土地改良法施行令
昭和二十四年八月四日 政令 第二百九十五号

土地改良法施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第九十号

-本則-
 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね百ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね十ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。
 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね百ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね十ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。
奄美群島又は離島 第一項第一号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第十一号に規定する地積並びに第四項に規定する地積
農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域 第一項第一号の三に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。) 第一項第二号に規定する地積
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域 第一項第三号に規定する地積
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。) 第一項第十一号に規定する地積
奄美群島又は離島 第一項第一号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第十一号に規定する地積並びに第四項に規定する地積
農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域 第一項第一号の三に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。) 第一項第二号に規定する地積
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域 第一項第三号に規定する地積
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。) 第一項第十一号に規定する地積
(昭二九政一一二・昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政九〇・昭四二政三五二・昭四三政二六九・昭四四政一三九・昭四五政二二一・昭四六政三〇一・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭四九政八六・昭五〇政一八一・昭五一政一一二・昭五二政二六・昭五二政二二七・昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五七政一八七・昭五八政二〇一・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政二七九・昭六三政二二五・平元政二一六・平二政九六・平二政二三九・平三政二三八・平四政二四七・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平一一政三一五・平一二政一七五・平一二政四三六・平一三政一八六・平一六政一四三・平一九政一一五・平一九政一四三・平二三政七二・平二四政一二八・平二五政一五二・平二六政一五三・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・平三一政一一〇・一部改正)
(昭二九政一一二・昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政九〇・昭四二政三五二・昭四三政二六九・昭四四政一三九・昭四五政二二一・昭四六政三〇一・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭四九政八六・昭五〇政一八一・昭五一政一一二・昭五二政二六・昭五二政二二七・昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五七政一八七・昭五八政二〇一・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政二七九・昭六三政二二五・平元政二一六・平二政九六・平二政二三九・平三政二三八・平四政二四七・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平一一政三一五・平一二政一七五・平一二政四三六・平一三政一八六・平一六政一四三・平一九政一一五・平一九政一四三・平二三政七二・平二四政一二八・平二五政一五二・平二六政一五三・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・平三一政一一〇・令二政九〇・一部改正)
第一項第一号 百分の四十 百分の三十
百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第一号の二 三分の一 百分の二十五
第一項第一号の三 百分の六十 百分の五十五
第一項第二号 加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 加えて得た額(以下「合計額」という。)の百分の二十五(当該附帯事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とするものであるときは、合計額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十(当該附帯事業が農業用用排水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣が当該施設の規模を勘案して定める基準に該当するものを含むものであるときは、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の十五))に相当する額。ただし、当該事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業であつて、当該事業を附帯事業とする当該国営土地改良事業がため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものであるときは、当該国営土地改良事業に要する費用の額のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分で当該ため池の工事に係る部分の額(以下「ため池工事費分」という。)の百分の十五(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、当該ため池工事費分のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額に、合計額からため池工事費分を除いて得た額の百分の二十(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、その除いて得た額のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額を加えて得た額とする。
第一項第二号の二 百分の二十二・五 九分の一
第一項第二号の三 三分の一に相当する額 百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第二号の五 三分の一に相当する額 百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第三号 百分の三十五 百分の十五
第一項第四号 百分の六十 百分の五十五
百分の三十 百分の十五
第一項第五号 三分の一 百分の三十
第一項第一号 百分の四十 百分の三十
百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第一号の二 三分の一 百分の二十五
第一項第一号の三 三分の一 百分の二十五
第一項第一号の四 百分の六十 百分の五十五
第一項第二号 加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 加えて得た額(以下「合計額」という。)の百分の二十五(当該附帯事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とするものであるときは、合計額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十(当該附帯事業が農業用用排水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣が当該施設の規模を勘案して定める基準に該当するものを含むものであるときは、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の十五))に相当する額。ただし、当該事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業であつて、当該事業を附帯事業とする当該国営土地改良事業がため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものであるときは、当該国営土地改良事業に要する費用の額のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分で当該ため池の工事に係る部分の額(以下「ため池工事費分」という。)の百分の十五(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、当該ため池工事費分のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額に、合計額からため池工事費分を除いて得た額の百分の二十(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、その除いて得た額のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額を加えて得た額とする。
第一項第二号の二 百分の二十二・五 九分の一
第一項第二号の三 三分の一に相当する額 百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第二号の五 三分の一に相当する額 百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第三号 百分の三十五 百分の十五
第一項第四号 百分の六十 百分の五十五
百分の三十 百分の十五
第一項第五号 三分の一 百分の三十
(昭二九政一一二・全改、昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三七政一一〇・昭三七政三九一・昭三八政三〇二・昭三九政二五七・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政一六三・昭四四政一三九・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭五一政六〇・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政六二・昭六一政二七九・平元政二一六・平二政二三九・平三政三二二・平四政二四七・平五政九三・平七政二四一・平九政一七・平九政三一〇・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一六政一四三・平二〇政一〇七・平二一政二八五・平二二政九八・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・一部改正)
(昭二九政一一二・全改、昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三七政一一〇・昭三七政三九一・昭三八政三〇二・昭三九政二五七・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政一六三・昭四四政一三九・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭五一政六〇・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政六二・昭六一政二七九・平元政二一六・平二政二三九・平三政三二二・平四政二四七・平五政九三・平七政二四一・平九政一七・平九政三一〇・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一六政一四三・平二〇政一〇七・平二一政二八五・平二二政九八・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令二政九〇・一部改正)
 都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第九十条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第九十条第五項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十七年(前条第一項第一号の二及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、十五年)、据置期間を二年(同項第一号の二及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、三年)、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
 都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第九十条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第九十条第五項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十七年(前条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、十五年)、据置期間を二年(前条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、三年)、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第一種指定工事及びロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を除く工事(以下この号及び同項第三号において「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(当該第一種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第二号及び第三号において「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第一種指定工事及びロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を除く工事(以下この号及び同項第三号において「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(当該第一種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第二号及び第三号において「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
 前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項若しくは第八十五条の四第一項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により災害復旧等を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該災害復旧等については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧等の全てが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日から起算して、第五十二条第一項第一号の二及び第五号に掲げる事業にあつては十五年を、その他の国営土地改良事業にあつては十七年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第一号の二及び第五号に掲げる事業にあつては三年を、その他の国営土地改良事業にあつては二年をそれぞれ下らないものとし、利率は、国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度の初日から起算するものとする。
 前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項若しくは第八十五条の四第一項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により災害復旧等を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該災害復旧等については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧等の全てが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日から起算して、第五十二条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては十五年を、その他の国営土地改良事業にあつては十七年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては三年を、その他の国営土地改良事業にあつては二年をそれぞれ下らないものとし、利率は、国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度の初日から起算するものとする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
北海道 前項第一号 別表第一 別表第六
前項第二号 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) 百分の五十
前項第二号の三 百分の五十 百分の五十二
前項第七号 別表第四 別表第七
沖縄県 前項第一号 別表第一 別表第八
前項第二号 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) 百分の七十五
前項第二号の二 百分の五十 百分の七十五
前項第二号の三 百分の五十 百分の七十五
前項第二号の四 百分の五十 百分の八十
前項第二号の五 百分の五十 百分の八十
前項第二号の六 百分の五十五 百分の七十五
前項第二号の七 百分の五十 百分の七十五
前項第二号の八 百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五) 百分の八十
前項第三号 百分の五十 三分の二
前項第六号 別表第三 別表第九
前項第六号の二 百分の五十 百分の七十五
前項第六号の三 別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合 百分の八十
前項第六号の四 別表第三の三 別表第九の二
前項第七号 別表第四 別表第十
前項第八号 百分の五十 百分の八十
前項第八号の二 百分の五十五 百分の七十五
前項第九号 別表第五 別表第十一
前項第十二号 別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。) 百分の八十
国の補助割合を 百分の八十を
前項第十三号 別表第三の三 別表第九の二
奄美群島 前項第一号 別表第一 別表第十二
前項第二号 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) 百分の五十二
前項第二号の二 百分の五十 百分の六十
前項第二号の三 百分の五十 三分の二
前項第二号の四 百分の五十 百分の六十五
前項第二号の五 百分の五十 百分の六十五
前項第二号の六 百分の五十五 百分の七十
前項第二号の七 百分の五十 百分の六十
前項第二号の八 百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五) 三分の二(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業にあつては、百分の七十)
前項第六号の二 百分の五十 百分の六十
前項第六号の三 別表第三の二 別表第十二の二
前項第六号の四 別表第三の三 別表第十二の三
前項第七号 別表第四 別表第十三
前項第八号 百分の五十 百分の六十
前項第八号の二 百分の五十五 百分の七十
前項第九号 別表第五 別表第十四
前項第十二号 別表第三の二 別表第十二の二
前項第十三号 別表第三の三 別表第十二の三
離島 前項第一号 別表第一 別表第十五
前項第二号 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) 百分の五十
前項第二号の二 百分の五十 百分の五十五
前項第二号の三 百分の五十 百分の五十五
前項第二号の四 百分の五十 百分の五十五
前項第二号の五 百分の五十 百分の五十五
前項第二号の六 百分の五十五 百分の六十
前項第二号の七 百分の五十 百分の五十五
前項第二号の八 百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五) 百分の六十
前項第六号の二 百分の五十 百分の五十五
前項第六号の三 別表第三の二 別表第十五の二
前項第六号の四 別表第三の三 別表第十五の三
前項第七号 別表第四 別表第十六
前項第八号 百分の五十 百分の五十五
前項第八号の二 百分の五十五 百分の六十
前項第十二号 別表第三の二 別表第十五の二
前項第十三号 別表第三の三 別表第十五の三
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
北海道 前項第一号 別表第一 別表第六
前項第二号 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) 百分の五十
前項第二号の三 百分の五十 百分の五十二
前項第七号 別表第四 別表第七
沖縄県 前項第一号 別表第一 別表第八
前項第二号 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) 百分の七十五
前項第二号の二 百分の五十 百分の七十五
前項第二号の三 百分の五十 百分の七十五
前項第二号の四 百分の五十 百分の八十
前項第二号の五 百分の五十 百分の八十
前項第二号の六 百分の五十五 百分の七十五
前項第二号の七 百分の五十 百分の七十五
前項第二号の八 百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五) 百分の八十
前項第三号 百分の五十 三分の二
前項第六号 別表第三 別表第九
前項第六号の二 百分の五十 百分の七十五
前項第六号の三 別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合 百分の八十
前項第六号の四 別表第三の三 別表第九の二
前項第七号 別表第四 別表第十
前項第八号 百分の五十 百分の八十
前項第八号の二 百分の五十五 百分の七十五
前項第九号 別表第五 別表第十一
前項第十二号 別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。) 百分の八十
国の補助割合を 百分の八十を
前項第十三号 別表第三の三 別表第九の二
奄美群島 前項第一号 別表第一 別表第十二
前項第二号 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) 百分の五十二
前項第二号の二 百分の五十 百分の六十
前項第二号の三 百分の五十 三分の二
前項第二号の四 百分の五十 百分の六十五
前項第二号の五 百分の五十 百分の六十五
前項第二号の六 百分の五十五 百分の七十
前項第二号の七 百分の五十 百分の六十
前項第二号の八 百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五) 三分の二(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業にあつては、百分の七十)
前項第六号の二 百分の五十 百分の六十
前項第六号の三 別表第三の二 別表第十二の二
前項第六号の四 別表第三の三 別表第十二の三
前項第七号 別表第四 別表第十三
前項第八号 百分の五十 百分の六十
前項第八号の二 百分の五十五 百分の七十
前項第九号 別表第五 別表第十四
前項第十二号 別表第三の二 別表第十二の二
前項第十三号 別表第三の三 別表第十二の三
離島 前項第一号 別表第一 別表第十五
前項第二号 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) 百分の五十
前項第二号の二 百分の五十 百分の五十五
前項第二号の三 百分の五十 百分の五十五
前項第二号の四 百分の五十 百分の五十五
前項第二号の五 百分の五十 百分の五十五
前項第二号の六 百分の五十五 百分の六十
前項第二号の七 百分の五十 百分の五十五
前項第二号の八 百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五) 百分の六十
前項第六号の二 百分の五十 百分の五十五
前項第六号の三 別表第三の二 別表第十五の二
前項第六号の四 別表第三の三 別表第十五の三
前項第七号 別表第四 別表第十六
前項第八号 百分の五十 百分の五十五
前項第八号の二 百分の五十五 百分の六十
前項第十二号 別表第三の二 別表第十五の二
前項第十三号 別表第三の三 別表第十五の三
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六一政二七九・平二政二三九・平三政三二二・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政七二・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政八三・平一〇政一七四・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一九政一四三・平二一政二八五・平二二政九八・平二三政七二・平二三政三四八・平二五政一五二・平二六政四六・平二六政九五・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令元政一〇二・一部改正)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六一政二七九・平二政二三九・平三政三二二・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政七二・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政八三・平一〇政一七四・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一九政一四三・平二一政二八五・平二二政九八・平二三政七二・平二三政三四八・平二五政一五二・平二六政四六・平二六政九五・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令元政一〇二・令二政九〇・一部改正)
-附則-
-改正附則-