都市再生特別措置法
平成十四年四月五日 法律 第二十二号
都市緑地法等の一部を改正する法律
令和六年五月二十九日 法律 第四十号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の許可等)
(滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の許可等)
第六十二条の五
公園施設設置管理協定を締結した一体型事業実施主体等(以下「協定一体型事業実施主体等」という。)は、当該公園施設設置管理協定(変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って、滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理、特定公園施設の建設、公園利便増進施設等の設置及び都市公園の環境の維持向上のための清掃等(
第百十九条第六号
において「滞在快適性等向上公園施設の設置等」という。)をしなければならない。
第六十二条の五
公園施設設置管理協定を締結した一体型事業実施主体等(以下「協定一体型事業実施主体等」という。)は、当該公園施設設置管理協定(変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って、滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理、特定公園施設の建設、公園利便増進施設等の設置及び都市公園の環境の維持向上のための清掃等(
第百十九条第七号
において「滞在快適性等向上公園施設の設置等」という。)をしなければならない。
2
公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。
2
公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。
3
公園管理者が前項の規定により都市公園法第五条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、公園施設設置管理協定に記載された使用料の額(当該額が同法第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあっては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあっては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。
3
公園管理者が前項の規定により都市公園法第五条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、公園施設設置管理協定に記載された使用料の額(当該額が同法第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあっては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあっては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。
4
第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、協定一体型事業実施主体等以外の者は、その公示に係る同条第二項第二号の場所(前条において準用する第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、その公示に係る同号の場所)については、都市公園法第五条第一項の許可の申請をすることができない。
4
第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、協定一体型事業実施主体等以外の者は、その公示に係る同条第二項第二号の場所(前条において準用する第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、その公示に係る同号の場所)については、都市公園法第五条第一項の許可の申請をすることができない。
(令二法四三・追加)
(令二法四三・追加、令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(民間都市再生整備事業計画の認定)
(民間都市再生整備事業計画の認定)
第六十三条
都市再生整備計画の区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「整備事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「都市再生整備事業」という。)を都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市再生整備事業に関する計画(以下「民間都市再生整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
第六十三条
都市再生整備計画の区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「整備事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「都市再生整備事業」という。)を都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市再生整備事業に関する計画(以下「民間都市再生整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2
民間都市再生整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
民間都市再生整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
整備事業区域の位置及び面積
一
整備事業区域の位置及び面積
二
建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要
二
建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要
三
公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者
三
公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者
四
工事着手の時期及び事業施行期間
四
工事着手の時期及び事業施行期間
五
用地取得計画
五
用地取得計画
六
資金計画
六
資金計画
七
その他国土交通省令で定める事項
七
その他国土交通省令で定める事項
★新設★
3
第一項の民間事業者は、その施行する都市再生整備事業が都市の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。第四号において同じ。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。以下同じ。)の促進に資するもの(同号において「脱炭素都市再生整備事業」という。)であると認めるときは、第一項の認定(以下「整備事業計画の認定」という。)の申請に係る民間都市再生整備事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備(緑地又は緑化施設の管理を効率的に行うための設備をいう。以下同じ。)の整備に関する事業の概要及び当該緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備の管理者又は管理者となるべき者
二
緑地又は緑化施設の管理の方法
三
再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)、エネルギーの効率的利用に資する設備その他の都市の脱炭素化に資するものとして国土交通省令で定める設備(以下「再生可能エネルギー発電設備等」という。)の整備に関する事業の概要及び当該再生可能エネルギー発電設備等の管理者又は管理者となるべき者
四
脱炭素都市再生整備事業の施行に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するための措置に関する事項
(平一七法三四・追加)
(平一七法三四・追加、令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(民間都市再生整備事業計画の認定基準等)
(民間都市再生整備事業計画の認定基準等)
第六十四条
国土交通大臣は、
前条第一項の認定(以下「整備事業計画の認定」という。)
の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、整備事業計画の認定をすることができる。
第六十四条
国土交通大臣は、
整備事業計画の認定
の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、整備事業計画の認定をすることができる。
一
当該都市再生整備事業が、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものであり、かつ、当該都市再生整備計画の区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること。
一
当該都市再生整備事業が、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものであり、かつ、当該都市再生整備計画の区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること。
二
整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。
二
整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。
三
工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該都市再生整備事業を都市再生整備計画に記載された事業と一体的かつ確実に遂行するために適切なものであること。
三
工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該都市再生整備事業を都市再生整備計画に記載された事業と一体的かつ確実に遂行するために適切なものであること。
四
当該都市再生整備事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
四
当該都市再生整備事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
★新設★
五
民間都市再生整備事業計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該民間都市再生整備事業計画に基づき行う緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等の整備又は管理の内容並びに同項第四号の措置の内容が、都市の脱炭素化を図るために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2
国土交通大臣は、整備事業計画の認定を
しようと
するときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
2
国土交通大臣は、整備事業計画の認定を
★削除★
するときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
3
国土交通大臣は、整備事業計画の認定を
しようと
するときは、あらかじめ、当該都市再生整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者(以下この節において「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。
3
国土交通大臣は、整備事業計画の認定を
★削除★
するときは、あらかじめ、当該都市再生整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者(以下この節において「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。
★新設★
4
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第九十条に規定する認定優良緑地確保計画(同法第八十八条第三項に規定する事項が記載されたものに限る。)に基づき緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備の整備又は管理をしようとする民間事業者が、前条第三項第一号及び第二号に掲げる事項として当該緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備の整備又は管理に関する事項を記載した民間都市再生整備事業計画について整備事業計画の認定の申請をした場合における第一項の規定の適用については、当該申請に係る民間都市再生整備事業計画は、同項第五号に掲げる基準(緑地、緑化施設及び緑地等管理効率化設備に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。
(平一七法三四・追加、平二六法三九・一部改正)
(平一七法三四・追加、平二六法三九・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務)
(民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務)
第七十一条
民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
第七十一条
民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一
次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一部(公共施設等その他公益的施設で政令で定めるもの並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析及び提供を行うための
設備で政令で定めるもの
の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
一
次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一部(公共施設等その他公益的施設で政令で定めるもの並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析及び提供を行うための
設備、緑地等管理効率化設備並びに再生可能エネルギー発電設備等で政令で定めるもの(緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等にあっては、認定整備事業計画に第六十三条第三項第一号又は第三号に掲げる事項として記載されているものに限る。)
の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
イ
認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)に対する出資若しくは資金の貸付け又は認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
イ
認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)に対する出資若しくは資金の貸付け又は認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
ロ
専ら、認定整備事業者から認定整備事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定整備建築物等」という。)若しくは認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等若しくは当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資若しくは資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
ロ
専ら、認定整備事業者から認定整備事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定整備建築物等」という。)若しくは認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等若しくは当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資若しくは資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
ハ
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第二項に規定する不動産取引(認定整備建築物等を整備し、又は整備された認定整備建築物等を取得し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
ハ
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第二項に規定する不動産取引(認定整備建築物等を整備し、又は整備された認定整備建築物等を取得し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
ニ
信託(受託した土地に認定整備建築物等を整備し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
ニ
信託(受託した土地に認定整備建築物等を整備し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
ホ
イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
ホ
イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
二
認定整備事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
二
認定整備事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第七十一条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第七十一条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第七十一条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第七十一条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3
民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
3
民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
(平一七法三四・追加、平一七法八七・平一九法一九・平二三法二四・平二六法三九・令二法四三・一部改正)
(平一七法三四・追加、平一七法八七・平一九法一九・平二三法二四・平二六法三九・令二法四三・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
(民間都市開発法の特例)
第七十一条の二
民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定整備事業であるものに係る同項の規定の適用については、同号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)であつて都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十七条に規定する認定整備事業であるもの」と、「という。)」とあるのは「という。)並びに同法第七十一条第一項第一号に規定する緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等」とする。
(令六法四〇・追加)
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(低未利用土地利用促進協定の締結等)
(低未利用土地利用促進協定の締結等)
第八十条の三
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法
(昭和四十八年法律第七十二号)第六十九条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十条の七第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第八十条の八第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十六項に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては緑地その他の国土交通省令で定める施設に、景観整備機構にあっては景観計画区域(景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。)内において整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)を締結して、当該居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
第八十条の三
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法
第八十一条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十条の七第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第八十条の八第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十六項に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては緑地その他の国土交通省令で定める施設に、景観整備機構にあっては景観計画区域(景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。)内において整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)を締結して、当該居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
一
低未利用土地利用促進協定の目的となる低未利用土地及び居住者等利用施設
一
低未利用土地利用促進協定の目的となる低未利用土地及び居住者等利用施設
二
前号の居住者等利用施設の整備及び管理の方法に関する事項
二
前号の居住者等利用施設の整備及び管理の方法に関する事項
三
低未利用土地利用促進協定の有効期間
三
低未利用土地利用促進協定の有効期間
四
低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置
四
低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置
2
低未利用土地利用促進協定については、前項第一号の低未利用土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
2
低未利用土地利用促進協定については、前項第一号の低未利用土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
3
低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十六項に規定する事項に適合するものであること。
一
都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十六項に規定する事項に適合するものであること。
二
第一項第一号の低未利用土地の利用を不当に制限するものでないこと。
二
第一項第一号の低未利用土地の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定を
締結しようとする
ときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
4
都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定を
締結する
ときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
(平二八法七二・追加、平二九法二六・平三〇法二二・一部改正、令二法四三・一部改正・旧第八〇条の二繰下)
(平二八法七二・追加、平二九法二六・平三〇法二二・一部改正、令二法四三・一部改正・旧第八〇条の二繰下、令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)
(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)
第八十条の七
都市緑地法
第六十九条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法
第七十条第一号ロ
に掲げる業務を行うものに限る。)は、同法
第七十条各号
に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第八十条の七
都市緑地法
第八十一条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法
第八十二条第一号ロ
に掲げる業務を行うものに限る。)は、同法
第八十二条各号
に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
一
低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の場合においては、都市緑地法
第七十一条
中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十条の七第一項第一号」とする。
2
前項の場合においては、都市緑地法
第八十三条
中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十条の七第一項第一号」とする。
(平二八法七二・追加、平二九法二六・一部改正、令二法四三・一部改正・旧第八〇条の六繰下)
(平二八法七二・追加、平二九法二六・一部改正、令二法四三・一部改正・旧第八〇条の六繰下、令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(立地適正化計画)
(立地適正化計画)
第八十一条
市町村は、単独で又は共同して、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成することができる。
第八十一条
市町村は、単独で又は共同して、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成することができる。
2
立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
2
立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一
住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
一
住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
二
都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
二
都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
三
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
三
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
四
都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項
四
都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項
イ
誘導施設の整備に関する事業
イ
誘導施設の整備に関する事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業
ハ
イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
ハ
イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
五
居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針(以下この条において「防災指針」という。)に関する事項
五
居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針(以下この条において「防災指針」という。)に関する事項
六
第二号若しくは第三号の施策、第四号の事業等又は防災指針に基づく取組の推進に関連して必要な事項
六
第二号若しくは第三号の施策、第四号の事業等又は防災指針に基づく取組の推進に関連して必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項
3
前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
3
前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
4
市町村は、立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を
記載しようとする
ときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
4
市町村は、立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を
記載する
ときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域ごとにその立地を誘導すべき居住環境向上施設(病院、店舗その他の都市の居住者の日常生活に必要な施設であって、居住環境の向上に資するものをいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保その他の当該居住誘導区域に当該居住環境向上施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができる。
5
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域ごとにその立地を誘導すべき居住環境向上施設(病院、店舗その他の都市の居住者の日常生活に必要な施設であって、居住環境の向上に資するものをいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保その他の当該居住誘導区域に当該居住環境向上施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができる。
6
第二項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
6
第二項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一
都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(以下「駐車場配置適正化区域」という。)
一
都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(以下「駐車場配置適正化区域」という。)
二
駐車場配置適正化区域における路外駐車場の配置及び規模の基準(第百六条において「路外駐車場配置等基準」という。)
二
駐車場配置適正化区域における路外駐車場の配置及び規模の基準(第百六条において「路外駐車場配置等基準」という。)
三
駐車場配置適正化区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第百七条において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
三
駐車場配置適正化区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第百七条において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
7
市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる事項を
記載しようとする
ときは、当該事項について、あらかじめ、公安委員会に協議しなければならない。
7
市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる事項を
記載する
ときは、当該事項について、あらかじめ、公安委員会に協議しなければならない。
8
市町村は、立地適正化計画に第六項第三号に掲げる事項を
記載しようとする
ときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
8
市町村は、立地適正化計画に第六項第三号に掲げる事項を
記載する
ときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
9
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資する老朽化した都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の改修に関する事業に関する事項を記載することができる。
9
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資する老朽化した都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の改修に関する事業に関する事項を記載することができる。
10
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するもの(以下「立地誘導促進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、これらの区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域並びに当該立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
10
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するもの(以下「立地誘導促進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、これらの区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域並びに当該立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
11
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域内の区域であって、防災指針に即した宅地(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二条第一号に規定する宅地をいう。)における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を促進する事業(以下この項において「宅地被害防止事業」という。)を行う必要があると認められるもの及び当該宅地被害防止事業に関する事項を記載することができる。
11
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域内の区域であって、防災指針に即した宅地(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二条第一号に規定する宅地をいう。)における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を促進する事業(以下この項において「宅地被害防止事業」という。)を行う必要があると認められるもの及び当該宅地被害防止事業に関する事項を記載することができる。
12
第二項第六号に掲げる事項には、
溢
(
いつ
)
水、
湛
(
たん
)
水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地(居住誘導区域内にあるものに限る。)の区域において溢水、湛水、津波、高潮その他による災害を防止し、又は軽減することを目的とする防災指針に即した土地区画整理事業に関する事項を記載することができる。
12
第二項第六号に掲げる事項には、
溢
(
いつ
)
水、
湛
(
たん
)
水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地(居住誘導区域内にあるものに限る。)の区域において溢水、湛水、津波、高潮その他による災害を防止し、又は軽減することを目的とする防災指針に即した土地区画整理事業に関する事項を記載することができる。
13
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられる土地の区域に限る。)であって、次の各号に掲げる建物の区分に応じ当該各号に定める移転を促進するために、防災指針に即した土地及び当該土地に存する建物についての権利設定等(地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。以下同じ。)を促進する事業(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
13
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられる土地の区域に限る。)であって、次の各号に掲げる建物の区分に応じ当該各号に定める移転を促進するために、防災指針に即した土地及び当該土地に存する建物についての権利設定等(地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。以下同じ。)を促進する事業(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
一
住宅 居住誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該居住誘導区域への当該住宅の移転
一
住宅 居住誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該居住誘導区域への当該住宅の移転
二
誘導施設 都市機能誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該都市機能誘導区域への当該誘導施設の移転
二
誘導施設 都市機能誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該都市機能誘導区域への当該誘導施設の移転
14
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための低未利用土地の利用及び管理に関する指針(以下「低未利用土地利用等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
14
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための低未利用土地の利用及び管理に関する指針(以下「低未利用土地利用等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
15
前項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項を記載するときは、併せて、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土地利用等指針に即した住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図るための土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の国土交通省令で定める土地を除く。第五節において同じ。)及び当該土地に存する建物についての権利設定等を促進する事業(以下「低未利用土地権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「低未利用土地権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
15
前項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項を記載するときは、併せて、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土地利用等指針に即した住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図るための土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の国土交通省令で定める土地を除く。第五節において同じ。)及び当該土地に存する建物についての権利設定等を促進する事業(以下「低未利用土地権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「低未利用土地権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
16
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下同じ。)の面積が現に増加しつつある区域(以下この項において「跡地区域」という。)で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のために次に掲げる行為(以下「跡地等の管理等」という。)が必要となると認められる区域(以下「跡地等管理等区域」という。)並びに当該跡地等管理等区域における跡地等の管理等を図るための指針(以下「跡地等管理等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
16
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下同じ。)の面積が現に増加しつつある区域(以下この項において「跡地区域」という。)で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のために次に掲げる行為(以下「跡地等の管理等」という。)が必要となると認められる区域(以下「跡地等管理等区域」という。)並びに当該跡地等管理等区域における跡地等の管理等を図るための指針(以下「跡地等管理等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
一
跡地区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理
一
跡地区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理
二
跡地区域内の跡地における緑地、広場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものの整備及び管理(第百十一条第一項において「緑地等の整備等」という。)
二
跡地区域内の跡地における緑地、広場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものの整備及び管理(第百十一条第一項において「緑地等の整備等」という。)
17
立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即するとともに、同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針
★挿入★
との調和が保たれたものでなければならない。
17
立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即するとともに、同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針
及び都市緑地法第四条第一項に規定する基本計画
との調和が保たれたものでなければならない。
18
立地適正化計画は、都市計画法第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地その他の調査の結果を勘案したものでなければならない。
18
立地適正化計画は、都市計画法第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地その他の調査の結果を勘案したものでなければならない。
19
第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域(同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)その他政令で定める区域については定めないものとする。
19
第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域(同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)その他政令で定める区域については定めないものとする。
20
第二項第三号の都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとする。
20
第二項第三号の都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとする。
21
市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号及び第三号の施策並びに同項第四号及び第九項の事業等において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとする。
21
市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号及び第三号の施策並びに同項第四号及び第九項の事業等において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとする。
22
市町村は、立地適正化計画を
作成しようとする
ときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。第八十四条において同じ。)の意見を聴かなければならない。
22
市町村は、立地適正化計画を
作成する
ときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。第八十四条において同じ。)の意見を聴かなければならない。
23
市町村は、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
23
市町村は、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
24
第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更(第二十二項の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
24
第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更(第二十二項の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令四法五五・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令四法五五・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(跡地等管理等協定の締結等)
(跡地等管理等協定の締結等)
第百十一条
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法
第六十九条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第百十六条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下同じ。)は、立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内の跡地等(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)を適正に管理し、又は跡地(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)における緑地等の整備等をするため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下「跡地等管理等協定」という。)を締結して、当該跡地等に係る跡地等の管理等を行うことができる。
第百十一条
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法
第八十一条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第百十六条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下同じ。)は、立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内の跡地等(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)を適正に管理し、又は跡地(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)における緑地等の整備等をするため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下「跡地等管理等協定」という。)を締結して、当該跡地等に係る跡地等の管理等を行うことができる。
一
跡地等管理等協定の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。)
一
跡地等管理等協定の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。)
二
協定跡地等に係る跡地等の管理等の方法に関する事項
二
協定跡地等に係る跡地等の管理等の方法に関する事項
三
協定跡地等に係る跡地等の管理等に必要な施設の整備に関する事項
三
協定跡地等に係る跡地等の管理等に必要な施設の整備に関する事項
四
跡地等管理等協定の有効期間
四
跡地等管理等協定の有効期間
五
跡地等管理等協定に違反した場合の措置
五
跡地等管理等協定に違反した場合の措置
2
跡地等管理等協定については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。
2
跡地等管理等協定については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
跡地等管理等協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
3
跡地等管理等協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
立地適正化計画に記載された第八十一条第十六項に規定する事項に適合するものであること。
一
立地適正化計画に記載された第八十一条第十六項に規定する事項に適合するものであること。
二
協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。
二
協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
都市再生推進法人等が跡地等管理等協定を
締結しようとする
ときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
4
都市再生推進法人等が跡地等管理等協定を
締結する
ときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平二九法二六・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平二九法二六・平三〇法二二・令二法四三・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)
(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)
第百十五条
都市緑地法
第六十九条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法
第七十条第一号イ
に掲げる業務を行うものに限る。)は、同法
第七十条各号
に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第百十五条
都市緑地法
第八十一条第一項
の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法
第八十二条第一号イ
に掲げる業務を行うものに限る。)は、同法
第八十二条各号
に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うこと。
一
跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の場合においては、都市緑地法
第七十一条
中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は都市再生特別措置法第百十五条第一項第一号」とする。
2
前項の場合においては、都市緑地法
第八十三条
中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は都市再生特別措置法第百十五条第一項第一号」とする。
(平二六法三九・追加、平二九法二六・令二法四三・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二九法二六・令二法四三・令六法四〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
(推進法人の業務)
(推進法人の業務)
第百十九条
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
第百十九条
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
一
次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
イ
第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事業であって都市再生基本方針に基づいて行われるもの
イ
第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事業であって都市再生基本方針に基づいて行われるもの
ロ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における都市開発事業であって住宅の整備に関するもの
ロ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における都市開発事業であって住宅の整備に関するもの
ハ
立地適正化計画に記載された誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業
ハ
立地適正化計画に記載された誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業
ニ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内における低未利用土地の利用又は管理に関する事業
ニ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内における低未利用土地の利用又は管理に関する事業
ホ
立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内における跡地等の管理等に関する事業
ホ
立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内における跡地等の管理等に関する事業
二
特定非営利活動法人等による前号の事業の施行に対する助成を行うこと。
二
特定非営利活動法人等による前号の事業の施行に対する助成を行うこと。
三
次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。
三
次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。
イ
第一号の事業
イ
第一号の事業
ロ
公共施設又は駐車場その他の第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業
ロ
公共施設又は駐車場その他の第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業
四
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
四
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
五
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における公共施設又は第三号ロの国土交通省令で定める施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。
五
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における公共施設又は第三号ロの国土交通省令で定める施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。
★新設★
六
第四十六条第一項の土地の区域における緑地等管理効率化設備又は再生可能エネルギー発電設備等の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの設備の管理を行うこと。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置等を行うこと。
七
公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置等を行うこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
都市利便増進協定に基づき都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行うこと。
八
都市利便増進協定に基づき都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行うこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
低未利用土地利用促進協定に基づき居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
九
低未利用土地利用促進協定に基づき居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
跡地等管理等協定に基づき跡地等の管理等を行うこと。
十
跡地等管理等協定に基づき跡地等の管理等を行うこと。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域若しくは都市機能誘導区域の魅力及び活力の向上に資する次に掲げる活動を行うこと(第三号から
第八号
までに該当するものを除く。)。
十一
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域若しくは都市機能誘導区域の魅力及び活力の向上に資する次に掲げる活動を行うこと(第三号から
第九号
までに該当するものを除く。)。
イ
滞在快適性等向上施設等その他の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進に資する施設等の整備又は管理
イ
滞在快適性等向上施設等その他の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進に資する施設等の整備又は管理
ロ
滞在者等の滞在及び交流の促進を図るための広報又は行事の実施その他の活動
ロ
滞在者等の滞在及び交流の促進を図るための広報又は行事の実施その他の活動
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第六十二条の八第一項の規定による道路若しくは都市公園の占用又は道路の使用の許可に係る申請書の経由に関する事務を行うこと。
十二
第六十二条の八第一項の規定による道路若しくは都市公園の占用又は道路の使用の許可に係る申請書の経由に関する事務を行うこと。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
十三
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する調査研究を行うこと。
十四
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する調査研究を行うこと。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
十五
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。
十六
前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。
(平一九法一九・追加、平二一法四五・平二三法二四・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七四条繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
(平一九法一九・追加、平二一法四五・平二三法二四・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七四条繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・令六法四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年五月二十九日法律第四十号~
★新設★
附 則(令和六・五・二九法四〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第三三八号で同年一一月八日から施行〕ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。