土地家屋調査士法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十八号
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律
令和元年六月十二日 法律 第二十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
土地家屋調査士試験
(
第六条・第七条
)
第二章
土地家屋調査士試験
(
第六条・第七条
)
第三章
登録
(
第八条-第十九条
)
第三章
登録
(
第八条-第十九条
)
第四章
土地家屋調査士の義務
(
第二十条-第二十五条
)
第四章
土地家屋調査士の義務
(
第二十条-第二十五条
)
第五章
土地家屋調査士法人
(
第二十六条-第四十一条
)
第五章
土地家屋調査士法人
(
第二十六条-第四十一条
)
第六章
懲戒
(
第四十二条-第四十六条
)
第六章
懲戒
(
第四十二条-第四十六条
)
第七章
土地家屋調査士会
(
第四十七条-第五十六条
)
第七章
土地家屋調査士会
(
第四十七条-第五十六条
)
第八章
日本土地家屋調査士会連合会
(
第五十七条-第六十二条
)
第八章
日本土地家屋調査士会連合会
(
第五十七条-第六十二条
)
第九章
公共嘱託登記土地家屋調査士協会
(
第六十三条-第六十六条
)
第九章
公共嘱託登記土地家屋調査士協会
(
第六十三条-第六十六条
)
第十章
雑則
(
第六十七条・第六十八条
)
第十章
雑則
(
第六十六条の二-第六十八条
)
第十一章
罰則
(
第六十九条-第七十八条
)
第十一章
罰則
(
第六十九条-第七十八条
)
-本則-
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(目的)
(土地家屋調査士の使命)
第一条
この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
第一条
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第三条第一項第七号及び第二十五条第二項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
(昭五四法六六・全改)
(令元法二九・全改)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(職責)
(職責)
第二条
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)
は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第二条
調査士
は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(昭五四法六六・追加、平一四法三三・旧第一条の二繰下)
(昭五四法六六・追加、平一四法三三・旧第一条の二繰下、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(業務)
(業務)
第三条
調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
第三条
調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一
不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
一
不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二
不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
二
不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
三
不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成
三
不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成
四
筆界特定の手続(不動産登記法
(平成十六年法律第百二十三号)
第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
四
筆界特定の手続(不動産登記法
★削除★
第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
五
筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
五
筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
六
前各号に掲げる事務についての相談
六
前各号に掲げる事務についての相談
七
土地の筆界
(不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第二十五条第二項において同じ。)
が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
七
土地の筆界
★削除★
が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
八
前号に掲げる事務についての相談
八
前号に掲げる事務についての相談
2
前項第七号及び第八号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。
2
前項第七号及び第八号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。
一
民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
一
民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二
前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
二
前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三
土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること。
三
土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること。
3
法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。
3
法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。
一
研修の内容が、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
一
研修の内容が、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
二
研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
三
研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
三
研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
4
法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
4
法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
5
調査士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
5
調査士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
(平一四法三三・追加、平一七法二九・一部改正)
(平一四法三三・追加、平一七法二九・令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(設立)
(設立)
第二十六条
調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が
共同して
設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。
第二十六条
調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が
★削除★
設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。
(平一四法三三・追加)
(平一四法三三・追加、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(設立の手続)
(設立の手続)
第三十一条
調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、
共同して
定款を定めなければならない。
第三十一条
調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、
★削除★
定款を定めなければならない。
2
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、調査士法人の定款について準用する。
2
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、調査士法人の定款について準用する。
3
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
一
目的
二
名称
二
名称
三
主たる事務所及び従たる事務所の所在地
三
主たる事務所及び従たる事務所の所在地
四
社員の氏名及び住所
四
社員の氏名及び住所
五
社員の出資に関する事項
五
社員の出資に関する事項
(平一四法三三・追加、平一七法八七・一部改正)
(平一四法三三・追加、平一七法八七・令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(解散)
(解散)
第三十九条
調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
第三十九条
調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一
定款に定める理由の発生
一
定款に定める理由の発生
二
総社員の同意
二
総社員の同意
三
他の調査士法人との合併
三
他の調査士法人との合併
四
破産手続開始の決定
四
破産手続開始の決定
五
解散を命ずる裁判
五
解散を命ずる裁判
六
第四十三条第一項第三号の規定による解散の処分
六
第四十三条第一項第三号の規定による解散の処分
★新設★
七
社員の欠亡
2
調査士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
調査士法人は、
第一項第三号
の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
2
調査士法人は、
前項第三号
の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。
3
調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。
(平一四法三三・追加、平一六法七六・平一七法八七・一部改正)
(平一四法三三・追加、平一六法七六・平一七法八七・令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
★新設★
(調査士法人の継続)
第三十九条の二
調査士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて調査士法人を継続することができる。
(令元法二九・追加)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
★第三十九条の三に移動しました★
★旧第三十九条の二から移動しました★
(裁判所による監督)
(裁判所による監督)
第三十九条の二
調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
第三十九条の三
調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3
調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
3
調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4
法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
4
法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(平一八法五〇・追加)
(平一八法五〇・追加、令元法二九・旧第三九条の二繰下)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
★第三十九条の四に移動しました★
★旧第三十九条の三から移動しました★
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第三十九条の三
調査士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第三十九条の四
調査士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(平一八法五〇・追加)
(平一八法五〇・追加、令元法二九・旧第三九条の三繰下)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
★第三十九条の五に移動しました★
★旧第三十九条の四から移動しました★
(検査役の選任)
(検査役の選任)
第三十九条の四
裁判所は、調査士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
第三十九条の五
裁判所は、調査士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2
前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
2
前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3
裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該調査士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
3
裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該調査士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
(平一八法五〇・追加、平二三法五三・一部改正)
(平一八法五〇・追加、平二三法五三・一部改正、令元法二九・旧第三九条の四繰下)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
(調査士に関する規定等の準用)
第四十一条
第二条
、第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定は、調査士法人について準用する。
第四十一条
第一条、第二条
、第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定は、調査士法人について準用する。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は調査士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は調査士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は調査士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三十七条第一項」と読み替えるものとする。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は調査士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は調査士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は調査士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三十七条第一項」と読み替えるものとする。
3
会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、調査士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第五号
若しくは第六号又は第二項
」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「土地家屋調査士法第四十条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「土地家屋調査士法第三十五条の三」と読み替えるものとする。
3
会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、調査士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第五号
から第七号まで
」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「土地家屋調査士法第四十条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「土地家屋調査士法第三十五条の三」と読み替えるものとする。
4
会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は調査士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における調査士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
4
会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は調査士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における調査士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
5
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、調査士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
5
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、調査士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
6
会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、調査士法人の解散の訴えについて準用する。
6
会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、調査士法人の解散の訴えについて準用する。
7
破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、調査士法人は、合名会社とみなす。
7
破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、調査士法人は、合名会社とみなす。
(平一四法三三・追加、平一六法七六・平一六法八七・平一七法二九・平一七法八七・平一八法五〇・平二三法五三・一部改正)
(平一四法三三・追加、平一六法七六・平一六法八七・平一七法二九・平一七法八七・平一八法五〇・平二三法五三・令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(調査士に対する懲戒)
(調査士に対する懲戒)
第四十二条
調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、
その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長
は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
第四十二条
調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、
法務大臣
は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一
戒告
一
戒告
二
二年以内の業務の停止
二
二年以内の業務の停止
三
業務の禁止
三
業務の禁止
(昭三一法一九・昭五四法六六・昭六〇法八六・平五法八九・一部改正、平一四法三三・一部改正・旧第一三条繰下)
(昭三一法一九・昭五四法六六・昭六〇法八六・平五法八九・一部改正、平一四法三三・一部改正・旧第一三条繰下、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(調査士法人に対する懲戒)
(調査士法人に対する懲戒)
第四十三条
調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、
その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長
は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
第四十三条
調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、
法務大臣
は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一
戒告
一
戒告
二
二年以内の業務の全部又は一部の停止
二
二年以内の業務の全部又は一部の停止
三
解散
三
解散
2
調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
2
前項の規定による処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
一
戒告
二
当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該調査士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止
(平一四法三三・追加)
(平一四法三三・追加、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(懲戒の手続)
(懲戒の手続)
第四十四条
何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、
当該調査士又は当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長
に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
第四十四条
何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、
法務大臣
に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2
前項の規定による通知があつたときは、
同項の法務局又は地方法務局の長
は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
2
前項の規定による通知があつたときは、
法務大臣
は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3
法務局又は地方法務局の長
は、
第四十二条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の
処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
法務大臣
は、
第四十二条第一号若しくは第二号又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる
処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4
前項に規定する処分又は第四十二条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
4
前項に規定する処分又は第四十二条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
5
前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
5
前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
(平一四法三三・追加)
(平一四法三三・追加、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(登録取消しの制限等)
(登録取消しの制限等)
第四十五条
法務局又は地方法務局の長
は、調査士に対し
第四十二条第二号又は第三号
に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
第四十五条
法務大臣
は、調査士に対し
第四十二条各号
に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
2
調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、
法務局又は地方法務局の長
から
第四十二条第二号又は第三号
に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
2
調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、
法務大臣
から
第四十二条各号
に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
(平一四法三三・追加)
(平一四法三三・追加、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
★新設★
(除斥期間)
第四十五条の二
懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。
(令元法二九・追加)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(懲戒処分の公告)
(懲戒処分の公告)
第四十六条
法務局又は地方法務局の長
は、第四十二条又は
第四十三条
の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
第四十六条
法務大臣
は、第四十二条又は
第四十三条第一項
の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
(平一四法三三・追加)
(平一四法三三・追加、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(
法務局等の長
に対する報告義務)
(
法務大臣
に対する報告義務)
第五十五条
調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、
その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長
に報告しなければならない。
第五十五条
調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、
法務大臣
に報告しなければならない。
(昭三一法一九・全改、昭六〇法八六・一部改正、平一四法三三・一部改正・旧第一六条繰下)
(昭三一法一九・全改、昭六〇法八六・一部改正、平一四法三三・一部改正・旧第一六条繰下、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(調査士及び調査士法人に関する規定の準用)
(調査士及び調査士法人に関する規定の準用)
第六十五条
第二十二条の規定は協会の業務について、
第四十三条
、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
★挿入★
第六十五条
第二十二条の規定は協会の業務について、
第四十三条第一項
、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
この場合において、第四十三条第一項、第四十四条第一項から第三項まで及び第四十六条中「法務大臣」とあるのは、「第六十四条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。
(平一八法五〇・全改)
(平一八法五〇・全改、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
★新設★
(権限の委任)
第六十六条の二
この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
(令元法二九・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
★新設★
附 則(令和元・六・一二法二九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第一七九号で同年八月一日から施行〕ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
(土地家屋調査士法人の継続に関する経過措置)
第六条
施行日前に第二条の規定による改正前の土地家屋調査士法(以下「旧土地家屋調査士法」という。)第三十九条第二項の規定により解散した土地家屋調査士法人は、施行日以後その清算が結了するまで(解散した後三年以内に限る。)の間に、その社員が当該土地家屋調査士法人を継続する旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に届け出ることにより、当該土地家屋調査士法人を継続することができる。
(清算結了後の土地家屋調査士法人の懲戒に関する経過措置)
第七条
第二条の規定による改正後の土地家屋調査士法(以下「新土地家屋調査士法」という。)第四十三条第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による処分の手続に付された土地家屋調査士法人について適用する。
(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関する経過措置)
第八条
新土地家屋調査士法第四十四条第三項(新土地家屋調査士法第四十二条第一号及び第四十三条第一項第一号に掲げる処分に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
2
新土地家屋調査士法第四十五条の二の規定は、施行日以後に行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
第九条
土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長がした処分、手続その他の行為は、施行日以後は、新土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣がした処分、手続その他の行為とみなす。
2
土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関し、この法律の施行の際現に旧土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長に対してされている通知その他の行為は、施行日以後は、新土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してされた通知その他の行為とみなす。
3
土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長に対して報告その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、新土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(政令への委任)
第十条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。