土地改良法施行令
昭和二十四年八月四日 政令 第二百九十五号

土地改良法施行令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第九十号

-本則-
-附則-
-改正附則-
-その他-
事 業 費 の 区 分 補助の割合
 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、この項の(二)から(四)まで、三の項、四の項、五の項の(二)から(十)まで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。)
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の五十五
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、三分の二)
 シラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。) 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(十)まで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更の工事に要する事業費
(六) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)、四の項及びこの項の(四)に掲げるものを除く。)
(七) 特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌(シラスを除く。)で覆われている地域において行う農用地の当該土壌の層の排除に要する事業費
(八) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(九) 公害等防除事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
(十) 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
(一) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(一の項、二の項の(四)並びに五の項の(四)、(九)及び(十)に掲げるものを除く。)
(二) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項の(八)に掲げるものを除く。)
(三) 農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十五
 暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 百分の四十
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する★挿入★もの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費★挿入★ 百分の三十
事 業 費 の 区 分 補助の割合
 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、この項の(二)から(四)まで、三の項、四の項、五の項の(二)から(十)まで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。)
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の五十五
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、三分の二)
 シラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。) 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(十)まで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更の工事に要する事業費
(六) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)、四の項及びこの項の(四)に掲げるものを除く。)
(七) 特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌(シラスを除く。)で覆われている地域において行う農用地の当該土壌の層の排除に要する事業費
(八) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(九) 公害等防除事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
(十) 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
(一) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(一の項、二の項の(四)並びに五の項の(四)、(九)及び(十)に掲げるものを除く。)
(二) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項の(八)に掲げるものを除く。)
(三) 農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十五
 暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 百分の四十
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。九の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 三分の一
 農業用用排水施設の管理★削除★であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るもの★削除★に要する事業費(八の項に掲げるものを除く。) 百分の三十
事 業 費 の 区 分 補助の割合
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五)
 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、二の項、この項の(二)から(四)まで、四の項、五の項の(二)から(九)まで及び六の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。)
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の五十五
(一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(四)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)
(二) 耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)について行う当該石れきの排除に要する事業費
百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(九)まで及び六の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(三の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(四)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(六) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項、三の項の(四)並びにこの項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(七) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(八) 公害等防除事業に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)
(九) 農業用用排水施設又は農業用道路の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
(一) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項の(七)に掲げるものを除く。)
(二) 区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(三) 暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十五
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する★挿入★もの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費★挿入★ 百分の三十
事 業 費 の 区 分 補助の割合
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五)
 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、二の項、この項の(二)から(四)まで、四の項、五の項の(二)から(九)まで及び六の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。)
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の五十五
(一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(四)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)
(二) 耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)について行う当該石れきの排除に要する事業費
百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(九)まで及び六の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(三の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(四)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(六) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項、三の項の(四)並びにこの項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(七) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(八) 公害等防除事業に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)
(九) 農業用用排水施設又は農業用道路の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
(一) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項の(七)に掲げるものを除く。)
(二) 区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(三) 暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十五
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。八の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 三分の一
 農業用用排水施設の管理★削除★であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るもの★削除★に要する事業費(七の項に掲げるものを除く。) 百分の三十
事 業 費 の 区 分 補助の割合
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 百分の八十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項、この項の(二)から(八)まで及び三の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(六) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
(七) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(八) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の八十
(一) 区画整理であつて、石灰岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(二) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
百分の七十五
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する★挿入★もの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費★挿入★ 百分の三十
事 業 費 の 区 分 補助の割合
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 百分の八十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項、この項の(二)から(八)まで及び三の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(六) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
(七) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(八) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の八十
(一) 区画整理であつて、石灰岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(二) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
百分の七十五
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。五の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 三分の一
 農業用用排水施設の管理★削除★であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るもの★削除★に要する事業費(四の項に掲げるものを除く。) 百分の三十
事 業 費 の 区 分 補助の割合
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 百分の七十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十)
(一) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
(四) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
百分の七十
(一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(三)に掲げるものを除く。)
三分の二
(一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(三)及び三の項の(三)に掲げるものを除く。)
(二) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
(三) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の(三)及び三の項の(三)に掲げるものを除く。)
百分の六十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十)
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項までに掲げるものを除く。) 百分の六十
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する★挿入★もの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費★挿入★ 百分の三十
事 業 費 の 区 分 補助の割合
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 百分の七十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十)
(一) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
(四) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
百分の七十
(一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(三)に掲げるものを除く。)
三分の二
(一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(三)及び三の項の(三)に掲げるものを除く。)
(二) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
(三) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の(三)及び三の項の(三)に掲げるものを除く。)
百分の六十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十)
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項までに掲げるものを除く。) 百分の六十
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。七の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 三分の一
 農業用用排水施設の管理★削除★であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るもの★削除★に要する事業費(六の項に掲げるものを除く。) 百分の三十
事 業 費 の 区 分 補助の割合
 農業用道路の新設又は変更であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもののうち農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 三分の二
(一) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(二) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の六十
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五)
 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(四)まで及び六の項から九の項までに掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
百分の五十五
(一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(二)及び五の項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(五の項の(三)に掲げるものを除く。)
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)
百分の五十二
 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)、五の項の(四)及び六の項の(三)に掲げるものを除く。) 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
(一) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(二) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の(二)、四の項、五の項の(四)、六の項の(三)及びこの項の(三)に掲げるものを除く。)
(三) 公害等防除事業に要する事業費(四の項に掲げるものを除く。)
(四) 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設、廃止若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
 暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 百分の四十五
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する★挿入★もの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費★挿入★ 百分の三十
事 業 費 の 区 分 補助の割合
 農業用道路の新設又は変更であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもののうち農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 三分の二
(一) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(二) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の六十
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五)
 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(四)まで及び六の項から九の項までに掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
百分の五十五
(一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(二)及び五の項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(五の項の(三)に掲げるものを除く。)
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)
百分の五十二
 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)、五の項の(四)及び六の項の(三)に掲げるものを除く。) 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
(一) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(二) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の(二)、四の項、五の項の(四)、六の項の(三)及びこの項の(三)に掲げるものを除く。)
(三) 公害等防除事業に要する事業費(四の項に掲げるものを除く。)
(四) 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設、廃止若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
 暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 百分の四十五
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。十一の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 三分の一
十一  農業用用排水施設の管理★削除★であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るもの★削除★に要する事業費(十の項に掲げるものを除く。) 百分の三十