基幹統計 |
事務の区分 |
都道府県知事が行う事務 |
一 国民の就業及び不就業の状態を明らかにすることを目的とする基幹統計 |
統計調査員に関する事務 |
一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 |
二 報告義務者の選定に関する事務 |
調査区に関する事務 |
三 調査区の設定及び修正の補助に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
四 調査票の配布に関する事務 五 調査票の取集に関する事務 六 調査票の審査に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
その他の事務 |
八 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 九 調査の広報に関する事務 十 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十一 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
二 国民の消費生活に必要な商品の小売価格及びサービスの料金についてその毎月の動向及び地域別、事業所の形態別等の物価を明らかにすることを目的とする基幹統計 |
統計調査員に関する事務 |
一 統計調査員(都道府県知事が事業所及び世帯において調査すべき商品又はサービスの小売価格又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 |
二 報告義務者(都道府県知事が調査すべき商品又はサービスの小売価格又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の選定に関する事務 |
調査区に関する事務 |
三 調査区の設定及び修正に関する事務(第一号の総務省令で定める商品又はサービスの小売価格又は料金の調査に係るものに限る。) |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
四 第二号の総務省令で定める商品又はサービスの小売価格又は料金の調査の実施及び当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務 |
その他の事務 |
五 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 六 調査の広報に関する事務 七 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 八 総務大臣に対する第四号に規定する調査票その他関係書類の提出に関する事務 九 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
三 国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする基幹統計 |
統計調査員に関する事務 |
一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 |
二 報告義務者の選定に関する事務 |
調査票の配 布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
その他の事務 |
七 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 八 調査の広報に関する事務 九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
四 製造業、卸売・小売業、飲食店又はサービス業を営む個人企業の経営の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計 |
統計調査員に関する事務 |
一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 |
二 報告義務者の選定に関する事務 |
調査票の配 布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
その他の事務 |
七 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 八 調査の広報に関する事務 九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
五 国民の社会生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計 |
統計調査員に関する事務 |
一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 |
二 報告義務者の選定に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
その他の事務 |
七 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 八 調査の広報に関する事務 九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
六 雇用、給与及び労働時間の変動を全国的及び都道府県別に明らかにすることを目的とする基幹統計 |
統計調査員に関する事務 |
一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 |
二 報告義務者を把握するための調査に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
調査票の集計及び結果の公表に関する事務 |
八 調査票(雇用、給与及び労働時間の都道府県別の変動を明らかにするためのものに限る。)の集計に関する事務 九 前号に規定する調査票に係る調査の結果の公表に関する事務 |
その他の事務 |
十 厚生労働大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 十一 調査の広報に関する事務 十二 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十三 第八号に規定する調査票の保管に関する事務 十四 厚生労働大臣に対する調査票(第八号に規定するものを除く。)その他関係書類の提出に関する事務 十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
七 医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品に関する毎月の生産の実態等を明らかにすることを目的とする基幹統計 |
統計調査員に関する事務 |
一 統計調査員の設置に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
二 調査票の配布に関する事務 三 調査票の取集に関する事務 四 調査票の審査に関する事務 五 法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
調査票の集計に関する事務 |
七 調査票の集計に関する事務 |
その他の事務 |
八 厚生労働大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 九 調査の広報に関する事務 十 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十一 調査票の副票の保管に関する事務 十二 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
八 鉱工業生産の動態を明らかにすることを目的とする基幹統計 |
統計調査員に関する事務 |
一 統計調査員(都道府県知事が調査すべき事業所又は企業として経済産業省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 |
二 報告義務者を把握するための調査に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票(第一号の経済産業省令で定める事業所又は企業の調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 法第十五条第一項の規定による立入検査等(第一号の経済産業省令で定める事業所又は企業の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
その他の事務 |
八 経済産業大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 九 調査の広報に関する事務 十 経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十一 調査票の副票の保管に関する事務 十二 経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
九 商業を営む事業所及び企業の事業活動の動向を明らかにすることを目的とする基幹統計 |
統計調査員に関する事務 |
一 統計調査員(都道府県知事が調査すべき事業所として経済産業省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 |
二 報告義務者を把握するための調査に関する事務 |
調査区に関する事務 |
三 調査区の設定及び修正の補助に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
四 調査票(第一号の経済産業省令で定める事業所の調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の配布に関する事務 五 調査票の取集に関する事務 六 調査票の審査に関する事務 七 法第十五条第一項の規定による立入検査等(第一号の経済産業省令で定める事業所の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務 八 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
その他の事務 |
九 経済産業大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 十 調査の広報に関する事務 十一 経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十二 調査票の副票の保管に関する事務 十三 経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
十 港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする基幹統計 |
統計調査員に関する事務 |
一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 |
二 報告義務者の選定に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
調査票の集計に関する事務 |
八 調査票の集計に関する事務(全国集計に係るものとして国土交通省令で定めるものを除く。) |
その他の事務 |
九 調査票の保管に関する事務 十 国土交通大臣に対する集計表その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
十一 全国における建築物の建設の着工動態を明らかにすることを目的とする基幹統計 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
一 調査票の作成に関する事務 |
その他の事務 |
二 国土交通大臣との連絡に関する事務 三 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 四 国土交通大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
十二 建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計 |
統計調査員に関する事務 |
一 統計調査員の設置に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
二 調査票の配布に関する事務 三 調査票の取集に関する事務 四 調査票の審査に関する事務 五 法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
その他の事務 |
七 国土交通大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 八 調査の広報に関する事務 九 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十 国土交通大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
十三 国及び地方公共団体以外の法人が所有する土地及び建物の所有及び利用並びに当該法人による土地の購入及び売却についての基礎的事項を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
一 調査票の配布の補助に関する事務 二 調査票(土地及び建物の所有及び利用の調査であって、会社以外の法人のうち都道府県知事が調査票を取集すべきものとして国土交通省令で定めるものの調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の取集に関する事務 三 調査票の審査に関する事務 四 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
その他の事務 |
五 国土交通大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 六 調査の広報に関する事務 七 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 八 国土交通大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 九 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
備考 一 四の項の適用については、都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、同項下欄第三号、第四号及び第六号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うことができる。この場合において、当該都道府県知事は、同欄第一号に掲げる事務は行わないものとする。 二 前号の規定により都道府県知事がこの表に規定する事務の一部を民間事業者に委託して行う場合においては、当該都道府県知事は、四の項上欄に掲げる基幹統計を作成するための調査の結果知られた秘密の漏えいの危険を防止するため、秘密の保護に関する事項を定めた契約の締結その他必要な措置を講じなければならない。 |