都市再開発法による不動産登記に関する政令
昭和四十五年四月二十四日 政令 第八十七号
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令
令和二年三月二十五日 政令 第五十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日政令第五十七号~
(権利変換手続開始の登記)
(権利変換手続開始の登記)
第四条
法第七十条第一項(都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号。以下「令」という。)第四十六条の十五
において読み替えて
適用する場合を含む。)の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、法第六十条第二項各号に掲げる公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第四条
法第七十条第一項(都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号。以下「令」という。)第四十六条の十五
の規定により読み替えて
適用する場合を含む。)の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、法第六十条第二項各号に掲げる公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2
法第七十条第五項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第四十五条第六項、法第百二十四条の二第三項又は法第百二十五条の二第五項の公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2
法第七十条第五項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第四十五条第六項、法第百二十四条の二第三項又は法第百二十五条の二第五項の公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(平一一政二九七・平一四政三三一・一部改正、平一七政二四・一部改正・旧第五条繰上)
(平一一政二九七・平一四政三三一・一部改正、平一七政二四・一部改正・旧第五条繰上、令二政五七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日政令第五十七号~
(土地についての登記の申請)
(土地についての登記の申請)
第五条
法第九十条第一項(法第百十条第五項、法第百十条の二第六項又は法第百十八条の三十二第二項及び令第四十六条の十五
において読み替えて
適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による土地の表題部の登記の抹消又は権利変換手続開始の登記の抹消の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。
第五条
法第九十条第一項(法第百十条第五項、法第百十条の二第六項又は法第百十八条の三十二第二項及び令第四十六条の十五
の規定により読み替えて
適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による土地の表題部の登記の抹消又は権利変換手続開始の登記の抹消の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。
2
法第九十条第一項の規定によつてする土地の表題登記、所有権の保存の登記、法第八十八条第一項(令第四十六条の十五
において読み替えて
適用する場合を含む。)の規定による地上権の設定の登記、法第百九条の二第七項又は法第百九条の三第六項の規定による民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の設定の登記、法第八十八条第三項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第八十九条(令第四十六条の十五
において読み替えて
適用する場合を含む。)の規定により存するものとされた担保権等の設定その他の登記(以下「担保権等に関する登記」という。)の申請は、土地ごとに、一の申請情報によつてし、かつ、前項の登記の申請と同時にしなければならない。
2
法第九十条第一項の規定によつてする土地の表題登記、所有権の保存の登記、法第八十八条第一項(令第四十六条の十五
の規定により読み替えて
適用する場合を含む。)の規定による地上権の設定の登記、法第百九条の二第七項又は法第百九条の三第六項の規定による民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の設定の登記、法第八十八条第三項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第八十九条(令第四十六条の十五
の規定により読み替えて
適用する場合を含む。)の規定により存するものとされた担保権等の設定その他の登記(以下「担保権等に関する登記」という。)の申請は、土地ごとに、一の申請情報によつてし、かつ、前項の登記の申請と同時にしなければならない。
3
前項の場合において、一の申請情報によつて二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。この場合において、同一の土地に関する権利を目的とする二以上の担保権等に関する登記については、その登記をすべき順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。
3
前項の場合において、一の申請情報によつて二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。この場合において、同一の土地に関する権利を目的とする二以上の担保権等に関する登記については、その登記をすべき順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。
4
第一項及び第二項の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、法第九十条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4
第一項及び第二項の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、法第九十条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(平元政三〇九・平一一政二九七・平一四政一八八・一部改正、平一七政二四・一部改正・旧第六条繰上、平一七政三七・平二八政二八八・一部改正)
(平元政三〇九・平一一政二九七・平一四政一八八・一部改正、平一七政二四・一部改正・旧第六条繰上、平一七政三七・平二八政二八八・令二政五七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日政令第五十七号~
(旧建物についての登記の申請)
(旧建物についての登記の申請)
第六条
法第九十条第二項(法第百十条第五項、法第百十条の二第六項又は令第四十六条の十五
において読み替えて
適用する場合を含む。)の規定による建物についての登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。
第六条
法第九十条第二項(法第百十条第五項、法第百十条の二第六項又は令第四十六条の十五
の規定により読み替えて
適用する場合を含む。)の規定による建物についての登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。
2
前条第四項の規定は、前項の申請について準用する。
2
前条第四項の規定は、前項の申請について準用する。
(平一一政二九七・一部改正、平一七政二四・一部改正・旧第七条繰上、平二八政二八八・一部改正)
(平一一政二九七・一部改正、平一七政二四・一部改正・旧第七条繰上、平二八政二八八・令二政五七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日政令第五十七号~
(新建物についての登記の申請)
(新建物についての登記の申請)
第七条
法第百一条第一項の規定によつてする建物の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第百七条第一項又は法第百十八条第一項の先取特権の保存の登記、法第八十八条第三項の規定による停止条件付権利移転の仮登記
★挿入★
及び担保権等に関する登記の申請は、一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によつてしなければならない。
第七条
法第百一条第一項の規定によつてする建物の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第百七条第一項又は法第百十八条第一項の先取特権の保存の登記、法第八十八条第三項の規定による停止条件付権利移転の仮登記
、同条第五項(令第四十六条の十五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による借家権の設定その他の登記
及び担保権等に関する登記の申請は、一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によつてしなければならない。
2
前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、建物ごとに、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。
2
前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、建物ごとに、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。
3
第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第百一条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3
第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第百一条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4
第五条第三項後段の規定は、第一項の申請について準用する。
4
第五条第三項後段の規定は、第一項の申請について準用する。
(平一七政二四・一部改正・旧第八条繰上)
(平一七政二四・一部改正・旧第八条繰上、令二政五七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日政令第五十七号~
(担保権等に関する登記の登記原因)
(借家権の設定その他の登記等の登記原因)
第八条
★新設★
第八条
前条第一項の借家権の設定その他の登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に係る登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。以下この条において同じ。)並びに法による権利変換があつた旨及びその日付を登記事項とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
担保権等に関する登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該担保権等に係る登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があつた旨及びその日付を登記事項とする。
2
担保権等に関する登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該担保権等に係る登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があつた旨及びその日付を登記事項とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、
同項
に規定する事項とする。
3
前二項
の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、
これらの規定
に規定する事項とする。
(平一七政二四・追加)
(平一七政二四・追加、令二政五七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日政令第五十七号~
★新設★
附 則(令和二・三・二五政五七)
この政令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。