都市再生特別措置法施行令
平成十四年五月三十一日 政令 第百九十号
都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第九十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十一号~
★新設★
(都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
第二十三条の二
法第七十一条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(平三一政九一・追加)
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十一号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
1
この政令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
(平二〇政四〇〇・一部改正・旧附則)
(平二〇政四〇〇・一部改正・旧附則)
(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模の特例)
(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模の特例)
2
平成三十一年三月三十一日
までの間における第二十三条の規定の適用については、同条第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、同号イ中「既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯」とあるのは「既成市街地」と、同号ロ中「既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域」とあるのは「既成都市区域」と、同号ハ中「都市整備区域」とあるのは「都市整備区域(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域であるものに限る。)」と、同条第二号から第四号までの規定中「ニまでに」とあるのは「ハまでに」と、同号中「〇・二ヘクタール」とあるのは「〇・二ヘクタール(都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、五百平方メートル)」とする。
2
平成三十四年三月三十一日
までの間における第二十三条の規定の適用については、同条第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、同号イ中「既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯」とあるのは「既成市街地」と、同号ロ中「既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域」とあるのは「既成都市区域」と、同号ハ中「都市整備区域」とあるのは「都市整備区域(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域であるものに限る。)」と、同条第二号から第四号までの規定中「ニまでに」とあるのは「ハまでに」と、同号中「〇・二ヘクタール」とあるのは「〇・二ヘクタール(都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、五百平方メートル)」とする。
(平二〇政四〇〇・追加、平二一政二〇八・平二三政二二五・平二三政三二一・平二四政八七・平二四政一七八・平二五政四七・平二六政二三九・平二八政一三八・平二八政二八八・一部改正)
(平二〇政四〇〇・追加、平二一政二〇八・平二三政二二五・平二三政三二一・平二四政八七・平二四政一七八・平二五政四七・平二六政二三九・平二八政一三八・平二八政二八八・平三一政九一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十一号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九政九一)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。