都市再生特別措置法
平成十四年四月五日 法律 第二十二号

都市緑地法等の一部を改正する法律
令和六年五月二十九日 法律 第四十号
条項号:第五条

-本則-
第八十条の三 市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十条の七第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第八十条の八第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十六項に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては緑地その他の国土交通省令で定める施設に、景観整備機構にあっては景観計画区域(景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。)内において整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)を締結して、当該居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
第八十条の三 市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十条の七第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第八十条の八第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十六項に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては緑地その他の国土交通省令で定める施設に、景観整備機構にあっては景観計画区域(景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。)内において整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)を締結して、当該居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
-改正附則-