都市再生特別措置法施行令
平成十四年五月三十一日 政令 第百九十号
踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和三年九月二十四日 政令 第二百六十一号
条項号:
附則第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(道路管理者の権限の代行)
(道路管理者の権限の代行)
第二十三条
法第五十八条第四項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限
★挿入★
は、道路法施行令第四条第一項第一号、第三号(道路法第二十二条第一項の規定に係る部分に限る。)、第四号、第五号、第二十号、第二十一号(道路法
第四十六条第一項第二号の規定
に係る部分に限る。
次項
において同じ。)、
第三十二号
(道路法第二十四条本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、
第三十三号
(道路法第二十四条本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、
第三十五号、第三十六号、第三十八号、第三十九号及び第四十四号
(道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)並びに第四条の二第一項第二号(道路法第二十二条第一項の規定に係る部分に限る。)、第四号及び第十四号に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
この場合において、当該市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
第二十三条
法第五十八条第四項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限
(第四項において「市町村が代行する権限」という。)
は、道路法施行令第四条第一項第一号、第三号(道路法第二十二条第一項の規定に係る部分に限る。)、第四号、第五号、第二十号、第二十一号(道路法
第四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限
に係る部分に限る。
第三項
において同じ。)、
第三十五号
(道路法第二十四条本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、
第三十六号
(道路法第二十四条本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、
第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十二号及び第四十七号
(道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)並びに第四条の二第一項第二号(道路法第二十二条第一項の規定に係る部分に限る。)、第四号及び第十四号に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
★削除★
★新設★
2
市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
市町村は、法第五十八条第四項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第二十号又は第二十一号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
3
市町村は、法第五十八条第四項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第二十号又は第二十一号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項に規定する市町村の権限
は、法第五十八条第三項の規定に基づき
公示される
国道の新設等又は国道の維持等の開始の日から
★挿入★
国道の新設等又は国道の維持等の完了の日まで
★挿入★
に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令
第四条第一項第三十八号及び第三十九号
に掲げる権限については、
国道の新設等又は国道の維持等の
完了の日後においても行うことができる。
4
市町村が代行する権限
は、法第五十八条第三項の規定に基づき
公示された
国道の新設等又は国道の維持等の開始の日から
同項の規定に基づき公示された当該
国道の新設等又は国道の維持等の完了の日まで
の間
に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令
第四条第一項第四十一号及び第四十二号
に掲げる権限については、
当該
完了の日後においても行うことができる。
(平一六政九五・追加、平一九政三〇四・一部改正・旧第一一条繰下、平二一政二〇八・旧第一二条繰下、平二三政二二五・旧第一三条繰下、平二三政三二一・一部改正・旧第一四条繰下、平二四政一七八・旧第一七条繰下、平二五政二四三・平二六政一八七・一部改正、平二六政二三九・旧第一八条繰下、平二七政二一・平二八政一八二・一部改正、平二八政二八八・旧第一九条繰下、平三〇政二八〇・一部改正、令二政二六八・旧第二〇条繰下、令二政三二九・一部改正)
(平一六政九五・追加、平一九政三〇四・一部改正・旧第一一条繰下、平二一政二〇八・旧第一二条繰下、平二三政二二五・旧第一三条繰下、平二三政三二一・一部改正・旧第一四条繰下、平二四政一七八・旧第一七条繰下、平二五政二四三・平二六政一八七・一部改正、平二六政二三九・旧第一八条繰下、平二七政二一・平二八政一八二・一部改正、平二八政二八八・旧第一九条繰下、平三〇政二八〇・一部改正、令二政二六八・旧第二〇条繰下、令二政三二九・令三政二六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
★新設★
附 則(令和三・九・二四政二六一)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。