土地改良法施行令
昭和二十四年八月四日 政令 第二百九十五号
農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和元年九月十一日 政令 第百二号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
(
農地利用集積円滑化団体又は
農地中間管理機構の認定)
(
★削除★
農地中間管理機構の認定)
第一条の七
農業委員会は、法第三条第四項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る
農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第四条第三項第一号ロに規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は
農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
第一条の七
農業委員会は、法第三条第四項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る
★削除★
農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平二一政二八五・平二六政四六・平二六政九五・一部改正)
(平一一政四一六・追加、平二一政二八五・平二六政四六・平二六政九五・令元政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
(政令で定める農地利用集積円滑化団体)
★削除★
第七十二条の二
法第九十五条第一項及び第百条第一項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める農地利用集積円滑化団体は、市町村たる農地利用集積円滑化団体とする。
(昭四七政三九九・追加、平二一政二八五・平三〇政二九四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
★第七十二条の二に移動しました★
★旧第七十二条の三から移動しました★
(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)
(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)
第七十二条の三
法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する法第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。
第七十二条の二
法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する法第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。
(昭三九政三五八・追加、昭四七政三九九・一部改正・旧第七二条の二繰下、昭五九政三四五・一部改正・旧第七二条の四繰上、平二三政三四八・平三〇政二九四・一部改正)
(昭三九政三五八・追加、昭四七政三九九・一部改正・旧第七二条の二繰下、昭五九政三四五・一部改正・旧第七二条の四繰上、平二三政三四八・平三〇政二九四・一部改正、令元政一〇二・旧第七二条の三繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
★第七十二条の三に移動しました★
★旧第七十二条の四から移動しました★
(市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金)
(市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金)
第七十二条の四
法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条の三第一項の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額とする。
第七十二条の三
法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条の三第一項の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額とする。
(昭四七政三九九・追加、昭五九政三五四・旧第七二条の五繰上、平二三政三四八・平三〇政二九四・一部改正)
(昭四七政三九九・追加、昭五九政三五四・旧第七二条の五繰上、平二三政三四八・平三〇政二九四・一部改正、令元政一〇二・旧第七二条の四繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
★第七十二条の四に移動しました★
★旧第七十二条の五から移動しました★
(行政不服審査法施行令の準用)
(行政不服審査法施行令の準用)
第七十二条の五
法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出又は法第九十八条第五項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令中再調査の請求に関する規定又は審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第七十二条の四
法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出又は法第九十八条第五項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令中再調査の請求に関する規定又は審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
(平二七政三九二・追加)
(平二七政三九二・追加、令元政一〇二・一部改正・旧第七二条の五繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
★第七十二条の五に移動しました★
★旧第七十二条の六から移動しました★
第七十二条の六
法第九十九条第七項(法第百条第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)、第百条の二第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第七十二条の五
法第九十九条第七項(法第百条第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)、第百条の二第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
(平二七政三九二・追加、平三〇政二九四・一部改正)
(平二七政三九二・追加、平三〇政二九四・一部改正、令元政一〇二・旧第七二条の六繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
(市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するもの)
(市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するもの)
第七十七条
法第百二十六条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第七十七条
法第百二十六条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
土地改良区
一
土地改良区
二
土地改良区連合
二
土地改良区連合
三
農業協同組合
三
農業協同組合
四
農業協同組合連合会
四
農業協同組合連合会
五
農地利用集積円滑化団体(市町村又は農業協同組合たる農地利用集積円滑化団体を除く。)
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
農地中間管理機構
五
農地中間管理機構
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
農業委員会
六
農業委員会
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第九十五条第一項の規定により数人共同して土地改良事業を行う者
七
法第九十五条第一項の規定により数人共同して土地改良事業を行う者
(昭五二政二六・追加、平二一政二八五・平二六政四六・平二六政九五・一部改正)
(昭五二政二六・追加、平二一政二八五・平二六政四六・平二六政九五・令元政一〇二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
(国の補助)
(国の補助)
第七十八条
法第百二十六条の規定による土地改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
第七十八条
法第百二十六条の規定による土地改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
一
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(次号から第四号までに規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業につき法第九十一条第一項又は第五項の農林水産省令で定める者から徴収する分担金がある場合には、当該事業費の額からその分担金の額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第六号の四までにおいて同じ。)に別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
一
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(次号から第四号までに規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業につき法第九十一条第一項又は第五項の農林水産省令で定める者から徴収する分担金がある場合には、当該事業費の額からその分担金の額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第六号の四までにおいて同じ。)に別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
二
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、総合土地改良計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)を乗じて得た額に相当する額
二
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、総合土地改良計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)を乗じて得た額に相当する額
二の二
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の二
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の三
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の三
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の四
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の四
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の五
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、高収益作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の五
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、高収益作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の六
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を乗じて得た額に相当する額
二の六
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を乗じて得た額に相当する額
二の七
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、遊休農地利用増進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の七
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、遊休農地利用増進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の八
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額に相当する額
二の八
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額に相当する額
三
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(第五十条第一項第一号、第一号の三、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二又は第八号に掲げる事業に限る。)であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うもの(第二号の六に規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
三
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(第五十条第一項第一号、第一号の三、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二又は第八号に掲げる事業に限る。)であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うもの(第二号の六に規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
四
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
四
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
五
法第八十五条の四第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
五
法第八十五条の四第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六
法第八十七条の二第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六
法第八十七条の二第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六の二
法第八十七条の三第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
六の二
法第八十七条の三第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
六の三
法第八十七条の四第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六の三
法第八十七条の四第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六の四
法第八十七条の五第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業(除塩事業及び土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六の四
法第八十七条の五第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業(除塩事業及び土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
七
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び次号から第十三号までに規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業を行う者が法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費の一部を徴収する場合又は法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費に充てるため金銭を徴収する場合には、当該事業費の額からその徴収する金額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第十三号までにおいて同じ。)に別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
七
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び次号から第十三号までに規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業を行う者が法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費の一部を徴収する場合又は法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費に充てるため金銭を徴収する場合には、当該事業費の額からその徴収する金額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第十三号までにおいて同じ。)に別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八の二
市町村が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十五を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八の二
市町村が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十五を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
九
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業と併せて行うもの(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び前号に規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第五に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
九
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業と併せて行うもの(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び前号に規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第五に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(同条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五。以下この号において同じ。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(同条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五。以下この号において同じ。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十一
市町村又は前条第一号若しくは第三号から
第八号
までに掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業構造改善事業に係るもの(農林水産大臣が定めるものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十一
市町村又は前条第一号若しくは第三号から
第七号
までに掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業構造改善事業に係るもの(農林水産大臣が定めるものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十二
市町村が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の四第一項の規定により行うものに限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十二
市町村が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の四第一項の規定により行うものに限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十三
市町村又は前条第一号に掲げる者が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の五第一項の規定又は法第四十九条第一項の規定により行う除塩事業及び土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十三
市町村又は前条第一号に掲げる者が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の五第一項の規定又は法第四十九条第一項の規定により行う除塩事業及び土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
2
北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域内において行う土地改良事業(次項に規定するものを除く。)についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2
北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域内において行う土地改良事業(次項に規定するものを除く。)についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
北海道
前項第一号
別表第一
別表第六
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十
前項第二号の三
百分の五十
百分の五十二
前項第七号
別表第四
別表第七
沖縄県
前項第一号
別表第一
別表第八
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の七十五
前項第二号の二
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の三
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の四
百分の五十
百分の八十
前項第二号の五
百分の五十
百分の八十
前項第二号の六
百分の五十五
百分の七十五
前項第二号の七
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の八
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
百分の八十
前項第三号
百分の五十
三分の二
前項第六号
別表第三
別表第九
前項第六号の二
百分の五十
百分の七十五
前項第六号の三
別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合
百分の八十
前項第六号の四
別表第三の三
別表第九の二
前項第七号
別表第四
別表第十
前項第八号
百分の五十
百分の八十
前項第八号の二
百分の五十五
百分の七十五
前項第九号
別表第五
別表第十一
前項第十二号
別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)
百分の八十
国の補助割合を
百分の八十を
前項第十三号
別表第三の三
別表第九の二
奄美群島
前項第一号
別表第一
別表第十二
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十二
前項第二号の二
百分の五十
百分の六十
前項第二号の三
百分の五十
三分の二
前項第二号の四
百分の五十
百分の六十五
前項第二号の五
百分の五十
百分の六十五
前項第二号の六
百分の五十五
百分の七十
前項第二号の七
百分の五十
百分の六十
前項第二号の八
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
三分の二(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業にあつては、百分の七十)
前項第六号の二
百分の五十
百分の六十
前項第六号の三
別表第三の二
別表第十二の二
前項第六号の四
別表第三の三
別表第十二の三
前項第七号
別表第四
別表第十三
前項第八号
百分の五十
百分の六十
前項第八号の二
百分の五十五
百分の七十
前項第九号
別表第五
別表第十四
前項第十二号
別表第三の二
別表第十二の二
前項第十三号
別表第三の三
別表第十二の三
離島
前項第一号
別表第一
別表第十五
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十
前項第二号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の三
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の四
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の五
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の六
百分の五十五
百分の六十
前項第二号の七
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の八
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
百分の六十
前項第六号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第六号の三
別表第三の二
別表第十五の二
前項第六号の四
別表第三の三
別表第十五の三
前項第七号
別表第四
別表第十六
前項第八号
百分の五十
百分の五十五
前項第八号の二
百分の五十五
百分の六十
前項第十二号
別表第三の二
別表第十五の二
前項第十三号
別表第三の三
別表第十五の三
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
北海道
前項第一号
別表第一
別表第六
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十
前項第二号の三
百分の五十
百分の五十二
前項第七号
別表第四
別表第七
沖縄県
前項第一号
別表第一
別表第八
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の七十五
前項第二号の二
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の三
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の四
百分の五十
百分の八十
前項第二号の五
百分の五十
百分の八十
前項第二号の六
百分の五十五
百分の七十五
前項第二号の七
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の八
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
百分の八十
前項第三号
百分の五十
三分の二
前項第六号
別表第三
別表第九
前項第六号の二
百分の五十
百分の七十五
前項第六号の三
別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合
百分の八十
前項第六号の四
別表第三の三
別表第九の二
前項第七号
別表第四
別表第十
前項第八号
百分の五十
百分の八十
前項第八号の二
百分の五十五
百分の七十五
前項第九号
別表第五
別表第十一
前項第十二号
別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)
百分の八十
国の補助割合を
百分の八十を
前項第十三号
別表第三の三
別表第九の二
奄美群島
前項第一号
別表第一
別表第十二
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十二
前項第二号の二
百分の五十
百分の六十
前項第二号の三
百分の五十
三分の二
前項第二号の四
百分の五十
百分の六十五
前項第二号の五
百分の五十
百分の六十五
前項第二号の六
百分の五十五
百分の七十
前項第二号の七
百分の五十
百分の六十
前項第二号の八
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
三分の二(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業にあつては、百分の七十)
前項第六号の二
百分の五十
百分の六十
前項第六号の三
別表第三の二
別表第十二の二
前項第六号の四
別表第三の三
別表第十二の三
前項第七号
別表第四
別表第十三
前項第八号
百分の五十
百分の六十
前項第八号の二
百分の五十五
百分の七十
前項第九号
別表第五
別表第十四
前項第十二号
別表第三の二
別表第十二の二
前項第十三号
別表第三の三
別表第十二の三
離島
前項第一号
別表第一
別表第十五
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十
前項第二号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の三
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の四
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の五
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の六
百分の五十五
百分の六十
前項第二号の七
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の八
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
百分の六十
前項第六号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第六号の三
別表第三の二
別表第十五の二
前項第六号の四
別表第三の三
別表第十五の三
前項第七号
別表第四
別表第十六
前項第八号
百分の五十
百分の五十五
前項第八号の二
百分の五十五
百分の六十
前項第十二号
別表第三の二
別表第十五の二
前項第十三号
別表第三の三
別表第十五の三
3
田を田以外の農用地に地目変換するために行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の地積に占める当該地目変換に係る土地の地積の割合等を勘案して定める基準に該当するものについての第一項の規定の適用については、同項第一号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(奄美群島の区域内において行う場合にあつては三分の二、北海道の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
3
田を田以外の農用地に地目変換するために行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の地積に占める当該地目変換に係る土地の地積の割合等を勘案して定める基準に該当するものについての第一項の規定の適用については、同項第一号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(奄美群島の区域内において行う場合にあつては三分の二、北海道の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
4
第一項第二号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定に基づき指定された地帯をいう。以下同じ。)、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、同号中「百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)」とあるのは、「百分の五十」とする。
4
第一項第二号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定に基づき指定された地帯をいう。以下同じ。)、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、同号中「百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)」とあるのは、「百分の五十」とする。
5
第一項第二号の二から第二号の五まで、第二号の七、第六号の二及び第八号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、第二項の規定にかかわらず、第一項第二号の二から第二号の五まで、第二号の七、第六号の二及び第八号中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。
5
第一項第二号の二から第二号の五まで、第二号の七、第六号の二及び第八号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、第二項の規定にかかわらず、第一項第二号の二から第二号の五まで、第二号の七、第六号の二及び第八号中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六一政二七九・平二政二三九・平三政三二二・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政七二・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政八三・平一〇政一七四・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一九政一四三・平二一政二八五・平二二政九八・平二三政七二・平二三政三四八・平二五政一五二・平二六政四六・平二六政九五・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・一部改正)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六一政二七九・平二政二三九・平三政三二二・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政七二・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政八三・平一〇政一七四・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一九政一四三・平二一政二八五・平二二政九八・平二三政七二・平二三政三四八・平二五政一五二・平二六政四六・平二六政九五・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令元政一〇二・一部改正)
-附則-
施行日:令和元年九月十一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
第二条
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進及び農地の収益性の向上に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当する次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね四百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、
平成三十四年三月三十一日
までの間は、第四十九条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。
第二条
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進及び農地の収益性の向上に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当する次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね四百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、
令和四年三月三十一日
までの間は、第四十九条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。
一
区画整理
一
区画整理
二
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
(平二〇政一〇七・追加、平二五政一五二・一部改正、平二九政八九・一部改正・旧附則第二項、平三〇政二九四・一部改正)
(平二〇政一〇七・追加、平二五政一五二・一部改正、平二九政八九・一部改正・旧附則第二項、平三〇政二九四・令元政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年九月十一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
第三条
特定整備地域農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理、農用地の造成又は暗渠排水が施行された地域(以下この項において「既整備地域」という。)に隣接する地域であり、かつ、区画整理、農用地の造成又は暗渠排水を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理、農用地の造成若しくは暗渠排水又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(これらの土地改良事業と併せて施行することを相当とする当該既整備地域についての土地改良事業を含む。)の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従つて行う次に掲げる土地改良事業については、
平成三十六年三月三十一日
までの間は、第五十条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
第三条
特定整備地域農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理、農用地の造成又は暗渠排水が施行された地域(以下この項において「既整備地域」という。)に隣接する地域であり、かつ、区画整理、農用地の造成又は暗渠排水を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理、農用地の造成若しくは暗渠排水又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(これらの土地改良事業と併せて施行することを相当とする当該既整備地域についての土地改良事業を含む。)の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従つて行う次に掲げる土地改良事業については、
令和六年三月三十一日
までの間は、第五十条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
一
区画整理、農用地の造成又は暗渠排水
一
区画整理、農用地の造成又は暗渠排水
二
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(暗渠排水を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(暗渠排水を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
2
特定地域農用地利用集積等促進土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することにより、その区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積及び収益性の高い作物の導入の促進に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗渠排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従つて行う次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、
平成三十四年三月三十一日
までの間は、第五十条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
2
特定地域農用地利用集積等促進土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することにより、その区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積及び収益性の高い作物の導入の促進に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗渠排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従つて行う次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、
令和四年三月三十一日
までの間は、第五十条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
一
区画整理又は暗渠排水
一
区画整理又は暗渠排水
二
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(暗渠排水を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(暗渠排水を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
三
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち二以上を併せ行うもの
三
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち二以上を併せ行うもの
四
農用地の造成又は暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(客土を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
四
農用地の造成又は暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(客土を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
(平二一政八三・追加、平二四政一二八・一部改正・旧附則第四項繰上、平二五政一五二・平二八政一六九・一部改正、平二九政八九・一部改正・旧附則第三項、平三〇政二九四・平三一政一一〇・一部改正)
(平二一政八三・追加、平二四政一二八・一部改正・旧附則第四項繰上、平二五政一五二・平二八政一六九・一部改正、平二九政八九・一部改正・旧附則第三項、平三〇政二九四・平三一政一一〇・令元政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年九月十一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
(国の補助の特例)
(国の補助の特例)
第六条
平成二十六年度から
平成三十二年度
までの各年度においては、避難解除等区域(福島復興再生特別措置法第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。以下同じ。)又は避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められる区域において行われる土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に要する費用に対する国の補助に係る金額の算定については、当該土地改良事業に要する費用に係る国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
第六条
平成二十六年度から
令和二年度
までの各年度においては、避難解除等区域(福島復興再生特別措置法第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。以下同じ。)又は避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められる区域において行われる土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に要する費用に対する国の補助に係る金額の算定については、当該土地改良事業に要する費用に係る国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
百分の四十五
百分の七十二・五
百分の五十
百分の七十五
百分の五十五
百分の七十七・五
百分の四十五
百分の七十二・五
百分の五十
百分の七十五
百分の五十五
百分の七十七・五
2
附則第三条第一項に規定する土地改良事業についての第七十八条第一項第一号の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)内において行う場合(畑の改良を目的とする事業を行う場合に限る。)にあつては百分の五十二、沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の八十、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十(畑の改良を目的とする事業を行う場合にあつては三分の二、田の改良を目的とする事業であつて、農業用用排水施設の新設又は変更の工事を含むものを行う場合にあつては当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の六十五)、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
2
附則第三条第一項に規定する土地改良事業についての第七十八条第一項第一号の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)内において行う場合(畑の改良を目的とする事業を行う場合に限る。)にあつては百分の五十二、沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の八十、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十(畑の改良を目的とする事業を行う場合にあつては三分の二、田の改良を目的とする事業であつて、農業用用排水施設の新設又は変更の工事を含むものを行う場合にあつては当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の六十五)、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
3
附則第三条第二項に規定する土地改良事業についての第七十八条第一項第一号の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十五(沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の七十五、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十)」とする。
3
附則第三条第二項に規定する土地改良事業についての第七十八条第一項第一号の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十五(沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の七十五、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十)」とする。
(平二一政八三・追加、平二二政九八・一部改正・旧附則第一六項繰上、平二三政七二・旧附則第一四項繰上、平二四政一二八・一部改正・旧附則第一二項繰上、平二五政一五二・旧附則第八項繰上、平二六政一五三・一部改正・旧附則第六項繰下、平二九政八九・一部改正・旧附則第六項・旧附則第七項、平三一政一一〇・一部改正)
(平二一政八三・追加、平二二政九八・一部改正・旧附則第一六項繰上、平二三政七二・旧附則第一四項繰上、平二四政一二八・一部改正・旧附則第一二項繰上、平二五政一五二・旧附則第八項繰上、平二六政一五三・一部改正・旧附則第六項繰下、平二九政八九・一部改正・旧附則第六項・旧附則第七項、平三一政一一〇・令元政一〇二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
★新設★
附 則(令和元・九・一一政一〇二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四条中土地改良法施行令附則第二条、第三条第一項及び第二項並びに第六条第一項の改正規定 公布の日
二
〔前略〕第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)