都市緑地法
昭和四十八年九月一日 法律 第七十二号

都市緑地法等の一部を改正する法律
令和六年五月二十九日 法律 第四十号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第二十条 市町村は、地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)の区域(地区整備計画(同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第三十九条第一項において同じ。)、防災街区整備地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)、沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)若しくは集落地区整備計画(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。)において、現に存する樹林地、草地等(緑地であるものに限る。次項において同じ。)で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項(地区整備計画にあつては、都市計画法第十二条の五第七項第四号に該当するものを除く。)が定められている区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)において、現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的風致(同法第一条に規定する歴史的風致をいう。第三項において同じ。)の維持及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保するために必要なものの保全に関する事項が定められている区域(同項において「歴史的風致維持向上地区整備計画区域」という。)に限り、特別緑地保全地区を除く。)内において、条例で、当該区域内における第十四条第一項各号に掲げる行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。
第二十条 市町村は、地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。第三十九条第一項において同じ。)の区域(地区整備計画(同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第三十九条第一項において同じ。)、防災街区整備地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)、沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)若しくは集落地区整備計画(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。)において、現に存する樹林地、草地等(緑地であるものに限る。次項において同じ。)で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項(地区整備計画にあつては、都市計画法第十二条の五第七項第四号に該当するものを除く。)が定められている区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)において、現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的風致(同法第一条に規定する歴史的風致をいう。第三項において同じ。)の維持及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保するために必要なものの保全に関する事項が定められている区域(同項において「歴史的風致維持向上地区整備計画区域」という。)に限り、特別緑地保全地区を除く。)内において、条例で、当該区域内における第十四条第一項各号に掲げる行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。
-改正附則-