土地改良法施行令
昭和二十四年八月四日 政令 第二百九十五号
土地改良法施行令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第九十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十号~
(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
第四十九条
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により国が土地改良事業(法第二条第二項第一号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業(以下「一体事業」という。)を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第四十九条
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により国が土地改良事業(法第二条第二項第一号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業(以下「一体事業」という。)を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
農業用用排水施設の新設、管理、廃止、変更又は災害復旧であつて、おおむね三千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする
もの又は
開田を目的とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一
農業用用排水施設の新設、管理、廃止、変更又は災害復旧であつて、おおむね三千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする
農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの又は
開田を目的とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
農用地の災害を防止するため必要な排水施設の新設若しくは変更又はため池の変更であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね三千ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
農用地の災害を防止するため必要な排水施設の新設若しくは変更又はため池の変更であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね三千ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三
北海道の区域内において地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用道路の変更、暗
渠
(
きよ
)
排水又は整地であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三
北海道の区域内において地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用道路の変更、暗
渠
(
きよ
)
排水又は整地であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四
国営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的なものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね五百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四
国営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的なものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね五百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の二
農用地の災害を防止するため必要なため池の変更であつて、前号に掲げる事業(おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の二
農用地の災害を防止するため必要なため池の変更であつて、前号に掲げる事業(おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の三
区画整理の事業(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗渠排水の事業を当該区画整理と併せて行う場合にあつては、これらの事業を含む。)であつて、農地の収益性の向上及び効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農地の利用の集積に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね四百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の三
区画整理の事業(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗渠排水の事業を当該区画整理と併せて行う場合にあつては、これらの事業を含む。)であつて、農地の収益性の向上及び効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農地の利用の集積に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね四百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において、区画整理及び開畑(開発して畑とすることが適当な土地及び農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を受益地とするものに限る。以下この号において同じ。)を併せ行う事業又は区画整理及び開畑並びに次に掲げる事業のいずれかを併せ行う事業であつて、おおむね四百ヘクタール(区画整理又は開畑の施行に係る地域のうちに農業を営む者以外の者の農業の体験の用に供する一団の農用地として工事を施行する土地であつて、当該施行に係る地域における農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものを含むものにあつては、当該施行に係る地域がおおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において、区画整理及び開畑(開発して畑とすることが適当な土地及び農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を受益地とするものに限る。以下この号において同じ。)を併せ行う事業又は区画整理及び開畑並びに次に掲げる事業のいずれかを併せ行う事業であつて、おおむね四百ヘクタール(区画整理又は開畑の施行に係る地域のうちに農業を営む者以外の者の農業の体験の用に供する一団の農用地として工事を施行する土地であつて、当該施行に係る地域における農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものを含むものにあつては、当該施行に係る地域がおおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
イ
農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して
脆
(
ぜい
)
弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設であつて、おおむね二十ヘクタール(ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつては、おおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
イ
農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して
脆
(
ぜい
)
弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設であつて、おおむね二十ヘクタール(ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつては、おおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ
池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ
池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ハ
土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ハ
土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ニ
農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ニ
農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
六
農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
六
農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七
国が管理する農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧
七
国が管理する農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧
八
前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業
八
前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業
2
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により国が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ前項各号のいずれかに該当するものでなければならない。
2
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により国が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ前項各号のいずれかに該当するものでなければならない。
3
北海道、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島(北海道、沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。以下単に「離島」という。)については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項第一号及び第四号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
3
北海道、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島(北海道、沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。以下単に「離島」という。)については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項第一号及び第四号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
(昭二九政一一二・昭三六政二六三・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政九〇・昭四一政一六三・昭四四政一三九・昭四七政三九九・昭五一政一一二・昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六一政二七九・平元政二一六・平四政二四七・平五政三三八・平七政二四一・平一一政三一五・平一二政四三六・平二五政一五二・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令二政九〇・一部改正)
(昭二九政一一二・昭三六政二六三・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政九〇・昭四一政一六三・昭四四政一三九・昭四七政三九九・昭五一政一一二・昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六一政二七九・平元政二一六・平四政二四七・平五政三三八・平七政二四一・平一一政三一五・平一二政四三六・平二五政一五二・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令二政九〇・令三政九〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十号~
(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
第二条
★新設★
第二条
ため池で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、令和十三年三月三十一日までの間は、第四十九条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。この場合において、第五十条の二の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「又は附則第二条第一項の規定」とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進及び農地の収益性の向上に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当する次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね四百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、令和四年三月三十一日までの間は、第四十九条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。
2
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進及び農地の収益性の向上に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当する次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね四百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、令和四年三月三十一日までの間は、第四十九条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。
一
区画整理
一
区画整理
二
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
(平二〇政一〇七・追加、平二五政一五二・一部改正、平二九政八九・一部改正・旧附則第二項、平三〇政二九四・令元政一〇二・一部改正)
(平二〇政一〇七・追加、平二五政一五二・一部改正、平二九政八九・一部改正・旧附則第二項、平三〇政二九四・令元政一〇二・令三政九〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十号~
(国営土地改良事業の負担金の特例)
(国営土地改良事業の負担金の特例)
第四条
★新設★
第四条
附則第二条第一項に規定する土地改良事業についての第五十二条第一項第一号の規定の適用については、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、同号中「百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額」とあるのは、「三分の一に相当する額(北海道の区域内において行う場合にあつては、百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額)」とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
附則第二条
に規定する土地改良事業のうち、農業用道路その他農林水産省令で定める農用地の保全又は利用上必要な施設の新設又は変更(区画整理の施行に係る地域内で行われるものその他農林水産大臣が区画整理との関連性の程度を勘案して定める基準に該当するものを除く。)についての第五十二条第一項第一号の規定の適用については、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、同号中「百分の四十」とあるのは「百分の五十」と、「百分の三十」とあるのは「百分の四十五(奄美群島の区域内において行う場合にあつては、百分の二十五)」とする。
2
附則第二条第二項
に規定する土地改良事業のうち、農業用道路その他農林水産省令で定める農用地の保全又は利用上必要な施設の新設又は変更(区画整理の施行に係る地域内で行われるものその他農林水産大臣が区画整理との関連性の程度を勘案して定める基準に該当するものを除く。)についての第五十二条第一項第一号の規定の適用については、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、同号中「百分の四十」とあるのは「百分の五十」と、「百分の三十」とあるのは「百分の四十五(奄美群島の区域内において行う場合にあつては、百分の二十五)」とする。
(平二一政八三・追加、平二二政九八・旧附則第一二項繰上、平二三政七二・旧附則第一〇項繰上、平二四政一二八・旧附則第八項繰上、平二五政一五二・旧附則第六項繰上、平二九政八九・一部改正・旧附則第四項)
(平二一政八三・追加、平二二政九八・旧附則第一二項繰上、平二三政七二・旧附則第一〇項繰上、平二四政一二八・旧附則第八項繰上、平二五政一五二・旧附則第六項繰上、平二九政八九・一部改正・旧附則第四項、令三政九〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十号~
(国の補助の特例)
(国の補助の特例)
第六条
平成二十六年度から令和二年度まで
の各年度においては、避難解除等区域(福島復興再生特別措置法第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。以下同じ。)又は避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められる区域において行われる土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に要する費用に対する国の補助に係る金額の算定については、当該土地改良事業に要する費用に係る国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
第六条
令和三年度から令和七年度まで
の各年度においては、避難解除等区域(福島復興再生特別措置法第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。以下同じ。)又は避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められる区域において行われる土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に要する費用に対する国の補助に係る金額の算定については、当該土地改良事業に要する費用に係る国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
百分の四十五
百分の七十二・五
百分の五十
百分の七十五
百分の五十五
百分の七十七・五
百分の四十五
百分の七十二・五
百分の五十
百分の七十五
百分の五十五
百分の七十七・五
2
附則第三条第一項に規定する土地改良事業についての第七十八条第一項第一号の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)内において行う場合(畑の改良を目的とする事業を行う場合に限る。)にあつては百分の五十二、沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の八十、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十(畑の改良を目的とする事業を行う場合にあつては三分の二、田の改良を目的とする事業であつて、農業用用排水施設の新設又は変更の工事を含むものを行う場合にあつては当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の六十五)、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
2
附則第三条第一項に規定する土地改良事業についての第七十八条第一項第一号の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)内において行う場合(畑の改良を目的とする事業を行う場合に限る。)にあつては百分の五十二、沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の八十、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十(畑の改良を目的とする事業を行う場合にあつては三分の二、田の改良を目的とする事業であつて、農業用用排水施設の新設又は変更の工事を含むものを行う場合にあつては当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の六十五)、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
3
附則第三条第二項に規定する土地改良事業についての第七十八条第一項第一号の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十五(沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の七十五、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十)」とする。
3
附則第三条第二項に規定する土地改良事業についての第七十八条第一項第一号の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十五(沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の七十五、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十)」とする。
(平二一政八三・追加、平二二政九八・一部改正・旧附則第一六項繰上、平二三政七二・旧附則第一四項繰上、平二四政一二八・一部改正・旧附則第一二項繰上、平二五政一五二・旧附則第八項繰上、平二六政一五三・一部改正・旧附則第六項繰下、平二九政八九・一部改正・旧附則第六項・旧附則第七項、平三一政一一〇・令元政一〇二・令二政九〇・一部改正)
(平二一政八三・追加、平二二政九八・一部改正・旧附則第一六項繰上、平二三政七二・旧附則第一四項繰上、平二四政一二八・一部改正・旧附則第一二項繰上、平二五政一五二・旧附則第八項繰上、平二六政一五三・一部改正・旧附則第六項繰下、平二九政八九・一部改正・旧附則第六項・旧附則第七項、平三一政一一〇・令元政一〇二・令二政九〇・令三政九〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政九〇)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十号~
別表第四
(第七十八条第一項第七号関係)
別表第四
(第七十八条第一項第七号関係)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・一部改正・旧別表第四繰下、昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・平元政二一六・平三政二三八・平四政二四七・一部改正、平五政九三・一部改正・旧別表第五繰上、平五政三三八・平六政二二七・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平二三政七二・平三〇政一〇二・一部改正)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・一部改正・旧別表第四繰下、昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・平元政二一六・平三政二三八・平四政二四七・一部改正、平五政九三・一部改正・旧別表第五繰上、平五政三三八・平六政二二七・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平二三政七二・平三〇政一〇二・令三政九〇・一部改正)
事 業 費 の 区 分
補助の割合
一
公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
二
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、この項の(二)から(四)まで、三の項、四の項、五の項の(二)から(十)まで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。)
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の五十五
三
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費
百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、三分の二)
四
シラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)
百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
五
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(十)まで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更の工事に要する事業費
(六) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)、四の項及びこの項の(四)に掲げるものを除く。)
(七) 特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌(シラスを除く。)で覆われている地域において行う農用地の当該土壌の層の排除に要する事業費
(八) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(九) 公害等防除事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
(十) 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
六
(一) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(一の項、二の項の(四)並びに五の項の(四)、(九)及び(十)に掲げるものを除く。)
(二) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項の(八)に掲げるものを除く。)
(三) 農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十五
七
暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十
八
農業用用排水施設の管理
(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)
であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する
★挿入★
もの
(市町村が行うものに限る。)
に要する事業費
★挿入★
百分の三十
事 業 費 の 区 分
補助の割合
一
公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
二
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、この項の(二)から(四)まで、三の項、四の項、五の項の(二)から(十)まで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。)
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の五十五
三
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費
百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、三分の二)
四
シラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)
百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
五
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(十)まで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更の工事に要する事業費
(六) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)、四の項及びこの項の(四)に掲げるものを除く。)
(七) 特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌(シラスを除く。)で覆われている地域において行う農用地の当該土壌の層の排除に要する事業費
(八) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(九) 公害等防除事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
(十) 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
六
(一) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(一の項、二の項の(四)並びに五の項の(四)、(九)及び(十)に掲げるものを除く。)
(二) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項の(八)に掲げるものを除く。)
(三) 農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十五
七
暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十
八
農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。九の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費
三分の一
九
農業用用排水施設の管理
★削除★
であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する
農業用用排水施設に係る
もの
★削除★
に要する事業費
(八の項に掲げるものを除く。)
百分の三十
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十号~
別表第七
(第七十八条第二項の表北海道の項関係)
別表第七
(第七十八条第二項の表北海道の項関係)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・一部改正・旧別表第七繰下、昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五七政五四・昭五八政二〇一・平元政二一六・平四政二四七・一部改正、平五政九三・一部改正・旧別表第八繰上、平五政三三八・平六政二二七・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平二三政七二・平三〇政一〇二・一部改正)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・一部改正・旧別表第七繰下、昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五七政五四・昭五八政二〇一・平元政二一六・平四政二四七・一部改正、平五政九三・一部改正・旧別表第八繰上、平五政三三八・平六政二二七・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平二三政七二・平三〇政一〇二・令三政九〇・一部改正)
事 業 費 の 区 分
補助の割合
一
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費
百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五)
二
公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
三
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、二の項、この項の(二)から(四)まで、四の項、五の項の(二)から(九)まで及び六の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。)
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の五十五
四
(一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(四)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)
(二) 耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)について行う当該石れきの排除に要する事業費
百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
五
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(九)まで及び六の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(三の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(四)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(六) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項、三の項の(四)並びにこの項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(七) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(八) 公害等防除事業に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)
(九) 農業用用排水施設又は農業用道路の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
六
(一) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項の(七)に掲げるものを除く。)
(二) 区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(三) 暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十五
七
農業用用排水施設の管理
(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)
であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する
★挿入★
もの
(市町村が行うものに限る。)
に要する事業費
★挿入★
百分の三十
事 業 費 の 区 分
補助の割合
一
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費
百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五)
二
公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
三
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、二の項、この項の(二)から(四)まで、四の項、五の項の(二)から(九)まで及び六の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。)
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の五十五
四
(一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(四)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)
(二) 耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)について行う当該石れきの排除に要する事業費
百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
五
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(九)まで及び六の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(三の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(四)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(六) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項、三の項の(四)並びにこの項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(七) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(八) 公害等防除事業に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)
(九) 農業用用排水施設又は農業用道路の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
六
(一) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項の(七)に掲げるものを除く。)
(二) 区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(三) 暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十五
七
農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。八の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費
三分の一
八
農業用用排水施設の管理
★削除★
であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する
農業用用排水施設に係る
もの
★削除★
に要する事業費
(七の項に掲げるものを除く。)
百分の三十
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十号~
別表第十
(第七十八条第二項の表沖縄県の項関係)
別表第十
(第七十八条第二項の表沖縄県の項関係)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・一部改正・旧別表第九繰下、昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五七政五四・一部改正、昭五八政二〇一・一部改正・旧別表第一〇繰下、平元政二一六・平四政二四七・一部改正、平五政九三・一部改正・旧別表第一一繰上、平五政三三八・平六政二二七・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平一四政一四〇・平三〇政一〇二・一部改正)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・一部改正・旧別表第九繰下、昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五七政五四・一部改正、昭五八政二〇一・一部改正・旧別表第一〇繰下、平元政二一六・平四政二四七・一部改正、平五政九三・一部改正・旧別表第一一繰上、平五政三三八・平六政二二七・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平一四政一四〇・平三〇政一〇二・令三政九〇・一部改正)
事 業 費 の 区 分
補助の割合
一
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費
百分の八十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十)
二
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項、この項の(二)から(八)まで及び三の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(六) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
(七) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(八) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の八十
三
(一) 区画整理であつて、石灰岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(二) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
百分の七十五
四
農業用用排水施設の管理
(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)
であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する
★挿入★
もの
(市町村が行うものに限る。)
に要する事業費
★挿入★
百分の三十
事 業 費 の 区 分
補助の割合
一
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費
百分の八十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十)
二
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項、この項の(二)から(八)まで及び三の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(六) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
(七) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(八) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の八十
三
(一) 区画整理であつて、石灰岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(二) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
百分の七十五
四
農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。五の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費
三分の一
五
農業用用排水施設の管理
★削除★
であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する
農業用用排水施設に係る
もの
★削除★
に要する事業費
(四の項に掲げるものを除く。)
百分の三十
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十号~
別表第十三
(第七十八条第二項の表奄美群島の項関係)
別表第十三
(第七十八条第二項の表奄美群島の項関係)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・一部改正・旧別表第一二繰下、昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五七政五四・一部改正、昭五八政二〇一・一部改正・旧別表第一三繰下、平元政二一六・平四政二四七・一部改正、平五政九三・一部改正・旧別表第一四繰上、平六政二二七・平九政三一〇・平一〇政一七四・平一四政一四〇・平一六政一四三・平三〇政一〇二・一部改正)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・一部改正・旧別表第一二繰下、昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五七政五四・一部改正、昭五八政二〇一・一部改正・旧別表第一三繰下、平元政二一六・平四政二四七・一部改正、平五政九三・一部改正・旧別表第一四繰上、平六政二二七・平九政三一〇・平一〇政一七四・平一四政一四〇・平一六政一四三・平三〇政一〇二・令三政九〇・一部改正)
事 業 費 の 区 分
補助の割合
一
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費
百分の七十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十)
二
(一) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
(四) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
百分の七十
三
(一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(三)に掲げるものを除く。)
三分の二
四
(一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(三)及び三の項の(三)に掲げるものを除く。)
(二) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
(三) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の(三)及び三の項の(三)に掲げるものを除く。)
百分の六十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十)
五
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項までに掲げるものを除く。)
百分の六十
六
農業用用排水施設の管理
(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)
であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する
★挿入★
もの
(市町村が行うものに限る。)
に要する事業費
★挿入★
百分の三十
事 業 費 の 区 分
補助の割合
一
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費
百分の七十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十)
二
(一) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
(四) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
百分の七十
三
(一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(三)に掲げるものを除く。)
三分の二
四
(一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(三)及び三の項の(三)に掲げるものを除く。)
(二) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
(三) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の(三)及び三の項の(三)に掲げるものを除く。)
百分の六十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十)
五
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項までに掲げるものを除く。)
百分の六十
六
農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。七の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費
三分の一
七
農業用用排水施設の管理
★削除★
であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する
農業用用排水施設に係る
もの
★削除★
に要する事業費
(六の項に掲げるものを除く。)
百分の三十
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十号~
別表第十六
(第七十八条第二項の表離島の項関係)
別表第十六
(第七十八条第二項の表離島の項関係)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・一部改正・旧別表第一四繰下、昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・一部改正、昭五五政九二・旧別表第一五繰下、昭五七政五四・一部改正、昭五八政二〇一・一部改正・旧別表第一六繰下、平元政二一六・平四政二四七・一部改正、平五政九三・一部改正・旧別表第一七繰上、平五政三三八・平六政二二七・平九政三一〇・平一〇政一七四・平二一政八三・平三〇政一〇二・一部改正)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・一部改正・旧別表第一四繰下、昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・一部改正、昭五五政九二・旧別表第一五繰下、昭五七政五四・一部改正、昭五八政二〇一・一部改正・旧別表第一六繰下、平元政二一六・平四政二四七・一部改正、平五政九三・一部改正・旧別表第一七繰上、平五政三三八・平六政二二七・平九政三一〇・平一〇政一七四・平二一政八三・平三〇政一〇二・令三政九〇・一部改正)
事 業 費 の 区 分
補助の割合
一
農業用道路の新設又は変更であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもののうち農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
三分の二
二
(一) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(二) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の六十
三
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五)
四
公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
五
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(四)まで及び六の項から九の項までに掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
百分の五十五
六
(一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(二)及び五の項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(五の項の(三)に掲げるものを除く。)
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)
百分の五十二
七
農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)、五の項の(四)及び六の項の(三)に掲げるものを除く。)
百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
八
(一) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(二) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の(二)、四の項、五の項の(四)、六の項の(三)及びこの項の(三)に掲げるものを除く。)
(三) 公害等防除事業に要する事業費(四の項に掲げるものを除く。)
(四) 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設、廃止若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
九
暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十五
十
農業用用排水施設の管理
(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)
であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する
★挿入★
もの
(市町村が行うものに限る。)
に要する事業費
★挿入★
百分の三十
事 業 費 の 区 分
補助の割合
一
農業用道路の新設又は変更であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもののうち農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
三分の二
二
(一) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(二) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の六十
三
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五)
四
公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
五
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(四)まで及び六の項から九の項までに掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
百分の五十五
六
(一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(二)及び五の項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(五の項の(三)に掲げるものを除く。)
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)
百分の五十二
七
農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)、五の項の(四)及び六の項の(三)に掲げるものを除く。)
百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
八
(一) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(二) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の(二)、四の項、五の項の(四)、六の項の(三)及びこの項の(三)に掲げるものを除く。)
(三) 公害等防除事業に要する事業費(四の項に掲げるものを除く。)
(四) 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設、廃止若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
九
暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十五
十
農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。十一の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費
三分の一
十一
農業用用排水施設の管理
★削除★
であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する
農業用用排水施設に係る
もの
★削除★
に要する事業費
(十の項に掲げるものを除く。)
百分の三十