都市再生特別措置法施行令
平成十四年五月三十一日 政令 第百九十号
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和二年九月四日 政令 第二百六十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★新設★
(都市再生事業支援業務に係る設備の範囲)
第九条
法第二十九条第一項第一号の政令で定める設備は、建築物の利用の状況その他の建築物の利用者等に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器、電子計算機その他国土交通大臣が定める設備であって、先端的な技術を活用することにより建築物の利用者等の利便の増進に特に寄与するものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(令二政二六八・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準)
(特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準)
第九条
法第三十六条の三第二項の政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十五条第一項各号に掲げる基準とする。
第十条
法第三十六条の三第二項の政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十五条第一項各号に掲げる基準とする。
(平二三政三二一・追加、平二四政一七八・旧第七条繰下、平二六政二三九・旧第八条繰下)
(平二三政三二一・追加、平二四政一七八・旧第七条繰下、平二六政二三九・旧第八条繰下、令二政二六八・旧第九条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為)
(特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為)
第十条
法第三十六条の四の規定により都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十三条第一項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十七条の三の規定の適用については、同条中「法第十二条の十一」とあるのは、「都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の二第一項」とする。
第十一条
法第三十六条の四の規定により都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十三条第一項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十七条の三の規定の適用については、同条中「法第十二条の十一」とあるのは、「都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の二第一項」とする。
(平二三政三二一・追加、平二四政一七八・旧第八条繰下、平二六政二三九・旧第九条繰下)
(平二三政三二一・追加、平二四政一七八・旧第八条繰下、平二六政二三九・旧第九条繰下、令二政二六八・旧第一〇条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(都市再生事業等を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
(都市再生事業等を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
第十一条
法第三十七条第一項第八号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
第十二条
法第三十七条第一項第八号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
一
道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
一
道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二
公園、緑地、広場その他の公共空地
二
公園、緑地、広場その他の公共空地
三
水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
三
水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四
河川、運河その他の水路
四
河川、運河その他の水路
五
学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
五
学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
六
病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
六
病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
七
防水、防砂又は防潮の施設
七
防水、防砂又は防潮の施設
(平一五政五二三・平二一政二〇八・一部改正、平二三政二二五・旧第六条繰下、平二三政三二一・旧第七条繰下、平二四政一七八・旧第九条繰下、平二六政二三九・旧第一〇条繰下、平三〇政二〇二・一部改正)
(平一五政五二三・平二一政二〇八・一部改正、平二三政二二五・旧第六条繰下、平二三政三二一・旧第七条繰下、平二四政一七八・旧第九条繰下、平二六政二三九・旧第一〇条繰下、平三〇政二〇二・一部改正、令二政二六八・旧第一一条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間)
(都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間)
第十二条
法第四十二条の政令で定める期間は、次の各号に掲げる認可、認定又は承認の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
第十三条
法第四十二条の政令で定める期間は、次の各号に掲げる認可、認定又は承認の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第十一条第一項若しくは第三項、第三十八条第一項(事業計画の変更(都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第四条第一項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第五十条の二第一項、第五十条の九第一項(同令第四条第一項又は第二項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第五十八条第一項(同令第四条第一項又は第三項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月
一
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第十一条第一項若しくは第三項、第三十八条第一項(事業計画の変更(都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第四条第一項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第五十条の二第一項、第五十条の九第一項(同令第四条第一項又は第二項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第五十八条第一項(同令第四条第一項又は第三項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月
二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十六条第一項若しくは第三項、第百五十七条第一項(事業計画の変更(同条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第百六十五条第一項、第百七十二条第一項(同条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第百八十八条第一項(同条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月
二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十六条第一項若しくは第三項、第百五十七条第一項(事業計画の変更(同条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第百六十五条第一項、第百七十二条第一項(同条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第百八十八条第一項(同条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月
三
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第十四条第一項前段若しくは第三項前段、第三十九条第一項前段(事業計画の変更(土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条第一項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第五十一条の二第一項前段、第五十一条の十第一項前段(同令第四条第一項又は第二項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)、第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項(同令第四条第一項又は第三項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月
三
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第十四条第一項前段若しくは第三項前段、第三十九条第一項前段(事業計画の変更(土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条第一項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第五十一条の二第一項前段、第五十一条の十第一項前段(同令第四条第一項又は第二項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)、第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項(同令第四条第一項又は第三項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月
四
その他の認可、認定又は承認 二月
四
その他の認可、認定又は承認 二月
(平一五政五二三・平一七政三二二・一部改正、平二三政二二五・旧第七条繰下、平二三政三二一・旧第八条繰下、平二四政一七八・旧第一〇条繰下、平二六政二三九・旧第一一条繰下、平三〇政二〇二・一部改正)
(平一五政五二三・平一七政三二二・一部改正、平二三政二二五・旧第七条繰下、平二三政三二一・旧第八条繰下、平二四政一七八・旧第一〇条繰下、平二六政二三九・旧第一一条繰下、平三〇政二〇二・一部改正、令二政二六八・旧第一二条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)
(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)
第十三条
法第四十六条第五項の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この条及び
第二十三条第一号ニ
において「指定都市」という。)にあっては、第一号ハに掲げる都市施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)に関する都市計画)とする。
第十四条
法第四十六条第五項の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この条及び
第二十七条第一号ニ
において「指定都市」という。)にあっては、第一号ハに掲げる都市施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)に関する都市計画)とする。
一
次に掲げる都市施設
一
次に掲げる都市施設
イ
次に掲げる道路(自動車専用道路を除く。)
イ
次に掲げる道路(自動車専用道路を除く。)
(1)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項の指定区間外の国道
(1)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項の指定区間外の国道
(2)
都道府県道
(2)
都道府県道
ロ
公園、緑地又は広場で、面積が十ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。)
ロ
公園、緑地又は広場で、面積が十ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。)
ハ
河川法第四条第一項に規定する一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川
ハ
河川法第四条第一項に規定する一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川
二
次に掲げる市街地開発事業であって、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるもの
二
次に掲げる市街地開発事業であって、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるもの
イ
施行区域の面積が三ヘクタールを超える市街地再開発事業
イ
施行区域の面積が三ヘクタールを超える市街地再開発事業
ロ
施行区域の面積が三ヘクタールを超える防災街区整備事業
ロ
施行区域の面積が三ヘクタールを超える防災街区整備事業
ハ
施行区域の面積が五十ヘクタールを超える土地区画整理事業
ハ
施行区域の面積が五十ヘクタールを超える土地区画整理事業
ニ
その他国土交通省令で定める市街地開発事業
ニ
その他国土交通省令で定める市街地開発事業
(平一六政九五・追加、平二〇政一〇四・平二一政二〇八・一部改正、平二三政二二五・一部改正・旧第八条繰下、平二三政三二一・一部改正・旧第九条繰下、平二三政三六三・一部改正、平二四政一七八・一部改正・旧第一一条繰下、平二六政二三九・一部改正・旧第一二条繰下、平二八政二八八・一部改正)
(平一六政九五・追加、平二〇政一〇四・平二一政二〇八・一部改正、平二三政二二五・一部改正・旧第八条繰下、平二三政三二一・一部改正・旧第九条繰下、平二三政三六三・一部改正、平二四政一七八・一部改正・旧第一一条繰下、平二六政二三九・一部改正・旧第一二条繰下、平二八政二八八・一部改正、令二政二六八・一部改正・旧第一三条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)
(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)
第十四条
法第四十六条第七項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
第十五条
法第四十六条第七項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
一
沿道の駐車施設への駐車を待機する自動車により発生する渋滞を解消するための車線の増設
一
沿道の駐車施設への駐車を待機する自動車により発生する渋滞を解消するための車線の増設
二
道路の附属物である自動車駐車場の新設又は改築
二
道路の附属物である自動車駐車場の新設又は改築
三
その他国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築であって、前二号に掲げるものに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの
三
その他国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築であって、前二号に掲げるものに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの
(平一六政九五・追加、平一九政三〇四・一部改正、平二三政二二五・旧第九条繰下、平二三政三二一・旧第一〇条繰下、平二四政一七八・旧第一二条繰下、平二六政二三九・旧第一三条繰下)
(平一六政九五・追加、平一九政三〇四・一部改正、平二三政二二五・旧第九条繰下、平二三政三二一・旧第一〇条繰下、平二四政一七八・旧第一二条繰下、平二六政二三九・旧第一三条繰下、令二政二六八・旧第一四条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の維持又は修繕)
(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の維持又は修繕)
第十五条
法第四十六条第八項の政令で定める国道又は都道府県道の維持又は修繕は、前条第一号に規定する車線の維持又は修繕とする。
第十六条
法第四十六条第八項の政令で定める国道又は都道府県道の維持又は修繕は、前条第一号に規定する車線の維持又は修繕とする。
(平一九政三〇四・追加、平二三政二二五・旧第一〇条繰下、平二三政三二一・旧第一一条繰下、平二四政一七八・旧第一三条繰下、平二六政二三九・旧第一四条繰下)
(平一九政三〇四・追加、平二三政二二五・旧第一〇条繰下、平二三政三二一・旧第一一条繰下、平二四政一七八・旧第一三条繰下、平二六政二三九・旧第一四条繰下、令二政二六八・旧第一五条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)
(都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)
第十六条
法第四十六条第十項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
第十七条
法第四十六条第十項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
一
広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
一
広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
二
食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
二
食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
三
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の九第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
三
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の九第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
(平二三政三二一・追加、平二四政一七八・旧第一四条繰下、平二六政二三九・旧第一五条繰下)
(平二三政三二一・追加、平二四政一七八・旧第一四条繰下、平二六政二三九・旧第一五条繰下、令二政二六八・旧第一六条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)
第十七条
法第四十六条第十二項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
第十八条
法第四十六条第十二項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
一
自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
一
自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
二
観光案内所
二
観光案内所
三
路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家
三
路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家
四
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物
四
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物
(平二八政二八八・追加、平二九政一五六・一部改正)
(平二八政二八八・追加、平二九政一五六・一部改正、令二政二六八・旧第一七条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★新設★
(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等)
第十九条
法第四十六条第十四項第一号の政令で定める施設等は、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔であって、国土交通省令で定める要件に適合するものとする。
(令二政二六八・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★新設★
(一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等)
第二十条
法第四十六条第十四項第二号ロ(2)の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
一
自転車駐車場
二
地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔
(令二政二六八・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画)
(市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画)
第十八条
法第五十四条第一項の政令で定める都市計画は、次に掲げる地域地区に関する都市計画とする。
第二十一条
法第五十四条第一項の政令で定める都市計画は、次に掲げる地域地区に関する都市計画とする。
一
法第三十六条第一項の都市再生特別地区
一
法第三十六条第一項の都市再生特別地区
二
都市計画法第八条第一項第七号の風致地区で、面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
二
都市計画法第八条第一項第七号の風致地区で、面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
三
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)及び同法第十二条第一項の特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区以外のものにあっては、面積が十ヘクタール以上で、かつ、二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
三
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)及び同法第十二条第一項の特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区以外のものにあっては、面積が十ヘクタール以上で、かつ、二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
(平一六政九五・追加、平一六政三九六・平一七政一九二・一部改正、平一九政三〇四・旧第一〇条繰下、平二三政二二五・旧第一一条繰下、平二三政三二一・一部改正・旧第一二条繰下、平二三政三六三・一部改正、平二四政一七八・旧第一五条繰下、平二六政二三九・旧第一六条繰下、平二八政二八八・旧第一七条繰下)
(平一六政九五・追加、平一六政三九六・平一七政一九二・一部改正、平一九政三〇四・旧第一〇条繰下、平二三政二二五・旧第一一条繰下、平二三政三二一・一部改正・旧第一二条繰下、平二三政三六三・一部改正、平二四政一七八・旧第一五条繰下、平二六政二三九・旧第一六条繰下、平二八政二八八・旧第一七条繰下、令二政二六八・旧第一八条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(都市再生推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
(都市再生推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
第十九条
法第五十七条の二第一項第二号イの政令で定める都市施設は、次に掲げるもの(都市計画法施行令第九条第二項各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。
第二十二条
法第五十七条の二第一項第二号イの政令で定める都市施設は、次に掲げるもの(都市計画法施行令第九条第二項各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。
一
道路
一
道路
二
公園、緑地又は広場
二
公園、緑地又は広場
三
下水道
三
下水道
四
河川その他の水路
四
河川その他の水路
五
防水又は防砂の施設
五
防水又は防砂の施設
六
都市施設のうち、法第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設に該当するもの
六
都市施設のうち、法第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設に該当するもの
(平二一政二〇八・追加、平二三政二二五・旧第一二条繰下、平二三政三二一・旧第一三条繰下、平二四政一七八・旧第一六条繰下、平二六政二三九・一部改正・旧第一七条繰下、平二八政二八八・旧第一八条繰下)
(平二一政二〇八・追加、平二三政二二五・旧第一二条繰下、平二三政三二一・旧第一三条繰下、平二四政一七八・旧第一六条繰下、平二六政二三九・一部改正・旧第一七条繰下、平二八政二八八・旧第一八条繰下、令二政二六八・旧第一九条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(道路管理者の権限の代行)
(道路管理者の権限の代行)
第二十条
法第五十八条第四項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令第四条第一項第一号、第三号(道路法第二十二条第一項の規定に係る部分に限る。)、第四号、第五号、第十九号、第二十号(道路法第四十六条第一項第二号の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)、第二十五号(道路法第二十四条本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十一号及び第三十六号(道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)並びに第四条の二第一項第二号(道路法第二十二条第一項の規定に係る部分に限る。)、第四号及び第十三号に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
第二十三条
法第五十八条第四項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令第四条第一項第一号、第三号(道路法第二十二条第一項の規定に係る部分に限る。)、第四号、第五号、第十九号、第二十号(道路法第四十六条第一項第二号の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)、第二十五号(道路法第二十四条本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十一号及び第三十六号(道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)並びに第四条の二第一項第二号(道路法第二十二条第一項の規定に係る部分に限る。)、第四号及び第十三号に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
2
市町村は、法第五十八条第四項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第十九号又は第二十号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
2
市町村は、法第五十八条第四項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第十九号又は第二十号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
3
第一項に規定する市町村の権限は、法第五十八条第三項の規定に基づき公示される国道の新設等又は国道の維持等の開始の日から国道の新設等又は国道の維持等の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第三十号及び第三十一号に掲げる権限については、国道の新設等又は国道の維持等の完了の日後においても行うことができる。
3
第一項に規定する市町村の権限は、法第五十八条第三項の規定に基づき公示される国道の新設等又は国道の維持等の開始の日から国道の新設等又は国道の維持等の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第三十号及び第三十一号に掲げる権限については、国道の新設等又は国道の維持等の完了の日後においても行うことができる。
(平一六政九五・追加、平一九政三〇四・一部改正・旧第一一条繰下、平二一政二〇八・旧第一二条繰下、平二三政二二五・旧第一三条繰下、平二三政三二一・一部改正・旧第一四条繰下、平二四政一七八・旧第一七条繰下、平二五政二四三・平二六政一八七・一部改正、平二六政二三九・旧第一八条繰下、平二七政二一・平二八政一八二・一部改正、平二八政二八八・旧第一九条繰下、平三〇政二八〇・一部改正)
(平一六政九五・追加、平一九政三〇四・一部改正・旧第一一条繰下、平二一政二〇八・旧第一二条繰下、平二三政二二五・旧第一三条繰下、平二三政三二一・一部改正・旧第一四条繰下、平二四政一七八・旧第一七条繰下、平二五政二四三・平二六政一八七・一部改正、平二六政二三九・旧第一八条繰下、平二七政二一・平二八政一八二・一部改正、平二八政二八八・旧第一九条繰下、平三〇政二八〇・一部改正、令二政二六八・旧第二〇条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)
(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)
第二十一条
法第六十二条第一項第三号の政令で定める基準は、
第十六条第一号
に掲げる施設等については、次のとおりとする。
第二十四条
法第六十二条第一項第三号の政令で定める基準は、
第十七条第一号
に掲げる施設等については、次のとおりとする。
一
自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道(道路法第三条第四号の市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
一
自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道(道路法第三条第四号の市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
二
広告塔又は看板の表示部分を車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。
二
広告塔又は看板の表示部分を車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。
(平二三政三二一・追加、平二三政四二四・一部改正、平二四政一七八・一部改正・旧第一八条繰下、平二六政二三九・一部改正・旧第一九条繰下、平二八政二八八・旧第二〇条繰下)
(平二三政三二一・追加、平二三政四二四・一部改正、平二四政一七八・一部改正・旧第一八条繰下、平二六政二三九・一部改正・旧第一九条繰下、平二八政二八八・旧第二〇条繰下、令二政二六八・一部改正・旧第二一条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等に関する技術的基準)
(都市公園の占用の許可の特例に係る施設等に関する技術的基準)
第二十二条
法
第六十二条の二
の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第二十五条
法
第六十二条の二第一項
の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
法第四十六条第十二項の施設等(以下この条において「居住者等利便増進施設」という。)
★挿入★
の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。
一
法第四十六条第十二項の施設等(以下この条において「居住者等利便増進施設」という。)
又は法第四十六条第十四項第一号の施設等(以下この条において「情報提供看板等」という。)
の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。
二
地上に設ける居住者等利便増進施設
★挿入★
の構造は、倒壊、落下その他の事由による危険を防止する措置を講ずることその他の公園施設(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
二
地上に設ける居住者等利便増進施設
又は情報提供看板等
の構造は、倒壊、落下その他の事由による危険を防止する措置を講ずることその他の公園施設(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
三
地下に設ける居住者等利便増進施設の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件(都市公園法施行令第十三条第一号に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
三
地下に設ける居住者等利便増進施設の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件(都市公園法施行令第十三条第一号に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
四
居住者等利便増進施設のうち、
第十七条第一号
に掲げる自転車駐車場にあってはその敷地面積が三十平方メートル以内、同条第二号に掲げる観光案内所にあってはその建築面積が五十平方メートル以内、同条第三号に掲げる停留所の上家にあってはその建築面積が二十平方メートル以内であること。
四
居住者等利便増進施設のうち、
第十八条第一号
に掲げる自転車駐車場にあってはその敷地面積が三十平方メートル以内、同条第二号に掲げる観光案内所にあってはその建築面積が五十平方メートル以内、同条第三号に掲げる停留所の上家にあってはその建築面積が二十平方メートル以内であること。
★新設★
五
情報提供看板等は、都市公園の風致の維持又は美観の形成に寄与するものとすること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
居住者等利便増進施設
★挿入★
の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。
六
居住者等利便増進施設
又は情報提供看板等
の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。
イ
当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
イ
当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
ロ
工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
ロ
工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
ハ
工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
ハ
工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
(平二八政二八八・追加)
(平二八政二八八・追加、令二政二六八・一部改正・旧第二二条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★新設★
(一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等に関する技術的基準)
第二十六条
法第六十二条の七第二項の政令で定める技術的基準については、第二十条第一号に掲げる施設等にあっては前条(第一号から第三号まで及び第六号に係る部分に限る。)の規定を、第二十条第二号に掲げる施設等にあっては前条(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定を、それぞれ準用する。
2
第二十条第一号に掲げる施設等に係る法第六十二条の七第二項の政令で定める技術的基準については、前項に定めるもののほか、都市公園の外周に接する場所その他のできる限り公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさない場所に配置するものとすることとする。
(令二政二六八・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模)
(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模)
第二十三条
法第六十三条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
第二十七条
法第六十三条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一
次に掲げる区域内における都市開発事業(次号、第三号及び第五号に掲げる都市開発事業を除く。) 〇・五ヘクタール
一
次に掲げる区域内における都市開発事業(次号、第三号及び第五号に掲げる都市開発事業を除く。) 〇・五ヘクタール
イ
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
イ
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
ロ
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
ロ
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
ハ
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域
ハ
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域
ニ
指定都市の区域
ニ
指定都市の区域
二
前号イからニまでに掲げる区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業の整備事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(都市再生整備計画の区域内において、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の整備事業区域の面積の合計が〇・五ヘクタール以上となる場合における当該都市開発事業(次号及び第五号に掲げる都市開発事業を除く。) 〇・二五ヘクタール
二
前号イからニまでに掲げる区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業の整備事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(都市再生整備計画の区域内において、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の整備事業区域の面積の合計が〇・五ヘクタール以上となる場合における当該都市開発事業(次号及び第五号に掲げる都市開発事業を除く。) 〇・二五ヘクタール
三
第一号イからニまでに掲げる区域内における都市開発事業であって、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第十四項に規定する認定基本計画において同条第二項第二号に掲げる事項として定められた都市開発事業(第五号に掲げる都市開発事業を除く。) 〇・二ヘクタール
三
第一号イからニまでに掲げる区域内における都市開発事業であって、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第十四項に規定する認定基本計画において同条第二項第二号に掲げる事項として定められた都市開発事業(第五号に掲げる都市開発事業を除く。) 〇・二ヘクタール
四
第一号イからニまでに掲げる区域以外の区域内における都市開発事業(次号に掲げる都市開発事業を除く。) 〇・二ヘクタール
四
第一号イからニまでに掲げる区域以外の区域内における都市開発事業(次号に掲げる都市開発事業を除く。) 〇・二ヘクタール
五
低未利用土地の区域内における都市開発事業 五百平方メートル
五
低未利用土地の区域内における都市開発事業 五百平方メートル
(平一九政一四一・全改、平一九政三〇四・旧第一二条繰下、平二〇政一〇四・一部改正、平二一政二〇八・旧第一三条繰下、平二三政二二五・旧第一四条繰下、平二三政三二一・旧第一五条繰下、平二四政一七八・一部改正・旧第一九条繰下、平二六政二四一・一部改正、平二六政二三九・旧第二〇条繰下、平二八政一三八・一部改正、平二八政二八八・一部改正・旧第二一条繰下)
(平一九政一四一・全改、平一九政三〇四・旧第一二条繰下、平二〇政一〇四・一部改正、平二一政二〇八・旧第一三条繰下、平二三政二二五・旧第一四条繰下、平二三政三二一・旧第一五条繰下、平二四政一七八・一部改正・旧第一九条繰下、平二六政二四一・一部改正、平二六政二三九・旧第二〇条繰下、平二八政一三八・一部改正、平二八政二八八・一部改正・旧第二一条繰下、令二政二六八・旧第二三条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十三条の二から移動しました★
(都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
(都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
第二十三条の二
法第七十一条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
第二十八条
法第七十一条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(平三一政九一・追加)
(平三一政九一・追加、令二政二六八・旧第二三条の二繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★新設★
(都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲)
第二十九条
法第七十一条第一項第一号の政令で定める設備は、第九条に規定する設備とする。
(令二政二六八・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(居住誘導区域を定めない区域)
(居住誘導区域を定めない区域)
第二十四条
法
第八十一条第十四項
の政令で定める区域は、都市計画法施行令第八条第二項各号に掲げる土地の区域とする。
第三十条
法
第八十一条第十九項
の政令で定める区域は、都市計画法施行令第八条第二項各号に掲げる土地の区域とする。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二二条繰下、平三〇政二〇二・一部改正)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二二条繰下、平三〇政二〇二・一部改正、令二政二六八・一部改正・旧第二四条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件)
(都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件)
第二十五条
法第八十六条第一項の政令で定める戸数は、二十戸とする。
第三十一条
法第八十六条第一項の政令で定める戸数は、二十戸とする。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二三条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二三条繰下、令二政二六八・旧第二五条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★新設★
(宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例)
第三十二条
法第八十七条の二第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長は、宅地造成等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第十五条及び第二十二条の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
2
法第八十七条の二第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成等規制法施行令第十五条の規定の適用については、同条に規定する都道府県とみなす。
(令二政二六八・追加)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件)
(建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件)
第二十六条
法第八十八条第一項の政令で定める戸数は、三戸とする。
第三十三条
法第八十八条第一項の政令で定める戸数は、三戸とする。
2
法第八十八条第一項の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。
2
法第八十八条第一項の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二四条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二四条繰下、令二政二六八・旧第二六条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
第二十七条
法第八十八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第三十四条
法第八十八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為
一
住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為
二
前号の住宅等の新築
二
前号の住宅等の新築
三
建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の住宅等とする行為
三
建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の住宅等とする行為
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二五条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二五条繰下、令二政二六八・旧第二七条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第二十八条
法第八十八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(
第三十六条
において「都市計画施設」という。)を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
第三十五条
法第八十八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(
第四十三条
において「都市計画施設」という。)を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・一部改正・旧第二六条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・一部改正・旧第二六条繰下、令二政二六八・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)
(特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)
第二十九条
法第九十条の政令で定める戸数は、三戸とする。
第三十六条
法第九十条の政令で定める戸数は、三戸とする。
2
法第九十条の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。
2
法第九十条の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二七条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二七条繰下、令二政二六八・旧第二九条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(技術的読替え)
(技術的読替え)
第三十条
法第九十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十七条
法第九十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える都市計画法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十四条
同条
前条
第三十四条第十号
建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設
住宅等(都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等をいう。第十三号において同じ。)の建築
第三十四条第十二号及び第十四号
市街化を
住宅地化を
市街化区域内
居住調整地域外
第三十四条第十三号
区域区分
居住調整地域
居住若しくは業務
居住
建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する
住宅等を建築する
第四十三条第一項ただし書
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
特定建築等行為(同条に規定する特定建築等行為をいう。以下この条において同じ。)
第四十三条第一項第一号、第二号及び第四号
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
特定建築等行為
第四十三条第一項第三号
仮設建築物の新築
住宅等で仮設のもの又は第二十九条第一項第二号に規定する建築物であるものに係る特定建築等行為
第四十三条第三項
第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号
特定建築等行為(第一項各号
読み替える都市計画法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十四条
同条
前条
第三十四条第十号
建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設
住宅等(都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等をいう。第十三号において同じ。)の建築
第三十四条第十二号及び第十四号
市街化を
住宅地化を
市街化区域内
居住調整地域外
第三十四条第十三号
区域区分
居住調整地域
居住若しくは業務
居住
建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する
住宅等を建築する
第四十三条第一項ただし書
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
特定建築等行為(同条に規定する特定建築等行為をいう。以下この条において同じ。)
第四十三条第一項第一号、第二号及び第四号
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
特定建築等行為
第四十三条第一項第三号
仮設建築物の新築
住宅等で仮設のもの又は第二十九条第一項第二号に規定する建築物であるものに係る特定建築等行為
第四十三条第三項
第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号
特定建築等行為(第一項各号
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二八条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二八条繰下、令二政二六八・旧第三〇条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)
第三十一条
法第九十条の規定により都市計画法第四十三条第二項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「建築物又は第一種特定工作物の敷地」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。第三号イを除き、以下この項において同じ。)の敷地」と、同号イ(4)並びに同項第二号並びに第三号イ及びハからホまでの規定中「建築物又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、同号中「建築物又は第一種特定工作物が次の」とあるのは「住宅等がイ又はハからホまでの」と、同号イ中「法第三十四条第一号から第十号まで」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する法第三十四条第十号」と、同号ハ及びホ中「市街化を」とあるのは「住宅地化を」と、「市街化区域内」とあるのは「居住調整地域外」と、同号ハ中「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為」と、同号ニ中「法」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する法」と、同号ニ及びホ中「建築し、又は建設する」とあるのは「建築する」とする。
第三十八条
法第九十条の規定により都市計画法第四十三条第二項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「建築物又は第一種特定工作物の敷地」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。第三号イを除き、以下この項において同じ。)の敷地」と、同号イ(4)並びに同項第二号並びに第三号イ及びハからホまでの規定中「建築物又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、同号中「建築物又は第一種特定工作物が次の」とあるのは「住宅等がイ又はハからホまでの」と、同号イ中「法第三十四条第一号から第十号まで」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する法第三十四条第十号」と、同号ハ及びホ中「市街化を」とあるのは「住宅地化を」と、「市街化区域内」とあるのは「居住調整地域外」と、同号ハ中「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為」と、同号ニ中「法」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する法」と、同号ニ及びホ中「建築し、又は建設する」とあるのは「建築する」とする。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二九条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二九条繰下、令二政二六八・旧第三一条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例)
(開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例)
第三十二条
法第九十三条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項に規定する都道府県知事とみなす。
第三十九条
法第九十三条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項に規定する都道府県知事とみなす。
2
法第九十三条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画法施行令第十九条第一項ただし書、第二十二条の三第一項第三号ただし書、第四号及び第五号、第二十三条の三ただし書並びに第三十六条第一項第三号ハの規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。
2
法第九十三条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画法施行令第十九条第一項ただし書、第二十二条の三第一項第三号ただし書、第四号及び第五号、第二十三条の三ただし書並びに第三十六条第一項第三号ハの規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三〇条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三〇条繰下、令二政二六八・旧第三二条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(認定を申請することができる誘導施設等整備事業の規模)
(認定を申請することができる誘導施設等整備事業の規模)
第三十三条
法第九十五条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
第四十条
法第九十五条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一
当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業 五百平方メートル
一
当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業 五百平方メートル
二
当該都市機能誘導区域に係る誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業 〇・一ヘクタール
二
当該都市機能誘導区域に係る誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業 〇・一ヘクタール
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三一条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三一条繰下、令二政二六八・旧第三三条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(誘導施設等整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
(誘導施設等整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
第三十四条
法第百三条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、医療施設、福祉施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
第四十一条
法第百三条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、医療施設、福祉施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三二条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三二条繰下、令二政二六八・旧第三四条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
第三十五条
法第百八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第四十二条
法第百八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
一
当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
二
前号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
二
前号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
三
建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
三
建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三三条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三三条繰下、令二政二六八・旧第三五条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第三十六条
法第百八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
第四十三条
法第百八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三四条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第三四条繰下、令二政二六八・旧第三六条繰下)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(都市再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
(都市再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
第三十七条
法第百十九条第四号の政令で定める土地は、同条第三号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
第四十四条
法第百十九条第四号の政令で定める土地は、同条第三号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
(平一九政三〇四・追加、平二一政二〇八・旧第一四条繰下、平二三政二二五・旧第一五条繰下、平二三政三二一・旧第一六条繰下、平二四政一七八・旧第二一条繰下、平二六政二三九・一部改正・旧第二二条繰下、平二八政二八八・旧第三六条繰下)
(平一九政三〇四・追加、平二一政二〇八・旧第一四条繰下、平二三政二二五・旧第一五条繰下、平二三政三二一・旧第一六条繰下、平二四政一七八・旧第二一条繰下、平二六政二三九・一部改正・旧第二二条繰下、平二八政二八八・旧第三六条繰下、令二政二六八・旧第三七条繰下)
-附則-
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
1
この政令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
(平二〇政四〇〇・一部改正・旧附則)
(平二〇政四〇〇・一部改正・旧附則)
(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模の特例)
(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模の特例)
2
平成三十四年三月三十一日
までの間における
第二十三条
の規定の適用については、同条第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、同号イ中「既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯」とあるのは「既成市街地」と、同号ロ中「既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域」とあるのは「既成都市区域」と、同号ハ中「都市整備区域」とあるのは「都市整備区域(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域であるものに限る。)」と、同条第二号から第四号までの規定中「ニまでに」とあるのは「ハまでに」と、同号中「〇・二ヘクタール」とあるのは「〇・二ヘクタール(都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、五百平方メートル)」とする。
2
令和四年三月三十一日
までの間における
第二十七条
の規定の適用については、同条第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、同号イ中「既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯」とあるのは「既成市街地」と、同号ロ中「既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域」とあるのは「既成都市区域」と、同号ハ中「都市整備区域」とあるのは「都市整備区域(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域であるものに限る。)」と、同条第二号から第四号までの規定中「ニまでに」とあるのは「ハまでに」と、同号中「〇・二ヘクタール」とあるのは「〇・二ヘクタール(都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、五百平方メートル)」とする。
(平二〇政四〇〇・追加、平二一政二〇八・平二三政二二五・平二三政三二一・平二四政八七・平二四政一七八・平二五政四七・平二六政二三九・平二八政一三八・平二八政二八八・平三一政九一・一部改正)
(平二〇政四〇〇・追加、平二一政二〇八・平二三政二二五・平二三政三二一・平二四政八七・平二四政一七八・平二五政四七・平二六政二三九・平二八政一三八・平二八政二八八・平三一政九一・令二政二六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年九月七日
~令和二年九月四日政令第二百六十八号~
★新設★
附 則(令和二・九・四政二六八)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。