都市緑地法
昭和四十八年九月一日 法律 第七十二号
都市緑地法等の一部を改正する法律
令和六年五月二十九日 法律 第四十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
緑地の保全及び緑化の推進に関する
基本計画
(
第四条
)
第二章
緑地の保全及び緑化の推進に関する
基本方針及び計画
(
第三条の二-第四条
)
第三章
緑地保全地域等
第三章
緑地保全地域等
第一節
緑地保全地域
(
第五条-第十一条
)
第一節
緑地保全地域
(
第五条-第十一条
)
第二節
特別緑地保全地区
(
第十二条-第十九条
)
第二節
特別緑地保全地区
(
第十二条-第十九条の三
)
第三節
地区計画等の区域内における緑地の保全
(
第二十条-第二十三条
)
第三節
地区計画等の区域内における緑地の保全
(
第二十条-第二十三条
)
第四節
管理協定
(
第二十四条-第三十条
)
第四節
管理協定
(
第二十四条-第三十条
)
第五節
雑則
(
第三十一条-第三十三条
)
第五節
雑則
(
第三十一条-第三十三条
)
第四章
緑化地域等
第四章
緑化地域等
第一節
緑化地域
(
第三十四条-第三十八条
)
第一節
緑化地域
(
第三十四条-第三十八条
)
第二節
地区計画等の区域内における緑化率規制
(
第三十九条
)
第二節
地区計画等の区域内における緑化率規制
(
第三十九条
)
第三節
雑則
(
第四十条-第四十四条
)
第三節
雑則
(
第四十条-第四十四条
)
第五章
緑地協定
(
第四十五条-第五十四条
)
第五章
緑地協定
(
第四十五条-第五十四条
)
第六章
市民緑地
第六章
市民緑地
第一節
市民緑地契約
(
第五十五条-第五十九条
)
第一節
市民緑地契約
(
第五十五条-第五十九条
)
第二節
市民緑地設置管理計画の認定
(
第六十条-第六十八条
)
第二節
市民緑地設置管理計画の認定
(
第六十条-第六十八条
)
★新設★
第七章
都市緑化支援機構
(
第六十九条-第八十条
)
第七章
緑地保全・緑化推進法人
(
第六十九条-第七十四条
)
第八章
緑地保全・緑化推進法人
(
第八十一条-第八十六条
)
★新設★
第九章
優良緑地確保計画の認定等
第一節
優良緑地確保計画の認定
(
第八十七条-第九十四条
)
第二節
登録調査機関等
(
第九十五条-第百十二条
)
第八章
雑則
(
第七十五条
)
第十章
雑則
(
第百十三条・第百十四条
)
第九章
罰則
(
第七十六条-第八十条
)
第十一章
罰則
(
第百十五条-第百二十条
)
-本則-
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(基本方針)
第三条の二
国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
緑地の保全及び緑化の推進の意義及び目標に関する事項
二
緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な事項
三
緑地の保全及び緑化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
四
都道府県における緑地の保全及び緑化の目標の設定に関する事項その他の次条第一項に規定する広域計画の策定に関する基本的な事項
五
市町村における緑地の保全及び緑化の目標の設定に関する事項その他の第四条第一項に規定する基本計画の策定に関する基本的な事項
六
前各号に掲げるもののほか、緑地の保全及び緑化の推進に関する重要事項
3
基本方針は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項に規定する全国計画及び環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
4
国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5
国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(広域計画)
第三条の三
都道府県は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき、当該都道府県の緑地の保全及び緑化の推進に関する計画(以下「広域計画」という。)を定めることができる。
2
広域計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
緑地の保全及び緑化の目標
二
緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項
三
緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
四
都道府県の設置に係る都市公園(都市公園法第二条第一項に規定する都市公園をいう。次条第二項第四号において同じ。)の整備及び管理に関する事項
五
町村の区域内の緑地保全地域内における第八条の規定による行為の規制又は措置の基準
六
特別緑地保全地区内における第十七条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項
3
広域計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号の景観計画区域をその区域とする都道府県にあつては同条第一項の景観計画との調和が保たれ、かつ、都市計画法第六条の二第一項の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に適合するとともに、首都圏近郊緑地保全区域をその区域とする都県にあつては首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に、近畿圏近郊緑地保全区域をその区域とする府県にあつては近畿圏保全法第三条第一項の規定による保全区域整備計画に、それぞれ適合したものでなければならない。
4
都道府県は、広域計画を定めるときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、関係市町村の意見を聴かなければならない。
5
都道府県は、広域計画に第二項第五号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
6
都道府県は、広域計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
7
第三項から前項までの規定は、広域計画の変更について準用する。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(基本計画)
第四条
市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため
★挿入★
、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
第四条
市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため
、基本方針に基づき(広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当該広域計画を勘案して)
、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
2
基本計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
緑地の保全及び緑化の目標
一
緑地の保全及び緑化の目標
★新設★
二
緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
三
緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
三
地方公共団体の設置に係る都市公園(都市公園法第二条第一項に規定する都市公園をいう。第五項において同じ。)の整備及び管理の方針その他緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項
★削除★
★新設★
四
市町村の設置に係る都市公園の整備及び管理に関する事項
★新設★
五
緑地保全地域内の緑地の保全に関する次に掲げる事項(町村にあつては、ロからニまでに掲げる事項)
イ
第八条の規定による行為の規制又は措置の基準
ロ
緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
ハ
第二十四条第一項の規定による管理協定(次号ニ、第八条第九項第七号及び第十四条第九項第五号において「管理協定」という。)に基づく緑地の管理に関する事項
ニ
第五十五条第一項又は第二項の規定による市民緑地契約(次号ホ、第八条第九項第八号及び第十四条第九項第六号において「市民緑地契約」という。)に基づく緑地の管理に関する事項その他緑地保全地域内の緑地の保全に関し必要な事項
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する
事項で次に掲げるもの
六
特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する
次に掲げる事項
イ
緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
イ
緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
★新設★
ロ
緑地の有する機能の維持増進を図るために行う事業であつて高度な技術を要するものとして国土交通省令で定めるもの(以下「機能維持増進事業」という。)の実施の方針
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
第十七条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項
ハ
第十七条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
第二十四条第一項の規定による
管理協定
(次章第一節及び第二節において単に「管理協定」という。)
に基づく緑地の管理に関する事項
ニ
★削除★
管理協定
★削除★
に基づく緑地の管理に関する事項
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
第五十五条第一項又は第二項の規定による
市民緑地契約
(次章第一節及び第二節において単に「市民緑地契約」という。)
に基づく緑地の管理に関する事項その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項
ホ
★削除★
市民緑地契約
★削除★
に基づく緑地の管理に関する事項その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区(次号において
単に
「生産緑地地区」という。)内の緑地の保全に関する事項
七
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区(次号において
★削除★
「生産緑地地区」という。)内の緑地の保全に関する事項
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
緑地保全地域、特別緑地保全地区及び生産緑地地区以外の区域であつて重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項
八
緑地保全地域、特別緑地保全地区及び生産緑地地区以外の区域であつて重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
緑化地域における緑化の推進に関する事項
九
緑化地域における緑化の推進に関する事項
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
緑化地域以外の区域であつて重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項
十
緑化地域以外の区域であつて重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項
★新設★
3
前項第六号ロに掲げる事項には、市町村又は第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構(以下この項及び次章第二節において「都市緑化支援機構」という。)が特別緑地保全地区内の土地において行う機能維持増進事業に関する事項を定めることができる。この場合において、都市緑化支援機構が行う機能維持増進事業に関する事項を定めるときは、あらかじめ、都市緑化支援機構の同意を得なければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
基本計画は、環境基本法
(平成五年法律第九十一号)
第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、景観法
(平成十六年法律第百十号)
第八条第二項第一号の景観計画区域をその区域とする市町村にあつては同条第一項の景観計画との調和が保たれ、かつ、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、都市計画法第十八条の二第一項の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、首都圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に、近畿圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては近畿圏保全法第三条第一項の規定による保全区域整備計画に
、緑地保全地域をその区域とする市町村にあつては第六条第一項の規定による緑地保全計画に
、それぞれ適合したものでなければならない。
4
基本計画は、環境基本法
★削除★
第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、景観法
★削除★
第八条第二項第一号の景観計画区域をその区域とする市町村にあつては同条第一項の景観計画との調和が保たれ、かつ、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、都市計画法第十八条の二第一項の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、首都圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に、近畿圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては近畿圏保全法第三条第一項の規定による保全区域整備計画に
★削除★
、それぞれ適合したものでなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
市町村は、基本計画を
定めようとする
ときは、あらかじめ、公聴会の
開催等
住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5
市町村は、基本計画を
定める
ときは、あらかじめ、公聴会の
開催その他の
住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5
市町村は、基本計画に第二項第三号に掲げる事項(都道府県の設置に係る都市公園の整備及び管理の方針に係るものに限る。)を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
★削除★
★新設★
6
市は、基本計画に第二項第五号イに掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
町村は、基本計画に
第二項第四号イ
に掲げる事項を
定めようとする
場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議してその同意を得、
同号ロからニまで
に掲げる事項を
定めようとする
場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。
7
町村は、基本計画に
第二項第五号ロ又は第六号イ若しくはロ
に掲げる事項を
定める
場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議してその同意を得、
同項第五号ハ若しくはニ又は第六号ハからホまで
に掲げる事項を
定める
場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
市町村は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
8
市町村は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第四項
から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
9
第三項
から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
(平六法四〇・追加、平六法四九・平七法六八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第二条の二繰下、平一六法一一一・平二三法一〇五・平二九法二六・一部改正)
(平六法四〇・追加、平六法四九・平七法六八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第二条の二繰下、平一六法一一一・平二三法一〇五・平二九法二六・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(緑地保全計画)
(緑地保全地域における行為の規制等の基準)
第六条
緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。)は、
当該緑地保全地域内の緑地の保全に関する計画(以下「緑地保全計画」という。)を定めなければ
ならない。
第六条
緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。)は、
第八条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければならない。この場合において、当該都道府県にあつては、これを関係町村に通知しなければ
ならない。
2
緑地保全計画には、第八条の規定による行為の規制又は措置の基準を定めるものとする。
★削除★
3
緑地保全計画には、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を定めることができる。
★削除★
一
緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
二
管理協定に基づく緑地の管理に関する事項
三
市民緑地契約に基づく緑地の管理に関する事項その他緑地保全地域内の緑地の保全に関し必要な事項
4
緑地保全計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれ、かつ、都市計画法第六条の二第一項の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に適合したものでなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
都道府県等は、
緑地保全計画を定めようとする
ときは、あらかじめ、都道府県にあつては関係町村及び都道府県都市計画審議会の意見を、市にあつては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。
2
都道府県等は、
前項に規定する基準を定める
ときは、あらかじめ、都道府県にあつては関係町村及び都道府県都市計画審議会の意見を、市にあつては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。
★新設★
3
前二項の規定は、都道府県等が第三条の三第二項第五号に掲げる事項を定めた広域計画又は第四条第二項第五号イに掲げる事項を定めた基本計画を第三条の三第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第四条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表している場合については、適用しない。
6
都道府県等は、緑地保全計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県にあつては関係町村に通知しなければならない。
★削除★
(平一六法一〇九・追加、平二三法一〇五・一部改正)
(平一六法一〇九・追加、平二三法一〇五・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(緑地保全地域における行為の届出等)
(緑地保全地域における行為の届出等)
第八条
緑地保全地域(特別緑地保全地区及び第二十条第二項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第六章第二節において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
第八条
緑地保全地域(特別緑地保全地区及び第二十条第二項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第六章第二節において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
一
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
一
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
二
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三
木竹の伐採
三
木竹の伐採
四
水面の埋立て又は干拓
四
水面の埋立て又は干拓
五
前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
五
前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2
都道府県知事等は、緑地保全地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、
緑地保全計画で定める基準
に従い、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2
都道府県知事等は、緑地保全地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、
第六条第一項に規定する基準(同条第三項に規定する場合にあつては、第三条の三第二項第五号又は第四条第二項第五号イに規定する基準。第八項において同じ。)
に従い、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3
前項の
★挿入★
処分は、第一項の
★挿入★
届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。
3
前項の
規定による
処分は、第一項の
規定による
届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。
4
都道府県知事等は、第一項の
★挿入★
届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の
★挿入★
処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の
★挿入★
届出をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。
4
都道府県知事等は、第一項の
規定による
届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の
規定による
処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の
規定による
届出をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。
5
第一項の
★挿入★
届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日
★挿入★
を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5
第一項の
規定による
届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日
(前項の規定により第三項の期間が延長された場合にあつては、その延長された期間)
を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6
都道府県知事等は、当該緑地の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6
都道府県知事等は、当該緑地の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
7
前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。)が行う行為については、第一項の
★挿入★
届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の
★挿入★
届出を要する行為を
しようと
するときは、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。
7
前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。)が行う行為については、第一項の
規定による
届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の
規定により
届出を要する行為を
★削除★
するときは、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。
8
都道府県知事等は、前項後段の通知があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、
緑地保全計画で定める
基準に従い、当該緑地の保全のためとるべき措置について協議を求めることができる。
8
都道府県知事等は、前項後段の通知があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、
第六条第一項に規定する
基準に従い、当該緑地の保全のためとるべき措置について協議を求めることができる。
9
次に掲げる行為については、第一項、第二項、第七項後段及び前項の規定は、適用しない。
9
次に掲げる行為については、第一項、第二項、第七項後段及び前項の規定は、適用しない。
一
公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、当該緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして政令で定めるもの
一
公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、当該緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして政令で定めるもの
二
緑地保全地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為
二
緑地保全地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為
三
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
四
首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
四
首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
五
近畿圏保全法第八条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為
五
近畿圏保全法第八条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為
六
緑地保全計画に
定められた
緑地の
保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
六
基本計画において
定められた
当該緑地保全地域内の緑地の
保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
七
管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
七
管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
八
市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
八
市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
九
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
九
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
(平一六法一〇九・追加、平二三法一〇五・平二九法二六・一部改正)
(平一六法一〇九・追加、平二三法一〇五・平二九法二六・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(特別緑地保全地区における行為の制限)
(特別緑地保全地区における行為の制限)
第十四条
特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
第十四条
特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
一
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
一
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
二
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三
木竹の伐採
三
木竹の伐採
四
水面の埋立て又は干拓
四
水面の埋立て又は干拓
五
前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
五
前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2
都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る行為が当該緑地の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
2
都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る行為が当該緑地の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
3
都道府県知事等は、第一項の許可の申請があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。
3
都道府県知事等は、第一項の許可の申請があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。
4
特別緑地保全地区内において第一項ただし書の政令で定める行為に該当する
行為で
同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。
4
特別緑地保全地区内において第一項ただし書の政令で定める行為に該当する
行為であつて
同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。
5
特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際当該特別緑地保全地区内において既に第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して三十日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
5
特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際当該特別緑地保全地区内において既に第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して三十日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
6
特別緑地保全地区内において非常災害のため必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
6
特別緑地保全地区内において非常災害のため必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
7
都道府県知事等は、第四項の
★挿入★
通知又は第五項若しくは前項の
★挿入★
届出があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、通知又は届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
7
都道府県知事等は、第四項の
規定による
通知又は第五項若しくは前項の
規定による
届出があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、通知又は届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
8
国の機関又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為を
しようと
するときは、あらかじめ、都道府県知事等に協議しなければならない。
8
国の機関又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為を
★削除★
するときは、あらかじめ、都道府県知事等に協議しなければならない。
9
次に掲げる行為については、第一項から第七項まで及び前項後段の規定は、適用しない。
9
次に掲げる行為については、第一項から第七項まで及び前項後段の規定は、適用しない。
一
首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
一
首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
二
近畿圏保全法第八条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為
二
近畿圏保全法第八条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為
三
基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
三
基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
★新設★
四
基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の土地における機能維持増進事業の実施の方針に従つて行う行為
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
五
管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
六
市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
七
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
(平六法四〇・平七法六八・平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第五条繰下、平二三法一〇五・一部改正)
(平六法四〇・平七法六八・平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第五条繰下、平二三法一〇五・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(土地の買入れ)
(土地の買入れ)
第十七条
都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第十四条第一項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、第三項
★挿入★
の規定による買入れが行われる場合を除き、これを買い入れるものとする。
第十七条
都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第十四条第一項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、第三項
又は次条第四項
の規定による買入れが行われる場合を除き、これを買い入れるものとする。
2
前項の
規定による
申出があつたときは、都道府県知事にあつては当該土地の買入れを希望する町村
又は第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第七十条第一号ハに掲げる業務を行うものに限る。以下この条及び次条において単に「緑地保全・緑化推進法人」という。)
を、市長にあつては当該土地の買入れを希望する都道府県
又は緑地保全・緑化推進法人
を、当該土地の買入れの相手方として定めることができる。
2
前項の
★削除★
申出があつたときは、都道府県知事にあつては当該土地の買入れを希望する町村
★削除★
を、市長にあつては当該土地の買入れを希望する都道府県
★削除★
を、当該土地の買入れの相手方として定めることができる。
3
前項の場合においては、土地の買入れの相手方として定められた都道府県
、町村又は緑地保全・緑化推進法人
が、当該土地を買い入れるものとする。
3
前項の場合においては、土地の買入れの相手方として定められた都道府県
又は町村
が、当該土地を買い入れるものとする。
4
第一項又は前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。
4
第一項又は前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。
(平六法四〇・平七法六八・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第八条繰下、平二三法一〇五・平二九法二六・一部改正)
(平六法四〇・平七法六八・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第八条繰下、平二三法一〇五・平二九法二六・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(都市緑化支援機構による特定緑地保全業務)
第十七条の二
都道府県等は、前条第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該都道府県等における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、都市緑化支援機構に対し、当該土地(以下この条及び第七十条において「対象土地」という。)について、第七十条第一号から第四号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「特定緑地保全業務」という。)を行うことを要請することができる。
2
前項の規定による要請を受けた都市緑化支援機構は、当該要請に係る対象土地が第七十一条第二項第一号に規定する基準に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該要請をした都道府県等に対し、特定緑地保全業務を実施する旨を通知するものとする。
3
前項の規定による通知をした都市緑化支援機構及び同項の都道府県等は、当該通知の後速やかに、特定緑地保全業務の実施のため、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「業務実施協定」という。)を締結するものとする。
一
都市緑化支援機構が第七十条第一号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの時期
二
都市緑化支援機構が第七十条第二号に掲げる業務として行う機能維持増進事業の内容及び方法
三
都市緑化支援機構が第七十条第三号に掲げる業務として行う対象土地の管理の内容及び方法
四
都市緑化支援機構が第一号の買入れに係る対象土地を保有する期間(当該買入れの日から起算して十年を超えないものに限る。)
五
前号の期間内において都市緑化支援機構が第七十条第四号に掲げる業務として行う都道府県等への対象土地の譲渡の方法及び時期
六
都市緑化支援機構による第一号から第三号まで及び前号に規定する業務の実施に要する費用であつて都道府県等が負担すべきものの支払の方法及び時期
七
その他国土交通省令で定める事項
4
都市緑化支援機構は、業務実施協定の内容に従つて、前条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。
5
前項の規定による買入れをする場合における対象土地の価額は、時価によるものとし、当該買入れに要した費用は、第二項の都道府県等が、業務実施協定の内容に従つて負担するものとする。
6
前二項に定めるもののほか、都市緑化支援機構は、業務実施協定の内容に従つて、特定緑地保全業務を行わなければならない。
7
第五項に定めるもののほか、都道府県等は、業務実施協定の内容に従つて、第三項第六号に規定する費用を負担するものとする。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(買い入れた土地の管理)
(買い入れた土地の管理)
第十八条
都道府県
、市町村又は緑地保全・緑化推進法人は、前条第一項又は第三項
の規定により買い入れた
土地
については、この法律の目的に適合するように、かつ、
第四条第二項第四号ロ
に掲げる事項を定める
基本計画
が定められた場合にあつては、当該事項に従つて管理しなければならない。
第十八条
都道府県
は、第十七条第一項若しくは第三項
の規定により買い入れた
土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地
については、この法律の目的に適合するように、かつ、
第三条の三第二項第六号
に掲げる事項を定める
広域計画
が定められた場合にあつては、当該事項に従つて管理しなければならない。
★新設★
2
前項の規定は、市町村について準用する。この場合において、同項中「第三条の三第二項第六号に掲げる事項を定める広域計画」とあるのは、「第四条第二項第六号ハに掲げる事項を定める基本計画」と読み替えるものとする。
(平六法四〇・平七法六八・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第九条繰下、平二三法一〇五・平二九法二六・一部改正)
(平六法四〇・平七法六八・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第九条繰下、平二三法一〇五・平二九法二六・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(都市計画の決定等に関する特例)
第十九条の二
市町村が第四条第二項第六号ロに掲げる事項を定めた基本計画を同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表した場合において、当該市町村が都市計画に特別緑地保全地区内の土地を都市計画法第十一条第一項第二号に掲げる施設である緑地として定めるときについては、同法第十六条の規定及び同法第十九条第三項から第五項まで(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、同法第十九条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該都市計画の案について異議がある旨の第十七条第二項の規定による意見書の提出がなかつたときは、その議を経ることを要しない」とする。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(都市計画事業の認可に関する特例)
第十九条の三
市町村は、第四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項として、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定により都市計画に定められた緑地の整備に関する事業の施行について都市計画法第五十九条第一項又は第四項の認可に関する事項を定めることができる。
2
市町村は、基本計画に前項に規定する事項を定める場合においては、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に協議をするとともに、市にあつては都道府県知事に協議をし、その同意を得なければならない。
一
前項に規定する事業を都市計画事業として施行する場合には都市計画法第五十九条第六項の規定により同項に規定する施設を管理する者の意見の聴取を要することとなるとき 当該施設を管理する者
二
前項に規定する事業を都市計画事業として施行する場合には都市計画法第五十九条第六項の規定により同項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要することとなるとき 当該事業を行う者
3
第一項に規定する事項が定められた基本計画が第四条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に第一項に規定する事業を実施する市町村又は都市緑化支援機構に対する都市計画法第五十九条第一項又は第四項の認可があつたものとみなす。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(地区計画等緑地保全条例)
(地区計画等緑地保全条例)
第二十条
市町村は、地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。
以下同じ
。)の区域(地区整備計画(同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第三十九条第一項において同じ。)、防災街区整備地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)、沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)若しくは集落地区整備計画(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。)において、現に存する樹林地、草地等(緑地であるものに限る。次項において同じ。)で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項(地区整備計画にあつては、都市計画法第十二条の五第七項第四号に該当するものを除く。)が定められている区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)において、現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的風致(同法第一条に規定する歴史的風致をいう。第三項において同じ。)の維持及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保するために必要なものの保全に関する事項が定められている区域(同項において「歴史的風致維持向上地区整備計画区域」という。)に限り、特別緑地保全地区を除く。)内において、条例で、当該区域内における第十四条第一項各号に掲げる行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。
第二十条
市町村は、地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。
第三十九条第一項において同じ
。)の区域(地区整備計画(同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第三十九条第一項において同じ。)、防災街区整備地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)、沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)若しくは集落地区整備計画(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。)において、現に存する樹林地、草地等(緑地であるものに限る。次項において同じ。)で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項(地区整備計画にあつては、都市計画法第十二条の五第七項第四号に該当するものを除く。)が定められている区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)において、現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的風致(同法第一条に規定する歴史的風致をいう。第三項において同じ。)の維持及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保するために必要なものの保全に関する事項が定められている区域(同項において「歴史的風致維持向上地区整備計画区域」という。)に限り、特別緑地保全地区を除く。)内において、条例で、当該区域内における第十四条第一項各号に掲げる行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。
2
前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が当該樹林地、草地等の保全のために必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。
2
前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が当該樹林地、草地等の保全のために必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。
3
地区計画等緑地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、良好な居住環境の確保(第一項(歴史的風致維持向上地区整備計画区域に係る部分に限る。)の規定に基づく条例による制限にあつては、歴史的風致の維持及び向上並びに良好な居住環境の確保)及び都市における緑地の適正な保全を図るため、合理的に必要と認められる限度において行うものとする。
3
地区計画等緑地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、良好な居住環境の確保(第一項(歴史的風致維持向上地区整備計画区域に係る部分に限る。)の規定に基づく条例による制限にあつては、歴史的風致の維持及び向上並びに良好な居住環境の確保)及び都市における緑地の適正な保全を図るため、合理的に必要と認められる限度において行うものとする。
4
地区計画等緑地保全条例には、第十四条第一項ただし書、第二項、第四項から第八項まで及び第九項(第一号、第二号、
第五号及び第六号
に係る部分に限る。)の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準その他必要な事項を定めなければならない。
4
地区計画等緑地保全条例には、第十四条第一項ただし書、第二項、第四項から第八項まで及び第九項(第一号、第二号、
第六号及び第七号
に係る部分に限る。)の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準その他必要な事項を定めなければならない。
(平一六法一〇九・追加、平二〇法四〇・平二三法一〇五・令二法四三・一部改正)
(平一六法一〇九・追加、平二〇法四〇・平二三法一〇五・令二法四三・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(管理協定の締結等)
(管理協定の締結等)
第二十四条
地方公共団体又は
第六十九条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(
第七十条第一号イ
に掲げる業務を行うものに限る。)は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他
一時使用
のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる。
第二十四条
地方公共団体又は
第八十一条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(
第八十二条第一号イ
に掲げる業務を行うものに限る。)は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他
一時的に使用する施設
のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる。
一
管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
一
管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
二
管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項
二
管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項
三
管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
三
管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四
管理協定の有効期間
四
管理協定の有効期間
五
管理協定に違反した場合の措置
五
管理協定に違反した場合の措置
2
管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
2
管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
3
管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
緑地保全地域内の緑地に係る管理協定については、基本計画
及び緑地保全計画
との調和が保たれ、かつ、
緑地保全計画に第六条第三項第二号
に掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
一
緑地保全地域内の緑地に係る管理協定については、基本計画
★削除★
との調和が保たれ、かつ、
基本計画に第四条第二項第五号ハ
に掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
二
特別緑地保全地区内の緑地に係る管理協定については、基本計画との調和が保たれ、かつ、基本計画に
第四条第二項第四号ハ
に掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
二
特別緑地保全地区内の緑地に係る管理協定については、基本計画との調和が保たれ、かつ、基本計画に
第四条第二項第六号ニ
に掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
三
土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三
土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
四
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
地方公共団体又は第一項の緑地保全・緑化推進法人は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を
定めようとする
場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事等と協議し、その同意を得なければならない。ただし、都道府県が当該都道府県の区域(市の区域を除く。)内の土地について、又は市が当該市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。
4
地方公共団体又は第一項の緑地保全・緑化推進法人は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を
定める
場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事等と協議し、その同意を得なければならない。ただし、都道府県が当該都道府県の区域(市の区域を除く。)内の土地について、又は市が当該市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。
5
第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定を
締結しようとする
ときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
5
第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定を
締結する
ときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
(平一三法三七・追加、平一六法一〇九・一部改正・旧第九条の二繰下、平二三法一〇五・平二九法二六・一部改正)
(平一三法三七・追加、平一六法一〇九・一部改正・旧第九条の二繰下、平二三法一〇五・平二九法二六・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第三十条
第二十四条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地保全・緑化推進法人(都市緑地法
第六十九条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「緑地保全・緑化推進法人」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地保全・緑化推進法人」とする。
第三十条
第二十四条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地保全・緑化推進法人(都市緑地法
第八十一条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「緑地保全・緑化推進法人」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地保全・緑化推進法人」とする。
(平一三法三七・追加、平一六法一〇九・一部改正・旧第九条の八繰下、平二九法二六・一部改正)
(平一三法三七・追加、平一六法一〇九・一部改正・旧第九条の八繰下、平二九法二六・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(国の補助)
(国の補助)
第三十一条
国は、都道府県等が行う第十六条において読み替えて準用する第十条第一項の規定による損失の補償及び第十七条第一項の規定による土地の買入れ
並びに
都道府県又は町村が行う
同条第三項
の規定による土地の買入れに要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
第三十一条
国は、都道府県等が行う第十六条において読み替えて準用する第十条第一項の規定による損失の補償及び第十七条第一項の規定による土地の買入れ
又は第十七条の二第五項の規定による負担並びに
都道府県又は町村が行う
第十七条第三項
の規定による土地の買入れに要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
2
国は、地方公共団体が行う緑地保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(
緑地保全計画
又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)又は特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
2
国は、地方公共団体が行う緑地保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(
基本計画
又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)又は特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
(平六法四〇・平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第一〇条繰下、平二三法一〇五・一部改正)
(平六法四〇・平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第一〇条繰下、平二三法一〇五・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(市民緑地契約の締結等)
(市民緑地契約の締結等)
第五十五条
地方公共団体又は
第六十九条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(
第七十条第一号ロ
に掲げる業務を行うものに限る。)は、良好な都市環境の形成を図るため、都市計画区域又は準都市計画区域内における政令で定める規模以上の土地又は人工地盤、建築物その他の工作物(以下「土地等」という。)の所有者の申出に基づき、当該土地等の所有者と次に掲げる事項を定めた契約(以下「市民緑地契約」という。)を締結して、当該土地等に住民の利用に供する緑地又は緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及びこれに附属して設けられる園路、土留その他の施設をいう。以下同じ。)を設置し、これらの緑地又は緑化施設(以下「市民緑地」という。)を管理することができる。
第五十五条
地方公共団体又は
第八十一条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(
第八十二条第一号ロ
に掲げる業務を行うものに限る。)は、良好な都市環境の形成を図るため、都市計画区域又は準都市計画区域内における政令で定める規模以上の土地又は人工地盤、建築物その他の工作物(以下「土地等」という。)の所有者の申出に基づき、当該土地等の所有者と次に掲げる事項を定めた契約(以下「市民緑地契約」という。)を締結して、当該土地等に住民の利用に供する緑地又は緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及びこれに附属して設けられる園路、土留その他の施設をいう。以下同じ。)を設置し、これらの緑地又は緑化施設(以下「市民緑地」という。)を管理することができる。
一
市民緑地契約の目的となる土地等の区域
一
市民緑地契約の目的となる土地等の区域
二
次に掲げる事項のうち必要なもの
二
次に掲げる事項のうち必要なもの
イ
園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設の整備に関する事項
イ
園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設の整備に関する事項
ロ
市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
ロ
市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
ハ
緑化施設の整備に関する事項
ハ
緑化施設の整備に関する事項
三
市民緑地の管理の方法に関する事項
三
市民緑地の管理の方法に関する事項
四
市民緑地の管理期間
四
市民緑地の管理期間
五
市民緑地契約に違反した場合の措置
五
市民緑地契約に違反した場合の措置
2
地方公共団体又は前項の緑地保全・緑化推進法人は、緑地保全地域、特別緑地保全地区若しくは
第四条第二項第六号
の地区内の緑地の保全又は緑化地域若しくは
同項第八号
の地区内の緑化の推進のため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による土地等の所有者の申出がない場合であつても、当該地区内における同項に規定する土地等の所有者と市民緑地契約を締結して、当該土地等に市民緑地を設置し、これを管理することができる。
2
地方公共団体又は前項の緑地保全・緑化推進法人は、緑地保全地域、特別緑地保全地区若しくは
第四条第二項第八号
の地区内の緑地の保全又は緑化地域若しくは
同項第十号
の地区内の緑化の推進のため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による土地等の所有者の申出がない場合であつても、当該地区内における同項に規定する土地等の所有者と市民緑地契約を締結して、当該土地等に市民緑地を設置し、これを管理することができる。
3
市民緑地契約の内容は、基本計画
(緑地保全地域内にあつては、基本計画及び緑地保全計画。第六十一条第一項第六号において同じ。)
との調和が保たれたものでなければならない。
3
市民緑地契約の内容は、基本計画
★削除★
との調和が保たれたものでなければならない。
4
市民緑地の管理期間は、一年以上で国土交通省令で定める期間以上でなければならない。
4
市民緑地の管理期間は、一年以上で国土交通省令で定める期間以上でなければならない。
5
地方公共団体は、首都圏近郊緑地保全区域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地について締結する市民緑地契約に第一項第二号ロに掲げる事項を
定めようとする
場合においては、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象となる土地の区域が第一号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者に当該事項を届け出、第二号又は第三号に掲げるものである場合にあつてはそれぞれ第二号又は第三号に定める者と当該事項について協議しその同意を得なければならない。
5
地方公共団体は、首都圏近郊緑地保全区域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地について締結する市民緑地契約に第一項第二号ロに掲げる事項を
定める
場合においては、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象となる土地の区域が第一号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者に当該事項を届け出、第二号又は第三号に掲げるものである場合にあつてはそれぞれ第二号又は第三号に定める者と当該事項について協議しその同意を得なければならない。
一
首都圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下同じ。)及び近畿圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下同じ。)内の土地の区域 都府県知事(当該土地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長)
一
首都圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下同じ。)及び近畿圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下同じ。)内の土地の区域 都府県知事(当該土地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長)
二
緑地保全地域(地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。第八項第二号において同じ。)及び特別緑地保全地区内の土地の区域 都道府県知事等
二
緑地保全地域(地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。第八項第二号において同じ。)及び特別緑地保全地区内の土地の区域 都道府県知事等
三
地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地の区域 市町村長
三
地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地の区域 市町村長
6
首都圏保全法第七条第二項の規定は首都圏近郊緑地保全区域内の土地について前項の規定による届出があつた場合について、近畿圏保全法第八条第二項の規定は近畿圏近郊緑地保全区域内の土地について前項の規定による届出があつた場合について準用する。
6
首都圏保全法第七条第二項の規定は首都圏近郊緑地保全区域内の土地について前項の規定による届出があつた場合について、近畿圏保全法第八条第二項の規定は近畿圏近郊緑地保全区域内の土地について前項の規定による届出があつた場合について準用する。
7
第一項の緑地保全・緑化推進法人は、首都圏近郊緑地保全区域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地について締結する市民緑地契約に同項第二号ロに掲げる事項を
定めようとする
場合においては、当該事項について、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象となる土地の区域が第五項第一号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者と協議し、同項第二号又は第三号に掲げるものである場合にあつてはそれぞれ同項第二号又は第三号に定める者と協議しその同意を得なければならない。
7
第一項の緑地保全・緑化推進法人は、首都圏近郊緑地保全区域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地について締結する市民緑地契約に同項第二号ロに掲げる事項を
定める
場合においては、当該事項について、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象となる土地の区域が第五項第一号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者と協議し、同項第二号又は第三号に掲げるものである場合にあつてはそれぞれ同項第二号又は第三号に定める者と協議しその同意を得なければならない。
8
第五項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
8
第五項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内において、都道府県又は指定都市がそれぞれ当該都道府県又は当該指定都市の区域内の土地について市民緑地契約を締結する場合
一
首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内において、都道府県又は指定都市がそれぞれ当該都道府県又は当該指定都市の区域内の土地について市民緑地契約を締結する場合
二
緑地保全地域又は特別緑地保全地区内において、都道府県が当該都道府県の区域(市の区域を除く。)内の土地について、又は市が当該市の区域内の土地についてそれぞれ市民緑地契約を締結する場合
二
緑地保全地域又は特別緑地保全地区内において、都道府県が当該都道府県の区域(市の区域を除く。)内の土地について、又は市が当該市の区域内の土地についてそれぞれ市民緑地契約を締結する場合
三
地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内において、市町村が当該市町村の区域内の土地について市民緑地契約を締結する場合
三
地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内において、市町村が当該市町村の区域内の土地について市民緑地契約を締結する場合
9
地方公共団体又は第一項の緑地保全・緑化推進法人は、市民緑地契約を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、市民緑地の区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
9
地方公共団体又は第一項の緑地保全・緑化推進法人は、市民緑地契約を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、市民緑地の区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(平七法六八・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第二〇条の二繰下、平一八法四六・平二三法一〇五・平二九法二六・一部改正)
(平七法六八・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第二〇条の二繰下、平一八法四六・平二三法一〇五・平二九法二六・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(国等の援助)
第五十七条
国及び地方公共団体は、市民緑地の適切な管理を図るため、市民緑地の設置及び管理を行う地方公共団体又は第五十五条第一項の緑地保全・緑化推進法人に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
第五十七条
削除
(平七法六八・追加、平一六法一〇九・一部改正・旧第二〇条の三繰下、平二九法二六・一部改正)
(令六法四〇)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(市民緑地設置管理計画の認定)
(市民緑地設置管理計画の認定)
第六十条
緑化地域又は
第四条第二項第八号
の地区内の土地等に市民緑地を設置し、これを管理しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該市民緑地の設置及び管理に関する計画(以下「市民緑地設置管理計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
第六十条
緑化地域又は
第四条第二項第十号
の地区内の土地等に市民緑地を設置し、これを管理しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該市民緑地の設置及び管理に関する計画(以下「市民緑地設置管理計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
2
市民緑地設置管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
市民緑地設置管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
市民緑地を設置する土地等の区域及びその面積
一
市民緑地を設置する土地等の区域及びその面積
二
市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置
二
市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置
イ
緑化施設
イ
緑化施設
ロ
園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設
ロ
園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設
ハ
市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設
ハ
市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設
三
市民緑地の管理の方法
三
市民緑地の管理の方法
四
市民緑地の管理期間
四
市民緑地の管理期間
五
市民緑地の設置及び管理の資金計画
五
市民緑地の設置及び管理の資金計画
六
その他国土交通省令で定める事項
六
その他国土交通省令で定める事項
(平一三法三七・追加、平一六法一〇九・一部改正・旧第二〇条の五の二繰下、平二三法一〇五・平二九法二六・一部改正)
(平一三法三七・追加、平一六法一〇九・一部改正・旧第二〇条の五の二繰下、平二三法一〇五・平二九法二六・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(市民緑地設置管理計画の変更)
(市民緑地設置管理計画の変更)
第六十二条
前条第一項の認定を受けた者(以下
★挿入★
「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた市民緑地設置管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。
第六十二条
前条第一項の認定を受けた者(以下
この節において
「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた市民緑地設置管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。
2
前条の規定は、前項の認定について準用する。
2
前条の規定は、前項の認定について準用する。
(平一三法三七・追加、平一六法一〇九・旧第二〇条の五の四繰下、平二九法二六・一部改正)
(平一三法三七・追加、平一六法一〇九・旧第二〇条の五の四繰下、平二九法二六・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(認定市民緑地の管理)
(認定市民緑地の管理)
第六十七条
地方公共団体又は
第六十九条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(
第七十条第一号ロ
に掲げる業務を行うものに限る。)は、認定事業者との契約に基づき、認定計画に従つて設置された市民緑地(次条において「認定市民緑地」という。)を管理することができる。
第六十七条
地方公共団体又は
第八十一条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(
第八十二条第一号ロ
に掲げる業務を行うものに限る。)は、認定事業者との契約に基づき、認定計画に従つて設置された市民緑地(次条において「認定市民緑地」という。)を管理することができる。
(平一三法三七・追加、平一六法一〇九・一部改正・旧第二〇条の五の八繰下、平二九法二六・一部改正・旧第六六条繰下)
(平一三法三七・追加、平一六法一〇九・一部改正・旧第二〇条の五の八繰下、平二九法二六・一部改正・旧第六六条繰下、令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(支援機構の指定)
第六十九条
国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、都市緑化支援機構(以下「支援機構」という。)として指定することができる。
一
支援業務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
二
支援業務以外の業務を行つている場合にあつては、その業務を行うことによつて支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
前二号に掲げるもののほか、支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二
第七十九条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三
その役員のうちに、第一号に該当する者がある者
3
国土交通大臣は、指定をしたときは、支援機構の名称、住所及び支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
4
支援機構は、その名称、住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(支援機構の業務)
第七十条
支援機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
第十七条の二第一項の規定による都道府県等の要請に基づき、第十七条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れること。
二
前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増進事業を行うこと。
三
前号に掲げるもののほか、同号に規定する対象土地の管理を行うこと。
四
第十七条の二第三項第四号の期間内において都道府県等への対象土地の譲渡を行うこと。
五
第八十九条第三項に規定する認定事業者に対し、第九十条に規定する緑地確保事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。
六
緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
七
緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
八
緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(業務規程の認可)
第七十一条
支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、特定緑地保全業務に関する規程(以下この条及び第七十九条第二項第三号において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
業務規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定緑地保全業務を行うべき土地の基準に関する事項
二
業務実施協定の締結に関する事項
三
特定緑地保全業務の実施の方法に関する事項
四
特定緑地保全業務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項
五
その他特定緑地保全業務に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項
3
支援機構は、業務規程の変更をするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
4
支援機構は、第一項又は前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務規程を公表しなければならない。
5
国土交通大臣は、第一項又は第三項の認可をした業務規程が特定緑地保全業務を適正かつ確実に実施する上で不適当となつたと認めるときは、支援機構に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(事業計画等)
第七十二条
支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
支援機構は、前項の認可を受けた事業計画書及び収支予算書を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3
支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(業務の休廃止)
第七十三条
支援機構は、国土交通大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(区分経理)
第七十四条
支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
一
特定緑地保全業務
二
第七十条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
三
第七十条第六号から第八号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(帳簿の記載等)
第七十五条
支援機構は、支援業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(秘密保持義務等)
第七十六条
支援機構の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2
支援業務に従事する支援機構の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(報告徴収及び立入検査)
第七十七条
国土交通大臣は、支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援機構の事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(監督命令)
第七十八条
国土交通大臣は、支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(指定の取消し)
第七十九条
国土交通大臣は、支援機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
一
第六十九条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
二
指定に関し不正の行為があつたとき。
2
国土交通大臣は、支援機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
第六十九条第四項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条又は第七十五条の規定に違反したとき。
三
第七十一条第一項又は第三項の認可を受けた業務規程によらないで支援業務を行つたとき。
四
第七十一条第五項又は前条の規定による命令に違反したとき。
3
国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(指定を取り消した場合における経過措置)
第八十条
前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に新たに指定をしたときは、取消しに係る支援機構の特定緑地保全業務に係る財産は、新たに指定を受けた支援機構に帰属する。
2
前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合における特定緑地保全業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★第八十一条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
(指定)
(推進法人の指定)
第六十九条
市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、緑地保全・緑化推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
第八十一条
市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、緑地保全・緑化推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
2
市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、
当該
推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
2
市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、
★削除★
推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3
推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を
変更しようとする
ときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3
推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を
変更する
ときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4
市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
4
市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(平七法六八・追加、平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・旧第二〇条の六繰下、平一八法五〇・一部改正、平二九法二六・一部改正・旧第六八条繰下)
(平七法六八・追加、平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・旧第二〇条の六繰下、平一八法五〇・一部改正、平二九法二六・一部改正・旧第六八条繰下、令六法四〇・一部改正・旧第六九条繰下)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★第八十二条に移動しました★
★旧第七十条から移動しました★
(業務)
(推進法人の業務)
第七十条
推進法人は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
第八十二条
推進法人は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次のいずれかに掲げる業務
一
次のいずれかに掲げる業務
イ
管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。
イ
管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。
ロ
市民緑地の設置及び管理を行うこと。
ロ
市民緑地の設置及び管理を行うこと。
ハ
主として都市計画区域内の緑地の買取り及び買い取つた緑地の保全を行うこと。
★削除★
二
緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
二
緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
三
緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
三
緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
四
緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。
四
緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。
五
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
五
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平七法六八・追加、平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第二〇条の七繰下、平一八法四六・一部改正、平二九法二六・一部改正・旧第六九条繰下)
(平七法六八・追加、平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第二〇条の七繰下、平一八法四六・一部改正、平二九法二六・一部改正・旧第六九条繰下、令六法四〇・一部改正・旧第七〇条繰下)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★第八十三条に移動しました★
★旧第七十一条から移動しました★
(地方公共団体との連携)
(地方公共団体との連携)
第七十一条
推進法人は、地方公共団体との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。
第八十三条
推進法人は、地方公共団体との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。
(平七法六八・追加、平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第二〇条の八繰下、平二九法二六・一部改正・旧第七〇条繰下)
(平七法六八・追加、平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第二〇条の八繰下、平二九法二六・一部改正・旧第七〇条繰下、令六法四〇・旧第七一条繰下)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★第八十四条に移動しました★
★旧第七十二条から移動しました★
(改善命令)
(改善命令)
第七十二条
市町村長は、推進法人の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第八十四条
市町村長は、推進法人の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平七法六八・追加、平一六法一〇九・旧第二〇条の九繰下、平二九法二六・一部改正・旧第七一条繰下)
(平七法六八・追加、平一六法一〇九・旧第二〇条の九繰下、平二九法二六・一部改正・旧第七一条繰下、令六法四〇・旧第七二条繰下)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★第八十五条に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第七十三条
市町村長は、推進法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
第八十五条
市町村長は、推進法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2
市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
2
市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(平七法六八・追加、平一六法一〇九・旧第二〇条の一〇繰下、平二九法二六・一部改正・旧第七二条繰下)
(平七法六八・追加、平一六法一〇九・旧第二〇条の一〇繰下、平二九法二六・一部改正・旧第七二条繰下、令六法四〇・旧第七三条繰下)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★第八十六条に移動しました★
★旧第七十四条から移動しました★
(情報の提供等)
(情報の提供等)
第七十四条
国及び地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
第八十六条
国及び地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
(平七法六八・追加、平一六法一〇九・旧第二〇条の一一繰下、平二九法二六・一部改正・旧第七三条繰下)
(平七法六八・追加、平一六法一〇九・旧第二〇条の一一繰下、平二九法二六・一部改正・旧第七三条繰下、令六法四〇・旧第七四条繰下)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(緑地確保指針の策定)
第八十七条
国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るために緑地確保事業者(その事業において都市における緑地の整備、保全その他の管理に関する取組を行う事業者をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する指針(以下この条及び次条において「緑地確保指針」という。)を定めるものとする。
2
緑地確保指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
周囲の自然環境と調和のとれた緑地又は緑化施設の整備又は設置、地域の自然的社会的条件に応じた多様な動植物の生息環境又は生育環境の確保その他の良好な都市環境の形成に関して緑地確保事業者が取り組むべき事項
二
その他緑地確保事業者による都市における緑地の確保に関する取組の実施に際し配慮すべき事項
3
国土交通大臣は、緑地確保指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
国土交通大臣は、緑地確保指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(優良緑地確保計画の認定)
第八十八条
緑地確保事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その実施する都市における緑地の確保のための取組(以下「緑地確保事業」という。)に関する計画(以下「優良緑地確保計画」という。)を作成し、当該優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合するものである旨の国土交通大臣の認定を申請することができる。
2
優良緑地確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
緑地確保事業を実施する区域の位置及び面積
二
緑地確保事業の内容
三
計画期間
四
緑地確保事業の実施体制
五
資金計画
六
その他国土交通省令で定める事項
3
前項第二号に掲げる事項には、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十三条第三項第一号及び第二号に掲げる事項を記載することができる。
4
国土交通大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。
5
国土交通大臣は、第一項の認定のための審査に当たつては、国土交通省令で定めるところにより、その申請に係る優良緑地確保計画の緑地確保指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。
6
国土交通大臣は、第一項の認定をする場合において、その申請に係る優良緑地確保計画に記載された緑地確保事業の実施に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該優良緑地確保計画について、あらかじめ、当該各号に定める者に協議し、かつ、当該行為が第三号に掲げる行為に該当するものである場合にあつては、その同意を得なければならない。
一
首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、首都圏保全法第七条第一項又は近畿圏保全法第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの 都府県知事(当該行為が指定都市の区域内において行われるものである場合にあつては、当該指定都市の長)
二
緑地保全地域内において行う行為であつて、第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの 都道府県知事等
三
特別緑地保全地区内において行う行為であつて、第十四条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事等
7
都道府県知事等は、前項第三号に掲げる行為に係る優良緑地確保計画について同項の協議があつた場合において、当該協議に係る緑地確保事業の実施に係る行為が第十四条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、前項の同意をするものとする。
8
国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた緑地確保事業者の氏名又は名称及び当該認定に係る優良緑地確保計画の内容を公表するものとする。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(変更の認定等)
第八十九条
前条第一項の認定を受けた緑地確保事業者は、当該認定に係る優良緑地確保計画を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
前項の変更の認定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3
前条第一項の認定(第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた緑地確保事業者(以下「認定事業者」という。)は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
前条第四項から第八項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(助言等)
第九十条
国は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた優良緑地確保計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定優良緑地確保計画」という。)に従つて行われる緑地確保事業の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(改善命令及び認定の取消し)
第九十一条
国土交通大臣は、認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて緑地確保事業を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、認定事業者が前項の規定による命令に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
3
国土交通大臣は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(定期の報告)
第九十二条
認定事業者は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、認定優良緑地確保計画の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(首都圏保全法等の特例)
第九十三条
認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為については、首都圏保全法第七条第一項の規定は、適用しない。
2
認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為については、近畿圏保全法第八条第一項の規定は、適用しない。
3
認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて緑地保全地域内において行う行為については、第八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
4
特別緑地保全地区内において第十四条第一項の許可を受けなければならない行為を認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて行う場合には、当該行為については、同項の許可があつたものとみなす。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(都市再生推進法人の業務の特例)
第九十四条
都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、同法第百十九条各号に掲げる業務のほか、認定事業者に対し、当該認定事業者が実施する緑地確保事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うことができる。
2
前項の場合においては、都市再生特別措置法第百二十一条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第九十四条第一項に規定する業務」とする。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(登録調査機関による調査)
第九十五条
国土交通大臣は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に第八十八条第五項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する技術的な調査(以下「調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により登録調査機関に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、国土交通大臣は、登録調査機関が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して計画の認定のための審査を行わなければならない。
3
国土交通大臣が第一項の規定により登録調査機関に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、計画の認定を受けようとする者は、当該調査の全部又は一部については、国土交通省令で定めるところにより、登録調査機関にその実施を申請しなければならない。
4
登録調査機関は、前項の規定による申請に係る調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に通知しなければならない。
5
第三項の申請の手続その他の登録調査機関による調査の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(登録)
第九十六条
前条第一項の登録(以下「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、調査の業務を行おうとする者の申請により行う。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(欠格条項)
第九十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
二
第百十条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(登録の基準等)
第九十八条
国土交通大臣は、第九十六条の規定により登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
調査を適確に行うために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合していること。
二
緑地の整備又は管理を業とする者(以下この号において「緑地整備等業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、緑地整備等業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ
登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める緑地整備等業者の役員又は職員(過去二年間に緑地整備等業者の役員又は職員であつた者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、緑地整備等業者の役員又は職員であること。
2
国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、登録調査機関について、その氏名又は名称及び住所、調査の業務の範囲、調査の業務を行う事務所の所在地その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(登録の更新)
第九十九条
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、効力を失う。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
3
第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、第一項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(調査の実施)
第百条
登録調査機関は、調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
2
登録調査機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により調査を行わなければならない。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(変更の届出)
第百一条
登録調査機関は、その氏名若しくは名称、住所又は調査の業務を行う事務所の所在地の変更をするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(業務規程)
第百二条
登録調査機関は、調査の業務に関する規程(以下この条及び第百十条第二項第二号において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
業務規程には、調査の実施方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の認可をした業務規程が調査を公正かつ適確に実施する上で不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(業務の休廃止)
第百三条
登録調査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第百四条
登録調査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
緑地確保事業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(帳簿の記載等)
第百五条
登録調査機関は、調査の業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(秘密保持義務等)
第百六条
登録調査機関の役員(法人でない登録調査機関にあつては、当該登録を受けた者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であつた者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2
調査の業務に従事する登録調査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(報告徴収及び立入検査)
第百七条
国土交通大臣は、調査の業務の公正かつ適確な実施を確保するために必要な限度において、登録調査機関に対し調査の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、調査の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(適合命令)
第百八条
国土交通大臣は、登録調査機関が第九十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(改善命令)
第百九条
国土交通大臣は、登録調査機関が第百条の規定に違反していると認めるとき、又は登録調査機関が行う調査が適当でないと認めるときは、当該登録調査機関に対し、調査を行うべきこと又は調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(登録の取消し等)
第百十条
国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
第九十七条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
二
不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。
2
国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第九十五条第四項、第百一条第一項、第百三条第一項、第百四条第一項又は第百五条の規定に違反したとき。
二
第百二条第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査の業務を行つたとき。
三
正当な理由がないのに第百四条第二項の請求を拒んだとき。
四
第百二条第三項、第百八条又は前条の規定による命令に違反したとき。
3
国土交通大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録調査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る調査の業務を開始しないときは、その登録を取り消すことができる。
4
国土交通大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(国土交通大臣による調査の業務の実施)
第百十一条
国土交通大臣は、登録調査機関が第百三条第一項の許可を受けてその調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、前条第二項の規定により登録調査機関に対し調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録調査機関が天災その他の事由により調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、第九十五条第二項の規定にかかわらず、調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
国土交通大臣は、前項の規定により調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣が、第一項の規定により調査の業務を行うこととし、第百三条第一項の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第一項から第三項までの規定により登録を取り消した場合における調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(手数料)
第百十二条
計画の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。ただし、国土交通大臣が第九十五条第一項の規定により登録調査機関に調査の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。
2
登録調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより登録調査機関が国土交通大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該登録調査機関に納めなければならない。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(国等の援助)
第百十三条
国及び地方公共団体は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図るため、関係地方公共団体、支援機構又は推進法人に対し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★第百十四条に移動しました★
★旧第七十五条から移動しました★
(経過措置)
(経過措置)
第七十五条
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第百十四条
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平一六法一〇九・追加、平二九法二六・旧第七四条繰下)
(平一六法一〇九・追加、平二九法二六・旧第七四条繰下、令六法四〇・旧第七五条繰下)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★第百十五条に移動しました★
★旧第七十六条から移動しました★
第七十六条
第九条第一項(第十五条において準用する場合を
含む。)又は
第三十七条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)
の規定
による命令に違反した
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十五条
第九条第一項(第十五条において準用する場合を
含む。)、
第三十七条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)
又は第百十条第二項の規定
による命令に違反した
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
★新設★
2
第七十六条第一項又は第百六条第一項の規定に違反して、支援業務又は調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(平六法四〇・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第二一条繰下、平二九法二六・旧第七五条繰下)
(平六法四〇・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第二一条繰下、平二九法二六・旧第七五条繰下、令六法四〇・一部改正・旧第七六条繰下)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★第百十六条に移動しました★
★旧第七十七条から移動しました★
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十六条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第十四条第一項の規定に違反した
者
一
第十四条第一項の規定に違反した
とき。
二
第十四条第三項の規定により許可に付された条件に違反した
者
二
第十四条第三項の規定により許可に付された条件に違反した
とき。
(平六法四〇・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第二二条繰下、平二九法二六・旧第七六条繰下)
(平六法四〇・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第二二条繰下、平二九法二六・旧第七六条繰下、令六法四〇・一部改正・旧第七七条繰下)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★第百十七条に移動しました★
★旧第七十八条から移動しました★
第七十八条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第三項(第十三条において準用する場合を含む。)又は第八条第五項の規定に違反した
者
一
第七条第三項(第十三条において準用する場合を含む。)又は第八条第五項の規定に違反した
とき。
二
第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
二
第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
三
第八条第二項の規定による都道府県知事等の命令又は
第七十二条
の規定による市町村長の命令に違反する行為をした
者
三
第八条第二項の規定による都道府県知事等の命令又は
第八十四条
の規定による市町村長の命令に違反する行為をした
とき。
四
第十一条第一項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)
、第三十八条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)
又は第六十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
四
第十一条第一項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)
★削除★
又は第六十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
五
第十一条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による立入検査
若しくは
立入調査
又は第三十八条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査
を拒み、妨げ、又は忌避した
者
五
第十一条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による立入検査
又は
立入調査
★削除★
を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
★新設★
六
第三十八条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
★新設★
七
第七十三条第一項又は第百三条第一項の許可を受けないで、支援業務又は調査の業務の全部を廃止したとき。
★新設★
八
第七十五条又は第百五条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
★新設★
九
第七十七条第一項若しくは第百七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(平六法四〇・平七法六八・平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第二三条繰下、平二三法一〇五・一部改正、平二九法二六・一部改正・旧第七七条繰下)
(平六法四〇・平七法六八・平一三法三七・一部改正、平一六法一〇九・一部改正・旧第二三条繰下、平二三法一〇五・一部改正、平二九法二六・一部改正・旧第七七条繰下、令六法四〇・一部改正・旧第七八条繰下)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★第百十八条に移動しました★
★旧第七十九条から移動しました★
第七十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
前三条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
第百十五条第一項又は前二条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(平一六法一〇九・旧第二四条繰下、平二九法二六・旧第七八条繰下)
(平一六法一〇九・旧第二四条繰下、平二九法二六・旧第七八条繰下、令六法四〇・一部改正・旧第七九条繰下)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★第百十九条に移動しました★
★旧第八十条から移動しました★
第八十条
地区計画等緑地保全条例、地区計画等緑化率条例又は第四十四条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
第百十九条
地区計画等緑地保全条例、地区計画等緑化率条例又は第四十四条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
(平一六法一〇九・追加、平二九法二六・旧第七九条繰下)
(平一六法一〇九・追加、平二九法二六・旧第七九条繰下、令六法四〇・旧第八〇条繰下)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
第百二十条
第百四条第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
(令六法四〇・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
附 則(令和六・五・二九法四〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(都市緑地法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の都市緑地法第百十五条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。