都市再生特別措置法施行令
平成十四年五月三十一日 政令 第百九十号
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和六年十一月一日 政令 第三百三十九号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年十一月一日政令第三百三十九号~
(都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲)
(都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲)
第二十九条
法第七十一条第一項第一号の政令で定める設備は、
第九条に規定する設備
とする。
第二十九条
法第七十一条第一項第一号の政令で定める設備は、
次に掲げるもの
とする。
★新設★
一
第九条に規定する設備
★新設★
二
緑地又は緑化施設の管理を効率的に行うために必要な計測機器、通信機器、電子計算機、かん水設備その他国土交通大臣が定める設備
★新設★
三
太陽光その他の化石燃料以外のエネルギー源から電気又は熱を得るために用いられるものとして国土交通省令で定める設備
★新設★
四
エネルギーの効率的利用に資するものとして国土交通省令で定める設備
(令二政二六八・追加)
(令二政二六八・追加、令六政三三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月八日
~令和六年十一月一日政令第三百三十九号~
★新設★
附 則(令和六・一一・一政三三九)
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月八日)から施行する。〔後略〕