都市再生特別措置法施行令
平成十四年五月三十一日 政令 第百九十号
都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令
令和二年十一月二十七日 政令 第三百三十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十一月二十七日政令第三百三十七号~
(居住誘導区域を定めない区域)
(居住誘導区域を定めない区域)
第三十条
法第八十一条第十九項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
第三十条
法第八十一条第十九項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一
都市計画法施行令第八条第二項各号に掲げる土地の区域
一
都市計画法施行令第八条第二項各号に掲げる土地の区域
二
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域(同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の施行その他の同条第一項に規定する地すべりを防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。)
二
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域(同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の施行その他の同条第一項に規定する地すべりを防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。)
三
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域(
同法
第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の同条第一項に規定する急傾斜地の崩壊を防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。)
三
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域(
第三十六条において「急傾斜地崩壊危険区域」といい、同法
第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の同条第一項に規定する急傾斜地の崩壊を防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。)
四
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域
四
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二二条繰下、平三〇政二〇二・一部改正、令二政二六八・一部改正・旧第二四条繰下、令二政三一四・一部改正)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二二条繰下、平三〇政二〇二・一部改正、令二政二六八・一部改正・旧第二四条繰下、令二政三一四・令二政三三七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十一月二十七日政令第三百三十七号~
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第三十五条
法第八十八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(
第四十三条
において「都市計画施設」という。)を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
第三十五条
法第八十八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(
第四十五条
において「都市計画施設」という。)を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・一部改正・旧第二六条繰下、令二政二六八・一部改正・旧第二八条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・一部改正・旧第二六条繰下、令二政二六八・一部改正・旧第二八条繰下、令二政三三七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十一月二十七日政令第三百三十七号~
★新設★
(勧告に従わなかった旨の公表に係る区域)
第三十六条
法第八十八条第五項の政令で定める区域は、急傾斜地崩壊危険区域とする。
(令二政三三七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十一月二十七日政令第三百三十七号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)
(特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)
第三十六条
法第九十条の政令で定める戸数は、三戸とする。
第三十七条
法第九十条の政令で定める戸数は、三戸とする。
2
法第九十条の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。
2
法第九十条の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二七条繰下、令二政二六八・旧第二九条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二七条繰下、令二政二六八・旧第二九条繰下、令二政三三七・旧第三六条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十一月二十七日政令第三百三十七号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(技術的読替え)
(技術的読替え)
第三十七条
法第九十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十八条
法第九十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える都市計画法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十四条
同条
前条
第三十四条第十号
建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設
住宅等
(都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等をいう。第十三号において同じ。)
の建築
第三十四条第十二号及び第十四号
市街化を
住宅地化を
市街化区域内
居住調整地域外
第三十四条第十三号
区域区分
居住調整地域
居住若しくは業務
居住
建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する
住宅等を建築する
第四十三条第一項ただし書
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
特定建築等行為(同条に規定する特定建築等行為をいう。以下この条において同じ。)
第四十三条第一項第一号、第二号及び第四号
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
特定建築等行為
第四十三条第一項第三号
仮設建築物の新築
住宅等で仮設のもの又は第二十九条第一項第二号に規定する建築物であるものに係る特定建築等行為
第四十三条第三項
第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号
特定建築等行為(第一項各号
読み替える都市計画法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十四条
同条
前条
第三十四条第八号の二
存する建築物又は第一種特定工作物
存する住宅等(都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等をいう。以下この条において同じ。)
建築物又は第一種特定工作物(いずれも
住宅等(
建築物又は第一種特定工作物の
住宅等の
建築又は建設
建築
第三十四条第十号
建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設
住宅等
★削除★
の建築
第三十四条第十二号及び第十四号
市街化を
住宅地化を
市街化区域内
居住調整地域外
第三十四条第十三号
区域区分
居住調整地域
居住若しくは業務
居住
建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する
住宅等を建築する
第四十三条第一項ただし書
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
特定建築等行為(同条に規定する特定建築等行為をいう。以下この条において同じ。)
第四十三条第一項第一号、第二号及び第四号
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
特定建築等行為
第四十三条第一項第三号
仮設建築物の新築
住宅等で仮設のもの又は第二十九条第一項第二号に規定する建築物であるものに係る特定建築等行為
第四十三条第三項
第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号
特定建築等行為(第一項各号
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二八条繰下、令二政二六八・旧第三〇条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二八条繰下、令二政二六八・旧第三〇条繰下、令二政三三七・一部改正・旧第三七条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十一月二十七日政令第三百三十七号~
★新設★
(開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)
第三十九条
法第九十条の規定により都市計画法第三十四条第十二号の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第二十九条の十の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。この場合において、同条第五号中「建築物」とあるのは、「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条に規定する住宅等をいう。)」とする」とする。
(令二政三三七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十一月二十七日政令第三百三十七号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)
第三十八条
法第九十条の規定により都市計画法第四十三条第二項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「建築物又は第一種特定工作物の敷地」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。第三号イを除き、以下この項において同じ。)の敷地」と、同号イ(4)並びに同項第二号並びに第三号イ及びハからホまでの規定中「建築物又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、同号中「建築物又は第一種特定工作物が次の」とあるのは「住宅等がイ又はハからホまでの」と、同号イ中「法第三十四条第一号から第十号まで」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条
の規定により読み替えて適用する法第三十四条第十号
」と、同号ハ及びホ中「市街化を」とあるのは「住宅地化を」と、「市街化区域内」とあるのは「居住調整地域外」と、同号ハ中「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為」
★挿入★
と、同号ニ中「法」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条
の規定により読み替えて適用する法」
と、同号ニ及びホ中「建築し、又は建設する」とあるのは「建築する」とする。
第四十条
法第九十条の規定により都市計画法第四十三条第二項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「建築物又は第一種特定工作物の敷地」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。第三号イを除き、以下この項において同じ。)の敷地」と、同号イ(4)並びに同項第二号並びに第三号イ及びハからホまでの規定中「建築物又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、同号中「建築物又は第一種特定工作物が次の」とあるのは「住宅等がイ又はハからホまでの」と、同号イ中「法第三十四条第一号から第十号まで」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条
及び都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第三十八条の規定により読み替えて適用する法第三十四条第八号の二に規定する代わるべき住宅等又は同条第十号
」と、同号ハ及びホ中「市街化を」とあるのは「住宅地化を」と、「市街化区域内」とあるのは「居住調整地域外」と、同号ハ中「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為」
と、「第二十九条の九各号」とあるのは「都市再生特別措置法施行令第三十九条の規定により読み替えて適用する第二十九条の九各号」
と、同号ニ中「法」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条
及び都市再生特別措置法施行令第三十八条の規定により読み替えて適用する法」
と、同号ニ及びホ中「建築し、又は建設する」とあるのは「建築する」とする。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二九条繰下、令二政二六八・旧第三一条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二九条繰下、令二政二六八・旧第三一条繰下、令二政三三七・一部改正・旧第三八条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十一月二十七日政令第三百三十七号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例)
(開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例)
第三十九条
法第九十三条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項に規定する都道府県知事とみなす。
第四十一条
法第九十三条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項に規定する都道府県知事とみなす。
2
法第九十三条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画法施行令第十九条第一項ただし書、第二十二条の三第一項第三号ただし書、第四号及び第五号、第二十三条の三ただし書並びに第三十六条第一項第三号ハの規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。
2
法第九十三条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画法施行令第十九条第一項ただし書、第二十二条の三第一項第三号ただし書、第四号及び第五号、第二十三条の三ただし書並びに第三十六条第一項第三号ハの規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三〇条繰下、令二政二六八・旧第三二条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三〇条繰下、令二政二六八・旧第三二条繰下、令二政三三七・旧第三九条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十一月二十七日政令第三百三十七号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(認定を申請することができる誘導施設等整備事業の規模)
(認定を申請することができる誘導施設等整備事業の規模)
第四十条
法第九十五条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
第四十二条
法第九十五条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一
当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業 五百平方メートル
一
当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業 五百平方メートル
二
当該都市機能誘導区域に係る誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業 〇・一ヘクタール
二
当該都市機能誘導区域に係る誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業 〇・一ヘクタール
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三一条繰下、令二政二六八・旧第三三条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三一条繰下、令二政二六八・旧第三三条繰下、令二政三三七・旧第四〇条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十一月二十七日政令第三百三十七号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(誘導施設等整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
(誘導施設等整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
第四十一条
法第百三条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、医療施設、福祉施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
第四十三条
法第百三条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、医療施設、福祉施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三二条繰下、令二政二六八・旧第三四条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三二条繰下、令二政二六八・旧第三四条繰下、令二政三三七・旧第四一条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十一月二十七日政令第三百三十七号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
第四十二条
法第百八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第四十四条
法第百八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
一
当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
二
前号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
二
前号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
三
建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
三
建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三三条繰下、令二政二六八・旧第三五条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三三条繰下、令二政二六八・旧第三五条繰下、令二政三三七・旧第四二条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十一月二十七日政令第三百三十七号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第四十三条
法第百八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
第四十五条
法第百八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三四条繰下、令二政二六八・旧第三六条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三四条繰下、令二政二六八・旧第三六条繰下、令二政三三七・旧第四三条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十一月二十七日政令第三百三十七号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(都市再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
(都市再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
第四十四条
法第百十九条第四号の政令で定める土地は、同条第三号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
第四十六条
法第百十九条第四号の政令で定める土地は、同条第三号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
(平一九政三〇四・追加、平二一政二〇八・旧第一四条繰下、平二三政二二五・旧第一五条繰下、平二三政三二一・旧第一六条繰下、平二四政一七八・旧第二一条繰下、平二六政二三九・一部改正・旧第二二条繰下、平二八政二八八・旧第三六条繰下、令二政二六八・旧第三七条繰下)
(平一九政三〇四・追加、平二一政二〇八・旧第一四条繰下、平二三政二二五・旧第一五条繰下、平二三政三二一・旧第一六条繰下、平二四政一七八・旧第二一条繰下、平二六政二三九・一部改正・旧第二二条繰下、平二八政二八八・旧第三六条繰下、令二政二六八・旧第三七条繰下、令二政三三七・旧第四四条繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十一月二十七日政令第三百三十七号~
★新設★
附 則(令和二・一一・二七政三三七)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。