都市再生特別措置法
平成十四年四月五日 法律 第二十二号
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
平成二十八年六月七日 法律 第七十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
都市再生本部
(
第三条-第十三条
)
第二章
都市再生本部
(
第三条-第十三条
)
第三章
都市再生基本方針
(
第十四条
)
第三章
都市再生基本方針
(
第十四条
)
第四章
都市再生緊急整備地域における特別の措置
第四章
都市再生緊急整備地域における特別の措置
第一節
地域整備方針等
(
第十五条-第十九条
)
第一節
地域整備方針等
(
第十五条-第十九条
)
第二節
整備計画の作成等
(
第十九条の二-第十九条の十二
)
第二節
整備計画の作成等
(
第十九条の二-第十九条の十二
)
第三節
都市再生安全確保計画の作成等
(
第十九条の十三-第十九条の十八
)
第三節
都市再生安全確保計画の作成等
(
第十九条の十三-第十九条の十八
)
第四節
民間都市再生事業計画の認定等
(
第二十条-第三十五条
)
第四節
民間都市再生事業計画の認定等
(
第二十条-第三十五条
)
第五節
都市計画等の特例
第五節
都市計画等の特例
第一款
都市再生特別地区等
(
第三十六条-第三十六条の五
)
第一款
都市再生特別地区等
(
第三十六条-第三十六条の五
)
第二款
都市計画の決定等の提案
(
第三十七条-第四十一条
)
第二款
都市計画の決定等の提案
(
第三十七条-第四十一条
)
第三款
都市再生事業に係る認可等の特例
(
第四十二条-第四十五条
)
第三款
都市再生事業に係る認可等の特例
(
第四十二条-第四十五条
)
第六節
都市再生歩行者経路協定
(
第四十五条の二-第四十五条の十二
)
第六節
都市再生歩行者経路協定
(
第四十五条の二-第四十五条の十二
)
第七節
都市再生安全確保施設に関する協定
第七節
都市再生安全確保施設に関する協定
第一款
退避経路協定
(
第四十五条の十三
)
第一款
退避経路協定
(
第四十五条の十三
)
第二款
退避施設協定
(
第四十五条の十四
)
第二款
退避施設協定
(
第四十五条の十四
)
第三款
管理協定
(
第四十五条の十五-第四十五条の二十
)
第三款
管理協定
(
第四十五条の十五-第四十五条の二十
)
★新設★
第四款
非常用電気等供給施設協定
(
第四十五条の二十一
)
第五章
都市再生整備計画に係る特別の措置
第五章
都市再生整備計画に係る特別の措置
第一節
都市再生整備計画の作成等
(
第四十六条-第四十六条の四
)
第一節
都市再生整備計画の作成等
(
第四十六条-第四十六条の四
)
第二節
交付金
(
第四十七条-第五十条
)
第二節
交付金
(
第四十七条-第五十条
)
第三節
都市計画等の特例
第三節
都市計画等の特例
第一款
都市計画の決定等に係る権限の移譲等
(
第五十一条-第五十三条
)
第一款
都市計画の決定等に係る権限の移譲等
(
第五十一条-第五十三条
)
第二款
都市計画の決定等の要請及び提案
(
第五十四条-第五十七条の二
)
第二款
都市計画の決定等の要請及び提案
(
第五十四条-第五十七条の二
)
第三款
道路整備に係る権限の移譲等
(
第五十八条-第六十一条
)
第三款
道路整備に係る権限の移譲等
(
第五十八条-第六十一条
)
第四款
道路の占用の許可基準の特例
(
第六十二条
)
第四款
道路の占用の許可基準の特例
(
第六十二条
)
★新設★
第五款
都市公園の占用の許可の特例
(
第六十二条の二
)
第四節
民間都市再生整備事業計画の認定等
(
第六十三条-第七十二条
)
第四節
民間都市再生整備事業計画の認定等
(
第六十三条-第七十二条
)
第五節
都市再生整備歩行者経路協定
(
第七十三条
)
第五節
都市再生整備歩行者経路協定
(
第七十三条
)
第六節
都市利便増進協定
(
第七十四条-第八十条
)
第六節
都市利便増進協定
(
第七十四条-第八十条
)
★新設★
第七節
低未利用土地利用促進協定
(
第八十条の二-第八十条の八
)
第六章
立地適正化計画に係る特別の措置
第六章
立地適正化計画に係る特別の措置
第一節
立地適正化計画の作成等
(
第八十一条-第八十五条
)
第一節
立地適正化計画の作成等
(
第八十一条-第八十五条
)
第二節
居住誘導区域に係る特別の措置
第二節
居住誘導区域に係る特別の措置
第一款
都市計画の決定等の提案
(
第八十六条・第八十七条
)
第一款
都市計画の決定等の提案
(
第八十六条・第八十七条
)
第二款
建築等の届出等
(
第八十八条
)
第二款
建築等の届出等
(
第八十八条
)
第三款
居住調整地域等
(
第八十九条-第九十四条
)
第三款
居住調整地域等
(
第八十九条-第九十四条
)
第三節
都市機能誘導区域に係る特別の措置
第三節
都市機能誘導区域に係る特別の措置
第一款
民間誘導施設等整備事業計画の認定等
(
第九十五条-第百四条
)
第一款
民間誘導施設等整備事業計画の認定等
(
第九十五条-第百四条
)
★新設★
第一款の二
都市再開発法の特例
(
第百四条の二
)
第二款
土地区画整理法の特例
(
第百五条
)
第二款
土地区画整理法の特例
(
第百五条
)
第三款
駐車場法の特例等
(
第百六条・第百七条
)
第三款
駐車場法の特例等
(
第百六条・第百七条
)
第四款
建築等の届出等
(
第百八条
)
第四款
建築等の届出等
(
第百八条
)
第五款
特定用途誘導地区
(
第百九条
)
第五款
特定用途誘導地区
(
第百九条
)
第四節
跡地等管理協定等
(
第百十条-第百十六条
)
第四節
跡地等管理協定等
(
第百十条-第百十六条
)
第七章
市町村都市再生協議会
(
第百十七条
)
第七章
市町村都市再生協議会
(
第百十七条
)
第八章
都市再生推進法人
(
第百十八条-第百二十三条
)
第八章
都市再生推進法人
(
第百十八条-第百二十三条
)
第九章
雑則
(
第百二十四条-第百二十八条
)
第九章
雑則
(
第百二十四条-第百二十八条
)
第十章
罰則
(
第百二十九条-第百三十一条
)
第十章
罰則
(
第百二十九条-第百三十一条
)
-本則-
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(所掌事務)
(所掌事務)
第四条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
第十四条第一項に規定する都市再生基本方針(次号及び次条第一項において単に「都市再生基本方針」という。)の案の作成に関すること。
一
第十四条第一項に規定する都市再生基本方針(次号及び次条第一項において単に「都市再生基本方針」という。)の案の作成に関すること。
二
都市再生基本方針の実施を推進すること。
二
都市再生基本方針の実施を推進すること。
三
都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令
を立案する
こと。
三
都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令
の制定及び改廃の立案をする
こと。
四
都市再生緊急整備地域ごとに、第十五条第一項に規定する地域整備方針を作成し、及びその実施を推進すること。
四
都市再生緊急整備地域ごとに、第十五条第一項に規定する地域整備方針を作成し、及びその実施を推進すること。
五
前各号に掲げるもののほか、都市の再生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、都市の再生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(平二三法二四・一部改正)
(平二三法二四・平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(都市再生緊急整備地域を指定する政令等の
立案
)
(都市再生緊急整備地域を指定する政令等の
制定改廃の立案
)
第五条
地方公共団体は、その区域内に都市再生基本方針に定められた第十四条第二項第三号の基準に
適合する
地域があると認めるときは、都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の
立案
について、本部に対し、その旨の申出をすることができる。
第五条
地方公共団体は、その区域内に都市再生基本方針に定められた第十四条第二項第三号の基準に
適合し、又は適合しなくなった
地域があると認めるときは、都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の
制定又は改廃の立案
について、本部に対し、その旨の申出をすることができる。
2
本部は、都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の
立案
をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
2
本部は、都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の
制定又は改廃の立案
をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
(平二三法二四・一部改正)
(平二三法二四・平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(都市再生緊急整備協議会)
(都市再生緊急整備協議会)
第十九条
国の関係行政機関の長のうち本部長及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長(以下「国の関係行政機関等の長」という。)は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議(特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域にあっては、当該協議並びに次条第一項に規定する整備計画の作成及び当該整備計画の実施に係る連絡調整)を行うため、都市再生緊急整備協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。
第十九条
国の関係行政機関の長のうち本部長及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長(以下「国の関係行政機関等の長」という。)は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議(特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域にあっては、当該協議並びに次条第一項に規定する整備計画の作成及び当該整備計画の実施に係る連絡調整)を行うため、都市再生緊急整備協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。
2
国の関係行政機関等の長は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、独立行政法人の長、特殊法人の代表者、地方公共団体の長その他の執行機関(関係地方公共団体の長を除く。)、地方独立行政法人の長、当該都市再生緊急整備地域内において都市開発事業を施行する民間事業者、当該都市再生緊急整備地域内の建築物の所有者、管理者若しくは占有者、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者又はこれらの者及び国の関係行政機関等の長以外の者であって当該都市再生緊急整備地域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行う者(第七項において「独立行政法人の長等」と総称する。)を加えることができる。
2
国の関係行政機関等の長は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、独立行政法人の長、特殊法人の代表者、地方公共団体の長その他の執行機関(関係地方公共団体の長を除く。)、地方独立行政法人の長、当該都市再生緊急整備地域内において都市開発事業を施行する民間事業者、当該都市再生緊急整備地域内の建築物の所有者、管理者若しくは占有者、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者又はこれらの者及び国の関係行政機関等の長以外の者であって当該都市再生緊急整備地域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行う者(第七項において「独立行政法人の長等」と総称する。)を加えることができる。
3
当該都市再生緊急整備地域において都市開発事業(当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域の面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を施行する民間事業者は、協議会が組織されていないときは、本部長及び関係地方公共団体の長に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3
当該都市再生緊急整備地域において都市開発事業(当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域の面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を施行する民間事業者は、協議会が組織されていないときは、本部長及び関係地方公共団体の長に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
4
前項の規定による要請を受けた本部長及び関係地方公共団体の長は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4
前項の規定による要請を受けた本部長及び関係地方公共団体の長は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
5
第三項の民間事業者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する国の関係行政機関等の長に対して、自己を協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。
5
第三項の民間事業者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する国の関係行政機関等の長に対して、自己を協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。
6
前項の規定による申出を受けた国の関係行政機関等の長は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
6
前項の規定による申出を受けた国の関係行政機関等の長は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
7
第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、国の関係行政機関等の長並びに第二項及び前項の規定により加わった独立行政法人の長等又はこれらの指名する職員をもって構成する。
7
第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、国の関係行政機関等の長並びに第二項及び前項の規定により加わった独立行政法人の長等又はこれらの指名する職員をもって構成する。
8
協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
8
協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
9
協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
9
協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
★新設★
10
協議会は、当該都市再生緊急整備地域における都市開発事業及び公共公益施設の整備を通じた市街地の整備の状況を勘案し、当該都市再生緊急整備地域の都市機能を補完するため必要があると認めるときは、地理的、経済的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する他の都市再生緊急整備地域に係る協議会に対し、その会議において、当該他の都市再生緊急整備地域における都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備の実施に関し協議を行うよう求めることができる。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11
会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
協議会の庶務は、内閣府において処理する。
12
協議会の庶務は、内閣府において処理する。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
13
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平一五法一一九・平一九法一九・平二三法二四・平二四法二六・平二七法六六・一部改正)
(平一五法一一九・平一九法一九・平二三法二四・平二四法二六・平二七法六六・平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(整備計画)
(整備計画)
第十九条の二
特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができる。
第十九条の二
特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができる。
2
整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2
整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針
一
都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針
二
都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
二
都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
イ
都市開発事業
イ
都市開発事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業
三
前号イ又はロに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
三
前号イ又はロに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、都市の国際競争力の強化のために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等の推進に関し必要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、都市の国際競争力の強化のために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等の推進に関し必要な事項
3
整備計画は、国の関係行政機関等の長及び前項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
3
整備計画は、国の関係行政機関等の長及び前項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
4
第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項には、都市施設等(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)又は同条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画に関する事項であって、同号イ又はロに掲げる事業の実施のために必要なものがあるときは、当該事項を記載することができる。
4
第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項には、都市施設等(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)又は同条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画に関する事項であって、同号イ又はロに掲げる事業の実施のために必要なものがあるときは、当該事項を記載することができる。
5
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。第五節において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
5
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。第五節において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
6
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるように定めるものとする。
6
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるように定めるものとする。
7
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(第二項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
7
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(第二項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
★新設★
8
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国際会議場施設その他の都市の国際競争力の強化に資するものとして国土交通省令で定める施設(第三十条において「国際競争力強化施設」という。)の整備に関する事項を記載することができる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第二項第二号ロに掲げる事業に関する事項及び同項第三号に掲げる事項には、下水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水をいう。第十九条の七において同じ。)を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第十九条の七第一項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
9
第二項第二号ロに掲げる事業に関する事項及び同項第三号に掲げる事項には、下水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水をいう。第十九条の七において同じ。)を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第十九条の七第一項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。第十九条の七において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
10
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。第十九条の七において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
協議会は、整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
11
協議会は、整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第二項から前項までの規定は、整備計画の変更について準用する。
12
第二項から前項までの規定は、整備計画の変更について準用する。
(平二三法二四・追加、平二四法二六・一部改正)
(平二三法二四・追加、平二四法二六・平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(公共下水道の排水施設からの下水の取水等)
(公共下水道の排水施設からの下水の取水等)
第十九条の七
整備計画に記載された
第十九条の二第八項
に規定する事業を実施する者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道の排水施設と
第十九条の二第八項
に規定する設備とを接続する設備をいう。以下この条において同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道の排水施設から下水を取水し、及び当該公共下水道の排水施設に当該下水を流入させることができる。
第十九条の七
整備計画に記載された
第十九条の二第九項
に規定する事業を実施する者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道の排水施設と
第十九条の二第九項
に規定する設備とを接続する設備をいう。以下この条において同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道の排水施設から下水を取水し、及び当該公共下水道の排水施設に当該下水を流入させることができる。
2
公共下水道管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
2
公共下水道管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
3
第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可事業者」という。)は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
3
第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可事業者」という。)は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
4
下水道法第三十三条の規定は、第一項又は前項の許可について準用する。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは「都市再生特別措置法第十九条の七第一項又は第三項」と、同条中「許可又は承認」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。
4
下水道法第三十三条の規定は、第一項又は前項の許可について準用する。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは「都市再生特別措置法第十九条の七第一項又は第三項」と、同条中「許可又は承認」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。
5
許可事業者は、第一項の許可(第三項の許可を含む。)を受けて公共下水道の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物(
第十九条の二第八項
に規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く。)を混入してはならない。
5
許可事業者は、第一項の許可(第三項の許可を含む。)を受けて公共下水道の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物(
第十九条の二第九項
に規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く。)を混入してはならない。
6
許可事業者については、下水道法第二十四条第一項の許可を受けた者とみなして、同法第三十八条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「この法律の規定」とあるのは「この法律又は都市再生特別措置法第十九条の七第一項若しくは第三項の規定」と、同条第一項第一号中「又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定」とあるのは「若しくはこの法律に基づく命令若しくは条例の規定又は都市再生特別措置法第十九条の七第三項若しくは第五項の規定」とする。
6
許可事業者については、下水道法第二十四条第一項の許可を受けた者とみなして、同法第三十八条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「この法律の規定」とあるのは「この法律又は都市再生特別措置法第十九条の七第一項若しくは第三項の規定」と、同条第一項第一号中「又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定」とあるのは「若しくはこの法律に基づく命令若しくは条例の規定又は都市再生特別措置法第十九条の七第三項若しくは第五項の規定」とする。
7
許可事業者が公共下水道の排水施設に接続設備を設ける場合については、下水道法第二十四条の規定は適用しない。
7
許可事業者が公共下水道の排水施設に接続設備を設ける場合については、下水道法第二十四条の規定は適用しない。
(平二三法二四・追加)
(平二三法二四・追加、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(開発許可の特例)
(開発許可の特例)
第十九条の八
協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項として都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除き、同法第三十二条第一項の同意又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあっては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
第十九条の八
協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項として都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除き、同法第三十二条第一項の同意又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあっては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2
前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が
第十九条の二第十項
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市計画法第二十九条第一項の許可があったものとみなす。
2
前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が
第十九条の二第十一項
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市計画法第二十九条第一項の許可があったものとみなす。
(平二三法二四・追加)
(平二三法二四・追加、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(土地区画整理事業の認可の特例)
(土地区画整理事業の認可の特例)
第十九条の九
協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項として土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第四条第一項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第七条の承認又は同法第八条第一項の同意を要する場合にあっては、当該承認又は当該同意が得られているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第四条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
第十九条の九
協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項として土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第四条第一項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第七条の承認又は同法第八条第一項の同意を要する場合にあっては、当該承認又は当該同意が得られているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第四条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2
前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が
第十九条の二第十項
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する土地区画整理法第四条第一項の認可があったものとみなす。
2
前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が
第十九条の二第十一項
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する土地区画整理法第四条第一項の認可があったものとみなす。
(平二三法二四・追加)
(平二三法二四・追加、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(民間都市再生事業計画の認定の特例)
(民間都市再生事業計画の認定の特例)
第十九条の十
協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イに掲げる事業に関する事項として第二十条第一項に規定する都市再生事業(同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得ることができる。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、あらかじめ、第二十一条第三項に規定する公共施設の管理者等の意見を聴かなければならない。
第十九条の十
協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イに掲げる事業に関する事項として第二十条第一項に規定する都市再生事業(同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得ることができる。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、あらかじめ、第二十一条第三項に規定する公共施設の管理者等の意見を聴かなければならない。
2
前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が
第十九条の二第十項
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する第二十条第一項の認定があったものとみなす。
2
前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が
第十九条の二第十一項
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する第二十条第一項の認定があったものとみなす。
(平二三法二四・追加)
(平二三法二四・追加、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(市街地再開発事業の認可の特例)
(市街地再開発事業の認可の特例)
第十九条の十一
協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イに掲げる事業に関する事項として都市再開発法による第一種市街地再開発事業(同法第七条の九第一項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第七条の十二又は第七条の十三第一項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第七条の九第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
第十九条の十一
協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イに掲げる事業に関する事項として都市再開発法による第一種市街地再開発事業(同法第七条の九第一項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第七条の十二又は第七条の十三第一項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第七条の九第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2
前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が
第十九条の二第十項
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市再開発法第七条の九第一項の認可があったものとみなす。
2
前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が
第十九条の二第十一項
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市再開発法第七条の九第一項の認可があったものとみなす。
(平二三法二四・追加)
(平二三法二四・追加、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(都市再生安全確保計画)
(都市再生安全確保計画)
第十九条の十三
協議会は、地域整備方針に基づき、都市再生緊急整備地域について、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避のために移動する経路(以下「退避経路」という。)、一定期間退避するための施設(以下「退避施設」という。)、備蓄倉庫
★挿入★
その他の施設(以下「都市再生安全確保施設」という。)の整備等に関する計画(以下「都市再生安全確保計画」という。)を作成することができる。
第十九条の十三
協議会は、地域整備方針に基づき、都市再生緊急整備地域について、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避のために移動する経路(以下「退避経路」という。)、一定期間退避するための施設(以下「退避施設」という。)、備蓄倉庫
、非常用電気等供給施設(非常用の電気又は熱の供給施設をいう。以下同じ。)
その他の施設(以下「都市再生安全確保施設」という。)の整備等に関する計画(以下「都市再生安全確保計画」という。)を作成することができる。
2
都市再生安全確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2
都市再生安全確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針
一
都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針
二
都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確保施設の整備に関する事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
二
都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確保施設の整備に関する事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
三
前号に規定する事業により整備された都市再生安全確保施設の適切な管理のために必要な事項
三
前号に規定する事業により整備された都市再生安全確保施設の適切な管理のために必要な事項
四
都市再生安全確保施設を有する建築物の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいう。第十九条の十六第一項において同じ。)その他の大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事業及びその実施主体に関する事項
四
都市再生安全確保施設を有する建築物の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいう。第十九条の十六第一項において同じ。)その他の大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事業及びその実施主体に関する事項
五
大規模な地震が発生した場合における滞在者等の誘導、滞在者等に対する情報提供その他の滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務及びその実施主体に関する事項
五
大規模な地震が発生した場合における滞在者等の誘導、滞在者等に対する情報提供その他の滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務及びその実施主体に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項
六
前各号に掲げるもののほか、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項
3
都市再生安全確保計画は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。
3
都市再生安全確保計画は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。
4
都市再生安全確保計画は、国の関係行政機関等の長及び第二項第二号、第四号又は第五号に規定する事業又は事務の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
4
都市再生安全確保計画は、国の関係行政機関等の長及び第二項第二号、第四号又は第五号に規定する事業又は事務の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
5
協議会は、都市再生安全確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
協議会は、都市再生安全確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
第二項から前項までの規定は、都市再生安全確保計画の変更について準用する。
6
第二項から前項までの規定は、都市再生安全確保計画の変更について準用する。
(平二四法二六・追加)
(平二四法二六・追加、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(都市公園の占用の許可の特例)
(都市公園の占用の許可の特例)
第十九条の十八
協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号に掲げる事項として都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下
この条において
同じ。)に設けられる都市再生安全確保施設で政令で定めるものの整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(同法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。
次項において
同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
第十九条の十八
協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号に掲げる事項として都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下
★削除★
同じ。)に設けられる都市再生安全確保施設で政令で定めるものの整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(同法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。
以下
同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
2
前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九条の十三第五項の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生安全確保計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
2
前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九条の十三第五項の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生安全確保計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
(平二四法二六・追加)
(平二四法二六・追加、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(計画の認定に関する処理期間)
(計画の認定に関する処理期間)
第二十二条
国土交通大臣は、第二十条第一項の規定による申請を受理した日から
三月
以内(当該申請に係る都市再生事業の事業区域の全部が特定都市再生緊急整備地域内にあるときは、当該申請を受理した日から
四十五日
以内)において速やかに、計画の認定に関する処分を行わなければならない。
第二十二条
国土交通大臣は、第二十条第一項の規定による申請を受理した日から
二月
以内(当該申請に係る都市再生事業の事業区域の全部が特定都市再生緊急整備地域内にあるときは、当該申請を受理した日から
一月
以内)において速やかに、計画の認定に関する処分を行わなければならない。
2
前条第二項又は第三項の規定により意見を聴かれた者は、国土交通大臣が前項の処理期間中に計画の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。
2
前条第二項又は第三項の規定により意見を聴かれた者は、国土交通大臣が前項の処理期間中に計画の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。
(平二三法二四・一部改正)
(平二三法二四・平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)
(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)
第二十九条
民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
第二十九条
民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一
次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部(公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設(以下「公共施設等」という。)その他公益的施設で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
一
次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部(公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設(以下「公共施設等」という。)その他公益的施設で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
イ
認定事業者(株式会社、合同会社又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「株式会社等」という。)であって専ら認定事業の施行を目的とするものに限る。)に対する資金の貸付け又は認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
イ
認定事業者(株式会社、合同会社又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「株式会社等」という。)であって専ら認定事業の施行を目的とするものに限る。)に対する資金の貸付け又は認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
ロ
専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下
★挿入★
「認定建築物等」という。)若しくは認定建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等若しくは当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
ロ
専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下
このロにおいて
「認定建築物等」という。)若しくは認定建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等若しくは当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
ハ
イ又はロに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
ハ
イ又はロに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
二
次に掲げる債務を保証すること。ただし、認定事業者が認定事業として施行する公共施設等の整備に要する費用の額に相当する額の範囲内に限る。
★削除★
イ
認定事業者が認定事業の施行に要する費用に充てるために行う資金の借入れ又は社債の発行に係る債務
ロ
認定事業者からの認定建築物等の取得に要する費用に充てるため、前号ロに規定する株式会社等が行う資金の借入れ又は当該株式会社等が行う社債の発行に係る債務
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
認定事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
二
認定事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号
に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には
、民間都市開発法第十条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号及び都市再生特別措置法第二十九条第一項第二号」と
、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第二十九条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法
第二十九条第一項第一号及び第二号
」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には
★削除★
、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第二十九条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法
第二十九条第一項第一号
」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3
民間都市機構は、第一項第一号
及び第二号
に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
3
民間都市機構は、第一項第一号
★削除★
に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
(平一四法八五・平一五法四一・平一七法三四・平一七法八七・平一八法四六・平一九法一九・平二三法二四・平二六法三九・一部改正)
(平一四法八五・平一五法四一・平一七法三四・平一七法八七・平一八法四六・平一九法一九・平二三法二四・平二六法三九・平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(民間都市開発法の特例)
第三十条及び第三十一条
削除
第三十条
民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定事業(整備計画に記載された第十九条の二第八項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)であるものについての同号の規定の適用については、同号中「という。)」とあるのは、「という。)並びに都市再生特別措置法第十九条の二第一項に規定する整備計画に記載された同条第八項に規定する事項に係る国際競争力強化施設」とする。
(平二三法二四)
(平二八法七二・全改)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
第三十条及び第三十一条
削除
第三十一条及び第三十二条
削除
(平二三法二四)
(平二八法七二)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(基金)
第三十二条
民間都市機構に、第二十九条第一項第二号に掲げる業務(第四項において「債務保証業務」という。)を円滑に実施するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を置き、次項の規定により政府が交付する補助金をもってこれに充てるものとする。
第三十一条及び第三十二条
削除
2
政府は、予算の範囲内において、民間都市機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
3
基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、基金に充てるものとする。
4
民間都市機構は、債務保証業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
(平二三法二四・一部改正)
(平二八法七二)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(都市再生特別地区)
(都市再生特別地区)
第三十六条
都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。
第三十六条
都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。
2
都市再生特別地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の誘導すべき用途(当該地区の指定の目的のために必要な場合に限る。)、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
第百九条第二項において
同じ。)の最高限度
(十分の四十以上の数値を定めるものに限る。)
及び最低限度、建築物の
建ぺい率
(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度並びに壁面の位置の制限を定めるものとする。
2
都市再生特別地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の誘導すべき用途(当該地区の指定の目的のために必要な場合に限る。)、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
以下
同じ。)の最高限度
★削除★
及び最低限度、建築物の
建蔽率
(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度並びに壁面の位置の制限を定めるものとする。
★新設★
3
前項の建築物の容積率の最高限度は、十分の四十以上の数値でなければならない。ただし、当該地区の区域を区分して同項の建築物の容積率の最高限度を定める場合にあっては、当該地区の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を当該地区の全体の面積で除して得た数値が十分の四十以上であることをもって足りる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項
の建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限は、当該地区にふさわしい高さ、配列等を備えた建築物の建築が誘導されること、建築物の敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。次条第一項において同じ。)に接する有効な空地が確保されること等により、当該都市再生特別地区における防災、交通、衛生等に関する機能が確保されるように定めなければならない。
4
第二項
の建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限は、当該地区にふさわしい高さ、配列等を備えた建築物の建築が誘導されること、建築物の敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。次条第一項において同じ。)に接する有効な空地が確保されること等により、当該都市再生特別地区における防災、交通、衛生等に関する機能が確保されるように定めなければならない。
(平二三法二四・平二六法三九・平二六法五三・一部改正)
(平二三法二四・平二六法三九・平二六法五三・平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(道路の上空又は路面下における建築物等の建築又は建設)
(道路の上空又は路面下における建築物等の建築又は建設)
第三十六条の二
都市再生特別地区に関する都市計画には、前条第二項に定めるもののほか、
特定都市再生緊急整備地域内において都市の国際競争力の強化
を図るため、道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域(以下「重複利用区域」という。)を定めることができる。この場合においては、当該重複利用区域内における建築物等の建築又は建設の限界であって空間又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。
第三十六条の二
都市再生特別地区に関する都市計画には、前条第二項に定めるもののほか、
都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用
を図るため、道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域(以下「重複利用区域」という。)を定めることができる。この場合においては、当該重複利用区域内における建築物等の建築又は建設の限界であって空間又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。
2
都市計画法第十五条第一項の都道府県又は同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣)は、前項の規定により建築物等の建築又は建設の限界を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する道路の管理者又は管理者となるべき者に協議しなければならない。
2
都市計画法第十五条第一項の都道府県又は同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣)は、前項の規定により建築物等の建築又は建設の限界を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する道路の管理者又は管理者となるべき者に協議しなければならない。
(平二三法二四・追加、平二六法五三・一部改正)
(平二三法二四・追加、平二六法五三・平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
第四十五条の十三
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定(以下
★挿入★
「退避経路協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地。
次条第一項
において同じ。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第四十五条の十三
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定(以下
この条において
「退避経路協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地。
以下この節
において同じ。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
退避経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
退避経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
退避経路協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置
一
退避経路協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置
二
次に掲げる退避経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
二
次に掲げる退避経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
前号の退避経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
イ
前号の退避経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ
前号の退避経路を構成する施設(誘導標識その他の退避の円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ロ
前号の退避経路を構成する施設(誘導標識その他の退避の円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ
前号の退避経路における看板その他の退避上支障となる工作物又は物件の設置に関する基準
ハ
前号の退避経路における看板その他の退避上支障となる工作物又は物件の設置に関する基準
ニ
その他退避経路の整備又は管理に関する事項
ニ
その他退避経路の整備又は管理に関する事項
三
退避経路協定の有効期間
三
退避経路協定の有効期間
四
退避経路協定に違反した場合の措置
四
退避経路協定に違反した場合の措置
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避経路協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十三第二項第一号の土地の区域をいう。以下同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避経路の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十三第一項」と読み替えるものとする。
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避経路協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十三第二項第一号の土地の区域をいう。以下同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避経路の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十三第一項」と読み替えるものとする。
(平二四法二六・追加)
(平二四法二六・追加、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
★新設★
第四十五条の二十一
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する協定(以下この条において「非常用電気等供給施設協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
非常用電気等供給施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
非常用電気等供給施設協定の目的となる土地の区域及び非常用電気等供給施設の位置
二
前号の非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準
三
次に掲げる非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
第一号の非常用電気等供給施設の規模
ロ
第一号の非常用電気等供給施設の制御及び作動状態の監視に関する事項
ハ
その他非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項
四
非常用電気等供給施設協定の有効期間
五
非常用電気等供給施設協定に違反した場合の措置
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、非常用電気等供給施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の二十一第二項第一号の土地の区域をいう。以下同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「非常用電気等供給施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の二十一第一項」と読み替えるものとする。
4
建築主事を置かない市町村の市町村長は、非常用電気等供給施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項(前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。
(平二八法七二・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(都市再生整備計画)
(都市再生整備計画)
第四十六条
市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第八十一条第一項及び第百十九条第一号イにおいて同じ。)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。
第四十六条
市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第八十一条第一項及び第百十九条第一号イにおいて同じ。)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。
2
都市再生整備計画には、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
2
都市再生整備計画には、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一
都市再生整備計画の区域及びその面積
一
都市再生整備計画の区域及びその面積
二
前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関する事項
二
前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関する事項
イ
公共公益施設の整備に関する事業
イ
公共公益施設の整備に関する事業
ロ
市街地再開発事業
ロ
市街地再開発事業
ハ
防災街区整備事業
ハ
防災街区整備事業
ニ
土地区画整理事業
ニ
土地区画整理事業
ホ
住宅施設の整備に関する事業
ホ
住宅施設の整備に関する事業
ヘ
その他国土交通省令で定める事業
ヘ
その他国土交通省令で定める事業
三
前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
三
前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
四
前二号の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
四
前二号の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
五
計画期間
五
計画期間
六
都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針
六
都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針
3
前項第二号及び第三号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
3
前項第二号及び第三号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
4
市町村は、都市再生整備計画に特定非営利活動法人等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。
4
市町村は、都市再生整備計画に特定非営利活動法人等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。
5
第二項第二号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画(都市計画法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第八十七条の二第一項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十一条第一項の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。
5
第二項第二号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画(都市計画法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第八十七条の二第一項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十一条第一項の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。
6
市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
6
市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
7
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)若しくは都道府県道(同条第三号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。)の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)の新設若しくは改築(いずれも同法第十二条ただし書、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項並びに道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。第五十八条第一項において「昭和三十九年道路法改正法」という。)附則第三項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の新設等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道新設等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
7
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)若しくは都道府県道(同条第三号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。)の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)の新設若しくは改築(いずれも同法第十二条ただし書、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項並びに道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。第五十八条第一項において「昭和三十九年道路法改正法」という。)附則第三項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の新設等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道新設等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
8
第二項第三号に掲げる事項には、国道又は都道府県道の維持又は修繕(道路法第十三条第一項及び第十五条の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の維持等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道維持等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
8
第二項第三号に掲げる事項には、国道又は都道府県道の維持又は修繕(道路法第十三条第一項及び第十五条の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の維持等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道維持等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
9
市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道新設等事業又は市町村施行国道維持等事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
9
市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道新設等事業又は市町村施行国道維持等事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
10
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、道路法第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下「施設等」という。)のうち、都市の再生に貢献し、道路(同法による道路に限る。第六十二条において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第三十二条第一項又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
10
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、道路法第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下「施設等」という。)のうち、都市の再生に貢献し、道路(同法による道路に限る。第六十二条において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第三十二条第一項又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
11
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
11
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
★新設★
12
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
★新設★
13
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域(都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。)のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び公共施設の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連して当該区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理が必要となると認められるもの及び当該経路の整備又は管理に関する事項を記載することができる。
14
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域(都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。)のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び公共施設の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連して当該区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理が必要となると認められるもの及び当該経路の整備又は管理に関する事項を記載することができる。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの(以下「都市利便増進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第七十四条第一項において同じ。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人による都市利便増進施設の一体的な整備又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
15
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの(以下「都市利便増進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第七十四条第一項において同じ。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人による都市利便増進施設の一体的な整備又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
★新設★
16
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下同じ。)であって、その有効かつ適切な利用の促進を図るために居住者等利用施設(緑地、広場、集会場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備及び管理が必要となると認められるものの区域並びに当該居住者等利用施設の整備及び管理に関する事項を記載することができる。
★17に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
都市再生整備計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
17
都市再生整備計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
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15
市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載したときは、国土交通省令で定めるところにより、これらの事項を公告しなければならない。
18
市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載したときは、国土交通省令で定めるところにより、これらの事項を公告しなければならない。
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16
第二項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。
19
第二項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。
(平一六法一〇・追加、平一八法五〇・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法三五・平二三法一〇五・平二六法三九・一部改正)
(平一六法一〇・追加、平一八法五〇・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法三五・平二三法一〇五・平二六法三九・平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(都市計画の決定等に係る権限の移譲)
(都市計画の決定等に係る権限の移譲)
第五十一条
市町村は、都市計画法第十五条第一項及び第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、
第四十六条第十五項後段(同条第十六項
において準用する場合を含む。)の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計画に係る都市計画の決定又は変更をすることができる。
第五十一条
市町村は、都市計画法第十五条第一項及び第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、
第四十六条第十八項後段(同条第十九項
において準用する場合を含む。)の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計画に係る都市計画の決定又は変更をすることができる。
2
市町村(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この節において「指定都市」という。)を除く。)は、前項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第十九条(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2
市町村(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この節において「指定都市」という。)を除く。)は、前項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第十九条(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3
都市計画法第十八条第四項の規定は、前項の協議について準用する。
3
都市計画法第十八条第四項の規定は、前項の協議について準用する。
4
都市計画法第八十七条の二第四項から第九項までの規定は、指定都市が第一項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
4
都市計画法第八十七条の二第四項から第九項までの規定は、指定都市が第一項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
(平一六法一〇・追加、平一八法四六・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法一〇五・平二六法三九・平二六法五一・一部改正)
(平一六法一〇・追加、平一八法四六・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法一〇五・平二六法三九・平二六法五一・平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
★新設★
第六十二条の二
第四十六条第十二項に規定する事項が記載された都市再生整備計画が同条第十八項前段(同条第十九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十二項の施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
(平二八法七二・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
第七十三条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十二項
に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(次項において「都市再生整備歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第七十三条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十四項
に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(次項において「都市再生整備歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
前章第六節(第四十五条の二第一項を除く。)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(第七十三条第一項の経路をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経路」と、同条第三項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「
第四十六条第十二項
の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と、第四十五条の二第三項中「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第七十三条第一項本文に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「
第四十六条第十二項
の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替えるものとする。
2
前章第六節(第四十五条の二第一項を除く。)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(第七十三条第一項の経路をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経路」と、同条第三項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「
第四十六条第十四項
の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と、第四十五条の二第三項中「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第七十三条第一項本文に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「
第四十六条第十四項
の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替えるものとする。
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の二繰下)
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の二繰下、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(都市利便増進協定)
(都市利便増進協定)
第七十四条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十三項
に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下「土地所有者等」という。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
第七十四条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十五項
に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下「土地所有者等」という。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
2
都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置
一
都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置
二
前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法
二
前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法
三
第一号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
三
第一号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
四
都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
四
都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五
都市利便増進協定の有効期間
五
都市利便増進協定の有効期間
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の三繰下)
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の三繰下、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(都市利便増進協定の認定基準)
(都市利便増進協定の認定基準)
第七十五条
市町村長は、前条第一項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。
第七十五条
市町村長は、前条第一項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。
一
土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。
一
土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。
二
都市利便増進協定において定める前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、
第四十六条第十三項
の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。
二
都市利便増進協定において定める前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、
第四十六条第十五項
の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。
三
都市利便増進協定において定める前条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。
三
都市利便増進協定において定める前条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。
四
都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。
四
都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。
(平二三法二四・追加、平二六法三九・旧第七二条の四繰下)
(平二三法二四・追加、平二六法三九・旧第七二条の四繰下、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
★新設★
(低未利用土地利用促進協定の締結等)
第八十条の二
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(第八十条の六第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地管理機構」という。)又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第八十条の七第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十六項に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地管理機構にあっては緑地その他の国土交通省令で定める施設に、景観整備機構にあっては景観計画区域(景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。)内において整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)を締結して、当該居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
一
低未利用土地利用促進協定の目的となる低未利用土地及び居住者等利用施設
二
前号の居住者等利用施設の整備及び管理の方法に関する事項
三
低未利用土地利用促進協定の有効期間
四
低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置
2
低未利用土地利用促進協定については、前項第一号の低未利用土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
都市再生整備計画に記載された第四十六条第十六項に規定する事項に適合するものであること。
二
第一項第一号の低未利用土地の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
(平二八法七二・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
★新設★
(低未利用土地利用促進協定の認可)
第八十条の三
市町村長は、前条第四項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
一
申請手続が法令に違反しないこと。
二
低未利用土地利用促進協定の内容が、前条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(平二八法七二・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
★新設★
(低未利用土地利用促進協定の変更)
第八十条の四
第八十条の二第二項から第四項まで及び前条の規定は、低未利用土地利用促進協定において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。
(平二八法七二・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
★新設★
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第八十条の五
都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び都市再生特別措置法第八十条の二第一項に規定する都市再生推進法人等(以下「都市再生推進法人等」という。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「都市再生推進法人等」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は都市再生推進法人等」とする。
(平二八法七二・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
★新設★
(緑地管理機構の業務の特例)
第八十条の六
都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(同法第六十九条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第六十九条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の場合においては、都市緑地法第七十条中「又はニ(1)」とあるのは、「若しくはニ(1)又は都市再生特別措置法第八十条の六第一項第一号」とする。
(平二八法七二・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
★新設★
(景観整備機構の業務の特例)
第八十条の七
景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
2
前項の場合においては、景観法第九十五条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市再生特別措置法第八十条の七第一項に規定する業務」とする。
(平二八法七二・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
★新設★
(国等の援助)
第八十条の八
国及び関係地方公共団体は、低未利用土地利用促進協定を締結しようとする低未利用土地の所有者等に対し、低未利用土地利用促進協定の締結に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
(平二八法七二・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(立地適正化計画)
(立地適正化計画)
第八十一条
市町村は、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成することができる。
第八十一条
市町村は、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成することができる。
2
立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
2
立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一
住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
一
住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
二
都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
二
都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
三
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
三
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
四
都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項
四
都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項
イ
誘導施設の整備に関する事業
イ
誘導施設の整備に関する事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業
★挿入★
、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業
、市街地再開発事業
、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業
ハ
イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
ハ
イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
五
第二号若しくは第三号の施策又は前号の事業等の推進に関連して必要な事項
五
第二号若しくは第三号の施策又は前号の事業等の推進に関連して必要な事項
六
前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項
六
前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項
3
前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
3
前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
4
市町村は、立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
4
市町村は、立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5
第二項第五号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
5
第二項第五号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一
都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(以下「駐車場配置適正化区域」という。)
一
都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(以下「駐車場配置適正化区域」という。)
二
前号の区域における路外駐車場(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。第百六条第一項において同じ。)の配置及び規模の基準(同条において「路外駐車場配置等基準」という。)に関する事項
二
前号の区域における路外駐車場(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。第百六条第一項において同じ。)の配置及び規模の基準(同条において「路外駐車場配置等基準」という。)に関する事項
三
第一号の区域における駐車施設(駐車場法第二十条第一項に規定する駐車施設をいう。以下この号において同じ。)の機能を集約するために整備する駐車施設(第百七条において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模に関する事項
三
第一号の区域における駐車施設(駐車場法第二十条第一項に規定する駐車施設をいう。以下この号において同じ。)の機能を集約するために整備する駐車施設(第百七条において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模に関する事項
6
市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。
6
市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。
7
市町村は、立地適正化計画に第五項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
7
市町村は、立地適正化計画に第五項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
8
第二項第五号に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下この項において同じ。)の面積が現に増加しつつある区域で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のために当該区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理が必要となると認められる区域(以下「跡地等管理区域」という。)並びに当該跡地等管理区域における跡地等の適正な管理を図るための指針(第百十条において「跡地等管理指針」という。)に関する事項を記載することができる。
8
第二項第五号に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下この項において同じ。)の面積が現に増加しつつある区域で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のために当該区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理が必要となると認められる区域(以下「跡地等管理区域」という。)並びに当該跡地等管理区域における跡地等の適正な管理を図るための指針(第百十条において「跡地等管理指針」という。)に関する事項を記載することができる。
9
立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即するとともに、同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
9
立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即するとともに、同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
10
立地適正化計画は、都市の防災に関する機能の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。
10
立地適正化計画は、都市の防災に関する機能の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。
11
第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域(同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)その他政令で定める区域については定めないものとする。
11
第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域(同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)その他政令で定める区域については定めないものとする。
12
第二項第三号の都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとする。
12
第二項第三号の都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとする。
13
市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号及び第三号の施策並びに同項第四号の事業等において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとする。
13
市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号及び第三号の施策並びに同項第四号の事業等において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとする。
14
市町村は、立地適正化計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。第八十四条において同じ。)の意見を聴かなければならない。
14
市町村は、立地適正化計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。第八十四条において同じ。)の意見を聴かなければならない。
15
市町村は、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
15
市町村は、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
16
第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更(第十四項の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
16
第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更(第十四項の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(特定住宅整備事業を行おうとする者による景観計画の策定等の提案)
(特定住宅整備事業を行おうとする者による景観計画の策定等の提案)
第八十七条
特定住宅整備事業を行おうとする者は、景観法
(平成十六年法律第百十号)
第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画(同法第八条第一項に規定する景観計画をいう。以下この項において同じ。)の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
第八十七条
特定住宅整備事業を行おうとする者は、景観法
★削除★
第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画(同法第八条第一項に規定する景観計画をいう。以下この項において同じ。)の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
2
景観法第十一条第三項及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、同法第十一条第三項中「当該計画提案」とあるのは、「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業に係る土地の全部又は一部を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。
2
景観法第十一条第三項及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、同法第十一条第三項中「当該計画提案」とあるのは、「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業に係る土地の全部又は一部を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
★新設★
第百四条の二
立地適正化計画に記載された市街地再開発事業の施行者(都市再開発法第二条第二号に規定する施行者をいう。以下この条において同じ。)は、当該立地適正化計画に記載された誘導施設の整備に関する事業(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人が実施するものに限る。)の用に供するため特に必要があると認めるときは、同法第百八条第一項(同法第百十八条の二十四の二第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法による第一種市街地再開発事業により当該施行者が取得した同法第二条第九号に規定する施設建築物の一部等若しくは同法第七条の十一第二項に規定する個別利用区内の宅地又は同法による第二種市街地再開発事業により当該施行者が取得した同法第二条第十号に規定する建築施設の部分を、公募をしないで賃貸し、又は譲渡することができる。
(平二八法七二・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
第百九条
立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域(同号に掲げる工業専用地域を除く。)が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。
第百九条
立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域(同号に掲げる工業専用地域を除く。)が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。
2
特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、
建築物等の誘導すべき用途、その全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度及び建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)
を定めるものとする。
2
特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、
次に掲げる事項
を定めるものとする。
★新設★
一
建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
★新設★
二
当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度
★新設★
三
当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(跡地等の管理に関する市町村の援助等)
(跡地等の管理に関する市町村の援助等)
第百十条
第八十一条第八項の規定により立地適正化計画に跡地等管理区域及び跡地等管理指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該跡地等管理指針に即し、当該跡地等管理区域内の跡地等の
所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」という。)
に対し、当該跡地等の適正な管理を行うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
第百十条
第八十一条第八項の規定により立地適正化計画に跡地等管理区域及び跡地等管理指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該跡地等管理指針に即し、当該跡地等管理区域内の跡地等の
所有者等
に対し、当該跡地等の適正な管理を行うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
2
市町村長は、立地適正化計画に記載された跡地等管理区域内の跡地等の所有者等が当該跡地等管理指針に即した跡地等の管理を行わないため、当該跡地等の周辺の生活環境及び美観風致が著しく損なわれていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該跡地等管理指針に即した跡地等の管理を行うよう勧告することができる。
2
市町村長は、立地適正化計画に記載された跡地等管理区域内の跡地等の所有者等が当該跡地等管理指針に即した跡地等の管理を行わないため、当該跡地等の周辺の生活環境及び美観風致が著しく損なわれていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該跡地等管理指針に即した跡地等の管理を行うよう勧告することができる。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(跡地等管理協定の締結等)
(跡地等管理協定の締結等)
第百十一条
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法
(昭和四十八年法律第七十二号)
第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地管理機構」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第百十六条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下同じ。)は、立地適正化計画に記載された跡地等管理区域内の跡地等(緑地管理機構にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては
景観法第八条第二項第一号に規定する
景観計画区域内にあるものに限る。)を適正に管理するため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下「跡地等管理協定」という。)を締結して、当該跡地等の管理を行うことができる。
第百十一条
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法
★削除★
第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地管理機構」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第百十六条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下同じ。)は、立地適正化計画に記載された跡地等管理区域内の跡地等(緑地管理機構にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては
★削除★
景観計画区域内にあるものに限る。)を適正に管理するため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下「跡地等管理協定」という。)を締結して、当該跡地等の管理を行うことができる。
一
跡地等管理協定の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。)
一
跡地等管理協定の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。)
二
協定跡地等の管理の方法に関する事項
二
協定跡地等の管理の方法に関する事項
三
協定跡地等の管理に必要な施設の整備に関する事項
三
協定跡地等の管理に必要な施設の整備に関する事項
四
跡地等管理協定の有効期間
四
跡地等管理協定の有効期間
五
跡地等管理協定に違反した場合の措置
五
跡地等管理協定に違反した場合の措置
2
跡地等管理協定については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。
2
跡地等管理協定については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
跡地等管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
3
跡地等管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
立地適正化計画に記載された第八十一条第八項に規定する事項に適合するものであること。
一
立地適正化計画に記載された第八十一条第八項に規定する事項に適合するものであること。
二
協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。
二
協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
都市再生推進法人等が跡地等管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
4
都市再生推進法人等が跡地等管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(都市再生推進法人の指定)
(都市再生推進法人の指定)
第百十八条
市町村長は、特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって
政令で定める要件に該当するものであって
、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都市再生推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
第百十八条
市町村長は、特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって
★削除★
、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都市再生推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
2
市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
2
市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3
推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3
推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4
市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
4
市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(平一九法一九・追加、平一八法五〇・平二三法二四・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七三条繰下)
(平一九法一九・追加、平一八法五〇・平二三法二四・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七三条繰下、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(推進法人の業務)
(推進法人の業務)
第百十九条
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
第百十九条
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
一
次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
イ
第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事業であって都市再生基本方針に基づいて行われるもの
イ
第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事業であって都市再生基本方針に基づいて行われるもの
ロ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における都市開発事業であって住宅の整備に関するもの
ロ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における都市開発事業であって住宅の整備に関するもの
ハ
立地適正化計画に記載された誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業
ハ
立地適正化計画に記載された誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業
ニ
立地適正化計画に記載された跡地等管理区域内における跡地等の管理に関する事業
ニ
立地適正化計画に記載された跡地等管理区域内における跡地等の管理に関する事業
二
特定非営利活動法人等による前号の事業の施行に対する助成を行うこと。
二
特定非営利活動法人等による前号の事業の施行に対する助成を行うこと。
三
次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。
三
次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。
イ
第一号の事業
イ
第一号の事業
ロ
公共施設又は駐車場その他の第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業
ロ
公共施設又は駐車場その他の第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業
四
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
四
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
五
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における公共施設又は第三号ロの国土交通省令で定める施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。
五
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における公共施設又は第三号ロの国土交通省令で定める施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。
六
都市利便増進協定に基づき都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行うこと。
六
都市利便増進協定に基づき都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行うこと。
★新設★
七
低未利用土地利用促進協定に基づき居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
跡地等管理協定に基づき跡地等の管理を行うこと。
八
跡地等管理協定に基づき跡地等の管理を行うこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
九
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する調査研究を行うこと。
十
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する調査研究を行うこと。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
十一
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。
十二
前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。
(平一九法一九・追加、平二一法四五・平二三法二四・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七四条繰下)
(平一九法一九・追加、平二一法四五・平二三法二四・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七四条繰下、平二八法七二・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(区分経理)
(区分経理)
第百二十四条
民間都市機構は、
次に掲げる
経理については、
それぞれ
その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第百二十四条
民間都市機構は、
第二十九条第一項第一号に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法により支援するものに限る。次条において同じ。)及び第七十一条第一項第一号に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援するものに限る。次条において同じ。)に係る
経理については、
★削除★
その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
一
第二十九条第一項第一号に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法により支援するものに限る。次条において同じ。)及び第七十一条第一項第一号に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援するものに限る。次条において同じ。)に係る経理
★削除★
二
第二十九条第一項第二号に掲げる業務に係る経理
★削除★
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第七九条繰下)
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第七九条繰下、平二八法七二・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
(民間都市再生事業計画の認定を申請する期限)
(民間都市再生事業計画の認定を申請する期限)
第三条
第二十条第一項の申請は、
平成二十九年三月三十一日
までに限り行うことができる。
第三条
第二十条第一項の申請は、
平成三十四年三月三十一日
までに限り行うことができる。
(平一六法一〇・全改、平一九法一九・平二三法二四・一部改正)
(平一六法一〇・全改、平一九法一九・平二三法二四・平二八法七二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年六月七日法律第七十二号~
★新設★
附 則(平成二八・六・七法七二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二八年政令第二八七号で同年九月一日から施行〕
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。