緊急整備地域として、国内外の主要都市との交通の利便性及び都市機能の集積の程度が高く、並びに経済活動が活発に行われ、又は行われると見込まれる地域が指定されるものとなるよう定めなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、都市再生基本方針を公表しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、都市再生基本方針を公表しなければならない。
6
第一項及び前項の規定は、都市再生基本方針の変更について準用する。
6
第一項及び前項の規定は、都市再生基本方針の変更について準用する。
(平一六法一〇・平二三法二四・一部改正)
(平一六法一〇・平二三法二四・平二四法二六・一部改正)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
(地域整備方針)
(地域整備方針)
第十五条
本部は、都市再生緊急整備地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針(以下「地域整備方針」という。)を定めなければならない。
第十五条
本部は、都市再生緊急整備地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針(以下「地域整備方針」という。)を定めなければならない。
2
地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都市再生緊急整備地域の整備の目標(特定都市再生緊急整備地域が指定されている場合にあっては、都市再生緊急整備地域の整備の目標及び特定都市再生緊急整備地域の整備の目標)
一
都市再生緊急整備地域の整備の目標(特定都市再生緊急整備地域が指定されている場合にあっては、都市再生緊急整備地域の整備の目標及び特定都市再生緊急整備地域の整備の目標)
二
都市再生緊急整備地域において都市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項
二
都市再生緊急整備地域において都市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項
三
都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共施設その他の公益的施設(以下「公共公益施設」という。)の整備及び管理に関する基本的な事項
三
都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共施設その他の公益的施設(以下「公共公益施設」という。)の整備及び管理に関する基本的な事項
四
前三号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備の推進に関し必要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備の推進に関し必要な事項
★新設★
3
地域整備方針は、大規模な地震が発生した場合における滞在者、来訪者又は居住者(以下「滞在者等」という。)の安全を確保することができるものとなるよう定めなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針(当該特定都市再生緊急整備地域に係る部分に限る。)は、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動の拠点となるにふさわしい市街地の形成を実現することができるものとなるよう定めなければならない。
4
特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針(当該特定都市再生緊急整備地域に係る部分に限る。)は、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動の拠点となるにふさわしい市街地の形成を実現することができるものとなるよう定めなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
関係地方公共団体は、必要があると認めるときは、本部に対し、地域整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。
5
関係地方公共団体は、必要があると認めるときは、本部に対し、地域整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
本部は、地域整備方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
6
本部は、地域整備方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
本部は、地域整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に送付しなければならない。
7
本部は、地域整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に送付しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前三項の規定は、地域整備方針の変更について準用する。
8
前三項の規定は、地域整備方針の変更について準用する。
(平一六法一〇・平二一法四五・平二三法二四・一部改正)
(平一六法一〇・平二一法四五・平二三法二四・平二四法二六・一部改正)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
(都市再生緊急整備協議会)
(都市再生緊急整備協議会)
第十九条
国の関係行政機関の長のうち本部長及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長(以下「国の関係行政機関等の長」という。)は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議(特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域にあっては、当該協議並びに次条第一項に規定する整備計画の作成及び当該整備計画の実施に係る連絡調整)を行うため、都市再生緊急整備協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。
第十九条
国の関係行政機関の長のうち本部長及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長(以下「国の関係行政機関等の長」という。)は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議(特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域にあっては、当該協議並びに次条第一項に規定する整備計画の作成及び当該整備計画の実施に係る連絡調整)を行うため、都市再生緊急整備協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。
2
国の関係行政機関等の長は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、独立行政法人の長、特殊法人の代表者、地方公共団体の長その他の執行機関(関係地方公共団体の長を除く。)、地方独立行政法人の長、当該都市再生緊急整備地域内において都市開発事業を施行する民間事業者
★挿入★
又はこれらの者及び国の関係行政機関等の長以外の者であって当該都市再生緊急整備地域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行う者(第七項において「独立行政法人の長等」と総称する。)を加えることができる。
2
国の関係行政機関等の長は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、独立行政法人の長、特殊法人の代表者、地方公共団体の長その他の執行機関(関係地方公共団体の長を除く。)、地方独立行政法人の長、当該都市再生緊急整備地域内において都市開発事業を施行する民間事業者
、当該都市再生緊急整備地域内の建築物の所有者、管理者若しくは占有者、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者
又はこれらの者及び国の関係行政機関等の長以外の者であって当該都市再生緊急整備地域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行う者(第七項において「独立行政法人の長等」と総称する。)を加えることができる。
3
当該都市再生緊急整備地域において都市開発事業(当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域の面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を施行する民間事業者は、協議会が組織されていないときは、本部長及び関係地方公共団体の長に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3
当該都市再生緊急整備地域において都市開発事業(当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域の面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を施行する民間事業者は、協議会が組織されていないときは、本部長及び関係地方公共団体の長に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
4
前項の規定による要請を受けた本部長及び関係地方公共団体の長は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4
前項の規定による要請を受けた本部長及び関係地方公共団体の長は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
5
第三項の民間事業者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する国の関係行政機関等の長に対して、自己を協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。
5
第三項の民間事業者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する国の関係行政機関等の長に対して、自己を協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。
6
前項の規定による申出を受けた国の関係行政機関等の長は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
6
前項の規定による申出を受けた国の関係行政機関等の長は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
7
第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、国の関係行政機関等の長並びに第二項及び前項の規定により加わった独立行政法人の長等又はこれらの指名する職員をもって構成する。
7
第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、国の関係行政機関等の長並びに第二項及び前項の規定により加わった独立行政法人の長等又はこれらの指名する職員をもって構成する。
8
協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
8
協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
9
協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
9
協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
10
会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
10
会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11
協議会の庶務は、内閣官房において処理する。
11
協議会の庶務は、内閣官房において処理する。
12
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
12
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平一五法一一九・平一九法一九・平二三法二四・一部改正)
(平一五法一一九・平一九法一九・平二三法二四・平二四法二六・一部改正)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
(整備計画)
(整備計画)
第十九条の二
特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができる。
第十九条の二
特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができる。
2
整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2
整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針
一
都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針
二
都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
二
都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
イ
都市開発事業
イ
都市開発事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業
三
前号イ又はロに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
三
前号イ又はロに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、都市の国際競争力の強化のために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等の推進に関し必要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、都市の国際競争力の強化のために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等の推進に関し必要な事項
3
整備計画は、国の関係行政機関等の長及び前項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
3
整備計画は、国の関係行政機関等の長及び前項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
4
第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項には、都市施設等(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)又は同条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画に関する事項であって、同号イ又はロに掲げる事業の実施のために必要なものがあるときは、当該事項を記載することができる。
4
第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項には、都市施設等(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)又は同条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画に関する事項であって、同号イ又はロに掲げる事業の実施のために必要なものがあるときは、当該事項を記載することができる。
5
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。
第四節
において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
5
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。
第五節
において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
6
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるように定めるものとする。
6
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるように定めるものとする。
7
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(第二項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
7
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(第二項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
8
第二項第二号ロに掲げる事業に関する事項及び同項第三号に掲げる事項には、下水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水をいう。第十九条の七において同じ。)を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第十九条の七第一項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
8
第二項第二号ロに掲げる事業に関する事項及び同項第三号に掲げる事項には、下水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水をいう。第十九条の七において同じ。)を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第十九条の七第一項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
9
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。第十九条の七において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
9
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。第十九条の七において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
10
協議会は、整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
10
協議会は、整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
11
第二項から前項までの規定は、整備計画の変更について準用する。
11
第二項から前項までの規定は、整備計画の変更について準用する。
(平二三法二四・追加)
(平二三法二四・追加、平二四法二六・一部改正)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
(都市再生安全確保計画)
第十九条の十三
協議会は、地域整備方針に基づき、都市再生緊急整備地域について、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避のために移動する経路(以下「退避経路」という。)、一定期間退避するための施設(以下「退避施設」という。)、備蓄倉庫その他の施設(以下「都市再生安全確保施設」という。)の整備等に関する計画(以下「都市再生安全確保計画」という。)を作成することができる。
2
都市再生安全確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針
二
都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確保施設の整備に関する事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
三
前号に規定する事業により整備された都市再生安全確保施設の適切な管理のために必要な事項
四
都市再生安全確保施設を有する建築物の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいう。第十九条の十六第一項において同じ。)その他の大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事業及びその実施主体に関する事項
五
大規模な地震が発生した場合における滞在者等の誘導、滞在者等に対する情報提供その他の滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務及びその実施主体に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項
3
都市再生安全確保計画は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。
4
都市再生安全確保計画は、国の関係行政機関等の長及び第二項第二号、第四号又は第五号に規定する事業又は事務の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
5
協議会は、都市再生安全確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
第二項から前項までの規定は、都市再生安全確保計画の変更について準用する。
(平二四法二六・追加)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
(都市再生安全確保計画に記載された事業等の実施)
第十九条の十四
都市再生安全確保計画に記載された事業又は事務の実施主体は、当該都市再生安全確保計画に従い、事業又は事務を実施しなければならない。
(平二四法二六・追加)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
(建築確認等の特例)
第十九条の十五
協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号又は第四号に掲げる事項として建築物の建築等(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築、同条第十四号に規定する大規模の修繕、同条第十五号に規定する大規模の模様替又は用途の変更をいう。以下同じ。)に関する事項を記載しようとするとき(当該建築物の建築等について同法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)の規定による確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知を要する場合(次条第一項に規定する場合を除く。)に限る。)は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、建築主事に協議し、その同意を得ることができる。
2
建築基準法第九十三条の規定は建築主事が同法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、同法第九十三条の二の規定は建築主事が同法第六条第一項の規定による確認を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、それぞれ準用する。
3
協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号又は第四号に掲げる事項として建築物の建築等(当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その内に建築基準法第八十六条第八項の規定により現に公告されている他の対象区域(同条第六項に規定する対象区域をいう。以下この項において同じ。)があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に一若しくは二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る。)が建築される場合又は同条第二項若しくは同法第八十六条の八第一項に規定する場合におけるものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
4
第一項又は前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九条の十三第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に第一項の同意を得た事項に係る事業の実施主体に対する建築基準法第六条第一項若しくは第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付又は前項の同意を得た事項に係る建築物についての同法第八十六条第一項若しくは第二項若しくは第八十六条の八第一項の規定による認定があったものとみなす。
(平二四法二六・追加)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
(建築物の耐震改修の計画の認定の特例)
第十九条の十六
協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号又は第四号に掲げる事項として建築物の耐震改修に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、所管行政庁(建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第三項に規定する所管行政庁をいう。次項において同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
2
建築物の耐震改修の促進に関する法律第八条第四項及び第五項の規定は、所管行政庁が前項の同意をしようとする場合について準用する。
3
第一項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九条の十三第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する建築物の耐震改修の促進に関する法律第八条第三項の規定による認定があったものとみなす。
(平二四法二六・追加)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例)
第十九条の十七
都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号又は第四号に掲げる事項に係る建築物については、都市再生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積は、建築基準法第五十二条第一項、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(同法第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
2
協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号又は第四号に掲げる事項として建築物(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分を有するものに限る。)の建築等に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定行政庁に協議し、その同意を得ることができる。
3
前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九条の十三第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る建築物についての第一項の規定による認定があったものとみなす。
(平二四法二六・追加)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
(都市公園の占用の許可の特例)
第十九条の十八
協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号に掲げる事項として都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下この条において同じ。)に設けられる都市再生安全確保施設で政令で定めるものの整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(同法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。次項において同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
2
前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九条の十三第五項の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生安全確保計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
(平二四法二六・追加)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
第三十六条の三
都市再生特別地区の区域のうち前条第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内の道路(次項において「特定都市道路」という。)については、建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)
第四十三条第一項第二号に掲げる道路とみなして、同法の規定を適用する。
第三十六条の三
都市再生特別地区の区域のうち前条第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内の道路(次項において「特定都市道路」という。)については、建築基準法
★削除★
第四十三条第一項第二号に掲げる道路とみなして、同法の規定を適用する。
2
特定都市道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該特定都市道路に係る都市再生特別地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって
建築基準法第二条第三十五号に規定する
特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、
同法
第四十四条第一項第三号に該当する建築物とみなして、同項の規定を適用する。
2
特定都市道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該特定都市道路に係る都市再生特別地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって
★削除★
特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、
建築基準法
第四十四条第一項第三号に該当する建築物とみなして、同項の規定を適用する。
(平二三法二四・追加)
(平二三法二四・追加、平二四法二六・一部改正)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
(都市再生歩行者経路協定の締結等)
(都市再生歩行者経路協定の締結等)
第四十五条の二
都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下
この節
において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該都市再生緊急整備地域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路(以下「都市再生歩行者経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下「都市再生歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第四十五条の二
都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下
この章
において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該都市再生緊急整備地域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路(以下「都市再生歩行者経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下「都市再生歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
都市再生歩行者経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都市再生歩行者経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)及び都市再生歩行者経路の位置
一
都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)及び都市再生歩行者経路の位置
二
次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
二
次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
前号の都市再生歩行者経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
イ
前号の都市再生歩行者経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ
前号の都市再生歩行者経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ロ
前号の都市再生歩行者経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ
その他都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項
ハ
その他都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項
三
都市再生歩行者経路協定の有効期間
三
都市再生歩行者経路協定の有効期間
四
都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置
四
都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置
3
都市再生歩行者経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(以下「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
3
都市再生歩行者経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(以下「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
4
都市再生歩行者経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
4
都市再生歩行者経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
(平二一法四五・追加、平二三法二四・一部改正)
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・一部改正)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
(都市再生歩行者経路協定の認可)
(都市再生歩行者経路協定の認可)
第四十五条の四
市町村長は、第四十五条の二第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
第四十五条の四
市町村長は、第四十五条の二第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
一
申請手続が法令に違反しないこと。
一
申請手続が法令に違反しないこと。
二
土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。
二
土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第四十五条の二第二項各号に掲げる事項(当該都市再生歩行者経路協定において協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
第四十五条の二第二項各号に掲げる事項(当該都市再生歩行者経路協定において協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四
その他当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に適合するものであること。
四
その他当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に適合するものであること。
2
建築主事を置かない市町村の市町村長は、第四十五条の二第二項第二号に掲げる事項に建築物に関する事項を定めた都市再生歩行者経路協定について同条第四項の認可をしようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書を添えて、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
★削除★
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★旧3から移動しました★
3
市町村長は、第四十五条の二第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。
2
市町村長は、第四十五条の二第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。
(平二一法四五・追加、平二三法二四・一部改正)
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・一部改正)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
(協定区域からの除外)
(協定区域からの除外)
第四十五条の六
協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該協定区域から除外されるものとする。
第四十五条の六
協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該協定区域から除外されるものとする。
2
協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項(大都市住宅等供給法第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日が終了した時において当該協定区域から除外されるものとする。
2
協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項(大都市住宅等供給法第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日が終了した時において当該協定区域から除外されるものとする。
3
前二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外された場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3
前二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外された場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4
第四十五条の四第三項
の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。
4
第四十五条の四第二項
の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。
(平二一法四五・追加)
(平二一法四五・追加、平二四法二六・一部改正)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
(都市再生歩行者経路協定の効力)
(都市再生歩行者経路協定の効力)
第四十五条の七
第四十五条の四第三項
(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定は、その公告のあった後において当該協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第四十五条の二第一項又は第四十五条の五第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
第四十五条の七
第四十五条の四第二項
(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定は、その公告のあった後において当該協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第四十五条の二第一項又は第四十五条の五第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
(平二一法四五・追加)
(平二一法四五・追加、平二四法二六・一部改正)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
(都市再生歩行者経路協定の認可の公告のあった後都市再生歩行者経路協定に加わる手続等)
(都市再生歩行者経路協定の認可の公告のあった後都市再生歩行者経路協定に加わる手続等)
第四十五条の八
協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばないものは、
第四十五条の四第三項
(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該都市再生歩行者経路協定に加わることができる。
第四十五条の八
協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばないものは、
第四十五条の四第二項
(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該都市再生歩行者経路協定に加わることができる。
2
協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、
第四十五条の四第三項
(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、都市再生歩行者経路協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、
第四十五条の四第二項
(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、都市再生歩行者経路協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
3
協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。
3
協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。
4
第四十五条の四第三項
の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
4
第四十五条の四第二項
の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
5
都市再生歩行者経路協定は、第一項又は第二項の規定により当該都市再生歩行者経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する
第四十五条の四第三項
の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第二項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
5
都市再生歩行者経路協定は、第一項又は第二項の規定により当該都市再生歩行者経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する
第四十五条の四第二項
の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第二項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
(平二一法四五・追加)
(平二一法四五・追加、平二四法二六・一部改正)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
(一の所有者による都市再生歩行者経路協定の設定)
(一の所有者による都市再生歩行者経路協定の設定)
第四十五条の十一
都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定めることができる。
第四十五条の十一
都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定めることができる。
2
市町村長は、前項の認可の申請が第四十五条の四第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定が都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。
2
市町村長は、前項の認可の申請が第四十五条の四第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定が都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。
3
第四十五条の四第二項
及び第三項
の規定は、第一項の認可について準用する。
3
第四十五条の四第二項
★削除★
の規定は、第一項の認可について準用する。
4
第一項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、
第四十五条の四第三項
の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定と同一の効力を有する都市再生歩行者経路協定となる。
4
第一項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、
第四十五条の四第二項
の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定と同一の効力を有する都市再生歩行者経路協定となる。
(平二一法四五・追加)
(平二一法四五・追加、平二四法二六・一部改正)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
第四十五条の十三
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定(以下「退避経路協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地。次条第一項において同じ。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
退避経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
退避経路協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置
二
次に掲げる退避経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
前号の退避経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ
前号の退避経路を構成する施設(誘導標識その他の退避の円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ
前号の退避経路における看板その他の退避上支障となる工作物又は物件の設置に関する基準
ニ
その他退避経路の整備又は管理に関する事項
三
退避経路協定の有効期間
四
退避経路協定に違反した場合の措置
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避経路協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十三第二項第一号の土地の区域をいう。以下同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避経路の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十三第一項」と読み替えるものとする。
(平二四法二六・追加)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
第四十五条の十四
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避施設の整備又は管理に関する協定(以下「退避施設協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
退避施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
退避施設協定の目的となる土地の区域及び退避施設の位置
二
前号の退避施設及びその属する施設の構造に関する基準
三
次に掲げる退避施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
第一号の退避施設の面積
ロ
第一号の退避施設に設ける滞在者等に対し、災害の発生の状況に関する情報その他の情報を提供する設備の整備又は管理に関する事項
ハ
その他退避施設の整備又は管理に関する事項
四
退避施設協定の有効期間
五
退避施設協定に違反した場合の措置
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十四第二項第一号の土地の区域をいう。以下同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十四第一項」と読み替えるものとする。
4
建築主事を置かない市町村の市町村長は、退避施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項(前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。
(平二四法二六・追加)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
(管理協定の締結等)
第四十五条の十五
地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、備蓄倉庫所有者等(当該備蓄倉庫若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該備蓄倉庫の管理を行うことができる。
2
前項の規定による管理協定については、備蓄倉庫所有者等の全員の合意がなければならない。
(平二四法二六・追加)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
(管理協定の内容)
第四十五条の十六
前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
管理協定の目的となる備蓄倉庫(以下この条において「協定倉庫」という。)
二
協定倉庫の管理の方法に関する事項
三
管理協定の有効期間
四
管理協定に違反した場合の措置
2
管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
協定施設(協定倉庫又はその属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
二
前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
(平二四法二六・追加)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
(管理協定の縦覧等)
第四十五条の十七
地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2
前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。
(平二四法二六・追加)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
(管理協定の公告等)
第四十五条の十八
地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定を当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。
(平二四法二六・追加)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
(管理協定の変更)
第四十五条の十九
第四十五条の十五第二項、第四十五条の十六第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
(平二四法二六・追加)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
(管理協定の効力)
第四十五条の二十
第四十五条の十八(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該協定施設の備蓄倉庫所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
(平二四法二六・追加)
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
第七十二条の二
都市再生整備計画に記載された第四十六条第十二項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(次項において「都市再生整備歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第七十二条の二
都市再生整備計画に記載された第四十六条第十二項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(次項において「都市再生整備歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
前章第五節
(第四十五条の二第一項を除く。)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(第七十二条の二第一項の経路をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経路」と、同条第三項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「第四十六条第十二項の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と、第四十五条の二第三項中「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第七十二条の二第一項本文に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「第四十六条第十二項の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十二条の二第一項」
とする
。
2
前章第六節
(第四十五条の二第一項を除く。)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(第七十二条の二第一項の経路をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経路」と、同条第三項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「第四十六条第十二項の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と、第四十五条の二第三項中「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第七十二条の二第一項本文に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「第四十六条第十二項の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十二条の二第一項」
と読み替えるものとする
。
(平二一法四五・追加、平二三法二四・一部改正)
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年七月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十六号~
★新設★
附 則(平成二四・四・六法二六)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二四年政令第一七七号で同年七月一日から施行〕
(経過措置)
第二条
この法律による改正後の都市再生特別措置法(以下「新法」という。)第十四条又は第十五条の規定により都市再生基本方針又は地域整備方針が定められるまでの間は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の都市再生特別措置法第十四条又は第十五条の規定により定められている都市再生基本方針又は地域整備方針は、新法第十四条又は第十五条の規定により定められた都市再生基本方針又は地域整備方針とみなす。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。