都市再生特別措置法
平成十四年四月五日 法律 第二十二号
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
令和二年六月十日 法律 第四十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
都市再生本部
(
第三条-第十三条
)
第二章
都市再生本部
(
第三条-第十三条
)
第三章
都市再生基本方針
(
第十四条
)
第三章
都市再生基本方針
(
第十四条
)
第四章
都市再生緊急整備地域における特別の措置
第四章
都市再生緊急整備地域における特別の措置
第一節
地域整備方針等
(
第十五条-第十九条
)
第一節
地域整備方針等
(
第十五条-第十九条
)
第二節
整備計画の作成等
(
第十九条の二-第十九条の十二
)
第二節
整備計画の作成等
(
第十九条の二-第十九条の十二
)
第三節
都市再生駐車施設配置計画の作成等
(
第十九条の十三・第十九条の十四
)
第三節
都市再生駐車施設配置計画の作成等
(
第十九条の十三・第十九条の十四
)
第四節
都市再生安全確保計画の作成等
(
第十九条の十五-第十九条の二十
)
第四節
都市再生安全確保計画の作成等
(
第十九条の十五-第十九条の二十
)
第五節
民間都市再生事業計画の認定等
(
第二十条-第三十五条
)
第五節
民間都市再生事業計画の認定等
(
第二十条-第三十五条
)
第六節
都市計画等の特例
第六節
都市計画等の特例
第一款
都市再生特別地区等
(
第三十六条-第三十六条の五
)
第一款
都市再生特別地区等
(
第三十六条-第三十六条の五
)
第二款
都市計画の決定等の提案
(
第三十七条-第四十一条
)
第二款
都市計画の決定等の提案
(
第三十七条-第四十一条
)
第三款
都市再生事業等に係る認可等の特例
(
第四十二条-第四十五条
)
第三款
都市再生事業等に係る認可等の特例
(
第四十二条-第四十五条
)
第七節
都市再生歩行者経路協定
(
第四十五条の二-第四十五条の十二
)
第七節
都市再生歩行者経路協定
(
第四十五条の二-第四十五条の十二
)
第八節
都市再生安全確保施設に関する協定
第八節
都市再生安全確保施設に関する協定
第一款
退避経路協定
(
第四十五条の十三
)
第一款
退避経路協定
(
第四十五条の十三
)
第二款
退避施設協定
(
第四十五条の十四
)
第二款
退避施設協定
(
第四十五条の十四
)
第三款
管理協定
(
第四十五条の十五-第四十五条の二十
)
第三款
管理協定
(
第四十五条の十五-第四十五条の二十
)
第四款
非常用電気等供給施設協定
(
第四十五条の二十一
)
第四款
非常用電気等供給施設協定
(
第四十五条の二十一
)
第五章
都市再生整備計画に係る特別の措置
第五章
都市再生整備計画に係る特別の措置
第一節
都市再生整備計画の作成等
(
第四十六条-第四十六条の四
)
第一節
都市再生整備計画の作成等
(
第四十六条-第四十六条の八
)
第二節
交付金
(
第四十七条-第五十条
)
第二節
交付金
(
第四十七条-第五十条
)
第三節
都市計画等の
特例
第三節
都市計画等の
特例等
第一款
都市計画の決定等に係る権限の移譲等
(
第五十一条-第五十三条
)
第一款
都市計画の決定等に係る権限の移譲等
(
第五十一条-第五十三条
)
第二款
都市計画の決定等の要請及び提案
(
第五十四条-第五十七条の二
)
第二款
都市計画の決定等の要請及び提案
(
第五十四条-第五十七条の二
)
第三款
道路整備に係る権限の移譲等
(
第五十八条-第六十一条
)
第三款
道路整備に係る権限の移譲等
(
第五十八条-第六十一条
)
第四款
道路の占用の許可基準の特例
(
第六十二条
)
第四款
道路の占用の許可基準の特例
(
第六十二条
)
第五款
都市公園の占用の許可の特例
(
第六十二条の二
)
第五款
都市公園法の特例等
(
第六十二条の二-第六十二条の七
)
★新設★
第六款
都市再生推進法人を経由した道路又は都市公園の占用等の許可の申請手続
(
第六十二条の八
)
★新設★
第七款
駐車場法の特例等
(
第六十二条の九-第六十二条の十二
)
★新設★
第八款
普通財産の活用
(
第六十二条の十三
)
★新設★
第九款
景観計画の策定等の提案
(
第六十二条の十四
)
第六款
歴史的風致維持向上計画の認定の申請手続の特例
(
第六十二条の三
)
第十款
歴史的風致維持向上計画の認定の申請手続の特例
(
第六十二条の十五
)
第四節
民間都市再生整備事業計画の認定等
(
第六十三条-第七十二条
)
第四節
民間都市再生整備事業計画の認定等
(
第六十三条-第七十二条
)
第五節
都市再生整備歩行者経路協定
(
第七十三条
)
第五節
都市再生整備歩行者経路協定
(
第七十三条
)
第六節
都市利便増進協定
(
第七十四条-第八十条
)
第六節
都市利便増進協定
(
第七十四条-第八十条の二
)
第七節
低未利用土地利用促進協定
(
第八十条の二-第八十条の八
)
第七節
低未利用土地利用促進協定
(
第八十条の三-第八十条の九
)
第六章
立地適正化計画に係る特別の措置
第六章
立地適正化計画に係る特別の措置
第一節
立地適正化計画の作成等
(
第八十一条-第八十五条
)
第一節
立地適正化計画の作成等
(
第八十一条-第八十五条
)
第二節
居住誘導区域に係る特別の措置
第二節
居住誘導区域に係る特別の措置
第一款
都市計画の決定等の提案
(
第八十六条・第八十七条
)
第一款
都市計画の決定等の提案
(
第八十六条・第八十七条
)
★新設★
第一款の二
宅地造成等関係行政事務の処理に係る権限の移譲
(
第八十七条の二
)
★新設★
第一款の三
土地区画整理法の特例
(
第八十七条の三-第八十七条の五
)
第二款
建築等の届出等
(
第八十八条
)
第二款
建築等の届出等
(
第八十八条
)
第三款
居住調整地域等
(
第八十九条-第九十四条
)
第三款
居住調整地域等
(
第八十九条-第九十四条
)
★新設★
第四款
居住環境向上用途誘導地区
(
第九十四条の二
)
第三節
都市機能誘導区域に係る特別の措置
第三節
都市機能誘導区域に係る特別の措置
第一款
民間誘導施設等整備事業計画の認定等
(
第九十五条-第百四条
)
第一款
民間誘導施設等整備事業計画の認定等
(
第九十五条-第百四条
)
第一款の二
都市再開発法の特例
(
第百四条の二
)
第一款の二
都市再開発法の特例
(
第百四条の二
)
第二款
土地区画整理法の特例
(
第百五条-第百五条の四
)
第二款
土地区画整理法の特例
(
第百五条-第百五条の四
)
第三款
駐車場法の特例等
(
第百六条・第百七条
)
第三款
駐車場法の特例等
(
第百六条・第百七条
)
第四款
建築等の届出等
(
第百八条
)
第四款
建築等の届出等
(
第百八条
)
第五款
休廃止の届出等
(
第百八条の二
)
第五款
休廃止の届出等
(
第百八条の二
)
第六款
特定用途誘導地区
(
第百九条
)
第六款
特定用途誘導地区
(
第百九条
)
★新設★
第三節の二
都市計画法の特例
(
第百九条の二・第百九条の三
)
第四節
立地誘導促進施設協定
(
第百九条の二-第百九条の四
)
第四節
立地誘導促進施設協定
(
第百九条の四-第百九条の六
)
★新設★
第四節の二
居住誘導区域等権利設定等促進計画等
(
第百九条の七-第百九条の十三
)
第五節
低未利用土地権利設定等促進計画等
(
第百九条の五-第百九条の十二
)
第五節
低未利用土地権利設定等促進計画等
(
第百九条の十四-第百九条の二十一
)
第六節
跡地等管理協定等
(
第百十条-第百十六条
)
第六節
跡地等管理等協定等
(
第百十条-第百十六条
)
第七章
市町村都市再生協議会
(
第百十七条
)
第七章
市町村都市再生協議会
(
第百十七条
)
第八章
都市再生推進法人
(
第百十八条-第百二十三条
)
第八章
都市再生推進法人
(
第百十八条-第百二十三条
)
第九章
雑則
(
第百二十四条-第百二十八条
)
第九章
雑則
(
第百二十四条-第百二十八条
)
第十章
罰則
(
第百二十九条-第百三十一条
)
第十章
罰則
(
第百二十九条-第百三十一条
)
-本則-
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)
(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)
第二十九条
民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
第二十九条
民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一
次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部(公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等
★挿入★
の利便の増進に寄与する施設(以下「公共施設等」という。)その他公益的施設で政令で定めるもの
★挿入★
の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
一
次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部(公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等
(以下「建築物の利用者等」という。)
の利便の増進に寄与する施設(以下「公共施設等」という。)その他公益的施設で政令で定めるもの
並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析及び提供を行うための設備で政令で定めるもの
の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
イ
認定事業者(株式会社、合同会社又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「株式会社等」という。)であって専ら認定事業の施行を目的とするものに限る。)に対する資金の貸付け又は認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
イ
認定事業者(株式会社、合同会社又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「株式会社等」という。)であって専ら認定事業の施行を目的とするものに限る。)に対する資金の貸付け又は認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
ロ
専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下このロにおいて「認定建築物等」という。)若しくは認定建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等若しくは当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
ロ
専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下このロにおいて「認定建築物等」という。)若しくは認定建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等若しくは当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
ハ
イ又はロに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
ハ
イ又はロに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
二
認定事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
二
認定事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第二十九条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第二十九条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3
民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
3
民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
(平一四法八五・平一五法四一・平一七法三四・平一七法八七・平一八法四六・平一九法一九・平二三法二四・平二六法三九・平二八法七二・一部改正)
(平一四法八五・平一五法四一・平一七法三四・平一七法八七・平一八法四六・平一九法一九・平二三法二四・平二六法三九・平二八法七二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(都市再生特別地区)
(都市再生特別地区)
第三十六条
都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。
第三十六条
都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。
2
都市再生特別地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の誘導すべき用途(当該地区の指定の目的のために必要な場合に限る。)、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合
をいう。)
の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度並びに壁面の位置の制限を定めるものとする。
2
都市再生特別地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の誘導すべき用途(当該地区の指定の目的のために必要な場合に限る。)、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合
をいう。第九十四条の二第二項第二号において同じ。)
の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度並びに壁面の位置の制限を定めるものとする。
3
前項の建築物の容積率の最高限度は、十分の四十以上の数値でなければならない。ただし、当該地区の区域を区分して同項の建築物の容積率の最高限度を定める場合にあっては、当該地区の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を当該地区の全体の面積で除して得た数値が十分の四十以上であることをもって足りる。
3
前項の建築物の容積率の最高限度は、十分の四十以上の数値でなければならない。ただし、当該地区の区域を区分して同項の建築物の容積率の最高限度を定める場合にあっては、当該地区の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を当該地区の全体の面積で除して得た数値が十分の四十以上であることをもって足りる。
4
第二項の建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限は、当該地区にふさわしい高さ、配列等を備えた建築物の建築が誘導されること、建築物の敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。次条第一項において同じ。)に接する有効な空地が確保されること等により、当該都市再生特別地区における防災、交通、衛生等に関する機能が確保されるように定めなければならない。
4
第二項の建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限は、当該地区にふさわしい高さ、配列等を備えた建築物の建築が誘導されること、建築物の敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。次条第一項において同じ。)に接する有効な空地が確保されること等により、当該都市再生特別地区における防災、交通、衛生等に関する機能が確保されるように定めなければならない。
(平二三法二四・平二六法三九・平二六法五三・平二八法七二・一部改正)
(平二三法二四・平二六法三九・平二六法五三・平二八法七二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(都市再生整備計画)
(都市再生整備計画)
第四十六条
市町村は
★挿入★
、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第八十一条第一項及び第百十九条第一号イにおいて同じ。)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。
第四十六条
市町村は
、単独で又は共同して
、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第八十一条第一項及び第百十九条第一号イにおいて同じ。)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。
2
都市再生整備計画には、第一号から
第五号
までに掲げる事項を記載するものとするとともに、
第六号
に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
2
都市再生整備計画には、第一号から
第六号
までに掲げる事項を記載するものとするとともに、
第七号
に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一
都市再生整備計画の区域及びその面積
一
都市再生整備計画の区域及びその面積
二
前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関する事項
二
前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関する事項
イ
公共公益施設の整備に関する事業
イ
公共公益施設の整備に関する事業
ロ
市街地再開発事業
ロ
市街地再開発事業
ハ
防災街区整備事業
ハ
防災街区整備事業
ニ
土地区画整理事業
ニ
土地区画整理事業
ホ
住宅施設の整備に関する事業
ホ
住宅施設の整備に関する事業
ヘ
その他国土交通省令で定める事業
ヘ
その他国土交通省令で定める事業
三
前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
三
前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
四
前二号の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
四
前二号の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
★新設★
五
第一号の区域のうち、滞在者等の滞在及び交流の促進を図るため、円滑かつ快適な歩行の確保に資する歩道の拡幅その他の道路の整備、多様な滞在者等の交流の拠点の形成に資する都市公園の整備、良好な景観の形成に資する店舗その他の滞在者等の利便の増進に寄与する建築物の開放性を高めるための改築又は色彩の変更その他の滞在の快適性及び魅力の向上(以下この条において「滞在の快適性等の向上」という。)のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(以下「滞在快適性等向上区域」という。)を定める場合にあっては、その区域
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
計画期間
六
計画期間
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針
七
都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針
3
前項第二号及び第三号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
3
次の各号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該各号に定める事項を記載することができる。
一
前項第二号及び第三号に掲げる事項 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に関する事項
二
前項第五号に掲げる事項を記載する場合における同項第二号から第四号までに掲げる事項 滞在快適性等向上区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)又は当該滞在快適性等向上区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第二十五項及び第七十四条第一項において同じ。)(第二十八項第一号において「土地所有者等」という。)が実施する事業等であって、次に掲げるもの(以下「一体型滞在快適性等向上事業」という。)並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
イ
市町村が実施する滞在の快適性等の向上に資する公共施設の整備又は管理に関する事業(以下この条において「市町村実施事業」という。)の実施区域に隣接し、又は近接して当該市町村実施事業と一体的に実施される滞在快適性等向上施設等(広場、並木、店舗その他の滞在の快適性等の向上に資する施設、工作物又は物件(以下「施設等」という。)であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備又は管理に関する事業(当該市町村実施事業に係る公共施設と一体的に活用されることが見込まれる滞在快適性等向上施設等に係るものに限る。)のうち国土交通省令で定めるもの
ロ
イの事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
4
市町村は、都市再生整備計画に特定非営利活動法人等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。
4
市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一
前項第一号に掲げる事項 当該事項に係る特定非営利活動法人等
二
前項第二号に掲げる事項 当該事項に係る実施主体
5
第二項第二号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画(都市計画法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第八十七条の二第一項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十一条第一項の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。
5
第二項第二号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画(都市計画法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第八十七条の二第一項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十一条第一項の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。
6
市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
6
市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
7
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)若しくは都道府県道(同条第三号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。)の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)の新設若しくは改築(いずれも同法第十二条ただし書、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項並びに道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。第五十八条第一項において「昭和三十九年道路法改正法」という。)附則第三項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の新設等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道新設等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
7
第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)若しくは都道府県道(同条第三号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。)の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)の新設若しくは改築(いずれも同法第十二条ただし書、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項並びに道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。第五十八条第一項において「昭和三十九年道路法改正法」という。)附則第三項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の新設等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道新設等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
8
第二項第三号に掲げる事項には、国道又は都道府県道の維持又は修繕(道路法第十三条第一項及び第十五条の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の維持等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道維持等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
8
第二項第三号に掲げる事項には、国道又は都道府県道の維持又は修繕(道路法第十三条第一項及び第十五条の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の維持等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道維持等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
9
市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道新設等事業又は市町村施行国道維持等事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
9
市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道新設等事業又は市町村施行国道維持等事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
10
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、道路法第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる
施設、工作物又は物件(以下「施設等」という。)
のうち、都市の再生に貢献し、道路(同法による道路に限る。第六十二条において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第三十二条第一項又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
10
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、道路法第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる
施設等
のうち、都市の再生に貢献し、道路(同法による道路に限る。第六十二条において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第三十二条第一項又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
11
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会
★挿入★
に協議し、その同意を得なければならない。
11
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会
(以下「公安委員会」という。)
に協議し、その同意を得なければならない。
12
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
12
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
13
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
13
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
★新設★
14
滞在快適性等向上区域については、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。
一
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等(一体型滞在快適性等向上事業(都市再生整備計画に基づき、都市公園に係る市町村実施事業と一体的に実施されるものに限る。)の実施主体がその事業の効果を増大させるために都市公園において設置するものに限る。)の設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
二
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号若しくは第四号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる事項
イ
飲食店、休憩所その他の国土交通省令で定める公園施設(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における多様な滞在者等の交流又は滞在の拠点となるものの設置又は管理に関する事項
ロ
飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設(第十六項において「飲食店等」という。)であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における当該都市公園の利用者の利便の増進に資する事業の実績を有する一体型事業実施主体等(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人をいう。以下同じ。)に第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者がその設置又は管理を行わせることが、当該都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図り、かつ、当該滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「滞在快適性等向上公園施設」という。)の設置又は管理に関する事項(次に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)
(1)
特定公園施設(第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者が一体型事業実施主体等に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項
(2)
公園利便増進施設等(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項
(3)
都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理及び公園利便増進施設等の設置に伴い必要となるものに関する事項
(4)
その他国土交通省令で定める事項
三
第二項第三号に掲げる事項 次のイからハまでに掲げる事項
イ
滞在快適性等向上区域における路外駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。以下同じ。)の配置及び規模の基準(第六十二条の九において「路外駐車場配置等基準」という。)
ロ
滞在快適性等向上区域内に存する道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下このロにおいて同じ。)であって、安全かつ円滑な歩行の確保及び当該滞在快適性等向上区域における催しの実施その他の活動の円滑な実施を図るため、駐車場の自動車の出入口(自動車の出口又は入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下同じ。)の設置を制限すべきもの(以下「駐車場出入口制限道路」という。)に関する事項
ハ
滞在快適性等向上区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第六十二条の十二において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
四
第二項第三号に掲げる事項 一体型事業実施主体等が行う滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上に資する事業の円滑な実施のため、一体型事業実施主体等に対し普通財産(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第四項に規定する普通財産をいい、市町村の所有に属するものに限る。以下同じ。)を時価よりも低い対価で貸し付けることその他の方法により一体型事業実施主体等に普通財産を使用させることに関する事項
★新設★
15
市町村は、都市再生整備計画に前項第二号ロに掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を都市再生整備計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
★新設★
16
前項の規定による公告があったときは、縦覧に供された事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所と同一の場所に飲食店等を設け、又は管理しようとする者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該事項の案について、市町村に意見書を提出することができる。この場合においては、当該飲食店等の設置又は管理を自らが行うこととした場合における第十四項第二号ロに掲げる事項と同様の事項の案を記載した書類を添付しなければならない。
★新設★
17
市町村は、次に掲げる場合には、都市再生整備計画に記載しようとする事項又はその案について、あらかじめ、当該事項又はその案に係る公園管理者(第三号に掲げる場合にあっては、公園管理者及び一体型事業実施主体等)に協議し、その同意を得なければならない。
一
都市再生整備計画に第十四項第一号に定める事項を記載しようとするとき。
二
都市再生整備計画に第十四項第二号イに掲げる事項を記載しようとするとき。
三
第十五項の規定により第十四項第二号ロに掲げる事項の案を縦覧に供しようとするとき。
四
前項の規定により意見書及びその添付書類(以下この条において「意見書等」という。)の提出を受けた場合において都市再生整備計画に第十五項の規定により縦覧に供された事項の案のとおりの事項を記載しようとするとき。
★新設★
18
公園管理者は、前項の協議(同項第二号に係るものに限る。)を受けた場合において、当該事項に基づき設置又は管理をされることとなる公園施設が都市公園法第五条第二項各号のいずれにも該当しないときは、前項の同意をしてはならない。
★新設★
19
公園管理者は、第十七項の協議(同項第三号に係るものに限る。)を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をしてはならない。
一
第十五項の規定により縦覧に供しようとする事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所が、一体型事業実施主体等に滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所であること。
二
第十五項の規定により縦覧に供しようとする事項の案が、当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められないこと。
★新設★
20
市町村は、第十七項の協議(同項第四号に係るものに限る。次項において同じ。)をしようとするときは、第十六項の規定により提出された意見書等の写しを、公園管理者に提出しなければならない。
★新設★
21
公園管理者は、第十七項の協議を受けた場合において、第十五項の規定により縦覧に供された事項の案及び第十六項の規定により提出された意見書等の内容を審査し、当該事項の案が当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められないときは、第十七項の同意をしてはならない。
★新設★
22
市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者に協議しなければならない。
一
第二項第三号に掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法第四条第一項の規定により公安委員会の交通規制が行われることとなる事務若しくは事業に関するもの又は第十四項第三号イからハまでに掲げる事項 公安委員会
二
第十四項第三号ロ又はハに掲げる事項 都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)
★23に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、歴史的風致維持向上施設(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三条に規定する歴史的風致維持向上施設をいう。
第六十二条の三第一項
において同じ。)の整備に関する事業に関する事項を記載することができる。
23
第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、歴史的風致維持向上施設(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三条に規定する歴史的風致維持向上施設をいう。
第六十二条の十五第一項
において同じ。)の整備に関する事業に関する事項を記載することができる。
★24に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域(都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。)のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び公共施設の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連して当該区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理が必要となると認められるもの並びに当該経路の整備又は管理に関する事項を記載することができる。
24
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域(都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。)のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び公共施設の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連して当該区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理が必要となると認められるもの並びに当該経路の整備又は管理に関する事項を記載することができる。
★25に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの(以下「都市利便増進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者
(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第七十四条第一項において同じ。)
又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人による都市利便増進施設の一体的な整備又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
25
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの(以下「都市利便増進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者
★削除★
又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人による都市利便増進施設の一体的な整備又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
★26に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下同じ。)であって、その有効かつ適切な利用の促進を図るために居住者等利用施設(緑地、広場、集会場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備及び管理が必要となると認められるものの区域並びに当該居住者等利用施設の整備及び管理に関する事項を記載することができる。
26
第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下同じ。)であって、その有効かつ適切な利用の促進を図るために居住者等利用施設(緑地、広場、集会場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備及び管理が必要となると認められるものの区域並びに当該居住者等利用施設の整備及び管理に関する事項を記載することができる。
★27に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
都市再生整備計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
27
都市再生整備計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
★28に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に
市町村決定計画及び計画決定期限を記載したときは
、国土交通省令で定めるところにより、
これらの事項を公告しなければ
ならない。
28
市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に
次の各号に掲げる事項を記載したときは、当該事項について
、国土交通省令で定めるところにより、
当該各号に定める措置をとらなければ
ならない。
★新設★
一
滞在快適性等向上区域 当該滞在快適性等向上区域内の土地に係る土地所有者等に対し、当該滞在快適性等向上区域を周知させること。
★新設★
二
市町村決定計画及び計画決定期限 これらの事項を公告すること。
★29に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
第二項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。
29
第二項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。
(平一六法一〇・追加、平一八法五〇・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法三五・平二三法一〇五・平二六法三九・平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
(平一六法一〇・追加、平一八法五〇・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法三五・平二三法一〇五・平二六法三九・平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(
都市再生推進法人
による都市再生整備計画の作成等の提案)
(
都市再生推進法人等
による都市再生整備計画の作成等の提案)
第四十六条の二
第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市再生整備計画の素案を添えなければならない。
第四十六条の二
第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市再生整備計画の素案を添えなければならない。
★新設★
2
一体型滞在快適性等向上事業を実施し、又は実施しようとする者は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該一体型滞在快適性等向上事業を実施し、又はその効果を一層高めるために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすることを提案することができる。前項後段の規定は、この場合について準用する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による提案(以下「都市再生整備計画提案」という。)に係る都市再生整備計画の素案の内容は、都市再生基本方針(当該都市再生整備計画提案に係る土地の区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び地域整備方針)に基づくものでなければならない。
3
前二項
の規定による提案(以下「都市再生整備計画提案」という。)に係る都市再生整備計画の素案の内容は、都市再生基本方針(当該都市再生整備計画提案に係る土地の区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び地域整備方針)に基づくものでなければならない。
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第四六条の三繰上)
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第四六条の三繰上、令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成等をしない場合にとるべき措置)
(都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成等をしない場合にとるべき措置)
第四十六条の四
市町村は、都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該都市再生整備計画提案をした
都市再生推進法人
に通知しなければならない。
第四十六条の四
市町村は、都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該都市再生整備計画提案をした
者
に通知しなければならない。
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第四六条の五繰上)
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第四六条の五繰上、令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施)
第四十六条の五
都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、当該都市再生整備計画(一体型滞在快適性等向上事業に係る部分に限る。)に従い、一体型滞在快適性等向上事業を実施しなければならない。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(勧告)
第四十六条の六
市町村長は、都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が当該都市再生整備計画に従って一体型滞在快適性等向上事業を実施していないと認めるときは、当該実施主体に対し、当該都市再生整備計画に従って一体型滞在快適性等向上事業を実施すべきことを勧告することができる。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(報告の徴収)
第四十六条の七
市町村長は、都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体に対し、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(資料等の提供の要求等)
第四十六条の八
都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施に関して必要があるときは、市町村に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(都市計画の決定等に係る権限の移譲)
(都市計画の決定等に係る権限の移譲)
第五十一条
市町村は、都市計画法第十五条第一項及び第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、
第四十六条第十九項後段(同条第二十項
において準用する場合を含む。)
★挿入★
の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計画に係る都市計画の決定又は変更をすることができる。
第五十一条
市町村は、都市計画法第十五条第一項及び第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、
第四十六条第二十八項後段(同条第二十九項
において準用する場合を含む。)
の規定による同条第二十八項第二号
の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計画に係る都市計画の決定又は変更をすることができる。
2
市町村(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この節において「指定都市」という。)を除く。)は、前項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第十九条(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2
市町村(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この節において「指定都市」という。)を除く。)は、前項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第十九条(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3
都市計画法第十八条第四項の規定は、前項の協議について準用する。
3
都市計画法第十八条第四項の規定は、前項の協議について準用する。
4
都市計画法第八十七条の二第四項から第九項までの規定は、指定都市が第一項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
4
都市計画法第八十七条の二第四項から第九項までの規定は、指定都市が第一項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
(平一六法一〇・追加、平一八法四六・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法一〇五・平二六法三九・平二六法五一・平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
(平一六法一〇・追加、平一八法四六・平一九法一九・平二一法四五・平二三法二四・平二三法一〇五・平二六法三九・平二六法五一・平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第六十条
第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六十条
第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、地方自治法
★削除★
第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一六法一〇・追加、平二三法三五・一部改正)
(平一六法一〇・追加、平二三法三五・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(都市公園の占用の許可の特例等)
第六十二条の二
第四十六条第十二項に規定する
事項が
記載された都市再生整備計画が
同条第十九項前段(同条第二十項
において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十二項
★挿入★
の施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
第六十二条の二
第四十六条第十二項に規定する
事項又は同条第十四項第一号に定める事項が
記載された都市再生整備計画が
同条第二十八項前段(同条第二十九項
において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十二項
又は第十四項第一号
の施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
★新設★
2
第四十六条第十四項第二号イに掲げる事項が記載された都市再生整備計画が同条第二十八項前段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
(平二八法七二・追加、平三〇法二二・一部改正)
(平二八法七二・追加、平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(公園施設設置管理協定)
第六十二条の三
第四十六条第十四項第二号ロに掲げる事項に係る都市公園の公園管理者は、都市再生整備計画に基づき、一体型事業実施主体等と滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理に関する協定(以下「公園施設設置管理協定」という。)を締結するものとする。
2
公園施設設置管理協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の目的
二
滞在快適性等向上公園施設の場所
三
滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の期間
四
滞在快適性等向上公園施設の構造
五
滞在快適性等向上公園施設の工事実施の方法
六
滞在快適性等向上公園施設の工事の時期
七
滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理のための都市公園の使用の対価として一体型事業実施主体等が支払う使用料(第六十二条の五第三項において単に「使用料」という。)の額
八
特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)
九
公園利便増進施設等の設置に関する事項
十
都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理及び公園利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの(第六十二条の五第一項において「都市公園の環境の維持向上のための清掃等」という。)に関する事項
十一
公園施設設置管理協定の有効期間
十二
公園施設設置管理協定に違反した場合の措置
十三
その他国土交通省令で定める事項
3
前項第十一号の有効期間は、二十年を超えないものとする。
4
公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一
当該一体型事業実施主体等が当該公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行うため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
二
当該公園施設設置管理協定の目的となる滞在快適性等向上公園施設が都市公園法第五条第二項各号のいずれかに該当するものであること。
三
当該一体型事業実施主体等が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
5
公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結したときは、その締結の日並びに第二項第二号の場所及び同項第十一号の有効期間を公示しなければならない。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(公園施設設置管理協定の変更)
第六十二条の四
前条第四項及び第五項の規定は、公園施設設置管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、同条第四項中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号及び第二号に該当すること並びに当該公園施設設置管理協定の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること」と読み替えるものとする。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の許可等)
第六十二条の五
公園施設設置管理協定を締結した一体型事業実施主体等(以下「協定一体型事業実施主体等」という。)は、当該公園施設設置管理協定(変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って、滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理、特定公園施設の建設、公園利便増進施設等の設置及び都市公園の環境の維持向上のための清掃等(第百十九条第六号において「滞在快適性等向上公園施設の設置等」という。)をしなければならない。
2
公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。
3
公園管理者が前項の規定により都市公園法第五条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、公園施設設置管理協定に記載された使用料の額(当該額が同法第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあっては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあっては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。
4
第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、協定一体型事業実施主体等以外の者は、その公示に係る同条第二項第二号の場所(前条において準用する第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、その公示に係る同号の場所)については、都市公園法第五条第一項の許可の申請をすることができない。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(地位の承継)
第六十二条の六
協定一体型事業実施主体等の一般承継人は、公園管理者の承認を受けて、当該協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位を承継することができる。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(公園施設設置管理協定に係る滞在快適性等向上公園施設の設置基準等の特例)
第六十二条の七
公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設を設ける場合における都市公園法第四条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「動物園を設ける場合」とあるのは、「動物園を設ける場合、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき同法第四十六条第十四項第二号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設を設ける場合」とする。
2
公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき公園利便増進施設等のための都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十四項第二号ロ(2)の政令で定める施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えなければならない。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
第六十二条の八
都市再生整備計画において滞在快適性等向上区域が定められた場合における当該滞在快適性等向上区域内の道路又は都市公園に係る次に掲げる申請書の提出は、第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人を経由して行うことができる。
一
道路法第三十二条第一項又は第三項の許可に係る同条第二項の申請書
二
都市公園法第六条第一項又は第三項の許可に係る同条第二項又は第三項の申請書
三
道路交通法第七十七条第一項の許可に係る同法第七十八条第一項の申請書
2
前項の規定により次の各号に掲げる申請書の提出を受けた都市再生推進法人は、速やかに当該申請書を当該各号に定める者に送付しなければならない。
一
前項第一号に掲げる申請書 当該申請書に係る道路の道路管理者
二
前項第二号に掲げる申請書 当該申請書に係る都市公園の公園管理者
三
前項第三号に掲げる申請書 当該申請書に係る場所を管轄する警察署長
3
第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、第一項の規定による経由に係る事務を行うときは、前項各号に定める者との密接な連携の下にこれを行うとともに、滞在快適性等向上区域内において道路若しくは都市公園を占用し、又は道路を使用しようとする者に対し、第一項各号に規定する許可に係る申請の手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
4
第二項各号に定める者は、第一項の規定による経由に係る事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、当該事務を行う都市再生推進法人に対して第百二十一条第一項から第三項までの規定により必要な措置を講ずることを要請することができる。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(特定路外駐車場の設置の届出等)
第六十二条の九
都市再生整備計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る滞在快適性等向上区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める規模以上のもの(以下この項において「特定路外駐車場」という。)を設置しようとする者は、当該特定路外駐車場の設置に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定路外駐車場の位置、規模その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3
市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が路外駐車場配置等基準に適合せず、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な勧告をすることができる。
4
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の設置の制限等)
第六十二条の十
都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場(路外駐車場であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が駐車場出入口制限道路の交通の現状及び滞在快適性等向上区域における催しの実施その他の活動の実施の状況を勘案して、駐車場出入口制限道路への自動車の出入りによる歩行者の安全及び滞在の快適性に及ぼす影響が大きいものとして市町村の条例で定める規模以上のものをいう。以下同じ。)を設置し、又は当該土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をしようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口を当該駐車場出入口制限道路に接して設けてはならない。ただし、当該駐車場出入口制限道路に接して当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として市町村の条例で定める場合にあっては、この限りでない。
2
都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置しようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の設置に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
3
都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をしようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その変更後の当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
4
市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が第一項の規定に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、期限を定めて、当該届出に係る出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置に関し設計の変更その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
5
市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、安全かつ円滑な歩行の確保に特に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(歩行者の安全の確保等についての配慮)
第六十二条の十一
前条第一項に規定する条例の規定の施行若しくは適用の際駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場(当該駐車場出入口制限道路に接して自動車の出入口を設けているものに限る。)を現に設置している者又は当該条例の規定の施行若しくは適用の後に同項ただし書の適用を受けて駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置し、若しくは当該土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をした者は、当該駐車場出入口制限道路における安全かつ円滑な歩行の確保及び滞在快適性等向上区域における催しの実施その他の活動の円滑な実施についての適正な配慮をして当該出入口制限対象駐車場を運営しなければならない。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
第六十二条の十二
都市再生整備計画に滞在快適性等向上区域(駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区域内に限る。)について集約駐車施設の位置及び規模又は駐車場出入口制限道路に関する事項が記載された場合における同条第一項及び第二項並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の滞在快適性等向上区域(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同条第十四項第三号ハに規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口(同号ロに規定する自動車の出入口をいう。以下同じ。)は、駐車場出入口制限道路(同号ロに規定する駐車場出入口制限道路をいう。以下同じ。)に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「滞在快適性等向上区域の区域内の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内の滞在快適性等向上区域の区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口は、駐車場出入口制限道路に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の滞在快適性等向上区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「滞在快適性等向上区域の区域内の」とする。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
第六十二条の十三
一体型事業実施主体等は、都市再生整備計画の期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十四項第四号に定める事項に基づき普通財産を使用することができる。この場合において、一体型事業実施主体等は、当該普通財産の存する地域の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該普通財産の使用に伴い必要となるものを併せて講ずるものとする。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
第六十二条の十四
都市再生整備計画において滞在快適性等向上区域が定められたときは、一体型事業実施主体等は、景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該滞在快適性等向上区域における良好な景観の形成を促進するために必要な景観計画(同法第八条第一項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
2
景観法第十一条第三項及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、同法第十一条第三項中「当該計画提案」とあるのは、「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域内の土地の全部又は一部を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第六十二条の十五に移動しました★
★旧第六十二条の三から移動しました★
第六十二条の三
国土交通大臣は、第四十七条第一項の規定による都市再生整備計画(
第四十六条第十四項
に規定する事項が記載されたものに限る。)の提出(第三項において「都市再生整備計画の提出」という。)に併せて地域歴史的風致法第五条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画(同条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項(
第四十六条第十四項
に規定する事項に係る歴史的風致維持向上施設の整備に関する事項をいう。第三項において同じ。)が記載されたものに限る。)の認定の申請があった場合においては、遅滞なく、当該歴史的風致維持向上計画の写しを文部科学大臣及び農林水産大臣に送付するものとする。
第六十二条の十五
国土交通大臣は、第四十七条第一項の規定による都市再生整備計画(
第四十六条第二十三項
に規定する事項が記載されたものに限る。)の提出(第三項において「都市再生整備計画の提出」という。)に併せて地域歴史的風致法第五条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画(同条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項(
第四十六条第二十三項
に規定する事項に係る歴史的風致維持向上施設の整備に関する事項をいう。第三項において同じ。)が記載されたものに限る。)の認定の申請があった場合においては、遅滞なく、当該歴史的風致維持向上計画の写しを文部科学大臣及び農林水産大臣に送付するものとする。
2
文部科学大臣及び農林水産大臣が前項の規定による歴史的風致維持向上計画の写しの送付を受けたときは、当該歴史的風致維持向上計画について、文部科学大臣及び農林水産大臣に対する地域歴史的風致法第五条第一項の規定による認定の申請があったものとみなす。
2
文部科学大臣及び農林水産大臣が前項の規定による歴史的風致維持向上計画の写しの送付を受けたときは、当該歴史的風致維持向上計画について、文部科学大臣及び農林水産大臣に対する地域歴史的風致法第五条第一項の規定による認定の申請があったものとみなす。
3
前二項の規定は、都市再生整備計画の提出に併せて地域歴史的風致法第七条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画の変更の認定の申請(地域歴史的風致法第五条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項を記載する変更に係るものに限る。)があった場合について準用する。この場合において、前項中「第五条第一項の規定による認定の申請」とあるのは、「第七条第一項の規定による変更の認定の申請」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、都市再生整備計画の提出に併せて地域歴史的風致法第七条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画の変更の認定の申請(地域歴史的風致法第五条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項を記載する変更に係るものに限る。)があった場合について準用する。この場合において、前項中「第五条第一項の規定による認定の申請」とあるのは、「第七条第一項の規定による変更の認定の申請」と読み替えるものとする。
(平三〇法二二・追加)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第六二条の三繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務)
(民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務)
第七十一条
民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
第七十一条
民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一
次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一部(公共施設等その他公益的施設で政令で定めるもの
★挿入★
の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
一
次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一部(公共施設等その他公益的施設で政令で定めるもの
並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析及び提供を行うための設備で政令で定めるもの
の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
イ
認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)に対する出資若しくは資金の貸付け又は認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
イ
認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)に対する出資若しくは資金の貸付け又は認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
ロ
専ら、認定整備事業者から認定整備事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定整備建築物等」という。)若しくは認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等若しくは当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資若しくは資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
ロ
専ら、認定整備事業者から認定整備事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定整備建築物等」という。)若しくは認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等若しくは当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資若しくは資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
ハ
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第二項に規定する不動産取引(認定整備建築物等を整備し、又は整備された認定整備建築物等を取得し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
ハ
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第二項に規定する不動産取引(認定整備建築物等を整備し、又は整備された認定整備建築物等を取得し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
ニ
信託(受託した土地に認定整備建築物等を整備し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
ニ
信託(受託した土地に認定整備建築物等を整備し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
ホ
イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
ホ
イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
二
認定整備事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
二
認定整備事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第七十一条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第七十一条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第七十一条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第七十一条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3
民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
3
民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
(平一七法三四・追加、平一七法八七・平一九法一九・平二三法二四・平二六法三九・一部改正)
(平一七法三四・追加、平一七法八七・平一九法一九・平二三法二四・平二六法三九・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
第七十三条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十五項
に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(次項において「都市再生整備歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第七十三条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第二十四項
に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(次項において「都市再生整備歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
前章第七節(第四十五条の二第一項を除く。)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(第七十三条第一項の経路をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経路」と、同条第三項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「
第四十六条第十五項
の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と、第四十五条の二第三項中「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第七十三条第一項本文に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「
第四十六条第十五項
の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替えるものとする。
2
前章第七節(第四十五条の二第一項を除く。)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(第七十三条第一項の経路をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経路」と、同条第三項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「
第四十六条第二十四項
の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と、第四十五条の二第三項中「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第七十三条第一項本文に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「
第四十六条第二十四項
の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替えるものとする。
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の二繰下、平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
(平二一法四五・追加、平二三法二四・平二四法二六・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の二繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(都市利便増進協定)
(都市利便増進協定)
第七十四条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十六項
に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下この節において「土地所有者等」という。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
第七十四条
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第二十五項
に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下この節において「土地所有者等」という。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
2
都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置
一
都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置
二
前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法
二
前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法
三
第一号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
三
第一号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
四
都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
四
都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五
都市利便増進協定の有効期間
五
都市利便増進協定の有効期間
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の三繰下、平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
(平二三法二四・追加、平二六法三九・一部改正・旧第七二条の三繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(都市利便増進協定の認定基準)
(都市利便増進協定の認定基準)
第七十五条
市町村長は、前条第一項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。
第七十五条
市町村長は、前条第一項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。
一
土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。
一
土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。
二
都市利便増進協定において定める前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、
第四十六条第十六項
の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。
二
都市利便増進協定において定める前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、
第四十六条第二十五項
の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。
三
都市利便増進協定において定める前条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。
三
都市利便増進協定において定める前条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。
四
都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。
四
都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。
(平二三法二四・追加、平二六法三九・旧第七二条の四繰下、平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
(平二三法二四・追加、平二六法三九・旧第七二条の四繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(都市利便増進協定の認定の特例)
第八十条の二
都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、土地所有者等又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人でない場合であっても、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施のため都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行う必要があるときは、都市利便増進協定を締結し、市町村長の認定を申請することができる。この場合における第七十五条から第七十八条まで及び前条の規定の適用については、第七十五条第一号、第七十八条第一項及び前条中「土地所有者等」とあり、並びに第七十六条第一項中「土地所有者等又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人」とあるのは「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体」と、第七十五条第二号中「第四十六条第二十五項の規定により都市再生整備計画に記載された事項」とあるのは「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の内容」と、第七十七条第一号中「第七十五条各号」とあるのは「第八十条の二の規定により読み替えて適用する第七十五条各号」と、第七十八条第二項中「第七十八条第一項」とあるのは「第七十八条第一項(同法第八十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第八十条の三に移動しました★
★旧第八十条の二から移動しました★
(低未利用土地利用促進協定の締結等)
(低未利用土地利用促進協定の締結等)
第八十条の二
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(
第八十条の六第一項
に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法
(平成十六年法律第百十号)
第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(
第八十条の七第一項
に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十七項
に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては緑地その他の国土交通省令で定める施設に、景観整備機構にあっては景観計画区域(景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。)内において整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)を締結して、当該居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
第八十条の三
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(
第八十条の七第一項
に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法
★削除★
第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(
第八十条の八第一項
に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された
第四十六条第二十六項
に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては緑地その他の国土交通省令で定める施設に、景観整備機構にあっては景観計画区域(景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。)内において整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)を締結して、当該居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
一
低未利用土地利用促進協定の目的となる低未利用土地及び居住者等利用施設
一
低未利用土地利用促進協定の目的となる低未利用土地及び居住者等利用施設
二
前号の居住者等利用施設の整備及び管理の方法に関する事項
二
前号の居住者等利用施設の整備及び管理の方法に関する事項
三
低未利用土地利用促進協定の有効期間
三
低未利用土地利用促進協定の有効期間
四
低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置
四
低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置
2
低未利用土地利用促進協定については、前項第一号の低未利用土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
2
低未利用土地利用促進協定については、前項第一号の低未利用土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
3
低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第十七項
に規定する事項に適合するものであること。
一
都市再生整備計画に記載された
第四十六条第二十六項
に規定する事項に適合するものであること。
二
第一項第一号の低未利用土地の利用を不当に制限するものでないこと。
二
第一項第一号の低未利用土地の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
4
都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
(平二八法七二・追加、平二九法二六・平三〇法二二・一部改正)
(平二八法七二・追加、平二九法二六・平三〇法二二・一部改正、令二法四三・一部改正・旧第八〇条の二繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第八十条の四に移動しました★
★旧第八十条の三から移動しました★
(低未利用土地利用促進協定の認可)
(低未利用土地利用促進協定の認可)
第八十条の三
市町村長は、前条第四項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
第八十条の四
市町村長は、前条第四項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
一
申請手続が法令に違反しないこと。
一
申請手続が法令に違反しないこと。
二
低未利用土地利用促進協定の内容が、前条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
二
低未利用土地利用促進協定の内容が、前条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(平二八法七二・追加)
(平二八法七二・追加、令二法四三・旧第八〇条の三繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第八十条の五に移動しました★
★旧第八十条の四から移動しました★
(低未利用土地利用促進協定の変更)
(低未利用土地利用促進協定の変更)
第八十条の四
第八十条の二第二項
から第四項まで及び前条の規定は、低未利用土地利用促進協定において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。
第八十条の五
第八十条の三第二項
から第四項まで及び前条の規定は、低未利用土地利用促進協定において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。
(平二八法七二・追加)
(平二八法七二・追加、令二法四三・一部改正・旧第八〇条の四繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第八十条の六に移動しました★
★旧第八十条の五から移動しました★
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第八十条の五
都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び都市再生特別措置法
第八十条の二第一項
に規定する都市再生推進法人等(以下「都市再生推進法人等」という。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「都市再生推進法人等」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は都市再生推進法人等」とする。
第八十条の六
都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び都市再生特別措置法
(平成十四年法律第二十二号)第八十条の三第一項
に規定する都市再生推進法人等(以下「都市再生推進法人等」という。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「都市再生推進法人等」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は都市再生推進法人等」とする。
(平二八法七二・追加)
(平二八法七二・追加、令二法四三・一部改正・旧第八〇条の五繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第八十条の七に移動しました★
★旧第八十条の六から移動しました★
(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)
(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)
第八十条の六
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第七十条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第八十条の七
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第七十条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
一
低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の場合においては、都市緑地法第七十一条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は都市再生特別措置法
第八十条の六第一項第一号
」とする。
2
前項の場合においては、都市緑地法第七十一条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は都市再生特別措置法
(平成十四年法律第二十二号)第八十条の七第一項第一号
」とする。
(平二八法七二・追加、平二九法二六・一部改正)
(平二八法七二・追加、平二九法二六・一部改正、令二法四三・一部改正・旧第八〇条の六繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第八十条の八に移動しました★
★旧第八十条の七から移動しました★
(景観整備機構の業務の特例)
(景観整備機構の業務の特例)
第八十条の七
景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
第八十条の八
景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
2
前項の場合においては、景観法第九十五条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市再生特別措置法
第八十条の七第一項
に規定する業務」とする。
2
前項の場合においては、景観法第九十五条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市再生特別措置法
(平成十四年法律第二十二号)第八十条の八第一項
に規定する業務」とする。
(平二八法七二・追加)
(平二八法七二・追加、令二法四三・一部改正・旧第八〇条の七繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第八十条の九に移動しました★
★旧第八十条の八から移動しました★
(国等の援助)
(国等の援助)
第八十条の八
国及び関係地方公共団体は、低未利用土地利用促進協定を締結しようとする低未利用土地の所有者等に対し、低未利用土地利用促進協定の締結に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
第八十条の九
国及び関係地方公共団体は、低未利用土地利用促進協定を締結しようとする低未利用土地の所有者等に対し、低未利用土地利用促進協定の締結に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
(平二八法七二・追加)
(平二八法七二・追加、令二法四三・旧第八〇条の八繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(立地適正化計画)
(立地適正化計画)
第八十一条
市町村は
★挿入★
、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成することができる。
第八十一条
市町村は
、単独で又は共同して
、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成することができる。
2
立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
2
立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一
住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
一
住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
二
都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
二
都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
三
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
三
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
四
都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項
四
都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項
イ
誘導施設の整備に関する事業
イ
誘導施設の整備に関する事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業
ロ
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業
ハ
イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
ハ
イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
★新設★
五
居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針(以下この条において「防災指針」という。)に関する事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二号若しくは第三号の施策
又は前号の事業等
の推進に関連して必要な事項
六
第二号若しくは第三号の施策
、第四号の事業等又は防災指針に基づく取組
の推進に関連して必要な事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項
3
前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
3
前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
4
市町村は、立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
4
市町村は、立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
★新設★
5
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域ごとにその立地を誘導すべき居住環境向上施設(病院、店舗その他の都市の居住者の日常生活に必要な施設であって、居住環境の向上に資するものをいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保その他の当該居住誘導区域に当該居住環境向上施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二項第五号
に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
6
第二項第六号
に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一
都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(以下「駐車場配置適正化区域」という。)
一
都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(以下「駐車場配置適正化区域」という。)
二
前号の区域
における路外駐車場
(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。第百六条第一項において同じ。)
の配置及び規模の基準(
同条
において「路外駐車場配置等基準」という。)
に関する事項
二
駐車場配置適正化区域
における路外駐車場
★削除★
の配置及び規模の基準(
第百六条
において「路外駐車場配置等基準」という。)
★削除★
三
第一号の区域
における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第百七条において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
に関する事項
三
駐車場配置適正化区域
における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第百七条において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
★削除★
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、
都道府県公安委員会
に協議しなければならない。
7
市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、
公安委員会
に協議しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
市町村は、立地適正化計画に
第五項第三号
に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
8
市町村は、立地適正化計画に
第六項第三号
に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
★新設★
9
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資する老朽化した都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の改修に関する事業に関する事項を記載することができる。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第二項第五号
に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するもの(以下「立地誘導促進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、これらの区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域並びに当該立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
10
第二項第六号
に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するもの(以下「立地誘導促進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、これらの区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域並びに当該立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
★新設★
11
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域内の区域であって、防災指針に即した宅地(宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二条第一号に規定する宅地をいう。)における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を促進する事業(以下この項において「宅地被害防止事業」という。)を行う必要があると認められるもの及び当該宅地被害防止事業に関する事項を記載することができる。
★新設★
12
第二項第六号に掲げる事項には、
溢
(
いつ
)
水、
湛
(
たん
)
水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地(居住誘導区域内にあるものに限る。)の区域において溢水、湛水、津波、高潮その他による災害を防止し、又は軽減することを目的とする防災指針に即した土地区画整理事業に関する事項を記載することができる。
★新設★
13
第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられる土地の区域に限る。)であって、次の各号に掲げる建物の区分に応じ当該各号に定める移転を促進するために、防災指針に即した土地及び当該土地に存する建物についての権利設定等(地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。以下同じ。)を促進する事業(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
一
住宅 居住誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該居住誘導区域への当該住宅の移転
二
誘導施設 都市機能誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該都市機能誘導区域への当該誘導施設の移転
★14に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第二項第五号
に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための低未利用土地の利用及び管理に関する指針(以下「低未利用土地利用等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
14
第二項第六号
に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための低未利用土地の利用及び管理に関する指針(以下「低未利用土地利用等指針」という。)に関する事項を記載することができる。
★15に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
前項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項を記載するときは、併せて、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土地利用等指針に即した住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図るための土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の国土交通省令で定める土地を除く。第五節において同じ。)及び当該土地に存する建物についての権利設定等
(地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。以下同じ。)
を促進する事業(以下「低未利用土地権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「低未利用土地権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
15
前項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項を記載するときは、併せて、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土地利用等指針に即した住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図るための土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の国土交通省令で定める土地を除く。第五節において同じ。)及び当該土地に存する建物についての権利設定等
★削除★
を促進する事業(以下「低未利用土地権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「低未利用土地権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
★16に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第二項第五号
に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下
この項において
同じ。)の面積が現に増加しつつある区域
★挿入★
で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のために
当該区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理
が必要となると認められる区域(以下「
跡地等管理区域
」という。)並びに当該
跡地等管理区域
における跡地等の
適正な管理を
図るための指針(
第百十条において「跡地等管理指針
」という。)に関する事項を記載することができる。
16
第二項第六号
に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下
★削除★
同じ。)の面積が現に増加しつつある区域
(以下この項において「跡地区域」という。)
で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のために
次に掲げる行為(以下「跡地等の管理等」という。)
が必要となると認められる区域(以下「
跡地等管理等区域
」という。)並びに当該
跡地等管理等区域
における跡地等の
管理等を
図るための指針(
以下「跡地等管理等指針
」という。)に関する事項を記載することができる。
★新設★
一
跡地区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理
★新設★
二
跡地区域内の跡地における緑地、広場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものの整備及び管理(第百十一条第一項において「緑地等の整備等」という。)
★17に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即するとともに、同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
17
立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即するとともに、同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
13
立地適正化計画は、都市の防災に関する機能の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。
★削除★
★新設★
18
立地適正化計画は、都市計画法第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地その他の調査の結果を勘案したものでなければならない。
★19に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域(同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)その他政令で定める区域については定めないものとする。
19
第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域(同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)その他政令で定める区域については定めないものとする。
★20に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第二項第三号の都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとする。
20
第二項第三号の都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとする。
★21に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号及び第三号の施策並びに同項第四号
★挿入★
の事業等において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとする。
21
市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号及び第三号の施策並びに同項第四号
及び第九項
の事業等において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとする。
★22に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
市町村は、立地適正化計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。第八十四条において同じ。)の意見を聴かなければならない。
22
市町村は、立地適正化計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。第八十四条において同じ。)の意見を聴かなければならない。
★23に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
市町村は、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
23
市町村は、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
★24に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更(
第十七項
の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
24
第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更(
第二十二項
の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(都市計画法の特例)
(都市計画法の特例)
第八十二条
前条第二項第一号に掲げる事項が記載された立地適正化計画が
同条第十八項(同条第十九項
において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該事項は、都市計画法第十八条の二第一項の規定により定められた市町村の都市計画に関する基本的な方針の一部とみなす。
第八十二条
前条第二項第一号に掲げる事項が記載された立地適正化計画が
同条第二十三項(同条第二十四項
において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該事項は、都市計画法第十八条の二第一項の規定により定められた市町村の都市計画に関する基本的な方針の一部とみなす。
(平二六法三九・追加、平三〇法二二・一部改正)
(平二六法三九・追加、平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(都市再生整備計画に係る交付金の特例)
(都市再生整備計画に係る交付金の特例)
第八十三条
市町村は、国土交通省令で定めるところにより、第八十一条第二項第四号に掲げる事項
★挿入★
(第四十六条第一項の土地の区域における同条第二項第二号又は第三号に掲げる事業等であって当該市町村又は特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る。)を記載した立地適正化計画を国土交通大臣に提出することができる。
第八十三条
市町村は、国土交通省令で定めるところにより、第八十一条第二項第四号に掲げる事項
又は同条第九項に規定する事項
(第四十六条第一項の土地の区域における同条第二項第二号又は第三号に掲げる事業等であって当該市町村又は特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る。)を記載した立地適正化計画を国土交通大臣に提出することができる。
2
前項の規定により立地適正化計画が提出されたときは、第四十七条第一項の規定による都市再生整備計画の提出があったものとみなして、同条第二項から第四項まで及び第四十八条から第五十条までの規定を適用する。この場合において、第四十七条第二項中「事業等の実施」とあるのは、「第八十三条第一項に規定する事業等の実施(特定非営利活動法人等が実施する同項に規定する事業等に要する費用の一部の負担を含む。)」とする。
2
前項の規定により立地適正化計画が提出されたときは、第四十七条第一項の規定による都市再生整備計画の提出があったものとみなして、同条第二項から第四項まで及び第四十八条から第五十条までの規定を適用する。この場合において、第四十七条第二項中「事業等の実施」とあるのは、「第八十三条第一項に規定する事業等の実施(特定非営利活動法人等が実施する同項に規定する事業等に要する費用の一部の負担を含む。)」とする。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(特定住宅整備事業を行おうとする者による景観計画の策定等の提案)
(特定住宅整備事業を行おうとする者による景観計画の策定等の提案)
第八十七条
特定住宅整備事業を行おうとする者は、景観法第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画
(同法第八条第一項に規定する景観計画をいう。以下この項において同じ。)
の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
第八十七条
特定住宅整備事業を行おうとする者は、景観法第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画
★削除★
の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
2
景観法第十一条第三項及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、同法第十一条第三項中「当該計画提案」とあるのは、「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業に係る土地の全部又は一部を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。
2
景観法第十一条第三項及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、同法第十一条第三項中「当該計画提案」とあるのは、「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業に係る土地の全部又は一部を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。
(平二六法三九・追加、平二八法七二・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
第八十七条の二
地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市以外の市町村が第八十一条第二十三項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第十一項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表したときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって宅地造成等規制法第二章から第五章までの規定に基づく事務(以下この条において「宅地造成等関係行政事務」という。)を処理することができる。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。
2
前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
3
第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4
第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成等規制法第七条、第九条及び第十一条の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。この場合において、同条中「宅地造成工事規制区域内において」とあるのは、「宅地造成工事規制区域において都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第十一項に規定する宅地被害防止事業として」とする。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(防災住宅建設区)
第八十七条の三
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業(第八十一条第十二項の規定により記載されたものに限る。)の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内の溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地(居住誘導区域内にあるものに限る。)の区域において特に住宅の建設を促進する必要があると認められる土地の区域(以下「防災住宅建設区」という。)を定めることができる。
2
防災住宅建設区は、施行地区において住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(防災住宅建設区への換地の申出等)
第八十七条の四
前条の規定により事業計画において防災住宅建設区が定められたときは、施行地区内の住宅の用に供する宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下この款及び次節第二款において同じ。)の所有者で当該宅地についての換地に住宅を建設しようとするものは、施行者(同法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下この款及び次節第二款において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、同法第八十六条第一項の換地計画(以下「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を防災住宅建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
2
前項の規定による申出に係る宅地について住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
3
第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。
一
事業計画が定められた場合 土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
二
事業計画の変更により新たに防災住宅建設区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
三
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い防災住宅建設区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
4
施行者は、第一項の規定による申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を防災住宅建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
一
当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(住宅及び容易に移転し、又は除却することができる工作物で国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
二
当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。
5
施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
6
施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7
施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(防災住宅建設区への換地)
第八十七条の五
前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を防災住宅建設区内に定めなければならない。
(令二法四三・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
第八十八条
立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの(以下この条において「住宅等」という。)の建築の用に供する目的で行うもの(政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る。)又は住宅等を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為(当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除く。)を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
第八十八条
立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの(以下この条において「住宅等」という。)の建築の用に供する目的で行うもの(政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る。)又は住宅等を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為(当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除く。)を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一
軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
一
軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
二
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三
都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
三
都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四
その他市町村の条例で定める行為
四
その他市町村の条例で定める行為
2
前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3
市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が居住誘導区域内における住宅等の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、住宅等の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。
3
市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が居住誘導区域内における住宅等の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、住宅等の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。
4
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、居住誘導区域内の土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、居住誘導区域内の土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
★新設★
5
市町村長は、第三項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者(建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域その他政令で定める区域に係る第一項又は第二項の規定による届出をした者であって、当該届出に係る行為を業として行うものに限る。)がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、令二法四三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(開発行為等の許可等の特例)
(開発行為等の許可等の特例)
第九十条
居住調整地域に係る特定開発行為(住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの(以下この条において「住宅等」という。)の建築の用に供する目的で行う開発行為(政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る。)をいう。以下同じ。)については、都市計画法第二十九条第一項第一号の規定は適用せず、特定開発行為及び特定建築等行為(住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為(当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除く。)をいう。第九十二条において同じ。)については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、同法第三十四条及び第四十三条の規定(同条第一項の規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十四条中「開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為」と、「次の各号」とあるのは「
第十号
又は第十二号から第十四号まで」と、同法第四十三条第一項中「第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設しては」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等(同条の政令で定める戸数未満の住宅を除く。以下この項において「住宅等」という。)を新築しては」と、「同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物」とあるのは「住宅等」と、同条第二項中「第三十四条」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する第三十四条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十条
居住調整地域に係る特定開発行為(住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの(以下この条において「住宅等」という。)の建築の用に供する目的で行う開発行為(政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る。)をいう。以下同じ。)については、都市計画法第二十九条第一項第一号の規定は適用せず、特定開発行為及び特定建築等行為(住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為(当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除く。)をいう。第九十二条において同じ。)については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、同法第三十四条及び第四十三条の規定(同条第一項の規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十四条中「開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為」と、「次の各号」とあるのは「
第八号の二、第十号
又は第十二号から第十四号まで」と、同法第四十三条第一項中「第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設しては」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等(同条の政令で定める戸数未満の住宅を除く。以下この項において「住宅等」という。)を新築しては」と、「同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物」とあるのは「住宅等」と、同条第二項中「第三十四条」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する第三十四条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、令二法四三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
第九十一条
特定開発行為については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、土地区画整理法第九条第二項、第二十一条第二項及び第五十一条の九第二項の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「土地区画整理事業」とあるのは「土地区画整理事業(施行区域の土地について施行するものを除く。)」と、「同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為が同条の規定により読み替えて適用する都市計画法
第三十四条第十号
又は第十二号から第十四号まで」とする。
第九十一条
特定開発行為については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、土地区画整理法第九条第二項、第二十一条第二項及び第五十一条の九第二項の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「土地区画整理事業」とあるのは「土地区画整理事業(施行区域の土地について施行するものを除く。)」と、「同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為が同条の規定により読み替えて適用する都市計画法
第三十四条第八号の二、第十号
又は第十二号から第十四号まで」とする。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
第九十四条の二
立地適正化計画に記載された居住誘導区域のうち、当該居住誘導区域に係る居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域(同号に掲げる工業専用地域を除く。第百九条第一項において同じ。)が定められている区域に限る。)については、都市計画に、居住環境向上用途誘導地区を定めることができる。
2
居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
二
当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(施行地区内の権利者の全ての同意を得た場合における換地の決定)
(施行地区内の権利者の全ての同意を得た場合における換地の決定)
第百五条
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者
(土地区画整理法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下同じ。)
は、
同法第八十六条第一項の
換地計画
(以下「換地計画」という。)
の内容について
同法第二条第四項に規定する
施行地区
(以下「施行地区」という。)
内の土地又は物件に関し権利を有する者(施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。)の全ての同意を得たときは、
同法第八十九条
の規定によらないで、換地計画において換地を定めることができる。この場合においては、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は、適用しない。
第百五条
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者
★削除★
は、
★削除★
換地計画
★削除★
の内容について
★削除★
施行地区
★削除★
内の土地又は物件に関し権利を有する者(施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。)の全ての同意を得たときは、
土地区画整理法第八十九条
の規定によらないで、換地計画において換地を定めることができる。この場合においては、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は、適用しない。
(平二六法三九・追加、平三〇法二二・一部改正)
(平二六法三九・追加、平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(誘導施設整備区)
(誘導施設整備区)
第百五条の二
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業であって都市機能誘導区域をその施行地区に含むもののうち、建築物等の敷地として利用されていない宅地
(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)
又はこれに準ずる宅地が相当程度存在する区域内において施行されるものの事業計画においては、当該施行地区内の宅地のうち次条第一項の申出が見込まれるものについての換地の地積の合計が、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物を整備するのに必要な地積とおおむね等しいか又はこれを超えると認められる場合に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該都市機能誘導区域内の土地の区域であって、当該建築物の用に供すべきもの(以下「誘導施設整備区」という。)を定めることができる。
第百五条の二
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業であって都市機能誘導区域をその施行地区に含むもののうち、建築物等の敷地として利用されていない宅地
★削除★
又はこれに準ずる宅地が相当程度存在する区域内において施行されるものの事業計画においては、当該施行地区内の宅地のうち次条第一項の申出が見込まれるものについての換地の地積の合計が、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物を整備するのに必要な地積とおおむね等しいか又はこれを超えると認められる場合に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該都市機能誘導区域内の土地の区域であって、当該建築物の用に供すべきもの(以下「誘導施設整備区」という。)を定めることができる。
(平三〇法二二・追加)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(特定路外駐車場の設置の届出等)
(駐車場配置適正化区域への準用)
第百六条
立地適正化計画に記載された路外駐車場配置等基準に関する事項に係る駐車場配置適正化区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該駐車場配置適正化区域内の土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める規模以上のもの(以下この項において「特定路外駐車場」という。)を設置しようとする者は、当該特定路外駐車場の設置に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定路外駐車場の位置、規模その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
第百六条
第六十二条の九の規定は、立地適正化計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る駐車場配置適正化区域について準用する。
2
前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3
市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が路外駐車場配置等基準に適合せず、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な勧告をすることができる。
4
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二六法三九・追加)
(令二法四三・全改)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
第百七条
立地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置及び規模
に関する事項
に係る駐車場配置適正化区域(駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区域内に限る。)内における同条第一項及び第二項並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の駐車場配置適正化区域(都市再生特別措置法
第八十一条第五項第一号
に規定する駐車場配置適正化区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同項第三号に規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「駐車場配置適正化区域の区域内の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内の駐車場配置適正化区域の区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の駐車場配置適正化区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「駐車場配置適正化区域の区域内の」とする。
第百七条
立地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置及び規模
★削除★
に係る駐車場配置適正化区域(駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区域内に限る。)内における同条第一項及び第二項並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の駐車場配置適正化区域(都市再生特別措置法
(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第六項第一号
に規定する駐車場配置適正化区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同項第三号に規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「駐車場配置適正化区域の区域内の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内の駐車場配置適正化区域の区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の駐車場配置適正化区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「駐車場配置適正化区域の区域内の」とする。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
第百九条
立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域
(同号に掲げる工業専用地域を除く。)
が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。
第百九条
立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域
★削除★
が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。
2
特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
一
建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
二
当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度
二
当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度
三
当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度
三
当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度
(平二六法三九・追加、平二八法七二・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
第百九条の二
第八十一条第九項に規定する事項には、同項に規定する事業の実施に係る都市計画法第五十九条第一項の認可に関する事項を記載することができる。
2
市町村長は、立地適正化計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、都道府県知事の同意を得なければならない。
一
都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における同条第一項の認可に関する事項 当該公共の用に供する施設を管理する者
二
都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における同条第一項の認可に関する事項 当該土地改良事業計画による事業を行う者
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
第百九条の三
前条第一項に規定する事項が記載された立地適正化計画が第八十一条第二十三項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る同条第九項に規定する事業を実施する市町村に対する都市計画法第五十九条第一項の認可があったものとみなす。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第百九条の四に移動しました★
★旧第百九条の二から移動しました★
(立地誘導促進施設協定の締結等)
(立地誘導促進施設協定の締結等)
第百九条の二
立地適正化計画に記載された
第八十一条第八項
に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」という。)は、その全員の合意により、立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「立地誘導促進施設協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
第百九条の四
立地適正化計画に記載された
第八十一条第十項
に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」という。)は、その全員の合意により、立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「立地誘導促進施設協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2
立地誘導促進施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
立地誘導促進施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
立地誘導促進施設協定の目的となる土地の区域(以下この節において「協定区域」という。)並びに立地誘導促進施設の種類及び位置
一
立地誘導促進施設協定の目的となる土地の区域(以下この節において「協定区域」という。)並びに立地誘導促進施設の種類及び位置
二
次に掲げる立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
二
次に掲げる立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ
前号の立地誘導促進施設の概要及び規模
イ
前号の立地誘導促進施設の概要及び規模
ロ
前号の立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理の方法
ロ
前号の立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理の方法
ハ
その他立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項
ハ
その他立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項
三
立地誘導促進施設協定の有効期間
三
立地誘導促進施設協定の有効期間
四
立地誘導促進施設協定に違反した場合の措置
四
立地誘導促進施設協定に違反した場合の措置
3
第四章第七節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、立地誘導促進施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「
第百九条の二第二項各号
」と、同項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「
第八十一条第八項
の規定により立地適正化計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項中「協定区域に」とあるのは「協定区域(
第百九条の二第二項第一号
に規定する協定区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設(
第八十一条第八項
に規定する立地誘導促進施設をいう。以下この節において同じ。)の一体的な」と、「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(
第百九条の二第一項
に規定する土地所有者等をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「
第百九条の二第二項各号
」と、同項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「
第八十一条第八項
の規定により立地適正化計画に記載された立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「
第百九条の二第一項
」と、第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設の一体的な」と読み替えるものとする。
3
第四章第七節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、立地誘導促進施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「
第百九条の四第二項各号
」と、同項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「
第八十一条第十項
の規定により立地適正化計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項中「協定区域に」とあるのは「協定区域(
第百九条の四第二項第一号
に規定する協定区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設(
第八十一条第十項
に規定する立地誘導促進施設をいう。以下この節において同じ。)の一体的な」と、「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(
第百九条の四第一項
に規定する土地所有者等をいう。以下この節において同じ。)」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「
第百九条の四第二項各号
」と、同項第四号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「
第八十一条第十項
の規定により立地適正化計画に記載された立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「
第百九条の四第一項
」と、第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設の一体的な」と読み替えるものとする。
(平三〇法二二・追加)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第一〇九条の二繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第百九条の五に移動しました★
★旧第百九条の三から移動しました★
(立地誘導促進施設協定への参加のあっせん)
(立地誘導促進施設協定への参加のあっせん)
第百九条の三
協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該立地誘導促進施設協定の効力が及ばない者を除く。)は、前条第三項において準用する第四十五条の二第三項に規定する協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等に対し当該立地誘導促進施設協定への参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、当該協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対し、その者の承諾を得るために必要なあっせんを行うべき旨を申請することができる。
第百九条の五
協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該立地誘導促進施設協定の効力が及ばない者を除く。)は、前条第三項において準用する第四十五条の二第三項に規定する協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等に対し当該立地誘導促進施設協定への参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、当該協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対し、その者の承諾を得るために必要なあっせんを行うべき旨を申請することができる。
2
市町村長は、前項の規定による申請があった場合において、当該協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等の当該立地誘導促進施設協定への参加が前条第三項において準用する第四十五条の四第一項各号(第一号を除く。次条第一項において同じ。)に掲げる要件に照らして相当であり、かつ、当該立地誘導促進施設協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あっせんを行うことができる。
2
市町村長は、前項の規定による申請があった場合において、当該協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等の当該立地誘導促進施設協定への参加が前条第三項において準用する第四十五条の四第一項各号(第一号を除く。次条第一項において同じ。)に掲げる要件に照らして相当であり、かつ、当該立地誘導促進施設協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あっせんを行うことができる。
(平三〇法二二・追加)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・旧第一〇九条の三繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第百九条の六に移動しました★
★旧第百九条の四から移動しました★
(立地誘導促進施設協定の認可の取消し)
(立地誘導促進施設協定の認可の取消し)
第百九条の四
市町村長は、
第百九条の二第三項
において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をした後において、当該認可に係る立地誘導促進施設協定の内容が
第百九条の二第三項
において準用する第四十五条の四第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、当該立地誘導促進施設協定の認可を取り消すものとする。
第百九条の六
市町村長は、
第百九条の四第三項
において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をした後において、当該認可に係る立地誘導促進施設協定の内容が
第百九条の四第三項
において準用する第四十五条の四第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、当該立地誘導促進施設協定の認可を取り消すものとする。
2
市町村長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該立地誘導促進施設協定の効力が及ばない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2
市町村長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該立地誘導促進施設協定の効力が及ばない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
(平三〇法二二・追加)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第一〇九条の四繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成)
第百九条の七
市町村は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内の土地及び当該土地に存する建物を対象として居住誘導区域等権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する計画(以下「居住誘導区域等権利設定等促進計画」という。)を作成することができる。
2
居住誘導区域等権利設定等促進計画においては、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載することができる。
一
権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
二
前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地又は建物について権利設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地又は建物の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地又は建物の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
六
その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項
3
居住誘導区域等権利設定等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一
居住誘導区域等権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載された第八十一条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項に適合するものであること。
二
居住誘導区域等権利設定等促進計画において、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の整備を図るため行う権利設定等又はこれと併せて行う当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載されていること。
三
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
四
前項第二号に規定する建物ごとに、同項第一号に規定する者、当該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該建物について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
五
前項第二号に規定する土地に定着する物件(同号に規定する建物を除く。)ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
六
前項第一号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、同項第二号に規定する土地又は建物を同項第四号又は第五号に規定する土地又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成の要請)
第百九条の八
立地適正化計画に記載された居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内の土地又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利又は所有権を有する者及び当該土地又は建物について権利設定等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地又は建物につき、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成すべきことを市町村に対し要請することができる。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(居住誘導区域等権利設定等促進計画の公告)
第百九条の九
市町村は、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(公告の効果)
第百九条の十
前条の規定による公告があったときは、その公告があった居住誘導区域等権利設定等促進計画の定めるところによって地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(登記の特例)
第百九条の十一
第百九条の九の規定による公告があった居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(勧告)
第百九条の十二
市町村長は、権利設定等を受けた者が居住誘導区域等権利設定等促進計画に記載された土地又は建物の利用目的に従って土地又は建物を利用していないと認めるときは、当該権利設定等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該利用目的に従って土地又は建物を利用すべきことを勧告することができる。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の土地等に関する情報の利用等)
第百九条の十三
市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度で、その保有する居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の土地(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられるものに限る。次項において同じ。)及び当該土地に存する建物に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2
市町村長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の土地及び当該土地に存する建物に関する情報の提供を求めることができる。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第百九条の十四に移動しました★
★旧第百九条の五から移動しました★
(低未利用土地の利用及び管理に関する市町村の援助等)
(低未利用土地の利用及び管理に関する市町村の援助等)
第百九条の五
第八十一条第九項
の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該低未利用土地利用等指針に即し、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の低未利用土地の所有者等に対し、住宅又は誘導施設の立地及び立地の誘導を図るために必要な低未利用土地の利用及び管理に関する情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
第百九条の十四
第八十一条第十四項
の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該低未利用土地利用等指針に即し、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の低未利用土地の所有者等に対し、住宅又は誘導施設の立地及び立地の誘導を図るために必要な低未利用土地の利用及び管理に関する情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
2
市町村は、前項の援助として低未利用土地の利用の方法に関する提案又はその方法に関する知識を有する者の派遣を行うため必要があると認めるときは、都市計画法第七十五条の五第一項の規定により指定した都市計画協力団体に必要な協力を要請することができる。
2
市町村は、前項の援助として低未利用土地の利用の方法に関する提案又はその方法に関する知識を有する者の派遣を行うため必要があると認めるときは、都市計画法第七十五条の五第一項の規定により指定した都市計画協力団体に必要な協力を要請することができる。
3
市町村長は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の低未利用土地の所有者等が当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行わないため、悪臭の発生、堆積した廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)の飛散その他の事由により当該低未利用土地の周辺の地域における住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図る上で著しい支障が生じていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行うよう勧告することができる。
3
市町村長は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の低未利用土地の所有者等が当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行わないため、悪臭の発生、堆積した廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)の飛散その他の事由により当該低未利用土地の周辺の地域における住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図る上で著しい支障が生じていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行うよう勧告することができる。
(平三〇法二二・追加)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第一〇九条の五繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第百九条の十五に移動しました★
★旧第百九条の六から移動しました★
(低未利用土地権利設定等促進計画の作成)
(低未利用土地権利設定等促進計画の作成)
第百九条の六
市町村は、立地適正化計画に記載された低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地及び当該土地に存する建物を対象として低未利用土地権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する計画(以下「低未利用土地権利設定等促進計画」という。)を作成することができる。
第百九条の十五
市町村は、立地適正化計画に記載された低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地及び当該土地に存する建物を対象として低未利用土地権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する計画(以下「低未利用土地権利設定等促進計画」という。)を作成することができる。
2
低未利用土地権利設定等促進計画においては、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載することができる。
2
低未利用土地権利設定等促進計画においては、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載することができる。
一
権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
一
権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
二
前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
二
前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地又は建物について権利設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地又は建物について権利設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地又は建物の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地又は建物の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地又は建物の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地又は建物の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
六
その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項
六
その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項
3
低未利用土地権利設定等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
3
低未利用土地権利設定等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一
低未利用土地権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載された
第八十一条第十項
に規定する低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項に適合するものであること。
一
低未利用土地権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載された
第八十一条第十五項
に規定する低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項に適合するものであること。
二
低未利用土地権利設定等促進計画において、居住誘導区域にあっては住宅又は住宅の立地の誘導の促進に資する施設等の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設又は誘導施設の立地の誘導の促進に資する施設等の整備を図るため行う権利設定等又はこれと併せて行う当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載されていること。
二
低未利用土地権利設定等促進計画において、居住誘導区域にあっては住宅又は住宅の立地の誘導の促進に資する施設等の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設又は誘導施設の立地の誘導の促進に資する施設等の整備を図るため行う権利設定等又はこれと併せて行う当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載されていること。
三
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
三
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
四
前項第二号に規定する建物ごとに、同項第一号に規定する者、当該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該建物について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
四
前項第二号に規定する建物ごとに、同項第一号に規定する者、当該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該建物について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
五
前項第二号に規定する土地に定着する物件(同号に規定する建物を除く。)ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
五
前項第二号に規定する土地に定着する物件(同号に規定する建物を除く。)ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
六
前項第一号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、同項第二号に規定する土地又は建物を同項第四号又は第五号に規定する土地又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
六
前項第一号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、同項第二号に規定する土地又は建物を同項第四号又は第五号に規定する土地又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
(平三〇法二二・追加)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第一〇九条の六繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第百九条の十六に移動しました★
★旧第百九条の七から移動しました★
(低未利用土地権利設定等促進計画の作成の要請)
(低未利用土地権利設定等促進計画の作成の要請)
第百九条の七
立地適正化計画に記載された低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利又は所有権を有する者及び当該土地又は建物について権利設定等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地又は建物につき、低未利用土地権利設定等促進計画を作成すべきことを市町村に対し要請することができる。
第百九条の十六
立地適正化計画に記載された低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利又は所有権を有する者及び当該土地又は建物について権利設定等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地又は建物につき、低未利用土地権利設定等促進計画を作成すべきことを市町村に対し要請することができる。
(平三〇法二二・追加)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・旧第一〇九条の七繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第百九条の十七に移動しました★
★旧第百九条の八から移動しました★
(低未利用土地権利設定等促進計画の公告)
(低未利用土地権利設定等促進計画の公告)
第百九条の八
市町村は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第百九条の十七
市町村は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平三〇法二二・追加)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・旧第一〇九条の八繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第百九条の十八に移動しました★
★旧第百九条の九から移動しました★
(公告の効果)
(公告の効果)
第百九条の九
前条の規定による公告があったときは、その公告があった低未利用土地権利設定等促進計画の定めるところによって地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。
第百九条の十八
前条の規定による公告があったときは、その公告があった低未利用土地権利設定等促進計画の定めるところによって地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。
(平三〇法二二・追加)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・旧第一〇九条の九繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第百九条の十九に移動しました★
★旧第百九条の十から移動しました★
(登記の特例)
(登記の特例)
第百九条の十
第百九条の八
の規定による公告があった低未利用土地権利設定等促進計画に係る土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法
(平成十六年法律第百二十三号)
の特例を定めることができる。
第百九条の十九
第百九条の十七
の規定による公告があった低未利用土地権利設定等促進計画に係る土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法
★削除★
の特例を定めることができる。
(平三〇法二二・追加)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・一部改正・旧第一〇九条の一〇繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第百九条の二十に移動しました★
★旧第百九条の十一から移動しました★
(勧告)
(勧告)
第百九条の十一
市町村長は、権利設定等を受けた者が低未利用土地権利設定等促進計画に記載された土地又は建物の利用目的に従って土地又は建物を利用していないと認めるときは、当該権利設定等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該利用目的に従って土地又は建物を利用すべきことを勧告することができる。
第百九条の二十
市町村長は、権利設定等を受けた者が低未利用土地権利設定等促進計画に記載された土地又は建物の利用目的に従って土地又は建物を利用していないと認めるときは、当該権利設定等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該利用目的に従って土地又は建物を利用すべきことを勧告することができる。
(平三〇法二二・追加)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・旧第一〇九条の一一繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★第百九条の二十一に移動しました★
★旧第百九条の十二から移動しました★
(低未利用土地等に関する情報の利用等)
(低未利用土地等に関する情報の利用等)
第百九条の十二
市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度で、その保有する低未利用土地及び低未利用土地に存する建物に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
第百九条の二十一
市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度で、その保有する低未利用土地及び低未利用土地に存する建物に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2
市町村長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、低未利用土地及び低未利用土地に存する建物に関する情報の提供を求めることができる。
2
市町村長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、低未利用土地及び低未利用土地に存する建物に関する情報の提供を求めることができる。
(平三〇法二二・追加)
(平三〇法二二・追加、令二法四三・旧第一〇九条の一二繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(跡地等の
管理
に関する市町村の援助等)
(跡地等の
管理等
に関する市町村の援助等)
第百十条
第八十一条第十一項
の規定により立地適正化計画に
跡地等管理区域
及び
跡地等管理指針
に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該
跡地等管理指針
に即し、当該
跡地等管理区域
内の跡地等の所有者等に対し、当該跡地等の
適正な管理
を行うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
第百十条
第八十一条第十六項
の規定により立地適正化計画に
跡地等管理等区域
及び
跡地等管理等指針
に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該
跡地等管理等指針
に即し、当該
跡地等管理等区域
内の跡地等の所有者等に対し、当該跡地等の
管理等
を行うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
2
市町村長は、立地適正化計画に記載された
跡地等管理区域
内の跡地等の所有者等が当該
跡地等管理指針
に即した跡地等の管理を行わないため、当該跡地等の周辺の生活環境及び美観風致が著しく損なわれていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該
跡地等管理指針
に即した跡地等の管理を行うよう勧告することができる。
2
市町村長は、立地適正化計画に記載された
跡地等管理等区域
内の跡地等の所有者等が当該
跡地等管理等指針
に即した跡地等の管理を行わないため、当該跡地等の周辺の生活環境及び美観風致が著しく損なわれていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該
跡地等管理等指針
に即した跡地等の管理を行うよう勧告することができる。
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(跡地等管理協定の締結等)
(跡地等管理等協定の締結等)
第百十一条
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第百十六条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下同じ。)は、立地適正化計画に記載された
跡地等管理区域
内の跡地等(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)を適正に
管理する
ため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下
「跡地等管理協定
」という。)を締結して、当該
跡地等の管理を
行うことができる。
第百十一条
市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第百十六条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下同じ。)は、立地適正化計画に記載された
跡地等管理等区域
内の跡地等(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)を適正に
管理し、又は跡地(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)における緑地等の整備等をする
ため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下
「跡地等管理等協定
」という。)を締結して、当該
跡地等に係る跡地等の管理等を
行うことができる。
一
跡地等管理協定
の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。)
一
跡地等管理等協定
の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。)
二
協定跡地等の管理
の方法に関する事項
二
協定跡地等に係る跡地等の管理等
の方法に関する事項
三
協定跡地等の管理
に必要な施設の整備に関する事項
三
協定跡地等に係る跡地等の管理等
に必要な施設の整備に関する事項
四
跡地等管理協定
の有効期間
四
跡地等管理等協定
の有効期間
五
跡地等管理協定
に違反した場合の措置
五
跡地等管理等協定
に違反した場合の措置
2
跡地等管理協定
については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。
2
跡地等管理等協定
については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
跡地等管理協定
の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
3
跡地等管理等協定
の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
立地適正化計画に記載された
第八十一条第十一項
に規定する事項に適合するものであること。
一
立地適正化計画に記載された
第八十一条第十六項
に規定する事項に適合するものであること。
二
協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。
二
協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
都市再生推進法人等が
跡地等管理協定
を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
4
都市再生推進法人等が
跡地等管理等協定
を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平二九法二六・平三〇法二二・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二八法七二・平二九法二六・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(
跡地等管理協定
の認可)
(
跡地等管理等協定
の認可)
第百十二条
市町村長は、前条第四項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
第百十二条
市町村長は、前条第四項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
一
申請手続が法令に違反しないこと。
一
申請手続が法令に違反しないこと。
二
跡地等管理協定
の内容が、前条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
二
跡地等管理等協定
の内容が、前条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(
跡地等管理協定
の変更)
(
跡地等管理等協定
の変更)
第百十三条
第百十一条第二項から第四項まで及び前条の規定は、
跡地等管理協定
において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。
第百十三条
第百十一条第二項から第四項まで及び前条の規定は、
跡地等管理等協定
において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第百十四条
都市再生推進法人等が
跡地等管理協定
に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び都市再生特別措置法
★挿入★
第百十一条第一項に規定する都市再生推進法人等(以下「都市再生推進法人等」という。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「都市再生推進法人等」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は都市再生推進法人等」とする。
第百十四条
都市再生推進法人等が
跡地等管理等協定
に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び都市再生特別措置法
(平成十四年法律第二十二号)
第百十一条第一項に規定する都市再生推進法人等(以下「都市再生推進法人等」という。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「都市再生推進法人等」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は都市再生推進法人等」とする。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)
(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)
第百十五条
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第七十条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第百十五条
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第七十条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
跡地等管理協定に基づく跡地等の管理
を行うこと。
一
跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等
を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の場合においては、都市緑地法第七十一条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は都市再生特別措置法第百十五条第一項第一号」とする。
2
前項の場合においては、都市緑地法第七十一条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は都市再生特別措置法第百十五条第一項第一号」とする。
(平二六法三九・追加、平二九法二六・一部改正)
(平二六法三九・追加、平二九法二六・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(景観整備機構の業務の特例)
(景観整備機構の業務の特例)
第百十六条
景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、
跡地等管理協定に基づく跡地等の管理
を行うことができる。
第百十六条
景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、
跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等
を行うことができる。
2
前項の場合においては、景観法第九十五条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市再生特別措置法第百十六条第一項に規定する業務」とする。
2
前項の場合においては、景観法第九十五条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市再生特別措置法第百十六条第一項に規定する業務」とする。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
第百十七条
次に掲げる者は
、市町村ごとに
、都市再生整備計画及びその実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理並びに立地適正化計画及びその実施に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)を組織することができる。
第百十七条
次に掲げる者は
★削除★
、都市再生整備計画及びその実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理並びに立地適正化計画及びその実施に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)を組織することができる。
一
市町村
一
市町村
二
次条第一項の規定により当該市町村の長が指定した都市再生推進法人
二
次条第一項の規定により当該市町村の長が指定した都市再生推進法人
三
密集市街地整備法第三百条第一項の規定により当該市町村の長が指定した防災街区整備推進機構
三
密集市街地整備法第三百条第一項の規定により当該市町村の長が指定した防災街区整備推進機構
四
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十一条第一項の規定により当該市町村の長が指定した中心市街地整備推進機構
四
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十一条第一項の規定により当該市町村の長が指定した中心市街地整備推進機構
五
景観法第九十二条第一項の規定により当該市町村の長が指定した景観整備機構
五
景観法第九十二条第一項の規定により当該市町村の長が指定した景観整備機構
六
地域歴史的風致法第三十四条第一項の規定により当該市町村の長が指定した歴史的風致維持向上支援法人
六
地域歴史的風致法第三十四条第一項の規定により当該市町村の長が指定した歴史的風致維持向上支援法人
七
前各号に掲げる者のほか、第二号から前号までに掲げる者に準ずるものとして国土交通省令で定める特定非営利活動法人等
七
前各号に掲げる者のほか、第二号から前号までに掲げる者に準ずるものとして国土交通省令で定める特定非営利活動法人等
2
前項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議して、市町村協議会に、関係都道府県、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、民間都市機構、当該都市再生整備計画の区域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行い、又は都市開発事業を施行する民間事業者、誘導施設又は誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業を施行する民間事業者(次項において「誘導施設等整備民間事業者」という。)その他まちづくりの推進を図る活動を行う者を加えることができる。
2
前項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議して、市町村協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一
関係都道府県、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は民間都市機構
二
当該都市再生整備計画の区域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行い、若しくは都市開発事業を施行する民間事業者又は誘導施設若しくは誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業を施行する民間事業者(次項において「誘導施設等整備民間事業者」という。)
三
関係する公共交通事業者等(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号に規定する公共交通事業者等をいう。)又は関係する道路管理者、公園管理者その他の公共施設の管理者若しくは関係する公安委員会
四
その他都市再生整備計画及びその実施、都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理又は立地適正化計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
3
誘導施設等整備民間事業者であって市町村協議会の構成員でないものは、第一項の規定により市町村協議会を組織する同項各号に掲げる者に対して、自己を市町村協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。
3
誘導施設等整備民間事業者であって市町村協議会の構成員でないものは、第一項の規定により市町村協議会を組織する同項各号に掲げる者に対して、自己を市町村協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。
4
前項の規定による申出を受けた第一項各号に掲げる者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
4
前項の規定による申出を受けた第一項各号に掲げる者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
5
市町村協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関、第四十六条第二項第二号イからヘまでに掲げる事業(これらの事業と一体となってその効果を増大させることとなる事業等を含む。)を実施し、又は実施することが見込まれる者、都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理者及び第八十一条第二項第四号イからハまでに掲げる事業等を実施し、又は実施することが見込まれる者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
5
市町村協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関、第四十六条第二項第二号イからヘまでに掲げる事業(これらの事業と一体となってその効果を増大させることとなる事業等を含む。)を実施し、又は実施することが見込まれる者、都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理者及び第八十一条第二項第四号イからハまでに掲げる事業等を実施し、又は実施することが見込まれる者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
6
市町村協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
6
市町村協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
7
第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、市町村協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
7
第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、市町村協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
8
前各項に定めるもののほか、市町村協議会の運営に関し必要な事項は、市町村協議会が定める。
8
前各項に定めるもののほか、市町村協議会の運営に関し必要な事項は、市町村協議会が定める。
(平二六法三九・追加)
(平二六法三九・追加、令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(推進法人の業務)
(推進法人の業務)
第百十九条
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
第百十九条
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
一
次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
イ
第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事業であって都市再生基本方針に基づいて行われるもの
イ
第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事業であって都市再生基本方針に基づいて行われるもの
ロ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における都市開発事業であって住宅の整備に関するもの
ロ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における都市開発事業であって住宅の整備に関するもの
ハ
立地適正化計画に記載された誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業
ハ
立地適正化計画に記載された誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業
ニ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内における低未利用土地の利用又は管理に関する事業
ニ
立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内における低未利用土地の利用又は管理に関する事業
ホ
立地適正化計画に記載された
跡地等管理区域
内における跡地等の
管理に
関する事業
ホ
立地適正化計画に記載された
跡地等管理等区域
内における跡地等の
管理等に
関する事業
二
特定非営利活動法人等による前号の事業の施行に対する助成を行うこと。
二
特定非営利活動法人等による前号の事業の施行に対する助成を行うこと。
三
次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。
三
次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。
イ
第一号の事業
イ
第一号の事業
ロ
公共施設又は駐車場その他の第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業
ロ
公共施設又は駐車場その他の第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業
四
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
四
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
五
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における公共施設又は第三号ロの国土交通省令で定める施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。
五
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における公共施設又は第三号ロの国土交通省令で定める施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。
★新設★
六
公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置等を行うこと。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
都市利便増進協定に基づき都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行うこと。
七
都市利便増進協定に基づき都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行うこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
低未利用土地利用促進協定に基づき居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
八
低未利用土地利用促進協定に基づき居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
跡地等管理協定
に基づき跡地等の
管理を
行うこと。
九
跡地等管理等協定
に基づき跡地等の
管理等を
行うこと。
★新設★
十
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域若しくは都市機能誘導区域の魅力及び活力の向上に資する次に掲げる活動を行うこと(第三号から第八号までに該当するものを除く。)。
イ
滞在快適性等向上施設等その他の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進に資する施設等の整備又は管理
ロ
滞在者等の滞在及び交流の促進を図るための広報又は行事の実施その他の活動
★新設★
十一
第六十二条の八第一項の規定による道路若しくは都市公園の占用又は道路の使用の許可に係る申請書の経由に関する事務を行うこと。
★十二に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
十二
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
★十三に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する調査研究を行うこと。
十三
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する調査研究を行うこと。
★十四に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
十四
第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
★十五に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。
十五
前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。
(平一九法一九・追加、平二一法四五・平二三法二四・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七四条繰下、平二八法七二・平三〇法二二・一部改正)
(平一九法一九・追加、平二一法四五・平二三法二四・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七四条繰下、平二八法七二・平三〇法二二・令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(民間都市機構の行う推進法人支援業務)
(民間都市機構の行う推進法人支援業務)
第百二十二条
民間都市機構は、第二十九条第一項、第七十一条第一項、第七十八条第一項及び第百三条第一項に規定する業務のほか、推進法人によるその業務の円滑な実施のため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
第百二十二条
民間都市機構は、第二十九条第一項、第七十一条第一項、第七十八条第一項及び第百三条第一項に規定する業務のほか、推進法人によるその業務の円滑な実施のため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一
推進法人による第百十九条第二号に掲げる業務(都市開発事業に係るものに限る。)の実施に対する助成を行うこと。
一
推進法人による第百十九条第二号に掲げる業務(都市開発事業に係るものに限る。)の実施に対する助成を行うこと。
★新設★
二
推進法人による第百十九条第三号に掲げる業務(都市再生整備計画に記載された滞在快適性等向上区域内における都市開発事業に係るものに限る。)の実施に要する費用に充てる資金の一部を貸し付けること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
推進法人に対し、その業務(民間事業者による都市開発事業に係るものに限る。)の実施に関し必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うこと。
三
推進法人に対し、その業務(民間事業者による都市開発事業に係るものに限る。)の実施に関し必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うこと。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
四
前三号
に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法
第十一条第一項及び
第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第百二十二条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第百二十二条第一項第一号
★挿入★
」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第百二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第百二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法
第十一条第一項中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百二十二条第一項各号」と、民間都市開発法
第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第百二十二条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第百二十二条第一項第一号
及び第二号
」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第百二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第百二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3
民間都市機構は、第一項第一号
★挿入★
に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
3
民間都市機構は、第一項第一号
又は第二号
に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
(平一九法一九・追加、平二三法二四・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七七条繰下)
(平一九法一九・追加、平二三法二四・一部改正、平二六法三九・一部改正・旧第七七条繰下、令二法四三・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
(関係者の連携及び協力)
第百二十五条の二
国、地方公共団体、推進法人、都市開発事業を施行する民間事業者その他の関係者は、都市の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進その他の都市の魅力及び活力の向上を図るためには、多様な主体が相互に連携及び協力を図ることが重要であることに鑑み、都市の再生に資する情報の共有その他相互の連携及び協力に努めるものとする。
(令二法四三・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
第百二十九条
第百六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項又は第二項に規定する行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第六十二条の九第一項又は第二項(これらの規定を第百六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第六十二条の九第一項又は第二項に規定する行為をしたとき。
二
第六十二条の十第二項又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第二項又は第三項に規定する行為をしたとき。
三
第六十二条の十第五項の規定による市町村長の命令に違反したとき。
(平二六法三九・追加)
(令二法四三・全改)
-附則-
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
(民間都市再生事業計画の認定を申請する期限)
(民間都市再生事業計画の認定を申請する期限)
第三条
第二十条第一項の申請は、
平成三十四年三月三十一日
までに限り行うことができる。
第三条
第二十条第一項の申請は、
令和九年三月三十一日
までに限り行うことができる。
(平一六法一〇・全改、平一九法一九・平二三法二四・平二八法七二・一部改正)
(平一六法一〇・全改、平一九法一九・平二三法二四・平二八法七二・令二法四三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年九月七日
~令和二年六月十日法律第四十三号~
★新設★
附 則(令和二・六・一〇法四三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第二六七号で同年九月七日から施行〕ただし、第一条中都市再生特別措置法第八十八条に一項を加える改正規定並びに同法第九十条及び第九十一条の改正規定〔中略〕並びに次条〔中略〕の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第三三六号で同四年四月一日から施行〕
(都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
前条ただし書に規定する改正規定(第一条に係る部分に限る。)の施行の日前に都市再生特別措置法第八十八条第一項又は第二項の規定によりされた届出に係る行為については、当該改正規定による改正後の都市再生特別措置法第八十八条第五項の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。