都市緑地法
昭和四十八年九月一日 法律 第七十二号
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
令和六年四月十九日 法律 第十八号
条項号:
附則第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月九十九日
~令和六年四月十九日法律第十八号~
(緑地確保指針の策定)
(緑地確保指針の策定)
第八十七条
国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るために緑地確保事業者(その事業において都市における緑地の整備、保全その他の管理に関する取組を行う事業者をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する指針(以下この条及び次条において「緑地確保指針」という。)を定めるものとする。
第八十七条
国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るために緑地確保事業者(その事業において都市における緑地の整備、保全その他の管理に関する取組を行う事業者をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する指針(以下この条及び次条において「緑地確保指針」という。)を定めるものとする。
2
緑地確保指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
緑地確保指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
周囲の自然環境と調和のとれた緑地又は緑化施設の整備又は設置、地域の自然的社会的条件に応じた多様な動植物の生息環境又は生育環境の確保その他の良好な都市環境の形成に関して緑地確保事業者が取り組むべき事項
一
周囲の自然環境と調和のとれた緑地又は緑化施設の整備又は設置、地域の自然的社会的条件に応じた多様な動植物の生息環境又は生育環境の確保その他の良好な都市環境の形成に関して緑地確保事業者が取り組むべき事項
二
その他緑地確保事業者による都市における緑地の確保に関する取組の実施に際し配慮すべき事項
二
その他緑地確保事業者による都市における緑地の確保に関する取組の実施に際し配慮すべき事項
★新設★
3
緑地確保指針は、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第八条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国土交通大臣は、緑地確保指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
国土交通大臣は、緑地確保指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
国土交通大臣は、緑地確保指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
国土交通大臣は、緑地確保指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令六法四〇・追加)
(令六法四〇・追加、令六法一八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月九十九日
~令和六年四月十九日法律第十八号~
★新設★
附 則(令和六・四・一九法一八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕