都市再生特別措置法施行令
平成十四年五月三十一日 政令 第百九十号
都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令
令和二年十月二十三日 政令 第三百十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十月一日
~令和二年十月二十三日政令第三百十四号~
(居住誘導区域を定めない区域)
(居住誘導区域を定めない区域)
第三十条
法第八十一条第十九項の政令で定める区域は、
都市計画法施行令第八条第二項各号に掲げる土地の
区域とする。
第三十条
法第八十一条第十九項の政令で定める区域は、
次に掲げる
区域とする。
★新設★
一
都市計画法施行令第八条第二項各号に掲げる土地の区域
★新設★
二
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域(同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の施行その他の同条第一項に規定する地すべりを防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。)
★新設★
三
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域(同法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の同条第一項に規定する急傾斜地の崩壊を防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。)
★新設★
四
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二二条繰下、平三〇政二〇二・一部改正、令二政二六八・一部改正・旧第二四条繰下)
(平二六政二三九・追加、平二八政二八八・旧第二二条繰下、平三〇政二〇二・一部改正、令二政二六八・一部改正・旧第二四条繰下、令二政三一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十月一日
~令和二年十月二十三日政令第三百十四号~
★新設★
附 則(令和二・一〇・二三政三一四)
この政令は、令和三年十月一日から施行する。