都市再生特別措置法施行令
平成十四年五月三十一日 政令 第百九十号

都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令
令和二年十一月二十七日 政令 第三百三十七号
条項号:第一条

-本則-
読み替える都市計画法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三十四条 同条 前条
第三十四条第十号 建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設 住宅等(都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等をいう。第十三号において同じ。)の建築
第三十四条第十二号及び第十四号 市街化を 住宅地化を
市街化区域内 居住調整地域外
第三十四条第十三号 区域区分 居住調整地域
居住若しくは業務 居住
建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する 住宅等を建築する
第四十三条第一項ただし書 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 特定建築等行為(同条に規定する特定建築等行為をいう。以下この条において同じ。)
第四十三条第一項第一号、第二号及び第四号 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 特定建築等行為
第四十三条第一項第三号 仮設建築物の新築 住宅等で仮設のもの又は第二十九条第一項第二号に規定する建築物であるものに係る特定建築等行為
第四十三条第三項 第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号 特定建築等行為(第一項各号
読み替える都市計画法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三十四条 同条 前条
第三十四条第八号の二 存する建築物又は第一種特定工作物 存する住宅等(都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等をいう。以下この条において同じ。)
建築物又は第一種特定工作物(いずれも 住宅等(
建築物又は第一種特定工作物の 住宅等の
建築又は建設 建築
第三十四条第十号 建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設 住宅等★削除★の建築
第三十四条第十二号及び第十四号 市街化を 住宅地化を
市街化区域内 居住調整地域外
第三十四条第十三号 区域区分 居住調整地域
居住若しくは業務 居住
建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する 住宅等を建築する
第四十三条第一項ただし書 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 特定建築等行為(同条に規定する特定建築等行為をいう。以下この条において同じ。)
第四十三条第一項第一号、第二号及び第四号 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 特定建築等行為
第四十三条第一項第三号 仮設建築物の新築 住宅等で仮設のもの又は第二十九条第一項第二号に規定する建築物であるものに係る特定建築等行為
第四十三条第三項 第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号 特定建築等行為(第一項各号
第三十八条 法第九十条の規定により都市計画法第四十三条第二項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「建築物又は第一種特定工作物の敷地」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。第三号イを除き、以下この項において同じ。)の敷地」と、同号イ(4)並びに同項第二号並びに第三号イ及びハからホまでの規定中「建築物又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、同号中「建築物又は第一種特定工作物が次の」とあるのは「住宅等がイ又はハからホまでの」と、同号イ中「法第三十四条第一号から第十号まで」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する法第三十四条第十号」と、同号ハ及びホ中「市街化を」とあるのは「住宅地化を」と、「市街化区域内」とあるのは「居住調整地域外」と、同号ハ中「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為」★挿入★と、同号ニ中「法」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する法」と、同号ニ及びホ中「建築し、又は建設する」とあるのは「建築する」とする。
第四十条 法第九十条の規定により都市計画法第四十三条第二項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「建築物又は第一種特定工作物の敷地」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。第三号イを除き、以下この項において同じ。)の敷地」と、同号イ(4)並びに同項第二号並びに第三号イ及びハからホまでの規定中「建築物又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、同号中「建築物又は第一種特定工作物が次の」とあるのは「住宅等がイ又はハからホまでの」と、同号イ中「法第三十四条第一号から第十号まで」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条及び都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第三十八条の規定により読み替えて適用する法第三十四条第八号の二に規定する代わるべき住宅等又は同条第十号」と、同号ハ及びホ中「市街化を」とあるのは「住宅地化を」と、「市街化区域内」とあるのは「居住調整地域外」と、同号ハ中「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為」と、「第二十九条の九各号」とあるのは「都市再生特別措置法施行令第三十九条の規定により読み替えて適用する第二十九条の九各号」と、同号ニ中「法」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条及び都市再生特別措置法施行令第三十八条の規定により読み替えて適用する法」と、同号ニ及びホ中「建築し、又は建設する」とあるのは「建築する」とする。
-改正附則-