都市再生特別措置法
平成十四年四月五日 法律 第二十二号
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
令和八年五月二十七日 法律 第二十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条-第二条
)
第二章
都市再生本部
(
第三条-第十三条
)
第二章
都市再生本部
(
第三条-第十三条
)
第三章
都市再生基本方針
(
第十四条
)
第三章
都市再生基本方針
(
第十四条
)
第四章
都市再生緊急整備地域における特別の措置
第四章
都市再生緊急整備地域における特別の措置
第一節
地域整備方針等
(
第十五条-第十九条
)
第一節
地域整備方針等
(
第十五条-第十九条
)
第二節
整備計画の作成等
(
第十九条の二-第十九条の十二
)
第二節
整備計画の作成等
(
第十九条の二-第十九条の十二
)
第三節
都市再生駐車施設配置計画の作成等
(
第十九条の十三・第十九条の十四
)
第三節
都市再生駐車施設配置計画の作成等
(
第十九条の十三・第十九条の十四
)
第四節
都市再生安全確保計画の作成等
(
第十九条の十五-第十九条の二十
)
第四節
都市再生安全確保計画の作成等
(
第十九条の十五-第十九条の二十
)
第五節
民間都市再生事業計画の認定等
(
第二十条-第三十五条
)
第五節
民間都市再生事業計画の認定等
(
第二十条-第三十五条
)
第六節
都市計画等の特例
第六節
都市計画等の特例
第一款
都市再生特別地区等
(
第三十六条-第三十六条の五
)
第一款
都市再生特別地区等
(
第三十六条-第三十六条の五
)
第二款
都市計画の決定等の提案
(
第三十七条-第四十一条
)
第二款
都市計画の決定等の提案
(
第三十七条-第四十一条
)
第三款
都市再生事業等に係る認可等の特例
(
第四十二条-第四十五条
)
第三款
都市再生事業等に係る認可等の特例
(
第四十二条-第四十四条の二
)
★新設★
第六節の二
都市再生整備等協定
(
第四十四条の三-第四十五条
)
第七節
都市再生歩行者経路協定
(
第四十五条の二-第四十五条の十二
)
第七節
都市再生歩行者経路協定
(
第四十五条の二-第四十五条の十二
)
第八節
都市再生安全確保施設に関する協定
第八節
都市再生安全確保施設に関する協定
第一款
退避経路協定
(
第四十五条の十三
)
第一款
退避経路協定
(
第四十五条の十三
)
第二款
退避施設協定
(
第四十五条の十四
)
第二款
退避施設協定
(
第四十五条の十四
)
第三款
管理協定
(
第四十五条の十五-第四十五条の二十
)
第三款
管理協定
(
第四十五条の十五-第四十五条の二十
)
第四款
非常用電気等供給施設協定
(
第四十五条の二十一
)
第四款
非常用電気等供給施設協定
(
第四十五条の二十一
)
第五章
都市再生整備計画に係る特別の措置
第五章
都市再生整備計画に係る特別の措置
第一節
都市再生整備計画の作成等
(
第四十六条-第四十六条の八
)
第一節
都市再生整備計画の作成等
(
第四十六条-第四十六条の九
)
第二節
交付金
(
第四十七条-第五十条
)
第二節
交付金
(
第四十七条-第五十条
)
第三節
都市計画等の特例等
第三節
都市計画等の特例等
第一款
都市計画の決定等に係る権限の移譲等
(
第五十一条-第五十三条
)
第一款
都市計画の決定等に係る権限の移譲等
(
第五十一条-第五十三条
)
第二款
都市計画の決定等の要請及び提案
(
第五十四条-第五十七条の二
)
第二款
都市計画の決定等の要請及び提案
(
第五十四条-第五十七条の二
)
第三款
道路整備に係る権限の移譲等
(
第五十八条-第六十一条
)
第三款
道路整備に係る権限の移譲等
(
第五十八条-第六十一条
)
第四款
道路の占用の許可基準の
特例
(
第六十二条
)
第四款
道路の占用の許可基準の
特例等
(
第六十一条の二・第六十二条
)
第五款
都市公園法の特例等
(
第六十二条の二-第六十二条の七
)
第五款
都市公園法の特例等
(
第六十二条の二-第六十二条の七
)
第六款
都市再生推進法人を経由した道路又は都市公園の占用等の許可の申請手続
(
第六十二条の八
)
第六款
都市再生推進法人を経由した道路又は都市公園の占用等の許可の申請手続
(
第六十二条の八
)
第七款
駐車場法の特例等
(
第六十二条の九-第六十二条の十二
)
第七款
駐車場法の特例等
(
第六十二条の九-第六十二条の十二
)
第八款
普通財産の活用
(
第六十二条の十三
)
第八款
普通財産の活用
(
第六十二条の十三
)
第九款
景観計画の策定等の提案
(
第六十二条の十四
)
第九款
景観計画の策定等の提案
(
第六十二条の十四・第六十二条の十五
)
第十款
歴史的風致維持向上計画の
認定
の申請手続の特例
(
第六十二条の十五
)
第十款
歴史的風致維持向上計画の
作成等の提案及び認定
の申請手続の特例
(
第六十二条の十六・第六十二条の十七
)
第四節
民間都市再生整備事業計画の認定等
(
第六十三条-第七十二条
)
第四節
民間都市再生整備事業計画の認定等
(
第六十三条-第七十二条
)
★新設★
第四節の二
固有魅力維持向上協定
(
第七十二条の二
)
第五節
都市再生整備歩行者経路協定
(
第七十三条
)
第五節
都市再生整備歩行者経路協定
(
第七十三条
)
第六節
都市利便増進協定
(
第七十四条-第八十条の二
)
第六節
都市利便増進協定
(
第七十四条-第八十条の二
)
第七節
低未利用土地利用促進協定
(
第八十条の三-第八十条の九
)
第七節
低未利用土地利用促進協定
(
第八十条の三-第八十条の九
)
第六章
立地適正化計画に係る特別の措置
第六章
立地適正化計画に係る特別の措置
第一節
立地適正化計画の作成等
(
第八十一条-第八十五条
)
第一節
立地適正化計画の作成等
(
第八十一条-第八十五条
)
第二節
居住誘導区域に係る特別の措置
第二節
居住誘導区域に係る特別の措置
第一款
都市計画の決定等の提案
(
第八十六条・第八十七条
)
第一款
都市計画の決定等の提案
(
第八十六条・第八十七条
)
第一款の二
宅地造成等関係行政事務の処理に係る権限の移譲
(
第八十七条の二
)
第一款の二
宅地造成等関係行政事務の処理に係る権限の移譲
(
第八十七条の二
)
第一款の三
土地区画整理法の特例
(
第八十七条の三-第八十七条の五
)
第一款の三
土地区画整理法の特例
(
第八十七条の三-第八十七条の五
)
第二款
建築等の届出等
(
第八十八条
)
第二款
建築等の届出等
(
第八十八条
)
第三款
居住調整地域等
(
第八十九条-第九十四条
)
第三款
居住調整地域等
(
第八十九条-第九十四条
)
第四款
居住環境向上用途誘導地区
(
第九十四条の二
)
第四款
居住環境向上用途誘導地区
(
第九十四条の二
)
第三節
都市機能誘導区域に係る特別の措置
第三節
都市機能誘導区域に係る特別の措置
第一款
民間誘導施設等整備事業計画の認定等
(
第九十五条-第百四条
)
第一款
民間誘導施設等整備事業計画の認定等
(
第九十五条-第百四条
)
第一款の二
都市再開発法の特例
(
第百四条の二
)
第一款の二
都市再開発法の特例
(
第百四条の二
)
第二款
土地区画整理法の特例
(
第百五条-第百五条の四
)
第二款
土地区画整理法の特例
(
第百五条-第百五条の四
)
第三款
駐車場法の特例等
(
第百六条・第百七条
)
第三款
駐車場法の特例等
(
第百六条・第百七条
)
第四款
建築等の届出等
(
第百八条
)
第四款
建築等の届出等
(
第百八条
)
第五款
休廃止の届出等
(
第百八条の二
)
第五款
休廃止の届出等
(
第百八条の二
)
第六款
特定用途誘導地区
(
第百九条
)
第六款
特定用途誘導地区
(
第百八条の三
)
★新設★
第七款
特定業務施設等誘導地区
(
第百八条の四
)
★新設★
第八款
防災施設管理協定
(
第百八条の五-第百八条の十
)
★新設★
第三節の二
立地適正化施設整備等協定
(
第百八条の十一・第百九条
)
第三節の二
都市計画法の特例
(
第百九条の二・第百九条の三
)
第三節の三
都市計画法の特例
(
第百九条の二・第百九条の三
)
第四節
立地誘導促進施設協定
(
第百九条の四-第百九条の六
)
第四節
立地誘導促進施設協定
(
第百九条の四-第百九条の六
)
第四節の二
居住誘導区域等権利設定等促進計画等
(
第百九条の七-第百九条の十三
)
第四節の二
居住誘導区域等権利設定等促進計画等
(
第百九条の七-第百九条の十三
)
第五節
低未利用土地権利設定等促進計画等
(
第百九条の十四-第百九条の二十一
)
第五節
低未利用土地権利設定等促進計画等
(
第百九条の十四-第百九条の二十一
)
第六節
跡地等管理等協定等
(
第百十条-第百十六条
)
第六節
跡地等管理等協定等
(
第百十条-第百十六条
)
第七章
市町村都市再生協議会
(
第百十七条
)
第七章
市町村都市再生協議会
(
第百十七条-第百十七条の六
)
第八章
都市再生推進法人
(
第百十八条-第百二十三条
)
第八章
都市再生推進法人
(
第百十八条-第百二十三条
)
第九章
雑則
(
第百二十四条-第百二十八条
)
第九章
雑則
(
第百二十四条-第百二十八条
)
第十章
罰則
(
第百二十九条-第百三十一条
)
第十章
罰則
(
第百二十九条-第百三十一条
)
-本則-
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(基本理念)
第一条の二
都市の再生は、都市が我が国の活力の源泉であり、安全かつ安心で豊かな国民生活の実現に重要な役割を果たすものであること、及びその再生が地域社会の諸課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、都市機能の集約を推進することが都市の持続可能性を確保するために効果的であるとの基本的認識の下に、都市の脱炭素化の推進等による環境への負荷の低減、自然的環境の有する多面的機能の発揮及び自立的で個性豊かな地域社会の形成に配慮しつつ、多様な主体が相互に連携及び協力をしながら、都市開発事業、公共公益施設の整備及び管理並びにまちづくりの推進を図る活動等を効果的に実施し、併せて都市の防災に関する機能を確保することにより、都市の魅力及び国際競争力の向上と快適で質の高い生活環境の創出を図ることを旨として、行わなければならない。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第十四条
内閣総理大臣は
★挿入★
、都市の再生に関する施策の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「都市再生基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
第十四条
内閣総理大臣は
、基本理念にのっとり
、都市の再生に関する施策の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「都市再生基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2
都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都市の再生の意義及び目標に関する事項
一
都市の再生の意義及び目標に関する事項
二
都市の再生のために政府が重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針
二
都市の再生のために政府が重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針
三
都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項
三
都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項
四
第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の作成に関する基本的な事項
四
第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の作成に関する基本的な事項
五
第八十一条第一項に規定する立地適正化計画の作成に関する基本的な事項
五
第八十一条第一項に規定する立地適正化計画の作成に関する基本的な事項
★新設★
六
第百十七条の二第一項に規定するまちづくり推進活動計画の作成に関する基本的な事項
3
都市再生基本方針は、我が国の活力の源泉である都市が、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に的確に対応し、その魅力と国際競争力を高め、都市の再生を実現し、併せて都市の防災に関する機能を確保することができるものとなるよう定めなければならない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項第三号
の特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準は、特定都市再生緊急整備地域として、国内外の主要都市との交通の利便性及び都市機能の集積の程度が高く、並びに経済活動が活発に行われ、又は行われると見込まれる地域が指定されるものとなるよう定めなければならない。
3
前項第三号
の特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準は、特定都市再生緊急整備地域として、国内外の主要都市との交通の利便性及び都市機能の集積の程度が高く、並びに経済活動が活発に行われ、又は行われると見込まれる地域が指定されるものとなるよう定めなければならない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、都市再生基本方針を公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、都市再生基本方針を公表しなければならない。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項及び前項の規定は、都市再生基本方針の変更について準用する。
5
第一項及び前項の規定は、都市再生基本方針の変更について準用する。
(平一六法一〇・平二三法二四・平二四法二六・平二六法三九・一部改正)
(平一六法一〇・平二三法二四・平二四法二六・平二六法三九・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(公共公益施設の整備
★挿入★
)
(公共公益施設の整備
及び管理
)
第十七条
国及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備
★挿入★
の促進に努めるものとする。
第十七条
国及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備
及びその適切な管理
の促進に努めるものとする。
(平一六法一〇・一部改正)
(平一六法一〇・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(整備計画)
(整備計画)
第十九条の二
特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができる。
第十九条の二
特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができる。
2
整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2
整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針
一
都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針
二
都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
二
都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
イ
都市開発事業
イ
都市開発事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業
三
前号イ又はロに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
三
前号イ又はロに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、都市の国際競争力の強化のために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等の推進に関し必要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、都市の国際競争力の強化のために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等の推進に関し必要な事項
3
整備計画は、国の関係行政機関等の長及び前項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
3
整備計画は、国の関係行政機関等の長及び前項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
4
第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項には、都市施設等(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)又は同条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画に関する事項であって、同号イ又はロに掲げる事業の実施のために必要なものがあるときは、当該事項を記載することができる。
4
第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項には、都市施設等(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)又は同条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画に関する事項であって、同号イ又はロに掲げる事業の実施のために必要なものがあるときは、当該事項を記載することができる。
5
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。第六節において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
5
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。第六節において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
6
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるように定めるものとする。
6
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるように定めるものとする。
7
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(第二項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
7
第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(第二項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
8
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国際会議場施設その他の都市の国際競争力の強化に資するものとして国土交通省令で定める施設
(第三十条において「国際競争力強化施設」という。)
の整備に関する事項を記載することができる。
8
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国際会議場施設その他の都市の国際競争力の強化に資するものとして国土交通省令で定める施設
★削除★
の整備に関する事項を記載することができる。
9
第二項第二号ロに掲げる事業に関する事項及び同項第三号に掲げる事項には、下水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水をいう。第十九条の七において同じ。)を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第十九条の七第一項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
9
第二項第二号ロに掲げる事業に関する事項及び同項第三号に掲げる事項には、下水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水をいう。第十九条の七において同じ。)を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第十九条の七第一項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
10
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。第十九条の七において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
10
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。第十九条の七において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
11
協議会は、整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
11
協議会は、整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
12
第二項から前項までの規定は、整備計画の変更について準用する。
12
第二項から前項までの規定は、整備計画の変更について準用する。
(平二三法二四・追加、平二四法二六・平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
(平二三法二四・追加、平二四法二六・平二八法七二・平三〇法二二・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)
(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)
第二十九条
民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
第二十九条
民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一
次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部(公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等(以下「建築物の利用者等」という。)の利便の増進に寄与する施設(以下「公共施設等」という。
)その他
公益的施設で政令で定めるもの並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析及び提供を行うための設備で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
一
次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部(公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等(以下「建築物の利用者等」という。)の利便の増進に寄与する施設(以下「公共施設等」という。
)、地域におけるまちづくりの推進を図る活動の拠点となる施設その他の当該活動の実施に必要な施設(以下「まちづくり推進活動拠点施設等」という。)(第四十四条の三第一項に規定する都市再生整備等協定に記載された同条第八項に規定する事項に係るもの又は第百十七条の二第一項に規定するまちづくり推進活動計画に記載された同条第二項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)その他
公益的施設で政令で定めるもの並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析及び提供を行うための設備で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
イ
認定事業者(株式会社、合同会社又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「株式会社等」という。)であって専ら認定事業の施行を目的とするものに限る。)に対する資金の貸付け又は認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
イ
認定事業者(株式会社、合同会社又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「株式会社等」という。)であって専ら認定事業の施行を目的とするものに限る。)に対する資金の貸付け又は認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
ロ
専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下このロにおいて「認定建築物等」という。)若しくは認定建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等若しくは当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
ロ
専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下このロにおいて「認定建築物等」という。)若しくは認定建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等若しくは当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
ハ
イ又はロに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
ハ
イ又はロに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
二
認定事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
二
認定事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第二十九条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第二十九条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3
民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
3
民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
(平一四法八五・平一五法四一・平一七法三四・平一七法八七・平一八法四六・平一九法一九・平二三法二四・平二六法三九・平二八法七二・令二法四三・一部改正)
(平一四法八五・平一五法四一・平一七法三四・平一七法八七・平一八法四六・平一九法一九・平二三法二四・平二六法三九・平二八法七二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(民間都市開発法の特例)
(民間都市開発法の特例)
第三十条
民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定事業
(整備計画に記載された第十九条の二第八項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)
であるものに
ついての同号
の規定の適用については、同号中
★挿入★
「という。)」とあるのは
、「という。)並びに都市再生特別措置法
第十九条の二第一項に規定する整備計画に記載された同条第八項に規定する事項に係る
国際競争力強化施設」
とする。
第三十条
民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定事業
★削除★
であるものに
係る同項
の規定の適用については、同号中
「同じ。)」とあるのは「同じ。)であつて都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定事業であるもの」と、
「という。)」とあるのは
「という。)、同法
第十九条の二第一項に規定する整備計画に記載された同条第八項に規定する事項に係る
同項の国土交通省令で定める施設並びに同法第二十九条第一項第一号に規定するまちづくり推進活動拠点施設等」
とする。
(平二八法七二・全改)
(平二八法七二・全改、令八法二三・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第三十六条の五
都市再生特別地区の区域のうち第三十六条の二第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は同法による第二種市街地再開発事業については、それぞれ同法
第百九条の二第一項
の地区計画の区域内における第一種市街地再開発事業又は同法
第百十八条の二十五第一項
の地区計画の区域内における第二種市街地再開発事業とみなして、同法の規定を適用する。
第三十六条の五
都市再生特別地区の区域のうち第三十六条の二第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は同法による第二種市街地再開発事業については、それぞれ同法
第百九条の二第一項第一号
の地区計画の区域内における第一種市街地再開発事業又は同法
第百十八条の二十五第一項第一号
の地区計画の区域内における第二種市街地再開発事業とみなして、同法の規定を適用する。
(平二三法二四・追加)
(平二三法二四・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★第四十四条の二に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(都市再生事業等に係る認可等に関する意見の申出)
(都市再生事業等に係る認可等に関する意見の申出)
第四十五条
認可等に関する処分について、都市再開発法第七条の九第三項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第四十二条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。
第四十四条の二
認可等に関する処分について、都市再開発法第七条の九第三項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第四十二条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。
(平三〇法二二・一部改正)
(平三〇法二二・一部改正、令八法二三・旧第四五条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(都市再生整備等協定の締結等)
第四十四条の三
都道府県又は市町村は、都市再生事業等に係る次に掲げる都市計画の案を作成しようとする場合において、当該都市再生事業等の効果を将来にわたって適切かつ十分に発揮させるため、当該都市再生事業等における公共公益施設の円滑かつ確実な整備及び適切かつ効率的な管理を図る必要があると認めるときは、当該公共公益施設の整備及び管理(当該公共公益施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって当該整備及び管理の効果を増大させるために必要なものを含む。)を行うと見込まれる者との間において、当該公共公益施設の整備及び管理に関する協定(以下「都市再生整備等協定」という。)を締結することができる。
一
第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画
二
都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域又は同項第三号の高度利用地区に関する都市計画
三
密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画
四
都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画であってその区域の全部に同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区を定めるものに関する都市計画
五
市街地再開発事業に関する都市計画
六
防災街区整備事業に関する都市計画
七
土地区画整理事業に関する都市計画
八
都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
九
その他政令で定める都市計画
2
都市再生整備等協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都市再生整備等協定の目的となる公共公益施設(以下この節において「協定施設」という。)
二
協定施設の整備に必要な都市計画(前項各号に掲げるものに限る。)に関する事項
三
協定施設の整備の実施時期
四
次に掲げる事項のうち必要なもの
イ
協定施設の整備に関する事項(当該協定施設の整備に要する費用の負担の方法を含む。)
ロ
協定施設の管理に関する事項(当該協定施設の管理に要する費用の負担の方法を含む。)
ハ
協定施設の用途の変更の制限その他の協定施設の存置のための行為の制限に関する事項
五
都市再生整備等協定に違反した場合の措置
六
都市再生整備等協定の有効期間
七
その他協定施設の整備及び管理のために必要な事項
3
前項第四号イに掲げる事項には、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路(以下この条、第四十四条の五、第四十六条第十項、第十四項第一号及び第十五項、第六十一条の二、第六十二条、第百十七条の二第四項並びに第百十七条の三において「道路」という。)であって、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、及び歩行者利便増進施設等(同法第三十三条第二項第四号に規定する歩行者利便増進施設等をいう。第四十六条第十四項第一号において同じ。)の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められるもの(同法第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項を記載することができる。
4
都道府県又は市町村は、都市再生整備等協定に前項に規定する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に協議し、その同意を得なければならない。
5
都道府県は、都市再生整備等協定に第三項に規定する事項(市町村が管理する道路に係るものを除く。)を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。
6
協定施設に都市公園が含まれる場合には、第二項第四号イ又はロに掲げる事項に、次に掲げる事項を記載することができる。
一
都市公園における自転車駐車場、観光案内所、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設、工作物又は物件(以下「施設等」という。)であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
二
飲食店、休憩所、管理事務所その他の国土交通省令で定める公園施設(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)であって、当該都市公園の整備及び管理の効果を増大させるために必要なものの設置又は管理に関する事項
7
都道府県又は市町村は、都市再生整備等協定に前項各号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
8
第二項第四号ロに掲げる事項には、協定施設の管理に必要なまちづくり推進活動拠点施設等の整備及び管理に関する事項を記載することができる。
9
都道府県又は市町村は、都市再生整備等協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生整備等協定の写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。
10
第二項から前項までの規定は、都市再生整備等協定において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(都市再生整備等協定に従った都市計画の案の作成等)
第四十四条の四
都道府県又は市町村は、都市再生整備等協定を締結し、又は変更したときは、当該都市再生整備等協定において定められた前条第二項第二号に掲げる都市計画の案を作成して、当該都市再生整備等協定において定められた同項第三号に掲げる事項を勘案して適当な時期までに、都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村にあっては、当該市町村都市計画審議会。次項において同じ。)に付議しなければならない。ただし、協定の変更により都市計画の案を作成する場合にあっては、政令で定める軽易な変更については、この限りでない。
2
都道府県又は市町村は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該都市再生整備等協定の写しを提出しなければならない。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(歩行者利便増進道路の指定の特例)
第四十四条の五
第四十四条の三第三項に規定する事項が記載された都市再生整備等協定に基づき、当該事項に係る道路の整備に関する工事が完了したときは、道路管理者は、遅滞なく、道路法第四十八条の二十第一項の規定により当該道路を歩行者利便増進道路(同項の歩行者利便増進道路をいう。以下同じ。)として指定するものとする。この場合において、同条第二項及び同法第九十五条の二第一項(同法第四十八条の二十第一項の規定による歩行者利便増進道路の指定に係る部分に限る。第六十二条第一項において同じ。)の規定は、適用しない。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(都市公園の占用の許可の特例等)
第四十五条
第四十四条の三第六項第一号に掲げる事項が記載された都市再生整備等協定が同条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公告された日から五年以内に当該都市再生整備等協定に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が同号の施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
2
第四十四条の三第六項第二号に掲げる事項が記載された都市再生整備等協定が同条第九項の規定により公告された日から五年以内に当該都市再生整備等協定に基づく都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
(令八法二三・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(都市再生歩行者経路協定の締結等)
(都市再生歩行者経路協定の締結等)
第四十五条の二
都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する
者。
以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該都市再生緊急整備地域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路(以下「都市再生歩行者経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下「都市再生歩行者経路協定」という。)を締結することができる。
ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第四十五条の二
都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する
者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に土地区画整理法第六条第八項(同法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画に定められた都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(その管理者(その者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務として当該都市計画施設を管理する地方公共団体であるときは、国。次章第四節、第六章第三節第一款及び第七章を除き、以下同じ。)が当該都市計画施設の所有を目的とする借地権等を有するものに限る。以下「特定都市計画施設」という。)が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)。
以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該都市再生緊急整備地域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路(以下「都市再生歩行者経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下「都市再生歩行者経路協定」という。)を締結することができる。
ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める土地の所有者の合意を要しない。
★新設★
一
当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地を除く。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合 当該借地権等の目的となっている土地
★新設★
二
当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であって当該土地に対応する従前の土地の区域内に借地権等(特定都市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となっている土地がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該借地権等の目的となっている土地
★新設★
三
当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であってその上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合 当該特定都市計画施設が存する土地に対応する従前の土地
2
都市再生歩行者経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都市再生歩行者経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域(以下この節において「協定区域」という。)及び都市再生歩行者経路の位置
一
都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域(以下この節において「協定区域」という。)及び都市再生歩行者経路の位置
二
次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
二
次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
前号の都市再生歩行者経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
イ
前号の都市再生歩行者経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ
前号の都市再生歩行者経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ロ
前号の都市再生歩行者経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ
その他都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項
ハ
その他都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項
三
都市再生歩行者経路協定の有効期間
三
都市再生歩行者経路協定の有効期間
四
都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置
四
都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置
3
都市再生歩行者経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(以下この節において「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
3
都市再生歩行者経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(以下この節において「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
4
都市再生歩行者経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
4
都市再生歩行者経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・平三〇法二二・一部改正)
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・平三〇法二二・令八法二三・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(協定区域からの除外)
(協定区域からの除外)
第四十五条の六
協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部
又は
一部について借地権等が消滅した
場合
においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該協定区域から除外されるものとする。
第四十五条の六
協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部
若しくは
一部について借地権等が消滅した
場合又は協定区域内の同項の規定により仮換地として指定された土地であってその上の空間若しくは地下に特定都市計画施設が存するもの(当該土地に対応する従前の土地を当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者が所有するものに限る。)の全部若しくは一部について当該特定都市計画施設の所有を目的とする借地権等が消滅した場合
においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該協定区域から除外されるものとする。
2
協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法
第九十一条第三項
(大都市住宅等供給法第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日が終了した時において当該協定区域から除外されるものとする。
2
協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法
第九十条の二
(大都市住宅等供給法第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日が終了した時において当該協定区域から除外されるものとする。
3
前二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外された場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3
前二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外された場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4
第四十五条の四第二項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。
4
第四十五条の四第二項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。
(平二一法四五・追加、平二四法二六・一部改正)
(平二一法四五・追加、平二四法二六・令八法二三・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(都市再生歩行者経路協定の認可の公告のあった後都市再生歩行者経路協定に加わる手続等)
(都市再生歩行者経路協定の認可の公告のあった後都市再生歩行者経路協定に加わる手続等)
第四十五条の八
協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばないものは、第四十五条の四第二項(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該都市再生歩行者経路協定に加わることができる。
第四十五条の八
協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばないものは、第四十五条の四第二項(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該都市再生歩行者経路協定に加わることができる。
2
協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第四十五条の四第二項(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、都市再生歩行者経路協定に加わることができる。
ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
★挿入★
2
協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第四十五条の四第二項(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、都市再生歩行者経路協定に加わることができる。
★削除★
この場合においては、第四十五条の二第一項ただし書の規定を準用する。
3
協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。
3
協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。
4
第四十五条の四第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
4
第四十五条の四第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
5
都市再生歩行者経路協定は、第一項又は第二項の規定により当該都市再生歩行者経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第四十五条の四第二項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第二項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
5
都市再生歩行者経路協定は、第一項又は第二項の規定により当該都市再生歩行者経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第四十五条の四第二項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第二項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
(平二一法四五・追加、平二四法二六・一部改正)
(平二一法四五・追加、平二四法二六・令八法二三・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第四十五条の十三
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定(以下この条において「退避経路協定」という。)を締結することができる。
ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地。以下この節において同じ。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第四十五条の十三
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定(以下この条において「退避経路協定」という。)を締結することができる。
ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める土地の所有者の合意を要しない。
★新設★
一
都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地を除く。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合 当該借地権等の目的となっている土地
★新設★
二
都市再生緊急整備地域内の一団の土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であって当該土地に対応する従前の土地の区域内に借地権等(特定都市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となっている土地がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該借地権等の目的となっている土地
★新設★
三
都市再生緊急整備地域内の一団の土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であってその上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合 当該特定都市計画施設が存する土地に対応する従前の土地
2
退避経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
退避経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
退避経路協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置
一
退避経路協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置
二
次に掲げる退避経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
二
次に掲げる退避経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
前号の退避経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
イ
前号の退避経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ
前号の退避経路を構成する施設(誘導標識その他の退避の円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ロ
前号の退避経路を構成する施設(誘導標識その他の退避の円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ
前号の退避経路における看板その他の退避上支障となる工作物又は物件の設置に関する基準
ハ
前号の退避経路における看板その他の退避上支障となる工作物又は物件の設置に関する基準
ニ
その他退避経路の整備又は管理に関する事項
ニ
その他退避経路の整備又は管理に関する事項
三
退避経路協定の有効期間
三
退避経路協定の有効期間
四
退避経路協定に違反した場合の措置
四
退避経路協定に違反した場合の措置
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避経路協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十三第二項第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避経路の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十三第一項」と読み替えるものとする。
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避経路協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十三第二項第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避経路の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十三第一項」と読み替えるものとする。
(平二四法二六・追加、平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
(平二四法二六・追加、平二八法七二・平三〇法二二・令八法二三・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第四十五条の十四
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避施設の整備又は管理に関する協定(以下「退避施設協定」という。)を締結することができる。
ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
★挿入★
第四十五条の十四
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避施設の整備又は管理に関する協定(以下「退避施設協定」という。)を締結することができる。
★削除★
この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
2
退避施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
退避施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
退避施設協定の目的となる土地の区域及び退避施設の位置
一
退避施設協定の目的となる土地の区域及び退避施設の位置
二
前号の退避施設及びその属する施設の構造に関する基準
二
前号の退避施設及びその属する施設の構造に関する基準
三
次に掲げる退避施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
三
次に掲げる退避施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
第一号の退避施設の面積
イ
第一号の退避施設の面積
ロ
第一号の退避施設に設ける滞在者等に対し、災害の発生の状況に関する情報その他の情報を提供する設備の整備又は管理に関する事項
ロ
第一号の退避施設に設ける滞在者等に対し、災害の発生の状況に関する情報その他の情報を提供する設備の整備又は管理に関する事項
ハ
その他退避施設の整備又は管理に関する事項
ハ
その他退避施設の整備又は管理に関する事項
四
退避施設協定の有効期間
四
退避施設協定の有効期間
五
退避施設協定に違反した場合の措置
五
退避施設協定に違反した場合の措置
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十四第二項第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十四第一項」と読み替えるものとする。
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十四第二項第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十四第一項」と読み替えるものとする。
4
建築主事又は建築副主事を置かない市町村の市町村長は、退避施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項(前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。
4
建築主事又は建築副主事を置かない市町村の市町村長は、退避施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項(前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。
(平二四法二六・追加、平三〇法二二・令五法五八・一部改正)
(平二四法二六・追加、平三〇法二二・令五法五八・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(管理協定の内容)
(管理協定の内容)
第四十五条の十六
前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第四十五条の十六
前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
管理協定の目的となる備蓄倉庫(以下この条において「協定倉庫」という。)
一
管理協定の目的となる備蓄倉庫(以下この条において「協定倉庫」という。)
二
協定倉庫の管理の方法に関する事項
二
協定倉庫の管理の方法に関する事項
三
管理協定の有効期間
三
管理協定の有効期間
四
管理協定に違反した場合の措置
四
管理協定に違反した場合の措置
2
管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
2
管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
協定施設(協定倉庫又はその属する施設をいう。
以下
同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
一
協定施設(協定倉庫又はその属する施設をいう。
以下この款において
同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
二
前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二
前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
(平二四法二六・追加)
(平二四法二六・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第四十五条の二十一
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する協定(以下この条において「非常用電気等供給施設協定」という。)を締結することができる。
ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
★挿入★
第四十五条の二十一
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する協定(以下この条において「非常用電気等供給施設協定」という。)を締結することができる。
★削除★
この場合においては、第四十五条の十三第一項ただし書の規定を準用する。
2
非常用電気等供給施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
非常用電気等供給施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
非常用電気等供給施設協定の目的となる土地の区域及び非常用電気等供給施設の位置
一
非常用電気等供給施設協定の目的となる土地の区域及び非常用電気等供給施設の位置
二
前号の非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準
二
前号の非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準
三
次に掲げる非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
三
次に掲げる非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
第一号の非常用電気等供給施設の規模
イ
第一号の非常用電気等供給施設の規模
ロ
第一号の非常用電気等供給施設の制御及び作動状態の監視に関する事項
ロ
第一号の非常用電気等供給施設の制御及び作動状態の監視に関する事項
ハ
その他非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項
ハ
その他非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項
四
非常用電気等供給施設協定の有効期間
四
非常用電気等供給施設協定の有効期間
五
非常用電気等供給施設協定に違反した場合の措置
五
非常用電気等供給施設協定に違反した場合の措置
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、非常用電気等供給施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の二十一第二項第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「非常用電気等供給施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の二十一第一項」と読み替えるものとする。
3
前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、非常用電気等供給施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の二十一第二項第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「非常用電気等供給施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の二十一第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の二十一第一項」と読み替えるものとする。
4
建築主事又は建築副主事を置かない市町村の市町村長は、非常用電気等供給施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項(前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。
4
建築主事又は建築副主事を置かない市町村の市町村長は、非常用電気等供給施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項(前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。
(平二八法七二・追加、平三〇法二二・令五法五八・一部改正)
(平二八法七二・追加、平三〇法二二・令五法五八・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(都市再生整備計画)
(都市再生整備計画)
第四十六条
市町村は、単独で又は共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第八十一条第一項
★挿入★
及び第百十九条第一号イにおいて同じ。)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。
第四十六条
市町村は、単独で又は共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第八十一条第一項
、第百十七条の二第一項
及び第百十九条第一号イにおいて同じ。)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。
2
都市再生整備計画には、第一号から
第六号
までに掲げる事項を記載するものとするとともに、
第七号
に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
2
都市再生整備計画には、第一号から
第七号
までに掲げる事項を記載するものとするとともに、
第八号
に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一
都市再生整備計画の区域及びその面積
一
都市再生整備計画の区域及びその面積
二
前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関する事項
二
前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関する事項
イ
公共公益施設の整備に関する事業
イ
公共公益施設の整備に関する事業
ロ
市街地再開発事業
ロ
市街地再開発事業
ハ
防災街区整備事業
ハ
防災街区整備事業
ニ
土地区画整理事業
ニ
土地区画整理事業
ホ
住宅施設の整備に関する事業
ホ
住宅施設の整備に関する事業
ヘ
その他国土交通省令で定める事業
ヘ
その他国土交通省令で定める事業
三
前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
三
前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
四
前二号の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
四
前二号の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
五
第一号の区域のうち、滞在者等の滞在及び交流の促進を図るため、円滑かつ快適な歩行の確保に資する歩道の拡幅その他の道路の整備、多様な滞在者等の交流の拠点の形成に資する都市公園の整備、良好な景観の形成に資する店舗その他の滞在者等の利便の増進に寄与する建築物の開放性を高めるための改築又は色彩の変更その他の滞在の快適性及び魅力の向上(以下この条において「滞在の快適性等の向上」という。)のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(以下「滞在快適性等向上区域」という。)を定める場合にあっては、その区域
五
第一号の区域のうち、滞在者等の滞在及び交流の促進を図るため、円滑かつ快適な歩行の確保に資する歩道の拡幅その他の道路の整備、多様な滞在者等の交流の拠点の形成に資する都市公園の整備、良好な景観の形成に資する店舗その他の滞在者等の利便の増進に寄与する建築物の開放性を高めるための改築又は色彩の変更その他の滞在の快適性及び魅力の向上(以下この条において「滞在の快適性等の向上」という。)のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(以下「滞在快適性等向上区域」という。)を定める場合にあっては、その区域
★新設★
六
第一号の区域のうち、居住者、滞在者その他の者の活動及び滞在の質の向上を図るため、居住者、滞在者その他の者が愛着と誇りをもつことのできる良好な市街地の形成に資する建築物の改修その他の地域の自然、歴史、文化その他の特性による地域固有の魅力(以下この条において単に「地域固有の魅力」という。)の維持及び向上のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(以下「固有魅力維持向上区域」という。)を定める場合にあっては、その区域及び地域固有の魅力に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
計画期間
七
計画期間
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針
八
都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針
3
次の各号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該各号に定める事項を記載することができる。
3
次の各号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該各号に定める事項を記載することができる。
一
前項第二号及び第三号に掲げる事項 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に関する事項
一
前項第二号及び第三号に掲げる事項 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に関する事項
二
前項第五号に掲げる事項を記載する場合における同項第二号から第四号までに掲げる事項 滞在快適性等向上区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)又は当該滞在快適性等向上区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。
第二十五項
及び第七十四条第一項において同じ。)(
第二十八項第一号
において「土地所有者等」という。)が実施する事業等であって、次に掲げるもの(以下「一体型滞在快適性等向上事業」という。)並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
二
前項第五号に掲げる事項を記載する場合における同項第二号から第四号までに掲げる事項 滞在快適性等向上区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)又は当該滞在快適性等向上区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。
第二十九項
及び第七十四条第一項において同じ。)(
第三十二項第一号
において「土地所有者等」という。)が実施する事業等であって、次に掲げるもの(以下「一体型滞在快適性等向上事業」という。)並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
イ
市町村が実施する滞在の快適性等の向上に資する公共施設の整備又は管理に関する事業(以下この条において「市町村実施事業」という。)の実施区域に隣接し、又は近接して当該市町村実施事業と一体的に実施される滞在快適性等向上施設等(広場、並木、店舗その他の滞在の快適性等の向上に資する
施設、工作物又は物件(以下「施設等」という。)
であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備又は管理に関する事業(当該市町村実施事業に係る公共施設と一体的に活用されることが見込まれる滞在快適性等向上施設等に係るものに限る。)のうち国土交通省令で定めるもの
イ
市町村が実施する滞在の快適性等の向上に資する公共施設の整備又は管理に関する事業(以下この条において「市町村実施事業」という。)の実施区域に隣接し、又は近接して当該市町村実施事業と一体的に実施される滞在快適性等向上施設等(広場、並木、店舗その他の滞在の快適性等の向上に資する
施設等
であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備又は管理に関する事業(当該市町村実施事業に係る公共施設と一体的に活用されることが見込まれる滞在快適性等向上施設等に係るものに限る。)のうち国土交通省令で定めるもの
ロ
イの事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
ロ
イの事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
4
市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
4
市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一
前項第一号に掲げる事項 当該事項に係る特定非営利活動法人等
一
前項第一号に掲げる事項 当該事項に係る特定非営利活動法人等
二
前項第二号に掲げる事項 当該事項に係る実施主体
二
前項第二号に掲げる事項 当該事項に係る実施主体
5
第二項第二号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画(都市計画法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第八十七条の二第一項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十一条第一項の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。
5
第二項第二号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画(都市計画法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第八十七条の二第一項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十一条第一項の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。
6
市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
6
市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
7
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国道(道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)
第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)若しくは都道府県道(同条第三号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。)の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)の新設若しくは改築(いずれも同法第十二条ただし書、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項並びに道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。第五十八条第一項において「昭和三十九年道路法改正法」という。)附則第三項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の新設等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道新設等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
7
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国道(道路法
★削除★
第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)若しくは都道府県道(同条第三号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。)の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)の新設若しくは改築(いずれも同法第十二条ただし書、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項並びに道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。第五十八条第一項において「昭和三十九年道路法改正法」という。)附則第三項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の新設等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道新設等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
8
第二項第三号に掲げる事項には、国道又は都道府県道の維持又は修繕(道路法第十三条第一項及び第十五条の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の維持等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道維持等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
8
第二項第三号に掲げる事項には、国道又は都道府県道の維持又は修繕(道路法第十三条第一項及び第十五条の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の維持等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道維持等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
9
市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道新設等事業又は市町村施行国道維持等事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
9
市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道新設等事業又は市町村施行国道維持等事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
10
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、道路法第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設等のうち、都市の再生に貢献し、道路
(同法による道路に限る。第六十二条において同じ。)
の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、
同法第三十二条第一項
又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
10
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、道路法第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設等のうち、都市の再生に貢献し、道路
★削除★
の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、
同条第一項
又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
11
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を
記載しようとする
ときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者
(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)
及び
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)
に協議し、その同意を得なければならない。
11
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を
記載する
ときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者
★削除★
及び
公安委員会
に協議し、その同意を得なければならない。
12
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
12
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
13
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
13
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
14
滞在快適性等向上区域については、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。
14
滞在快適性等向上区域については、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。
★新設★
一
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる事項
イ
滞在快適性等向上区域内に存する道路であって、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、及び歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められるもの(道路法第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項
ロ
滞在快適性等向上区域内に存する歩行者利便増進道路(道路法第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。)又はイに掲げる事項として道路の整備に関する事項を記載する場合における当該道路(第十六項において「歩行者利便増進道路等」という。)の区域のうち歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導すべき区域内における歩行者利便増進施設等の設置(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等(一体型滞在快適性等向上事業(都市再生整備計画に基づき、都市公園に係る市町村実施事業と一体的に実施されるものに限る。)の実施主体がその事業の効果を増大させるために都市公園において設置するものに限る。)の設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
二
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等(一体型滞在快適性等向上事業(都市再生整備計画に基づき、都市公園に係る市町村実施事業と一体的に実施されるものに限る。)の実施主体がその事業の効果を増大させるために都市公園において設置するものに限る。)の設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号若しくは第四号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる事項
三
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号若しくは第四号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる事項
イ
飲食店、休憩所その他の国土交通省令で定める公園施設
(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)
であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における多様な滞在者等の交流又は滞在の拠点となるものの設置又は管理に関する事項
イ
飲食店、休憩所その他の国土交通省令で定める公園施設
★削除★
であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における多様な滞在者等の交流又は滞在の拠点となるものの設置又は管理に関する事項
ロ
飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設(
第十六項
において「飲食店等」という。)であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における当該都市公園の利用者の利便の増進に資する事業の実績を有する一体型事業実施主体等(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人をいう。以下同じ。)に第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者がその設置又は管理を行わせることが、当該都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図り、かつ、当該滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「滞在快適性等向上公園施設」という。)の設置又は管理に関する事項(次に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)
ロ
飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設(
第十八項
において「飲食店等」という。)であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における当該都市公園の利用者の利便の増進に資する事業の実績を有する一体型事業実施主体等(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人をいう。以下同じ。)に第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者がその設置又は管理を行わせることが、当該都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図り、かつ、当該滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「滞在快適性等向上公園施設」という。)の設置又は管理に関する事項(次に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)
(1)
特定公園施設(第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者が一体型事業実施主体等に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項
(1)
特定公園施設(第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者が一体型事業実施主体等に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項
(2)
公園利便増進施設等(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項
(2)
公園利便増進施設等(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項
(3)
都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理及び公園利便増進施設等の設置に伴い必要となるものに関する事項
(3)
都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理及び公園利便増進施設等の設置に伴い必要となるものに関する事項
(4)
その他国土交通省令で定める事項
(4)
その他国土交通省令で定める事項
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二項第三号に掲げる事項 次のイからハまでに掲げる事項
四
第二項第三号に掲げる事項 次のイからハまでに掲げる事項
イ
滞在快適性等向上区域における路外駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。以下同じ。)の配置及び規模の基準
(第六十二条の九において「路外駐車場配置等基準」という。)
イ
滞在快適性等向上区域における路外駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。以下同じ。)の配置及び規模の基準
★削除★
ロ
滞在快適性等向上区域内に存する道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下このロにおいて同じ。)であって、安全かつ円滑な歩行の確保及び当該滞在快適性等向上区域における催しの実施その他の活動の円滑な実施を図るため、駐車場の自動車の出入口(自動車の出口又は入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下同じ。)の設置を制限すべきもの(以下「駐車場出入口制限道路」という。)に関する事項
ロ
滞在快適性等向上区域内に存する道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下このロにおいて同じ。)であって、安全かつ円滑な歩行の確保及び当該滞在快適性等向上区域における催しの実施その他の活動の円滑な実施を図るため、駐車場の自動車の出入口(自動車の出口又は入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下同じ。)の設置を制限すべきもの(以下「駐車場出入口制限道路」という。)に関する事項
ハ
滞在快適性等向上区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(
第六十二条の十二
において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
ハ
滞在快適性等向上区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(
第六十二条の十二第一項
において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二項第三号に掲げる事項 一体型事業実施主体等が行う滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上に資する事業の円滑な実施のため、一体型事業実施主体等に対し普通財産(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第四項に規定する普通財産をいい、市町村の所有に属するものに限る。以下同じ。)を時価よりも低い対価で貸し付けることその他の方法により一体型事業実施主体等に普通財産を使用させることに関する事項
五
第二項第三号に掲げる事項 一体型事業実施主体等が行う滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上に資する事業の円滑な実施のため、一体型事業実施主体等に対し普通財産(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第四項に規定する普通財産をいい、市町村の所有に属するものに限る。以下同じ。)を時価よりも低い対価で貸し付けることその他の方法により一体型事業実施主体等に普通財産を使用させることに関する事項
★新設★
15
市町村は、都市再生整備計画に前項第一号イに掲げる事項を記載するときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者及び公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
★新設★
16
市町村は、都市再生整備計画に第十四項第一号ロに掲げる事項を記載するときは、あらかじめ、当該歩行者利便増進道路等の道路管理者に協議し、その同意を得るとともに、当該歩行者利便増進道路等の区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
市町村は、都市再生整備計画に
前項第二号ロ
に掲げる事項を
記載しようとする
ときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を都市再生整備計画に
記載しようとする
理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
17
市町村は、都市再生整備計画に
第十四項第三号ロ
に掲げる事項を
記載する
ときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を都市再生整備計画に
記載する
理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
★18に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
前項の規定による公告があったときは、縦覧に供された事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所と同一の場所に飲食店等を設け、又は管理しようとする者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該事項の案について、市町村に意見書を提出することができる。この場合においては、当該飲食店等の設置又は管理を自らが行うこととした場合における
第十四項第二号ロ
に掲げる事項と同様の事項の案を記載した書類を添付しなければならない。
18
前項の規定による公告があったときは、縦覧に供された事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所と同一の場所に飲食店等を設け、又は管理しようとする者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該事項の案について、市町村に意見書を提出することができる。この場合においては、当該飲食店等の設置又は管理を自らが行うこととした場合における
第十四項第三号ロ
に掲げる事項と同様の事項の案を記載した書類を添付しなければならない。
★19に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
市町村は、次に掲げる場合には、都市再生整備計画に
記載しようとする
事項又はその案について、あらかじめ、当該事項又はその案に係る公園管理者(第三号に掲げる場合にあっては、公園管理者及び一体型事業実施主体等)に協議し、その同意を得なければならない。
19
市町村は、次に掲げる場合には、都市再生整備計画に
記載する
事項又はその案について、あらかじめ、当該事項又はその案に係る公園管理者(第三号に掲げる場合にあっては、公園管理者及び一体型事業実施主体等)に協議し、その同意を得なければならない。
一
都市再生整備計画に
第十四項第一号
に定める事項を
記載しようとする
とき。
一
都市再生整備計画に
第十四項第二号
に定める事項を
記載する
とき。
二
都市再生整備計画に
第十四項第二号イ
に掲げる事項を
記載しようとする
とき。
二
都市再生整備計画に
第十四項第三号イ
に掲げる事項を
記載する
とき。
三
第十五項
の規定により
第十四項第二号ロ
に掲げる事項の案を縦覧に
供しようとする
とき。
三
第十七項
の規定により
第十四項第三号ロ
に掲げる事項の案を縦覧に
供する
とき。
四
前項の規定により意見書及びその添付書類(以下この条において「意見書等」という。)の提出を受けた場合において都市再生整備計画に
第十五項
の規定により縦覧に供された事項の案のとおりの事項を
記載しようとする
とき。
四
前項の規定により意見書及びその添付書類(以下この条において「意見書等」という。)の提出を受けた場合において都市再生整備計画に
第十七項
の規定により縦覧に供された事項の案のとおりの事項を
記載する
とき。
★20に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
公園管理者は、前項の協議(同項第二号に係るものに限る。)を受けた場合において、当該事項に基づき設置又は管理をされることとなる公園施設が都市公園法第五条第二項各号のいずれにも該当しないときは、前項の同意をしてはならない。
20
公園管理者は、前項の協議(同項第二号に係るものに限る。)を受けた場合において、当該事項に基づき設置又は管理をされることとなる公園施設が都市公園法第五条第二項各号のいずれにも該当しないときは、前項の同意をしてはならない。
★21に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
公園管理者は、
第十七項
の協議(同項第三号に係るものに限る。)を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をしてはならない。
21
公園管理者は、
第十九項
の協議(同項第三号に係るものに限る。)を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をしてはならない。
一
第十五項
の規定により縦覧に供しようとする事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所が、一体型事業実施主体等に滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所であること。
一
第十七項
の規定により縦覧に供しようとする事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所が、一体型事業実施主体等に滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所であること。
二
第十五項
の規定により縦覧に供しようとする事項の案が、当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められないこと。
二
第十七項
の規定により縦覧に供しようとする事項の案が、当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められないこと。
★22に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
市町村は、
第十七項
の協議(同項第四号に係るものに限る。次項において同じ。)をしようとするときは、
第十六項
の規定により提出された意見書等の写しを、公園管理者に提出しなければならない。
22
市町村は、
第十九項
の協議(同項第四号に係るものに限る。次項において同じ。)をしようとするときは、
第十八項
の規定により提出された意見書等の写しを、公園管理者に提出しなければならない。
★23に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
公園管理者は、
第十七項
の協議を受けた場合において、
第十五項
の規定により縦覧に供された事項の案及び
第十六項
の規定により提出された意見書等の内容を審査し、当該事項の案が当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められないときは、
第十七項
の同意をしてはならない。
23
公園管理者は、
第十九項
の協議を受けた場合において、
第十七項
の規定により縦覧に供された事項の案及び
第十八項
の規定により提出された意見書等の内容を審査し、当該事項の案が当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められないときは、
第十九項
の同意をしてはならない。
★新設★
24
固有魅力維持向上区域については、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。
一
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号若しくは第四号に掲げる事項 固有魅力形成建築物(固有魅力維持向上区域内の建築物であって、当該固有魅力維持向上区域の魅力の形成に寄与しているものをいう。以下同じ。)のうち、公共公益施設として活用するための改修が居住者、滞在者その他の者の活動及び滞在の質の向上のため特に必要と認められる建築物(以下「特定固有魅力形成建築物」という。)の改修及び活用に関する事項
二
第二項第三号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる事項
イ
固有魅力維持向上区域における路外駐車場の配置及び規模の基準
ロ
固有魅力維持向上区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第六十二条の十二第二項において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
三
第二項第三号に掲げる事項 第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人が行う固有魅力維持向上区域における地域固有の魅力の維持及び向上に資する事業の円滑な実施のため、都市再生推進法人に対し普通財産を時価よりも低い対価で貸し付けることその他の方法により都市再生推進法人に普通財産を使用させることに関する事項
四
第二項第四号に掲げる事項 固有魅力維持向上区域のうち、固有魅力形成建築物、その建築物の存する土地及びこれに隣接する他の土地(以下「固有魅力形成建築物等」という。)の整備及び管理の状況その他の状況からみて、当該固有魅力維持向上区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)。第三十二項第二号において「土地所有者等」という。)による固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理(当該固有魅力形成建築物等を活用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域並びに当該固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理に関する事項
★新設★
25
市町村は、都市再生整備計画に前項第一号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該特定固有魅力形成建築物の所有者に協議し、その同意を得なければならない。
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22
市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を
記載しようとする
ときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者に協議しなければならない。
26
市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を
記載する
ときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者に協議しなければならない。
一
第二項第三号に掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法第四条第一項の規定により公安委員会の交通規制が行われることとなる事務若しくは事業に関するもの又は
第十四項第三号イからハまで
に掲げる事項 公安委員会
一
第二項第三号に掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法第四条第一項の規定により公安委員会の交通規制が行われることとなる事務若しくは事業に関するもの又は
第十四項第四号イからハまで若しくは第二十四項第二号イ若しくはロ
に掲げる事項 公安委員会
二
第十四項第三号ロ又はハ
に掲げる事項 都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)
二
第十四項第四号ロ若しくはハ又は第二十四項第二号ロ
に掲げる事項 都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)
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23
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、歴史的風致維持向上施設(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三条に規定する歴史的風致維持向上施設をいう。
第六十二条の十五第一項
において同じ。)の整備に関する事業に関する事項を記載することができる。
27
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、歴史的風致維持向上施設(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三条に規定する歴史的風致維持向上施設をいう。
第六十二条の十七第一項
において同じ。)の整備に関する事業に関する事項を記載することができる。
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24
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域(都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。)のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び公共施設の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連して当該区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理が必要となると認められるもの並びに当該経路の整備又は管理に関する事項を記載することができる。
28
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域(都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。)のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び公共施設の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連して当該区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理が必要となると認められるもの並びに当該経路の整備又は管理に関する事項を記載することができる。
★29に移動しました★
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25
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの(以下「都市利便増進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人による都市利便増進施設の一体的な整備又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
29
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの(以下「都市利便増進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人による都市利便増進施設の一体的な整備又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
★30に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下同じ。)であって、その有効かつ適切な利用の促進を図るために居住者等利用施設(緑地、広場、集会場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備及び管理が必要となると認められるものの区域並びに当該居住者等利用施設の整備及び管理に関する事項を記載することができる。
30
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下同じ。)であって、その有効かつ適切な利用の促進を図るために居住者等利用施設(緑地、広場、集会場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備及び管理が必要となると認められるものの区域並びに当該居住者等利用施設の整備及び管理に関する事項を記載することができる。
★31に移動しました★
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27
都市再生整備計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
31
都市再生整備計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
★32に移動しました★
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28
市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載したときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に定める措置をとらなければならない。
32
市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載したときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一
滞在快適性等向上区域 当該滞在快適性等向上区域内の土地に係る土地所有者等に対し、当該滞在快適性等向上区域を周知させること。
一
滞在快適性等向上区域 当該滞在快適性等向上区域内の土地に係る土地所有者等に対し、当該滞在快適性等向上区域を周知させること。
★新設★
二
固有魅力維持向上区域 当該固有魅力維持向上区域内の土地に係る土地所有者等に対し、当該固有魅力維持向上区域を周知させること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
市町村決定計画及び計画決定期限 これらの事項を公告すること。
三
市町村決定計画及び計画決定期限 これらの事項を公告すること。
★33に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
第二項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。
33
第二項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。
(平一六法一〇・追加、平一八法五〇・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法三五・平二三法一〇五・平二六法三九・平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
(平一六法一〇・追加、平一八法五〇・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法三五・平二三法一〇五・平二六法三九・平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(都市再生整備計画)
(都市再生整備計画)
第四十六条
市町村は、単独で又は共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第八十一条第一項、第百十七条の二第一項及び第百十九条第一号イにおいて同じ。)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。
第四十六条
市町村は、単独で又は共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第八十一条第一項、第百十七条の二第一項及び第百十九条第一号イにおいて同じ。)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。
2
都市再生整備計画には、第一号から第七号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第八号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
2
都市再生整備計画には、第一号から第七号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第八号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一
都市再生整備計画の区域及びその面積
一
都市再生整備計画の区域及びその面積
二
前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関する事項
二
前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関する事項
イ
公共公益施設の整備に関する事業
イ
公共公益施設の整備に関する事業
ロ
市街地再開発事業
ロ
市街地再開発事業
ハ
防災街区整備事業
ハ
防災街区整備事業
ニ
土地区画整理事業
ニ
土地区画整理事業
ホ
住宅施設の整備に関する事業
ホ
住宅施設の整備に関する事業
ヘ
その他国土交通省令で定める事業
ヘ
その他国土交通省令で定める事業
三
前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
三
前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
四
前二号の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
四
前二号の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
五
第一号の区域のうち、滞在者等の滞在及び交流の促進を図るため、円滑かつ快適な歩行の確保に資する歩道の拡幅その他の道路の整備、多様な滞在者等の交流の拠点の形成に資する都市公園の整備、良好な景観の形成に資する店舗その他の滞在者等の利便の増進に寄与する建築物の開放性を高めるための改築又は色彩の変更その他の滞在の快適性及び魅力の向上(以下この条において「滞在の快適性等の向上」という。)のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(以下「滞在快適性等向上区域」という。)を定める場合にあっては、その区域
五
第一号の区域のうち、滞在者等の滞在及び交流の促進を図るため、円滑かつ快適な歩行の確保に資する歩道の拡幅その他の道路の整備、多様な滞在者等の交流の拠点の形成に資する都市公園の整備、良好な景観の形成に資する店舗その他の滞在者等の利便の増進に寄与する建築物の開放性を高めるための改築又は色彩の変更その他の滞在の快適性及び魅力の向上(以下この条において「滞在の快適性等の向上」という。)のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(以下「滞在快適性等向上区域」という。)を定める場合にあっては、その区域
六
第一号の区域のうち、居住者、滞在者その他の者の活動及び滞在の質の向上を図るため、居住者、滞在者その他の者が愛着と誇りをもつことのできる良好な市街地の形成に資する建築物の改修その他の地域の自然、歴史、文化その他の特性による地域固有の魅力(以下この条において単に「地域固有の魅力」という。)の維持及び向上のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(以下「固有魅力維持向上区域」という。)を定める場合にあっては、その区域及び地域固有の魅力に関する事項
六
第一号の区域のうち、居住者、滞在者その他の者の活動及び滞在の質の向上を図るため、居住者、滞在者その他の者が愛着と誇りをもつことのできる良好な市街地の形成に資する建築物の改修その他の地域の自然、歴史、文化その他の特性による地域固有の魅力(以下この条において単に「地域固有の魅力」という。)の維持及び向上のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(以下「固有魅力維持向上区域」という。)を定める場合にあっては、その区域及び地域固有の魅力に関する事項
七
計画期間
七
計画期間
八
都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針
八
都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針
3
次の各号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該各号に定める事項を記載することができる。
3
次の各号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該各号に定める事項を記載することができる。
一
前項第二号及び第三号に掲げる事項 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に関する事項
一
前項第二号及び第三号に掲げる事項 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に関する事項
二
前項第五号に掲げる事項を記載する場合における同項第二号から第四号までに掲げる事項 滞在快適性等向上区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する
者)
又は当該滞在快適性等向上区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第二十九項及び第七十四条第一項において同じ。)(第三十二項第一号において「土地所有者等」という。)が実施する事業等であって、次に掲げるもの(以下「一体型滞在快適性等向上事業」という。)並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
二
前項第五号に掲げる事項を記載する場合における同項第二号から第四号までに掲げる事項 滞在快適性等向上区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する
者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。))
又は当該滞在快適性等向上区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第二十九項及び第七十四条第一項において同じ。)(第三十二項第一号において「土地所有者等」という。)が実施する事業等であって、次に掲げるもの(以下「一体型滞在快適性等向上事業」という。)並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
イ
市町村が実施する滞在の快適性等の向上に資する公共施設の整備又は管理に関する事業(以下この条において「市町村実施事業」という。)の実施区域に隣接し、又は近接して当該市町村実施事業と一体的に実施される滞在快適性等向上施設等(広場、並木、店舗その他の滞在の快適性等の向上に資する施設等であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備又は管理に関する事業(当該市町村実施事業に係る公共施設と一体的に活用されることが見込まれる滞在快適性等向上施設等に係るものに限る。)のうち国土交通省令で定めるもの
イ
市町村が実施する滞在の快適性等の向上に資する公共施設の整備又は管理に関する事業(以下この条において「市町村実施事業」という。)の実施区域に隣接し、又は近接して当該市町村実施事業と一体的に実施される滞在快適性等向上施設等(広場、並木、店舗その他の滞在の快適性等の向上に資する施設等であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備又は管理に関する事業(当該市町村実施事業に係る公共施設と一体的に活用されることが見込まれる滞在快適性等向上施設等に係るものに限る。)のうち国土交通省令で定めるもの
ロ
イの事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
ロ
イの事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
4
市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
4
市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一
前項第一号に掲げる事項 当該事項に係る特定非営利活動法人等
一
前項第一号に掲げる事項 当該事項に係る特定非営利活動法人等
二
前項第二号に掲げる事項 当該事項に係る実施主体
二
前項第二号に掲げる事項 当該事項に係る実施主体
5
第二項第二号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画(都市計画法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第八十七条の二第一項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十一条第一項の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。
5
第二項第二号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画(都市計画法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第八十七条の二第一項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十一条第一項の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。
6
市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
6
市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
7
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国道(道路法第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)若しくは都道府県道(同条第三号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。)の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)の新設若しくは改築(いずれも同法第十二条ただし書、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項並びに道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。第五十八条第一項において「昭和三十九年道路法改正法」という。)附則第三項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の新設等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道新設等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
7
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国道(道路法第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)若しくは都道府県道(同条第三号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。)の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)の新設若しくは改築(いずれも同法第十二条ただし書、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項並びに道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。第五十八条第一項において「昭和三十九年道路法改正法」という。)附則第三項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の新設等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道新設等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
8
第二項第三号に掲げる事項には、国道又は都道府県道の維持又は修繕(道路法第十三条第一項及び第十五条の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の維持等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道維持等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
8
第二項第三号に掲げる事項には、国道又は都道府県道の維持又は修繕(道路法第十三条第一項及び第十五条の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の維持等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道維持等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
9
市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道新設等事業又は市町村施行国道維持等事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
9
市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道新設等事業又は市町村施行国道維持等事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
10
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、道路法第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設等のうち、都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同条第一項又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
10
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、道路法第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設等のうち、都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同条第一項又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
11
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者及び公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
11
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者及び公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
12
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
12
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
13
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
13
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
14
滞在快適性等向上区域については、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。
14
滞在快適性等向上区域については、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。
一
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる事項
一
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる事項
イ
滞在快適性等向上区域内に存する道路であって、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、及び歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められるもの(道路法第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項
イ
滞在快適性等向上区域内に存する道路であって、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、及び歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められるもの(道路法第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項
ロ
滞在快適性等向上区域内に存する歩行者利便増進道路(道路法第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。)又はイに掲げる事項として道路の整備に関する事項を記載する場合における当該道路(第十六項において「歩行者利便増進道路等」という。)の区域のうち歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導すべき区域内における歩行者利便増進施設等の設置(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
ロ
滞在快適性等向上区域内に存する歩行者利便増進道路(道路法第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。)又はイに掲げる事項として道路の整備に関する事項を記載する場合における当該道路(第十六項において「歩行者利便増進道路等」という。)の区域のうち歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導すべき区域内における歩行者利便増進施設等の設置(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
二
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等(一体型滞在快適性等向上事業(都市再生整備計画に基づき、都市公園に係る市町村実施事業と一体的に実施されるものに限る。)の実施主体がその事業の効果を増大させるために都市公園において設置するものに限る。)の設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
二
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等(一体型滞在快適性等向上事業(都市再生整備計画に基づき、都市公園に係る市町村実施事業と一体的に実施されるものに限る。)の実施主体がその事業の効果を増大させるために都市公園において設置するものに限る。)の設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
三
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号若しくは第四号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる事項
三
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号若しくは第四号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる事項
イ
飲食店、休憩所その他の国土交通省令で定める公園施設であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における多様な滞在者等の交流又は滞在の拠点となるものの設置又は管理に関する事項
イ
飲食店、休憩所その他の国土交通省令で定める公園施設であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における多様な滞在者等の交流又は滞在の拠点となるものの設置又は管理に関する事項
ロ
飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設(第十八項において「飲食店等」という。)であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における当該都市公園の利用者の利便の増進に資する事業の実績を有する一体型事業実施主体等(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人をいう。以下同じ。)に第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者がその設置又は管理を行わせることが、当該都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図り、かつ、当該滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「滞在快適性等向上公園施設」という。)の設置又は管理に関する事項(次に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)
ロ
飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設(第十八項において「飲食店等」という。)であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における当該都市公園の利用者の利便の増進に資する事業の実績を有する一体型事業実施主体等(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人をいう。以下同じ。)に第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者がその設置又は管理を行わせることが、当該都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図り、かつ、当該滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「滞在快適性等向上公園施設」という。)の設置又は管理に関する事項(次に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)
(1)
特定公園施設(第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者が一体型事業実施主体等に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項
(1)
特定公園施設(第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者が一体型事業実施主体等に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項
(2)
公園利便増進施設等(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項
(2)
公園利便増進施設等(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項
(3)
都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理及び公園利便増進施設等の設置に伴い必要となるものに関する事項
(3)
都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理及び公園利便増進施設等の設置に伴い必要となるものに関する事項
(4)
その他国土交通省令で定める事項
(4)
その他国土交通省令で定める事項
四
第二項第三号に掲げる事項 次のイからハまでに掲げる事項
四
第二項第三号に掲げる事項 次のイからハまでに掲げる事項
イ
滞在快適性等向上区域における路外駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。以下同じ。)の配置及び規模の基準
イ
滞在快適性等向上区域における路外駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。以下同じ。)の配置及び規模の基準
ロ
滞在快適性等向上区域内に存する道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下このロにおいて同じ。)であって、安全かつ円滑な歩行の確保及び当該滞在快適性等向上区域における催しの実施その他の活動の円滑な実施を図るため、駐車場の自動車の出入口(自動車の出口又は入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下同じ。)の設置を制限すべきもの(以下「駐車場出入口制限道路」という。)に関する事項
ロ
滞在快適性等向上区域内に存する道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下このロにおいて同じ。)であって、安全かつ円滑な歩行の確保及び当該滞在快適性等向上区域における催しの実施その他の活動の円滑な実施を図るため、駐車場の自動車の出入口(自動車の出口又は入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下同じ。)の設置を制限すべきもの(以下「駐車場出入口制限道路」という。)に関する事項
ハ
滞在快適性等向上区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第六十二条の十二第一項において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
ハ
滞在快適性等向上区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第六十二条の十二第一項において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
五
第二項第三号に掲げる事項 一体型事業実施主体等が行う滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上に資する事業の円滑な実施のため、一体型事業実施主体等に対し普通財産(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百三十八条第四項に規定する普通財産をいい、市町村の所有に属するものに限る。以下同じ。)を時価よりも低い対価で貸し付けることその他の方法により一体型事業実施主体等に普通財産を使用させることに関する事項
五
第二項第三号に掲げる事項 一体型事業実施主体等が行う滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上に資する事業の円滑な実施のため、一体型事業実施主体等に対し普通財産(地方自治法
★削除★
第二百三十八条第四項に規定する普通財産をいい、市町村の所有に属するものに限る。以下同じ。)を時価よりも低い対価で貸し付けることその他の方法により一体型事業実施主体等に普通財産を使用させることに関する事項
15
市町村は、都市再生整備計画に前項第一号イに掲げる事項を記載するときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者及び公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
15
市町村は、都市再生整備計画に前項第一号イに掲げる事項を記載するときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者及び公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
16
市町村は、都市再生整備計画に第十四項第一号ロに掲げる事項を記載するときは、あらかじめ、当該歩行者利便増進道路等の道路管理者に協議し、その同意を得るとともに、当該歩行者利便増進道路等の区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
16
市町村は、都市再生整備計画に第十四項第一号ロに掲げる事項を記載するときは、あらかじめ、当該歩行者利便増進道路等の道路管理者に協議し、その同意を得るとともに、当該歩行者利便増進道路等の区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
17
市町村は、都市再生整備計画に第十四項第三号ロに掲げる事項を記載するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を都市再生整備計画に記載する理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
17
市町村は、都市再生整備計画に第十四項第三号ロに掲げる事項を記載するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を都市再生整備計画に記載する理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
18
前項の規定による公告があったときは、縦覧に供された事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所と同一の場所に飲食店等を設け、又は管理しようとする者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該事項の案について、市町村に意見書を提出することができる。この場合においては、当該飲食店等の設置又は管理を自らが行うこととした場合における第十四項第三号ロに掲げる事項と同様の事項の案を記載した書類を添付しなければならない。
18
前項の規定による公告があったときは、縦覧に供された事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所と同一の場所に飲食店等を設け、又は管理しようとする者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該事項の案について、市町村に意見書を提出することができる。この場合においては、当該飲食店等の設置又は管理を自らが行うこととした場合における第十四項第三号ロに掲げる事項と同様の事項の案を記載した書類を添付しなければならない。
19
市町村は、次に掲げる場合には、都市再生整備計画に記載する事項又はその案について、あらかじめ、当該事項又はその案に係る公園管理者(第三号に掲げる場合にあっては、公園管理者及び一体型事業実施主体等)に協議し、その同意を得なければならない。
19
市町村は、次に掲げる場合には、都市再生整備計画に記載する事項又はその案について、あらかじめ、当該事項又はその案に係る公園管理者(第三号に掲げる場合にあっては、公園管理者及び一体型事業実施主体等)に協議し、その同意を得なければならない。
一
都市再生整備計画に第十四項第二号に定める事項を記載するとき。
一
都市再生整備計画に第十四項第二号に定める事項を記載するとき。
二
都市再生整備計画に第十四項第三号イに掲げる事項を記載するとき。
二
都市再生整備計画に第十四項第三号イに掲げる事項を記載するとき。
三
第十七項の規定により第十四項第三号ロに掲げる事項の案を縦覧に供するとき。
三
第十七項の規定により第十四項第三号ロに掲げる事項の案を縦覧に供するとき。
四
前項の規定により意見書及びその添付書類(以下この条において「意見書等」という。)の提出を受けた場合において都市再生整備計画に第十七項の規定により縦覧に供された事項の案のとおりの事項を記載するとき。
四
前項の規定により意見書及びその添付書類(以下この条において「意見書等」という。)の提出を受けた場合において都市再生整備計画に第十七項の規定により縦覧に供された事項の案のとおりの事項を記載するとき。
20
公園管理者は、前項の協議(同項第二号に係るものに限る。)を受けた場合において、当該事項に基づき設置又は管理をされることとなる公園施設が都市公園法第五条第二項各号のいずれにも該当しないときは、前項の同意をしてはならない。
20
公園管理者は、前項の協議(同項第二号に係るものに限る。)を受けた場合において、当該事項に基づき設置又は管理をされることとなる公園施設が都市公園法第五条第二項各号のいずれにも該当しないときは、前項の同意をしてはならない。
21
公園管理者は、第十九項の協議(同項第三号に係るものに限る。)を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をしてはならない。
21
公園管理者は、第十九項の協議(同項第三号に係るものに限る。)を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をしてはならない。
一
第十七項の規定により縦覧に供しようとする事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所が、一体型事業実施主体等に滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所であること。
一
第十七項の規定により縦覧に供しようとする事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所が、一体型事業実施主体等に滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所であること。
二
第十七項の規定により縦覧に供しようとする事項の案が、当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められないこと。
二
第十七項の規定により縦覧に供しようとする事項の案が、当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められないこと。
22
市町村は、第十九項の協議(同項第四号に係るものに限る。次項において同じ。)をしようとするときは、第十八項の規定により提出された意見書等の写しを、公園管理者に提出しなければならない。
22
市町村は、第十九項の協議(同項第四号に係るものに限る。次項において同じ。)をしようとするときは、第十八項の規定により提出された意見書等の写しを、公園管理者に提出しなければならない。
23
公園管理者は、第十九項の協議を受けた場合において、第十七項の規定により縦覧に供された事項の案及び第十八項の規定により提出された意見書等の内容を審査し、当該事項の案が当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められないときは、第十九項の同意をしてはならない。
23
公園管理者は、第十九項の協議を受けた場合において、第十七項の規定により縦覧に供された事項の案及び第十八項の規定により提出された意見書等の内容を審査し、当該事項の案が当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められないときは、第十九項の同意をしてはならない。
24
固有魅力維持向上区域については、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。
24
固有魅力維持向上区域については、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。
一
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号若しくは第四号に掲げる事項 固有魅力形成建築物(固有魅力維持向上区域内の建築物であって、当該固有魅力維持向上区域の魅力の形成に寄与しているものをいう。以下同じ。)のうち、公共公益施設として活用するための改修が居住者、滞在者その他の者の活動及び滞在の質の向上のため特に必要と認められる建築物(以下「特定固有魅力形成建築物」という。)の改修及び活用に関する事項
一
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号若しくは第四号に掲げる事項 固有魅力形成建築物(固有魅力維持向上区域内の建築物であって、当該固有魅力維持向上区域の魅力の形成に寄与しているものをいう。以下同じ。)のうち、公共公益施設として活用するための改修が居住者、滞在者その他の者の活動及び滞在の質の向上のため特に必要と認められる建築物(以下「特定固有魅力形成建築物」という。)の改修及び活用に関する事項
二
第二項第三号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる事項
二
第二項第三号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる事項
イ
固有魅力維持向上区域における路外駐車場の配置及び規模の基準
イ
固有魅力維持向上区域における路外駐車場の配置及び規模の基準
ロ
固有魅力維持向上区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第六十二条の十二第二項において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
ロ
固有魅力維持向上区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第六十二条の十二第二項において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
三
第二項第三号に掲げる事項 第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人が行う固有魅力維持向上区域における地域固有の魅力の維持及び向上に資する事業の円滑な実施のため、都市再生推進法人に対し普通財産を時価よりも低い対価で貸し付けることその他の方法により都市再生推進法人に普通財産を使用させることに関する事項
三
第二項第三号に掲げる事項 第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人が行う固有魅力維持向上区域における地域固有の魅力の維持及び向上に資する事業の円滑な実施のため、都市再生推進法人に対し普通財産を時価よりも低い対価で貸し付けることその他の方法により都市再生推進法人に普通財産を使用させることに関する事項
四
第二項第四号に掲げる事項 固有魅力維持向上区域のうち、固有魅力形成建築物、その建築物の存する土地及びこれに隣接する他の土地(以下「固有魅力形成建築物等」という。)の整備及び管理の状況その他の状況からみて、当該固有魅力維持向上区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)。第三十二項第二号において「土地所有者等」という。)による固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理(当該固有魅力形成建築物等を活用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域並びに当該固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理に関する事項
四
第二項第四号に掲げる事項 固有魅力維持向上区域のうち、固有魅力形成建築物、その建築物の存する土地及びこれに隣接する他の土地(以下「固有魅力形成建築物等」という。)の整備及び管理の状況その他の状況からみて、当該固有魅力維持向上区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)。第三十二項第二号において「土地所有者等」という。)による固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理(当該固有魅力形成建築物等を活用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域並びに当該固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理に関する事項
25
市町村は、都市再生整備計画に前項第一号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該特定固有魅力形成建築物の所有者に協議し、その同意を得なければならない。
25
市町村は、都市再生整備計画に前項第一号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該特定固有魅力形成建築物の所有者に協議し、その同意を得なければならない。
26
市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者に協議しなければならない。
26
市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者に協議しなければならない。
一
第二項第三号に掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法第四条第一項の規定により公安委員会の交通規制が行われることとなる事務若しくは事業に関するもの又は第十四項第四号イからハまで若しくは第二十四項第二号イ若しくはロに掲げる事項 公安委員会
一
第二項第三号に掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法第四条第一項の規定により公安委員会の交通規制が行われることとなる事務若しくは事業に関するもの又は第十四項第四号イからハまで若しくは第二十四項第二号イ若しくはロに掲げる事項 公安委員会
二
第十四項第四号ロ若しくはハ又は第二十四項第二号ロに掲げる事項 都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)
二
第十四項第四号ロ若しくはハ又は第二十四項第二号ロに掲げる事項 都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)
27
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、歴史的風致維持向上施設(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三条に規定する歴史的風致維持向上施設をいう。第六十二条の十七第一項において同じ。)の整備に関する事業に関する事項を記載することができる。
27
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、歴史的風致維持向上施設(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三条に規定する歴史的風致維持向上施設をいう。第六十二条の十七第一項において同じ。)の整備に関する事業に関する事項を記載することができる。
28
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域(都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。)のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び公共施設の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連して当該区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する
者)
による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理が必要となると認められるもの並びに当該経路の整備又は管理に関する事項を記載することができる。
28
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域(都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。)のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び公共施設の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連して当該区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する
者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。))
による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理が必要となると認められるもの並びに当該経路の整備又は管理に関する事項を記載することができる。
29
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの(以下「都市利便増進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する
者)
若しくは当該区域内の建築物の所有者又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人による都市利便増進施設の一体的な整備又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
29
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの(以下「都市利便増進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する
者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。))
若しくは当該区域内の建築物の所有者又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人による都市利便増進施設の一体的な整備又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
30
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下同じ。)であって、その有効かつ適切な利用の促進を図るために居住者等利用施設(緑地、広場、集会場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備及び管理が必要となると認められるものの区域並びに当該居住者等利用施設の整備及び管理に関する事項を記載することができる。
30
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下同じ。)であって、その有効かつ適切な利用の促進を図るために居住者等利用施設(緑地、広場、集会場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備及び管理が必要となると認められるものの区域並びに当該居住者等利用施設の整備及び管理に関する事項を記載することができる。
31
都市再生整備計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
31
都市再生整備計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
32
市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載したときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に定める措置をとらなければならない。
32
市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載したときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一
滞在快適性等向上区域 当該滞在快適性等向上区域内の土地に係る土地所有者等に対し、当該滞在快適性等向上区域を周知させること。
一
滞在快適性等向上区域 当該滞在快適性等向上区域内の土地に係る土地所有者等に対し、当該滞在快適性等向上区域を周知させること。
二
固有魅力維持向上区域 当該固有魅力維持向上区域内の土地に係る土地所有者等に対し、当該固有魅力維持向上区域を周知させること。
二
固有魅力維持向上区域 当該固有魅力維持向上区域内の土地に係る土地所有者等に対し、当該固有魅力維持向上区域を周知させること。
三
市町村決定計画及び計画決定期限 これらの事項を公告すること。
三
市町村決定計画及び計画決定期限 これらの事項を公告すること。
33
第二項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。
33
第二項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。
(平一六法一〇・追加、平一八法五〇・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法三五・平二三法一〇五・平二六法三九・平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
(平一六法一〇・追加、平一八法五〇・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法三五・平二三法一〇五・平二六法三九・平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(特定固有魅力形成建築物の増築等の届出等)
第四十六条の九
都市再生整備計画に記載された固有魅力維持向上区域内において、当該固有魅力維持向上区域に係る特定固有魅力形成建築物の増築、改築、移転又は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三
都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四
その他市町村の条例で定める行為
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3
市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が当該特定固有魅力形成建築物の改修及び活用に支障を来すものであると認めるときは、その届出をした者に対し、都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十四項第一号に掲げる事項を勘案して、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
4
市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者の申出があった場合において、当該特定固有魅力形成建築物の改修及び活用を図るために必要があると認めるときは、その者に対し、当該特定固有魅力形成建築物に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
5
国の機関又は地方公共団体が行う行為については、前各項の規定は、適用しない。この場合において、第一項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を市町村長に通知しなければならない。
6
市町村長は、前項の規定による通知があった場合において、当該特定固有魅力形成建築物の改修及び活用を図るために必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十四項第一号に掲げる事項を勘案して、当該特定固有魅力形成建築物の改修及び活用のため講ずべき措置について協議を求めることができる。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(都市計画の決定等に係る権限の移譲)
(都市計画の決定等に係る権限の移譲)
第五十一条
市町村は、都市計画法第十五条第一項及び第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、
第四十六条第二十八項後段(同条第二十九項
において準用する場合を含む。)の規定による
同条第二十八項第二号
の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計画に係る都市計画の決定又は変更をすることができる。
第五十一条
市町村は、都市計画法第十五条第一項及び第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、
第四十六条第三十二項後段(同条第三十三項
において準用する場合を含む。)の規定による
同条第三十二項第三号
の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計画に係る都市計画の決定又は変更をすることができる。
2
市町村(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この節において「指定都市」という。)を除く。)は、前項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第十九条(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2
市町村(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この節において「指定都市」という。)を除く。)は、前項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第十九条(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3
都市計画法第十八条第四項の規定は、前項の協議について準用する。
3
都市計画法第十八条第四項の規定は、前項の協議について準用する。
4
都市計画法第八十七条の二第四項から第九項までの規定は、指定都市が第一項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
4
都市計画法第八十七条の二第四項から第九項までの規定は、指定都市が第一項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
(平一六法一〇・追加、平一八法四六・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法一〇五・平二六法三九・平二六法五一・平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
(平一六法一〇・追加、平一八法四六・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法一〇五・平二六法三九・平二六法五一・平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★第六十一条の二に移動しました★
★旧第六十二条から移動しました★
(道路の占用の許可基準の特例)
第六十二条
都市再生整備計画の区域内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にかかわらず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
第六十一条の二
都市再生整備計画の区域内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にかかわらず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一
道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。
一
道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。
二
道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
二
道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
三
その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
三
その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2
道路管理者は、前項第一号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
2
道路管理者は、前項第一号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
3
道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び施設等の種類を公示しなければならない。
3
道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び施設等の種類を公示しなければならない。
4
前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更又は解除について準用する。
4
前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更又は解除について準用する。
5
第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、同法第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、都市再生特別措置法
★挿入★
第四十六条第十項の措置を記載した書面を添付して、」と、同法第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
5
第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、同法第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、都市再生特別措置法
(平成十四年法律第二十二号)
第四十六条第十項の措置を記載した書面を添付して、」と、同法第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
(平二三法二四・全改)
(平二三法二四・全改、令八法二三・一部改正・旧第六二条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(歩行者利便増進道路の指定の特例等)
第六十二条
第四十六条第十四項第一号イに掲げる事項が記載された都市再生整備計画に基づき、当該事項に係る道路の整備に関する工事が完了したときは、道路管理者は、遅滞なく、道路法第四十八条の二十第一項の規定により当該道路を歩行者利便増進道路として指定するものとする。この場合において、同条第二項及び同法第九十五条の二第一項の規定は、適用しない。
2
第四十六条第十四項第一号ロに掲げる事項が記載された都市再生整備計画が同条第三十二項前段(同条第三十三項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたとき(当該事項が同号イに掲げる事項としてその整備に関する事項が記載された道路の区域に係るものである場合にあっては、前項の規定により道路管理者が当該道路を歩行者利便増進道路として指定したとき)は、道路管理者は、遅滞なく、道路法第三十三条第二項第四号の規定により当該事項に係る歩行者利便増進道路の区域を利便増進誘導区域(同号に規定する利便増進誘導区域をいう。以下同じ。)として指定するものとする。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(都市公園の占用の許可の特例等)
(都市公園の占用の許可の特例等)
第六十二条の二
第四十六条第十二項に規定する事項又は
同条第十四項第一号
に定める事項が記載された都市再生整備計画が
同条第二十八項前段(同条第二十九項
において準用する場合を含む
★挿入★
。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十二項又は
第十四項第一号の
施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
第六十二条の二
第四十六条第十二項に規定する事項又は
同条第十四項第二号
に定める事項が記載された都市再生整備計画が
同条第三十二項前段(同条第三十三項
において準用する場合を含む
。次項において同じ
。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十二項又は
第十四項第二号の
施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
2
第四十六条第十四項第二号イ
に掲げる事項が記載された都市再生整備計画が
同条第二十八項前段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)
の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
2
第四十六条第十四項第三号イ
に掲げる事項が記載された都市再生整備計画が
同条第三十二項前段
の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
(平二八法七二・追加、平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
(平二八法七二・追加、平三〇法二二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(公園施設設置管理協定)
(公園施設設置管理協定)
第六十二条の三
第四十六条第十四項第二号ロ
に掲げる事項に係る都市公園の公園管理者は、都市再生整備計画に基づき、一体型事業実施主体等と滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理に関する協定(以下「公園施設設置管理協定」という。)を締結するものとする。
第六十二条の三
第四十六条第十四項第三号ロ
に掲げる事項に係る都市公園の公園管理者は、都市再生整備計画に基づき、一体型事業実施主体等と滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理に関する協定(以下「公園施設設置管理協定」という。)を締結するものとする。
2
公園施設設置管理協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
公園施設設置管理協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の目的
一
滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の目的
二
滞在快適性等向上公園施設の場所
二
滞在快適性等向上公園施設の場所
三
滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の期間
三
滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の期間
四
滞在快適性等向上公園施設の構造
四
滞在快適性等向上公園施設の構造
五
滞在快適性等向上公園施設の工事実施の方法
五
滞在快適性等向上公園施設の工事実施の方法
六
滞在快適性等向上公園施設の工事の時期
六
滞在快適性等向上公園施設の工事の時期
七
滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理のための都市公園の使用の対価として一体型事業実施主体等が支払う使用料(第六十二条の五第三項において単に「使用料」という。)の額
七
滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理のための都市公園の使用の対価として一体型事業実施主体等が支払う使用料(第六十二条の五第三項において単に「使用料」という。)の額
八
特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)
八
特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)
九
公園利便増進施設等の設置に関する事項
九
公園利便増進施設等の設置に関する事項
十
都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理及び公園利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの(第六十二条の五第一項において「都市公園の環境の維持向上のための清掃等」という。)に関する事項
十
都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理及び公園利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの(第六十二条の五第一項において「都市公園の環境の維持向上のための清掃等」という。)に関する事項
十一
公園施設設置管理協定の有効期間
十一
公園施設設置管理協定の有効期間
十二
公園施設設置管理協定に違反した場合の措置
十二
公園施設設置管理協定に違反した場合の措置
十三
その他国土交通省令で定める事項
十三
その他国土交通省令で定める事項
3
前項第十一号の有効期間は、二十年を超えないものとする。
3
前項第十一号の有効期間は、二十年を超えないものとする。
4
公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を確認しなければならない。
4
公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一
当該一体型事業実施主体等が当該公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行うため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
一
当該一体型事業実施主体等が当該公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行うため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
二
当該公園施設設置管理協定の目的となる滞在快適性等向上公園施設が都市公園法第五条第二項各号のいずれかに該当するものであること。
二
当該公園施設設置管理協定の目的となる滞在快適性等向上公園施設が都市公園法第五条第二項各号のいずれかに該当するものであること。
三
当該一体型事業実施主体等が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
三
当該一体型事業実施主体等が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
5
公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結したときは、その締結の日並びに第二項第二号の場所及び同項第十一号の有効期間を公示しなければならない。
5
公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結したときは、その締結の日並びに第二項第二号の場所及び同項第十一号の有効期間を公示しなければならない。
(令二法四三・追加)
(令二法四三・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の許可等)
(滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の許可等)
第六十二条の五
公園施設設置管理協定を締結した一体型事業実施主体等(以下「協定一体型事業実施主体等」という。)は、当該公園施設設置管理協定(変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って、滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理、特定公園施設の建設、公園利便増進施設等の設置及び都市公園の環境の維持向上のための清掃等(
第百十九条第七号
において「滞在快適性等向上公園施設の設置等」という。)をしなければならない。
第六十二条の五
公園施設設置管理協定を締結した一体型事業実施主体等(以下「協定一体型事業実施主体等」という。)は、当該公園施設設置管理協定(変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って、滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理、特定公園施設の建設、公園利便増進施設等の設置及び都市公園の環境の維持向上のための清掃等(
第百十九条第八号
において「滞在快適性等向上公園施設の設置等」という。)をしなければならない。
2
公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。
2
公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。
3
公園管理者が前項の規定により都市公園法第五条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、公園施設設置管理協定に記載された使用料の額(当該額が同法第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあっては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあっては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。
3
公園管理者が前項の規定により都市公園法第五条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、公園施設設置管理協定に記載された使用料の額(当該額が同法第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあっては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあっては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。
4
第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、協定一体型事業実施主体等以外の者は、その公示に係る同条第二項第二号の場所(前条において準用する第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、その公示に係る同号の場所)については、都市公園法第五条第一項の許可の申請をすることができない。
4
第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、協定一体型事業実施主体等以外の者は、その公示に係る同条第二項第二号の場所(前条において準用する第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、その公示に係る同号の場所)については、都市公園法第五条第一項の許可の申請をすることができない。
(令二法四三・追加、令六法四〇・一部改正)
(令二法四三・追加、令六法四〇・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(公園施設設置管理協定に係る滞在快適性等向上公園施設の設置基準等の特例)
(公園施設設置管理協定に係る滞在快適性等向上公園施設の設置基準等の特例)
第六十二条の七
公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設を設ける場合における都市公園法第四条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「動物園を設ける場合」とあるのは、「動物園を設ける場合、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき同法
第四十六条第十四項第二号ロ
に規定する滞在快適性等向上公園施設を設ける場合」とする。
第六十二条の七
公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設を設ける場合における都市公園法第四条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「動物園を設ける場合」とあるのは、「動物園を設ける場合、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき同法
第四十六条第十四項第三号ロ
に規定する滞在快適性等向上公園施設を設ける場合」とする。
2
公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき公園利便増進施設等のための都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が
第四十六条第十四項第二号ロ(2)
の政令で定める施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えなければならない。
2
公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき公園利便増進施設等のための都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が
第四十六条第十四項第三号ロ(2)
の政令で定める施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えなければならない。
(令二法四三・追加)
(令二法四三・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(特定路外駐車場の設置の届出等)
(特定路外駐車場の設置の届出等)
第六十二条の九
都市再生整備計画に記載された
路外駐車場配置等基準
に係る滞在快適性等向上区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める規模以上のもの(以下この項において「特定路外駐車場」という。)を設置しようとする者は、当該特定路外駐車場の設置に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定路外駐車場の位置、規模その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
第六十二条の九
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十四項第四号イの基準(第三項において「路外駐車場配置等基準」という。)
に係る滞在快適性等向上区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める規模以上のもの(以下この項において「特定路外駐車場」という。)を設置しようとする者は、当該特定路外駐車場の設置に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定路外駐車場の位置、規模その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3
市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が路外駐車場配置等基準に適合せず、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な勧告をすることができる。
3
市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が路外駐車場配置等基準に適合せず、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な勧告をすることができる。
4
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
★新設★
5
前各項の規定は、固有魅力維持向上区域内について準用する。この場合において、第一項中「第四十六条第十四項第四号イ」とあるのは、「第四十六条第二十四項第二号イ」と読み替えるものとする。
(令二法四三・追加)
(令二法四三・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
第六十二条の十二
都市再生整備計画に滞在快適性等向上区域(駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区域内に限る。)について集約駐車施設の位置及び規模又は駐車場出入口制限道路に関する事項が記載された場合における同条第一項及び第二項並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の滞在快適性等向上区域(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(
同条第十四項第三号ハ
に規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口(同号ロに規定する自動車の出入口をいう。以下同じ。)は、駐車場出入口制限道路(同号ロに規定する駐車場出入口制限道路をいう。以下同じ。)に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「滞在快適性等向上区域の区域内の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内の滞在快適性等向上区域の区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口は、駐車場出入口制限道路に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の滞在快適性等向上区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「滞在快適性等向上区域の区域内の」とする。
第六十二条の十二
都市再生整備計画に滞在快適性等向上区域(駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区域内に限る。)について集約駐車施設の位置及び規模又は駐車場出入口制限道路に関する事項が記載された場合における同条第一項及び第二項並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の滞在快適性等向上区域(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(
同条第十四項第四号ハ
に規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口(同号ロに規定する自動車の出入口をいう。以下同じ。)は、駐車場出入口制限道路(同号ロに規定する駐車場出入口制限道路をいう。以下同じ。)に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「滞在快適性等向上区域の区域内の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内の滞在快適性等向上区域の区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口は、駐車場出入口制限道路に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の滞在快適性等向上区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「滞在快適性等向上区域の区域内の」とする。
★新設★
2
都市再生整備計画に固有魅力維持向上区域(駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区域内に限る。)について集約駐車施設の位置及び規模に関する事項が記載された場合における同条第一項及び第二項並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の固有魅力維持向上区域(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第二項第六号に規定する固有魅力維持向上区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同条第二十四項第二号ロに規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「固有魅力維持向上区域の区域内の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内の固有魅力維持向上区域の区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の固有魅力維持向上区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「固有魅力維持向上区域の区域内の」とする。
(令二法四三・追加)
(令二法四三・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第六十二条の十三
一体型事業実施主体等は、都市再生整備計画の期間内に限り、都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十四項第四号
に定める事項に基づき普通財産を使用することができる。この場合において、
★挿入★
一体型事業実施主体等は、当該普通財産の存する地域の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該普通財産の使用に伴い必要となるものを併せて講ずるものとする。
第六十二条の十三
一体型事業実施主体等は、都市再生整備計画の期間内に限り、都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十四項第五号
に定める事項に基づき普通財産を使用することができる。この場合において、
当該
一体型事業実施主体等は、当該普通財産の存する地域の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該普通財産の使用に伴い必要となるものを併せて講ずるものとする。
★新設★
2
第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市再生整備計画の期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十四項第三号に定める事項に基づき普通財産を使用することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(令二法四三・追加)
(令二法四三・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(滞在快適性等向上区域内における景観計画の策定等の提案)
第六十二条の十四
都市再生整備計画において滞在快適性等向上区域が定められたときは、一体型事業実施主体等は、景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該滞在快適性等向上区域における良好な景観の形成を促進するために必要な景観計画(同法第八条第一項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
第六十二条の十四
都市再生整備計画において滞在快適性等向上区域が定められたときは、一体型事業実施主体等は、景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該滞在快適性等向上区域における良好な景観の形成を促進するために必要な景観計画(同法第八条第一項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
2
景観法第十一条第三項及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、同法第十一条第三項中「当該計画提案」とあるのは、「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域内の土地の全部又は一部を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。
2
景観法第十一条第三項及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、同法第十一条第三項中「当該計画提案」とあるのは、「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域内の土地の全部又は一部を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。
(令二法四三・追加)
(令二法四三・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(固有魅力維持向上区域内における景観計画の策定等の提案)
第六十二条の十五
都市再生整備計画において固有魅力維持向上区域が定められたときは、第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、景観法第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該固有魅力維持向上区域における良好な景観の形成を促進するために必要な景観計画の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
2
景観法第十一条第三項及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、同法第十一条第三項中「当該計画提案」とあるのは、「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第四十六条第二項第六号に規定する固有魅力維持向上区域内の土地の全部又は一部を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(固有魅力維持向上区域内における歴史的風致維持向上計画の作成等の提案)
第六十二条の十六
都市再生整備計画において固有魅力維持向上区域が定められた場合において、当該固有魅力維持向上区域が地域歴史的風致法第二条第二項第一号に規定する土地の区域と重複するとき(同号イ、ロ又はホに規定する土地にあっては、同号イ、ロ又はホに規定する建造物が当該固有魅力維持向上区域内に存する場合に限る。)は、第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、当該固有魅力維持向上区域における歴史的風致の維持及び向上を図るために必要な歴史的風致維持向上計画(地域歴史的風致法第五条第一項に規定する歴史的風致維持向上計画をいう。以下同じ。)の作成又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る歴史的風致維持向上計画の素案を添えなければならない。
2
地域歴史的風致法第十条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、同条第二項中「当該計画提案」とあるのは、「第二条第二項第一号に規定する土地の区域のうち、一体として歴史的風致の維持及び向上を図るべき一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第四十六条第二項第六号に規定する固有魅力維持向上区域内の土地の全部又は一部を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★第六十二条の十七に移動しました★
★旧第六十二条の十五から移動しました★
(歴史的風致維持向上計画の認定の申請手続の特例)
第六十二条の十五
国土交通大臣は、第四十七条第一項の規定による都市再生整備計画(
第四十六条第二十三項
に規定する事項が記載されたものに限る。)の提出(第三項において「都市再生整備計画の提出」という。)に併せて
地域歴史的風致法第五条第一項の規定による
歴史的風致維持向上計画(
同条第二項第三号ロ
に掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項(
第四十六条第二十三項
に規定する事項に係る歴史的風致維持向上施設の整備に関する事項をいう。第三項において同じ。)が記載されたものに限る。)の認定の申請があった場合においては、遅滞なく、当該歴史的風致維持向上計画の写しを文部科学大臣及び農林水産大臣に送付するものとする。
第六十二条の十七
国土交通大臣は、第四十七条第一項の規定による都市再生整備計画(
第四十六条第二十七項
に規定する事項が記載されたものに限る。)の提出(第三項において「都市再生整備計画の提出」という。)に併せて
★削除★
歴史的風致維持向上計画(
地域歴史的風致法第五条第二項第三号ロ
に掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項(
第四十六条第二十七項
に規定する事項に係る歴史的風致維持向上施設の整備に関する事項をいう。第三項において同じ。)が記載されたものに限る。)の認定の申請があった場合においては、遅滞なく、当該歴史的風致維持向上計画の写しを文部科学大臣及び農林水産大臣に送付するものとする。
2
文部科学大臣及び農林水産大臣が前項の規定による歴史的風致維持向上計画の写しの送付を受けたときは、当該歴史的風致維持向上計画について、文部科学大臣及び農林水産大臣に対する地域歴史的風致法第五条第一項の規定による認定の申請があったものとみなす。
2
文部科学大臣及び農林水産大臣が前項の規定による歴史的風致維持向上計画の写しの送付を受けたときは、当該歴史的風致維持向上計画について、文部科学大臣及び農林水産大臣に対する地域歴史的風致法第五条第一項の規定による認定の申請があったものとみなす。
3
前二項の規定は、都市再生整備計画の提出に併せて地域歴史的風致法第七条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画の変更の認定の申請(地域歴史的風致法第五条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項を記載する変更に係るものに限る。)があった場合について準用する。この場合において、前項中「第五条第一項の規定による認定の申請」とあるのは、「第七条第一項の規定による変更の認定の申請」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、都市再生整備計画の提出に併せて地域歴史的風致法第七条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画の変更の認定の申請(地域歴史的風致法第五条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項を記載する変更に係るものに限る。)があった場合について準用する。この場合において、前項中「第五条第一項の規定による認定の申請」とあるのは、「第七条第一項の規定による変更の認定の申請」と読み替えるものとする。
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第六二条の三繰下)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第六二条の三繰下、令八法二三・一部改正・旧第六二条の一五繰下)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務)
(民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務)
第七十一条
民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
第七十一条
民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一
次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一部(公共施設等
★挿入★
その他公益的施設で政令で定めるもの並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析及び提供を行うための設備、緑地等管理効率化設備並びに再生可能エネルギー発電設備等で政令で定めるもの(緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等にあっては、認定整備事業計画に第六十三条第三項第一号又は第三号に掲げる事項として記載されているものに限る。)の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
一
次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一部(公共施設等
、まちづくり推進活動拠点施設等(第百十七条の二第一項に規定するまちづくり推進活動計画に記載された同条第二項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)
その他公益的施設で政令で定めるもの並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析及び提供を行うための設備、緑地等管理効率化設備並びに再生可能エネルギー発電設備等で政令で定めるもの(緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等にあっては、認定整備事業計画に第六十三条第三項第一号又は第三号に掲げる事項として記載されているものに限る。)の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
イ
認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)に対する出資若しくは資金の貸付け又は認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
イ
認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)に対する出資若しくは資金の貸付け又は認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
ロ
専ら、認定整備事業者から認定整備事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定整備建築物等」という。)若しくは認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等若しくは当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資若しくは資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
ロ
専ら、認定整備事業者から認定整備事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定整備建築物等」という。)若しくは認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等若しくは当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資若しくは資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
ハ
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第二項に規定する不動産取引(認定整備建築物等を整備し、又は整備された認定整備建築物等を取得し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
ハ
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第二項に規定する不動産取引(認定整備建築物等を整備し、又は整備された認定整備建築物等を取得し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
ニ
信託(受託した土地に認定整備建築物等を整備し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
ニ
信託(受託した土地に認定整備建築物等を整備し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
ホ
イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
ホ
イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
二
認定整備事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
二
認定整備事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第七十一条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第七十一条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第七十一条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第七十一条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3
民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
3
民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
(平一七法三四・追加、平一七法八七・平一九法一九・平二三法二四・平二六法三九・令二法四三・令六法四〇・一部改正)
(平一七法三四・追加、平一七法八七・平一九法一九・平二三法二四・平二六法三九・令二法四三・令六法四〇・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(民間都市開発法の特例)
(民間都市開発法の特例)
第七十一条の二
民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定整備事業であるものに係る同項の規定の適用については、同号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)であつて都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十七条に規定する認定整備事業であるもの」と、「という。)」とあるのは「という。)並びに同法第七十一条第一項第一号に規定する
★挿入★
緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等」とする。
第七十一条の二
民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定整備事業であるものに係る同項の規定の適用については、同号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)であつて都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十七条に規定する認定整備事業であるもの」と、「という。)」とあるのは「という。)並びに同法第七十一条第一項第一号に規定する
まちづくり推進活動拠点施設等並びに
緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等」とする。
(令六法四〇・追加)
(令六法四〇・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(市町村協議会における認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議)
(市町村協議会における認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議)
第七十二条
認定整備事業者は、第百十七条第一項の市町村都市再生協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)に対し、その認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。
第七十二条
認定整備事業者は、第百十七条第一項の市町村都市再生協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)に対し、その認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。
2
前項の協議を行うことを求められた市町村協議会に関する
第百十七条第五項
の規定の適用については、同項中「管理者」とあるのは、「管理者、第七十二条第一項の協議を行うことを求めた同項の認定整備事業者」とする。
2
前項の協議を行うことを求められた市町村協議会に関する
第百十七条第七項
の規定の適用については、同項中「管理者」とあるのは、「管理者、第七十二条第一項の協議を行うことを求めた同項の認定整備事業者」とする。
3
市町村協議会は、第一項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から六月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定整備事業者に通知するものとする。
3
市町村協議会は、第一項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から六月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定整備事業者に通知するものとする。
(平一九法一九・追加、平二一法四五・平二六法三九・一部改正)
(平一九法一九・追加、平二一法四五・平二六法三九・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
第七十二条の二
都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十四項第四号に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。))は、その全員の合意により、固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理に関する協定(以下この条において「固有魅力維持向上協定」という。)を締結することができる。この場合においては、第四十五条の二第一項ただし書の規定を準用する。
2
固有魅力維持向上協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
固有魅力維持向上協定の目的となる土地の区域及び固有魅力形成建築物等の位置
二
前号の固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理の方法
三
第一号の固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
四
固有魅力維持向上協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五
固有魅力維持向上協定の有効期間
六
固有魅力維持向上協定に違反した場合の措置
七
その他必要な事項
3
前章第七節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、固有魅力維持向上協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第七十二条の二第二項各号」と、同項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「第四十六条第二十四項第四号の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項中「協定区域に」とあるのは「協定区域(第七十二条の二第二項第一号に規定する土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、「都市再生歩行者経路の整備又は管理」とあるのは「固有魅力形成建築物等(第四十六条第二十四項第四号に規定する固有魅力形成建築物等をいう。以下この節において同じ。)の一体的な整備又は管理(同号に規定する固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理をいう。以下この節において同じ。)」と、「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第七十二条の二第一項に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第七十二条の二第二項各号」と、同項第四号中「当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「第四十六条第二十四項第四号の規定により都市再生整備計画に記載された固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十二条の二第一項」と、第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の整備又は管理」とあるのは「固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理」と読み替えるものとする。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第七十三条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第二十四項
に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(次項において「都市再生整備歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第七十三条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第二十八項
に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(次項において「都市再生整備歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
前章第七節(第四十五条の二第一項を除く。)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(第七十三条第一項の経路をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経路」と、同条第三項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「
第四十六条第二十四項
の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と、第四十五条の二第三項中「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(
第七十三条第一項本文
に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「
第四十六条第二十四項
の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替えるものとする。
2
前章第七節(第四十五条の二第一項を除く。)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(第七十三条第一項の経路をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経路」と、同条第三項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「
第四十六条第二十八項
の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と、第四十五条の二第三項中「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(
第七十三条第一項
に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「
第四十六条第二十八項
の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替えるものとする。
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の二繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の二繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第七十三条
都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十八項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する
者)
は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(次項において「都市再生整備歩行者経路協定」という。)を締結することができる。
ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
★挿入★
第七十三条
都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十八項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する
者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。))
は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(次項において「都市再生整備歩行者経路協定」という。)を締結することができる。
★削除★
この場合においては、第四十五条の二第一項ただし書の規定を準用する。
2
前章第七節(第四十五条の二第一項を除く。)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(第七十三条第一項の経路をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経路」と、同条第三項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「第四十六条第二十八項の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と、第四十五条の二第三項中「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第七十三条第一項に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「第四十六条第二十八項の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替えるものとする。
2
前章第七節(第四十五条の二第一項を除く。)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(第七十三条第一項の経路をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経路」と、同条第三項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「第四十六条第二十八項の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と、第四十五条の二第三項中「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第七十三条第一項に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「第四十六条第二十八項の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替えるものとする。
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の二繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の二繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(都市利便増進協定)
(都市利便増進協定)
第七十四条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第二十五項
に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下この節において「土地所有者等」という。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
第七十四条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第二十九項
に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下この節において「土地所有者等」という。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
2
都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置
一
都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置
二
前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法
二
前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法
三
第一号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
三
第一号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
四
都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
四
都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五
都市利便増進協定の有効期間
五
都市利便増進協定の有効期間
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の三繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の三繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(都市利便増進協定)
(都市利便増進協定)
第七十四条
都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十九項に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する
者)
若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下この節において「土地所有者等」という。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
第七十四条
都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十九項に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する
者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。))
若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下この節において「土地所有者等」という。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
2
都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置
一
都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置
二
前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法
二
前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法
三
第一号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
三
第一号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
四
都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
四
都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五
都市利便増進協定の有効期間
五
都市利便増進協定の有効期間
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の三繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の三繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(都市利便増進協定の認定基準)
(都市利便増進協定の認定基準)
第七十五条
市町村長は、前条第一項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。
第七十五条
市町村長は、前条第一項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。
一
土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。
一
土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。
二
都市利便増進協定において定める前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、
第四十六条第二十五項
の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。
二
都市利便増進協定において定める前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、
第四十六条第二十九項
の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。
三
都市利便増進協定において定める前条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。
三
都市利便増進協定において定める前条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。
四
都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。
四
都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。
(平二三法二四・追加、平二六法三九・旧第七二条の四繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
(平二三法二四・追加、平二六法三九・旧第七二条の四繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(都市利便増進協定の認定の特例)
(都市利便増進協定の認定の特例)
第八十条の二
都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、土地所有者等又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人でない場合であっても、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施のため都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行う必要があるときは、都市利便増進協定を締結し、市町村長の認定を申請することができる。この場合における第七十五条から第七十八条まで及び前条の規定の適用については、第七十五条第一号、第七十八条第一項及び前条中「土地所有者等」とあり、並びに第七十六条第一項中「土地所有者等又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人」とあるのは「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体」と、第七十五条第二号中「
第四十六条第二十五項
の規定により都市再生整備計画に記載された事項」とあるのは「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の内容」と、第七十七条第一号中「第七十五条各号」とあるのは「第八十条の二の規定により読み替えて適用する第七十五条各号」と、第七十八条第二項中「第七十八条第一項」とあるのは「第七十八条第一項(同法第八十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第八十条の二
都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、土地所有者等又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人でない場合であっても、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施のため都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行う必要があるときは、都市利便増進協定を締結し、市町村長の認定を申請することができる。この場合における第七十五条から第七十八条まで及び前条の規定の適用については、第七十五条第一号、第七十八条第一項及び前条中「土地所有者等」とあり、並びに第七十六条第一項中「土地所有者等又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人」とあるのは「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体」と、第七十五条第二号中「
第四十六条第二十九項
の規定により都市再生整備計画に記載された事項」とあるのは「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の内容」と、第七十七条第一号中「第七十五条各号」とあるのは「第八十条の二の規定により読み替えて適用する第七十五条各号」と、第七十八条第二項中「第七十八条第一項」とあるのは「第七十八条第一項(同法第八十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(令二法四三・追加)
(令二法四三・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(低未利用土地利用促進協定の締結等)
(低未利用土地利用促進協定の締結等)
第八十条の三
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十条の七第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された
景観整備機構
(第八十条の八第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「
景観整備機構
」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された
第四十六条第二十六項
に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては緑地その他の国土交通省令で定める施設に、
景観整備機構
にあっては景観計画区域(景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。)内において整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)を締結して、当該居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
第八十条の三
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十条の七第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された
景観整備推進法人
(第八十条の八第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「
景観整備推進法人
」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された
第四十六条第三十項
に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては緑地その他の国土交通省令で定める施設に、
景観整備推進法人
にあっては景観計画区域(景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。)内において整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)を締結して、当該居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
一
低未利用土地利用促進協定の目的となる低未利用土地及び居住者等利用施設
一
低未利用土地利用促進協定の目的となる低未利用土地及び居住者等利用施設
二
前号の居住者等利用施設の整備及び管理の方法に関する事項
二
前号の居住者等利用施設の整備及び管理の方法に関する事項
三
低未利用土地利用促進協定の有効期間
三
低未利用土地利用促進協定の有効期間
四
低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置
四
低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置
2
低未利用土地利用促進協定については、前項第一号の低未利用土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
2
低未利用土地利用促進協定については、前項第一号の低未利用土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
3
低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第二十六項
に規定する事項に適合するものであること。
一
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第三十項
に規定する事項に適合するものであること。
二
第一項第一号の低未利用土地の利用を不当に制限するものでないこと。
二
第一項第一号の低未利用土地の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
4
都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
(平二八法七二・追加、平二九法二六・平三〇法二二・一部改正、令二法四三・一部改正・旧第八〇条の二繰下、令六法四〇・一部改正)
(平二八法七二・追加、平二九法二六・平三〇法二二・一部改正、令二法四三・一部改正・旧第八〇条の二繰下、令六法四〇・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(
景観整備機構
の業務の特例)
(
景観整備推進法人
の業務の特例)
第八十条の八
景観法第九十二条第一項の規定により指定された
景観整備機構
は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
第八十条の八
景観法第九十二条第一項の規定により指定された
景観整備推進法人
は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
2
前項の場合においては、景観法第九十五条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十条の八第一項に規定する業務」とする。
2
前項の場合においては、景観法第九十五条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十条の八第一項に規定する業務」とする。
(平二八法七二・追加、令二法四三・一部改正・旧第八〇条の七繰下)
(平二八法七二・追加、令二法四三・一部改正・旧第八〇条の七繰下、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(立地適正化計画)
(立地適正化計画)
第八十一条
市町村は、単独で又は共同して、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域
★挿入★
内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成することができる。
第八十一条
市町村は、単独で又は共同して、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域
(以下この条において単に「都市計画区域」という。)
内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成することができる。
2
立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
2
立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一
住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
一
住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
二
都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
二
都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
三
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
三
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
四
都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項
四
都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項
イ
誘導施設の整備に関する事業
イ
誘導施設の整備に関する事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業
ハ
イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
ハ
イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
五
居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設
★挿入★
の立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針(以下この条において「防災指針」という。)に関する事項
五
居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設
(次号に掲げる事項として第六項に規定する事項を記載する場合にあっては、誘導施設及び同項に規定する特定業務施設等。第十四項において同じ。)
の立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針(以下この条において「防災指針」という。)に関する事項
六
第二号若しくは第三号の施策、第四号の事業等又は防災指針に基づく取組の推進に関連して必要な事項
六
第二号若しくは第三号の施策、第四号の事業等又は防災指針に基づく取組の推進に関連して必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項
3
前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
3
前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
4
市町村は、
★挿入★
立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
4
市町村は、
前項の規定により
立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域ごとにその立地を誘導すべき居住環境向上施設(病院、店舗その他の都市の居住者の日常生活に必要な施設であって、居住環境の向上に資するものをいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保その他の当該居住誘導区域に当該居住環境向上施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができる。
5
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域ごとにその立地を誘導すべき居住環境向上施設(病院、店舗その他の都市の居住者の日常生活に必要な施設であって、居住環境の向上に資するものをいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保その他の当該居住誘導区域に当該居住環境向上施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができる。
★新設★
6
第二項第六号に掲げる事項には、都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき特定業務施設等(業務施設若しくは新たな事業の創出若しくは事業の展開の促進を図るための施設又は観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する施設であって、居住者の雇用機会の増大又は昼間人口の増加による誘導施設の維持に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するものをいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保その他の当該都市機能誘導区域に当該特定業務施設等の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
7
第二項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一
都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(以下「駐車場配置適正化区域」という。)
一
都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(以下「駐車場配置適正化区域」という。)
二
駐車場配置適正化区域における路外駐車場の配置及び規模の基準(第百六条において「路外駐車場配置等基準」という。)
二
駐車場配置適正化区域における路外駐車場の配置及び規模の基準(第百六条において「路外駐車場配置等基準」という。)
三
駐車場配置適正化区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第百七条において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
三
駐車場配置適正化区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第百七条において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、公安委員会に協議しなければならない。
8
市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、公安委員会に協議しなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
市町村は、立地適正化計画に
第六項第三号
に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
9
市町村は、立地適正化計画に
第七項第三号
に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資する老朽化した都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の改修に関する事業に関する事項を記載することができる。
10
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資する老朽化した都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の改修に関する事業に関する事項を記載することができる。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するもの(以下「立地誘導促進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、これらの区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域並びに当該立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
11
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するもの(以下「立地誘導促進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、これらの区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域並びに当該立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域内の区域であって、防災指針に即した宅地(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二条第一号に規定する宅地をいう。)における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を促進する事業(以下この項において「宅地被害防止事業」という。)を行う必要があると認められるもの及び当該宅地被害防止事業に関する事項を記載することができる。
12
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域内の区域であって、防災指針に即した宅地(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二条第一号に規定する宅地をいう。)における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を促進する事業(以下この項において「宅地被害防止事業」という。)を行う必要があると認められるもの及び当該宅地被害防止事業に関する事項を記載することができる。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第二項第六号に掲げる事項には、
溢
(
いつ
)
水、
湛
(
たん
)
水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地(居住誘導区域内にあるものに限る。)の区域において溢水、湛水、津波、高潮その他による災害を防止し、又は軽減することを目的とする防災指針に即した土地区画整理事業に関する事項を記載することができる。
13
第二項第六号に掲げる事項には、
溢
(
いつ
)
水、
湛
(
たん
)
水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地(居住誘導区域内にあるものに限る。)の区域において溢水、湛水、津波、高潮その他による災害を防止し、又は軽減することを目的とする防災指針に即した土地区画整理事業に関する事項を記載することができる。
★新設★
14
第二項第六号に掲げる事項には、都市機能誘導区域内の区域における防災指針に即した誘導施設を有する建築物の整備に関する事業の施行に関連して必要となる防災施設(大規模な災害が発生した場合における居住者、来訪者又は滞在者の安全の確保を図るために必要な退避施設、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設その他の施設をいう。以下同じ。)の整備に関する事業に関する事項又は防災施設の適切な管理のために必要な事項を記載することができる。
★新設★
15
前項に規定する事項には、市町村が実施する事業又は管理に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業又は管理に係るものを記載することができる。
★新設★
16
市町村は、前項の規定により立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業又は管理に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
★17に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられる土地の区域に限る。)であって、次の各号に掲げる建物の区分に応じ当該各号に定める移転を促進するために、防災指針に即した土地及び当該土地に存する建物についての権利設定等(地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。以下同じ。)を促進する事業(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
17
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられる土地の区域に限る。)であって、次の各号に掲げる建物の区分に応じ当該各号に定める移転を促進するために、防災指針に即した土地及び当該土地に存する建物についての権利設定等(地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。以下同じ。)を促進する事業(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
一
住宅 居住誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該居住誘導区域への当該住宅の移転
一
住宅 居住誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該居住誘導区域への当該住宅の移転
二
誘導施設 都市機能誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該都市機能誘導区域への当該誘導施設の移転
二
誘導施設 都市機能誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該都市機能誘導区域への当該誘導施設の移転
★18に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための低未利用土地の利用及び管理に関する指針(以下「低未利用土地利用等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
18
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための低未利用土地の利用及び管理に関する指針(以下「低未利用土地利用等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
★19に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
前項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項を記載するときは、併せて、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土地利用等指針に即した住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図るための土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の国土交通省令で定める土地を除く。第五節において同じ。)及び当該土地に存する建物についての権利設定等を促進する事業(以下「低未利用土地権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「低未利用土地権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
19
前項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項を記載するときは、併せて、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土地利用等指針に即した住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図るための土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の国土交通省令で定める土地を除く。第五節において同じ。)及び当該土地に存する建物についての権利設定等を促進する事業(以下「低未利用土地権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「低未利用土地権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
★20に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下同じ。)の面積が現に増加しつつある区域(以下この項において「跡地区域」という。)で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のために次に掲げる行為(以下「跡地等の管理等」という。)が必要となると認められる区域(以下「跡地等管理等区域」という。)並びに当該跡地等管理等区域における跡地等の管理等を図るための指針(以下「跡地等管理等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
20
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下同じ。)の面積が現に増加しつつある区域(以下この項において「跡地区域」という。)で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のために次に掲げる行為(以下「跡地等の管理等」という。)が必要となると認められる区域(以下「跡地等管理等区域」という。)並びに当該跡地等管理等区域における跡地等の管理等を図るための指針(以下「跡地等管理等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
一
跡地区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理
一
跡地区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理
二
跡地区域内の跡地における緑地、広場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものの整備及び管理(第百十一条第一項において「緑地等の整備等」という。)
二
跡地区域内の跡地における緑地、広場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものの整備及び管理(第百十一条第一項において「緑地等の整備等」という。)
★21に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即するとともに、同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び都市緑地法第四条第一項に規定する基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
21
立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即するとともに、同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び都市緑地法第四条第一項に規定する基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
★22に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
立地適正化計画は、都市計画法第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地その他の調査の結果を勘案したものでなければならない。
22
立地適正化計画は、都市計画法第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地その他の調査の結果を勘案したものでなければならない。
★23に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域
(同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)
その他政令で定める区域については定めないものとする。
23
第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域
★削除★
その他政令で定める区域については定めないものとする。
★24に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
第二項第三号の都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとする。
24
第二項第三号の都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとする。
★25に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号及び第三号の施策並びに同項第四号及び
第九項
の事業等において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとする。
25
市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号及び第三号の施策並びに同項第四号及び
第十項
の事業等において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとする。
★26に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
市町村は、立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。第八十四条
★挿入★
において同じ。)の意見を聴かなければならない。
26
市町村は、立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。第八十四条
及び第百九条
において同じ。)の意見を聴かなければならない。
★新設★
27
市町村は、二以上の市町村の区域にわたる都市計画区域内の区域について立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
★新設★
28
都道府県は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点から、前項の意見を述べるものとする。
★新設★
29
都道府県は、立地適正化計画及びその実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力その他の援助を行うものとする。
★新設★
30
都道府県は、市町村が他の市町村と共同して立地適正化計画を作成しようとする場合その他他の市町村と連携して住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図ろうとする場合は、関係市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
★31に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
市町村は、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
31
市町村は、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
★32に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更(
第二十二項
の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
32
第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更(
第二十六項及び第二十七項
の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令四法五五・令六法四〇・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令四法五五・令六法四〇・令八法二三・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(立地適正化計画)
(立地適正化計画)
第八十一条
市町村は、単独で又は共同して、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この条において単に「都市計画区域」という。)内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成することができる。
第八十一条
市町村は、単独で又は共同して、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この条において単に「都市計画区域」という。)内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成することができる。
2
立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
2
立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一
住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
一
住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
二
都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
二
都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
三
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
三
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
四
都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項
四
都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項
イ
誘導施設の整備に関する事業
イ
誘導施設の整備に関する事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業
ハ
イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
ハ
イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
五
居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設(次号に掲げる事項として第六項に規定する事項を記載する場合にあっては、誘導施設及び同項に規定する特定業務施設等。第十四項において同じ。)の立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針(以下この条において「防災指針」という。)に関する事項
五
居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設(次号に掲げる事項として第六項に規定する事項を記載する場合にあっては、誘導施設及び同項に規定する特定業務施設等。第十四項において同じ。)の立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針(以下この条において「防災指針」という。)に関する事項
六
第二号若しくは第三号の施策、第四号の事業等又は防災指針に基づく取組の推進に関連して必要な事項
六
第二号若しくは第三号の施策、第四号の事業等又は防災指針に基づく取組の推進に関連して必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項
3
前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
3
前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
4
市町村は、前項の規定により立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
4
市町村は、前項の規定により立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域ごとにその立地を誘導すべき居住環境向上施設(病院、店舗その他の都市の居住者の日常生活に必要な施設であって、居住環境の向上に資するものをいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保その他の当該居住誘導区域に当該居住環境向上施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができる。
5
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域ごとにその立地を誘導すべき居住環境向上施設(病院、店舗その他の都市の居住者の日常生活に必要な施設であって、居住環境の向上に資するものをいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保その他の当該居住誘導区域に当該居住環境向上施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができる。
6
第二項第六号に掲げる事項には、都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき特定業務施設等(業務施設若しくは新たな事業の創出若しくは事業の展開の促進を図るための施設又は観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する施設であって、居住者の雇用機会の増大又は昼間人口の増加による誘導施設の維持に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するものをいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保その他の当該都市機能誘導区域に当該特定業務施設等の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができる。
6
第二項第六号に掲げる事項には、都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき特定業務施設等(業務施設若しくは新たな事業の創出若しくは事業の展開の促進を図るための施設又は観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する施設であって、居住者の雇用機会の増大又は昼間人口の増加による誘導施設の維持に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するものをいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保その他の当該都市機能誘導区域に当該特定業務施設等の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができる。
7
第二項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
7
第二項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一
都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(以下「駐車場配置適正化区域」という。)
一
都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(以下「駐車場配置適正化区域」という。)
二
駐車場配置適正化区域における路外駐車場の配置及び規模の基準(第百六条において「路外駐車場配置等基準」という。)
二
駐車場配置適正化区域における路外駐車場の配置及び規模の基準(第百六条において「路外駐車場配置等基準」という。)
三
駐車場配置適正化区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第百七条において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
三
駐車場配置適正化区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第百七条において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
8
市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、公安委員会に協議しなければならない。
8
市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、公安委員会に協議しなければならない。
9
市町村は、立地適正化計画に第七項第三号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
9
市町村は、立地適正化計画に第七項第三号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
10
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資する老朽化した都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の改修に関する事業に関する事項を記載することができる。
10
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資する老朽化した都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の改修に関する事業に関する事項を記載することができる。
11
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するもの(以下「立地誘導促進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、これらの区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する
者)
による立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域並びに当該立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
11
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するもの(以下「立地誘導促進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、これらの区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する
者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。))
による立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域並びに当該立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
12
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域内の区域であって、防災指針に即した宅地(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二条第一号に規定する宅地をいう。)における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を促進する事業(以下この項において「宅地被害防止事業」という。)を行う必要があると認められるもの及び当該宅地被害防止事業に関する事項を記載することができる。
12
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域内の区域であって、防災指針に即した宅地(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二条第一号に規定する宅地をいう。)における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を促進する事業(以下この項において「宅地被害防止事業」という。)を行う必要があると認められるもの及び当該宅地被害防止事業に関する事項を記載することができる。
13
第二項第六号に掲げる事項には、
溢
(
いつ
)
水、
湛
(
たん
)
水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地(居住誘導区域内にあるものに限る。)の区域において溢水、湛水、津波、高潮その他による災害を防止し、又は軽減することを目的とする防災指針に即した土地区画整理事業に関する事項を記載することができる。
13
第二項第六号に掲げる事項には、
溢
(
いつ
)
水、
湛
(
たん
)
水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地(居住誘導区域内にあるものに限る。)の区域において溢水、湛水、津波、高潮その他による災害を防止し、又は軽減することを目的とする防災指針に即した土地区画整理事業に関する事項を記載することができる。
14
第二項第六号に掲げる事項には、都市機能誘導区域内の区域における防災指針に即した誘導施設を有する建築物の整備に関する事業の施行に関連して必要となる防災施設(大規模な災害が発生した場合における居住者、来訪者又は滞在者の安全の確保を図るために必要な退避施設、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設その他の施設をいう。以下同じ。)の整備に関する事業に関する事項又は防災施設の適切な管理のために必要な事項を記載することができる。
14
第二項第六号に掲げる事項には、都市機能誘導区域内の区域における防災指針に即した誘導施設を有する建築物の整備に関する事業の施行に関連して必要となる防災施設(大規模な災害が発生した場合における居住者、来訪者又は滞在者の安全の確保を図るために必要な退避施設、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設その他の施設をいう。以下同じ。)の整備に関する事業に関する事項又は防災施設の適切な管理のために必要な事項を記載することができる。
15
前項に規定する事項には、市町村が実施する事業又は管理に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業又は管理に係るものを記載することができる。
15
前項に規定する事項には、市町村が実施する事業又は管理に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業又は管理に係るものを記載することができる。
16
市町村は、前項の規定により立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業又は管理に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
16
市町村は、前項の規定により立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業又は管理に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
17
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられる土地の区域に限る。)であって、次の各号に掲げる建物の区分に応じ当該各号に定める移転を促進するために、防災指針に即した土地及び当該土地に存する建物についての権利設定等(地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。以下同じ。)を促進する事業(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
17
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられる土地の区域に限る。)であって、次の各号に掲げる建物の区分に応じ当該各号に定める移転を促進するために、防災指針に即した土地及び当該土地に存する建物についての権利設定等(地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。以下同じ。)を促進する事業(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
一
住宅 居住誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該居住誘導区域への当該住宅の移転
一
住宅 居住誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該居住誘導区域への当該住宅の移転
二
誘導施設 都市機能誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該都市機能誘導区域への当該誘導施設の移転
二
誘導施設 都市機能誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該都市機能誘導区域への当該誘導施設の移転
18
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための低未利用土地の利用及び管理に関する指針(以下「低未利用土地利用等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
18
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための低未利用土地の利用及び管理に関する指針(以下「低未利用土地利用等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
19
前項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項を記載するときは、併せて、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土地利用等指針に即した住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図るための土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の国土交通省令で定める土地を除く。第五節において同じ。)及び当該土地に存する建物についての権利設定等を促進する事業(以下「低未利用土地権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「低未利用土地権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
19
前項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項を記載するときは、併せて、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土地利用等指針に即した住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図るための土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の国土交通省令で定める土地を除く。第五節において同じ。)及び当該土地に存する建物についての権利設定等を促進する事業(以下「低未利用土地権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「低未利用土地権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
20
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下同じ。)の面積が現に増加しつつある区域(以下この項において「跡地区域」という。)で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のために次に掲げる行為(以下「跡地等の管理等」という。)が必要となると認められる区域(以下「跡地等管理等区域」という。)並びに当該跡地等管理等区域における跡地等の管理等を図るための指針(以下「跡地等管理等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
20
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下同じ。)の面積が現に増加しつつある区域(以下この項において「跡地区域」という。)で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のために次に掲げる行為(以下「跡地等の管理等」という。)が必要となると認められる区域(以下「跡地等管理等区域」という。)並びに当該跡地等管理等区域における跡地等の管理等を図るための指針(以下「跡地等管理等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
一
跡地区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理
一
跡地区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理
二
跡地区域内の跡地における緑地、広場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものの整備及び管理(第百十一条第一項において「緑地等の整備等」という。)
二
跡地区域内の跡地における緑地、広場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものの整備及び管理(第百十一条第一項において「緑地等の整備等」という。)
21
立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即するとともに、同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び都市緑地法第四条第一項に規定する基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
21
立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即するとともに、同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び都市緑地法第四条第一項に規定する基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
22
立地適正化計画は、都市計画法第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地その他の調査の結果を勘案したものでなければならない。
22
立地適正化計画は、都市計画法第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地その他の調査の結果を勘案したものでなければならない。
23
第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域その他政令で定める区域については定めないものとする。
23
第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域その他政令で定める区域については定めないものとする。
24
第二項第三号の都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとする。
24
第二項第三号の都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとする。
25
市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号及び第三号の施策並びに同項第四号及び第十項の事業等において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとする。
25
市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号及び第三号の施策並びに同項第四号及び第十項の事業等において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとする。
26
市町村は、立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。第八十四条及び第百九条において同じ。)の意見を聴かなければならない。
26
市町村は、立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。第八十四条及び第百九条において同じ。)の意見を聴かなければならない。
27
市町村は、二以上の市町村の区域にわたる都市計画区域内の区域について立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
27
市町村は、二以上の市町村の区域にわたる都市計画区域内の区域について立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
28
都道府県は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点から、前項の意見を述べるものとする。
28
都道府県は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点から、前項の意見を述べるものとする。
29
都道府県は、立地適正化計画及びその実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力その他の援助を行うものとする。
29
都道府県は、立地適正化計画及びその実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力その他の援助を行うものとする。
30
都道府県は、市町村が他の市町村と共同して立地適正化計画を作成しようとする場合その他他の市町村と連携して住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図ろうとする場合は、関係市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
30
都道府県は、市町村が他の市町村と共同して立地適正化計画を作成しようとする場合その他他の市町村と連携して住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図ろうとする場合は、関係市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
31
市町村は、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
31
市町村は、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
32
第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更(第二十六項及び第二十七項の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
32
第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更(第二十六項及び第二十七項の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令四法五五・令六法四〇・令八法二三・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令四法五五・令六法四〇・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(都市計画法の特例)
(都市計画法の特例)
第八十二条
前条第二項第一号に掲げる事項が記載された立地適正化計画が
同条第二十三項(同条第二十四項
において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該事項は、都市計画法第十八条の二第一項の規定により定められた市町村の都市計画に関する基本的な方針の一部とみなす。
第八十二条
前条第二項第一号に掲げる事項が記載された立地適正化計画が
同条第三十一項(同条第三十二項
において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該事項は、都市計画法第十八条の二第一項の規定により定められた市町村の都市計画に関する基本的な方針の一部とみなす。
(平二六法三九・追加、平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
(平二六法三九・追加、平三〇法二二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(都市再生整備計画に係る交付金の特例)
(都市再生整備計画に係る交付金の特例)
第八十三条
市町村は、国土交通省令で定めるところにより、第八十一条第二項第四号に掲げる事項又は
同条第九項
に規定する事項(第四十六条第一項の土地の区域における同条第二項第二号又は第三号に掲げる事業等であって当該市町村又は特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る。)を記載した立地適正化計画を国土交通大臣に提出することができる。
第八十三条
市町村は、国土交通省令で定めるところにより、第八十一条第二項第四号に掲げる事項又は
同条第十項
に規定する事項(第四十六条第一項の土地の区域における同条第二項第二号又は第三号に掲げる事業等であって当該市町村又は特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る。)を記載した立地適正化計画を国土交通大臣に提出することができる。
2
前項の規定により立地適正化計画が提出されたときは、第四十七条第一項の規定による都市再生整備計画の提出があったものとみなして、同条第二項から第四項まで及び第四十八条から第五十条までの規定を適用する。この場合において、第四十七条第二項中「事業等の実施」とあるのは、「第八十三条第一項に規定する事業等の実施(特定非営利活動法人等が実施する同項に規定する事業等に要する費用の一部の負担を含む。)」とする。
2
前項の規定により立地適正化計画が提出されたときは、第四十七条第一項の規定による都市再生整備計画の提出があったものとみなして、同条第二項から第四項まで及び第四十八条から第五十条までの規定を適用する。この場合において、第四十七条第二項中「事業等の実施」とあるのは、「第八十三条第一項に規定する事業等の実施(特定非営利活動法人等が実施する同項に規定する事業等に要する費用の一部の負担を含む。)」とする。
(平二六法三九・追加、令二法四三・一部改正)
(平二六法三九・追加、令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第八十七条の二
地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市以外の市町村が
第八十一条第二十三項(同条第二十四項
において準用する場合を含む。)の規定により
同条第十一項
に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表したときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって宅地造成及び特定盛土等規制法第二章から第四章まで、第七章及び第八章の規定に基づく事務(以下この条において「宅地造成等関係行政事務」という。)を処理することができる。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。
第八十七条の二
地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市以外の市町村が
第八十一条第三十一項(同条第三十二項
において準用する場合を含む。)の規定により
同条第十二項
に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表したときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって宅地造成及び特定盛土等規制法第二章から第四章まで、第七章及び第八章の規定に基づく事務(以下この条において「宅地造成等関係行政事務」という。)を処理することができる。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。
2
前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
2
前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
3
第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3
第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4
第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成及び特定盛土等規制法第四条、第八条、第九条、第十三条、第十五条第一項、第十八条第四項及び第十九条第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。この場合において、同法第十五条第一項中「宅地造成等工事規制区域内において」とあるのは、「宅地造成等工事規制区域において都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)
第八十一条第十一項
に規定する宅地被害防止事業として」とする。
4
第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成及び特定盛土等規制法第四条、第八条、第九条、第十三条、第十五条第一項、第十八条第四項及び第十九条第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。この場合において、同法第十五条第一項中「宅地造成等工事規制区域内において」とあるのは、「宅地造成等工事規制区域において都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)
第八十一条第十二項
に規定する宅地被害防止事業として」とする。
(令二法四三・追加、令四法五五・一部改正)
(令二法四三・追加、令四法五五・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(防災住宅建設区)
(防災住宅建設区)
第八十七条の三
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業(
第八十一条第十二項
の規定により記載されたものに限る。)の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内の溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地(居住誘導区域内にあるものに限る。)の区域において特に住宅の建設を促進する必要があると認められる土地の区域(以下「防災住宅建設区」という。)を定めることができる。
第八十七条の三
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業(
第八十一条第十三項
の規定により記載されたものに限る。)の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内の溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地(居住誘導区域内にあるものに限る。)の区域において特に住宅の建設を促進する必要があると認められる土地の区域(以下「防災住宅建設区」という。)を定めることができる。
2
防災住宅建設区は、施行地区において住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
2
防災住宅建設区は、施行地区において住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
(令二法四三・追加)
(令二法四三・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第九十四条の二
立地適正化計画に記載された居住誘導区域のうち、当該居住誘導区域に係る居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域(同号に掲げる工業専用地域を除く。
第百九条第一項において
同じ。)が定められている区域に限る。)については、都市計画に、居住環境向上用途誘導地区を定めることができる。
第九十四条の二
立地適正化計画に記載された居住誘導区域のうち、当該居住誘導区域に係る居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域(同号に掲げる工業専用地域を除く。
以下
同じ。)が定められている区域に限る。)については、都市計画に、居住環境向上用途誘導地区を定めることができる。
2
居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
一
建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
二
当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度
二
当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度
(令二法四三・追加)
(令二法四三・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(民間誘導施設等整備事業計画の認定)
(民間誘導施設等整備事業計画の認定)
第九十五条
立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内における都市開発事業(当該都市機能誘導区域に係る誘導施設
又は
当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設
を有する
建築物の整備に関するものに限る。)であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「誘導事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「誘導施設等整備事業」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該誘導施設等整備事業に関する計画(以下「民間誘導施設等整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
第九十五条
立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内における都市開発事業(当該都市機能誘導区域に係る誘導施設
若しくは
当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設
又は当該都市機能誘導区域に係る特定業務施設等を有する
建築物の整備に関するものに限る。)であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「誘導事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「誘導施設等整備事業」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該誘導施設等整備事業に関する計画(以下「民間誘導施設等整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2
前項の認定(以下「誘導事業計画の認定」という。)の申請は、当該申請に係る誘導施設等整備事業に係る立地適正化計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該民間誘導施設等整備事業計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
2
前項の認定(以下「誘導事業計画の認定」という。)の申請は、当該申請に係る誘導施設等整備事業に係る立地適正化計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該民間誘導施設等整備事業計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3
民間誘導施設等整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
民間誘導施設等整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
誘導事業区域の位置及び面積
一
誘導事業区域の位置及び面積
二
誘導施設
★挿入★
の概要
二
誘導施設
又は特定業務施設等
の概要
三
建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要
三
建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要
四
公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者
四
公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者
五
工事着手の時期及び事業施行期間
五
工事着手の時期及び事業施行期間
六
用地取得計画
六
用地取得計画
七
資金計画
七
資金計画
八
その他国土交通省令で定める事項
八
その他国土交通省令で定める事項
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務)
(民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務)
第百三条
民間都市機構は、第二十九条第一項
及び第七十一条第一項
に規定する業務のほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
第百三条
民間都市機構は、第二十九条第一項
、第七十一条第一項及び第七十八条第一項
に規定する業務のほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一
次に掲げる方法により、認定誘導事業者の認定誘導事業の施行に要する費用の一部(公共施設等
★挿入★
その他公益的施設で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
一
次に掲げる方法により、認定誘導事業者の認定誘導事業の施行に要する費用の一部(公共施設等
、まちづくり推進活動拠点施設等(第百十七条の二第一項に規定するまちづくり推進活動計画に記載された同条第二項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)
その他公益的施設で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
イ
認定誘導事業者(専ら認定誘導事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)に対する出資
イ
認定誘導事業者(専ら認定誘導事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)に対する出資
ロ
専ら、認定誘導事業者から認定誘導事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定誘導建築物等」という。)又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資
ロ
専ら、認定誘導事業者から認定誘導事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定誘導建築物等」という。)又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資
ハ
不動産特定共同事業法第二条第二項に規定する不動産取引(認定誘導建築物等を整備し、又は整備された認定誘導建築物等を取得し、当該認定誘導建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
ハ
不動産特定共同事業法第二条第二項に規定する不動産取引(認定誘導建築物等を整備し、又は整備された認定誘導建築物等を取得し、当該認定誘導建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
ニ
信託(受託した土地に認定誘導建築物等を整備し、当該認定誘導建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
ニ
信託(受託した土地に認定誘導建築物等を整備し、当該認定誘導建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
ホ
イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
ホ
イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
二
認定誘導事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
二
認定誘導事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第百三条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第百三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第百三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第百三条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第百三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第百三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3
民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
3
民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(民間都市開発法の特例)
(民間都市開発法の特例)
第百四条
民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定誘導事業
(誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)
であるものに
ついての同号
の規定の適用については、同号中
★挿入★
「という。)」とあるのは
、「という。)並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号
の政令で定める公益的施設」とする。
第百四条
民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定誘導事業
★削除★
であるものに
係る同項
の規定の適用については、同号中
「同じ。)」とあるのは「同じ。)であつて都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十九条に規定する認定誘導事業であるもの」と、
「という。)」とあるのは
「という。)、同法第百三条第一項第一号に規定するまちづくり推進活動拠点施設等並びに同号
の政令で定める公益的施設」とする。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(駐車場配置適正化区域への準用)
(駐車場配置適正化区域への準用)
第百六条
第六十二条の九
の規定は、立地適正化計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る駐車場配置適正化区域について準用する。
第百六条
第六十二条の九第一項から第四項まで
の規定は、立地適正化計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る駐車場配置適正化区域について準用する。
(令二法四三・全改)
(令二法四三・全改、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
第百七条
立地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置及び規模に係る駐車場配置適正化区域(駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区域内に限る。)内における同条第一項及び第二項並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の駐車場配置適正化区域(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)
第八十一条第六項第一号
に規定する駐車場配置適正化区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同項第三号に規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「駐車場配置適正化区域の区域内の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内の駐車場配置適正化区域の区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の駐車場配置適正化区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「駐車場配置適正化区域の区域内の」とする。
第百七条
立地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置及び規模に係る駐車場配置適正化区域(駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区域内に限る。)内における同条第一項及び第二項並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の駐車場配置適正化区域(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)
第八十一条第七項第一号
に規定する駐車場配置適正化区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同項第三号に規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「駐車場配置適正化区域の区域内の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内の駐車場配置適正化区域の区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の駐車場配置適正化区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「駐車場配置適正化区域の区域内の」とする。
(平二六法三九・追加、令二法四三・一部改正)
(平二六法三九・追加、令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★第百八条の三に移動しました★
★旧第百九条から移動しました★
第百九条
立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。
第百八条の三
立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。
2
特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
一
建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
二
当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度
二
当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度
三
当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度
三
当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度
(平二六法三九・追加、平二八法七二・令二法四三・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・令二法四三・一部改正、令八法二三・旧第一〇九条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
第百八条の四
立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る特定業務施設等を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定業務施設等誘導地区を定めることができる。
2
特定業務施設等誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
二
当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度
三
当該地区における特定業務施設等を有する建築物の集積を促進するため必要な場合にあっては、制限すべき特定の建築物等の用途の概要
四
当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(防災施設管理協定の締結等)
第百八条の五
市町村は、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域において大規模な災害が発生した場合における居住者、来訪者又は滞在者の安全の確保を図るため、立地適正化計画に記載された第八十一条第十四項に規定する事項に係る防災施設(以下「計画防災施設」という。)が適切に管理されることを確保する必要があると認めるときは、防災施設所有者等(当該計画防災施設若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、計画防災施設の管理に関する協定を締結することができる。
2
市町村は、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域において大規模な災害が発生した場合における居住者、来訪者又は滞在者の安全の確保を図るため、整備が予定されており、又は整備中である計画防災施設が適切に管理されることを確保する必要があると認めるときは、防災施設所有者等になろうとする者(当該計画防災施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定防災施設所有者等」という。)との間において、計画防災施設の管理に関する協定を締結することができる。
3
前二項の規定による協定(以下「防災施設管理協定」という。)については、第一項の計画防災施設にあっては防災施設所有者等の全員の、前項の計画防災施設にあっては予定防災施設所有者等の全員の合意がなければならない。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(防災施設管理協定の内容)
第百八条の六
防災施設管理協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
防災施設管理協定の目的となる計画防災施設(以下「協定防災施設」という。)
二
協定防災施設の管理の方法に関する事項
三
防災施設管理協定の有効期間
四
防災施設管理協定に違反した場合の措置
2
防災施設管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
協定施設(協定防災施設又はその属する施設をいう。以下この節において同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
二
前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(防災施設管理協定の縦覧等)
第百八条の七
市町村は、防災施設管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該防災施設管理協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2
前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該防災施設管理協定について、市町村に意見書を提出することができる。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(防災施設管理協定の公告等)
第百八条の八
市町村は、防災施設管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該防災施設管理協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(防災施設管理協定の変更)
第百八条の九
第百八条の五第三項、第百八条の六第二項及び前二条の規定は、防災施設管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、第百八条の五第三項中「予定防災施設所有者等」とあるのは、「予定防災施設所有者等(施設の整備後にあっては、防災施設所有者等)」と読み替えるものとする。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(防災施設管理協定の効力)
第百八条の十
第百八条の八(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった防災施設管理協定は、その公告のあった後において当該協定施設の防災施設所有者等又は予定防災施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(立地適正化施設整備等協定の締結等)
第百八条の十一
市町村は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における住宅若しくは当該居住誘導区域に係る居住環境向上施設の整備に関する事業若しくは立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内における当該都市機能誘導区域に係る誘導施設若しくは特定業務施設等の整備に関する事業又はそれらの施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業(以下この項において「立地適正化施設整備事業」という。)を行うために必要な都市計画の案を作成しようとする場合において、当該立地適正化施設整備事業の効果を将来にわたって適切かつ十分に発揮させるため、当該立地適正化施設整備事業に係る公共公益施設の円滑かつ確実な整備及び適切かつ効率的な管理を図る必要があると認めるときは、当該公共公益施設の整備及び管理(当該公共公益施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって当該整備及び管理の効果を増大させるために必要なものを含む。)を行うと見込まれる者との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「立地適正化施設整備等協定」という。)を締結することができる。
一
立地適正化施設整備等協定の目的となる公共公益施設(以下この項において「協定施設」という。)
二
協定施設の整備に必要な都市計画に関する事項
三
協定施設の整備の実施時期
四
次に掲げる事項のうち必要なもの
イ
協定施設の整備に関する事項(当該協定施設の整備に要する費用の負担の方法を含む。)
ロ
協定施設の管理に関する事項(当該協定施設の管理に要する費用の負担の方法を含む。)
ハ
協定施設の用途の変更の制限その他の協定施設の存置のための行為の制限に関する事項
五
立地適正化施設整備等協定に違反した場合の措置
六
立地適正化施設整備等協定の有効期間
七
その他協定施設の整備及び管理のために必要な事項
2
市町村は、立地適正化施設整備等協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該立地適正化施設整備等協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。
3
前項の規定は、立地適正化施設整備等協定において定めた事項を変更した場合について準用する。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(立地適正化施設整備等協定に従った都市計画の案の作成等)
第百九条
市町村は、立地適正化施設整備等協定を締結し、又は変更したときは、当該立地適正化施設整備等協定において定められた前条第一項第二号に掲げる都市計画の案を作成して、当該立地適正化施設整備等協定において定められた同項第三号に掲げる事項を勘案して適当な時期までに、市町村都市計画審議会に付議しなければならない。ただし、協定の変更により都市計画の案を作成する場合にあっては、政令で定める軽易な変更については、この限りでない。
2
市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該立地適正化施設整備等協定の写しを提出しなければならない。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第百九条の二
第八十一条第九項
に規定する事項には、同項に規定する事業の実施に係る都市計画法第五十九条第一項の認可に関する事項を記載することができる。
第百九条の二
第八十一条第十項
に規定する事項には、同項に規定する事業の実施に係る都市計画法第五十九条第一項の認可に関する事項を記載することができる。
2
市町村長は、立地適正化計画に前項に規定する事項を
記載しようとする
ときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、都道府県知事の同意を得なければならない。
2
市町村長は、立地適正化計画に前項に規定する事項を
記載する
ときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、都道府県知事の同意を得なければならない。
一
都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における同条第一項の認可に関する事項 当該公共の用に供する施設を管理する者
一
都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における同条第一項の認可に関する事項 当該公共の用に供する施設を管理する者
二
都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における同条第一項の認可に関する事項 当該土地改良事業計画による事業を行う者
二
都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における同条第一項の認可に関する事項 当該土地改良事業計画による事業を行う者
(令二法四三・追加)
(令二法四三・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第百九条の三
前条第一項に規定する事項が記載された立地適正化計画が
第八十一条第二十三項(同条第二十四項
において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る
同条第九項
に規定する事業を実施する市町村に対する都市計画法第五十九条第一項の認可があったものとみなす。
第百九条の三
前条第一項に規定する事項が記載された立地適正化計画が
第八十一条第三十一項(同条第三十二項
において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る
同条第十項
に規定する事業を実施する市町村に対する都市計画法第五十九条第一項の認可があったものとみなす。
(令二法四三・追加)
(令二法四三・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(立地誘導促進施設協定の締結等)
(立地誘導促進施設協定の締結等)
第百九条の四
立地適正化計画に記載された
第八十一条第十項
に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」という。)は、その全員の合意により、立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「立地誘導促進施設協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第百九条の四
立地適正化計画に記載された
第八十一条第十一項
に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」という。)は、その全員の合意により、立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「立地誘導促進施設協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
立地誘導促進施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
立地誘導促進施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
立地誘導促進施設協定の目的となる土地の区域(以下この節において「協定区域」という。)並びに立地誘導促進施設の種類及び位置
一
立地誘導促進施設協定の目的となる土地の区域(以下この節において「協定区域」という。)並びに立地誘導促進施設の種類及び位置
二
次に掲げる立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
二
次に掲げる立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
前号の立地誘導促進施設の概要及び規模
イ
前号の立地誘導促進施設の概要及び規模
ロ
前号の立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理の方法
ロ
前号の立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理の方法
ハ
その他立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項
ハ
その他立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項
三
立地誘導促進施設協定の有効期間
三
立地誘導促進施設協定の有効期間
四
立地誘導促進施設協定に違反した場合の措置
四
立地誘導促進施設協定に違反した場合の措置
3
第四章第七節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、立地誘導促進施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第百九条の四第二項各号」と、同項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「
第八十一条第十項
の規定により立地適正化計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項中「協定区域に」とあるのは「協定区域(第百九条の四第二項第一号に規定する協定区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設(
第八十一条第十項
に規定する立地誘導促進施設をいう。以下この節において同じ。)の一体的な」と、「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第百九条の四第一項に規定する土地所有者等をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第百九条の四第二項各号」と、同項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「
第八十一条第十項
の規定により立地適正化計画に記載された立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第百九条の四第一項」と、第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設の一体的な」と読み替えるものとする。
3
第四章第七節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、立地誘導促進施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第百九条の四第二項各号」と、同項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「
第八十一条第十一項
の規定により立地適正化計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項中「協定区域に」とあるのは「協定区域(第百九条の四第二項第一号に規定する協定区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設(
第八十一条第十一項
に規定する立地誘導促進施設をいう。以下この節において同じ。)の一体的な」と、「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第百九条の四第一項に規定する土地所有者等をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第百九条の四第二項各号」と、同項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「
第八十一条第十一項
の規定により立地適正化計画に記載された立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第百九条の四第一項」と、第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設の一体的な」と読み替えるものとする。
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第一〇九条の二繰下)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第一〇九条の二繰下、令八法二三・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(立地誘導促進施設協定の締結等)
(立地誘導促進施設協定の締結等)
第百九条の四
立地適正化計画に記載された第八十一条第十一項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する
者。
以下「土地所有者等」という。)は、その全員の合意により、立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「立地誘導促進施設協定」という。)を締結することができる。
ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
★挿入★
第百九条の四
立地適正化計画に記載された第八十一条第十一項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する
者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)。
以下「土地所有者等」という。)は、その全員の合意により、立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「立地誘導促進施設協定」という。)を締結することができる。
★削除★
この場合においては、第四十五条の二第一項ただし書の規定を準用する。
2
立地誘導促進施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
立地誘導促進施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
立地誘導促進施設協定の目的となる土地の区域(以下この節において「協定区域」という。)並びに立地誘導促進施設の種類及び位置
一
立地誘導促進施設協定の目的となる土地の区域(以下この節において「協定区域」という。)並びに立地誘導促進施設の種類及び位置
二
次に掲げる立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
二
次に掲げる立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
前号の立地誘導促進施設の概要及び規模
イ
前号の立地誘導促進施設の概要及び規模
ロ
前号の立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理の方法
ロ
前号の立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理の方法
ハ
その他立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項
ハ
その他立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項
三
立地誘導促進施設協定の有効期間
三
立地誘導促進施設協定の有効期間
四
立地誘導促進施設協定に違反した場合の措置
四
立地誘導促進施設協定に違反した場合の措置
3
第四章第七節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、立地誘導促進施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第百九条の四第二項各号」と、同項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「第八十一条第十一項の規定により立地適正化計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項中「協定区域に」とあるのは「協定区域(第百九条の四第二項第一号に規定する協定区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設(第八十一条第十一項に規定する立地誘導促進施設をいう。以下この節において同じ。)の一体的な」と、「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第百九条の四第一項に規定する土地所有者等をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第百九条の四第二項各号」と、同項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「第八十一条第十一項の規定により立地適正化計画に記載された立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第百九条の四第一項」と、第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設の一体的な」と読み替えるものとする。
3
第四章第七節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、立地誘導促進施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第百九条の四第二項各号」と、同項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「第八十一条第十一項の規定により立地適正化計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項中「協定区域に」とあるのは「協定区域(第百九条の四第二項第一号に規定する協定区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設(第八十一条第十一項に規定する立地誘導促進施設をいう。以下この節において同じ。)の一体的な」と、「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第百九条の四第一項に規定する土地所有者等をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第百九条の四第二項各号」と、同項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「第八十一条第十一項の規定により立地適正化計画に記載された立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第百九条の四第一項」と、第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設の一体的な」と読み替えるものとする。
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第一〇九条の二繰下、令八法二三・一部改正)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第一〇九条の二繰下、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成)
(居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成)
第百九条の七
市町村は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内の土地及び当該土地に存する建物を対象として居住誘導区域等権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する計画(以下「居住誘導区域等権利設定等促進計画」という。)を作成することができる。
第百九条の七
市町村は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内の土地及び当該土地に存する建物を対象として居住誘導区域等権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する計画(以下「居住誘導区域等権利設定等促進計画」という。)を作成することができる。
2
居住誘導区域等権利設定等促進計画においては、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載することができる。
2
居住誘導区域等権利設定等促進計画においては、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載することができる。
一
権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
一
権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
二
前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
二
前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地又は建物について権利設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地又は建物について権利設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地又は建物の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地又は建物の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地又は建物の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地又は建物の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
六
その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項
六
その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項
3
居住誘導区域等権利設定等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
3
居住誘導区域等権利設定等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一
居住誘導区域等権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載された
第八十一条第十三項
に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項に適合するものであること。
一
居住誘導区域等権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載された
第八十一条第十七項
に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項に適合するものであること。
二
居住誘導区域等権利設定等促進計画において、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の整備を図るため行う権利設定等又はこれと併せて行う当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載されていること。
二
居住誘導区域等権利設定等促進計画において、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の整備を図るため行う権利設定等又はこれと併せて行う当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載されていること。
三
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
三
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
四
前項第二号に規定する建物ごとに、同項第一号に規定する者、当該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該建物について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
四
前項第二号に規定する建物ごとに、同項第一号に規定する者、当該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該建物について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
五
前項第二号に規定する土地に定着する物件(同号に規定する建物を除く。)ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
五
前項第二号に規定する土地に定着する物件(同号に規定する建物を除く。)ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
六
前項第一号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、同項第二号に規定する土地又は建物を同項第四号又は第五号に規定する土地又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
六
前項第一号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、同項第二号に規定する土地又は建物を同項第四号又は第五号に規定する土地又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
(令二法四三・追加)
(令二法四三・追加、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(低未利用土地の利用及び管理に関する市町村の援助等)
(低未利用土地の利用及び管理に関する市町村の援助等)
第百九条の十四
第八十一条第十四項
の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該低未利用土地利用等指針に即し、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の低未利用土地の所有者等に対し、住宅又は誘導施設の立地及び立地の誘導を図るために必要な低未利用土地の利用及び管理に関する情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
第百九条の十四
第八十一条第十八項
の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該低未利用土地利用等指針に即し、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の低未利用土地の所有者等に対し、住宅又は誘導施設の立地及び立地の誘導を図るために必要な低未利用土地の利用及び管理に関する情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
2
市町村は、前項の援助として低未利用土地の利用の方法に関する提案又はその方法に関する知識を有する者の派遣を行うため必要があると認めるときは、都市計画法第七十五条の五第一項の規定により指定した都市計画協力団体に必要な協力を要請することができる。
2
市町村は、前項の援助として低未利用土地の利用の方法に関する提案又はその方法に関する知識を有する者の派遣を行うため必要があると認めるときは、都市計画法第七十五条の五第一項の規定により指定した都市計画協力団体に必要な協力を要請することができる。
3
市町村長は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の低未利用土地の所有者等が当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行わないため、悪臭の発生、堆積した廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)の飛散その他の事由により当該低未利用土地の周辺の地域における住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図る上で著しい支障が生じていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行うよう勧告することができる。
3
市町村長は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の低未利用土地の所有者等が当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行わないため、悪臭の発生、堆積した廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)の飛散その他の事由により当該低未利用土地の周辺の地域における住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図る上で著しい支障が生じていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行うよう勧告することができる。
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第一〇九条の五繰下)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第一〇九条の五繰下、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(低未利用土地権利設定等促進計画の作成)
(低未利用土地権利設定等促進計画の作成)
第百九条の十五
市町村は、立地適正化計画に記載された低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地及び当該土地に存する建物を対象として低未利用土地権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する計画(以下「低未利用土地権利設定等促進計画」という。)を作成することができる。
第百九条の十五
市町村は、立地適正化計画に記載された低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地及び当該土地に存する建物を対象として低未利用土地権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する計画(以下「低未利用土地権利設定等促進計画」という。)を作成することができる。
2
低未利用土地権利設定等促進計画においては、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載することができる。
2
低未利用土地権利設定等促進計画においては、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載することができる。
一
権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
一
権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
二
前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
二
前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地又は建物について権利設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地又は建物について権利設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地又は建物の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地又は建物の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地又は建物の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地又は建物の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
六
その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項
六
その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項
3
低未利用土地権利設定等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
3
低未利用土地権利設定等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一
低未利用土地権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載された
第八十一条第十五項
に規定する低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項に適合するものであること。
一
低未利用土地権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載された
第八十一条第十九項
に規定する低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項に適合するものであること。
二
低未利用土地権利設定等促進計画において、居住誘導区域にあっては住宅又は住宅の立地の誘導の促進に資する施設等の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設又は誘導施設の立地の誘導の促進に資する施設等の整備を図るため行う権利設定等又はこれと併せて行う当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載されていること。
二
低未利用土地権利設定等促進計画において、居住誘導区域にあっては住宅又は住宅の立地の誘導の促進に資する施設等の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設又は誘導施設の立地の誘導の促進に資する施設等の整備を図るため行う権利設定等又はこれと併せて行う当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載されていること。
三
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
三
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
四
前項第二号に規定する建物ごとに、同項第一号に規定する者、当該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該建物について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
四
前項第二号に規定する建物ごとに、同項第一号に規定する者、当該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該建物について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
五
前項第二号に規定する土地に定着する物件(同号に規定する建物を除く。)ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
五
前項第二号に規定する土地に定着する物件(同号に規定する建物を除く。)ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
六
前項第一号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、同項第二号に規定する土地又は建物を同項第四号又は第五号に規定する土地又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
六
前項第一号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、同項第二号に規定する土地又は建物を同項第四号又は第五号に規定する土地又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第一〇九条の六繰下)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第一〇九条の六繰下、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(跡地等の管理等に関する市町村の援助等)
(跡地等の管理等に関する市町村の援助等)
第百十条
第八十一条第十六項
の規定により立地適正化計画に跡地等管理等区域及び跡地等管理等指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該跡地等管理等指針に即し、当該跡地等管理等区域内の跡地等の所有者等に対し、当該跡地等の管理等を行うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
第百十条
第八十一条第二十項
の規定により立地適正化計画に跡地等管理等区域及び跡地等管理等指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該跡地等管理等指針に即し、当該跡地等管理等区域内の跡地等の所有者等に対し、当該跡地等の管理等を行うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
2
市町村長は、立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内の跡地等の所有者等が当該跡地等管理等指針に即した跡地等の管理を行わないため、当該跡地等の周辺の生活環境及び美観風致が著しく損なわれていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該跡地等管理等指針に即した跡地等の管理を行うよう勧告することができる。
2
市町村長は、立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内の跡地等の所有者等が当該跡地等管理等指針に即した跡地等の管理を行わないため、当該跡地等の周辺の生活環境及び美観風致が著しく損なわれていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該跡地等管理等指針に即した跡地等の管理を行うよう勧告することができる。
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(跡地等管理等協定の締結等)
(跡地等管理等協定の締結等)
第百十一条
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された
景観整備機構
(第百十六条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「
景観整備機構
」という。)をいう。以下同じ。)は、立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内の跡地等(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、
景観整備機構
にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)を適正に管理し、又は跡地(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、
景観整備機構
にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)における緑地等の整備等をするため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下「跡地等管理等協定」という。)を締結して、当該跡地等に係る跡地等の管理等を行うことができる。
第百十一条
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された
景観整備推進法人
(第百十六条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「
景観整備推進法人
」という。)をいう。以下同じ。)は、立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内の跡地等(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、
景観整備推進法人
にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)を適正に管理し、又は跡地(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、
景観整備推進法人
にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)における緑地等の整備等をするため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下「跡地等管理等協定」という。)を締結して、当該跡地等に係る跡地等の管理等を行うことができる。
一
跡地等管理等協定の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。)
一
跡地等管理等協定の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。)
二
協定跡地等に係る跡地等の管理等の方法に関する事項
二
協定跡地等に係る跡地等の管理等の方法に関する事項
三
協定跡地等に係る跡地等の管理等に必要な施設の整備に関する事項
三
協定跡地等に係る跡地等の管理等に必要な施設の整備に関する事項
四
跡地等管理等協定の有効期間
四
跡地等管理等協定の有効期間
五
跡地等管理等協定に違反した場合の措置
五
跡地等管理等協定に違反した場合の措置
2
跡地等管理等協定については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。
2
跡地等管理等協定については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
跡地等管理等協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
3
跡地等管理等協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
立地適正化計画に記載された
第八十一条第十六項
に規定する事項に適合するものであること。
一
立地適正化計画に記載された
第八十一条第二十項
に規定する事項に適合するものであること。
二
協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。
二
協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
都市再生推進法人等が跡地等管理等協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
4
都市再生推進法人等が跡地等管理等協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平二九法二六・平三〇法二二・令二法四三・令六法四〇・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平二九法二六・平三〇法二二・令二法四三・令六法四〇・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(
景観整備機構
の業務の特例)
(
景観整備推進法人
の業務の特例)
第百十六条
景観法第九十二条第一項の規定により指定された
景観整備機構
は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うことができる。
第百十六条
景観法第九十二条第一項の規定により指定された
景観整備推進法人
は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うことができる。
2
前項の場合においては、景観法第九十五条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市再生特別措置法第百十六条第一項に規定する業務」とする。
2
前項の場合においては、景観法第九十五条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市再生特別措置法第百十六条第一項に規定する業務」とする。
(平二六法三九・追加、令二法四三・一部改正)
(平二六法三九・追加、令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(市町村都市再生協議会)
第百十七条
次に掲げる者は、都市再生整備計画及びその実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の
管理並びに
立地適正化計画及びその
実施に
関し必要な協議を行うため、市町村都市再生協議会(以下
この条において
「市町村協議会」という。)を組織することができる。
第百十七条
次に掲げる者は、都市再生整備計画及びその実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の
管理、
立地適正化計画及びその
実施並びに次条第一項に規定するまちづくり推進活動計画及びその実施に
関し必要な協議を行うため、市町村都市再生協議会(以下
★削除★
「市町村協議会」という。)を組織することができる。
一
市町村
一
市町村
二
次条第一項
の規定により当該市町村の長が指定した都市再生推進法人
二
第百十八条第一項
の規定により当該市町村の長が指定した都市再生推進法人
三
密集市街地整備法第三百条第一項の規定により当該市町村の長が指定した防災街区整備推進機構
三
密集市街地整備法第三百条第一項の規定により当該市町村の長が指定した防災街区整備推進機構
四
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十一条第一項の規定により当該市町村の長が指定した中心市街地整備推進機構
四
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十一条第一項の規定により当該市町村の長が指定した中心市街地整備推進機構
五
景観法第九十二条第一項の規定により当該市町村の長が指定した
景観整備機構
五
景観法第九十二条第一項の規定により当該市町村の長が指定した
景観整備推進法人
六
地域歴史的風致法第三十四条第一項の規定により当該市町村の長が指定した歴史的風致維持向上支援法人
六
地域歴史的風致法第三十四条第一項の規定により当該市町村の長が指定した歴史的風致維持向上支援法人
★新設★
七
都市再生整備計画及びその実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理、立地適正化計画及びその実施並びに次条第一項に規定するまちづくり推進活動計画及びその実施に関し密接な関係を有するものとして国土交通省令で定める特定非営利活動法人等
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げる者のほか、第二号から前号までに掲げる者に準ずるものとして国土交通省令で定める特定非営利活動法人等
八
前各号に掲げる者のほか、第二号から前号までに掲げる者に準ずるものとして国土交通省令で定める特定非営利活動法人等
2
前項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議して、市町村協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
2
前項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議して、市町村協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一
関係都道府県、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は民間都市機構
一
関係都道府県、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は民間都市機構
二
当該都市再生整備計画の区域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行い、若しくは都市開発事業を施行する民間事業者又は誘導施設若しくは誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設
の整備に
関する事業を施行する民間事業者(
次項
において「誘導施設等整備民間事業者」という。)
二
当該都市再生整備計画の区域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行い、若しくは都市開発事業を施行する民間事業者又は誘導施設若しくは誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設
若しくは特定業務施設等の整備に
関する事業を施行する民間事業者(
第五項
において「誘導施設等整備民間事業者」という。)
三
関係する公共交通事業者等(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号に規定する公共交通事業者等をいう。)又は関係する道路管理者、公園管理者その他の公共施設の管理者若しくは関係する公安委員会
三
関係する公共交通事業者等(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号に規定する公共交通事業者等をいう。)又は関係する道路管理者、公園管理者その他の公共施設の管理者若しくは関係する公安委員会
四
その他都市再生整備計画及びその実施、都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の
管理又は
立地適正化計画及びその
実施に
関し密接な関係を有する者
四
その他都市再生整備計画及びその実施、都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の
管理、
立地適正化計画及びその
実施又は次条第一項に規定するまちづくり推進活動計画及びその実施に
関し密接な関係を有する者
★新設★
3
第一項第二号から第七号までに掲げる者は、市町村協議会が組織されていないときは、市町村長に対して、市町村協議会を組織するよう要請することができる。
★新設★
4
前項の規定による要請を受けた市町村長は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
誘導施設等整備民間事業者であって市町村協議会の構成員でないものは、第一項の規定により市町村協議会を組織する同項各号に掲げる者に対して、自己を市町村協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。
5
誘導施設等整備民間事業者であって市町村協議会の構成員でないものは、第一項の規定により市町村協議会を組織する同項各号に掲げる者に対して、自己を市町村協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の規定による申出を受けた第一項各号に掲げる者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
6
前項の規定による申出を受けた第一項各号に掲げる者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
市町村協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関、第四十六条第二項第二号イからヘまでに掲げる事業(これらの事業と一体となってその効果を増大させることとなる事業等を含む。)を実施し、又は実施することが見込まれる者、都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の
管理者及び
第八十一条第二項第四号イからハまでに掲げる事業等を実施し、又は実施することが見込まれる
者に
対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
7
市町村協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関、第四十六条第二項第二号イからヘまでに掲げる事業(これらの事業と一体となってその効果を増大させることとなる事業等を含む。)を実施し、又は実施することが見込まれる者、都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の
管理者、
第八十一条第二項第四号イからハまでに掲げる事業等を実施し、又は実施することが見込まれる
者及び次条第二項第三号に規定するまちづくり推進活動の実施主体に
対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
8
市町村協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、市町村協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
9
第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、市町村協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前各項に定めるもののほか、市町村協議会の運営に関し必要な事項は、市町村協議会が定める。
10
前各項に定めるもののほか、市町村協議会の運営に関し必要な事項は、市町村協議会が定める。
(平二六法三九・追加、令二法四三・一部改正)
(平二六法三九・追加、令二法四三・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(まちづくり推進活動計画)
第百十七条の二
市町村協議会は、第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域若しくは都市機能誘導区域において、都市再生基本方針に基づき、これらの区域の魅力及び活力の向上に資する次に掲げるまちづくりの推進を図る活動(以下「まちづくり推進活動」という。)に関する計画(以下「まちづくり推進活動計画」という。)を作成することができる。
一
居住者、来訪者又は滞在者の快適性の向上又は利便の増進に資する施設等の整備又は管理に関する活動
二
滞在者等の滞在及び交流の促進を図るための広報又は行事の実施その他の活動
2
まちづくり推進活動計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
まちづくり推進活動を実施する区域
二
まちづくり推進活動に関する基本的な方針
三
まちづくり推進活動の内容及びその実施主体に関する事項
四
まちづくり推進活動に要する費用の負担の方法
五
まちづくり推進活動のために講ずべき措置に関する事項
六
まちづくり推進活動における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項
七
まちづくり推進活動拠点施設等の整備及び管理に関する事項
八
計画期間
九
その他まちづくり推進活動の実施のために必要な事項
3
まちづくり推進活動計画は、市町村協議会の構成員の全員の合意により作成するものとする。
4
関係する道路管理者及び公安委員会を構成員に含む市町村協議会がまちづくり推進活動計画を作成する場合には、第二項第五号に掲げる事項に、同項第一号の区域内の道路に係る歩行者利便増進道路の指定に関する事項を記載することができる。
5
関係する道路管理者を構成員に含む市町村協議会がまちづくり推進活動計画を作成する場合には、第二項第五号に掲げる事項に、利便増進誘導区域の指定に関する事項(道路法第四十八条の二十一の技術的基準を満たす歩行者利便増進道路の区域に係るものに限る。)を記載することができる。
6
市町村協議会は、まちづくり推進活動計画に前項に規定する事項を記載するときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
7
市町村協議会は、まちづくり推進活動計画に第五項に規定する事項を記載するときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
8
関係する公園管理者を構成員に含む市町村協議会がまちづくり推進活動計画を作成する場合には、第二項第五号に掲げる事項に、次に掲げる事項を記載することができる。
一
都市公園における自転車駐車場、観光案内所、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
二
飲食店、休憩所、管理事務所その他の国土交通省令で定める公園施設であって、第二項第一号の区域内の都市公園における多様な滞在者等の交流若しくは滞在の拠点となるもの又は当該都市公園の円滑な管理の実施に資するものの設置又は管理に関する事項
9
関係する公安委員会を構成員に含む市町村協議会がまちづくり推進活動計画を作成する場合には、第二項第五号に掲げる事項に、同項第一号の区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第百十七条の五において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模を記載することができる。
10
市町村協議会は、まちづくり推進活動計画に前項の事項を記載するときは、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
11
市町村協議会は、まちづくり推進活動計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
12
第二項から前項までの規定は、まちづくり推進活動計画の変更について準用する。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(歩行者利便増進道路の指定の特例等)
第百十七条の三
前条第四項に規定する事項が記載されたまちづくり推進活動計画が同条第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る道路についての道路法第四十八条の二十第一項の規定による歩行者利便増進道路の指定があったものとみなす。
2
前条第五項に規定する事項が記載されたまちづくり推進活動計画が同条第十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る道路についての道路法第三十三条第二項第四号の規定による利便増進誘導区域の指定があったものとみなす。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(都市公園の占用の許可の特例等)
第百十七条の四
第百十七条の二第八項第一号に掲げる事項が記載されたまちづくり推進活動計画が同条第十一項の規定により公表された日から二年以内に当該まちづくり推進活動計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が同号の施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
2
第百十七条の二第八項第二号に掲げる事項が記載されたまちづくり推進活動計画が同条第十一項の規定により公表された日から二年以内に当該まちづくり推進活動計画に基づく都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
第百十七条の五
まちづくり推進活動計画に第百十七条の二第二項第一号の区域(駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区域内に限る。)について集約駐車施設の位置及び規模に関する事項が記載された場合における同法第二十条第一項及び第二項並びに第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内のまちづくり推進活動を実施する区域(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百十七条の二第二項第一号に規定するまちづくり推進活動を実施する区域をいう。以下同じ。)内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同条第九項に規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「まちづくり推進活動を実施する区域内の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内のまちづくり推進活動を実施する区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項のまちづくり推進活動を実施する区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「まちづくり推進活動を実施する区域内の」とする。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
(まちづくり推進活動計画の評価等)
第百十七条の六
市町村協議会は、まちづくり推進活動計画を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該まちづくり推進活動計画の区域の魅力及び活力の向上に資するまちづくり推進活動の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、まちづくり推進活動計画を変更するものとする。
(令八法二三・追加)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(推進法人の業務)
(推進法人の業務)
第百十九条
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
第百十九条
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
一
次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
イ
第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事業であって都市再生基本方針に基づいて行われるもの
イ
第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事業であって都市再生基本方針に基づいて行われるもの
ロ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における都市開発事業であって住宅の整備に関するもの
ロ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における都市開発事業であって住宅の整備に関するもの
ハ
立地適正化計画に記載された誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業
ハ
立地適正化計画に記載された誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業
ニ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内における低未利用土地の利用又は管理に関する事業
ニ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内における低未利用土地の利用又は管理に関する事業
ホ
立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内における跡地等の管理等に関する事業
ホ
立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内における跡地等の管理等に関する事業
二
特定非営利活動法人等による前号の事業の施行に対する助成を行うこと。
二
特定非営利活動法人等による前号の事業の施行に対する助成を行うこと。
三
次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。
三
次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。
イ
第一号の事業
イ
第一号の事業
ロ
公共施設又は駐車場その他の第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業
ロ
公共施設又は駐車場その他の第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業
四
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
四
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
五
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における公共施設又は第三号ロの国土交通省令で定める施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。
五
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における公共施設又は第三号ロの国土交通省令で定める施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。
六
第四十六条第一項の土地の区域における緑地等管理効率化設備又は再生可能エネルギー発電設備等の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの設備の管理を行うこと。
六
第四十六条第一項の土地の区域における緑地等管理効率化設備又は再生可能エネルギー発電設備等の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの設備の管理を行うこと。
★新設★
七
固有魅力形成建築物の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、当該固有魅力形成建築物の整備又は管理を行うこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置等を行うこと。
八
公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置等を行うこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
都市利便増進協定に基づき都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行うこと。
九
都市利便増進協定に基づき都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行うこと。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
低未利用土地利用促進協定に基づき居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
十
低未利用土地利用促進協定に基づき居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
跡地等管理等協定に基づき跡地等の管理等を行うこと。
十一
跡地等管理等協定に基づき跡地等の管理等を行うこと。
★新設★
十二
まちづくり推進活動計画に基づきまちづくり推進活動を行うこと。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域若しくは都市機能誘導区域の魅力及び活力の向上に資する次に掲げる活動を行うこと(第三号から
第九号まで
に該当するものを除く。)。
十三
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域若しくは都市機能誘導区域の魅力及び活力の向上に資する次に掲げる活動を行うこと(第三号から
第十号まで又は前号
に該当するものを除く。)。
イ
滞在快適性等向上施設等その他の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進に資する施設等の整備又は管理
★挿入★
イ
滞在快適性等向上施設等その他の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進に資する施設等の整備又は管理
に関する活動
ロ
滞在者等の滞在及び交流の促進を図るための広報又は行事の実施その他の活動
ロ
滞在者等の滞在及び交流の促進を図るための広報又は行事の実施その他の活動
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第六十二条の八第一項の規定による道路若しくは都市公園の占用又は道路の使用の許可に係る申請書の経由に関する事務を行うこと。
十四
第六十二条の八第一項の規定による道路若しくは都市公園の占用又は道路の使用の許可に係る申請書の経由に関する事務を行うこと。
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
十五
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する調査研究を行うこと。
十六
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する調査研究を行うこと。
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
十七
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。
十八
前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。
(平一九法一九・追加、平二一法四五・平二三法二四・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七四条繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令六法四〇・一部改正)
(平一九法一九・追加、平二一法四五・平二三法二四・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七四条繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令六法四〇・令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第百二十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第六十二条の九第一項又は第二項(これらの規定を
★挿入★
第百六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第六十二条の九第一項又は第二項に規定する行為をしたとき。
一
第六十二条の九第一項又は第二項(これらの規定を
同条第五項及び
第百六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第六十二条の九第一項又は第二項に規定する行為をしたとき。
二
第六十二条の十第二項又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第二項又は第三項に規定する行為をしたとき。
二
第六十二条の十第二項又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第二項又は第三項に規定する行為をしたとき。
三
第六十二条の十第五項の規定による市町村長の命令に違反したとき。
三
第六十二条の十第五項の規定による市町村長の命令に違反したとき。
(令二法四三・全改)
(令二法四三・全改、令八法二三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
第百三十条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第百三十条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十五条、第六十七条又は第九十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
一
第二十五条、第六十七条又は第九十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
★新設★
二
第四十六条の九第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をしたとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第八十八条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした
者
三
第八十八条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした
とき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第百八条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした
者
四
第百八条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした
とき。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、令八法二三・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
(民間都市再生事業計画の認定を申請する期限)
(民間都市再生事業計画の認定を申請する期限)
第三条
第二十条第一項の申請は、
令和九年三月三十一日
までに限り行うことができる。
第三条
第二十条第一項の申請は、
令和十四年三月三十一日
までに限り行うことができる。
(平一六法一〇・全改、平一九法一九・平二三法二四・平二八法七二・令二法四三・一部改正)
(平一六法一〇・全改、平一九法一九・平二三法二四・平二八法七二・令二法四三・令八法二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和八年五月二十七日法律第二十三号~
★新設★
附 則(令和八・五・二七法二三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第五条の規定 公布の日
二
第一条の規定(都市再生特別措置法第三十六条の五の改正規定、同法第四十五条の二第一項の改正規定、同法第四十五条の六第一項及び第二項の改正規定、同法第四十五条の八第二項の改正規定、同法第四十五条の十三第一項ただし書の改正規定、同法第四十五条の十四第一項の改正規定、同法第四十五条の二十一第一項の改正規定、同法第四十六条第三項第二号の改正規定(「者)」を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。))」に改める部分に限る。)、同条第十四項第四号の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十四項の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定(「第四十六条第二十四項」を「第四十六条第二十八項」に改める部分を除く。)、同法第七十四条第一項の改正規定(「第四十六条第二十五項」を「第四十六条第二十九項」に改める部分を除く。)、同法第八十一条第十項の改正規定並びに同法第百九条の四第一項の改正規定(「第八十一条第十項」を「第八十一条第十一項」に改める部分を除く。)に限る。)〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の都市再生特別措置法(次項及び第三項において「新都市再生特別措置法」という。)第四十六条第二十四項第四号及び第七十二条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)」とあるのは、「者」とする。
2
施行日前に第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により作成された立地適正化計画(当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域に、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域(同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているもの以外のものに限る。以下この項において「災害危険区域」という。)が含まれているものに限る。)については、施行日から起算して三年を経過するまでの間(当該期間内に当該立地適正化計画が変更され、かつ、変更後の立地適正化計画に記載された居住誘導区域に災害危険区域が含まれないこととなったときは、当該変更の日までの間)は、新都市再生特別措置法第八十一条第二十三項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第二十三項中「災害危険区域」とあるのは、「災害危険区域(同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)」とする。
3
新都市再生特別措置法第八十一条第二十七項(同条第三十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して六月を経過する日前に作成され、又は変更される立地適正化計画については、適用しない。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。