投資法人の計算に関する規則
平成十八年四月二十日 内閣府 令 第四十七号
特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和七年六月二十五日 内閣府 令 第六十二号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この府令において「有価証券」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「投資法人債」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法第二条に規定する有価証券、投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、投資法人債、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。
第二条
この府令において「有価証券」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「投資法人債」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法第二条に規定する有価証券、投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、投資法人債、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
一
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
イ
成立の日における貸借対照表
イ
成立の日における貸借対照表
ロ
各営業期間(法第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書
ロ
各営業期間(法第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書
二
投資主資本等 投資法人の出資総額、出資剰余金、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失をいう。
二
投資主資本等 投資法人の出資総額、出資剰余金、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失をいう。
三
支配取得 投資法人が他の投資法人(当該投資法人と当該他の投資法人が共通支配下関係にある場合における当該他の投資法人を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の投資法人の事業に対する支配を得ることをいう。
三
支配取得 投資法人が他の投資法人(当該投資法人と当該他の投資法人が共通支配下関係にある場合における当該他の投資法人を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の投資法人の事業に対する支配を得ることをいう。
四
共通支配下関係 二以上の投資法人が同一の者(人格のないものを含む。)に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の投資法人のうちの一の投資法人が他の全ての投資法人を支配している場合における当該二以上の投資法人に係る関係をいう。
四
共通支配下関係 二以上の投資法人が同一の者(人格のないものを含む。)に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の投資法人のうちの一の投資法人が他の全ての投資法人を支配している場合における当該二以上の投資法人に係る関係をいう。
五
吸収合併対象財産 吸収合併(法第百四十七条第一項に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により吸収合併存続法人(同項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。
五
吸収合併対象財産 吸収合併(法第百四十七条第一項に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により吸収合併存続法人(同項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。
六
吸収合併対価 吸収合併に際して吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)の投資主に対して交付する投資口又は金銭をいう。
六
吸収合併対価 吸収合併に際して吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)の投資主に対して交付する投資口又は金銭をいう。
七
吸収合併対価時価 吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。
七
吸収合併対価時価 吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。
八
先行取得分投資口 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
八
先行取得分投資口 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続法人が有する吸収合併消滅法人の投資口又は吸収合併の直前に吸収合併消滅法人が有する当該吸収合併消滅法人の投資口
イ
吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続法人が有する吸収合併消滅法人の投資口又は吸収合併の直前に吸収合併消滅法人が有する当該吸収合併消滅法人の投資口
ロ
新設合併(法第百四十八条第一項に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合 各新設合併消滅法人(同項第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)が有する当該新設合併消滅法人の投資口及び他の新設合併消滅法人の投資口
ロ
新設合併(法第百四十八条第一項に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合 各新設合併消滅法人(同項第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)が有する当該新設合併消滅法人の投資口及び他の新設合併消滅法人の投資口
九
新設合併対象財産 新設合併により新設合併設立法人(法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。
九
新設合併対象財産 新設合併により新設合併設立法人(法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。
十
新設合併対価 新設合併に際して新設合併設立法人が新設合併消滅法人の投資主に対して交付する投資口をいう。
十
新設合併対価 新設合併に際して新設合併設立法人が新設合併消滅法人の投資主に対して交付する投資口をいう。
十一
新設合併対価時価 新設合併対価の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。
十一
新設合併対価時価 新設合併対価の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。
十二
新設合併取得法人 新設合併消滅法人のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
十二
新設合併取得法人 新設合併消滅法人のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
十三
投資主資本承継消滅法人 新設合併消滅法人が投資主資本承継消滅法人となることを定めたときにおける当該新設合併消滅法人をいう。
十三
投資主資本承継消滅法人 新設合併消滅法人が投資主資本承継消滅法人となることを定めたときにおける当該新設合併消滅法人をいう。
十四
非対価交付消滅法人 新設合併消滅法人の投資主に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅法人をいう。
十四
非対価交付消滅法人 新設合併消滅法人の投資主に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅法人をいう。
十五
非投資主資本承継消滅法人 投資主資本承継消滅法人及び非対価交付消滅法人以外の新設合併消滅法人をいう。
十五
非投資主資本承継消滅法人 投資主資本承継消滅法人及び非対価交付消滅法人以外の新設合併消滅法人をいう。
十六
税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
十六
税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
十七
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この条及び第三十一条第一号において同じ。)に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
十七
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この条及び第三十一条第一号において同じ。)に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
十八
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
十八
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
十九
会計方針 計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
十九
会計方針 計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
二十
及適用 新たな会計方針を当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
二十
及適用 新たな会計方針を当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
二十一
表示方法 計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
二十一
表示方法 計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
二十二
会計上の見積り 計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
二十二
会計上の見積り 計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
二十三
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
二十三
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
二十四
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
二十四
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
二十五
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正 当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類における誤
謬
(
びゆう
)
を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
二十五
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正 当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類における誤
謬
(
びゆう
)
を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
二十六
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
二十六
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
二十七
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として
所有する
不動産をいう。
二十七
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として
所有し、又はリースにより使用する権利を有する
不動産をいう。
二十八
買換特例圧縮積立金 投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。第十八条の二第一項第一号において同じ。)又は第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金であるものをいう。ただし、同法第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益(法第百三十六条第一項に規定する利益をいう。以下同じ。)から当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき当該積立金として積み立てた額と貸借対照表上の当該積立金の額との合計額を控除した金額が、当該適用事業年度の第五十一条第一項に規定する税引前当期純利益金額として表示された金額から第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額を控除した金額(第十八条の二第一項第三号において「配当可能利益の額」という。)の百分の九十に相当する金額を超える場合において、積み立てたものを除く。
二十八
買換特例圧縮積立金 投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。第十八条の二第一項第一号において同じ。)又は第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金であるものをいう。ただし、同法第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益(法第百三十六条第一項に規定する利益をいう。以下同じ。)から当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき当該積立金として積み立てた額と貸借対照表上の当該積立金の額との合計額を控除した金額が、当該適用事業年度の第五十一条第一項に規定する税引前当期純利益金額として表示された金額から第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額を控除した金額(第十八条の二第一項第三号において「配当可能利益の額」という。)の百分の九十に相当する金額を超える場合において、積み立てたものを除く。
二十九
税会不一致 各営業期間において損益計算書に計上した収益及び利益(次号イ及び第三十一号において「収益等」という。)の合計額から費用(交際費等(租税特別措置法第六十一条の四第六項に規定する交際費等をいう。)、寄附金(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第一項に規定する寄附金をいう。)又は法人税等(同法第三十八条第一項及び第二項の規定により損金の額に算入しないものに限る。)として計上されたものであって、当該各営業期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないものを除く。)及び損失(次号イ及び第三十一号において「費用等」という。)の合計額を控除して得た額と、当該各営業期間における益金の額から損金(金銭の分配又は繰越欠損金に係る損金を除く。次号イ及び第三十一号において同じ。)の額を控除して得た額との差額をいう。
二十九
税会不一致 各営業期間において損益計算書に計上した収益及び利益(次号イ及び第三十一号において「収益等」という。)の合計額から費用(交際費等(租税特別措置法第六十一条の四第六項に規定する交際費等をいう。)、寄附金(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第一項に規定する寄附金をいう。)又は法人税等(同法第三十八条第一項及び第二項の規定により損金の額に算入しないものに限る。)として計上されたものであって、当該各営業期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないものを除く。)及び損失(次号イ及び第三十一号において「費用等」という。)の合計額を控除して得た額と、当該各営業期間における益金の額から損金(金銭の分配又は繰越欠損金に係る損金を除く。次号イ及び第三十一号において同じ。)の額を控除して得た額との差額をいう。
三十
一時差異等調整引当額 法第百三十七条第一項本文の規定により、利益を超えて投資主に分配された金額(以下「利益超過分配金額」という。)のうち、次に掲げる額の合計額の範囲内において、利益処分に充当するものをいう。
三十
一時差異等調整引当額 法第百三十七条第一項本文の規定により、利益を超えて投資主に分配された金額(以下「利益超過分配金額」という。)のうち、次に掲げる額の合計額の範囲内において、利益処分に充当するものをいう。
イ
所得超過税会不一致(益金の額から損金の額を控除して得た額が、収益等の合計額から費用等の合計額を控除して得た額を超える場合における税会不一致をいう。)
イ
所得超過税会不一致(益金の額から損金の額を控除して得た額が、収益等の合計額から費用等の合計額を控除して得た額を超える場合における税会不一致をいう。)
ロ
純資産控除項目(第三十九条第一項第三号並びに第二項第二号及び第四号に掲げる額の合計額が負となる場合における当該合計額をいう。)
ロ
純資産控除項目(第三十九条第一項第三号並びに第二項第二号及び第四号に掲げる額の合計額が負となる場合における当該合計額をいう。)
三十一
一時差異等調整積立金 投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、利益超過税会不一致(収益等の合計額から費用等の合計額を控除して得た額が、益金の額から損金の額を控除して得た額を超える場合における税会不一致をいう。)の範囲内において、将来の利益処分に充当する目的のために留保したものをいう。
三十一
一時差異等調整積立金 投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、利益超過税会不一致(収益等の合計額から費用等の合計額を控除して得た額が、益金の額から損金の額を控除して得た額を超える場合における税会不一致をいう。)の範囲内において、将来の利益処分に充当する目的のために留保したものをいう。
★新設★
三十二
使用権資産 リースの対象となる資産を使用する権利をいう。
★新設★
三十三
ファイナンス・リース 契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。次号及び第六十六条において同じ。)が、当該リースの対象となる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
★新設★
三十四
所有権移転ファイナンス・リース ファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。
★新設★
三十五
所有権移転外ファイナンス・リース ファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいう。
(平一九内閣令一六・平一九内閣令六一・平二一内閣令一・平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・平二五内閣令一五・平二六内閣令四九・平二七内閣令二七・平二九内閣令二七・令六内閣令八・令六内閣令一三・令六内閣令五二・一部改正)
(平一九内閣令一六・平一九内閣令六一・平二一内閣令一・平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・平二五内閣令一五・平二六内閣令四九・平二七内閣令二七・平二九内閣令二七・令六内閣令八・令六内閣令一三・令六内閣令五二・令七内閣令六二・一部改正)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(資産の部の区分)
(資産の部の区分)
第三十七条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
第三十七条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一
流動資産
一
流動資産
二
固定資産
二
固定資産
三
繰延資産
三
繰延資産
2
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
2
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一
有形固定資産
一
有形固定資産
二
無形固定資産
二
無形固定資産
三
投資その他の資産
三
投資その他の資産
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一
次に掲げる資産 流動資産
一
次に掲げる資産 流動資産
イ
現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
イ
現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ
受取手形(通常の取引(当該投資法人の営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ロ
受取手形(通常の取引(当該投資法人の営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ
営業未収入金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ハ
営業未収入金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
★新設★
ニ
所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
★新設★
ホ
所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
★ヘに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券
ヘ
売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券
★トに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
ト
前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
★チに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
チ
前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
★リに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
未収収益
リ
未収収益
★ヌに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
その他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
ヌ
その他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
二
次に掲げる資産(
ただし、イ
からホ
まで
に掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
二
次に掲げる資産(
イ
からホ
まで及びト
に掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
イ
建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
イ
建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
ロ
構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ロ
構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ
機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ハ
機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ニ
工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
ニ
工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
ホ
土地
ホ
土地
ヘ
建設仮勘定(イからホまでに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ヘ
建設仮勘定(イからホまでに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
★新設★
ト
使用権資産(リースの対象となる資産がイからホまで及びチに掲げるものである場合に限る。)
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
チ
その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
三
次に掲げる資産 無形固定資産
三
次に掲げる資産 無形固定資産
イ
借地権(地上権を含む。)
イ
借地権(地上権を含む。)
ロ
のれん
ロ
のれん
★新設★
ハ
使用権資産(リースの対象となる資産がイ及びニに掲げるものである場合に限る。)
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
ニ
その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
四
次に掲げる資産 投資その他の資産
四
次に掲げる資産 投資その他の資産
イ
流動資産に属しない有価証券
イ
流動資産に属しない有価証券
ロ
出資金
ロ
出資金
ハ
長期貸付金
ハ
長期貸付金
ニ
繰延税金資産
ニ
繰延税金資産
★新設★
ホ
所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの
★新設★
ヘ
所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のもの
★新設★
ト
使用権資産(リースの対象となる資産がチ及びリに掲げるものである場合に限る。)
★チに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
チ
その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
★リに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
リ
その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
五
繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
五
繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
4
前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
4
前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
一
成立の日における貸借対照表 投資法人の成立の日
一
成立の日における貸借対照表 投資法人の成立の日
二
営業期間に係る貸借対照表 営業期間の末日の翌日
二
営業期間に係る貸借対照表 営業期間の末日の翌日
(平二一内閣令三五・平三〇内閣令七・一部改正)
(平二一内閣令三五・平三〇内閣令七・令七内閣令六二・一部改正)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(負債の部の区分)
(負債の部の区分)
第三十八条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
第三十八条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一
流動負債
一
流動負債
二
固定負債
二
固定負債
2
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
2
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一
次に掲げる負債 流動負債
一
次に掲げる負債 流動負債
イ
営業未払金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。)
イ
営業未払金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。)
ロ
前受金
ロ
前受金
ハ
引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ハ
引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ニ
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ニ
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ホ
未払費用
ホ
未払費用
ヘ
前受収益
ヘ
前受収益
★新設★
ト
リース負債のうち、一年内に期限が到来するもの
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
チ
資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
リ
その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
二
次に掲げる負債 固定負債
二
次に掲げる負債 固定負債
イ
投資法人債
イ
投資法人債
ロ
長期借入金
ロ
長期借入金
ハ
引当金(資産に係る引当金及び前号ハに掲げる引当金を除く。)
ハ
引当金(資産に係る引当金及び前号ハに掲げる引当金を除く。)
ニ
繰延税金負債
ニ
繰延税金負債
ホ
のれん
ホ
のれん
★新設★
ヘ
リース負債のうち、前号トに掲げるもの以外のもの
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
資産除去債務のうち、
前号ト
に掲げるもの以外のもの
ト
資産除去債務のうち、
前号チ
に掲げるもの以外のもの
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
その他の負債であって、流動負債に属しないもの
チ
その他の負債であって、流動負債に属しないもの
(平二一内閣令三五・平三〇内閣令七・一部改正)
(平二一内閣令三五・平三〇内閣令七・令七内閣令六二・一部改正)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(注記表の区分)
(注記表の区分)
第五十八条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
第五十八条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一
継続企業の前提に関する注記
一
継続企業の前提に関する注記
二
重要な会計方針に係る事項に関する注記
二
重要な会計方針に係る事項に関する注記
三
会計方針の変更に関する注記
三
会計方針の変更に関する注記
四
表示方法の変更に関する注記
四
表示方法の変更に関する注記
五
会計上の見積りに関する注記
五
会計上の見積りに関する注記
六
会計上の見積りの変更に関する注記
六
会計上の見積りの変更に関する注記
七
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正に関する注記
七
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正に関する注記
八
貸借対照表に関する注記
八
貸借対照表に関する注記
九
損益計算書に関する注記
九
損益計算書に関する注記
十
投資主資本等変動計算書に関する注記
十
投資主資本等変動計算書に関する注記
十一
税効果会計に関する注記
十一
税効果会計に関する注記
十二
リースにより使用する固定資産に関する注記
十二
リースに関する注記
十三
金融商品に関する注記
十三
金融商品に関する注記
十四
賃貸等不動産に関する注記
十四
賃貸等不動産に関する注記
十五
資産の運用の制限に関する注記
十五
資産の運用の制限に関する注記
十六
関連当事者との取引に関する注記
十六
関連当事者との取引に関する注記
十七
一口当たり情報に関する注記
十七
一口当たり情報に関する注記
十八
重要な後発事象に関する注記
十八
重要な後発事象に関する注記
十九
収益認識に関する注記
十九
収益認識に関する注記
二十
その他の注記
二十
その他の注記
(平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・平二六内閣令四九・令三内閣令二二・一部改正)
(平二一内閣令三五・平二三内閣令三三・平二六内閣令四九・令三内閣令二二・令七内閣令六二・一部改正)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(リースにより使用する固定資産に関する注記)
(リースに関する注記)
第六十六条
リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。以下この条において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下この条において同じ。)の借主である投資法人が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
第六十六条
リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない投資法人以外の投資法人は、これらの事項の注記を要しない。
一
当該営業期間の末日における取得原価相当額
一
借手である場合 次に掲げる事項
イ
会計方針に関する情報
ロ
リース特有の取引に関する情報
ハ
当該営業期間及び翌営業期間以降のリースの金額を理解するための情報
二
当該営業期間の末日における減価償却累計額相当額
二
貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)である場合 次に掲げる事項
イ
リース特有の取引に関する情報
ロ
当該営業期間及び翌営業期間以降のリースの金額を理解するための情報
三
当該営業期間の末日における未経過リース料相当額
四
前三号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項
2
前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である投資法人が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。
一
当該営業期間の末日における取得原価相当額
二
当該営業期間の末日における減価償却累計額相当額
三
当該営業期間の末日における未経過リース料相当額
四
前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項
(令七内閣令六二・全改)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第六十六条の二
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第六十六条の二
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一
金融商品の状況に関する事項
一
金融商品の状況に関する事項
二
金融商品
の時価に関する事項
二
金融商品(リース負債を除く。)
の時価に関する事項
(平二一内閣令三五・追加)
(平二一内閣令三五・追加、令七内閣令六二・一部改正)
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
(賃貸等不動産に関する注記)
(賃貸等不動産に関する注記)
第六十六条の三
賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。
)とする
。
第六十六条の三
賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。
以下この条において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする
。
一
賃貸等不動産の状況に関する事項
一
賃貸等不動産の状況に関する事項
二
賃貸等不動産の時価に関する事項
二
賃貸等不動産の時価に関する事項
(平二一内閣令三五・追加)
(平二一内閣令三五・追加、令七内閣令六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年六月二十五日
~令和七年六月二十五日内閣府令第六十二号~
★新設★
附 則(令和七・六・二五内閣令六二)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第四条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(以下この条において「新投資法人計算規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する営業期間に係るものについては、新投資法人計算規則の規定を適用することができる。
2
前項の規定により計算書類に初めて新投資法人計算規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新投資法人計算規則第六十一条の二第四号イに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。
一
新投資法人計算規則の規定を適用して計算書類を作成する最初の営業期間(次号において「適用初期間」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
二
前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引いた適用初期間の前営業期間の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初期間の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明